第 65 条 甲は、本約款の定めるところに従い、乙に対して設計・建設、運営、維持管理の対価及び光熱水費として、運営・維持管理期間中に別紙5 に定める額のサービス購入料A、サービス購入料 B 及びサービス購入料C を支払うものとする。 第 67 条 甲のモニタリングにより、本施設の利用可能性が確保さ れておらず、利用者に重大な支障が生じる場合、又は本施設の利用可能性は確保されているが、利用者が明らかに利便性を欠く場合等、甲は別紙 7 の規定に基づきサービス購入料 B を減額する。