販売電気1,000kWh あたり375円を納入
3 資 料 編
(1)東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書
改定履歴
昭和62年8月19日一部改定平成元年8月2日一部改定平成元年12月1日一部改定平成4年3月31日一部改定平成14年3月29日一部改定平成15年6月25日一部改定平成17年8月22日一部改定平成19年6月18日一部改定
新潟県(以下「甲」という。)、柏崎市及び刈羽村(以下「乙」という。)並びに東京電力株式会社(以下「丙」という。)は、東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域住民の安全の確保を目的として次のとおり協定する。
(関係諸法令の遵守等)
第1条 丙は、発電所の建設及び運転保守にあたっては、発電所から放出される放射性物質及び温排水による周辺環境の汚染の防止と安全確保のため、関係法令及び原子炉施設保安規定を遵守し、周辺地域住民に被害を及ぼさないよう万全の措置を講ずるものとする。
2 丙は、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、原子力発電施設の設計、製作、施工、運転及び保守の各段階における請負企業等を含めた品質保証活動を積極的に行うとともに、丙の活動の第三者機関による評価制度の確立に努めるものとする。
(情報公開)
第2条 丙は、発電所の運転、保守及び管理等の状況について、積極的に情報の公開を行い、周辺地域住民との間で情報の共有に努めるものとする。
(計画等に対する事前了解)
第3条 丙は、原子力発電施設及びこれと関連する施設等の新増設をしようとするとき又は変更をしようとするときは、事前に甲及び乙の了解を得るものとする。
(通報連絡)
第4条 丙は、甲及び乙に対し、安全確保対策等のため必要な事項を通報連絡するものとする。
2 前項の規定により通報連絡すべき事項及びその方法は、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。
(取組状況等の報告)
第5条 甲又は乙は、丙に対し、原子力発電施設の安全性及び信頼性のより一層の向上を図るため、安全確保対策の取組状況等について、報告を求めることができるものとする。
(環境放射線の測定等)
第6条 甲及び丙は、それぞれ別に定める環境放射線又は温排水等の監視調査基本計画(以下「基本計画」という。)に基づいて、発電所周辺の環境放射線及び温排水等の監視調査を実施するものとする。
2 前項の基本計画には、基本方針を定めるものとし、監視調査の項目、地点、頻度、方法等具体的事項は、毎年度策定する年度計画(以下「年度計画」という。)で定めるものとする。
3 甲又は丙が特に必要と認めたときは、基本計画による調査測定のほかに環境放射線及び温排水等の測定を実施することができるものとする。
(原子力発電所周辺環境監視評価会議の設置)
第7条 甲は、年度計画の協議、監視調査結果の総合評価及び基本計画等監視調査に関する重要事項の協議を行うため、新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議(以下「評価会議」という。)を設置するものとする。
2 評価会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(測定結果の公表)
第8条 甲及び丙は、第6条第1項の規定に基づき実施した監視調査結果について、毎年度評価会議において周辺環境に与える影響の評価を経たのち公表するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第1項又は第3項の規定に基づき甲又は丙が実施した監視調査結果について特異な状況が認められた場合には、甲、乙及び丙は相互に連絡を行ったうえ、これを速やかに公表するものとする。
(技術連絡会議の設置)
第9条 甲、乙及び丙は、年度計画の技術的調整、監視調査の技術情報の交換及び監視調査結果の技術的検討を行うため、それぞれの実務担当機関で構成する新潟県原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議(以下「環境放射線測定技術連絡会議」という。)及び新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議(以下「温排水等漁業調査技術連絡会議」という。)を設置するものとする。
2 環境放射線測定技術連絡会議及び温排水等漁業調査技術連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(立入調査等)
第 10 条 甲又は乙は、次に掲げる場合は、丙に対し報告を求め、又は発電所への立入調査を行うことができるものとする。
(1)発電所周辺の環境放射線及び温排水等に関し、異常な事態が生じた場合又は必要と認めた場合
(2)発電所の運転、保守及び管理の状況等について、特に必要と認めた場合
2 前項の規定に基づき立入調査をするときは、甲又は乙は、あらかじめ丙に対し、立入調査をする者の氏名、立入りの日時及び場所を通知するものとし、丙はこれに立ち会うものとする。
(状況確認等)
第 11 条 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項について、状況確認を行うことができるものとする。
この場合において、甲又は乙はあらかじめ丙にその旨を通知し、丙はこれに立ち会うものとする。
2 甲又は乙は、必要と認めた場合は、いつでも丙が行う環境放射線測定及び温排水測定に立ち会うことができるものとする。
(原子力発電所の安全管理に関する技術委員会の設置)
第 12 条 甲は、発電所の運転、保守、管理及びその他安全確保に関する事項を確認する際に技術的な助言・指導を得るため、新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会(以下「技術委員会」という。)を設置するものとする。
2 丙は、技術委員会が前項に規定する助言・指導を行うために、甲を通じて必要な協力を求めた場合は、誠意をもって応じるものとする。
3 技術委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(立入調査を行う者等の選任)
第 13 条 甲又は乙は、第 10 条第1項の規定に基づく立入調査を行う者並びに第 11 条第1項の規定に基づく状況確認及び同条第2項の規定に基づく測定の立会いを行う者を甲又は乙の職員からそれぞれ選任するものとする。ただし、甲は、必要と認めた場合は、技術委員会の委員を同行することができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の規定により選任した職員に対し、身分証明書を交付し、立入調査等の際はこれを携帯させるものとする。
3 甲又は乙は、第 10 条第1項の規定に基づく立入調査を行う場合において、周辺地域住民の健康及び生活環境に著しい影響を生じたとき、又は著しい影響を及ぼすおそれがあるときは、周辺地域住民の代表者を同行することができるものとする。
(適切な措置の要求)
第 14 条 甲又は乙は、第 10 条の規定に基づく立入調査等の結果、特別の措置を講ずる必要があると認めたときは、国を通じ、丙に対し原子炉の運転停止を含む適切な措置を講ずることを求めるものとする。ただし、特に必要と認めたときは、直接丙にこれを求めることができるものとする。
なお、この措置要求にあたっては、甲及び乙は十分協議し、甲の名において行うものとする。
2 丙は、前項の規定に基づき甲から適切な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもってこれに応ずるとともに、その結果を甲及び乙に報告するものとする。
3 丙は、第1項の規定に基づき原子炉の運転を停止した場合において、原子炉の運転を再開するときは、事前に甲に協議するものとする。
なお、当該協議を受けた場合において、甲及び乙は十分協議し、甲の名においてその結果を丙に通知するものとする。
(発電所トラブル等内部情報受付窓口の設置)
第 15 条 甲は、発電所の安全の確保に資するため、発電所トラブル等に関する内部情報を受け付ける窓口(以下「窓口」という。)を設置するものとする。
2 甲は、受け付けた内部情報について、丙に調査の実施を求めることができるものとする。この場合において、窓口への通報者(以下「通報者」という。)に係る個人情報は、丙に提供しないものとする。
3 丙は、甲から調査の求めがあったときは、誠意をもってこれに応じ、その結果(必要な改善策を含む。)を甲に報告するものとする。なお、甲が求めた調査が丙の請負企業等に係るものであるときは、丙は可能な限りこれに応じるものとする。
4 甲は、前項の規定により丙から報告を受けたときは、その内容を公表するとともに、データベース化を図り情報の共有化に努めるものとする。
5 丙は、通報者が特定された場合であっても、当該通報者及び当該通報者が属する請負企業等(以下
「通報者等」という。)に対し、通報したという行為を理由に、不利益を課してはならない。
6 丙は、甲の受け付けた内部情報に秘密保持情報(丙と丙の請負企業等との契約上秘密保持が求められている情報をいう。以下同じ。)が含まれる場合であっても、その秘密保持情報が当該通報を行うために必要なものであると認められる場合にあっては、通報者等に対し、秘密保持義務違反を理由に、不利益を課してはならない。
7 甲及び丙は、窓口の設置及び運営について、丙の従業員、丙の請負企業等の従業員その他の関係者に対し、周知することに努めるものとする。
