Contract
国立大学法人鳴門教育大学契約事務取扱細則
平成16年 4月 1日細則第 3 号
改正 平成18年 7月18日細則第12号平成19年10月 1日細則第24号平成20年 2月27日細則第 1号平成20年11月25日細則第17号平成21年 3月30日細則第14号平成21年 6月17日細則第19号平成22年 3月24日細則第 5号平成25年 2月20日細則第 1号平成26年 1月10日細則第 1号平成28年 3月28日細則第11号平成29年 3月15日細則第 7号令和 元 年11月14日細則第14号令和 2 年 1月 6日細則第 1号令和 2 年 3月26日細則第11号令和 3 年 9月 8日細則第 7号
(目的)
第1条 この細則は,国立大学法人鳴門教育大学会計規程(平成16年規程第32号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより,国立大学法人鳴門教育大学(以下「本学」という。)の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め,契約事務の適性かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本学が締結する売買,賃貸借,請負その他の契約事務の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
(契約権限)
第3条 会計規程第15条に規定する,学長が権限を委譲する契約事務の範囲については,別表第1のとおりとする。
(委員会の設置)
第4条 契約に関する事務を行わせるために,次の各号に掲げる委員会を置くものとする。
(1) 契約審査委員会
(2) 仕様策定委員会
(3) 契約監視委員会
2 委員会の職務,構成その他必要な事項は別に定める。
(競争に参加させることができない者)
第5条 売買,賃貸借,請負その他の契約につき会計規程第16条に規定する競争に付するときは次の各号の一に該当するものは競争に参加させることができない。
(1) 未xx者,被保佐人,被補助人及びxx被後見人。ただし,未xx者,被保佐人又は被補助人であって,契約締結に必要な同意を得ている場合は,これにあたらない。
(2) 破産者で復権を得ない者
(競争に参加させないことができる者)
第6条 一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争に参加させないことができる。その者を代理人,支配人その他の使用者として使用する者についても,また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質もしくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 落札後,契約を締結しなかったとき。
(5) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(6) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり,代理人,支配人その他の使用人として使用したとき。
2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。
(競争参加者の資格)
第7条 会計規程第16条第2項に規定する競争に加わろうとする者(以下「競争参加者」という。)については,全省庁統一資格を準用する。また,工事請負については,文部科学省建設工事の一般競争(指名競争)参加資格を準用する。
2 前項で規定する以外の者で一般競争入札に参加しようとする者から一般競争参加者の資格の審査について申請を受けたときは,文部科学省が定める審査に関する取扱いに準じて審査するものとする。
3 前2項の一般競争参加者の資格(契約の種類,競争に参加できる予定価格の範囲等による等級の格付け)により,一般競争を実施する場合において,その等級の資格を有する者の競争参加が僅少であるとき等は,当該資格の等級の1級上位若しくは2級上位又は1級下位若しくは2級下位の資格の等級に格付けされた者を当該一般競争に加えることができるものとする。
4 指名競争の競争参加者の資格については,前3項を準用するものとする。
(入札の公告)
第8条 入札の方法により一般競争に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし,急を要する場合においては,その期間を5日までに短縮することができる。
(一般競争入札について公告する事項)
第9条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項とする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) その他必要と認める事項
2 前項第2号に規定する競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を当該公告等において明らかにしなければならない。
(指名競争入札における指名通知)
第10条 指名競争に付するときは,第7条第3項の資格を有する者のうちから,第9条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に書面をもって通知しなければならない。
2 第9条第2項の規定は,前項の指名通知の場合に準用する。
(入札保証金)
第11条 競争に付そうとするときは,その競争に加わろうとする者をして,その者の見積る契約金額の100分の5以上の保証金を本学が指定する金融機関に振り込ませなければならない。
2 前項に規定する保証金の納付は,金融機関自己宛小切手,金融機関支払保証小切手又は為替証書の提供をもってこれに代えることができる。
(入札保証金の免除)
第12条 次に掲げる場合においては,前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第7条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。
(入札説明会)
第13条 入札公告,指名通知及び入札説明書(以下「公告等」という。)で示した契約の内容,入札条件等で書面に記載することが難しい事項,錯誤の生じるおそれのある事項等について,補足説明をする必要があると認める場合には,入札説明会を開催する。
(予定価格の作成)
第14条 競争入札に付す場合においては,あらかじめ競争入札しようとする事項の仕様書,設計書等によってその予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。
2 前項に規定する予定価格調書は,記載内容が認知できないよう封書にし,開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う売買等の契約の場合においては,単価をもってその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の執行)
第16条 競争入札を執行しようとする場合は,次に定める事項を記載した入札書を,競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。
(1) 調達件名
(2) 入札金額
