Contract
別記(印刷製本)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的である契約書記載の印刷物を、契約書記載の納入期限内に契約書記載の納入場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
4 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(工程表及び内訳書の提出)
第2条 受注者は、この契約締結後7日以内に、仕様書等に基づいて工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めたときは、この限りでない。
2 受注者は、発注者が必要と認めるときは、仕様書等に基づいて、種別、数量、単価等必要な事項を記載した内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。
3 工程表及び内訳書は、この契約書の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第4条 受注者は、印刷物が著作権法(昭和45年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本
条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の納入時に発注者に無償で譲渡するものとする。ただし、受注者がこの契約締結前から権利を有している著作物の著作権は、受注者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡し時に受注者が当該権利の一部を発注者に無償で譲渡することにより、発注者と受注者の共有とするものとする。
2 発注者は、印刷物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該印刷物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 受注者は、印刷物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意するものとする。また、発注者は、印刷物が著作物に該当しない場合には、当該印刷物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
4 受注者は、印刷物(業務を行う上で得られた記録等 を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該印刷物を使用又は複 製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該印 刷物の内容を公表することができる。
5 受注者は、第1項ただし書きの規定により共有となった著作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容は発注者と受注者とが協議して定める。
6 発注者は、受注者が印刷物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
7 受注者は、第5条で認める範囲において印刷物を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
(委任又は下請の制限)
第5条 受注者は、印刷物の製造の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許権等の使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標
権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(特許権等の発明等)
第7条 受注者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となるべき発明又は考案をした場合には、発注者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続き及び権利の帰属等に関する詳細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(監督)
第8条 発注者は、必要あるときは、発注者の職員をして立会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(材料の品質)
第9条 印刷物の材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、仕様書等において発注者の検査を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第10条 発注者が受注者に支給する原稿その他業務に必要な材料(以下「支給材料」という。)及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等の定めるところによる。
2 発注者は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たって は、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当 該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。こ の場合において、当該検査の結果、その品名、数量、 品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、そ の旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注
者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは納入期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、印刷物の製造の完成、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(仕様書等の疑義)
第11条 受注者は、仕様書等に疑義がある場合には、遅延なく、発注者に通知し、その指示を受けなければならない。
2 発注者は、前項の規定により指示を求められたときは、直ちに仕様書等の疑義を調査しなければならない。
3 発注者は、前項の調査の結果必要があると認めるときは、第12条の規定により仕様書等を変更し、契約書の内容を変更することができる。
(仕様書等の変更)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約金額、納入期限その他の契約書の内容を変更することができる。
(納入)
第13条 受注者は、印刷物を納入するときは、発注者に納品書を提出し、印刷物を一括して発注者に納入しなければならない。ただし、発注者があらかじめ指定し
たとき又は発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
2 受注者は、いったん発注者に納入した印刷物を発注者の承諾を得ないで持ち出すことができない。
3 受注者は、発注者から要求があった場合には、第14条第1項又は第15条第4項の規定に基づき行われた検査に合格しない印刷物を遅延なく納入場所から引き取らなくてはならない。
4 発注者は、前項の要求にかかわらず、受注者が印刷物を引き取らない場合は、当該印刷物の保管の責めを負わず、及び受注者の費用をもって、当該印刷物を返送し、若しくは供託し、又は当該印刷物を売却してその代価を保管し、若しくは供託することができる。
(検査)
第14条 発注者は、前条第1項の規定により印刷物の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
2 前項の検査を行う場合において、必要があるときは、発注者はその理由を通知して、発注者が自ら又は第三者に委託して破壊若しくは分解又は試験により検査を行うことができる。
3 受注者は、あらかじめ指定された日時及び場所において、第1項の検査に立会わなければならない。
4 受注者は、第1項の検査に立会わなかったときは、 検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 発注者は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納入が完了するまでにおいて、品質等の確認検査を行うことができる。この場合において、第2項から第4項までの規定を準用する。
6 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のため変質、変形、消耗又はき損した印刷物に係る損失は、すべて受注者の負担とする。
(引換え又は手直し)
第15条 受注者は、納入した印刷物の全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、発注者により引換え又は手直しのための期間を指定されたときは、その期間内に仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
3 受注者は、前2項の規定により引換え又は手直しが完了したときは、発注者に納品書を提出し、その印刷物を納入場所において納入するものとする。
4 発注者は、前項の規定により印刷物の納入があったときは、その日から起算して10日以内に検査を行うものとする。
5 前項の検査については、前条第2項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。
(減価採用)
第16条 発注者は、第14条第1項又は前条第4項の検査に合格しなかった印刷物について、仕様書等との相違が軽微で、かつ、使用上支障がないと認めるときは、契約金額を減額して採用することがある。
2 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(所有権の移転)
第17条 印刷物の所有権は、検査に合格したとき又は前条第2項の協議が成立したときに、受注者から発注者に移転し、同時にその印刷物は、発注者に引き渡されたものとする。
(危険負担)
第18条 前条の規定により所有権が移転する前に生じた印刷物についての損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものは、この限りでない。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、引き渡された印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な 負担を課するものでないときは、発注者が請求した方 法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
(契約不適合責任期間)
