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2023 年 12 月 6 日国立大学法人豊橋技術科学大学
東三河県庁
「国立大学法人豊橋技術科学大学と東三河県庁との連携・協力に関する協定」を締結します
国立大学法人豊橋技術科学大学は、東三河県庁と、東三河に所在する公共・公益機関として、両機関が有する人的資源や知的資産を十分活用しながら、連携・協力していくため、
「国立大学法人豊橋技術科学大学と東三河県庁との連携・協力に関する協定」を締結することとなりました。
この度、締結式を下記のとおり開催いたしますので、お知らせします。
記
1 日時
2023年12月14日(木)午前10時から午前10時30分まで
2 場所
豊橋技術科学大学 事務局棟 3階 大会議室
てんぱくちょうひ ば り が お か
xxxxxxxxxx0-0
3 協定(案)
別添のとおり
4 協定書署名者
愛知県副知事 xx xx(xxxxxx)
国立大学法人豊橋技術科学大学長 xx xx(xxxxxxxx)
5 締結式次第
(1)開会
(2)概要説明
(3)「協定書」署名
(4)記念撮影
(5)挨拶
(6)閉会
6 協定の概要
(1)協定締結の目的
○ 2026 年に設立 50 周年を迎える豊橋技術科学大学は、実践的・創造的能力を備えた指導的技術者の養成という社会的ニーズに応えるため、実践的な技術の開発を主眼とした教育研究を行う大学院に重点を置いた工学系大学として昭和 51 年に設立され、これまでに多くの技術者・研究者を輩出するとともに、研究、技術開発、産学連携等を通じて社会に貢献してきた。
○ また、豊橋技術科学大学では、xx技術科学大学、独立行政法人国立高等専門学校機構とともに工科系高等教育機関の全国規模のネットワークを構築し、学生、大学院生、企業、自治体、住民を巻き込んだエコシステムによるイノベーション創出の実現を目指している。
○ 東三河県庁では、豊橋技術科学大学長も参加する「東三河ビジョン協議会」において、2021 年 12 月に「東三河振興ビジョン 2030」を策定し、産学官が連携して東三河の振興に取り組んでいる。この他にも、従来から東三河県庁と豊橋技術科学大学は、県の会議への教員の参画、県の施策・事業への学生の参加など、様々な形で連携・協力を進めてきた。
○ これまでの連携・協力をさらに深めるため、豊橋技術科学大学と東三河県庁が連携・協力に関する協定を締結し、双方が持つ人的資源、知的資産を十分に活用しながら、幅広い分野において、東三河地域の振興と人材の育成に取り組む。
(2)想定される連携・協力の取組事例
ア 東三河地域の企業等との交流及び連携の強化に関すること
・大学と企業等との交流に関する企画
・学生を対象とした東三河地域の企業への就職に関する支援
・東三河県庁における学生のインターンシップイ 東三河地域の高等学校との連携に関すること
・理系への興味を深めるための高校生向け講座の実施
・高校生が最先端の科学技術に触れる機会の提供
・高等学校への講師派遣
ウ 愛知xxxの理解促進に関すること
・東三河県庁による学生への講義・研修、活動支援
7 その他
締結式の様子は YouTube によるライブ配信を行います。
xxxxx://xxxxxxx.xxx/xxxx/XXxXXxx0xx0
(参考)他大学と東三河県庁との協定締結状況
締結時期 | 締結者 | 協定の名称 | 内容 |
2014.11.10 | <相手方> 愛知大学豊橋校舎地域政策学部長文学部長 短期大学部長 <県> 副知事 | 東三河県庁と愛知大学豊橋校舎三学部との連携・協力に関する協定書 | 地域社会の研究、地域ビジョン・地域計画の策定・推進、まちづくり・地域活性化、教育・人材育成、社会活動に関することなど |
2023.10.17 | <相手方> xxxx大学・xxxx大学短期大学部学長 <県> 副知事 | xxxx大学・xxxx大学短期大学部と東三河県庁との連携・協力に関する協定書 | 学生に対する東三河地域の企業への就職活動支援、東三河地域の高校生への教育・人材育成、愛知xxxの理解促進に関すること |
(東三河県庁 問合わせ先)
愛知xx三河総局企画調整部企画調整課調整グループ担 当 尾崎、xx TEL:0000-00-0000
(豊橋技術科学大学 問合わせ先)
広報担当:xx・xx TEL:0000-00-0000
社会連携担当:xx XXX:0000-00-0000
別 添
(案)
国立大学法人豊橋技術科学大学と東三河県庁との連携・協力に関する協定書
国立大学法人豊橋技術科学大学(以下「甲」という。)と東三河県庁(以下「乙」という。)は、相互の連携・協力に関して次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙の緊密な連携と協力により、東三河地域の発展と人材の育成に寄与することを目的とする。
(連携・協力事項)
第2条 前条の目的を達成するため、甲及び乙は次に掲げる事項において連携・協力する。
(1)東三河地域の企業等との交流及び連携の強化に関すること
(2)東三河地域の高等学校との連携に関すること
(3)愛知xxxの理解促進に関すること
(4)その他前条の目的を達成するために必要なこと
(連絡調整窓口)
第3条 甲及び乙は、前条の連携・協力を円滑かつ効果的に進めるため、それぞれ窓口を設置し、連携協力を進めるに当たり必要な連絡調整を行う。
(守秘義務)
第4条 甲及び乙は、この協定による連携・協力において知り得た相手方の秘密を第三者に提供し、又はこの協定の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、相手方の同意を得た場合は、この限りではない。
(期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結から2026 年3月 31 日までとする。ただし、この協定書の有効期間満了日の1か月前までに甲又は乙のいずれからも改廃の申し出がない場合は、同一内容により3年間更新するものとし、その後も同様とする。
(その他)
第6条 この協定に定めるもののほか、連携・協力の細目その他必要な事項については、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、署名の上、双方がそれぞれ1通を保有する。
2023 年 月 日
甲 国立大学法人豊橋技術科学大学 乙 東三河県庁学長 副知事