第 65 条 甲は、本約款の定めるところに従い、乙に対して設計・建設、運営、維持管理の対価及び光熱水費として、運営・維持管理期間中に別紙5 に定める額のサービス購入料A、サービス購入料 B 及びサービス購入料C を支払うものとする。 第 67 条 甲のモニタリングにより、本施設の利用可能性が確保さ れておらず、利用者に重大な支障が生じる場合、又は本施設の利用可能性は確保されているが、利用者が明らかに利便性を欠く場合等、甲は別紙 7 の規定に基づきサービス購入料 B を減額する。
県立xx屋内総合プール(仮称)整備・運営事業
事業契約(案)
新 潟 県
平成 16 年 12 月 17 日
※この契約案(約款案を含む。)は、選定事業者との事業契約締結時に、施設 の設置条例や指定管理者を定める条例の内容等により変更することがあります。
事 業 仮 契 約 書
1 事 業 名 県立xx屋内総合プール(仮称)整備・運営事業
2 事 業 場 所 新潟県xx市長xx内
3 契 約 期 間 新潟県議会の議決の日から
平成 35 年 3 月 31 日まで
4 | 契 | 約 | 金 | 額 | 金[ | ] 円 | |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 | 金[ | ]円) | |||||
(施設の購入費のうち金利分(割賦金利) | 金[ | ]円 (非課税) ) |
5 契約保証金 免除
上記の事業について、発注者と選定事業者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この仮契約は、知事が選定事業者を地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244
条の 2 第 3 項の指定管理者として指定し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等
の促進に関する法律(平成 11 年法律第 7 号)第 9 条の議決を得たときに本契約となる。ただし、県が議会の議決を得られないとき又は選定事業者が指定管理者の指定を受けないときはこの仮契約は無効となる。
平成 17 年[ ]月[ ]日
発 注 者(甲) xxxxxxxxx 0 xx 0
新 潟 県
代 表 者 新潟県知事 xxxx
選定事業者(乙) [住所]
SPC名
代 表 取 締 役 [ ]
約款目次
第 1 章 総則 1
第1条 (目的及び解釈) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第2条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第3条 (事業日程) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第4条 (本事業の概要) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第5条 (乙の資金調達等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1第6条 (第三者の使用) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 2 章 事業用地の使用 2
第7条 (事業用地での履行) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第8条 (契約終了時の取扱い) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2第9条 (かし担保責任) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
第 3 章 本施設の設計 2
第10条 (本施設の設計) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第11条 (設計の完了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第12条 (設計の変更協議等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3第13条 (国庫補助申請等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
第 4 章 本施設の建設 4
第一 総則 4
第14条 (本施設の建設) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第15条 (施工計画書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第16条 (本施設の建設に関する各種申請及び手続等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4第17条 (事業用地の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第18条 (関連工事との調整等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第19条 (建設に伴う各種調査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第20条 (工事監理者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第21条 (備品の整備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5第22条 (近隣対策等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第23条 (建設期間中の保険) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6第24条 (履行保証等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
第二 甲による確認 7
第25条 (甲による説明要求及び建設現場立会い等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第26条 (中間確認) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第三 完工等 7
第27条 (完工検査) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第28条 (甲による本施設の完工確認)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第29条 (甲による完工確認の通知)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
第四 工期の変更等 8
第30条 (工期の変更) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第31条 (工期の変更による費用負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8第32条 (工事の一時中止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第五 損害の発生等 9
第33条 (建設工事中に乙が第三者に及ぼした損害)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9第34条 (不可抗力による損害) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第六 開業準備及び引渡し 10
第35条 (開業準備) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第36条 (登記) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第37条 (本施設の引渡し) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第38条 (引渡しの遅延) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第39条 (かし担保) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第 5 章 本施設の運営及び維持管理 11
第一 総則 11
第40条 (管理委託) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第41条 (指定管理者による管理等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第42条 (利用料金の収入帰属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第43条 (利用料金) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第44条 (各種申請及び手続等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第45条 (従事職員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12第46条 (近隣対策) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第47条 (施設利用規則) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第48条 (運営・維持管理期間中の保険)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第二 本施設の運営 13
第49条 (本施設の運営) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第50条 (総括責任者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第51条 (運営業務計画書の提出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14第52条 (スケジュールの確定及び変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第53条 (県収入の利用料金徴収事務)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
第54条 (自由提案事業の定義及びその収入の帰属)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第55条 (自由提案事業の実施) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第56条 (自由提案事業実施の場所)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第三 本施設の維持管理 15
第57条 (本施設の維持管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第58条 (総括責任者) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15第59条 (維持管理業務計画書の提出)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第60条 (備品の管理) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第61条 (本施設の修繕・更新) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16第四 甲による業務の確認等 16
第62条 (甲による説明要求及び立会い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第63条 (業務報告書の提出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17第五 第三者に及ぼした損害等 17
第64条 (第三者に及ぼした損害等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第 6 章 サービス購入料の支払い 17
第65条 (サービス購入料の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
第66条 (サービス購入料の改定等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第67条 (サービス購入料の減額) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第68条 (サービス購入料の返還) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第 7 章 契約期間及び契約の終了 18
第69条 (契約期間) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18第70条 (契約期間終了時の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
第71条 (乙の債務不履行による契約の解除)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第72条 (甲の債務不履行) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第73条 (xによる任意解除) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第74条 (引渡し前の解除の効果) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第75条 (引渡し後の解除の効果) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第76条 (損害賠償等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第77条 (関係書類の引渡し等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第 8 章 法令変更 22
第78条 (通知の付与等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第79条 (協議及び追加費用の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第80条 (契約の終了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第 9 章 不可抗力 23
第81条 (通知の付与) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第82条 (協議及び追加費用の負担)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第83条 (サービス購入料の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第84条 (契約の終了) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第 10 章 運営協議会 24
第85条 (運営協議会の設置) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第 11 章 その他 24
第86条 (公租公課の負担) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第87条 (甲による債務の履行及び本施設の有償取得)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第88条 (特許xx) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24第89条 (協議) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第90条 (契約上の地位及び権利義務の譲渡)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第91条 (本施設の譲渡) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第92条 (財務書類の提出) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第93条 (著作xxの帰属) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第94条 (著作xxの利用等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25第95条 (著作xxの譲渡禁止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第96条 (著作xxの侵害の防止) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第97条 (秘密保持) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26第98条 (個人情報の保護) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第99条 (乙に対する制約) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第100条 (金融機関との協議等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第101条 (甲の支払) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 27第 12 章 雑則 28