第19条の2 発注者は、引き渡された印刷物に関し、第 17条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求 する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げるこ とで行う。
3 引き渡された印刷物の契約不適合が設計図書の記載内容、賃借人の指示により生じたものであるときは、賃借人は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(納入期限の延長)
第20条 受注者は、納入期限内に印刷物を納入することができないときは、その理由を明示して、発注者に納入期限の延長を申し出ることができる。
2 前項の規定による申出があった場合において、その理由が受注者の責めに帰することができないものであるときは、発注者は、相当と認める日数の延長を認めることがある。
(履行遅延)
第21条 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限
(第13条第1項ただし書きに基づき分割して納入することを指定又は認めた印刷物においては当該分割納入印刷物に係る納入期限)までに印刷物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に印刷物を納入する見込みのあるときは、発注者は受注者から遅延料を徴して納入期限を延長することができる。
2 前項の遅延料の額は、納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率
(以下「遅延利息の率」という。)で計算した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、分割して納入を認めた印刷物に係る遅延料は、当該分割納入印刷物の納入期限の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額相当額に遅延利息の率で計算した額とする。
4 前2項の規定により計算した遅延料の額が百円未満であるときは、遅延料を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、納入した印刷物の一部が第14条第1項又は第15条第4項の検査に合格したときは、第1項の遅延料の額は、契約金額から当該検査に合格したものの契約金額相当額を控除した金額を基礎として計算する。
6 第15条第2項の規定により引換え又は手直しの期間を指定した場合において、当該引換え又は手直しに係る印刷物が指定した期間経過後に納入されたものであるときは、当該印刷物に係る遅延料は、納入期限の翌日から計算する。
7 前各項の遅延料の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数を算入しない。
(契約内容の変更等)
第22条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は印刷物の納入を一時中止させることができる。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第23条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
(契約代金の支払い)
第24条 受注者は、印刷物の納入が完了し、かつ、検査に合格したとき又は第16条第2項の協議が成立したときは契約代金を請求することができる。
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、印刷物を分割して納入し発注者の検査に合格したときは、当該納入
印刷物に係る契約代金を請求することができる。ただし、仕様書等において納入が完了し、かつ、発注者の検査に合格したときに一括して契約代金を支払うと定めたときは、この限りでない。
3 発注者は、前2項の規定により受注者から適正な請求書を受理したときは、当該請求のあったその日から起算して30日以内に契約代金を支払うものとする。
4 発注者が、発注者の責めに帰すべき事由により前項に規定する期間内に契約代金を支払わないときは、受注者は、未払金額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
5 遅延利息の額は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し遅延利息の率で計算した金額とする。ただし、その支払期限までに支払いをしないことが天災地変等やむを得ない事由に因る場合は、当該事由の継続する期間は、第3項に規定する期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
6 前項の規定により計算した遅延利息の額が百円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(発注者の解除権)
第25条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者が、納入期限内に契約を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が、契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わなかったとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(4) 受注者が、契約の履行に当たり、法令の規定よる必要な許可又は認可等を失ったとき。
(5) 受注者について破産の申立てがあったとき。
(6) 受注者が、銀行取引を停止されたとき。
(7) 受注者が、この契約に違反したとき。
(8) 第28条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその使用人をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に
関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に 実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項の規定によりこの契約が解除された場合にお いて、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供 が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又 は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 第1項の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者に損害が生じても、発注者はその賠償の責を負わないものとする。
(談合その他不正行為による解除)
第26条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第50条第1項に規定する納付命令)又は同法第66条第4項の規定による審決が確定したとき(同法第77条第
1項の規定により、この審決の取消の訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 受注者が、公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴えの却下の判決が確
定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人をいう。)が刑法(明治40年法律第 45号)第96条の6又は同法第1 9 8条の規定による刑が確定したとき。
2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による解除の場合に準用する。
(協議解除)
第27条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除したことにより受注者に損害が生じたときは、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(受注者の解除権)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第22条の規定により、発注者が印刷物の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止の期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第22条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の3分の
1以下に減少することとなるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(概算数量契約)
第29条 契約書記載の印刷物の数量が、概算数量として契約されている場合(以下本条において「概算数量契約」という。)において、第16条及び第23条中「契約金額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)」に、第21条中「契約金額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)に確定した数量を乗じた金額」に、第21条中「契約金額相当額」を「契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)に確定した数量を乗じた金額」に、第25条第2項、第28条第1項第2号及び第31条第1項中「契約金額」を「概算数量に契約書記載の単価(消費税及び地方消費税額を含む。)を乗じた金額」と読み替えて、この規定を準用する。
2 発注者は、当該概算数量契約において、変動する数量が仕様書等に記載の数量よりも大幅に下回ると予測した場合において、その旨を受注者に通知し、当該概算数量契約の内容について、発注者と受注者とが協議して確認をしなければならない。
(相殺)
第30条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(賠償の予定)
第31条 受注者は、この契約に関して、第26条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第26条第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合
(2) 第26条第1項第3号のうち、受注者が刑法第19 8条の規定による刑が確定した場合
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(一般的損害等)
第32条 この契約の履行に当たり発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(疑義の決定等)
第33条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。