(3) 競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印
2 代理人または復代理人(以下「代理人等」という。)が入札するときは,あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。
3 入札を執行しようとする場合において,競争参加者等をして,その提出した入札書の引き替え,変更又は取り消しをさせてはならない。
4 入札書に記載する事項を訂正する場合は,あらかじめ入札説明書等において,競争参加者等に,当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。
(開札)
第17条 開札する場合は,公告等に示した競争執行の場所及び日時に,競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において,競争参加者等が立ち会わないときは,入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(入札場の入退場の制限)
第18条 競争参加者等,入札執行事務に関係ある職員及び第17条に規定する立会い職員以外の者を,入札場に入場させてはならない。
2 入札開始以後においては,競争参加者等を入札場に入場させてはならない。
3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか,いったん入場した者の退場を許してはならない。
(入札の取り止め等)
第19条 競争参加者等が相連合し,又は不穏な行動をなす等の場合において,入札をxxに執行することが認められないときは,当該競争参加者等を入札に参加させず,又は入札の執行を延期し,若しくは取りやめることができる。
(無効の入札書)
第20条 次の各号の一に該当する入札書は,これを無効なものとして処理しなければならない。
(1) 入札公告及び本細則第5条,第6条に規定している競争に参加する資格のない者の提出したもの
(2) 調達件名及び入札金額のないもの
(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの
(4) 代理人が入札する場合は,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争参加者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く)
(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの
(6) 入札金額の記載が不明確のもの
(7) 入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について押印のないもの
(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの
(9) その他入札に関する条件に違反したもの
(再度入札)
第21条 開札をした場合において,競争参加者等の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,直ちに,再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては,予定価格その他の条件を変更してはならない。
(せり売り)
第22条 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,せり売りに付することができる。
(落札者の決定)
第23条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることとする。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第24条 会計規程第18条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは,予定価格が1000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約(以下
「請負契約」という。)とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の調査)
第25条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において,契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が,次の各号に該当することとなったときは,落札決定を留保し,その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
(1) 工事請負契約については,競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の
9.2までの範囲内で,予定価格算出の基礎となった直接工事費,共通仮設費,現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ学長が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
(2) 製造請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労務費を下廻る入札価格であった場合
(3) その他請負契約については,予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
(4) 前各号の規定を適用することができないものについては,競争入札ごとに,工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で,製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で学長が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
2 前項の調査の結果,履行されないおそれがあると認めたときは,その調査の結果および調査者の意見を添えて契約審査委員会に提出し,その意見を求めなければならない。
3 契約審査委員は前項の規定により,意見を求められたときは,必要な審査をし,書面によって学長に意見を表示しなければならない。
4 学長は,前項の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己と同一意見であった場合は,次順位者を落札者とするものとする。なお,意見が異なる場合においても,当該契約の相手方となるべき者により履行されないおそれがあると認めた場合は,次順位者を落札者とすることができる。
(落札者の決定通知)
第26条 前条の規定により落札者を定めたときは,直ちに,次の各号に掲げる通知をするものとする。
(1) 次順位者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知イ 当該落札者 落札者となった理由及びその他の必要な事項の通知
ロ 最低価格で申込みをした者で落札者とならなかった者 落札者とならなかったその理由及びその他必要な事項
ハ その他の入札者 落札者の決定があった旨の通知