第102条 (請求、通知等その他) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第103条 (準拠法) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第104条 (管轄裁判所) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28第105条 (解釈) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28別紙 1 29
別紙 2 30
別紙 3 31
別紙 4 32
別紙 5 34
別紙 6 41
別紙 7 47
別紙 8 54
別紙 9 55
別紙 10 56
別紙 11 58
別紙 12 61
第 1 章 総則
(目的及び解釈)
第 1 条 本約款は、本事業の実施に関し甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
2 本約款において用いられる語句は、本文中において特に明示されているものを除き、別紙 12 において定められた意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 2 条 乙は、本施設が県立プールとしての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重す
るものとする。
(事業日程)
第 3 条 本事業は、別紙 1 として添付する日程表に従って実施されるものとする。
(本事業の概要)
第 4 条 本事業は、本施設の設計、建設(備品の整備を含む。以下同じ。)、甲への本施設の所有権移転及び引渡し、運営及び維持管理並びに以上に係る資金調達とこれらに付随し、関連する一切の事業により構成されるものとする。
2 乙は、本事業を、本約款、入札説明書等及び入札参加者提案に従って遂行しなければならない。なお、本施設の設計、建設、運営及び維持管理の事業概要は別紙2 として添付する事業概要書において明示されるものとする。
(乙の資金調達等)
第 5 条 本事業の実施に関連する一切の費用は、全て乙が負担するものとし、また本事業に関する乙の資金調達は本約款に別段の規定がある場合を除き全て乙が自己の責任において行うものとする。
2 甲は、乙による本事業に関する資金調達について、乙の要請がある場合は、政府系金融機関等による金融上の支援を含め、乙が法制上及び税制上の措置並びに金融上の支援等を受けることができるよう協力する。
3 甲及び乙は、法改正等により、本事業に関する資金調達について、その他の支援が適
用される可能性がある場合には、必要に応じて協議を行うものとする。
(第三者の使用)
第 6 条 乙は、入札参加者提案に従い本施設の設計、建設、運営、又は維持管理業務を直接その構成員又は協力企業に委託し又は請け負わせることができる。
2 乙は、事前に甲の承諾を得た場合に限り、本施設の設計、建設、運営、又は維持管理
業務を直接その構成員及び協力企業以外の第三者に委託し又は請け負わせることができる。乙が、本施設の運営又は維持管理業務の第三者への委託について甲に承諾を求めたときは、甲は、承諾を拒む合理的理由がない限り、乙に対して速やかに承諾を与えるものとする。
3 前二項による構成員、協力企業又は第三者への本施設の設計、建設、運営、又は維持
管理業務の委託及び請負は、全て乙の責任において行うものとし、構成員、協力企業又は第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
第 2 章 事業用地の使用
(事業用地での履行)
第 7 条 甲は、事業用地を、乙が建設工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
2 乙は、事業用地において、本施設を整備しなければならない。
3 乙は、第三者に事業用地を使用又は収益させてはならない。
(契約終了時の取扱い)
第 8 条 本施設又はその出来形の甲への引き渡しにより事業用地が不用となった場合において、事業用地に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(乙の業務受託者、下請負人等が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、甲に明け渡さなければならない。
(かし担保責任)
第 9 条 甲は、事業用地を、現状にて乙に使用させる義務を負う他、事業用地に関するかし担保責任を負担しないものとする。ただし、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等のかしで入札説明書等から合理的に推測し得ないものから生じる責任は甲が負担するものとする。
第 3 章 本施設の設計
(本施設の設計)
第 10 条 乙は、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本約款、業務要求水準書及び入札参加者提案に基づき、甲と協議の上、本施設の設計を実施する。
2 乙は、設計業務の着手にあたっては、設計工程表を甲に提出し、確認を受けなければ
ならない。
3 乙は、本施設の設計に関する一切の責任(設計上の誤り及び乙の都合による設計変更から発生する増加費用の負担を含む。)を負担する。
4 乙は、本施設の設計の進ちょく状況に関して、適宜、甲に対して報告を行うものとす
る。
(設計の完了)
第 11 条 乙は、本施設の基本設計及び実施設計のそれぞれの業務の完了後遅滞なく、各設計図書を甲に提出し確認を受けなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。
2 甲は、提示された設計図書が本約款、業務要求水準書、入札参加者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていないと判断した場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正することを求めることができる。
3 乙は、甲からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自ら
の負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同様とする。
4 第 2 項及び第 3 項に規定する修正の結果、甲への本施設の引渡しが遅延した場合には、
第 31 条第 2 項の規定を適用する。
5 甲は、第 10 条第 4 項に規定する進ちょく状況の報告を受けたこと、第1 項に規定する
設計図書を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通知を行ったこと又は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、本施設の設計の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(設計の変更協議等)
第 12 条 甲は、必要があると認める場合、書面により本施設の設計変更を乙に対して求めることができる。この場合、乙は、当該設計変更の当否を検討し、甲に対してその結果を速やかに通知しなければならない。ただし、甲は、工期の変更を伴う設計変更又は入札参加提案を逸脱する設計変更を乙に対して求めることはできない。
2 前項に従い甲の求めにより乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとし、費用が減少する場合は、甲と乙が協議のうえサービス購入料を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、本施設の設計変更を行うことはできないものとする。
4 前項に従い乙が甲の事前の承諾を得て本施設の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担するものとし、費用が減少する場合は、甲と乙が協議のうえサービス購入料を減額する。
5 甲が工期の変更を伴う設計変更又は入札参加者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、甲及び乙はその当否について協議し、協議が整った場合、協議の結果に基づき、設計変更を行う。
(国庫補助申請等)
第 13 条 乙は、甲の本施設に係る国庫補助申請に伴う申請書類一式を甲のために作成しなければならない。
2 乙は、甲の本施設に係るプール公認取得申請(更新も含む。)に伴う申請書類一式を
甲のために作成し、また、必要な測量等を行なわなければならない。
3 乙は、前二項の業務の対価は別紙 5 に規定されるサービス購入料に含まれることを確認する。
第 4 章 本施設の建設第一 総則
(本施設の建設)
第 14 条 乙は、本約款、業務要求水準書及び入札参加者提案並びに第 15 条に定める施工計画書(建設工事全体工程表を含む。)に従い本施設の建設工事を実施するものとする。
2 仮設、施工方法その他本施設を整備するために必要な一切の手段については、業務要求水準書、設計図書及び入札参加者提案に従い、それ以外のものは乙が自己の責任において定めるものとする。
(施工計画書等)
第 15 条 乙は、本施設の建設に着手する前に施工計画書(建設工事全体工程表を含む。)を作成し、甲に対して提出するものとする。
2 乙は、建設期間中、工事現場に常に工事記録を整備しなければならない。
3 甲は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 24 条の 7 に規定する施工体制台帳及びその他の施工体制に係る事項について、乙に対し、報告を求めることができる。
(本施設の建設に関する各種申請及び手続等)
第 16 条 乙は、本施設の建設に関する本契約上の義務を履行するために必要となる一切の各種申請及び手続を、自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲において
行う必要が生じた場合は、甲が必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める各種申請及び手続等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
3 第 1 項ただし書きにより、甲が必要な措置を講じるため、乙に対して協力を求めた場
合、乙は甲による各種申請及び手続等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(事業用地の管理)
第 17 条 本施設の建設工事の着工後、乙が本施設又はその出来形を甲に引き渡すまでの間、本施設の事業用地の管理は、乙が善良なる管理者の注意義務をもって行う。
(関連工事との調整等)
第 18 条 乙は、本事業以外の工事が施工上密接に関連する場合において、本事業以外の工事との調整を自己の費用及び負担にて行わなければならない。甲は、必要と認める場合、乙が行う本事業以外の工事との調整に協力する。
(建設に伴う各種調査)
第 19 条 乙は、自己の責任及び費用において、本施設の建設のために必要な測量及び地質調査(甲が実施した部分を除く。)を行うものとする。
2 乙が前項に従い実施した測量及び地質調査の不備、誤謬等から発生する一切の責任は
乙がこれを負担し、かつ、当該不備、誤謬に起因して発生する一切の追加費用を負担する。
3 乙は、甲が実施した地質調査の結果を、自己の責任において利用することができる。
4 甲は、甲が実施した地質調査の結果については、データの正確性についてのみ責任を負うものとし、当該地質調査の結果自体の誤りにより生じる乙の損害及び追加費用は甲が負担する。
(工事監理者)
第 20 条 乙は、本施設の建設工事の着工前に工事監理者を設置し、速やかに当該工事監理者の名称を甲に対して通知するものとする。
2 乙は工事監理者をして、本約款、業務要求水準書及び入札参加者提案に従い工事監理を行わせるものとする。
3 甲は乙に、工事の状況についての報告を、適宜、求めることができるものとし、また
乙は、毎月 10 日までに、前月の工事監理状況について甲に報告を行うものとする。
(備品の整備)
第 21 条 乙は、本約款、業務要求水準書及び入札参加者提案に従った運営業務及び維持管
理業務を行うために必要な備品を整備しなければならない。
2 備品リストに示された備品については、甲への本施設の引渡しと同時に引渡し、その所有権を甲に移転しなければならない。
3 備品リストに示されていない備品についても前項の規定を準用する。ただし、リース
方式による調達が合理的であると甲が認めた備品については、リース方式による調達もできるものとする。
4 乙は、本施設の甲への引渡しのときまでに、本施設の備品台帳を作成して甲に提出しなければならない。
(近隣対策等)
第 22 x xは、自己の責任及び費用において、騒音、悪臭、粉塵発生、交通渋滞、振動その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。
2 乙は、前項に規定する近隣対策の実施について、甲に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。
3 乙は、第 1 項に規定する近隣対策の実施にもかかわらず自らの建設工事に起因して周
辺その他から苦情等が発生した場合、自らの費用及び責任で、窓口対応を行いこれを処理するものとする。ただし、本施設の設置自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
(建設期間中の保険)
第 23 条 乙は、工事着手予定日から本施設の運営開始予定日まで、自己又は建設に当たる者をして、別紙4 第 1 項に記載する内容の保険の加入を手配するものとし、工事着手日までに保険契約書の写しを甲に提示して、甲の確認を受けるものとする。
(履行保証等)
第 24 条 乙は、初期投資費用の 10 分の 1 以上の金額について、甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、又は設計に当たる者、工事監理に当たる者及び建設に当たる者の全部又は一部の者に、乙を被保険者とする履行保証保険契約を締結させるものとする。乙は、当該保険契約において、甲を被保険者とした場合には、当該保険契約締結後速やかにその保険証券を甲に提出し、乙を被保険者とした場合には、乙の負担により、その保険金請求権に第76 条第 1 項第 1 号に定める違約金支払債務を被担保債務とする質権を甲のために設定しなければならない。また、いずれの場合でも、履行保証保険等の有効期間は、設計・建設期間とする。
第二 甲による確認
(甲による説明要求及び建設現場立会い等)
第 25 条 甲は、本施設が本約款、業務要求水準書及び設計図書(以下「設計図書等」という。)に従い建設されていることを確認するために、本施設の建設状況その他について、乙に事前に通知した上で乙に対してその説明を求めることができるものとし、また建設現場において建設状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。
2 乙は、前項に規定する建設状況その他についての説明及び甲による確認の実施につき甲に対して最大限の協力を行うものとする。
3 前二項に規定する説明又は確認の結果、建設状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は乙に対してその是正を求めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、建設期間中に乙が行う本施設の検査又は試験について、事前に甲に対して通知
するものとする。なお、甲は、当該検査又は試験に立ち会うことができるものとする。
5 甲は、本条に規定する説明又は確認の実施を理由として、本施設の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(中間確認)
第 26 条 本施設が設計図書等に従い建設されていることを確認するために、甲は、建設期間中、乙に対して中間確認を求めることができるものとする。乙は甲の中間確認の求めに協力する。
2 甲は、前項に規定する中間確認の実施を理由として、本施設の建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 中間確認の結果、建設状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、
甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
第三 完工等
(完工検査)
