Contract
第1条(総則)
甲と乙とは、甲と発注者との契約に係る工事(以下、「元請工事」という。)を完成するため、元請工事の一部について注文書、注文請書に定めるもののほか、この工事下請基本契約約款(以下、「本約款」という。)に基づき、図面、仕様書その他の図書(現場説明書及び現場説明に対する質問書、回答書を含む。以下、これらを「設計図書」という。)及び外注見積条件書、工事下請負契約要綱(これらに添付する図書を含む。以下、これらを「見積要綱」という。)に従い、おのおの対等の立場に立って誠実に契約を履行する。
第2条(適用範囲)
甲が注文し、乙が施工する工事(以下、「個別工事」という。)の契約(以下、「本契約」という。)について、注文書、注文請書、設計図書及び見積要綱に特別の定めのない事項は全て本約款に定めるところによる。
第3条(個別工事の契約)
乙は、個別工事について設計図書及び見積要綱に基づいて、あらかじめ見積書を提出する。xは、見積書を審査のうえ注文書を発行し、乙はこれに対し注文請書を提出する。
2.前項による甲の注文に対し、乙において、これを引き受ける意思のないときは、乙はその旨を速やかに甲に通知する。
第4条(請負代金内訳書及び施工計画書等)
乙は、甲の請求があるときは、設計図書に基づく請負代金内訳書、施工計画書及び工程表を速やかに甲に提出し、その承諾を受ける。
第5 条(法令等遵守の義務)
甲及び乙は、個別工事の施工にあたり建設業法、労働安全衛生法、その他工事の施工、労働者の使用等に関する法令及びこれらの法令に基づく監督官公庁の行政指導を遵守する。
2.甲は、乙に対し、前項に規定する法令及びこれらの法令に係る監督官公庁の行政指導に基づき必要な指示、指導を行い、乙はこれに従う。
3.乙又は乙の代表者、責任者、実質的に経営権を有する者又は乙が本契約履行のために使用する者(以下、
「乙の関係者」という。)が、個人であると団体であるとを問わず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合は、甲は何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4.乙は、個別工事に関連して、本人、法人又はその役員が反社会的勢力である者と下請負契約をしてはならな
い。
5.乙は、下請負契約後に、警察等関係行政機関、甲の発注者、第三者からの通報等又はこれらの通報等を受けた甲からの通知により、下請負人又はその役員が反社会的勢力である者と知った場合には、直ちに甲に通知する(甲からの通知による場合を除く。)とともに、当該下請負契約を解除しなければならない。
6.乙は、xxx下請負人が反社会的勢力による不当要求又は工事妨害を受けた場合には、断固としてこれを拒否し、又は下請負人としてこれを拒否させるとともに、速やかに甲にこれを報告し、甲の捜査機関への通報及び甲の発注者への報告等に必要な協力を行う。
第6条(秘密の保持)
乙は、個別工事について、発注者及び甲の企業秘密並びに施工上の工法、技術、これらに関する情報知識の一切を、個別工事の完成後であっても他に漏らしてはならない。乙は、その役員、従業員及び乙の下請負人又はその役員、従業員についてもこれらの秘密を保持させるものとする。
2.乙は、甲が乙に開示した一切の秘密情報(口頭、書面、電子情報等の形態を問わない。)について、善良な管理者の注意をもって秘密に保持し、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、開示された目的の範囲外に利用し、又は第三者に開示、漏洩してはならない。
3.乙は、個別工事の見積及び施工を行ううえで知る必要のある乙の役員、従業員以外の役員、従業員に秘密情報を開示してはならない。
4.乙は、甲から開示された目的の範囲内において秘密情報を複製することができるものとし、複製した情報についても秘密情報として取り扱う義務を負うものとする。なお、複製に係る秘密情報の入った記録媒体の所有権は甲にあるものとする。
5.乙は、個別工事が終了した場合、又は甲から要求された場合は、秘密情報が記載された書面、複製に係る秘密情報の入った記録媒体及びその複製媒体を甲に返還するか、甲の指示に従い完全に廃棄するものとする。
第7条(特許xx)
乙は、第三者の特許権その他の権利の対象となっている施工方法、工事材料、機械器具などを施工上使用するときは、その使用に関する一切の責を負う。ただし、甲の指図によって使用するものについてはこの限りではない。
2.乙は、本契約の履行に際して知り得た施工方法及び甲と共同で開発した施工方法などについて、特許xxの工業所有権を申請してはならず、又は第三者をして申請させてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
第8条(関連工事との調整)
甲は、個別工事を含む元請工事を円滑に完成するため、関連工事(元請工事のうち個別工事の施工上関連のある工事をいう。)との調整を図り、必要がある場合は、乙に対して指示を行う。この場合において、個別工事の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止したときは、甲乙協議し
て工期又は請負代金額を変更できる。
2.乙は、関連工事の施工者と緊密に連絡協調を図り、元請工事の円滑な完成に協力する。
第9条(業務内容の報告)
甲及び乙は、必要あるときは、相手方にその事業経営の内容などについて報告を求めることができる。