(2) 最低価格で申込みをした者を落札者とした場合は次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める通知
イ 当該落札者 必要な事項の通知
ロ その他の入札者 落札者の決定があった旨の通知
(総合評価落札方式)
第27条 会計規程第18条第3項に定めるところにより,総合評価落札方式とすることができる契約は次に掲げる場合とする。
(1) 国の機関の契約において,財務大臣との協議が整ったものとされる契約
(2) 第4条1項2号に定める仕様策定委員会が,最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認めるとき。
2 前項第2号の場合において,仕様策定委員会はその決定につき会計規程第52条の義務と責任を負う。
3 第1項各号に規定するもの以外による場合は別に定める。
(落札決定後の入札保証金の処理)
第28条 入札保証金は落札者が決定した後に競争参加者に返還しなければならない。ただし,落札者は,契約締結後に返還するものとする。
2 落札者の納付に係る入札保証金は,その者が契約を結ばないときは本学に帰属させるものとし,その旨を公告等において明らかにしなければならない。
(再度公告入札の公告期間)
第29条 競争参加者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,さらに入札に付そうとするときは,第8条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(指名競争に付することができる場合)
第30条 会計規程第16条第1項に規定する指名競争契約によることができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的により競争に加わる者が少数で一般競争入札に付する必要がないとき。
(2) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(3) 別表第2に定めるもの。
2 随意契約によることができる場合においては,指名競争に付することを妨げない。
(指名の基準)
第31条 第7条に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は,次の各号に定めるところによる。
(1) 指名に際し,著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく,かつ契約の履行がなされない恐れがないと認められる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について,法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては,当該許可又は認可等を受けている者であること。
(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において,その工事等の実績がある者に行わせる必要があるときは,当該実績を有する者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料,労務,その他を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約xxxと認める場合において,当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。
(5) 製造等の契約について,その性質上特殊な技術,機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術,機械器具又は生産設備等を有する者であること。
(競争参加者の指名)
第32条 指名競争に付するときは,第7条の資格を有する者のうちから,前条の基準により,競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
(随意契約によることができる場合)
第33条 会計規程第16条第1項に規定する随意契約によることができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 契約の性質又は目的により,競争に付することができないとき。
(2) 緊急の必要により,競争に付することができないとき。
(3) 競争に付することが不利と認められるとき。
(4) 運送又は保管をさせるとき。
(5) 国,地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。
(6) 外国で契約するとき。
(7) 競争に付しても入札者がないとき,若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき。
(8) 落札者が契約を結ばないとき。
(9) 農場,工場,試験所その他これに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。
(10) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。
(11) 土地,建物又はxx若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。
(12) 別表第2に定めるもの。
2 前項第2号に規定する随意契約においては,単に国内部の事務の遅延により,競争に付する期間が確保できなくなったことのみをもって「緊急の必要」があるとしてはならない。
3 第1項第3号に規定する随意契約においては,その不利と認める理由が次の各号の一に該当し,かつ「競争に付することが不利」であることを,具体的に説明できるものでなければならない。
(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
(2) 随意契約によるときは,時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること。
(3) 買入れを必要とする物品が多量であって,分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあること。
(4) 急速に契約をしなければ,契約をする機会を失い,又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。
4 第1項第5号に規定する随意契約においては,次の各号の一に該当しなければならない。
(1) 国及び都道府県並びに市町村その他の公法人,公益法人,農業協同組合,農業協同組合連合会又は慈善のため設立した救済施設からの,直接の物件の買い入れ若しくは借り入れ又は役務の提供を受けるとき
(2) 公共用,公用又は公益事業の用に供するため必要な物件の,公共団体又は事業者への直接の売り払い又は貸し付け
(3) 契約の相手方が法令等の規定により明確に特定されるもの イ 法令の規定により契約の相手方が一に定められているもの
ロ 地方公共団体との取り決めにより,契約の相手方が一に定められているもの
(4) 電気,ガス,若しくは水又は電話に係る役務について,供給又は提供を受けるもの
(提供を行うことが可能な業者が一の場合に限る。)
(5) 郵便に関する料金(信書に係るものであって料金を後納するもの。)
(6) 行政目的を達成するために不可欠な特定の情報について当該情報を提供することが
可能な者から提供を受けるもの