第 27 条 乙は、自己の責任及び費用において、本施設の完工検査を行うものとする。なお、乙は、本施設の完工検査の日程を事前に甲に対して通知しなければならない。
2 甲は、乙が前項の規定に従い行う完工検査へ立ち会うことができる。ただし、甲は、
完工検査への立会いの実施を理由として、何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、完工検査に対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対して完工検査の結果を検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えた工事完了届により報告しなければならない。
(甲による本施設の完工確認)
第 28 条 甲は、乙から前条の工事完了届を受領した場合、受領から14 日以内に別紙 3 に記載する事項に関する完工確認を実施するものとする。
2 完工確認の結果、本施設の状況が、設計図書等の内容を逸脱していることが判明した
場合、甲は乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 前項により乙が是正を行ったときは、当該是正部分について再度甲の確認を受けなければならない。
(甲による完工確認の通知)
第 29 条 甲が本施設の完工確認を実施し、別紙 3 に記載する事項を確認し、本施設が設計図書等に従い建設されていることを確認した場合、甲は乙に対して速やかに完工確認通知を交付するものとする。
2 甲は、前項に規定する完工確認通知を交付したことを理由として、本施設の建設並びに本施設の運営及び維持管理体制の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、甲と協議のうえ本施設に係る公有財産台帳付属図面を作成し、完工確認通知の
交付を受けた後、速やかに当該付属図面を甲に提出する。
第四 工期の変更等
(工期の変更)
第 30 条 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守できないことを理
由として乙が工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工期の変更による費用負担)
第 31 x xの責めに帰すべき事由により工期を変更したときは、甲は、当該変更に伴い乙が負担した合理的な増加費用に相当する金額又は損害金を乙に対して支払うものとする。
2 乙の責めに帰すべき事由により工期又は工程を変更したときは、乙は、当該変更に伴
い甲に発生した損害額に相当する金額を甲に対して支払うものとする。
3 不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期又は工程を変更したことに伴う増加費用は、その原因により別紙 8 又は別紙 9 に規定する負担割合に従い、甲及び
乙が負担するものとする。
(工事の一時中止)
第 32 条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、本施設の建設工事の全部又は一部の施工の一時中止(以下、「工事の一時中止」という。)を指示することができる。
2 甲は、前項に従い工事の一時中止を指示した場合、必要があると認めるときは、乙と 協議の上、工期を変更することができる。また、乙が、工事の再開に備え工事現場を維持 し、又は労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の一時中止に伴う増 加費用を必要とし、又は工事の一時中止により損害を被った場合、工事中止の原因が甲の 責めに帰すべきものである場合には甲が、その必要な増加費用を負担し又は損害を賠償し、工事の一時中止の原因が不可抗力によるものである場合には別紙 9 に規定する割合で甲 及び乙が負担し、乙の責めに帰すべき事由による工事中止の場合は乙が負担する。
第五 損害の発生等
(建設工事中に乙が第三者に及ぼした損害)
第 33 条 乙が本施設の建設工事の施工により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
2 本施設の建設工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地
下水の断絶その他の理由により乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も乙が賠償しなければならない。
(不可抗力による損害)
第 34 条 甲が第 37 条により本施設の引渡しを受ける前に、不可抗力により、本施設、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料その他建設機械器具等に損害又は損失が生じた場合、乙は、当該事実が発生した後直ちに当該損害又は損失の状況を甲に通知しなければならない。
2 甲が前項に従い乙から通知を受けた場合、xは直ちに調査を行い、前項の損害又は損失(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことによるものを除く。)の状況を確認し、その結果を乙に対して通知するものとする。
3 第 1 項に規定する損害又は損失及びこれに係る追加費用は別紙 9 に規定する負担割合
に従い、甲及び乙が負担するものとする。ただし、第84 条の規定により本契約が終了する場合の甲の損害、損失及び追加費用の負担(第74 条第 2 項による本施設の出来形の買取代金を含む。)は、初期投資費用の100 分の 99 を上限とする。
第六 開業準備及び引渡し
(開業準備)
第 35 条 乙は、甲への本施設の引渡し予定日の 90 日前までに、開業準備業務計画書を作成し、甲の承諾を受けなければならない。
2 乙は、業務要求水準書及び前項の開業準備業務計画書に従い、開業準備業務を行わなければならない。
3 乙は、開業準備業務を完了し、本約款、業務要求水準書、甲の承認を受けた運営業務
計画書及び維持管理業務計画書に従って運営業務及び維持管理業務を実施できる体制を整えたときには、甲に、開業準備業務完了届を提出し、業務完了の確認を受けるものとする。
4 甲は、前項に従い乙から開業準備業務完了届の提出を受けたときは、受領の日から 14
日以内に確認を行い、乙が開業準備業務を完了し、本約款、業務要求水準書、甲の承諾を受けた運営業務計画書及び維持管理業務計画書に従って運営業務及び維持管理業務を実施できる体制を整えたと認める場合、乙に対し、開業準備業務完了確認証を交付するものとする。
(登記)
第 36 条 甲は自己の費用において本施設の登記を行うことができるものとする。
(本施設の引渡し)
第 37 条 乙は、甲から第 29 条の完工確認通知及び第 35 条の開業準備業務完了確認証を受領し、第48 条第 1 項の保険に加入した場合、完成図書とともに、引渡し予定日に本施設
(ただし第 21 条 3 項但書によりリース方式によるものと甲が認めたものを除く。以下、
本条において同じ。)を甲に引き渡し、その所有権を甲に移転しなければならない。乙は、本施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転しなければならない。
(引渡しの遅延)
第 38 条 乙は、甲への本施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、速やかに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、甲への本施設の可及的速やかな引渡しに向
けての対策及び想定される開業日までの予定を明らかにしなければならない。
3 乙の責めに帰すべき事由によって甲への本施設の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応のために乙に生じた費用を負担する他、引渡し予定日から実際の開業日まで
の日数に応じ、1 日あたり初期投資費用の 1000 分の 1 の金額で計算した額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲に当該遅延による違約金以上の損害が発生した場合は、乙は、当該違約金を超える損害額を甲に支払うことを要する。
(かし担保)
第 39 条 甲は、本施設にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は損害の賠償のみを請求することができる。
2 前項の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、第37 条の規定による引渡しを受けた日から、次の各号に掲げるかxx種類に応じ、当該各号に定める期間内(当該かしが、乙又は建設に当たる者の故意又は重大な過失による場合は、10 年以内)に行わなければならない。
(1)石造、土造、金属造、コンクリート造及びこれらに類する構造の建物その他の工作物又は地盤のかし 2 年
(2)前号に掲げるもの以外のかし 1 年
3 本施設のかしが前項第 1 号に該当する部分と同項第 2 号に該当する部分とで構成されたものであるときは、当該該当する部分ごとに前項の規定を適用する。
4 甲は、本施設の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かxx修補又は損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が当該かしがあることを知っていたときは、この限りでない。
5 本施設が第 1 項のかしにより滅失又はき損したときは、甲は、第 2 項に規定する期間
内で、かつ、当該滅失又はき損の日から 6 ヶ月以内に第 1 項の権利を行使しなければならない。
6 乙は、本契約締結後速やかに本条の乙の債務を保証する保証書を建設に当たる者から
徴求し甲に差し入れなければならない。保証書の様式は、別紙10 に定める様式による。
第 5 章 本施設の運営及び維持管理第一 総則
(管理委託)
第 40 条 甲は、法令(甲の条例並びに本施設の設置条例及び設置条例に基づく規則その他の規定を含む。以下本章において同じ。)並びに本契約に基づき、乙に本施設の管理を委託し、乙はこれを受ける。
2 乙は、法令及びこの約款の定めに従い、指定管理者としての業務を誠実かつ適正に執
行しなければならない。
3 乙は、運営業務及び維持管理業務を実施するために必要な電力、ガス、水道等は自己の責任と費用で調達しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第 41 条 甲は、設置条例の定めるところにより、本施設の管理に関する業務のうち次に掲げるものを乙に行わせる。
(1)本施設の利用の許可に関する業務
(2)本施設の維持管理に関する業務
(3)その他本施設の管理上県知事が必要と認める業務
(利用料金の収入帰属)
第 42 条 甲は、指定管理者の指定が効力を有する間、本施設の利用料金(ただし県収入利用料金を除く。)を乙の収入として収受させるものとし、乙はこれを承諾する。
(利用料金)
第 43 条 乙は、本約款の定めに従い、指定管理者として、利用料金を本施設の利用者から徴収し、自らの収入とする。ただし、県収入利用料金は甲の収入とする。
2 競技力向上・大会専用利用の利用料金は甲が定める。
3 一般利用及び乙専用利用の利用料金は、別紙 2 の事業概要書に規定するとおりとする。ただし、乙は、設置条例の定める枠内で、甲の承認を得たうえで、別紙 2 に定める利用料金の金額を変更できるものとする。
(各種申請及び手続等)
第 44 条 乙は、本施設の運営及び維持管理に関する本契約上の義務を履行するために必要な一切の各種申請及び手続を、自己の責任及び費用において取得する。ただし、甲において取得する必要が生じた場合は、甲が必要な措置を講ずるものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める各種申請及び手続等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 第 1 項ただし書きにより、甲が必要な措置を講じるため、乙に対して協力を求めた場合、乙は甲による各種申請及び手続等に必要な資料の提出その他について協力する。
(従事職員)
第 45 条 乙は、開業準備業務の業務開始までに、運営業務及び維持管理業務に従事する者
(以下「従事職員」という。)の名簿を甲に対して提出しなければならない。また、乙は、従事職員に異動があった場合、その都度、速やかに甲に報告しなければならない。
2 甲は、従事職員がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交代を請求することができるものとし、乙は係る請求に対して誠実に対応しなければならない。
(近隣対策)
第 46 x xは、自己の責任及び費用において、本事業を運営するに関して合理的に要求される範囲の近隣対策を実施する。なお、係る近隣対策の実施について、乙は甲に対して事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとし、甲は乙に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。ただし、本事業の実施自体に起因して周辺その他から苦情等が発生した場合は、甲が対応するものとする。
(施設利用規則)
第 47 条 乙は、業務要求水準書に従い、本施設の利用規則(以下「施設利用規則」という。)を定め、開業準備業務の業務開始までに、甲の承認を受けた上で、これを本施設に適用するものとする。乙は本施設において、施設利用規則を常時配布、閲覧できるよう準備しなければならない。
2 前項により甲の承認を受けた施設利用規則を変更する場合、事前に甲の承認を受けな
ければならない。
(運営・維持管理期間中の保険)
第 48 条 乙は、運営・維持管理期間中、別紙 4 第 2 項に記載する保険に加入しなければならない。ただし、運営業務又は維持管理業務の委託を受けた者をして加入させることができるものとする。
2 乙は、前項に従い保険に加入し、もしくは運営業務又は維持管理業務の委託を受けた者をして加入させた場合は、保険契約締結及びその内容を証する書面を、保険契約締結後速やかに甲に提出して、その確認を受けなければならない。
第二 本施設の運営
(本施設の運営)
第 49 条 乙は、自己の責任及び費用において、本約款、業務要求水準書、運営業務計画書及び入札参加者提案に従って本施設の運営業務を行うものとする。
(総括責任者)
第 50 条 乙は、開業準備業務の業務開始までに、運営業務の全体の総括責任者を定め、甲にその氏名、住所等を届け出なければならない。甲に届け出た総括責任者を変更しようと
する場合も同様とする。
2 甲は、前項の総括管理者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交代を請求することができるものとし、乙は係る請求に対して誠実に対応しなければならない。
(運営業務計画書の提出)
第 51 条 乙は、各事業年度の運営業務計画書を当該事業年度開始の 30 日前までに甲に提出し、当該事業年度開始前に甲の承諾を受けるものとする。ただし平成20 年度の運営業務計画書は平成 20 年 3 月末までに提出して甲の承諾を受けなければならない。
2 甲は、前項の承諾を行ったことを理由として、本施設の運営の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、甲の承諾済みの運営業務計画書を変更する
ことはできないものとする。
(スケジュールの確定及び変更)
第 52 条 甲は、事業年度開始の 60 日前までに、乙に対して競技力向上・大会専用利用に関する年度利用予定スケジュールを提示しなければならない。ただし平成20 年度の利用予定スケジュールは平成 20 年 2 月末までに提示しなければならない。
2 乙は、前項に従い、提示された年度利用予定スケジュールに基づき、競技力向上・大会専用利用に関する利用予定日及び利用予定時間を確保し、これに基づいて運営業務計画書を作成しなければならない。
3 甲は、競技力向上・大会専用利用について、利用予定日及び利用予定時間の変更がある場合、当該変更予定日の60 日前までに乙に対して変更に係る通知を行わなければならない。
4 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに運営業務計画書をスケジュールの変更内容
に応じて変更し、甲の承諾を得るものとする。なお、前項のスケジュール変更に関して、甲は、乙に対して一切の金銭的補償又はサービス購入料の変更を行うことを要しない。
(県収入の利用料金徴収事務)
第 53 条 甲は本施設の利用者からの県収入利用料金の徴収を乙に委託し、乙はこれを受託する。
2 乙は、前項に基づき徴収した県収入利用料金を公金として管理し、地方自治法施行令
第 158 条の歳入の徴収又は収納の委託に係る規定その他関連する法令及び甲の財務規則等及び別紙 11 に定めるところに従って、県収入利用料金を徴収し、保管し、甲に納めなければならない。
3 乙は、公金たる県収入利用料金と、その他の収入を明確に区分しなければならない。
(自由提案事業の定義及びその収入の帰属)
第 54 x xは、自由提案事業を提案したときは、自己の責任及び費用において、本約款、業務要求水準書及び入札参加者提案に従って自由提案事業を実施するものとする。
2 乙は、自由提案事業の内容を変更するときは、事前に甲の承諾を得なければならない。
3 自由提案事業は、自由提案施設及び第二次運営・維持管理期間におけるプール施設の一部を利用して行うことができる。自由提案事業に利用できる本施設の範囲の詳細は業務要求水準書による。