第10条(安全衛生の確保)
乙は、施工にあたり事業者として作業員の労働災害の防止に万全を期する。
2.乙は、災害防止のため、甲の安全衛生管理の方針及び安全衛生管理計画を遵守するとともに、自ら安全衛生管理計画を作成し責任体制を明確にする。
3.乙は、安全衛生管理念書の各事項を遵守する。
第11条(労働災害発生時の報告義務)
乙は、個別工事において労働災害(乙の作業員等の被災に限らず、下請け等の作業員等の被災にかかるものを含む。)が発生した場合、負傷又は疾病の程度にかかわらず、直ちに甲に報告しなければならない。
また、個別工事において労働保険の保険料の徴収等に関する法律第8条第2項の適用により、乙が労災保険の成立をしている場合においても、同様に報告の義務を有する。
2.乙が前項に違反した場合には、甲は乙に対して1年以内の一定期間、工事発注を行わないこととし、又は契約金額の10%の範囲内の違約金を徴収する。
なお、違約金を徴収する場合の具体的割合は、一切の事情を考慮して甲において定めることができる。
第12条(契約保証人)
乙は、甲の請求があるときは、甲が承諾する保証人を立てなければならない。
2.金銭保証人は、乙の債務の不履行により生ずる損害金を甲に支払わなければならない。
3.工事完成保証人は、乙が工事を完成することができない場合に、乙に代わって自ら工事を完成させなければならない。
第13条(書面主義)
本約款の各条項に基づく協議、承諾、通知、指示、請求等は、原則として書面により行う。
第14条(xxxxの譲渡)
甲及び乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2.甲及び乙は、工事目的物又は工事現場に搬入した工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面
による承諾を得た場合はこの限りではない。第15条(一括委任又は一括下請負の禁止)
乙は、個別工事の全部又は一部を一括して第三者に委任し又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者(建設業法第2条第5項で規定する定義に同じ。以下同じ。)及び甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2.前項ただし書きにかかわらず、建設業法第22条第3項に規定する多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定める工事及び公共工事については、あらかじめ発注者及び甲の書面による承諾を得ても、工事を一括して第三者に委任し又は請負わせてはならない。
3.乙は、第1項ただし書きにより、発注者及び甲の承諾を得た受任者又は下請負人を変更しようとする場合は、改めて発注者及び甲の書面による承諾を得なければならない。
4.乙は、本条の規定に基づき工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請負わせる場合は、かかる第三者にも第6条に規定する義務と同等以上の守秘義務を課した場合にのみ秘密情報を開示できるものとする。
第16条(関係事項の通知)
乙は、甲に対して、個別工事に関し、次の各号に掲げる事項を契約締結後遅滞なく甲の定める建設業法・安全関係等提出書類及び銀行口座振込依頼書・領収証使用印鑑届をもって通知する。
①建設業許可に関する事項
②安全衛生責任者の氏名
③安全衛生推進者の氏名
④雇用管理責任者の氏名
⑤現場代理人及びxx技術者の氏名
⑥施工上法律で置くことを義務づけられた有資格者の名簿
⑦その他甲が工事の適正な施工を確保するため必要と認めて指示する事項
⑧請負代金を受領する銀行口座
⑨請負代金の請求及び受領に関する使用印鑑
2.乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知する。
第17条(下請負人等の関係事項の通知)
乙が、個別工事の全部又は一部を第三者に委任し又は請負わせたとき(第15条第1項ただし書きによる承諾を得た場合を含む。)は、乙は、甲に対して、その契約(その契約にかかわる工事が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約を含む。)に関し、次の各号に掲げる事項を遅滞なく甲の定める建設業法・安全関係等提出書類をもって通知する。
①受任者又は下請負人の氏名及び住所(法人であるときは名称及び工事を担当する営業所の所在地)
②工事の種類及び内容
③工期
④前条第1項のうち第1号から第7号の各号に掲げる事項
2.乙は、甲に対して、前項各号に掲げる事項について変更があったときは、遅滞なく書面をもってその旨を通知しなければならない。
3.乙は、甲から元請工事が施工体制台帳作成建設工事である旨の通知を受けた場合、その旨を受任者又は下請負人に文書で通知するとともに、後次の受任者又は下請負人からの建設業法・雇用改善法等に基づく届出書(再下請負通知書)をとりまとめて、遅滞なく甲へ提出しなければならない。
第18条(監督員)
xは、個別工事の監督員を定め、書面をもってその氏名を乙に通知する。
2.監督員は、本約款の他の条項に定めるもの及び本約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書及び見積要綱で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