5 第1項第7号に規定する随意契約においては,契約保証金及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
6 第1項第8号に規定する随意契約においては,その落札金額の制限内であること,及び履行期限を除くほか,最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
7 第1項第12号に規定する随意契約においては,予定価格が別表第2のそれぞれの金額を超えない随意契約であっても,特に合理的な理由なく分割されているもの等については,これらを一括するなどして一般競争入札に付することとしなければならない。
(予定価格調書の決定)
第34条 第14条の規定は,随意契約の場合に準用する。ただし,予定価格が別表第2に定める額を超えない随意契約で,予定価格調書の作成を省略しても支障がないと認められる場合においては,これを省略することができる。
(分割契約)
第35条 第33条第1項第7号及び第8号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては,予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り,当該価格又は金額の制限内でxxに分割して契約をすることができる。
(見積書の徴取)
第36条 随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次に掲げる場合は省略できるものとする。
(1) 国・地方公共団体その他公法人との契約
(2) 法令等に基づいて取引価格が定められている契約
(3) 講習会等受講料,官報掲載料,論文掲載料,論文別刷代,学会費,会場借料等その他これに類するものについての契約
(4) 価格が統一され又は固定されている場合であって,見積書を徴取する必要がないと認めるとき。
(5) 別表第2に定めるもの
(6) 迅速に契約しなければ業務の遂行に支障を及ぼすと認められるとき。
(7) その他契約の性質上等,見積書を徴取し難いと認めたとき。
(複数年契約)
第37条 次の各号の一に該当するものは,複数年にわたる契約を締結することができる。
(1) 次のイからニに掲げる電気,ガス若しくは水又は電気通信役務について,その供給又は提供を受ける契約
イ 電気事業法第2条第1項第 10 号に規定する電気事業者が供給する電気ロ ガス事業法第2条第 11 項に規定するガス事業者が供給するガス
ハ 水道法第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水
ニ 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務(財務大臣の定めるものを除く。)
(2) リース契約(ファイナンスリース及びオペレーティングリース)
(3) 設備,物品又は情報処理のためのシステム等の調達と不可分な関係にある保守点検
業務及びこれに付随する業務に係る契約
(4) 役務契約
(5) 割賦契約
(契約書の記載事項等)
第38条 会計規程第19条に規定する契約書には,契約の目的,契約金額,履行期限及び契約保証金に関する事項のほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質または目的により該当のない事項については,この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) 契約不適合責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
2 会計規程第19条ただし書きにより契約書の作成を省略できる場合は,別表第2に定めるものとする。
(契約保証金)
第39条 契約を結ぶ者に,契約金額の100分の10以上の契約保証金を本学が指定する金融機関に振り込ませなければならない。ただし,契約の相手方が,保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき,その他その必要がないと認める場合においては,その全部または一部を納めさせないことができる。
2 前項の保証金の納付は,金融機関自己宛小切手,金融機関支払保証小切手又は郵便為替証書の提供をもってこれに代えることができる。
(契約保証金の処理)
第40条 契約保証金は,これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは,本学に帰属させるものとし,その旨を公告等においてあらかじめ定めておかなければならない。
2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。
(監督職員の一般的職務)
第41条 会計規程第20条第1項に規定する監督が必要な場合は,学長は監督する者(以下「監督職員」という。)を命じるものとする。
2 監督職員は,請負契約の適正な履行を確保するため適切な方法によって監督を行うものとする。
3 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について,立会い,工程の管理,履行途中における請負契約に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし,契約の相手方に必要な指示をするものとする。
4 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第42条 監督職員は,学長に監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査職員の一般的職務)
第43条 会計規程第20条第2項に規定する検査が必要な場合,学長は検査する者(以下「検査職員」という。)を命ずるものとする。
2 検査職員は,請負契約についての給付の完了の確認につき,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。
3 検査職員は請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき,契約書その他の関係書類に基づき,当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前2項の場合において必要があるときは,最小限度の破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
5 検査職員は前3項の検査を行った結果,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは,その旨及びその措置についての意見を学長に報告するものとする。
(検査の時期)
第44条 検査の時期は,相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から14日以内にしなければならない。
(検査調書の作成)
第45条 会計規程第20条第2項に規定する検査を行った者は,検査を完了した場合においては,検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により検査調書を作成する場合においては,当該検査調書に基づかなければ,支払いをすることができない。
(検査調書の省略)