8 窓口の設置及び運営に関し必要な事項は、この協定に定めるもののほか、別に定めるものとする。
(損害の補償)
第 16 条 発電所の運転保守に起因して地域住民に損害を与えた場合は、丙は誠意をもって補償するものとする。
(協力の要請)
第 17 条 甲及び乙が安全確保対策についての諸調査を実施する場合には、丙はこれに積極的に協力するものとする。
(協定の改定)
第 18 条 この協定に定める各事項につき改定すべき事由が生じたときは、甲、乙及び丙いずれからもそ
の改定を申し出ることができる。この場合において、甲、乙及び丙はそれぞれ誠意をもって協議に応ずるものとする。
(その他)
第 19 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議して別に定めるものとする。
2 新潟県地域防災計画(原子力災害対策編)、新潟県国民保護計画、柏崎市地域防災計画(原子力災害対策編)、柏崎市国民保護計画、刈羽村地域防災計画(原子力災害対策編)、刈羽村国民保護計画及び柏崎刈羽原子力発電所原子力事業者防災業務計画に基づく措置は、この協定に基づく措置に優先するものとする。
この協定成立の証として、協定書4通を作成し、甲乙丙署名押印のうえ、それぞれ1通を保有するものとする。
昭和 58 年 10 月 28 日
甲 | 新 潟 代表者 | 県 新潟県知事 | 君 | 健男 |
乙 | 柏 崎代表者 | 市 柏崎市長 | 今井 | 哲夫 |
刈 羽 | 村 | |||
代表者 | 刈羽村長 | 近藤 | 光夫 |
丙 東京電力株式会社
取締役社長 平岩 外四
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定の運用について
甲、乙及び丙は、昭和 58 年 10 月 28 日に締結した標記協定の運用にあたって、次のとおり了解するものとする。
1 第1条について
(1)遵守すべき関係法令には、原子炉施設の安全確保に係る各種指針・基準類を含むものとする。
(2)発電所の建設及び運転保守にあたって講ずる措置には、請負事業者に対する関係法令の遵守並びに放射線安全のための教育及び訓練の実施に関する指導監督を含むものとする。
(3)品質保証活動とは、原子力発電所品質保証検討委員会報告書(昭和 56 年9月8日通商産業省)にいうものをいい、原子力発電所の安全性及び信頼性を向上させるに必要な機器、材料の標準化、品質保証に関する教育及び訓練の推進、運転・保守管理マニュアル類の充実などの計画的かつ系統的な全ての活動をいう。
また、丙は、請負企業等における品質保証活動に関し、積極的に協力・支援するものとする。
(4)甲、乙及び丙は、発電所の安全性の確保及び信頼性の向上を図るため、意見交換等の実施により、丙の請負企業を含む相互理解の促進に努めるものとする。
2 第2条について
丙は、発電所の運転、保守及び管理等に関する情報について積極的に公開するものとする。ただし、個人のプライバシーに関するもの、核物質防護を含む公共の安全に関するもの、公開することにより丙又は第三者の正当な利益を害する恐れのあるもの等はこの限りではない。
3 第3条について
(1)事前了解の対象とするものは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32
年6月 10 日法律第 166 号)で定める施設の設置、変更のうち周辺地域住民の線量評価に関係するもの及び復水器の冷却に係る取排水施設とする。
ただし、事前了解の要否については、計画の内容、重要度を勘案し、その都度協議するものとする。
(2)丙は、事前了解を得ようとするときは、その計画の概要を記載した文書を甲及び乙に提出するものとする。
なお、この文書には、周辺地域住民の線量評価に関する事項及び復水器の冷却に係る取排水に関する事項も記載するものとする。
4 第5条について
報告の時期及び方法については、その都度協議するものとする。
5 第6条について
乙において環境放射線等の監視調査体制が整備されたときは、乙も監視調査に加わることができるものとする。
6 第8条について
特異な状況が認められた場合とは、以下のとおりとする。
(1)発電所に由来すると考えられる人工放射性物質が検出されたとき
(2)環境放射線及び環境放射能の測定で異常と判断される値(「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所における放射線監視に係る異常時情報の取扱について」に記載の値とする。)が検出されたとき
(3)温排水等の監視調査結果で異常と判断される状況が認められたとき
7 第 10 条について
(1)立入調査は、原則として甲乙共同で行い、丙は積極的に協力するものとする。
(2)立入調査を行う場合、甲又は乙は、日時、目的、対象及び調査者氏名等を、緊急の場合を除き、あらかじめ文書で丙に通知するものとする。
通知は、「原子力発電所に関する通報連絡要綱(別紙1)」で定める総括責任者間で行うものとする。
8 第 11 条について
(1)状況確認は、次の場合に、原則として甲乙共同で行い、丙は積極的に協力するものとする。ア 随時の確認
(ア)発電所における事故、故障等の状況を確認するとき
(イ)他の原子力発電所の事故、故障等に関連して状況を確認するとき
(ウ)第4条に基づく通報連絡に対し、その状況を確認するとき
(エ)排気筒モニタ、温排水温度等の測定データの信頼性を確保するための確認を行うとき
(オ)その他必要なときイ 定期の確認
発電所の運転保守状況について確認するとき(年1回程度)
(2)状況確認を行う場合、甲又は乙は、日時、目的、対象及び確認者氏名等を、あらかじめ丙に通知するものとする。
通知は、「原子力発電所に関する通報連絡要綱(別紙1)」で定める連絡責任者間で行うものとする。
9 第 13 条について
(1)状況確認又は立入調査を行うために、甲又は乙が選任する職員には、地方公務員法第3条第2項に掲げる一般職のほか同法第3条第3項第1号及び第3号に掲げる特別職を含むものとする。
(2)周辺地域住民の代表者とは、乙に住所を有する住民のうちから甲及び乙が協議して決定した者とする。
10 第 15 条について
甲は、丙からの報告内容について公表を行う場合は、個人のプライバシーに関するもの、核物質防護を含む公共の安全に関するもの、公表することにより丙又は第三者の正当な利益を害する恐れのあるものについては、これを公表しないものとする。
11 第 16 条について
事故に起因して、風評による農林水産物の価格低下、その他営業上の損害が生じたときにおいて、相当の因果関係が認められる場合の措置を含むものとする。
12 この協定において別に定めることとした事項は、次のとおりとする。
(1)第4条第2項関係
原子力発電所に関する通報連絡要綱(別紙1)
(2)第7条第2項関係
新潟県原子力発電所周辺環境監視評価会議運営要綱(別紙2)
(3)第9条第2項関係
ア 新潟県原子力発電所周辺環境放射線測定技術連絡会議運営要綱(別紙3)イ 新潟県原子力発電所温排水等漁業調査技術連絡会議運営要綱(別紙4)
(4)第 12 条第3項関係
新潟県原子力発電所の安全管理に関する技術委員会運営要綱(別紙5)
(5)第 15 条第8項関係
新潟県原子力発電所トラブル等情報受付窓口の設置に関する要綱(別紙6)
昭和 59 年 11 月 15 日
新潟県商工労働部長 | 高橋 | 柵太郎 |
柏崎市長 | 今井 | 哲夫 |
刈羽村長 | 近藤 | 光夫 |
東京電力株式会社原子力業務部長 | 田口 | 三夫 |
改定履歴
昭和62年8月19日一部改定平成元年8月2日一部改定平成元年12月1日一部改定平成4年3月31日一部改定平成14年3月29日一部改定平成15年6月25日一部改定平成19年6月18日一部改定
原子力発電所に関する通報連絡要綱
東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所(以下「発電所」という。)周辺地域の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)第4条第2項に基づき、この要綱を定める。
1 通報連絡すべき事項は、以下のとおりとする。
(1)定期的に通報連絡する事項と時期
①発電所の運転保守状況:毎月
②発電所の工事計画の概要:四半期毎
③使用済燃料の保管状況:四半期毎
④放射性廃棄物の管理状況:四半期及び年度毎
⑤放射線業務従事者の線量管理状況:四半期及び年度毎
(2)その都度通報連絡する事項と時期
①定期検査(燃料取替を含む)及び定期事業者検査の実施計画並びにそれらの実施結果:実施前及び実施後
②新燃料及び使用済燃料の輸送計画:実施前
③放射性固体廃棄物の敷地外への搬出:実施前
④協定書第6条第1項に基づき丙が実施した環境放射線及び温排水等の監視調査結果:協定書第9条で定める各技術連絡会議開催のとき。
⑤核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32 年6月 10 日法律第 166 号)に基づく施設の設置又は変更計画の概要(協定書第3条で定める事前了解の対象となるものを除く):申請前
⑥計画的な原子炉の起動、停止及び出力変化並びに計画的な発電機の並列及び解列
⑦その他必要な事項:甲、乙又は丙が必要と認めたとき。
(3)発生後直ちに通報連絡する事項
①「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 134 条」に基づき原子力規制委員会へ報告する事項