①契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
②設計図書及び見積要綱に基づく工事の施工のための詳細図等の作成、及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
③設計図書及び見積要綱に基づく工程の管理、立会い、工事の施工の状況の検査及び工事材料の試験又は検査
第19条(現場代理人及びxx技術者)
乙の現場代理人は、本契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営取締を行うほか、本約款に基づく乙の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、工事関係者に関する措置、請求及び本契約の解除にかかわるものを除く。)を行使する。ただし、現場代理人の権限については、乙が特別に委任し又は制限するときは、甲の承諾を要する。
2.乙は、乙の工事施工の技術上の管理をつかさどるxx技術者を工事現場に置かなければならない。
3.現場代理人とxx技術者とはこれを兼ねることができる。
第20条(工事関係者に関する措置請求)
甲は、乙の現場代理人、xx技術者、その他乙が個別工事を施工するために使用している下請負人、作業員等で工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2.乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる。
3.甲又は乙は、前2項の規定による請求があったときは、その請求にかかわる事項について決定し、その結果を相手方に通知する。
第21条(工事材料の品質及び検査)
乙は、個別工事の工事材料につき設計図書及び見積要綱にその品質が明示されていない物は、使用前に監督員の承諾を受ける。
2.乙は、工事材料について、使用前に監督員の検査に合格した物を使用する。
3.監督員は、乙から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4.前2項の検査にかかわる費用は乙の負担とする。
5.乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外へ搬出してはならない。
6.乙は前項の規定にかかわらず検査の結果不合格と決定された工事材料については遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。
7.第2項から第6項の規定は建設機械器具についても準用する。
第22条(監督員の立会い及び工事記録の整備)
乙は、調合を要する工事材料については、監督員の立会いを受けて調合し、又は見本検査に合格した物を使用しなければならない。
2. 乙は、水中の工事又は地下に埋設する工事その他施工後外面から明視することのできない工事については、監督員の立会いを受けて施工しなければならない。
3. 監督員は、乙から前2項の立会い又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応ずる。
4. 乙は、設計図書及び見積要綱において見本又は工事写真等の記録を整備すべき物と指定された工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところによりその記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
第23条(支給材料及び貸与品)
甲から乙への支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所、引渡時期、返還場所、返還時期は、設計図書又は見積要綱に定めるところによる。
2.工程の変更により引渡時期又は返還時期を変更する必要があると認められるときは、甲乙協議してこれを変更する。この場合において必要があると認められるときは、工期又は請負代金額を変更する。
3.監督員は、支給材料及び貸与品を、乙の立会いのうえ検査して引渡す。この場合において、乙は、その品質、規格又は性能が設計図書及び見積要綱の定めと異なるとき、使用に適当でないとき及び使用することに若干でも疑義あるときは、直ちにその旨を書面をもって甲又は監督員に通知する。
4.甲は、乙から前項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において必要があると認められるときは、設計図書及び見積要綱で定める品質、規格若しくは性能を有する他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品質、規格等の変更を行うことができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して、工期又は請負代金額を変更する。
5.乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって使用及び保管し、乙の責に帰すべき事由によって支給材料又は貸与品が滅失、毀損し若しくはその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に原状に復し、代品を納め、又はその損害を賠償する。
6.乙は、支給材料又は貸与品について隠れた瑕疵があり使用に適当でないとき及び使用することに若干でも疑義あるときは、直ちにその旨を書面をもって甲又は監督員に通知する。この場合においては、第