4 乙は、自由提案事業の実施により、乙からサービスの提供を受ける者から料金を徴収
し、自己の収入とすることができる。
(自由提案事業の実施)
第 55 条 乙は、自由提案事業の実施につき、その内容等につき事前に甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、前項の確認を行ったことを理由として、自由提案事業の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 第1項の自由提案事業を本施設において行う場合、第 51 条により提出する運営業務計
画書にその内容を記載しなければならない。
4 自由提案事業は、本契約の解除又は運営・維持管理期間の終了とともに終了するものとする。
(自由提案事業実施の場所)
第 56 条 乙は、自由提案事業の実施のために、本施設を無償で使用することができる。ただし、自由提案事業のうち便益事業に該当するものについては、乙は、業務要求水準書に規定された方法により甲から許可を得たうえで、本施設を使用しなければならない。
2 乙は、前項により甲から得た許可に附せられた条件を遵守しなければならない。
第三 本施設の維持管理
(本施設の維持管理)
第 57 x xは、自己の責任及び費用において、本約款、業務要求水準書、維持管理業務計画書及び入札参加者提案に従って、本施設の維持管理業務を遂行するものとする。
(総括責任者)
第 58 条 乙は、開業準備業務の業務開始までに、維持管理業務の全体の総括責任者を定め、
甲にその氏名、住所等を届け出なければならない。甲に届け出た総括責任者を変更しようとする場合も同様とする。
2 甲は、前項の総括管理者がその業務を行うにあたり不適当と認められるときは、その事由を明記して、乙に交代を請求することができるものとし、乙は係る請求に対して誠実に対応しなければならない。
(維持管理業務計画書の提出)
第 59 条 乙は、各事業年度の維持管理業務計画書を当該事業年度開始の 30 日前までに甲
に提出し、当該事業年度開始前までに甲の承諾を受けるものとする。ただし平成 20 年度の維持管理業務計画書は平成 20 年 3 月末までに提出して甲の承諾を受けなければならない。
2 甲は、前項の承諾を行ったことを理由として、本施設の維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、甲の承諾済みの維持管理業務計画書を変更することはできないものとする。
(備品の管理)
第 60 条 乙は、第 21 条第 4 項により乙が作成し甲に提出した備品台帳により甲の所有に係る備品の管理を行うものとする。備品台帳に記載すべき事項は、品名、規格、単価、数量等を含まなければならない。
(本施設の修繕・更新)
第 61 x xは、維持管理業務計画書に基づき、本施設の修繕・更新を自己の責任及び費用において実施する。ただし、甲の責めに帰すべき事由により本施設の修繕・更新を行った場合、甲はこれに要した費用を負担する。
2 乙が維持管理業務計画書にない修繕・更新又は本施設に重大な影響を及ぼす修繕・更新を行う場合、事前に甲に対してその内容その他必要な事項を通知し、かつ、甲の事前の承諾を得るものとする。
3 乙は、本施設の修繕・更新を行った場合、必要に応じて当該修繕・更新を完成図書に
反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面を甲に対して提出しなければならない。
4 本施設の備品については、備品リストに示されたものについては甲の費用及び責任で更新し、その他のものは乙の費用及び責任で更新するものとする。
第四 甲による業務の確認等
(甲による説明要求及び立会い)
第 62 条 甲は、運営・維持管理期間中、本施設の運営及び維持管理の状況について、別紙 7 に規定されるモニタリングを実施する。
2 乙は、前項に規定するモニタリングの実施につき、甲に対して最大限の協力を行わな
ければならない。
3 第 1 項に規定するモニタリングの結果、本施設の運営及び維持管理状況が、本約款、業務要求水準書、入札参加者提案又は業務計画書の内容を満たしていないことが判明した場合、甲は別紙 7 に規定された措置をとるものとする。
4 甲は、本条に規定するモニタリングの実施を理由として、本施設の運営及び維持管理
の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書の提出)
第 63 条 乙は運営業務及び維持管理業務に関し、それぞれ、日報、月報、年度総括書を作成し、月報については業務を行った月の翌月の 5 開庁日までに、年度総括書については当
該事業年度終了後 30 開庁日までに、甲に提出しなければならない。日報については、乙が保管し、甲の要請に応じて提出するものとする。
2 甲は、前項に従い乙から月報の提出を受けた場合、提出を受けた日から 5 開庁日以内
に、乙に対して業務確認の結果を通知しなければならない。
第五 第三者に及ぼした損害等
(第三者に及ぼした損害等)
第 64 条 乙が本施設を管理し、または運営業務及び維持管理業務の実施により第三者に損害を及ぼした場合、乙は当該損害の一切を当該第三者に対して賠償しなければならない。ただし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものを除く。
2 本施設の運営及び維持管理業務に伴い通常避けることができない騒音、臭気、振動その他の理由により、乙が第三者に対して損害を及ぼした場合も前項と同様とする。
第 6 章 サービス購入料の支払い
(サービス購入料の支払い)
第 65 条 甲は、本約款の定めるところに従い、乙に対して設計・建設、運営、維持管理の対価及び光熱水費として、運営・維持管理期間中に別紙5 に定める額のサービス購入料A、サービス購入料 B 及びサービス購入料C を支払うものとする。
2 サービス購入料の支払方法は別紙5 に定めるところによる。
(サービス購入料の改定等)
第 66 条 サービス購入料について、別紙 6 に定めるところにより金額の改定を行う。
(サービス購入料の減額)
第 67 条 甲のモニタリングにより、本施設の利用可能性が確保されておらず、利用者に重大な支障が生じる場合、又は本施設の利用可能性は確保されているが、利用者が明らかに利便性を欠く場合等、甲は別紙 7 の規定に基づきサービス購入料 B を減額する。
(サービス購入料の返還)
第 68 条 甲は、業務報告書に虚偽の記載を発見し、これを乙に対して通知した場合、xは甲に対して、当該虚偽記載が認められれば甲が別紙 7 の規定に従い減額し得たサービス購入料 B の金額を速やかに返還しなければならない。
第 7 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 69 条 本契約は、本約款の規定に基づき解除された場合その他本約款に別段の規定がある場合を除き、平成35 年 3 月 31 日に終了する。
(契約期間終了時の取扱い)
第 70 条 乙は、運営・維持管理期間の期間満了による終了の一年前までに本施設の状態を検査し、その結果を甲に報告しなければならない。
2 前項の検査において、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷、かし、その他本
施設の状態が業務要求水準書に示す良好な状態に満たない箇所が認められるときは、甲は運営・維持管理期間の最終事業年度中に、乙に対してその修補を請求することができる。乙は、係る修補の請求を受けた場合、当該事業年度中に修補を実施し、補修箇所について甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、本施設の性能を業務要求水準書に示す水準として維持したまま、本契約に基づ
く運営・維持管理業務を終了しなければならない。
4 乙は、運営・維持管理期間の満了にあたっては、甲又は甲の指定する者に対して本施設の運営及び維持管理を支障なく継続できるよう必要な引継ぎを行うとともに、本施設内に乙が所有する物及び甲の所有に属しない物で乙が管理する物を撤去し、取り片付けて、本施設から退去しなければならない。
(乙の債務不履行による契約の解除)
第 71 条 本施設の運営開始前において、次に掲げる場合、甲は乙に対して書面により通知した上で本契約の全部を解除することができる。
(1)乙が、設計又は建設工事に着手すべき期日を過ぎても設計又は建設工事に着手せ
ず、相当の期間を定めて甲が催告しても当該遅延について乙から甲が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2)乙の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日から 60 日が経過しても本施設の運営を開始できないとき、又は運営開始予定日から60 日以内に本施設の運営を開始する見込みが無いと明らかに認められるとき。
(3)第(1)号及び第(2)号に掲げる場合のほか、乙が本約款に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 本施設の運営開始日以降において、次に掲げる場合、甲は乙に対して書面により通知
した上で本契約の全部を解除することができる。
(1)別紙 7 に規定される場合に該当したとき。
(2) 乙が別紙 11 に規定された県収入利用料金の徴収等の取り扱い規定に反したとき。
(3)乙の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき。
(4)第(1)号及び第(2)号に規定する場合のほか、乙が本約款に違反し、相当期間の催告を行っても当該違反が是正されないとき。
3 本施設の運営開始日の前後を問わず、次に掲げる場合、甲は乙に対して書面により通知した上で、本契約の全部を解除することができる。
(1)乙が、任意に事業を放棄したとき。
(2)乙が、破産、会社更生、民事再生、会社整理、特別清算その他これらに類する法的倒産手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者
(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(甲の債務不履行)
第 72 条 甲が本約款に基づいて履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、甲は、乙に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 14 条及び第 8 条に基づいて財務大臣が定める率と同率の割合で計算した額を遅延損害金として支払うものとする。
2 甲が本約款上の重要な義務に違反し、かつ、乙による催告の後60 日以内に当該違反を是正しない場合、乙は本契約を解除することができる。
(甲による任意解除)
第 73 条 甲は、合理的な理由があるときは、乙に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
(引渡し前の解除の効果)
第 74 条 前三条又は第 80 条若しくは第 84 条の規定により本契約の全部が解除された場合において、当該解除が本施設の第37 条による引渡し前であるときは、乙は本施設の出来形部分を甲に譲渡し、甲は、その引渡しを受けるものとする。ただし、第71 条の規定により本契約が解除された場合においては、当該解除が本施設の第37 条による引渡し前であるときは、甲は、その選択に従い、乙から本施設の出来形部分を買い受けた上でその引渡しを受け、又は買受けをしないことができるものとする。甲が本施設の出来形を買い受けない場合、乙は事業用地を着工時の原状に復して返還しなければならない。
2 前項の規定に従い甲が本施設の出来形部分の引渡しを受ける場合、甲は、本施設の出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができるものとし、係る検査又は復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
3 甲は、前項に基づき検査に合格した部分の引渡しを受けた場合には、その対価として乙に対し、出来形相当分の金額を、一括又は支払時点までの利息を付した分割払いにより支払う。ただし、甲が、第 1 項ただし書きに従い、その選択により本施設の出来形部分を買い受ける場合には、その対価の支払いは甲と乙が協議して定めるものとする。
4 第 1 項の規定にかかわらず、解除に係る本施設の建設進ちょく程度から見て事業用地の着工時の原状に回復することが社会通念上合理的であると認められる場合、甲は、乙に対し、本件土地を原状回復するよう請求できるものとする。係る場合において、本契約の解除の原因が甲の責めに帰すべき事由、法令変更、不可抗力又は事業用地のかし若しくは埋蔵文化財の発見等に基づく場合、甲がその費用を負担するものとし、乙の責めに帰すべき事由に基づく場合、乙がその費用を負担するものとする。
5 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復の処分を行わな
いときは、甲は、乙に代わって原状回復の処分を行うことができ、乙の責めに帰すべき事由に基づく解除によるときは、これに要した費用を乙に求償することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができない。
(引渡し後の解除の効果)
第 75 条 第 71 条から第 73 条又は第 80 条若しくは第 84 条により本契約が解除された場合において、当該解除が第37 条による甲への本施設の引渡し後であるときは、甲は本施設の所有権を引き続き保有するものとする。第21 条第 3 項ただし書きによりリースの方法によるものと甲が認めたもの及び乙が有する備品については、甲と乙がその取り扱いについて協議するものとする。
2 前項の場合、甲は、本契約が解除された日から10 日以内に本施設(甲が所有しない備
品で前項の甲と乙の協議により甲が譲り受けるとされたもの以外の備品を除く。以下同じ。)の現況を検査しなければならない。この場合において、本施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷、かし等又は業務要求水準書に示す良好な状態に満たない箇所が認められたときは、甲は、乙に対しその修補を求めることができ、乙は、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、係る通知を受領後 10 日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、前項の手続終了後速やかに、本施設の運営業務及び維持管理業務を甲又は甲の指定する者に引き継ぐものとし、引継ぎ完了後、甲は、サービス購入料A の残額を、一括又は別紙5 に規定する解除前の支払スケジュールに従って、乙に支払うものとする。
4 第 71 条から第 73 条又は第 80 条若しくは第 84 条により本契約が解除された場合にお
いて、4 ヶ月(ただし、平成20 年 7 月から平成 20 年 11 月は 5 ヶ月)に満たないサービス購入料B の支払対象期間が生じたときは、係る支払い対象期間に対応するサービス購入料B については、実際に運営業務及び維持管理業務が実施された期間に応じて日割りで算出された金額を支払うものとする。サービス購入料C については、乙が解除の日までに現に使用した電力、ガス、水道等の量に基づいて精算するものとする。
(損害賠償等)
第 76 条 第 71 条各項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、次の各号に従い、各号に定める額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1)本施設の引渡前に解除された場合
初期投資費用の10 分の 1 に相当する額。
(2)本施設の引渡後に解除された場合
解除の日が属する事業年度に支払われるべきサービス購入料B及び解除の日が属する事業年度の前年度に支払われたサービス購入料Cの総額(ただし初年度に解除された場合のサービス購入料Cは、初年度に予定されていたサービス購入料C)
(消費税込み。)の10 分の 2 に相当する額
2 前項第 1 号の場合において、甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲が受領した当該履行保証保険に係る保険金は、これをもって違約金に充当する。
3 乙は、第 71 条に基づく解除に起因して甲が被った損害額が第 1 項の違約金の額を上回
るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 本契約が解除された場合において、係る解除が甲の責めに帰すべき事由、法令変更、不可抗力等に基づくときは、乙は、当該解除により生じた損害の賠償を甲に請求をすることができ、甲は、係る請求金額を支払時点までの利息を付した一括又は分割払いにより、乙に支払わなければならない。ただし、当該解除が法令変更又は不可抗力等に基づく場合の乙の損害額は、当該解除により乙に発生した追加費用額を上限とする。
(関係書類の引渡し等)
第 77 条 乙は、甲に対し、第 74 条第 1 項による引渡し若しくは第 75 条第 3 項による運営・維持管理業務の引継ぎ完了と同時に、設計図書、完成図書(ただし、本契約が甲への本施設の引渡し前に解除された場合、図面等については乙がすでに作成を完了しているものに限る。)、運営マニュアル、維持管理マニュアル等本施設の建設及び修補に係る書類その他本施設の建設、運営及び維持管理等に必要な書類一切を引渡さなければならない。