②「原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第3条」又は「電気関係報告規則第3条」に基づき経済産業大臣及び原子力規制委員会等に報告する場合
③原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、原子炉の運転が停止したとき又は原子炉の運転を停止することが必要となったとき。
④原子炉の運転中において、原子炉施設以外の施設の故障により、五パーセントを超える原子炉の出力変化が生じたとき若しくは原子炉の出力変化が必要となったとき。
⑤気体状又は液体状の放射性廃棄物を排気又は排水設備により放出した場合における、原子炉施設保安規定に定める放出管理目標値の超過
⑥核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(以下「核燃料物質等」という)又は放射性同位元素を輸送中の事故
⑦核燃料物質等又は放射性同位元素の盗取又は所在不明
⑧事故、故障等の発生又はそのおそれにより、施設からの退避又は立入規制を指示したとき。ただし、①に該当するものを除く。
⑨放射線監視に支障を及ぼすモニタリングポスト等の故障があったとき。
⑩敷地内の火災
⑪発電所周辺での震度3以上の地震
⑫その他必要な事項
(4)発生後速やかに連絡する事項
前項に該当しない極く軽度な事象で下記に示す事項。ただし、消耗品の取替えなど簡易な補修で復旧するような日常の保守管理内の事象を除くものとする。
なお、事象が発生した時点で前項に該当するおそれもあると判断した場合は、直ちに連絡するものとする。同様に、本項に該当するおそれもあると判断される事象についても速やかに連絡するも
のとする。
①原子炉の運転中において、原子炉施設又は原子炉施設以外の施設の故障により極く軽度な計画外の出力変化が生じたとき又は出力抑制の必要が生じたとき(台風、雷等の自然災害に起因する事象、発電所外の電力系統に起因する事象は除く。)。
②原子炉の運転中又は運転停止中において、燃料に係わる極く軽度な故障が認められたとき又は想定されたとき(運転中において原子炉水の放射性よう素濃度が、通常の範囲を一定程度超過したとき又は定期検査等で燃料漏えい検査を実施するとき。)。
③①,②の他、原子炉の運転に関連する主要な機器に極く軽度な機能低下又はそのおそれのある故障が生じたとき(原則として、その機器の故障により、プラントの運転に直接影響を及ぼす系統の機能を低下させることがなく、又はそのおそれもない場合は除く。)。
④火災のおそれがあると判断される事象が発生したとき。
⑤原子炉施設保安規定に定める運転上の制限を逸脱したとき。
⑥気体状又は液体状の放射性廃棄物の極く軽度な計画外の排出があったとき
⑦核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物が、機器の故障、誤操作等により管理区域内で極く軽度に漏えいしたとき(単に増締め等により速やかに復旧する場合及び定期検査等における予防措置を講じた作業時の漏えいを除く。)。
⑧従事者及び従事者以外の者の極く軽度な計画外の被ばくがあったとき。
⑨原子炉施設に関し、休業を要する極く軽度な人の障害が発生したとき。
⑩原子炉等の内部で異物を発見したとき。
⑪発電機の解列又は原子炉の運転停止であって、本要綱1(2)、(3)の各項による通報連絡がなされないもの。
2 通報連絡の方法は、以下のとおりとする。
(1)総括責任者及び連絡責任者の選任
甲、乙及び丙は、それぞれ総括責任者、連絡責任者及び連絡責任者の代務者を選任し、相互に通知する。
(2)連絡方法
①通報連絡要綱1(1)、(2)により通報連絡するものは、文書の提出により行う。また、通報連絡要綱1(3)、(4)により通報連絡するものは、電話連絡及び甲、乙、丙が合意した様式により連絡するものとする。
②甲、乙及び丙は、下記様式の通報連絡送受信簿により情報を整理する。(様式省略)
刈 羽 村
(総務課)
柏 崎 市
(防災・原子力課)
新 潟 県
(原子力安全対策課)
発 電 所
(広 報 部)
③通報連絡経路は、下図のとおりとする。
( )は連絡責任者の所属
3 通報連絡すべき事項及び通報連絡の方法の詳細については、甲、乙及び丙が協議して別に定める。
(2)電源三法交付金制度
安定かつ低廉な電気の供給を確保することは、国民生活の安定や経済活動の発展にとって極めて重要であることから、国は各種の対策を講じていますが、そのなかでも特に重要な役割を果たしているのが、昭和 49(1974)年度に制定された、いわゆる電源三法による交付金制度です。
電源開発促進税法による収入
を、発電用施設の周辺地域の整備や安全対策をはじめ、発電用施設の設置及び運転の円滑化のための交付金や補助金として交付します。
発電用施設周辺地域における公共用施設の
整備等を促進し、地域住民の福祉の向上をはかり、発電用施設の設置及び運転を円滑化に資することを目的としています。
「公共用施設整備計画」等を作成し、それ
に基づき交付金が交付されます。
発電用施設周辺地域整備法の
規定に基づく交付金の交付
エネルギー対策特別会計
(電源開発促進勘定)
電源立地対策
電源利用対策原子力規制対策
発電用施設の
設置及び運転の円滑化に 資する財政
上の措置
※太字は現在本市域が交付を受けている交付金等
発電用施設の設置・利用の
促進、運転・電気供給の円滑化、安全の確保等の費用にあてるため、一般送配電事業者の販売電気に電源開発促進税を課します。
電力消費者
電気料金
小売電気事業者
託送料金
一般送配電事業者電源開発促進税
販売電気1,000kWh あたり375円を納入
一般会
計
電源立地地域対策交付金 | |
電源立地等初期対策交付金相当部分 | |
電源立地促進対策交付金相当部分 | |
原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分 電力移出県等交付金相当部分 | |
水力発電施設周辺地域交付金相当部分 | |
原子力発電施設等立地地域 長期発展対策交付金相当部分 | |
核燃料サイクル施設交付金相当部分 |
電源三法とは、「電源開発促進税法」「特別会計に関する法律」「発電用施設周辺地域整備法」を総称するもので、原子力・水力・地熱等の長期固定電源を重点的に支援し、電源地域の振興、住民福祉等の地域活性化、安全性確保及び環境保全に関する地元理解の増進など、発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るための施策が行われています。
電源開発促進税法
特別会計に関する法律
発電用施設周辺地域整備法
電源立地等推進対策交付金 | |
原子力発電施設等立地地域特別交付金 | |
原子力発電施設等立地地域共生交付金 | |
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 | |
広報・調査等交付金 |
電源地域振興促進事業費補助金 | |
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事 業費補助金(F補助金) |
○主な交付金
・電源立地地域対策交付金
出力、発電電力量等によって算出される金額を交付限度額として、都道府県及び市町村が行う公共用施設の整備、維持運営、補修事業、地域活性化事業、福祉対策事業、給付金交付・加算措置等に充てるための費用に交付されています。
・広報・調査等交付金
原子力発電施設の数や使用年数等によって算出される金額を交付限度額として、原子力発電に関する知識の普及や地域住民の生活に及ぼす影響に関する調査等を行うための費用に交付されています。
・原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)
原子力発電施設等の周辺地域における企業の立地と雇用機会の創出を図ることを目的に、当該地域に新規立地等を行った事業者には、電気料金に対する補助金が県から交付されています。
交付金の変遷
旧交付金・補助金
S49
~ S55
S56
~ S60 ~ H2
~ H4
~ H6
~ H9
~ H11
H12
~ H14
H15
~ H18
~ H23
~ H27 ~
現在の交付金
(1974)
(1980) (1981)
(1985)
(1990)
(1992)
(1994)
(1997)
(1999) (2000)
(2002) (2003)
(2006)
(2011)
(2015)
電源立地地域対策交付金
電源立地地域温排水対策費補助金 ●
H4~電源立地地域温排水等対策費補助金
電源立地調査促進補助金
電源立地地域温排水等広域対策交付金
S57~重要電源等立地推進対策補助金
●
●
電源立地等初期対策交付金相当部分
要対策重要電源立地推進対策交付金 ●
電源立地促進対策交付金 ●
電源立地促進対策交付金相当部分
原子力発電施設等周辺地域交付金 ●
H12~電源立地特別交付金
原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分
電力移出県等交付金 ●
電力移出県等交付金相当部分
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水力発電施設周辺地域交付金 ●
水力発電施設周辺地域交付金相当部分
原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金
● 原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分
核燃料サイクル交付金
● 核燃料サイクル施設交付金相当部分
原子力発電施設等立地地域産業振興特別交付金
● 原子力発電施設等立地地域特別交付金
