調達番号 件 名 内容 履行場所 履行期間 摘 要 電-003、営-I-017装-電-003 防衛省市ヶ谷庁舎で使用する電気 仕様書のとおり 防衛省市ヶ谷庁舎 自 令和4年4月1日至 令和5年3年31日
令和4年2月18日
支出負担行為担当官 防衛省大臣官房会計課
支担官第686号
公 告
下記により入札を実施するので参加されたい。
会計管理官 xx xx
( 公 印 省 略 )
なお、本入札に係る契約締結は、当該業務に係る令和4年度本予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。記
1.入札に付する事項
調達番号 | 件 名 | 内容 | 履行場所 | 履行期間 | 摘 要 |
電-003、営-I-017装-電-003 | 防衛省市ヶ谷庁舎で使用する電気 | 仕様書のとおり | 防衛省市ヶ谷庁舎 | 自 令和4年4月1日至 令和5年3年31日 |
2.入札方式 一般競争入札(電子調達システム(政府電子調達(GEPS))対象案件)
3.入札日時 令和4年3月16日(水)10:45
4.入札場所 防衛省市ヶ谷庁舎E2棟3階入札室
5.参加資格 (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和01・02・03 年度競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のC等級以上に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有し、かつ、令和04・05・06 年度競争参加資格(全省庁統一資格)においても同資格を有することが見込まれ、資格決定後、速やかに資格審査結果通知書を提出できる者であること。
(4)電気事業法第3条第1項の規定に基づき一般電気事業者としての許可を得ている者又は同法第16条の2第1項の規定に基づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。ただし、電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていること。
(5)省CO2化の要素を考慮する観点から、仕様書に記載する基準を満たすこと(別紙参照)。
(6)防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(7)前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
(8)再生可能エネルギー特別措置法に基づく、費用負担調整機関への納付金の滞納がないこと。
6.入札方法 入札金額は、各社において設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価を記載すること(小数点以下を含むことができる)。
落札の決定は当省が提示する契約電力及び予定使用電力量を入札単価に従って計算した総価で行うので、当該総価を上記の単価と併せて記載すること。なお、燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
7.入札保証金及び契約保証金 免 除
8.入札の無効 5の参加資格のない者のした入札または入札に関する条件に反した入札は無効とする。
9.契約書作成の要否 要
10.適用する契約条項 電気需給契約条項
談合等の不正行為に関する特約条項暴力団排除に関する特約条項
11.そ の 他
(1)仕様書受領の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提示すること。
(2)原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛省が認めた場合には、この限りではない。
(3)この一般競争に参加を希望するものは、仕様書に記載する基準を満たすことを証明する書類を令和4年3月7日(月)
12:00までに提出しなければならない。
(4)契約締結日までに令和4年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は本予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
(5)本件は、府省共通の「電子調達システム」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)を利用した応札及び入開札手続により実施するものとする。ただし、電子調達システムによりがたい者は、「紙」による入札書等の提出も可とするが、郵便入札については、 令和4年3月14日(月)までに、下記担当者必着分を有効とする。
(6)入札案内(仕様書)の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0 (xxXx00 x)※顔写真付の身分証明書を持参すること。受付時間 9:30~18:15(12:00~13:00までの間を除く)
また、入札案内(仕様書)のメール配布を希望する者は、以下のとおりメールを送信すること。メールアドレス:xxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.xx
メール件名 :「件名:○○○」 仕様書送信依頼
添付ファイル :資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し
防衛省大臣官房会計課契約係 xx xx 電話 00-0000-0000 内線20824
別紙
二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件
1.条件
電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和元年度の未利用エネルギー活用状況、③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。
要 素 | 区分 | 配点 |
①令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位kg-CO2/kwh) | 0.000以上 0.375未満 | 70 |
0.375以上 0.400未満 | 65 | |
0.400以上 0.425未満 | 60 | |
0.425以上 0.450未満 | 55 | |
0.450以上 0.475未満 | 50 | |
0.475以上 0.500未満 | 45 | |
0.500以上 0.525未満 | 40 | |
0.525以上 0.550未満 | 35 | |
0.550以上 0.575未満 | 30 | |
0.575以上 0.600未満 | 25 | |
0.600以上 0.690未満 | 20 | |
0.690以上 | 0 | |
②令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | 0.675%以上 | 10 |
0%超 0.675%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
③令和元年度の再生可能エネルギー導入状況 | 7.50%以上 | 20 |
5.00%以上7.50%未満 | 15 | |
2.50%以上5.00%未満 | 10 | |
0%超 2.50%未満 | 5 | |
活用していない | 0 | |
④需要家への省エネルギー・節電に関する 情報提供の取組 | 取り組んでいる | 5 |
取り組んでいない | 0 |
(注)各用語の定義は、表 「各用語の定義」 を参照。
※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る)を明示することに
より、適切に開示したものとみなす。
2.添付書類等
・ 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。
3.契約期間内における努力等
(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。
(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。
(表)別紙3の「各用語の定義」
用 語 | 定 義 |
①令和元年度 1kWh当たりの二酸化炭素排出係数 | 「令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和元年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 |
②令和元年度の未利用エネルギー活用状況 | 未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和元年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和元年度の供給電力量(需要端)(K Wh)で除した数値 (算定方式) 令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和元年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = ×100 令和元年度の供給電力量(需要端) 1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合 は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー (他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まな い。)をいう。 ①工場等の廃熱又は排圧 ②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号) (以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能 |
エネルギーに該当するものを除く。) ③高炉ガス又は副生ガス 3.令和元年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4.令和元年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
③令和元年度の再生エネルギーの導 入状況 | 再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの (算定方式) ①+②+③+④+⑤ 令和元年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 100 ⑥ |
①令和元年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量 (送電端(KWh)) ②令和元年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kwh))(ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力は除く。) ③グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量(kwh) (ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kwh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kwh)(ただし、令和元年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑥令和元年度の供給電力量(需要端(kwh)) | |
1.再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、xx x、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まな い)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。(ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。) | |
2.令和元年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④ |
+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 3.令和元年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 | |
⑤需要家への省エネルギー ・節電に関する情報提供の取組 | 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。 具体的な評価内容として、 ・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化) ・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入) 例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 |
支出負担行為担当官
防衛省 大臣官房 会計課
会計管理官 xx xx x
適 合 証 明 書
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
別xxx 年 月 日
下記の内容に相違ないことを証明します。
1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法
開 示 方 法 | 番 号 |
①ホームページ ②パンフレット ③チラシ ④その他( ) |
2 令和元年度の状況
項 目 | 自社の 基準値 | 点 数 | |
① | 令和元年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係 数(単位:㎏-CO2/kWh) | ||
② | 令和元度の未利用エネルギー活用状況 | ||
③ | 令和元度の再生可能エネルギー導入状況 |
項 目 | 取組の有無 | 点 数 | |
④ | 需要家への省エネルギー・節電に関する情 報提供の取組 |
① | ~ | ④ | の | 合 | 計 | 点 | 数 |
注1)1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施しているこ
と。なお、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」欄に記載すること。
注2)2の「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、別紙により算出した値を記載すること。
注3)1の開示方法(又は参入日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が7
0点以上となった者を本案件の入札適合者とする。
注4)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。