2 甲は、第 1 項に従い引渡しを受けた図書等について、解除に係る本施設の運営及び維持管理等のために無償で使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができるものとし、乙は、甲による係る図書等の自由な使用が第三者の著作権及び著作者人格権等を侵害しないよう、必要な措置をとらなければならない。
第 8 章 法令変更
(通知の付与等)
第 78 条 本契約の締結日の後に法令が変更されたことにより、本施設が設計図書等に従い建設できなくなった場合、又は本施設が本約款、業務要求水準書又は業務計画書で提示された条件に従って運営若しくは維持管理できなくなった場合、もしくは本施設の本約款及び業務要求水準書に従った運営業務及び維持管理業務の実施に必要な費用が増加した場合、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた以降において、本約款に基づく自己の義務が適用
法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己の義務が適用法令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、甲又は乙は法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
3 本契約の締結日の後の税制度の変更を含む法令変更(乙の税の軽減を目的とする措置
を含む。)、又は技術革新等により、本施設の設計、建設、運営、及び維持管理に係る乙の費用を低減することが可能となった場合、甲と乙は協議の上、必要な範囲で業務要求水準書を変更し、サービス購入料の減額を行うものとする。
(協議及び追加費用の負担)
第 79 条 甲が乙から前条第1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の設計、本事業のスケジュール、業務要求水準書に示された要求水準の変更及び追加費用の負担等必要な事項について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本約款等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が法令変更に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。この場合の追加費用の負担は、別紙8 に記
載する負担割合によるものとする。ただし、本事業の採算性に著しく影響を与える法令変更の場合には、甲及び乙は事業の継続の可能性を検討することを目的として、協議の期間を 60 日以上に延長できるものとする。
(契約の終了)
第 80 条 本契約の締結日の後における法令変更により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は甲が負担すべき追加費用の額が多大であると判断した場合、甲は、乙の意見を聴いたうえ、本契約を解除することができる。
第 9 章 不可抗力
(通知の付与)
第 81 条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本施設が設計図書等に従い建設できなくなった場合、又は本施設が本約款、業務要求水準書で提示された条件に従って運営若しくは維持管理できなくなった場合、もしくは本施設の本約款及び業務要求水準書に従った運営業務及び維持管理業務の実施に必要な費用が増加した場合、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知しなければならない。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた以降において、本約款に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合、履行不能となった範囲で履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、甲又は乙は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第 82 条 甲が乙から、前条第 1 項の通知を受領した場合、甲及び乙は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の設計、本事業のスケジュール、業務要求水準書に示された業務要求水準の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力に該当する事由が生じた日から60 日以内に本約款等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しない場合、甲が不可抗力に対する対応方法を乙に対して通知し、乙はこれに従い本事業を継続する。なお、この場合の追加費用の負担は、別紙9 に記載する負担割合によるものとする。
(サービス購入料の支払い)
第 83 条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 甲は、乙が前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、乙が不可抗力によ
り本施設の一部又は全部の営業を行わない場合でも、乙に対して別紙 5 に規定するサービス購入料の支払を継続するものとする。
(契約の終了)
第 84 条 本契約の締結後における不可抗力により、甲が事業の継続が困難と判断した場合又は、甲が負担すべき追加費用の額が多大であると判断した場合、甲は、乙との意見を聴いたうえ、本契約を解除することができる。
第 10 章 運営協議会
(運営協議会の設置)
第 85 条 甲及び乙は、本施設の運営及び維持管理に関する協議を行うことを目的として、必要に応じ、相手方に対して、運営開始日後に運営協議会の設置を求めることができるものとする。
2 運営協議会の協議事項、出席者、開催手続その他の事項に関する詳細は、甲と乙が協議して定めるものとする。
第 11 章 その他
(公租公課の負担)
第 86 条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全て乙の負担とする。甲は、サービス購入料を支払うほか、本契約に関連する全ての公租公課について別途負担しないものとする。
(甲による債務の履行及び本施設の有償取得)
第 87 条 本契約の締結後に甲が本約款の規定に従い新たに債務を負担するものが生じた場合、甲は予算の定めるところの他、適用ある法令及び条例が規定する手続に従い当該債務を履行し、これを支払うものとする。
2 乙は、本契約が解除され、甲が本施設の出来形部分を買い取る場合には、担保権、用
役物権、賃借権等の負担のない完全な所有権を甲に移転しなければならない。
(特許権等)
第 88 条 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法、運営方法及び維持管理方法等を使用する場合は、その使用に関する一切の責任を乙が負担しなければならない。ただし、甲が指定した工事材料、施工方法等で、入札説明書等に特許権
等の対象である旨が明記されておらず、乙が特許権等の対象であることを知らなかった場合には、甲が責任を負担するものとする。
(協議)
第 89 条 本約款において両当事者による協議が予定されている事由が発生した場合、甲及び乙は、速やかに協議の開催に応じなければならない。
(契約上の地位及び権利義務の譲渡)
第 90 条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は本契約上の地位及び権利義務を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(本施設の譲渡)
第 91 条 甲の事前の承諾がある場合を除き、乙は本施設及び本施設において乙が行う営業の一部又は全部を第三者に対して譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
(財務書類の提出)
第 92 条 乙は、事業期間の終了に至るまで、事業年度の最終日より3 ヶ月以内に、公認会計士の監査済財務書類を甲に提出し、かつ、甲に対して監査報告を行うものとする。なお、甲は当該監査報告を公開することができる。
2 乙は、甲が地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の 2 第 10 項の規定により、
施設の管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は指示をしたときは、これに従うほか、必要な協力をしなければならない。
(著作権等の帰属)
第 93 条 甲が、本事業の入札手続において及び本契約に基づき、乙に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権等を有しないものを除く。)の著作権等は、甲に帰属する。
(著作権等の利用等)
第 94 条 甲は、成果物及び本施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物及び本施設のうち著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に定
める著作物に該当するものに係る同法第 2 章及び第 3 章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物及び本施設を、次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第19 条
第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
4 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 95 条 乙は、自ら又は著作者をして、成果物及び本施設に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害の防止)
第 96 条 乙は、成果物及び本施設が、第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、成果物又は本施設が第三者の有する著作権等を侵害したときは、第三者に対し
て損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(秘密保持)
第 97 条 甲及び乙は、本事業に関連して相手方から受領した秘密の情報(以下「秘密情報」という。)を責任をもって保持管理し、本契約で特に規定のある場合を除くほか、第三者に開示してはならない。
2 甲及び乙は、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士及び公認会計
士等への相談依頼等を行う場合並びに金融機関の求めに応じて金融機関に対して開示する場合においては、甲及び乙が本契約に基づき負担するのと同内容の守秘義務を第三者に対して負わせた上で、当該業務等に必要な限りで当該第三者に秘密情報を開示できる。
3 前二項の定めにかかわらず、甲及び乙は、法令に基づく場合又は権限ある官庁、公署、裁判所等の要請、命令に基づく場合は、相手方の承諾を要することなく秘密情報を開示できる。
4 以下に掲げる情報は秘密情報から除外する。
(1)開示のときに既に公知である情報
(2)甲又は乙から開示される以前に甲又は乙が正当に保持していたことを証明できる情報
(3)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを文書により承諾し
た情報
(4)開示の後、甲又は乙のいずれの責めに帰すべき事由によらないで公知となった情報
5 甲及び乙は、本契約の遂行以外の目的で秘密情報を使用してはならない。
(個人情報の保護)
第 98 条 乙は、個人情報の保護に関する甲の条例に準じて本施設の利用者の個人情報の保護を図るため、個人情報の取得、利用、第三者に対する提供等に関し、適正な取り扱いをしなければならない。
(乙に対する制約)
第 99 条 乙は、事業期間中、甲の事前の承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に対して株式、新株予約権、新株予約権付社債を発行せず、また、乙の株式を引き受ける権利を出資者以外の第三者に対して与えないものとする。
2 乙は、本契約が運営・維持管理期間中に解除された場合でも、第39 条のかし担保期間の経過前は、解散することができない。ただし、甲の承諾を得た者が、第38 条のかし担保責任を引き受けるときは、この限りでない。
(金融機関との協議等)
第 100 条 甲は、本事業に関し乙に融資を行う金融機関と、双方の通知事項、担保の実行等について協議をし、協定等を締結することができる。
(甲の支払)
第 101 条 甲が本契約に従って乙にサービス購入料その他の金銭を支払う場合で、甲が乙に対し履行期の到来した金銭債権を有する場合、甲は当該金銭債権の金額を控除したうえで乙に対する支払をすることができる。
第 12 章 雑則
(請求、通知等その他)
第 102 条 本約款に定める請求、通知、報告、承諾、催告、確認及び解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、係る請求等の宛先を各々相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して用いる計算単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
3 本約款上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32 年法律第
48 号)が規定するところによるものとする。
(準拠法)
第 103 条 本約款は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 104 条 本約款に関する紛争は、新潟地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。
(解釈)
第 105 条 本約款に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本約款の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議の上、これを定めるものとする。
2 本約款、入札説明書等及び入札参加者提案の間に齟齬がある場合、本約款、入札説明書等、入札参加者提案の順にその解釈が優先するものとする。
別紙 1日程表
1.本契約締結 平成●年●月●日
2.設計・建設期間 本契約締結日の翌日 ~ 平成 20 年 6 月末
3.完工検査及び運営体制確認等 平成 20 年 6 月中
4.引渡し予定日 平成 20 年 6 月末
5.第一次運営・維持管理期間 平成 20 年 7 月 ~ 平成 22 年 3 月
6.第二次運営・維持管理期間 平成 22 年 4 月 ~ 平成 35 年 3 月
7.契約期間満了日 平成 35 年 3 月 31 日
別紙 2事業概要書
[落札者の提案に基づいて記載します。]
別紙 3 完工確認事項
1 乙による完工検査完了届
2 設計図書関係と工事内容の整合性確認
3 工事写真
4 官公署への届出書類の確認
5 出来形関係書の確認
6 使用材料の規格・品質等の確認
7 仕上げ、取付け状態及び動作状況の確認
8 器具及び備品の確認
9 その他必要な事項は乙との協議による。
別紙 4
乙等が付保すべき保険
乙又は乙から直接業務を受託又は請け負うものは、次の保険を付保するものとする。乙は甲の承諾なく保険契約及び保険金額の変更又は解約をさせてはならない。
1 建設期間中の保険
(1)建設工事保険
乙は自己又は建設に当たる者をして以下の要件を満たす建設工事保険(第三者賠償責任特約付)への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
保険契約者 :乙又は建設に当たる者
ア 建設工事保険
被保険者 :乙又は建設に当たる者保険の対象 :本施設の建設工事
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、甲への本施設の引渡し予定日を終期とす
る
保険金額 :建設工事費
補償する損害:工事現場での突発的な事故により、工事目的物や工事用仮設物等に生じた物的損害
イ 第三者損害責任保険
被保険者 :乙又は建設に当たる者
保険期間 :工事着手予定日を始期とし、本施設の引渡し予定日を終期とする
てん補限度額:身体賠償-1 名あたり1 億円、1 事故あたり10 億円、財物賠償-1 事故あたり 1 億円
免責金額 :なし
補償する損害:本件工事に起因する第三者の身体障害及び財物損害が発生したことによる法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
2 運営・維持管理期間中の保険
(1)第三者賠償責任保険
乙は以下の要件を満たす第三者賠償責任保険への加入を手配しその保険料を負担しなければならない。
保険契約者 :乙
被保険者 :甲、乙又は乙から本施設の運営又は維持管理業務の委託を受けた者の
うちいずれかの者
保険の対象 :本施設の使用、管理の欠陥に起因して発生した第三者の身体障害及び器物損害が発生したことによる法律上の賠償責任を負担することによって被る損害
保険期間 :運営・維持管理開始日を始期とし、運営・維持管理終了日までを終期
とする
てん補額 :身体賠償:1名当たり1億円、1事故当たり10 億円以上財物賠償:1事故当たり1億円以上
免責金額 :なし
別紙 5
サービス購入料の支払方法等
1 サービス購入料の構成