原子力発電施設等立地地域共生交付金
● 原子力発電施設等立地地域共生交付金
原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金
● 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金
広報対策交付金 ●
広報・調査等交付金
温排水影響調査交付金 ●
原子力広報研修施設整備費補助金 ●
電源地域産業育成支援補助金(市町村事業) ●
H21廃止
電源地域振興促進事業費補助金
電源地域産業再配置促進事業(C補助金) ●
H17廃止
電源地域振興促進事業費補助金
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)
● 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)
※ 柏崎市(旧高柳町・西山町含む)が交付を受けていた交付金等を中心に記載しています。
(3)電源三法交付金交付実績
百万円
8,000
7,000
6,000
電源立地地域対策交付
(電源立地促進対策交付金相当部分)
(原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分) (電源立地等初期対策交付金相当部分)
(電力移出県等交付金相当部分)
)
(原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分電源地域振興促進事業費補助金
電源地域産業育成支援補助金
原子力発電施設等立地地域特別交付金広報・調査等交付金
交付金の合計約1,725億円
33,498百万円
80,491百万円
203百万円
14,995百万円
36,428百万円
30百万円
503百万円
5,352百万円
1,031百万円
5,000
- 234 -
4,000
3,000
2,000
1,000
0
S53 S54 S55 S56 S57 S58 S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
1 2 1 3 4
26 7
3 4 6 7 中 東
号 ・ 営 号
運
機 5 業 機
号 号 営 ・号
機 機 業 5機
号営号営号営号営号 越 日
機業機業機業機業機 沖 本
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開
工 工 転 機工 工転 転 転 転 震 震
始 開 開 開 開 災
始 始 始 始
①電源立地地域対策交付金(原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金相当部分)
発電用施設の所在市町村の長期的な発展のため、公共用施設の整備、福祉対策事業等に充てるための交付金が国から交付されています。
○令和 4(2022)年度実績 (単位:千円)
国交付金 | 事業名 | 事業費 | 交付金 |
文化会館管理運営事業 | 148,506 | 50,000 | |
元気館管理運営事業 | 216,987 | 180,000 | |
学校教育施設管理運営事業 | 487,846 | 370,000 | |
保育園運営事業 | 537,707 | 510,000 | |
特別支援学級介助事業 | 62,476 | 50,000 | |
老人保護措置委託事業 | 119,401 | 70,000 | |
高齢者予防接種事業 | 58,698 | 55,000 | |
予防接種事業 | 98,148 | 65,319 | |
田尻保育園整備事業 | 32,375 | 20,000 | |
佐藤池野球場整備事業 | 64,522 | 55,000 | |
東部児童クラブ整備事業 | 85,007 | 70,000 | |
除雪車整備事業 | 67,364 | 50,000 | |
宝田北斗町線整備事業 | 197,236 | 195,000 | |
大日川改修事業 | 22,696 | 10,000 | |
公共用施設維持補修基金造成事業 | 30,000 | 30,000 | |
医療施設等整備費補助事業基金造成事業 | 30,000 | 30,000 | |
合 計 | 2,258,969 | 1,810,319 |
○年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | H9(1997) | H10(1998) | H11(1999) | H12(2000) | H13(2001) | H14(2002) | H15(2003) | H16(2004) | H17(2005) |
柏崎市 | 486,023 | 511,240 | 524,752 | 646,677 | 759,117 | 757,521 | 1,127,583 | 1,202,492 | 1,194,872 |
年 度 | H18(2006) | H19(2007) | H20(2008) | H21(2009) | H22(2010) | H23(2011) | H24(2012) | H25(2013) | H26(2014) |
柏崎市 | 1,375,477 | 3,880,800 | 1,373,784 | 1,399,591 | 1,554,258 | 1,725,928 | 1,823,249 | 1,785,144 | 1,708,395 |
年 度 | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | 合 計 |
柏崎市 | 1,928,395 | 1,824,929 | 1,763,164 | 1,729,635 | 1,731,388 | 1,801,351 | 1,812,942 | 1,810,319 | 38,239,026 |
②電源立地地域対策交付金(電力移出県等交付金相当部分)
発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備、福祉対策事業等に充てるための交付金が、国から県経由で交付されています。
ア 新潟県電源立地地域対策交付金
○令和 4(2022)年度実績 (単位:千円)
県支出金 | 事業名 | 事業費 | 交付金 |
図書館管理運営事業 | 64,917 | 40,000 | |
消防署運営事業 | 521,420 | 347,821 | |
合 計 | 586,337 | 387,821 |
○年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | H12(2000) | H13(2001) | H14(2002) | H15(2003) | H16(2004) | H17(2005) | H18(2006) | H19(2007) |
(旧)柏崎市 | 422,718 | 422,718 | 422,718 | 495,207 | 507,261 | 590,535 | 590,535 | 590,535 |
(旧)高柳町 | 16,977 | 16,977 | 16,977 | 20,373 | 20,373 | |||
(旧)西山町 | 52,417 | 52,417 | 52,417 | 62,901 | 62,901 | |||
年 度 | H20(2008) | H21(2009) | H22(2010) | H23(2011) | H24(2012) | H25(2013) | H26(2014) | H27(2015) |
柏崎市 | 688,411 | 590,535 | 588,453 | 607,567 | 678,591 | 661,934 | 635,461 | 636,475 |
年 度 | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | 合 計 |
柏崎市 | 385,883 | 386,345 | 386,280 | 386,778 | 385,285 | 389,086 | 387,821 | 11,824,041 |
イ 大規模発電用施設立地地域振興事業補助金
○令和 4(2022)年度実績 (単位:千円)
県支出金 | 事業名 | 事業費 | 補助金 |
体育施設管理運営事業 | 232,004 | 80,000 | |
地域コミュニティ活動推進事業 | 108,707 | 50,000 | |
博物館運営事業 | 28,272 | 10,000 | |
妊婦健康診査費助成事業 | 25,090 | 10,000 | |
合 計 | 394,073 | 150,000 |
○年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | H9(1997) | H10(1998) | H11(1999) | H12(2000) | H13(2001) | H14(2002) | H15(2003) | H16(2004) |
(旧)柏崎市 | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 28,682 | 50,000 | |
(旧)高柳町 | 37,634 | 50,000 | 50,000 | 49,553 | 49,730 | |||
(旧)西山町 | 49,910 | 50,000 | ||||||
年 度 | H17(2005) | H18(2006) | H19(2007) | H20(2008) | H21(2009) | H22(2010) | H23(2011) | H24(2012) |