4項の規定を準用する。
7.乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは遅滞なく受領書を甲に提出する。
8.乙は、支給材料(有償支給材料は除く。)又は貸与品が不要となったときは、速やかにこれを甲に返却する。
第24条(設計図書不適合の場合の改善義務)
乙は、個別工事の施工が設計図書及び見積要綱に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従い、その費用は乙の負担とする。ただし、その不適合が乙の責に帰すべからざる事由によるときは、甲乙協議してその負担を定める。
2.前項ただし書きの場合において、必要と認められるときは、甲乙協議して工期を変更する。
第25条(条件変更等)
乙は、個別工事の施工にあたり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、直ちに書面をもってその旨を監督員に通知し、その確認を求める。
①設計図書及び見積要綱と工事現場の状態とが一致しないこと
②設計図書及び見積要綱の明示が明確でないこと
③工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書及び見積要綱に記された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること
④設計図書及び見積要綱で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと
2.監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果を書面をもって乙に通知する。
3.第1項各号に掲げる事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書及び見積要綱を訂正し、又は工事内容、工期若しくは請負代金額を甲乙協議して変更する。
第26条(工事の変更、中止等)
甲は、必要があると認めるときは、書面をもって乙に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して工期又は請負代金額を変更することができる。
2.甲は、前項の場合において、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し又は作業員、建設機械器具等を保持するための費用、及びその他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としたときは、その増加費用を負担する。この場合における負担額は甲乙協議して定める。
第27条(乙の請求による工期の変更)
乙は、天候の不良等その責に帰すべからざる事由により工期内に個別工事を完成することができないときは、甲に対して、遅滞なくその事由を明らかにした書面をもって工期の変更を求めることができる。
2.甲は、乙から前項の請求があったときは、工期内施工を尊重し、乙と協議して工法の変更又は他の工程との調整を図ることができる。この場合において、甲が必要であると認めたときは、甲乙協議して工期を変更し、又は請負代金額を変更する。
第28条(甲の請求による工期の変更等)
甲は、特別の理由により工期を変更する必要があるときは、乙に対して書面をもって工期の変更を求めることができる。この場合における変更日数は、甲乙協議して決める。
2.前項の場合において、必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
第29条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となり、これを変更する必要があると認められるときは、甲乙協議して請負代金額を変更する。
2.甲と発注者との間で、元請工事に関し、個別工事に対応する部分について、賃金又は物価の変動を理由にして請負代金額が変更されたときは、甲又は乙は、相手方に対し、前項の協議を求めることができる。
第30条(臨機の措置)
乙は、災害防止のため必要があると認められるときは、甲に協力して臨機の措置をとる。
2.乙が前項の規定により臨機の措置をとった場合において、その措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲乙協議して定める。
第31条(一般的損害)
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害、その他工事の施工に関して生じた損害(本契約において別に定める損害は除く。)は乙の負担とする。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
第32条(第三者に及ぼした損害)
個別工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担する。ただし、その損害のうち乙の責に帰すべからざる事由により生じたものはこの限りでない。
2.前項の場合において第三者との間に紛争を生じたときは、甲乙協力してその処理解決にあたる。
第33条(天災その他不可抗力による損害)
天災その他不可抗力によって、個別工事の出来形部分、現場の工事仮設物、現場搬入済みの工事材料
