Contract
(総則)
小牧市物品売買契約約款(総価契約)
令和2年12月25日改正
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書等を内容とする物品の購入契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の物品(以下「物品」という。)を契約書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、発注者に引渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除後においても同様とする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(個人情報の保護)
第2条 受注者は、この業務による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第8項に規定する特定個人情報(以下「特定個人情報」という。)の取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、小牧市における特定個人情報の取扱いに関する規定等を遵守しなければならない。
3 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
4 受注者は、その業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
5 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う従業者のほか、発注者が必要と認める場合については、書面により発注者にあらかじめ報告するものとする。なお、変更する場合も同様とする。
6 受注者は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。
7 受注者は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、受託業務の目的の範囲内で行うものとする。
8 受注者は、この契約による業務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下同じ)を、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
9 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
10 受注者は、この契約による業務を処理するために個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所及び保管場所をあらかじめ特定し、発注者の承諾なしにこれらの場所以外に持ち出してはな らない。
11 受注者は、この契約による業務を処理するため発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等の滅失及び損傷の防止に努めるものとする。受注者自らが当該業務を処理するために収集した個人情報が記録された資料等についても、同様とする。
12 受注者がこの契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは当該方法によるものとする。
13 受注者は、発注者の指示により、個人情報を削除し、又は個人情報が記録された資料等を廃棄した場合
は、削除又は廃棄した記録を作成し、発注者の証明書等により報告するものとする。
14 発注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、受注者に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は受注者に対して指示を与えることができる。なお、受注者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
15 受注者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この場合、発注者は、受注者に対して、個人情報保護のための措置(個人情報が記録された資料等の第三者からの回収を含む。)を指示することができる。
16 受注者は、この契約により受注者が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったことにより発注者が損害を被った場合、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(特許xxの使用)
第4条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、製造方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその製造方法等を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(契約の変更、中止等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、契約数量、納入期限、契約金額その他契約内容等を変更し又は物品の納入の全部又は一部を一時中止させることができる。この場合、発注者及び受注者が協議して書面により定める。
(受注者の請求による納入期限の延長)
第6条 受注者は、天災その他受注者の責めに帰すことができない事由により、納入期限内に物品を納入することができないときは、発注者に対して遅延なくその理由を明らかにした履行期限延長願をもって納入期限の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の請求があった場合において、必要があると認められるときは、納入期限の延長を認めることができる。発注者は、その納入期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(費用の負担等)
第7条 この契約の締結に要する費用及び物品納入に要する費用は、受注者の負担とする。
2 受注者は、物品納入時に用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
3 受注者は、発注者の請求があるときは、使用人の氏名等を発注者に通知しなければならない。
(検査)
第8条 受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、物品の納入を受けたときは、10日以内に検査を行わなければならない。
3 受注者は、納入した物品の全部又は一部が前項の検査に合格しないときは、直ちにその不合格となった物品を引き取った上、手直し又は引換えにより、発注者の指定する期日までに仕様書等に適合した物品を納入するものとする。この場合においては、前条及び前項の規定を準用する。
4 物品の検査に必要な費用及び検査のために変質し、消耗し、又はき損した、物品の損失は、受注者の負担とする。
(所有権の移転、引渡し及び危険負担)
第9条 物品の所有権は、検査に合格したときに受注者から発注者に移転し、同時にその物品は発注者に対し引き渡されたものとする。
2 前項の規定により所有権が移転する前に生じた物品についての損害は、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除き、受注者の負担とする。
(契約不適合責任)
第10条 受注者は、納入した物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものがあるときは、別に定める場合を除き、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(代金の支払い)
第11条 契約代金の支払いは、第8条第2項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の検査に合格し、発注者が物品の引渡しを受けた後、受注者から適法な支払請求書を受理した日から30日以内に行うものとする。ただし、不当と認められた支払請求書が提出された場合、その訂正のために要した日数は、これを算入しない。
(部分引渡し)
第12条 物品について、発注者が仕様書等において納入期限に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の物品を納入が完了したときについては、第8条中「物品」とあるのは「指定部分に係る物品」と、前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、物品の納入の一部が完了したときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第8条中「物品」とあるのは「引渡部分に係る物品」と、前条中「契約代金」とあるのは「部分引渡しに係る契約代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2項の規定により受注者が部分引渡しに係る契約代金を請求することができる回数は、あらかじめ発注者が指示した回数を超えることができない。また、発注者の指示がない場合は、引渡し完了後一括払いにより支払うものとする。
4 第1項及び第2項の規定により準用される前条の規定により受注者が請求することができる部分引渡しに係る契約代金については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合においては、発注者が定め、受注者に通知する。