柏崎市 | 150,000 | 150,000 | 146,621 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 149,480 | 150,000 |
年 度 | H25(2013) | H26(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) |
柏崎市 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
年 度 | R3(2021) | R4(2022) | 合 計 | |||||
柏崎市 | 150,000 | 150,000 | 3,171,610 |
③電源立地地域対策交付金(原子力発電施設等周辺地域交付金相当部分)
原子力発電施設の周辺地域の住民・企業等に対する給付金等に充てるための交付金です。
新潟県では、本交付金を原資として原子力発電所周辺の一般家庭(電灯需要家)及び企業等(電力需要家)に対し、原子力立地給付金の交付を行っており、原子力発電施設の運転終了まで交付します。
給付金は、毎年10月1日現在で東北電力㈱などの電気事業者と電気需給契約を行っていることを条件に電気事業者などを通じて下記の金額が交付されます。
〇原子力立地給付金交付金額
区 分 | 一般家庭 (電灯契約1口当たり) | 企業等 (契約電力1kW当たり) |
所 在 地 域 (旧柏崎市) | 18,912円/年 | 9,456円/年 |
特 例 地 域 (旧高柳町・旧西山町) | 14,184円/年 | 7,092円/年 |
周 辺 地 域 | 9,456円/年 | 4,728円/年 |
※特例地域は原子力発電所所在地域と合併した市町村で、平成17(2005)年度から適用。
〇年度別交付実績
上段:電灯、中段:電力、下段:合計 (単位:千円)
年 度 | S56(1981)~ H29(2017) | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | 計 | |
(旧)柏崎市 | 所在 | 22,496,892 44,996,715 | 780,517 1,414,528 | 779,345 1,379,482 | 781,992 1,377,858 | 781,954 1,363,813 | 780,763 1,345,635 | 26,401,463 51,878,031 |
67,493,607 | 2,195,045 | 2,158,826 | 2,159,850 | 2,145,768 | 2,126,398 | 78,279,494 | ||
(旧)高柳町 | 特例 | 492,560 507,490 | 16,468 15,406 | 16,085 14,026 | 15,858 13,192 | 15,673 13,137 | 15,248 14,248 | 571,891 577,500 |
1,000,050 | 31,874 | 30,111 | 29,049 | 28,811 | 29,496 | 1,149,391 | ||
(旧)西山町 | 特例 | 1,205,944 1,623,151 | 47,077 52,369 | 46,651 51,702 | 46,410 49,498 | 46,084 48,854 | 45,843 47,723 | 1,438,009 1,873,298 |
2,829,095 | 99,446 | 98,353 | 95,908 | 94,938 | 93,566 | 3,311,306 | ||
合 計 | 71,322,752 | 2,326,365 | 2,287,291 | 2,284,807 | 2,269,516 | 2,249,460 | 82,740,192 |
※千円未満四捨五入のため、合計は一致しない場合がある。
④電源立地地域対策交付金(電源立地促進対策交付金相当部分)
発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備、その他住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、発電用施設の設置及び運転の円滑化に資することを目的とする交付金です。
ア 電源立地促進対策交付金
◯年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | S53(1978) | S54(1979) | S55(1980) | S56(1981) | S57(1982) | S58(1983) | S59(1984) | S60(1985) | S61(1986) |
(旧)柏崎市 | 444,200 | 481,743 | 773,629 | 952,110 | 494,585 | 1,071,117 | 1,755,245 | 2,748,106 | 746,362 |
(旧)高柳町 | 12,000 | 100,000 | 4,000 | 124,000 | 26,500 | 172,300 | 49,500 | ||
(旧)西山町 | 45,440 | 96,090 | 14,800 | 468,940 | 401,030 | 551,755 | 165,000 | 155,000 | |
年 度 | S62(1987) | S63(1988) | H1(1989) | H2(1990) | H3(1991) | H4(1992) | H5(1993) | H6(1994) | H7(1995) |
(旧)柏崎市 | 1,586,127 | 978,812 | 932,268 | 2,984,481 | 1,102,485 | 942,166 | 1,073,413 | 1,835,601 | 2,037,218 |
(旧)高柳町 | 134,000 | 50,000 | 150,000 | 86,000 | 50,000 | 239,000 | 499,700 | 54,100 | |
(旧)西山町 | 376,000 | 369,100 | 242,100 | 100,000 | 86,900 | 526,900 | 428,600 | 668,845 | 858,000 |
年 度 | H8(1996) | H9(1997) | H10(1998) | H11(1999) | H12(1998) | H13(1999) | H14(2000) | 合 計 | |
(旧)柏崎市 | 220,063 | 40,382 | 136,407 | 265,600 | 386,500 | 241,508 | 52,879 | 33,497,907 | |
(旧)高柳町 | |||||||||
(旧)西山町 | 886,500 | 275,350 | 627,300 | 24,000 | 72,650 | 23,500 |
⑤電源立地地域対策交付金(電源立地等初期対策交付金相当部分)
発電用施設の立地が計画されている都道府県又は市町村に対し、施設の立地を契機とした地域おこし等を支援するための交付金です。
ア 重要電源等立地推進対策補助金
◯年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | S57(1982) | S58(1983) | S59(1984) | S60(1985) | S61(1986) | S62(1987) | S63(1988) | H1(1989) | H2(1990) |
柏崎市 | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
年 度 | H3(1991) | H4(1992) | H5(1993) | H6(1994) | H7(1995) | H8(1996) | H9(1997) | 合 計 | |
柏崎市 | 1,500 | 1,500 | 21,500 | 6,500 | 26,500 | 46,203 | 45,278 | 163,981 |
イ 電源立地地域温排水等対策費補助金
◯年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | H10(1998) | H11(1999) | H12(1998) | 合 計 |
柏崎市 | 228 | 14,079 | 24,478 | 38,785 |
⑥電源地域振興促進事業費補助金(電源地域産業再配置促進事業(C補助金))
電源地域のうち、工業再配置促進法で定める誘導地域内にある企業立地を推進するため、当該地域の市町村や企業に交付される補助金です。
◯年度別交付実績(単位:千円)
年 度 | H14(2000) |
柏崎市 | 29,500 |
⑦電源地域産業育成支援補助金
電源地域の長期発展のため、地域産業の発掘・育成を支援する事業に対する補助金です。
◯年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | S63(1988) | H1(1989) | H2(1990) | H3(1991) | H4(1992) | H5(1993) | H6(1994) | H7(1995) | H8(1996) |
(旧)柏崎市 | 25,614 | 28,923 | 36,159 | 50,760 | 37,651 | 32,803 | |||
(旧)高柳町 | 14,400 | 21,660 | 26,455 | 21,190 | 24,735 | 20,022 | 15,423 | 12,864 | 13,473 |
(旧)西山町 | 3,154 | 7,468 | 6,325 | ||||||
