Contract
傷害総合保険を
ご契約いただく皆さまへ
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報)
平成29年1月
用語のご説明
この書面では、傷害総合保険をご契約いただくにあたっての重要な事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明していますので内容を十分にご確認ください。なお、ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。また、ご契約の際は、ご家族の方にもご契約の内容をお知らせください。
契約概要
注意喚起情報
保険商品の内容をご理解いただくための事項
ご契約に際して保険契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
◆平成 29 年 1 月 1 日以降に保険期間が開始するご契約について、傷害総合保険の補償内容等の改定を行っています。
「ご契約のxxx・約款集」にも「用語のご説明」が記載されていますので、ご確認ください。
先進医療、免責金額 など
【約款に関する用語】
用 | 語 | ご | 説 | 明 | ||
普 x x 険 約 款 | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 | |||||
特 | 約 | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 |
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。 この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細については「ご契約のxxx・約款集」に記載しています。必要に応じて損保ジャパンxxxx公式ウェブサイトをご参照いただくか、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご請求ください。
(注)「ご契約のxxx・約款集」はご契約後、保険証券・保険継続証とともにお届けします。
■被保険者本人の年齢によってご契約できるプランが異なります。
(注)被保険者本人が満90歳以上の場合はご契約できません。
■後記 のうち (1)商品の仕組みと被保険者の範囲 および
(2)基本となる補償 の項目については、「まも~るプラン以外」と「まも~るプラン」に分けて記載しています。ご契約プランごとにご確認いただく記載は次のとおりです。
1 契約締結前におけるご確認事項
このマークに記載の項目は「ご契約のxxx・約款集」に記載されています。
【補償の対象者等に関する用語】
用 語 | ご | 説 | 明 | ||||
契 | 約 | 者 | 保険会社に保険契約の申込みをする方をいいます。契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うことになります。 | ||||
被 | 保 | 険 | 者 | 保険の対象となる方のことをいいます。 |
、
被保険者本人の年齢 | ご契約できるプラン |
x69歳以下 | まも~るプラン以外 |
x70歳以上満89歳以下 | まも~るプラン |
ご契約プラン | ご確認いただく記載 |
「まも~るプラン以外」でご契約のお客さま | まも~るプラン以外 「まも~るプラン以外」 「まも~るプラン」共通 |
「まも~るプラン」でご契約のお客さま | まも~るプラン 「まも~るプラン以外」 「まも~るプラン」共通 |
用 語 | ご | 説 | 明 | ||||
他の保険契約等 | 傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | ||||||
被 | 害 | 事 | 故 | 第三者による加害を目的とする事故またはひき逃げ事故等をいいます。 | |||
保 | 険 | 金 | 被保険者が所定のお支払事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする金銭のことです。 | ||||
保 険 金 額 ・ 保 険 金 日 額 | ご契約いただいた保険契約で保険金をお支払いする事由に該当された場合に、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。 | ||||||
保 | 険 | 料 | 保険契約者が保険契約に基づいて損保ジャパンxxxxに払い込むべき金銭をいいます。 | ||||
未 | 婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
【その他】
1 契約締結前におけるご確認事項
1
(1)商品の仕組みと被保険者の範囲
まも~るプラン以外
被保険者の範囲等は、次のとおりです。
(※1)被保険者の続柄は、ケガ・損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(※2)申込書の被保険者欄に記載のご本人をいいます。
(※3)家族特約(配偶者対象外用)をセットされた場合は、被保険者に含まれません。
(※4)本人またはその配偶者の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。また、家族特約(配偶者対象外用)をセットされた場合は、本人の同居の親族および別居の未婚の子をいいます。なお、家族特約(夫婦用)をセットされた場合は、被保険者に含まれません。
(※5)被害事故補償保険金の補償については、交通傷害危険のみ補償特約をセットされた場合であっても交通事故による事故に限定されません。
(※6)所定の交通乗用具による事故をいいます。
<所定の交通乗用具の主なもの>
電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除きます。
まも~るプラン
被保険者の範囲等は、次のとおりです(引受方式は個人型のみとなります。)。
(※)申込書の被保険者欄に記載のご本人をいいます。
契約概要
契約概要
①商品の仕組み ②被保険者の範囲
まも~るプラン以外
基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
(※)団体契約の場合は、自動的にセットされません。この特約がセットされていないご契約の通院保険金支払限度日数は 90 日となります。
(注1)一部の補償を外してご契約いただくことも可能です。
(注2)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が自動的にセットされます。
xxxxxxx・xxxxxx費用補償特約
救援者費用等 受託品賠償責任補償特約 補償特約
補償特約
補償特約
個人賠償責任 携行品損害
天災危険補償特約
死亡・後遺障害入 院・手 術通 院
介 x
(注)交通事故等に
よるケガのみ を補償するこ ともできます。
被害事故補償
セットすることができる主な特約
(任意セット特約)
自動的にセットされる特約(※)
(自動セット特約)
基本となる補償
<ケガの補償>
特定感染症危険補償特約
通院保険金支払限度日数変更特約
(30日)
引受方式 | 被保険者(※1)の範囲 | 保険金が支払われる事故(※5)の種類 | 普通保険約款にセットされる特約 | |||
本人 (※2) | 本人の配偶者 (※3) | その他のご家族 (※4) | 交通事故 (※6) | 左記以外の事故 | ||
個人型 | ○ | × | × | ○ | ○ | - |
交通傷害型 | ○ | × | × | ○ | × | 交通傷害危険のみ補償特約 |
家族型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 家族特約 |
ファミリー交通傷害型 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 家族特約および交通傷害危険のみ補償特約 |
まも~るプラン
基本となる補償、自動的にセットされる特約(自動セット特約)、セットすることができる特約(任意セット特約)は次のとおりです。
(注)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約が自動的にセットされます。
携行品損害補償特約
個人賠償責任補償特約
通院保険金 支払限度日数変更特約
(30日)
後遺障害等級限定補償特約
(第1級~第3級)
入院保険金 支払限度日数変更特約
(30日)
天災危険補償特約
セットすることができる特約
(任意セット特約)
自動的にセットされる特約
(自動セット特約)
基本となる補償