(1) サービス購入料の構成
甲が乙に対して支払うサービス購入料は、以下により構成される。
サービス購入料A | ・設計費 ・建設工事費 | 設計業務に要する費用 建設工事業務に要する費用 |
・工事監理費 | 工事監理業務に要する費用 | |
・割賦金利 | 割賦支払に伴う金利相当額 | |
・その他費用 | 上記に含まれない費用 | |
サービス購入料B | ・運営費 | 運営業務に要する費用 |
・維持管理費 | 維持管理業務に要する費用 | |
・その他費用 | 法人税など法人の利益に対し てかかる税金、SPC の運営費、税引後利益等 | |
サービス購入料C | ・光熱水費 | 運営及び維持管理にかかる光 熱水費 |
(2) サービス購入料Aの構成
サービス購入料Aは、甲が、乙から本施設の引渡しを受けた後に支払う一括支払分と、事業期間中に割賦で支払う割賦支払分に分けられる。
ア 一括支払分
サービス購入料Aの設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額の 2 分の 1 とし、万円単位で算出する。
イ 割賦支払分
サービス購入料Aから一括支払分を差し引いた金額とする。
割賦金利を算出する際に用いる金利は基準金利と入札参加者の提案による利鞘(スプレッド)の合計とし、基準金利は甲への本施設の引渡し予定日の 2 銀行営業日前
(以下「金利確定日」とする)の午前10 時現在の東京スワップレファレンスレート
(TSR)として Telerate17143 ページに掲示されている6 ヶ月LIBORベースの(円/円)金利スワップレート 15 年ものとする。
(3) サービス購入料Bの構成
サービス購入料Bは、運営業務に要する費用と、維持管理業務に要する費用及びその他
費用に分けられる。
(4) サービス購入料Cの構成
サービス購入料Cは、施設運営及び維持管理に係る光熱水費に相当する額とし、以下の項目に対する提案単価と使用量を乗じて算出する。
ア 電気料金 イ ガス料金 ウ 上水道料金エ 下水道料金オ その他
ただし、自由提案事業のうち第 56 条第 1 項の便益施設の運営及び維持管理にかかる光熱水費は乙の負担とし、サービス購入料Cには含めない。
2 サービス購入料の支払方法
甲は、乙が入札説明書等、入札参加者提案、運営業務計画書及び維持管理業務計画書等に従い本施設を適切に運営及び維持管理していることを確認の上、乙に対して、サービス購入料を支払うものとする。
(1) サービス購入料Aの支払方法ア 一括支払分の支払
乙が甲に本施設を引き渡した後、サービス購入料Aの一括支払分に係る請求書を甲に対
して提出する。
なお、サービス購入料Aの支払分の改定については、別紙 6 による。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から30 日以内に乙に対してサービス購入料Aの一括支払分を支払うものとする。
サービス購入料Aの一括支払分は万円単位で支払うこととする。イ 割賦支払分の支払
サービス購入料Aの割賦支払分の支払は、年3 回(ただし平成 20 年度は 2 回)、合計
44 回の元利均等払いとする。
乙は、毎年 4 月、8 月及び 12 月に、サービス購入料Aの割賦支払分の支払に係る請求書を甲に対して提出する。
なお、サービス購入料Aの割賦支払分の改定については、別紙6 による。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から30 日以内に乙に対してサービス購入料Aの割賦支払分を支払うものとする。
サービス購入料Aの割賦支払分は円単位で支払うこととし、円未満の部分は切り捨てるものとする。
(2) サービス購入料Bの支払方法
サービス購入料Bの支払は、年 3 回(ただし平成 20 年度は 2 回)、合計 44 回行うものとする。
乙は、毎年 4 月、8 月及び 12 月に、別紙 7 で規定するモニタリング結果についての甲の
通知を受領した場合、サービス購入料Bの支払に係る請求書を甲に対して提出する。
各回の甲のサービス購入料Bの支払額は、毎回同額とする。ただし、平成20 年度のサービス購入料Bの支払額は他の年度の支払額の12 分の 9 とし、平成 20 年度の 12 月の請求分
は平成 20 年度の乙の提案金額の9 分の 5、翌 4 月の請求分は平成 20 年度の乙の提案金額の
9 分の 4 とする。
なお、サービス購入料Bの改定については、別紙6 による。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から 30 日以内に乙に対してサービス購入
料Bを支払うものとする。
サービス購入料Bは円単位で支払うこととし、円未満の部分は切り捨てるものとする。
(3) サービス購入料Cの支払方法
サービス購入料Cの支払は、年 3 回(ただし平成 20 年度は 2 回)、合計 44 回行うものとする。
乙は、毎年 4 月、8 月及び 12 月に、サービス購入料Cの支払に係る請求書を甲に対して提出する。
甲は請求日(適正な請求書を甲が受理した日)から30 日以内に乙に対してサービス購入
料Cを支払うものとする。
サービス購入料Cは円単位で支払うこととし、円未満の部分は切り捨てるものとする。
ア 平成 20 年度の支払
(ア)平成 20 年度の 12 月の請求分については、甲は乙から提案された当該年度の金額の 9
分の 5 を支払う。
(イ)平成20 年度の翌 4 月の請求分については、乙は別紙 6 に従って支払額を調整し、請求書を甲に提出する。
イ 平成 21 年度以降の年度の支払
(ア)平成21 年度以降の年度の初回及び第2 回目の支払については、甲は乙から提案された当該年度の金額の3 分の 1 を支払う。
(イ)平成21 年度以降の年度の第 3 回目の支払については、乙は別紙 6 に従って支払額を
調整し、請求書を甲に提出する。
3 サービス購入料の支払額及び支払スケジュール
(1) サービス購入料Aの一括支払分の支払額
支払予定年月 | 一括支払額 | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 |
平成 20 年 8 月 | 円 | 円 | 万円 |
(2) サービス購入料Aの割賦支払分の年度別支払額及び支払スケジュール
回 | 支払予定年月 | 割賦元本 | 消費税及び地 方消費税相当 | 小計 | 割賦金利 | 合計 |
1 | 平成21年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2 | 平成21年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3 | 平成21年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
4 | 平成22年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
5 | 平成22年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6 | 平成22年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
7 | 平成23年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
8 | 平成23年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
9 | 平成23年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
10 | 平成24年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
11 | 平成24年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
12 | 平成24年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
13 | 平成25年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
14 | 平成25年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
15 | 平成25年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
16 | 平成26年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
17 | 平成26年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
18 | 平成26年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
19 | 平成27年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
20 | 平成27年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
21 | 平成27年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
22 | 平成28年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
23 | 平成28年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
24 | 平成28年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
25 | 平成29年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
26 | 平成29年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
27 | 平成29年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
28 | 平成30年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
29 | 平成30年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
30 | 平成30年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
31 | 平成31年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
32 | 平成31年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
33 | 平成31年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
34 | 平成32年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
35 | 平成32年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
36 | 平成32年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
37 | 平成33年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
38 | 平成33年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
39 | 平成33年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40 | 平成34年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
41 | 平成34年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
42 | 平成34年9月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
43 | 平成35年1月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
44 | 平成35年5月 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(3) サービス購入料Bの年度別支払額
サービス購入料B | 消費税及び 地方消費税相当額 | 合計 | |
平成 20 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 21 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 22 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 23 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 24 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 25 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 26 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 27 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 28 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 30 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 31 年度 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 平成 33 年度 | 円 円 | 円 円 | 円 円 |
平成 34 年度 | 円 | 円 | 円 |
合 計 | 円 | 円 | 円 |
(4) サービス購入料Cの年度別支払額
電気料金 | ガス料金 | 上水道料金 | 下水道料金 | その他燃料費 | 消費税及び地方消費税相当額 | 合計 | ||||||
提案単価 | 提案単価 | 提案単価 | 提案単価 | 提案単価 | ||||||||
円/KW | 円/m3 | 円/m3 | 円/m3 | 円/ | ||||||||
使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | |||
平成20年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成21年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成22年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成23年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成24年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成25年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成26年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成27年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成28年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成29年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成30年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成31年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成32年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
平成34年度 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
合計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
40
別紙 6
サービス購入料等の改定方法
1 サービス購入料Aの改定
(1) 金利変動に基づく改定
サービス購入料Aの割賦金利分は、入札提案時に使用する基準日(平成16 年 11 月 1 日)の基準金利と金利確定日の基準金利に差が生じた場合、この金利差に基づき改定を行う。ア 金利確定日の基準金利に、入札提案時に乙から提案された利鞘(スプレッド)を加
えて、改定後の割賦金利利率を算出する。
イ 改定後の割賦金利利率に基づき、サービス購入料Aの割賦支払分に含まれる割賦金利を改定する。
(2) 消費税率変更に基づく改定
サービス購入料Aに対する消費税率が変更された場合、新たな消費税率に基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後のサービス購入料Aの円未満の部分は切り捨てるものとする。