年 度 | H9(1997) | H10(1998) | H11(1999) | H12(1998) | H13(1999) | H14(2000) | H15(2001) | 合 計 | |
(旧)柏崎市 | 4,513 | 4,733 | 6,699 | 6,363 | 503,285 | ||||
(旧)高柳町 | 10,634 | 11,602 | 17,980 | 14,363 | 12,077 | 11,974 | 3,268 | ||
(旧)西山町 |
⑧原子力発電施設等立地地域特別交付金
発電用施設の設置及び運転の円滑化のために交付金を交付することが特に必要な都道府県又は市町村に交付される交付金です。
◯年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | H15(2003) | H16(2004) | H17(2005) | H18(2006) | H19(2007) |
柏崎市 | 158,408 | 200,264 | 345,387 | 330,753 | 216,603 |
県間接交付 | |||||
年 度 | H20(2008) | H21(2009) | H22(2010) | 合 計 | |
柏崎市 | 279,541 | 421,041 | 1,700,000 | 1,700,000 | 5,351,997 |
県間接交付 | 国直接交付 |
⑨広報・調査等交付金
発電施設の周辺地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普及及び安全対策などに要する費用に充てるための交付金です。
〇年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | S55(1980) | S56(1981) | S57(1982) | S58(1983) | S59(1984) | S60(1985) | S61(1986) | S62(1987) | S63(1988) |
(旧)柏崎市 | 9,000 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 20,230 | 20,230 | 20,780 | 20,780 |
(旧)高柳町 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 750 | 750 | 900 | 900 |
(旧)西山町 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 2,150 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
年 度 | H1(1989) | H2(1990) | H3(1991) | H4(1992) | H5(1993) | H6(1994) | H7(1995) | H8(1996) | H9(1997) |
(旧)柏崎市 | 26,100 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | 33,150 | 33,150 | 34,950 | 37,623 |
(旧)高柳町 | 900 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,300 | 1,300 | 1,600 | 1,450 |
(旧)西山町 | 3,750 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 5,000 | 5,000 | 6,300 | 10,623 |
年 度 | H10(1998) | H11(1999) | H12(1998) | H13(1999) | H14(2000) | H15(2003) | H16(2004) | H17(2005) | H18(2006) |
(旧)柏崎市 | 23,550 | 23,550 | 22,600 | 28,945 | 23,247 | 21,500 | 19,513 | 23,243 | 23,011 |
(旧)高柳町 | 800 | 800 | 650 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
(旧)西山町 | 3,100 | 3,100 | 2,500 | 7,725 | 2,089 | 2,530 | 2,530 | ||
年 度 | H19(2007) | H20(2008) | H21(2009) | H22(2010) | H23(2011) | H24(2012) | H25(2013) | H26(2014) | H27(2015) |
柏崎市 | 17,519 | 19,762 | 15,889 | 15,183 | 15,308 | 16,390 | 16,081 | 16,085 | 17,200 |
年 度 | H28(2016) | H29(2017) | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | 合 計 | |
柏崎市 | 14,324 | 13,414 | 14,877 | 15,607 | 14,719 | 13,920 | 15,012 | 1,047,159 |
(4)新潟県核燃料税(原子力発電施設立地市町村振興交付金)
【核燃料税の概要】
核燃料税創設:昭和 59(1984)年 11 月(5年ごとに更新) ※令和元(2019)年 11 月更新
○価額割 課 税 標 準 :発電用原子炉に挿入された核燃料の価額(課税済核燃料を除く)税 率:4.5%
課税基準日 :①発電用原子炉の設置後、最初に核燃料の装荷が行われ、原子力規制委員会の確認を受けた日又は国の使用前検査に合格した日のいずれれか遅い日
②定期検査の期間内に核燃料が装荷された場合、定期検査終了日
③その他、核燃料が装荷された場合、装荷が終了した日
○出力割 課 税 標 準 :各課税期間末日現在における発電用原子炉の熱出力税 率:48,450 円/千 kW/課税期間
課 税 期 間 :①4月1日から6月30日 ②7月1日から9月30日
③10月1日から12月31日 ④1月1日から3月31日
【原子力発電施設立地市町村振興交付金】
原子力発電施設の立地する地域の振興と地域住民の福祉向上を図るため、県が市村に対し、核燃料税収入の一部を交付金として交付しています。
交付対象市町村:柏崎市、刈羽村
地元配分:平成 12(2000)、13(2001)年度 11%(市 9%、村 2%)平成 14(2002)年度~ 20%(市 16%、村 4%)
交付対象事業:①立地市村等が策定した振興計画等に位置づけられる施設の整備事業(特別会計に関する法律、発電用施設周辺地域整備法に基づく交付金で整備する施設を除く)
②地域振興と地域住民の福祉の向上に資するための施設の大規模改修に係る事業
③核燃料税の財政需要項目として知事が認める事業
④その他知事が特に必要と認める事業
〇年度別交付実績 (単位:千円)
年 度 | H12(1998) | H13(1999) | H14(2000) | H15(2001) | H16(2004) | H17(2005) | H18(2006) | H19(2007) | H20(2008) |
税 率 | 7% | 9% | 10% | 12% | |||||
柏崎市 | 192,368 | 215,336 | 204,600 | 159,750 | 426,681 | 345,787 | 589,635 | 0 | 0 |
(旧)西山町 | 16,368 | 12,780 | 34,134 | ||||||
年 度 | H21(2009) | H22(2010) | H23(2011) | H24(2012) | H25(2013) | H26(2014) | H27(2015) | H28(2016) | H29(2017) |
税 率 | 12% | 14.5% | 価格割:8.5% 出力割:33,000/千kw(3か月) | ||||||
柏崎市 | 206,638 | 206,530 | 228,357 | 0 | 0 | 86,670 | 520,020 | 520,020 | 520,020 |
年 度 | H30(2018) | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | 合 計 | |||
税 率 | 価格割:8.5% 出力割:33,000/千kw(3か月) | 価格割:4.5% 出力割:48,450/千kw(3か月) | |||||||
柏崎市 | 520,020 | 560,526 | 763,446 | 763,446 | 763,446 | 7,093,132 |
※平成 19(2007)、20(2008)年度は新潟県中越沖地震被害による運転停止のため、実績なし
※平成 24(2012)、25(2013)年度は全号機運転停止のため、実績なし
【新潟県核燃料税条例】
(課税の根拠)
令和元年 7 月 19 日新潟県条例第 2 号
第 1 条 県は、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号。以下「法」という。)第 4 条第 3 項の規定に基づき、核燃料税を課する。
(用語の定義)
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 発電用原子炉 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 166号。以下「原子炉等規制法」という。)第 2 条第 5 項に規定する発電用原子炉をいう。