<ケガの補償>
死亡・後遺障害入 院・手 術通 院
傷害入院一時金被 害 事 故 補 償
引受方式 | 被保険者の範囲 | 保険金が支払われる事故の種類 | |||
本人 (※) | 本人の配偶者 | その他のご家族 | 交通事故 | 左記以外の事故 | |
個人型 | ○ | × | × | ○ | ○ |
重要事項等説明書・・・( お客さまへ) 重要なことがらを説明しています。ご契約前に必ずお読みください。 ※ はじめに切り離してください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 |
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、 1,000日(※1)を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、入院中に受けた手術の場合の手術保険金をお支払いします。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※2) ② 先進医療に該当する手術(※3) |
通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日(※4)を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
介護保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害が生じ、所定の要介護状態となった場合、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対して、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。重度後遺障害による要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。 |
被害事故補償保険金 | 被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引いた額を、1回の事故につき被害事故補償保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 ④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 |
死亡保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。 |
後遺障害保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に特約に定める重度の後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の78%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 |
入院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、 30日(※1)を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 |
手術保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下①または②のいずれかの手術を受けた場合、入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を、手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、入院中および外来で手術を受けたときは、入院中に受けた手術の場合の手術保険金をお支払いします。 ① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※2) ② 先進医療に該当する手術(※3) |
通院保険金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、30日(※4)を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。 (注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。 |
傷害入院一時金 | 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、入院保険金をお支払いする場合で、実際に入院した日数が30日以上となった場合に、傷害入院一時金の全額をお支払いします。ただし、1事故につき傷害入院一時金保険金額を限度とします。 (注)傷害入院一時金の対象となる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複しては傷害入院一時金はお支払いできません。 |
被害事故補償保険金 | 被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引いた額を、1回の事故につき被害事故補償保険金額を限度にお支払いします。 ①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金 ④犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律からの給付 など |
(5)補償重複について 注意喚起情報
(3)保険金をお支払いしない主な場合 契約概要 注意喚起情報
まも~るプラン以外・まも~るプラン共通
保険金をお支払いしない主な場合は、次のとおりです。詳しくは、普通保険約款・特約をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
死亡保険金 | ■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■地震、噴火またはこれらによる津波(※) ■無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ■脳疾患、疾病または心神喪失 ■妊娠、出産、早産または流産 ■外科的手術その他の医療処置 ■ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ■自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※)天災危険補償特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。 |
後遺障害保険金 | |
入院保険金 | |
手術保険金 | |
通院保険金 | |
介護保険金 | |
傷害入院一時金 | |
■故意または重大な過失 ■自殺行為、犯罪行為または闘争行為 | |
■戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの | |
被害事故補償保険金 | ■頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ■地震、噴火またはこれらによる津波 ■被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 被保険者の配偶者、被保険者 |
の直系♛族、被保険者の3親等内の親族、被保険者の同居の親族 など |
(4)主な特約の概要 契約概要
主な特約の概要は、次のとおりです。
下記特約の詳細および下記に記載のない特約については、普通保険約款・特約をご参照ください。
<主な特約>
偶然な事故により携行品に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。
(注1)乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。
(注2)次のものは保険の対象となりません。
携行品損害補償特約
(任意セット特約)
住宅の所有・使用・管理または被保険者(※)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(免責金額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は、個人賠償責任の保険金額を限度とします。
(※)この特約における被保険者は、次のとおりです。