又は建設機械器具(いずれも甲が確認したものに限る。)に損害を生じたときは、乙はその事実発生後直ちにその状況を甲に通知し、その指示に従うとともに遅滞なく損害内容を書面により甲に通知する。
2.前項の損害は乙の負担とする。ただし、甲乙の協議により、乙の責に帰すべき事由に基づかないもので、重大なものと認められるものについては、甲の負担とする。
3.保険その他損害を填補するものがあるときは、前項の損害額からこれを控除する。
4.天災その他不可抗力によって生じた損害の取片づけに要する費用は甲の負担とする。
第34条(完成検査及び引渡し)
乙は、個別工事を完成したときは、その旨を書面をもって甲に通知するものとし、甲は法令で定める期日以内で遅滞なく、乙の立会いのもとに完成確認の検査を行う。検査の方法は甲の定めるところによる。
2.前項の検査に合格しないときは、乙は直ちにこれを修補して甲の検査を受ける。
3.個別工事は完成検査に合格したときをもって完成とし、乙は個別工事の目的物が引渡しを要するものであるときは、遅滞なく甲に対して引渡しを申し出、甲は直ちに引渡しを受ける。
第35条(完成前使用)
甲は、工事完成前においても乙の工事目的物の全部又は一部を使用することができる。ただし、乙は、必要があるときは甲の同意を得て、その使用中止を求めることができる。
2.前項の場合において、甲は善良な管理者の注意をもってこれを使用するものとし、その使用によって乙に損害を及ぼしたときは、これを補償する。
第36条(請負代金の支払方法及び時期)
個別工事の請負代金の支払いは注文書、注文請書の定めるところによる。
2.甲及び乙は、やむを得ない場合には、注文書、注文請書の定めにかかわらず、請負代金の支払時期又は支払方法の変更の申入れをすることができ、この場合甲乙は変更について協議を行う。
3.前項の場合において、甲及び乙は、相手方のこうむった損害の負担について協議して定める。
第37条(前払金)
甲は、必要に応じて、乙からの請求により前払金を支払うときは、前払金額、支払日を注文書、注文請書に記載する。この場合、甲は乙に対し、甲の認める担保又は第12条第2項に規定する保証人の提供を求めることができる。
第38条(部分払い)
乙は、出来形部分、工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査に合格したものに限る。)について、その部分払いを、注文書、注文請書に定めるところにより請求することができる。
2.乙は、部分払いを請求するときは、あらかじめその請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料又は製造工場等にある工場製品の確認を求める。この場合において、甲は、その確認を行い、その結果を乙に通知する。
3.甲は、第1項の規定による請求を受けたときは、注文書、注文請書の定めるところにより部分払いを行う。
4.前払金の支払いを受けている場合においては、第1項の請求額は次の式によって算出する。今回請求額=総出来高金額×支払率-前回迄支払済額-今回前払金償却額
今回前払金償却額=前払金×(総出来高金額÷契約金額)-前回迄償却済額
第39条(完成時の支払い)
乙は、個別工事が第34条の完成検査に合格したときは、書面をもって請負代金額の支払いを請求することができる。ただし、引渡しを要する個別工事については、引渡しの時とする。
2.xは、前項の定めにより請求を受けたときは、注文書、注文請書に定めるところにより請負代金の支払いを完了する。
第40条(賃金等の立替払い)
乙が、賃金、下請負工事代金、材料代その他の支払いを遅滞し、乙に対しその支払いを勧告してもなお支払わないときは、甲は、乙の労働者、下請負人、材料納入業者等の書面による申出により、事情を調査のうえ、乙に代わってこれを立替払いすることができる。
2.乙の下請負人が、賃金、材料代その他の支払いを遅滞したときは、乙は下請負人に代わって直ちにこれを支払う等適切な措置を講ずる。乙が適切な措置を直ちに講じないときは、甲は、乙に代わってこれを立替払いすることができる。この場合、乙と下請負人との契約に係る工事が数次の契約によって行われるときは、後次の全ての契約に係る下請負人についても同様とする。
3.甲は、前2項の規定によって立替払いをしたときは、乙に対する立替金として処理することができる。
4.甲は、本契約が解除された場合であっても、前3項に定める処置を行うことができる。
第41条(部分払金等の不払いに対する乙の工事中止)
乙は、甲が注文書、注文請書に定める前払金又は部分払金の支払いを遅滞し、相当の期間を定めてその支払いを求めたにもかかわらず支払いをしないときは、個別工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、遅滞なくその理由を明示した書面をもって、その旨を甲に通知する。
2.第26条第2項の規定は前項の規定により乙が個別工事の施工を中止した場合について準用する。
第42条(瑕疵担保)
工事目的物に瑕疵があり、その瑕疵が乙の責に帰すべき事由により生じたものであるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の
賠償を請求することができる。
2.前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償を請求することができる期間は、甲と発注者との間で締結された元請契約書に定められた期間とする。