(2) 核燃料 原子力基本法(昭和 30 年法律第 186 号)第 3 条第 2 号に規定する核燃料物質で発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成のものをいう。
(3) 価額割 核燃料の価額を課税標準として課する核燃料税をいう。
(4) 出力割 発電用原子炉の熱出力を課税標準として課する核燃料税をいう。
(賦課徴収)
第 3 条 核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に別に定めがあるもののほか、新潟県県税条例(平成 18 年新潟県条例第 10 号)の定めるところによる。
(価額割の納税義務者等)
第 4 条 価額割は、発電用原子炉への核燃料の挿入に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。
2 前項の発電用原子炉への核燃料の挿入は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日になされたものとする。
(1) 発電用原子炉の設置後最初に核燃料の装荷が行われた場合 原子炉等規制法第 43 条の 3 の 11第 3 項の規定による原子力規制委員会の確認(以下「原子力規制委員会の確認」という。)を受けた日又は電気事業法(昭和 39 年法律第 170 号)第 49 条第 1 項の規定により原子力規制委員会及び経済産業大臣が行う検査(以下「使用前検査」という。)に合格した日のいずれか遅い日(以下「原子力規制委員会の確認日等」という。)
(2) 発電用原子炉について原子炉等規制法第 43 条の 3 の 16 第 1 項の規定により発電用原子炉の設置者が行う検査(以下「定期事業者検査」という。)の期間内に当該発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該定期事業者検査が終了した日
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、発電用原子炉への核燃料の装荷が行われた場合 当該装荷が終了した日
(出力割の納税義務者等)
第 5 条 出力割は、発電用原子炉を設置して行う発電事業に対し、当該発電用原子炉の設置者に課する。
(課税期間)
第 6 条 この条例において「課税期間」とは、出力割の課税標準の算定の基礎となる期間をいい、次に掲げる期間とする。
(1) 4 月 1 日から 6 月 30 日まで
(2) 7 月 1 日から 9 月 30 日まで
(3) 10 月 1 日から 12 月 31 日まで
(4) 1 月 1 日から 3 月 31 日まで
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。
(1) 前項各号に掲げる期間の中途において原子炉等規制法第 43 条の 3 の 33 第 1 項に規定する廃止
措置(以下「廃止措置」という。)を講ずるために発電用原子炉の運転を終了した場合(第 3 号の場合を除く。) 当該廃止措置を講ずるために発電用原子炉の運転を終了した日の属する前項各号に掲げる期間の初日から当該運転を終了した日まで
(2) 前項各号に掲げる期間の中途において原子力規制委員会の確認を受け、及び使用前検査に合格した場合(次号の場合を除く。) 当該原子力規制委員会の確認日等から当該原子力規制委員会の確認日等の属する前項各号に掲げる期間の末日まで
(3) 前項各号に掲げる期間の中途において原子力規制委員会の確認を受け、使用前検査に合格し、及び廃止措置を講ずるために発電用原子炉の運転を終了した場合 当該原子力規制委員会の確認日等から当該廃止措置を講ずるために発電用原子炉の運転を終了した日まで
(課税標準)
第 7 条 核燃料税の課税標準は、価額割にあっては発電用原子炉に挿入された核燃料(当該核燃料の発電用原子炉への挿入につき既に価額割が課され、又は課されるべきであったものを除く。)の価額とし、出力割にあっては各課税期間の末日現在における発電用原子炉の熱出力とする。
2 前項の価額は、電気事業会計規則(昭和 40 年通商産業省令第 57 号)第 25 条及び第 26 条の規定により算定した取得原価とする。
3 第 1 項の熱出力は、原子炉等規制法第 43 条の 3 の 5 第 1 項の規定により許可を受けた発電用原子炉の同条第 2 項第 3 号に規定する熱出力(原子炉等規制法第 43 条の 3 の 8 第 1 項の規定により変更の許可を受けた場合にあっては、当該変更後の熱出力)とする。
4 課税期間が 3 月に満たない場合における第 1 項の熱出力は、当該熱出力に当該課税期間の月数を乗じて得た熱出力を 3 で除して得た熱出力とする。この場合における月数は、暦に従い計算し、1 月に満たない端数を生じたときは、これを 1 月とする。
(税率)
第 8 条 価額割の税率は、100 分の 4.5 とする。
2 出力割の税率は、一の課税期間ごとに 1,000 キロワットにつき、4 万 8,450 円とする。
(徴収の方法)
第 9 条 核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続等)
第 10 条 価額割の納税義務者は、発電用原子炉に核燃料を挿入した日から起算して 2 月(第 4 条第 2 項
第 1 号に掲げる場合にあっては、3 月)を経過する日の属する月の末日(第 7 条第 2 項の取得原価が確定しないことによって同日までに申告納付することができないと認められる場合においては、知事が指定する日)までに、規則で定めるところにより、当該核燃料の挿入に対して課する価額割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
2 出力割の納税義務者は、課税期間の末日の翌日から起算して 2 月以内に、規則で定めるところにより、当該課税期間における出力割の課税標準たる熱出力、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
3 前 2 項の規定により申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額若しくは課税標準たる熱出力又は税額を修正しなければならない場合には、遅滞なく、規則で定めるところにより、修正申告書を提出するとともに、その修正により増加した税額があるときは、これを納付書によって納付しなければならない。
(不足税額等の納付)
第 11 条 核燃料税の納税者は、課税標準額若しくは課税標準たる熱出力若しくは税額の更正若しくは
決定の通知、過少申告加算金額若しくは不申告加算金額の決定の通知又は重加算金額の決定の通知を受けた場合においては、不足税額(更正により増加した税額又は決定による税額をいう。)又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書に記載された納期限までに、納付書によって納付しなければならない。
(課税地等)
第 12 条 核燃料税の賦課徴収に関する新潟県県税条例の規定の適用については、同条例第 4 条第 1 項中「(10) 固定資産税」とあるのは「
(10) 固定資産税
(11) 核燃料税
」と、同条例第 8 条第 2 項第 2 号中「申告納付すべき日における主たる事務所又は事業所の所在地」とあるのは「申告納付すべき日における主たる事務所又は事業所の所在地(核燃料税に係る徴収金にあっては、発電用原子炉の所在地)」と、同条例第 9 条第 1 項中「この条例」とあるのは「この条例若し
くは新潟県核燃料税条例(令和元年新潟県条例第 2 号)」と、同条第 2 項第 1 号中「固定資産税」とあるのは「固定資産税、核燃料税」とする。
(委任)
第 13 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。附 則
(施行期日)
1 この条例は、法第 259 条第 1 項の規定による総務大臣の同意を得た日から起算して 4 月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和元年規則第 29 号で令和元年 11 月 15 日から施行) (適用区分)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の発電用原子炉への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して行う発電事業について適用する。ただし、施行日前に発電用原子炉に挿入された核燃料の施行日以後における発電用原子炉への挿入については、適用しない。
(この条例の施行に伴う課税期間の特例)
3 施行日の属する課税期間の初日は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、施行日とする。
(この条例の失効)
4 この条例は、施行日から起算して 5 年を経過した日に、その効力を失う。
5 この条例は、施行日からこの条例の失効の日(以下「失効日」という。)の前日までの期間中における発電用原子炉への核燃料の挿入及び発電用原子炉を設置して行う発電事業に対して課した、又は課すべきであった核燃料税については、前項の規定にかかわらず、失効日以後においても、なおその効力を有する。
(この条例の失効に伴う課税期間の特例)
6 失効日の前日の属する課税期間の末日は、第 6 条第 1 項の規定にかかわらず、失効日の属する月の前月の末日(第 6 条第 2 項第 1 号及び第 3 号に規定する廃止措置を講ずるために発電用原子炉の運転を終了した日が失効日の属する月の前月の末日後である場合にあっては、失効日の前日)とする。