2 サービス購入料Bの改定
(1) 物価変動に基づく改定
ア 平成 20 年度のサービス購入料Bの改定
平成 16 年(平成 16 年1月~平成16 年 12 月)の下表に示す指標の年平均値から消
費税分を控除したものと、平成19 年(平成19 年 1 月~平成 19 年 12 月)のそれとを
比較し、3%以上の変動が認められる場合に、平成20 年度のサービス購入料Bを、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
P20’= P20 × { I19 /(1+CT19)} / { I16 /(1+CT16)} | |
ただし | |
「企業向けサービス価格指数」 | |{I19 /(1+CT19)} / {I16 /(1+CT16)}-1|≧3.0% |
-建物サービス (物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | P20 :入札提案時の平成 20 年度のサービス購入料B P20’ :改定後の平成 20 年度のサービス購入料B I16 :平成 16 年 1 月~12 月の指標の年平均値 I19 :平成 19 年 1 月~12 月の指標の年平均値 CT16 :平成 16 年 4 月 1 日の消費税率 CT19 :平成 19 年 4 月 1 日の消費税率 |
イ 平成 21 年度以降のサービス購入料Bの改定
平成 21 年度以降については、前回改定時(アの改定が行われなかった場合は、平
成 16 年とする)の指標の平均値から消費税分を控除したものと、前年のそれとを比較し、3%以上の変動が認められる場合に、当該年度のサービス購入料Bを、以下の算式に基づいて改定する。
使用する指標 | 価格改定の算式 |
Pt’= Pt × { It-1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)}ただし |{It- 1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)}-1|≧3.0% | |
「企業向けサービス価格指数」 -建物サービス (物価指数統計月報・日本銀行調査統計局) | Pt :前回改定時の当該年度のサービス購入料B Pt’ :改定後の当該年度のサービス購入料B It-1 :前年 1 月~12 月の指標の年平均値 Ir :前回のサービス購入料B改定の基礎となった年 の 1 月~12 月の指標の年平均値 |
CTt-1 :前年 4 月 1 日の消費税率 CTr :前回のサービス購入料B改定の基礎となった年の 4 月1 日の消費税率 |
(2) 消費税率変更に基づく改定
サービス購入料Bに対する消費税率が変更された場合、新たな消費税率に基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後のサービス購入料Bの円未満の部分は切り捨てるものとする。
3 サービス購入料Cの改定
(1) 改定方法
サービス購入料Cの改定は、各光熱水費の単価の改定、及び入札提案時の使用量と実際の使用量との乖離分の調整を合わせて行うことにより実施する。
ア 各光熱水費の単価の改定
乙から提案された単価に対して、下表に示す指標の変動に基づいて改定を行う。
(ア)各光熱水費の単価の改定に使用する指標
光熱水費の項目 | 使用する指標 |
電気料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統 計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「電力」 |
ガス料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統 計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「都市ガス」 |
上水道料金 | 「国内企業物価指数」-電力・都市ガス・水道(物価指数統 計月報・日本銀行調査統計局)の内訳指数の「水道」 |
下水道料金 | 「品目別価格指数」-下水道料(消費者物価指数・全国・総 務省統計局) |
その他 | プロパンガス 「品目別価格指数」-プロパンガス(消費者物価指数・全国・総務省統計局) |
灯油 「品目別価格指数」-灯油(消費者物価指数・全国・総務省 統計局) | |
その他 「品目別価格指数」-該当する品目(消費者物価指数・全国・総務省統計局) |
(イ)各光熱水費の単価の改定方法
a 平成 20 年度の各光熱水費の単価の改定
平成 16 年(平成 16 年 1 月~平成 16 年 12 月)の上表に示す指標から消費税分を
控除したものと、平成 19 年(平成 19 年 1 月~平成 19 年 12 月)のそれとを比較し、 3%以上の変動が認められる場合に、平成20 年度の各光熱水費の単価を、以下の算式に基づいて改定する。
:入札提案時の平成 20 年度の各光熱水費の単価
:改定後の平成 20 年度の各光熱水費の単価(
:平成 16 年 1 月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:平成 19 年1月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:平成 16年 4 月 1 日の消費税率
:平成 19年 4 月 1 日の消費税率
UP20
UP20 ’
I16
I19
CT16 CT19
UP20 ’= UP20 × { I19 /(1+CT19)} / { I16 /(1+CT16)}
ただし
|{ I19 /(1+CT 19)} / { I16 /(1+CT16)}-1|≧3.0%
価格改定の算式
b 平成 21 年度以降の各光熱水費の単価の改定
平成 21 年度以降については、前回改定時(a の改定が行われなかった場合は、平成 16 年とする)の指標から消費税分を控除したものと、前年のそれとを比較し、 3%以上の変動が認められる場合に、当該年度の各光熱水費の単価を、以下の算式に基づいて改定する。
:前回改定時の当該年度の各光熱水費の単価
:改定後の当該年度の各光熱水費の単価
:前年 1 月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:前回の各光熱水費改定の基礎となった年の 1 月~12 月の各光熱水費の指標の年平均値
:前年 4 月 1 日の消費税率
:前回の各光熱水費改定の基礎となった年の4月 1日の消費税率
UPt UPt’ It-1
Ir
CTt-1
CTr
UPt’= UPt × { It -1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)}ただし
|{ It-1 /(1+CTt-1)} / { Ir /(1+CTr)}-1|≧3.0%
価格改定の算式
イ 入札提案時に提案された各年度の使用量と実際の各年度の使用量との乖離分の調整各光熱水費の項目について、入札提案時に提案された各年度の使用量と実際の各年度
の使用量が乖離した場合の取り扱いは、以下のとおりとする。
各光熱水費について、入札提案時の各年度の使用量を実際の各年度の使用量が上回った場合は、入札提案時の各年度の使用量に増加分の70 %を加算したものを当該年度の使用量とする。逆に、下回った場合は、入札提案時の各年度の使用量から減少分の70 %を差し引いたものを当該年度の使用量とする。
ただし、増加分及び減少分が入札提案時の各年度の使用量の 20%を超えた場合は、20 %
を超える増加分及び減少分については、この調整の対象外とする。
この調整は、年度毎に行う。各年度の初回及び第2 回目の使用量は入札提案時に提案された各年度の使用量の3 分の 1 とし、第 3 回目の支払時に、当該年度の使用量実績に応じた調整を一括して行う。
ただし、平成 20 年度については、初回の使用量は入札提案時に提案された平成 20 年
度の使用量の9 分の 5 とし、第 2 回目の支払時に、当該年度の使用量実績に応じた調整
を一括して行う。
ウ 各支払時のサービス購入料Cの算定方法
各支払時に、アにより改定された各光熱水費の単価と、イにより算定された各回の使用量を乗じることにより各光熱水費の項目の金額を積算し、その合計額を各支払時のサービス購入料Cとする。
(2) 消費税率変更に基づく改定
サービス購入料Cに対する消費税率が変更された場合、新たな消費税率に基づいて算出することとする。
(3) その他
改定後のサービス購入料Cの円未満の部分は切り捨てるものとする。
別紙 7
モニタリング及びサービス購入料Bの減額方法等
乙の実施する運営・維持管理業務に関して、甲はモニタリングを行う。
甲のモニタリングの結果、当該業務実施状況が本約款、業務要求水準書、入札提案または業務計画書を満たしていない場合(以下「水準未達」という。)、サービス購入料Bの減額等を行う。
なお、自由提案事業については、サービス購入料Bの減額の対象外とするが、甲は以下
のモニタリングに合わせて、乙の業務実施状況を確認することができる。
1 モニタリングの方法
甲は、事業期間中、運営業務及び維持管理業務に関する以下のモニタリングを行う。乙はこれに協力する。
(1) 日常モニタリング
乙は、日報を開館日毎に作成する。日報は乙が保管し、甲の要請に応じて提出すること。甲は日報の内容を確認し、乙の業務実施状況をチェックする。
(2) 月次モニタリング
乙は月報を毎月作成し、業務を行った月の翌月の5 開庁日以内に甲に提出するものとする。
甲は月報の内容を確認し、乙の業務実施状況をチェックする。また、必要に応じて施設巡回、業務監視及び乙に対する説明要求等を行うものとする。
月報の受領日(適正な月報を甲が受領した日)から5 開庁日以内に、甲はモニタリング結
果を乙に通知する。
(3) 年次モニタリング
乙は、年次総括書を年度毎に作成する。年次総括書は年度終了後30 開庁日以内に甲に提出すること。
(4) 随時モニタリング
甲は必要と認める場合、上記月次モニタリングとは別に随時、必要に応じて施設巡回、業務監視及び乙に対する説明要求等を行い、乙の業務実施状況をチェックする。
甲は随時モニタリングを行った日から5 開庁日以内に、甲はモニタリング結果を乙に通知する。
また、甲は必要に応じて、本施設の利用者へのヒアリング等を実施し、または利用者からの乙の業務実施状況に関する要望や苦情等を受付け、乙の業務実施状況をチェックする。
2 水準未達があった場合の措置
(1) 水準未達の認定等ア 水準未達の発見
月次モニタリングまたは随時モニタリングにより甲が水準未達を発見した場合、甲は乙に
対するモニタリング結果の通知と共に、当該業務の実施状況等に関する状況報告書の提出を求める。また、必要に応じて施設巡回、業務監視及び乙に対する説明要求等を行う。
イ 乙による状況報告書の提出
乙は甲からの通知受領後、当該業務の実施状況に関する状況報告書を5 開庁日以内に甲に提出する。
ウ 甲による水準未達の認定
甲は状況報告書の内容に基づき、当該業務が水準未達か否かを認定し、その結果を乙からの状況報告書受領後5 開庁日以内に乙に通知する。
エ 水準未達状況の改善
当該業務の実施状況が水準未達と通知された場合で、甲が求めたときには、乙は通知受領後 5 開庁日以内に、対象となる水準未達の是正措置を記載した改善計画書を甲に提出する。改善計画書が適正であると甲が認めた場合、乙は是正措置を実施し、その終了後速やかに実施状況を改善報告書として甲に提出する。
(2) 水準未達と認定された場合の措置ア 減額ポイントの発生
甲が水準未達と認定した場合、当該業務に関する減額ポイントが発生する。
減額ポイントは4 ヶ月毎(ただし、平成 20 年 7 月から平成 20 年 11 月にあっては 5 ヶ月、以下「累積期間」という。)に合計される。
水準未達が含まれる累積期間が経過した時点で、当該累積期間内に発生した減額ポイントは次の累積期間に繰り越されないものとする。なお、減額ポイントが算出される累積期間とサービス購入料Bが減額される期間の関係は以下のとおりとする。
累積期間 | 減額されるサービス購入料B |
4 月~7 月 | 9 月支払予定分 |
8 月~11 月 (平成 20 年度は 7 月~11 月) | 1 月支払予定分 |
12 月~翌 3 月 | 翌 5 月支払予定分 |
イ サービス購入料Bの減額
甲は算出された減額ポイントに対応した減額率を算出し、当該累積期間のサービス購入料Bにこの減額率を乗じて、実際に支払われるサービス購入料Bを決定する。
ウ 運営及び維持管理に当たる者の変更
以下のいずれかの場合には、甲は、運営に当たる者、維持管理に当たる者の変更を求めることができる。
・連続する4 累積期間の内、2 累積期間に合計 50 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合。
・1 累積期間に 100 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合。
上記いずれかの場合には、甲は乙に対して、新たに運営に当たる者や維持管理に当たる者の選定を求め、乙は30 開館日以内に選定した新たに運営に当たる者、または維持管理に当たる者の名称、業務実績等の詳細を甲に提出するものとする。
甲が適正であると認めた場合、乙は速やかに新たな運営に当たる者、維持管理に当たる者に運営・維持管理業務を実施させるものとする。
なお、上記の一連の手続によって運営に当たる者、または維持管理に当たる者が変更された場合でも、累積期間内に発生した減額ポイントによってサービス購入料Bが減額されるものとする。
エ 契約の解除
以下の場合、甲は乙に催告することにより、3 ヶ月以内に契約を解除することができる。 (ア) 乙が甲より新たな運営に当たる者、または維持管理に当たる者の選定を求められているにも拘らず、30 開館日以内に乙が新たな運営に当たる者、または維持管理に当たる者を選定しその詳細を甲に提出することを行わない場合。
(イ) 運営に当たる者、または維持管理に当たる者が変更された後、連続する 4 累積期間
の内、2 累積期間に合計 50 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合。
(ウ) 運営に当たる者または維持管理に当たる者が変更された後、1 累積期間に 100 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合。
(3) サービス購入料Bの減額方法ア 水準未達の対象となる状況
モニタリングの結果、(1)の措置を経て当該業務実施状況が水準未達と認定された場合、 (2)ア及びイの措置を経てサービス購入料Bが減額される。
運営業務、維持管理業務の実施状況が水準未達と認定される場合とは、以下の(ア) または
(イ)と同等の状況を指すものとする。
(ア)本施設の利用可能性が確保されておらず、利用者に重大な支障が生じる場合
運営業務内容 | 水準未達の例 |
全般 | ・甲の通知に従わない場合 |
利用受付業務 | ・利用者の利用申込が不可能な状態の長期間に亘る放置 |
競技力向上・大会専用 利用支援業務 | ・競技力向上利用ができない状態の長期間に亘る放置 ・大会の開催が不可能な場合 |
プール等監視業務 | ・プール等監視業務の水準未達による重大な事故の発生 |
水質管理等業務 | ・水質の水準未達による業務のプールの利用不可能な状態の長時間に亘る放置 |
水泳教室開催業務 | ・水泳教室開催業務の水準未達状態の長期間に亘る放置 (甲が業務要求水準書で提示した業務) |
その他業務 | ・その他業務の水準未達状態の長時間に亘る放置または未 実施による重大な事故の発生 |
維持管理業務内容 | 水準未達の例 |
全般 | ・甲の通知に従わない場合 |
建築物保守管理業務 | ・建築物保守管理業務の水準未達による重大な事故の発生 |
建築設備保守管理業務 | ・非常時または災害時の建築設備の未稼動 ・安全装置の不備等による重大な事故の発生 ・エレベータの全面停止状態の長期間に亘る放置 |
備品保守管理業務 外構施設保守管理業務 | ・備品保守管理業務の水準未達状態の長時間に亘る放置 ・外構施設保守管理業務の水準未達による重大な事故の発生 |
修繕・更新業務 | ・修繕・更新業務の水準未達による重大な事故の発生 |
構内除雪業務 | ・構内除雪業務の水準未達による重大な事故の発生 |
環境衛生管理業務 清掃業務 | ・環境衛生管理業務の水準未達状態の長時間に亘る放置 ・清掃業務の水準未達状態の長時間に亘る放置 |
警備業務 | ・警備業務の水準未達による重大な事故の発生 |
(イ)本施設の利用可能性は確保されているが、利用者が明らかに利便性を欠く場合上記(ア)に該当する場合を除いた、水準未達の場合全て。
イ 減額ポイント
水準未達の状況に応じた減額ポイントは以下のとおりとする。
また、甲による水準未達か否かの認定においては、当該水準未達が(ア)または(イ)のいずれに該当するかについての認定を合わせて行い、その結果について乙に通知するものとする。
水準未達の状況 | 減額ポイント |
(ア)本施設の利用可能性が確保されておらず、利用者に重大な支障が生じる場合 (イ)本施設の利用可能性は確保されているが、 利用者が明らかに利便性を欠く場合 | 水準未達と認定された業務ごとに 10 ポイント 水準未達と認定された業務ごと に 1 ポイント |
ウ 減額率の算出
減額率の算出対象となる累積期間が終了した時点で減額ポイントがある場合には、甲は乙に対して減額ポイントの合計及びこれに基づく減額率を通知し、この減額率に基づいて減額されたサービス購入料Bを支払う。
なお、減額ポイントに基づく減額率は以下の表に基づいて算出される。
累積期間の 減額ポイント合計 | サービス購入料Bの減額率 |
100 以上 | 100%減額 |