3.工事目的物が、第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、甲は、第2項に定める期間内で、かつその滅失又は毀損の日から6カ月以内に限り第1項の権利を行使することができる。
4.第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質若しくは監督員の指示によるもの、又は瑕疵が重要でなくかつその修補に過分の費用を要するときはこれを適用しない。
5.本契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年6月23日法律第81号)第2条第1項に定める住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年3月15日政令第64号)第5条第1項及び第2項に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は10年とする。ただし、甲と発注者との間で締結された元請契約書において10年を超える瑕疵担保期間を定めている場合、甲は乙にその旨を通知するものとし、乙はその期間第1項の責任を負う。
第43条(履行遅滞の場合における損害金)
乙の責に帰すべき事由により、工期内に個別工事を完成することができない場合において、工期経過後相当の期間内に完成する見込のあるときは、甲は、乙から損害金を徴収して工期を延長することができる。
2.前項の損害金の額は、個別工事の請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号。以下、「支払遅延防止等に関する法律」という。)第8条に定める割合で計算した額とする。
3.第1項の場合において、甲の発注者又は他の関係者から甲に対し損害金等の請求があったときは、乙は、甲に対して、前項の損害金のほか、その額を支払わなければならない。
4.甲の責に帰すべき事由により、個別工事の請負代金の支払いが遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、支払遅延防止等に関する法律第8条に定める割合で計算した遅延利息を甲に請求することができる。ただし、乙が一般建設業の許可業者で、個人企業又は資本金が建設業法施行令第7条の2で定める額未満の法人であるときは、建設業法施行規則第14条に定める割合で計算した遅延利息とする。
第44条(甲の解除権)
甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、催告をすることなく本契約の全部又は一部を解除することができる。
①正当な事由なく個別工事に着手すべき時期を過ぎても工事に着手しないとき
②乙の責に帰すべき事由により、工期内又は工期経過後相当期間内に個別工事を完成する見込がないと明らかに認められるとき
③乙が制限行為能力者となったとき、xxx乙の代表者の所在が不明となったとき、又は工事を放
棄したり、正当な事由なく工事を休止したとき
④施工技術、労務管理、安全衛生管理等が拙劣不良で甲に重大な迷惑を及ぼしたとき
⑤仮差押え、差押え、仮処分、競売の申立てがあったとき、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、特別調停手続開始、その他の倒産関連手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき
⑥支払いを停止したとき。乙が振出し、又は引き受けた手形・小切手について、不渡りが生じたとき
⑦正当な事由なく労賃、再下請負工事代金、材料代、その他の支払いを遅滞したとき
⑧建設業の許可を取り消されたとき、又はその許可が効力を失ったとき
⑨甲の業務を妨害したとき
⑩甲の名誉や信用等を毀損したとき
xxxx乙の代表者等が自ら若しくは第三者を利用して、甲又は甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言動を行ったとき
⑫第46条第1項の規定によらないで、乙が本契約の解除を申し出たとき
⑬乙が、本約款の各条項に違反したとき
⑭前各号に掲げる場合のほか本契約に違反し、又は甲の指示に従わないため本契約の目的を達することができないと認められるとき
2.甲は、前項の規定により本契約を解除したときは、個別工事の出来形部分及び部分払いの対象となった工事材料の引渡しを受ける。ただし、その出来形部分が設計図書に適合しない場合は、その引渡しを受けないことができる。
3.甲は、前項の引渡しを受けたときは、その引渡しを受けた出来形部分及び工事材料に相当する請負代金額を乙に支払う。
4.前項の場合において、第37条の規定による前払金があったときは、その前払金の額(第38条の規定による部分払いをしているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前項の出来形部分及び工事材料に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、乙は、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止等に関する法律第8条に定める割合で計算した額の利息を付して甲に返還する。
5.甲は、第1項の規定により本契約を解除した場合において、乙に対して、その解除により生じた損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
第45条
