Contract
運 送 契 約 書
1. 契約番号 第 号
2. 件 名 国
向け機材
3. 運送物件 公示番号 の機材について
4. 荷 受 人
5. 仕 向 地
6. 陸 揚 港
7. 契約金額 金 円(うち消費税額等 円)内訳は、別紙「契約書内訳」のとおり。
8. 船積期限 20 年 月 日
9. 履行期間 20 年 月 日~20 年 月 日
(受注者が船積書類一式、輸送日程報告カード(確定)及び精算報告書を発注者に提出し、発注者が受注者に精算確定金額を通知するまで)
独立行政法人国際協力機構 契約担当役理事 (以下「発注者」という。)と
(受注企業名 代表者役職 代表者名)(以下「受注者」という。)とは、頭書の物品の運送契約を次の条項により締結する。
(xx、誠実の義務)
第1条 発注者受注者両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
(契約業務)
第3条 受注者は、発注者の指示により、陸送、輸出梱包、船腹の手配、通関手続、船積、海上保険xx手続、船荷証券の取得等一切の運送に関する業務を行うものとする。
2 受注者は、船積完了後、発注者に対し速やかに船荷証券、保険証券、インボイス、パッキングリスト、検量証明書等を提出するものとする。
(保険xx)
第4条 貨物海上保険は、発注者とその指定する保険会社の間で締結した包括予定保険の
OPEN POLICY によるものとする。
2 保険期間の延長が必要となった場合、受注者は発注者の指示に基づき手続きを行うものとする。
(保険求償に対する協力)
第5条 保険の求償に関しては、受注者は発注者が所要の処理業務を速やかに遂行できるよう積極的に協力しなければならない。
(契約保証金)
第6条 発注者は、受注者に対し契約保証金を免除する。
(天災その他の不可抗力の扱い)
第7条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、戦乱、内乱、騒擾、クーデター、テロ、侵略、外敵の行動、暴動、ストライキ、仕向国政府による決定その他自然的又は人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合、当事者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない。また、発注者、受注者は、通知後速やかに書面にて天災その他の不可抗力発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 天災その他の不可抗力により生じた遅行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とみなさない。
3 天災その他の不可抗力の状況が発生した場合でも、受注者は合理的に実行可能なかぎり、本契約に定める義務の履行を続ける努力をするものとする。
4 天災その他の不可抗力により受注者が履行期間に業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求め
ることができる。この場合における延長日数は、発注者、受注者協議して書面により定める。
5 天災その他の不可抗力に起因して、受注者に追加的経費が発生した場合、受注者の請求を発注者が調査のうえ、発注者が負担すべき額は発注者、受注者協議して、書面により定める。
6 第1項により、発注者が天災その他の不可抗力が発生したと確認した日から、そのために業務が実施できない日が60日以上継続した場合、受注者は少なくとも30日前に書面により発注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
7 前項により解除がなされた場合には、第12条第2項、第3項の規定を準用する。
8 第6項の規定は、本契約の他の条項の規定により発注者又は受注者が本契約を解除することを妨げるものではない。
(精算確定及び検査)
第8条 受注者は、船積終了後、速やかに証憑書類を添付した精算報告書を受注者に提出し、精算金額の確定を受けるとともに、検査を受け、これに合格しなければならない。
2 精算確定金額は、契約書内訳に記載する単価に確定検量数に応じた数量を乗じて得た船積料及び海上運賃並びにその他の費用にかかる契約単価及び証憑に応じた金額の合計金額とする。ただし、契約単価及びコンテナを利用する場合のコンテナ数の変更は認めない。
3 発注者は、精算金額の確定及び検査を行ったときは、その翌日から起算して10営業日以内に確定金額及び検査結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、検査に合格しない場合は、速やかに不合格の部分を改め、再検査を受けなければならない。この場合において、検査結果通知の期日については前項の規定を準用する。
(支払)
第9条 受注者は、検査合格後、発注者に精算確定金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、受注者より適法なる支払請求書を受理した日から30日以内に当該請求金額を受注者に支払うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者の支払請求を受理した後、その内容の全部 又は一部に誤りがあると認めたときは、その理由を明示して当該請求書を受注者に返付す ることができる。この場合において、当該請求を返付した日から是正された支払請求を発 注者が受理した日までの期間の日数は、前項に定める期間の日数に算入しないものとする。
(支払遅延利息)
第10条 発注者は、第9条に規定する支払期間内に代金の支払をしないときは、天災その他の不可抗力又は発注者の責に帰さない事由による場合を除き、受注者に対して、その期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ、その支払金額に対して年(365 日とする。)5.00パーセントの割合で計算した支払遅延利息を支払うものとする。ただし、遅延利息に1円に満たない端数があるときはこれを切捨てる。
(船積期限延長)
第11条 発注者は、受注者の責に帰する事由により受注者が頭書の船積期限内に当該物品を船積することができないときは、発注者の定める日数の範囲内で船積期限延長を認めることがある。この場合において、発注者は、遅延日数に応じ、頭書の契約金額(以下「契約金額」という)に対し年(365日とする。)5.00パーセントの割合で計算した延滞違約金を受注者より徴収する。ただし、端数計算については前条に準ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、その船積期限延長が天災地変その他受注者の責に帰することのできない事由によるときは、発注者は受注者より延滞違約金を徴収しないものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第12条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使及び受注者の業務完了の有無にかかわらず、受注者は契約金額の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法(明 治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第 18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑 が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様 とする。
ア 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
イ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の
受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務の実施に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)(以下、「独占禁止法」)第3条、第6条又は第8条に違反する行為を行い、xx取引委員会から独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第7条の2第18項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又は受注者の意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第96条の6(公契約関係競売等妨害)、独占禁止法第89条第1項又は同法第90条1号及び2号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第1号、第2号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者(受注 者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発 注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じた ときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体であ る場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発 生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該 構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の10分の2を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 11 条に規定する違約金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 11 条の規定にかかわらず、発注者は、当該構成
員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金を請求しないことができる。ただ
し、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務の実施が完了した後も引き続き効力を有する。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、受注者が次に掲げる各号の一に該当するときは、本契約を催告を要せずして解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、受注者が船積期限内に船積することができないとき、又はその見込みがないと発注者が認めたとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第7条第6項又は次条第1項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)受注者が本契約の履行中に、発注者から競争参加資格停止等の措置を受けたとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続き開始の申し立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、又は、次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合はその者を、受注者が法人である場合はその役員をいう。以下本条において同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
ヘ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれ
を不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
(9)受注者が第 12 条第1項各号の規定の一に該当するものとして発注者から不正行為にかかる違約金の請求を受けたとき。
2 発注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、業務の出来高部分のうち、解除前に完了している出来高部分に相応する契約金額を支払わなければならない。
3 第1項の規定により本契約が解除された場合においては、受注者は発注者に対し、契約金額の10分の2に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途当該超過部分の賠償を請求することができる。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合においては、前条第2項、第3項の規定を準用する。
(契約の公表)
第15条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)第2項第1号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近3ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
(準拠法)
第16条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第17条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者、受注者協議して、これを定める。
(合意管轄)
第18条 本契約に関し裁判上の紛争が生じた場合には、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し発注者受注者両者記名押印の上各自その1通を保有するものとする。
20 年 月 日
発注者 受注者
xxxxxxxxxx 0 – 25 (住所)
独立行政法人国際協力機構 (社名)
契約担当役 (代表者役職名)
理 事 (理事名) 印 (代表者氏名) 印