第46条 前条に規定する検査調書は,請負契約又は物件の買入その他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該契約が別表第2に定める金額を超えない契約に係るものについては省略することができるものとする。ただし,その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。
(監督及び検査の委託)
第47条 監督及び検査は,特に専門的な知識が必要であるときは,本学の職員以外の者に委託して行わせることができる。
(兼職の禁止)
第48条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は,監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務を兼ねることができない。
(代価の納入)
第49条 資産を売却し,貸付し又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは,当該資産の引き渡し,移転の登記若しくは登録の前,又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし,やむを得ない事情があるときは,相当の期間を定め分割して納入させることができる。
2 契約の性質上前項の規定により難いときは,その代価を後納させることができる。
(代価の支払)
第50条 会計規程第20条第2項に規定する検査を終了し,適正な請求書を受理した後速やかに支払うものとする。
(部分払いの限度額)
第51条 契約により,工事又は製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし,性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては,その代価の全額までを支払うことができる。
(立替払)
第52条 立替払をしなければ業務に支障がある場合については,別に定める。
(法人カード)
第53条 本法人の役員及び職員は,業務に必要な物品の購入等に係る契約において,本法人がクレジットカード会社に申し込み発行された法人カードを利用することができる。
2 法人カードの利用については,別に定める。
(政府調達)
第54条 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)を実施するために必要な事項は別に定める。
(一般的約定事項)
第55条 本学における契約の一般的約定事項に関しては,会計規程及びこの細則に定めるもののほか,国立大学法人鳴門教育大学工事請負等契約要項(平成26年学長裁定)によるものとする。
(随意契約の公表)
第56条 第33条の規定に基づき,随意契約を締結した場合には,契約金額が別表第2に定める随意契約によることができる金額以上のものについて,次の各号に掲げる事項を契約締結後速やかに本学ウェブページ上に,契約締結日から1年間公表するものとする。
(1) 物品,工事又は役務等の名称及び数量
(2) 契約を締結した日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所
(4) 契約金額
(5) 随意契約によることとした理由
(6) その他必要な事項
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。附 則
この細則は,平成18年8月1日から施行する。
附 則
この細則は,平成19年10月1日から施行する。附 則
この細則は,平成20年3月1日から施行する。附 則
この細則は,平成20年11月25日から施行し,平成20年11月18日から適用する。
附 則
この細則は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この細則は,平成21年6月17日から施行する。附 則
この細則は,平成22年4月1日から施行する。附 則
この細則は,平成25年4月1日から施行する。附 則
この細則は,平成26年4月1日から施行する。附 則
この細則は,平成28年4月1日から施行する。附 則
この細則は,平成29年4月1日から施行する。附 則
この細則は,令和2年1月1日から施行する。附 則
この細則は,令和2年2月1日から施行する。附 則
この細則は,令和2年3月26日から施行し,令和元年10月23日から適用する。附 則
この細則は,令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
【売買,請負,その他の契約(収入関係を含む)】
区分 | 100 万円未満 | 160 万円未満 | 1,000 万円未満 | 1,000 万円以上 |
契約担当者 | 係長(契約担当) | 財務課課長補佐 | 財務課長 | 経理責任者 |
【貸付,売払,その他収入】
区分 | 不用物品の売払 | 文献複写収入 | 学校財産処分収入 |
契約担当者 | 経理責任者 | 経理責任者 | 学長 |
【物品購入契約は,下記によることができる。】
区分 | 総額 50 万円未満かつ単価 10 万円未満 |
契約担当者 | 職員(鳴門教育大学会計規程第 13 条第 3 項に規定する者) |
【製造及びその他(印刷・修理・翻訳等)は,下記によることができる。】
区分 | 総額 50 万円未満 |
契約担当者 | 職員(鳴門教育大学会計規程第 13 条第 3 項に規定する者) |
【施設関係】
区分 | 1,000 万円未満 | 1,000 万円以上 |
契約担当者 | 施設課長 | 経理責任者 |
別表第2(第33条第1項第12号,第33条第7項, 第34条,第36条第1項第5号,第38条第2項,第46条,第56条第1項関係)
区 分 | 随意契約範囲 | 予定価格調書作成を省略できる金額 | 見積書徴取 | 契約書作成を省略できる金額 | 検査調書作成を省略できる金額 | 指名競争ができる金額 | 特定調達を行わなければならない金額 | |
売買 | 購 入 | 300万未満 | 300万未満 | 総額100万以上 | 300万未満 | 300万未満 | 基準額以上 | |
売 払 | 300万未満 | 300万未満 | 300万未満 | 300万未満 | ||||
交 換 | 300万未満 | 300万未満 | 総額100万以上 | 300万未満 | 300万未満 | 基準額以上 | ||
賃貸借 | 借 入 | 300万未満 | 300万未満 | 総額100万以上 | 300万未満 | 300万未満 | 基準額以上 | |
貸 出 | 300万未満 | 300万未満 | 300万未満 | |||||
請負その他 | 製 造 | 500万未満 | 300万未満 | 総額100万以上 | 300万未満 | 300万未満 | 基準額未満 | 基準額以上 |
その他 | 300万未満 | 300万未満 | 総額100万以上 | 300万未満 | 300万未満 | 基準額未満 | 基準額以上 | |
工 事 | 500万未満 | 300万未満 | 総額100万以上 | 300万未満 | 300万未満 | 基準額未満 | 基準額以上 |
*基準額とは、政府調達適応基準額等の邦貨換算額とする。
*見積書徴取を省略する場合においても,必要に応じ口頭照会による見積,又は市場価格調査を行い,その結果を記載した資料を当該契約に係る書類へ添付する。