甲は、工事が完成しない間は、前条第1項に規定する場合のほか必要があるときは、本契約を解除することができる。
2.前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定により本契約を解除した場合に準用する。ただし、前条第4項の規定のうち利息の起算日は、本契約解除の日からする。
3.甲は、第1項の規定により本契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、
その損害を賠償する。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
第46条(乙の解除権)
乙は、次の各号の一に該当する事由のあるときは、本契約を解除することができる。
①第26条第1項の規定により工事内容を変更したことにより、著しく請負代金額が減少したとき、又は工事中止期間が大幅に経過したとき
②甲が本契約に違反し、その違反によって工事を完成することが困難となったとき
③甲が請負代金を支払う能力を欠くことが明らかとなったとき
2.第44条第2項から第4項の規定は前項の規定により本契約が解除された場合に準用する。ただし、第44条第4項の規定のうち利息の起算日は本契約の解除の日からとする。
3.乙は、第1項の規定により本契約を解除した場合において、これにより損害を受けたときは、その損害の賠償を甲に対して請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
第47条(解除に伴う措置)
本契約が解除された場合においては、第44条から第46条に定めのある事項を除き、当事者は原状回復の義務を負う。
2.前項の規定において、当事者が正当な事由なく、一定の期間中に物件を撤去せず、又は工事用地等を原状に復さないときは、相手方は、これに代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を原状に復することができる。この場合において、当事者は、相手方に処分等について異議を申立てることができないとともに、相手方のこれに要した費用を負担する。
第48条(期限の利益喪失、相殺)
乙に第44条第1項各号の事実が生じた場合、乙は、甲に対し負担している前払返還金、立替金、損害賠償金、求償債務等一切の金銭債務の期限の利益を当然に失い、直ちに支払わなければならない。
2.甲は、乙に対して有する債権と、乙に対して負担する債務とを相殺することができる。
第49条(個人情報の保護)
乙は、本契約に関連し甲から受領した個人情報について、法令等に従い善良な管理者の注意をもって管理し、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、開示した目的以外のために利用し、又は第三者に開示、漏洩してはならない。
2.乙は、甲から受領した個人情報を委任先又は下請負人に開示する場合は、その委任先又は下請負人にも本約款に規定する義務と同等以上の守秘義務を課した場合にのみ開示できるものとする。
3.乙は、甲から開示された目的の範囲内において個人情報を複製することができるものとし、複製した個人情報についても本条に従い取り扱う義務を負うものとする。
4.乙は、個別工事が終了した場合、又は甲から要求された場合は、個人情報が記載された書面、複製に係る個人情報の入った記録媒体及びその複製媒体を甲に返還するか、甲の指示に従い完全に廃棄するも
のとする。
5.乙は、甲が乙から提供された個人情報について、甲が公表する利用目的の範囲内で利用することができることをあらかじめ承諾するものとする。乙は、このことに関して個人情報の本人に対しあらかじめ同意を得るものとする。
6.乙が下請負人から個人情報を提供させる場合は、乙は下請負人から個人情報の本人に対してあらかじめ同意を得させるものとする。
第50条(コンピュータ及び電磁的記録の取扱い)
乙は、個別工事に関連する情報を取り扱うコンピュータ(付属の外部記憶装置を含む。以下、「対象コンピュータ」という。)及び電磁的記録については、次の各号に掲げる措置を講じるとともに、甲の指示する情報漏洩措置に従わなければならない。
①対象コンピュータは乙の管理下にあるコンピータを使用し、個人的に所有するものを使用しないこと。
②対象コンピュータにはウイルス対策ソフトを導入し、当該ソフトは随時最新版に更新すること。
③対象コンピュータにはファイル交換ソフトを導入しないこと。
④秘密情報についてはパスワードの設定を行う等適切な情報漏洩措置を講じること。
第51条(建設リサイクル法対象工事の告知)
元請工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)第9条に定める対象建設工事である場合、甲は契約時に乙に対して、同法第10条第1項の規定により届け出られた事項(同条第2項の規定による変更の届出があった場合には、その変更後のもの。)について告知する。
2.乙は、前項の告知を受けた場合、乙の下請負人に対して同様の告知を行う。
第52条(紛争の解決)
本約款の各条項において、甲乙協議して定めるものにつき協議が整わない場合、その他本契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、双方の合意により選定した第三者、又は建設業法による建設工事紛争審査会のあっせん若しくは調停により解決を図る。
第53条(補則)
注文書、注文請書及び本約款に定めない事項については、必要に応じ甲乙協議して定める。