①本人 ②本人の配偶者 ③本人またはその配偶者の同居の親族 ④本人またはその配偶者の別居の未婚の子 ⑤本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 ⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者の続柄は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注)日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払対象となる事故については、損保ジャパンxxxxが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
個人賠償責任補償特約
(任意セット特約)
保険金をお支払いする主な場合
特約の種類
船舶(ヨット、モーターボート等を含みます。)、自動車、原動機付自転車、自転車、ハンググライダー、サーフボード、ラジコン模型、義歯、義肢、動物、植物、有価証券(小切手は除きます。)、クレジットカード、プリペイドカード、稿本、設計書、携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器、コンタクトレンズ、眼鏡 など
「個人賠償責任補償特約」「携行品損害補償特約」「受託品賠償責任補償特約」「救援者費用等補償特約」
(2)基本となる補償
まも~るプラン以外
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は、複数の組み合わせでご契約いただくことが可能です。補償内容の詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
契約概要
(※1)入院保険金支払限度日数変更特約(180日)をセットされた場合は、180日となります。
(※2)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※3)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
(※4)通院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。この特約がセットされていないご契約は90日を限度とします。
まも~るプラン
基本となる補償は、次のとおり構成されています。補償内容の詳細は普通保険約款・特約をご参照ください。
(※1)入院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。
(※2)以下の手術は対象となりません。
創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観♛的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術
(※3)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。
(※4)通院保険金支払限度日数変更特約(30日)をセットしています。
3
「ホールインワン・アルバトロス費用補償特約」等を複数のご契約(※1)にセットされた場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご契約にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)傷害総合保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
〈補償重複となる可能性がある主な補償・特約〉
今回ご契約いただく補償 | 補償の重複が生じる他のご契約の例 | |
① | 傷害総合保険の個人賠償責任補償特約 | 自動車保険・火災保険の個人賠償責任特約 |
② | 傷害総合保険の携行品損害補償特約 | 火災保険の携行品損害特約 |
(6)保険金額の設定 契約概要
■保険金額の設定にあたっては、次の①、②にご注意ください。
①お客さまが実際に契約する保険金額については、申込書の保険金額欄、普通保険約款・特約等でご確認ください。
②各保険金額・日額には、引受けの限度額があります。保険金額・日額は、被保険者の年齢・年収などに照らして適正な額となるように設定してください。なお、次のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は他の保険契約等と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
・ご契約者と被保険者が異なるご契約において被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
(7)保険期間および補償の開始・終了時期 契約概要 注意喚起情報
■保険期間 :1年間(1年未満の短期契約も可能です。)
■補償の開始:始期日の午後4時(これと異なる時刻が申込書に記載されている場合は、その時刻)
■補償の終了:満期日の午後4時
(8)保険料の決定の仕組みと払込方法等
契約概要
①保険料決定の仕組み
■保険料は、保険金額、保険期間、補償範囲、お仕事の内容等によって決定されます。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料につきましては、申込書でご確認ください。
■最低保険料は 1,000 円です。ただし、ご契約内容によって異なる場合があります。
注意喚起情報
契約概要
②保険料の払込方法
■保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額をお支払いいただく一時払と、複数の回数に分けてお支払いいただく分割払があります。
■ご契約の保険料は、口座振替で払い込むことができます(現金等により払い込むことも可能です。)。ただし、契約内容によりご選択いただけない払込方法があります。
【ご契約時に保険料を払い込む方法の場合】
保険期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または損保ジャパンxxxxが保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
③保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
契約締結後におけるご注意事項
3
分割払でご契約の場合、第2回目以降の分割保険料は、申込書記載の払込期日
までにお支払いくだ
(※)
さい。なお、分割保険料が払込期日の属する月の翌月末日を経過してもお支払いがない場合は、払込期日の翌日以後に発生した事故によるケガ・損害に対しては保険金をお支払いできません。ただし、分割保険料のお支払いがなかったことにご契約者の故意または重大な過失がなかったと損保ジャパンxxxxが認めた場合は、払込猶予期間を払込期日の翌々月の25日まで延長します。また、所定の払込猶予期間中に分割保険料のお支払いがない場合、または2か月連続して払込期日に分割保険料のお支払いがない場合は、ご契約を解除することがあります。
(9)満期返れい金・契約者配当金 契約概要
(※)口座振替の場合、金融機関所定の振替日が保険料払込期日となります。
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
(1)通知義務等 注意喚起情報
①職業または職務を変更された場合
保険証券記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知いただく義務(通知義務)があります。ただし、お引受けの条件によりご通知が不要となることがあります。
■変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
2 契約締結時におけるご注意事項
■この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
<告知事項> この保険の普通保険約款における告知事項は、次のとおりです。
★被保険者ご本人の職業または職務
★他の保険契約等の加入状況
(※)危険に関する重要な事項のうち、申込書の記載事項とすることによって損保ジャパンxxxxが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
(注)団体契約における被保険者の人数の増減等、上記以外にもセットされる特約やお引受けの条件により通知義務を定め
(1)告知義務 注意喚起情報 (申込書の記載上のご注意事項)
ている場合があります。詳細はご契約のxxx、普通保険約款・特約をご確認ください。
②住所または通知先を変更された場合
保険証券記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