(納入遅延による違約金)
第13条 受注者は、納入期限までに物品を納入しないときは、発注者に対して違約金を支払わなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により発注者の書面による納入期限の延長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の違約金の額は、遅延日数に応じ、遅延数量に対する売買代金に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて算出した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、第11条(第12条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による契約代金の支払いを遅延したときは、発注者は支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて算出した遅延利息を受注者に支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第14条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 納入期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないとき。
(3) 正当な理由なく、第8条第3項又は第10条第1項の手直し又は引換え等がなされないとき。
(4) 受注者がこの契約の重要な事項に違反したとき。
(5) この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 第3条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
(8) 第18条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人等(法人又はその他の団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有す
る代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員又は暴力団員ではないが暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団関係者をいう。以下同じ。)がその法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 法人等の役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められるとき。
ニ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合
(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
チ 法人等の役員等又は使用人が、イからホまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
(談合その他不正行為に係る解除)
第15条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができるものとし、このため受注者に損害が生じても、発注者はその責めを負わないものとする。
(1) 受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第
1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。以下この条及び第19条の2において同じ。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注 者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受 注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する 命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号及び第19条の2第2項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事 業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次号及び第19条の2第2項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 受注者が共同企業体である場合における前項の規定については、その構成員のいずれかの者が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、業務が完了しない間は、第14条、第15条及び前条に規定によるほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者及び受注者が協議して定める。
(解除の通知)
第17条 発注者は、第14条、第15条、第15条の2及び前条により契約を解除するときは、遅滞なくその旨を受注者に通知しなければならない。
(受注者の解除権)
第18条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により、発注者が契約内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第5条の規定により、物品の納品の中止期間が、契約締結日から納品期限までの期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が物品の納品の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の物品の納品が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
2 受注者は、この契約を解除した場合に生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、前項各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第19条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であるときは、代表者又は構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、代表者であった者又は構成員であった者についても、同様とする。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払い)
第19条の2 受注者は、第15条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。受注者が契約を履行した後も同様とする。
2 受注者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、契約金額の1
0分の3に相当する額を支払わなければならない。
(1) 第15条の2第1項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第15条の2第1項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 前2項の規定にかかわらず、発注者は、発注者に生じた実際の損害額が前2項に規定する賠償金の額を超える場合においては、受注者に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
4 受注者が共同企業体であるときは、各構成員は、賠償金を連帯して発注者に支払わなければならない。受注者が既に共同企業体を解散しているときは、構成員であった者についても、同様とする。
(解除に伴う措置)
第20条 発注者は、この契約が物品の納品完了前に解除された場合において、受注者が既に履行を完了した部分(第12条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡し部分を除くものとし、以下
「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金を受注者に支払わなければならない。
(妨害又は不当要求に対する届出義務)
第21条 受注者は、契約の履行に当たって、妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)又は不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)を受けた場合は、速やかに小牧市に報告するとともに警察へ被害届を提出しなければならない。
2 受注者が妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、前項の小牧市への報告又は被害届の提出を怠ったと認められる場合は、小牧市の契約からの排除措置を講じることがある。
(補則)
第22条 この約款に定めのない事項については、小牧市契約規則(昭和55年小牧市規則第11号)によるほか、必要に応じて発注者及び受注者が協議して定める。