50~99 | 1 ポイントにつき、0.9% の減額(45%~89.1%の減額) |
30~49 10~29 | 1 ポイントにつき、0.6% の減額(18%~29.4%の減額) 1 ポイントにつき、0.3% の減額(3%~8.7% の減額) |
0~9 | 0%(減額なし) |
エ 減額ポイントが発生しない場合
減額ポイントが発生する水準未達の対象となる状況を甲が発見した場合でも、以下に該当する場合には減額ポイントは発生しないものとする。
(ア) やむを得ない事由により当該状況が発生した場合で、以下のaまたはbに該当す
ると認められる場合。
a 乙から甲に提出される状況報告書により、甲がやむを得ない事由と認めた場合
b 事前に水準未達の発生について乙より甲に連絡があり、甲がこれを認めた場合 (イ) 明らかに乙の責めに帰さない事由によって水準未達が発生した場合で、乙から甲
に提出される状況報告書により、甲が乙の責めに帰さない事由と認めた場合。
減額ポイントの発生(各業務について算出する)
減額率の算出・減額措置(各業務について算出する)
減額ポイントの合計(4 ヶ月)
1 ポイント発生
10 ポイント発生
施設の利用可能性がある場合
施設の利用可能性がない場合
甲による水準未達の発見
乙が運営に当たる者、維持管理に当たる者を変更する場合
乙が運営に当たる者、維持管理に当たる者を変更しない場合
甲によるモニタリング
サービス購入料B の減額方法等のフロー図(参考)
甲によるモニタリング
乙による報告
甲による水準未達の認定
乙による状況報告書の提出
減額ポイント発生せず
甲による水準未達の認定なし
減額ポイント 10 以上 | |
減額措置 |
減額ポイント 9 以下 | |
減額措置なし |
・連続する 4 累積期間の内、2 累積期間に 50 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合
・1累積期間に 100 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合
契約解除
運営に当たる者、維持管理に当たる者の変更後、
・連続する 4 累積期間の内、2 累積期間に 50 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合
・1累積期間に 100 ポイント以上の減額ポイントが発生した場合
別紙 8
法令変更による追加費用分担規定
法令の変更により乙の本施設の施設整備、運営又は維持管理業務の実施に追加費用が発生した場合の費用分担は、次に記載する法令変更の内容に応じ、次のとおりとする。
1 法令の新設・変更(税制度の変更を除く)によるものは、甲が全て負担する。税制度の変更については、法人の利益に関わる変更によるものは乙の負担とし、法人の利益に関わらない変更によるものは甲が負担する。
2 公設又は私設を問わず、プールの運営事業を行う者に一般的に適用される法令の変更による追加費用は乙が全て負担するものとし、第1 項は適用しない。
3 第 1 項の規定にかかわらず自由提案事業のうち第 56 条第1 項の便益施設の運営にかか
る追加費用については、全て乙が負担する。
別紙 9
不可抗力による追加費用分担規定
1 本施設の建設期間中に不可抗力による費用の追加が生じた場合は、初期投資費用の 100 分の 1 に至るまでの費用は乙が負担するものとし、これを超える額については甲が
負担するものとする。ただし、第 23 条に従い加入された保険のうち工事目的物の保全に係るものの保険金(ただし保険金の受取人が甲であるものを除く。)で初期投資費用の 100 分の 1 を超える金額は、甲の負担額から控除するものとする。
2 本施設の運営・維持管理期間中に不可抗力が生じた場合は、それぞれ、当該事業年度のサービス購入料 B の 100 分の 1 に至るまでの追加費用は乙が負担するものとし、これを超える額については甲が負担するものとする。ただし、第 48 条に従い加入された保険のうち本施設の保全に係るものの保険金(ただし保険金の受取人が甲であるものを除く。)で当該事業年度のサービス購入料 B の 100 分の 1 を超える金額は、甲の負担額から控除するものとする。
3 前 2 項の規定にかかわらず、自由提案事業のうち第 56 条第 1 項の便益施設の運営にかかる追加費用は全て乙が負担する。
別紙 10 保証書の様式
新潟県知事 [ ] 様
保 証 書
[建設に当たる者](以下「保証人」という。) は、県立長岡屋内総合プール(仮称)整備・運営事業(以下「本件事業」という。)に関連して、乙が新潟県(以下「甲」という。)との間で平成 年 月 日付けで締結した事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて、乙が甲に対して負担する本保証書第 1 条に定める債務を乙と連帯して保証する(以下「本保証」という。)。なお、本保証書において用いられる用語は、特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第 1 条 保証人は、事業契約第39 条第 1 項に基づく乙の甲に対する債務(以下「主債務」という。)を保証する。
(通知義務)
第 2 条 甲は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合、遅滞なく当該事項を保証人に対して通知しなければならない。本保証の内容は、甲による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(履行の請求)
第 3 条 甲は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、甲が別途定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、前項に規定する保証債務履行請求書を受領した日から30 日以内に、当該請
求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。甲及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議の上、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、
当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に、当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第 4 条 保証人は、事業契約に基づく乙の債務が全て履行されるまで、保証人が本保証に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を行使することができない。ただし甲の承諾あるときはこの限りではない。
(終了及び解約)
第 5 条 保証人は、本保証を解約することができない。
2 本保証は、事業契約に基づく乙の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。
(管轄裁判所)
第 6 条 本保証に関する訴訟、和解及び調停に関しては、新潟地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証は、日本法に準拠するものとし、これによって解釈されるものとする。
以上の証として本保証書が 2 部作成され、保証人はこれに署名し、1 部を甲に差し入れ、 1 部を自ら保有する。
平成[ ]年[ ]月[ ]日
保証人
別紙 11
県収入利用料金の徴収等の取扱い規定
(使用料の徴収)
第1条 乙は、県収入利用料金(以下、本別紙11において「使用料」という。)を徴収しようとするときは、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則 第1 0号。以下「財務規則」という。)第8 8条第1項各号に掲げる事項を調査の上、徴収すべき金額について調定しなければならない。
2 前項の規定による調定の時期は、利用者が本施設を利用したときとする。
(納入の通知及び徴収の方法)
第2条 乙は、使用料を調定したときは、口頭又は掲示その他の方法により納入義務者に通知するとともに、当該金額を直ちに納入させなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、納入義務者が甲又は国若しくは地方公共団体その他の公共
団体で納入が確実と認められるときは、納入義務者に対し、調定の日から起算して30 日以内の納期限を指定した納入通知書を送付して、新潟県指定金融機関等に設けている乙の預金口座に払い込ませる方法によって徴収することができる。
(領収書の発行)
第3条 乙は、前条第1項の規定により現金を領収したときは、納入者に対し、財務規則第11 0条に規定する領収印を押印した領収書を交付しなければならない。
(使用料の払込み)
第4条 乙は、使用料を徴収したときは、受託現金払込書(新潟県財務規則による帳票その他の書類の様式(平成5年新潟県訓令第7号。以下「指定」という。)第69号様式)により、速やかに新潟県指定金融機関等に払い込まなければならない。
(報告)
第5条 乙は、毎月使用料の調定額について受託徴収報告書(指定第68号様式)を作成し、
事業契約第62条で規定する月報と同時に、甲に提出しなければならない。
(検査)
第6条 甲は、徴収事務について、本施設その他の場所において、別紙7 で規定するモニタリングの一部として実地に検査することができる。
(受託者証の掲示等)
第7条 乙は、使用料の徴収を行う場合は、財務規則第106条の規定により交付された受託者証を携帯して納入義務者に掲示し、又は納入義務者の見やすいところに掲げなければならない。
(現金出納の記録)
第8条 乙は、使用料を直接現金で領収し、若しくは乙の預金口座に払込みを受けたとき、又は徴収した使用料を新潟県指定金融機関等に払い込んだときは、現金出納簿(指定第1 40号様式)に記録しなければならない。
(現金の保管)
第9条 乙は、徴収した使用料を新潟県指定金融機関等に払い込むまでの間、自己の責任において確実な方法で保管しなければならない。
2 乙は、前項の現金の保管については、その理由のいかんを問わず、すべて責任を負うものとし、甲に損害を与えてはならない。
(使用料の収納及び払込期限)
第10 条 本契約の期間中に調定した使用料で契約期間満了日までに納入されなかったものの収納及び払込みは、[ ]までに完了しなければならない。
(再委託の禁止)
第11 条 乙は、徴収事務の全部若しくは一部を他に再委託し、又は徴収事務に関しその名
義を他に貸与してはならない。
(本契約終了後における規定の適用等)
第12 条 乙は、本契約に基づき備えた帳簿その他の書類で甲が別に指定するものを本契約終了後直ちに甲に引き渡すものとし、引渡しを受けた帳簿その他の書類は、甲の所有に属するものとする。
2 前項に定めるもののほか、本契約が終了した場合の残務の処理については、乙は、甲
の指示に従わなければならない。
別紙 12定義集
本約款において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次のとおりとする。
1 「維持管理業務」とは、本約款、業務要求水準書、維持管理業務計画書及び入札参加者提案に基づき乙が実施すべき次の業務をいう。
(1) 建築物保守管理業務
(2) 建築設備保守管理業務
(3) 備品保守管理業務
(4) 外構施設保守管理業務
(5) 修繕・更新業務
(6) 構内除雪業務
(7) 環境衛生管理業務
(8) 清掃業務
(9) 警備業務
2 「維持管理業務計画書」とは、乙が業務要求水準書及び入札参加者提案に従って作成し、甲に対して提出する本施設の維持管理に関する計画書をいう。
3 「運営・維持管理期間」とは、第一次運営・維持管理期間及び第二次運営・維持管理期間をいう。
4 「運営開始予定日」とは、平成 20 年 7 月 1 日をいう。
5 「運営業務」とは、本約款、業務要求水準書、運営業務計画書及び入札参加者提案に基づき乙が実施すべき次の業務をいう。
(1) 利用受付業務
(2) 競技力向上・大会専用利用支援業務
(3) プール等監視業務
(4) 水質管理等業務
(5) 水泳教室開催業務
(6) 自由提案事業
(7) その他
6 「運営業務計画書」とは、乙が業務要求水準書及び入札参加者提案に従って作成し、甲に対して提出する本施設の運営に関する計画書をいう。
7 「開庁日」とは、新潟県の休日を定める条例(平成元年新潟県条例第5 号)第 1 条に定められた甲の休日以外の日をいう。
8 「完成図書」とは、業務要求水準書第 2 -1(3)7 に示された完成図書をいう。
9 「基本設計図書」とは、本施設に係る新潟県建築(設備)工事設計要領に規定される基本設計図書をいう。
10 「業務計画書」とは、運営業務計画書及び維持管理業務計画書をいう。
11 「業務報告書」とは、乙が第 63 条の規定に従い甲に対して提出する報告書をいう。
12 「業務要求水準書」とは、本事業の入札手続において甲が平成16 年 12 月 17 日付で公表した業務要求水準書及びこれに係る質問回答として甲が公表したものをいう。
13 「協力企業」とは、●、●及び●をいう。
14 「甲」とは、新潟県をいう。
15 「県収入利用料金」とは、競技力向上・大会専用利用に関する使用料、第一次運営・維持管理期間における一般利用の使用料をいう。
16 「建設に当たる者」とは、乙から本施設の建設工事を直接受託し、又は請け負う建設会社又は建設共同企業体をいう。
17 「建設期間」とは、本施設の建設工事の着工のときから第29 条の完了確認通知を乙が受領するときまでの期間をいう。
18 「構成員」とは、●、●及び●をいう。
19 「サービス購入料」とは、甲が本事業について運営・維持管理期間を限度として債務を負担する行為により本約款の規定に従いに支払う金銭の総称をいう。
20 「事業概要書」とは、別紙2 として添付されるものをいう。
21 「事業期間」とは、本契約の締結日の翌日から本契約の終了する日までの期間をいう。
22 「乙」とは[SPC]をいう。
23 「事業年度」とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。
24 「事業用地」とは、[業務要求水準書の閲覧資料 3 において示された土地]をいう。
25 「実施設計図書」とは、本施設に係る新潟県建築(設備)工事設計要領に規定された実施設計図書をいう。
26 「自由提案施設」とは、乙が、入札説明書等に規定する範囲内で、任意にその内容を提案できる施設であって、甲の財政負担の軽減に寄与するとともに、利用者の利用促進や一層の健康増進が期待されるものをいう。
27 「自由提案事業」とは、乙が、入札説明書等に規定する範囲内で、任意にその内容を提案できる事業であって、甲の財政負担の軽減に寄与するとともに、利用者の利用促進や一層の健康増進が期待できるものをいう。
28 「初期投資費用」とは本施設の設計、建設に係る費用として別紙5 のサービス購入料 A から割賦金利を除いた金額に消費税相当額を加えた金●円をいう。
29 「成果物」とは、基本設計図書及び実施設計図書その他本契約に関して業務要求水準書及び甲の要求に基づき作成されて甲に提出された一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
30 「設計・建設期間」とは、本契約の締結日の翌日から甲への本施設の引渡しの日までの期間をいう。
31 「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
32 「設計変更」とは、甲の確認を受けた設計図書の変更及び業務要求水準書で示された設計条件の追加、変更をいう。
33 「設置条例」とは、新潟県が定める本施設の設置条例をいう。
34 「中間確認」とは、第 26 条の規定に従い甲が実施する本施設の施工状況の確認に関する手続をいう。
35 「入札参加者提案」とは、本事業の入札時に本事業の落札者が提出した、入札書類に記載された本事業に係る事業の提案をいう。
36 「入札説明書等」とは、本事業の実施に関して甲が作成し、配布した入札説明書及びその際併せて配布した、業務要求水準書、落札者決定基準、様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)及びその他の配布資料の総称をいう。
37 「備品リスト」とは、業務要求水準書の添付資料 1 のプール備品リストをいう。
38 「プール施設」とは、本施設のうち、競技力向上・大会専用利用を主としたメインプールゾーンと、一般利用及び乙専用利用を主としたサブプールゾーン及び管理供用施設等により構成される部分をいう。
39 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害(ただし、業務要求水準書又は設計図書で基準が示されているものについては、当該基準を超えるものに限る。)若しくは騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
40 「便益事業」とは、自由提案事業のうち、レストラン・喫茶店等の飲食店の事業、売店等の物販店の事業、および自動販売機による事業等、利用者の便益を図ることを目的とすると甲が認める事業をいう。
41 「本契約」とは、本事業に関し本約款に基づき甲と乙が締結する事業契約をいう。
42 「本事業」とは、県立長岡屋内総合プール(仮称)整備・運営事業をいう。
43 「本施設」とは、本事業において乙が県立長岡屋内総合プール(仮称)として事業用地に整備する施設及び本施設に設置された備品をいう。
44 「利用料金」とは、本施設を利用し、又は本施設で提供されるサービスの提供を受け
るために本施設の利用者が支払う金銭をいう。
以 上