③上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知く
(2)解約返れい金 契約概要 注意喚起情報
■交通傷害危険のみ補償特約等をセットされたご契約における「被保険者ご本人の職業または職務」等、お引受けの条件によりご回答が不要となる告知事項があります。また、セットされる特約やお引受けの条件により告知事項を定めている場合があります。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパ
ださい。
ご通知いただく事項について(通知義務等)
ンxxxxまでお問い合わせください。
■口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
■告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
■「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件により、ご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間の保険料を解約返れい金として返還することがあります(通算短期率適用契約に関する特約をセットされた場合等、解約返れい金がないこともあります。)。また、返還される保険料があっても多くの場合でお支払いいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご注意ください。
(2)クーリングオフ 注意喚起情報
申込書のご記入にあたっての注意点(告知義務等)
(3)死亡保険金受取人 注意喚起情報
この保険は保険期間が1年以下であり、クーリングオフ(契約申込みの撤回等)ができません。
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
(3)被保険者による解除請求 注意喚起情報
被保険者が保険契約者以外の方で、一定の条件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解除を求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンxxxxまでご通知ください。
(4)重大事由による解除
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
5
(4)継続契約について
重要事項等説明書・・・( お客さまへ) 重要なことがらを説明しています。ご契約前に必ずお読みください。 ※ はじめに切り離してください。
取扱代理店は損保ジャパンxxxxとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンxxxxと直接契約されたものとなります。
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の
8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損保ジャパンxxxxは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンxxxxの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、下記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンxxxxが、上記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②損保ジャパンxxxxが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③損保ジャパンxxxxが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④損保ジャパンxxxxが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパンxxxxの個人情報保護宣言、グループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンxxxx公式ウェブサイト(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)をご覧ください。
■告知の内容や事故の発生等によりご契約のお引受けをお断りすることや、お引受けの条件を制限することがあります。
(1)取扱代理店の権限 注意喚起情報
4 その他ご留意いただきたいこと
<自動継続特約(保険契約の継続に関する特約)をセットされた場合の取扱い>
(2)保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報
自動継続特約とは、ご契約者と損保ジャパンxxxxとの間にあらかじめ保険契約の継続についての合意がある場合は、保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(※)で毎年自動的に保険契約を継続するものです。継続された保険契約の初日は継続前契約の保険期間が満了する日となり、保険期間は継続前契約と同一の期間となります。ただし、次の場合には自動継続が中止となります。
まも~るプラン以外
・保険金請求が多発した場合
・継続期間が10年間になった場合
・被保険者「本人」の年齢が満69歳(育英費用補償特約等がセットされた場合は満22歳)以上となる場合 等
まも~るプラン
・保険金請求が多発した場合
・被保険者の年齢が満79歳以上となる場合 等
(3)個人情報の取扱いについて 注意喚起情報
また、自動継続は、満期の3か月前の日までにご契約者(または損保ジャパンxxxx)から申し出ることにより、中止することができます。
(※)普通保険約款、特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が改定された場合は、改定された日以降に継続さ
れた保険契約からご契約内容・保険料が変更されます。
(5)事故が起こった場合
■事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンxxxxまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、普通保険約款・特約に定める書類のほか、「ご契約のxxx・約款集」の「保険金ご請求の手続き」に記載の書類等をご提出いただく場合があります。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパンxxxx・他社を問わず、ご加
入の保険証券等をご確認ください。
事故が起こった場合、保険金ご請求の手続き
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合、ご契約内容、事故報告内容の登録および確認について
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 | ◆おかけ間違いにご注意ください。 | |
●損保ジャパンxxxxへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱 | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンxxxxは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンxxxxとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会「そんぽADRセンター」】 0570-022808 <通話料有料> IP電話からは00-0000-0000をご利用ください。 <受付時間> 平日:午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始は、お休みとさせていただきます。) 詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに下記窓口または取扱代 |
代理店・営業店・保険金サービス課へお取次ぎさせてい | 理店までご連絡ください。 | |
ただく場合がございます。 | ||
【窓口:カスタマーセンター】 0000-000-000 | 【窓口:事故サポートセンター】 0000-000-000 | |
<受付時間> 平日 :午前9時~午後8時土日祝日:午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | <受付時間> 24時間365日 |