(調整規定)
7 施行日が原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 15 号。以下この項及び次項において「改正法」という。)の施行の日前である場合には、改正法の施行の日の前日までの間におけるこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこの条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第 4 条第 2 項 第 1 号 | 第 43 条の 3 の 11 第 3 項の規定による原子力規制委員会の確認(以下「原子力規制委員会の確認」という。)を受 けた日 | 第 43 条の 3 の 11 第 1 項の規定により原子力規制委員会が行う検査(以下「原子炉等規制法に規定する使用前検査」という。)に合格した日 |
使用前検査 | 電気事業法に規定する使用前検査 | |
原子力規制委員会の確認日等 | 使用前検査合格日 | |
第 4 条第 2 項 第 2 号 | 第 43 条の 3 の 16 第 1 項の規定により発電用原子炉の設置者が行う検査(以下「定期事業者検査」という。) | 第 43 条の 3 の 15 の規定により原子力規制委員会が行う検査(以下「施設定期検査」という。) |
当該定期事業者検査 | 当該施設定期検査 | |
第 6 条第 2 項 第 2 号 | 原子力規制委員会の確認を受け | 原子炉等規制法に規定する使用前検査に合格し |
使用前検査 | 電気事業法に規定する使用前検査 | |
原子力規制委員会の確認日等 | 使用前検査合格日 | |
第 6 条第 2 項 第 3 号 | 原子力規制委員会の確認を受け | 原子炉等規制法に規定する使用前検査に合格し |
使用前検査 | 電気事業法に規定する使用前検査 | |
原子力規制委員会の確認日等 | 使用前検査合格日 |
(経過措置)
8 改正法の施行の際現に工事に着手されている発電用原子炉に対するこの条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げるこの条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第 4 条第 2 項 第 1 号 | 原子炉等規制法第 43 条の 3 の 11 第 3項の規定による原子力規制委員会の確認(以下「原子力規制委員会の確認」という。)を受けた日 | 原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成 29 年法律 第 15 号)附則第 7 条第 1 項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第 3 条の規定による改正前の原子炉等規制法第 43 条の 3 の 11 第 1 項の規定により原子力規制委員会が行う検査(以下「原子炉等規制法に規定する使用前検査」という。)に合格した日 |
使用前検査 | 電気事業法に規定する使用前検査 | |
原子力規制委員会の確認日等 | 使用前検査合格日 | |
第 6 条第 2 項 第 2 号 | 原子力規制委員会の確認を受け | 原子炉等規制法に規定する使用前検査に合格し |
使用前検査 | 電気事業法に規定する使用前検査 | |
原子力規制委員会の確認日等 | 使用前検査合格日 | |
第 6 条第 2 項 第 3 号 | 原子力規制委員会の確認を受け | 原子炉等規制法に規定する使用前検査に合格し |
使用前検査 | 電気事業法に規定する使用前検査 | |
原子力規制委員会の確認日等 | 使用前検査合格日 |
(5)柏崎市使用済核燃料税
【使用済核燃料税の概要】
核燃料税創設:平成 15(2003)年
令和 2(2020)年に法定外目的税・新潟県柏崎市使用済核燃料税条例(平成 15 年条例第 33 号)を廃止し、経年累進課税を取り入れた法定外普通税・使用済核燃料税を創設
課 税 客 体 :【基本分】
発電用原子炉施設における使用済核燃料の保管。ただし、経年累進課税分を除く。
【経年累進課税分】
発電用原子炉施設における搬出が可能になった年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料。ただし、保管開始から 15 年を経過しないものを除く。
課 税 標 準:賦課期日において保管する使用済核燃料の重量(使用済核燃料の重量は、使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量とする。)
税 率:【基本分】
1 キログラムにつき 620 円
【経年累進課税分】
経年累進課税分(原子炉設置者が使用済核燃料として保管を開始した日から起算して 15 年を経過しないものを除く。)として、使用済燃料貯蔵施設等のしゅん工に係
る使用前事業者検査についての原子力規制検査(原子炉等規制法第 43 条の 9 第 3 項
又は第 46 条第 3 項の原子力規制検査をいう。)による原子力規制委員会の適合確認を受けた後であって、速やかに市長と原子炉設置者が協議し、発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を使用済燃料貯蔵施設等へ搬出することが可能となったことについて両者が合意した年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料について、使用済燃料貯蔵施設等への搬出がされるまでの間、重量 1 キログラムにつき、次の額を加算する。
(1)1 年目 50 円
(2)2 年目 100 円
(3)3 年目 150 円
(4)4 年目 200 円
(5)5 年目 250 円(搬出されるまでの期間が 5 年を超えたときは 5 年を上限)課 税基準 日:1月1日
徴 収 方 法:申告納付(期限:4月 30 日)
【税収実績】 (単位:千円)
区 分 | 平成15 (2003)年度 | 平成16 (2004)年度 | 平成17 (2005)年度 | 平成18 (2006)年度 | 平成19 (2007)年度 | 平成20 (2008)年度 | 平成21 (2009)年度 | 平成22 (2010)年度 | 合 計 |
税 額 | 225,076 | 463,973 | 483,388 | 530,472 | 547,158 | 557,837 | 557,837 | 573,014 | |
区 分 | 平成23 (2011)年度 | 平成24 (2012)年度 | 平成25 (2013)年度 | 平成26 (2014)年度 | 平成27 (2015)年度 | 平成28 (2016)年度 | 平成29 (2017)年度 | 平成30 (2018)年度 | |
税 額 | 585,604 | 587,473 | 574,954 | 574,954 | 574,954 | 574,954 | 574,954 | 574,954 | |
区 分 | 令和元 (2019)年度 | 令和2 (2020)年度 | 令和3 (2021)年度 | 令和4 (2022)年度 | |||||
税 額 | 574,954 | 660,843 | 746,732 | 746,732 | 11,290,817 |
【令和4(2022)年度実績】 (単位:万円)
充当事業項目 | 事業内容 | 一般財源 | |
運営的経費 | 原子力関係啓発対策費 | 原子力安全啓発費 | 3,635 |
原子力安全対策費 | 原子力防災対策事業 | 1,282 | |
災害対策事業 | 1,971 | ||
除雪援護事業 | 111 | ||
高齢者等世話付住宅生活援助員派遣事業 | 193 | ||
避難行動要支援者名簿整備事業(介護高齢課) | 532 | ||
避難行動要支援者名簿整備事業(福祉課) | 24 | ||
介護従事者人材確保・育成支援事業 | 4,232 | ||
介護職員就職支援事業 | 145 | ||
福祉職員支援事業 | 21 | ||
看護師就職支援事業 | 1,960 | ||
キャリアアップ支援事業 | 269 | ||
除雪オペレータ育成支援事業 | 19 | ||
非常備消防職員人件費 | 897 | ||
消防団員報酬 | 4,183 | ||
消防団員費用弁償 | 375 | ||
消防車両等管理費 | 1,637 | ||
常備消防施設管理費 | 8,055 | ||
分団活動費 | 892 | ||
常備消防施設管理費(光熱水費) | 1,028 | ||
常備消防施設管理費(機械・設備保守費) | 2,275 | ||
職員人件費 | 1 億 8,619 | ||
生業安定対策費 | 企業立地事業 | 6,605 | |
商業活性化推進事業 | 844 | ||
柏崎産米ブランド化推進事業 | 1,399 | ||
誘客宣伝事業 | 4,513 | ||
海水浴場安全対策費 | 3,648 | ||
民生安定対策費 | 消融雪施設維持管理費 | 5,673 | |
除排雪経費 | 3 億 1,618 | ||
交通安全施設等維持事業 | 4,485 | ||
除雪車両管理費 | 5,459 | ||
道路管理費 | 7,504 | ||
保育園除排雪経費 | 163 | ||
病院群輪番制病院運営費 | 4,019 | ||
医療従事者確保事業 | 563 | ||
休日急患診療所運営費 | 4,075 | ||
病院群輪番制病院設備整備補助事業 | 4,021 | ||
東日本大震災被災者支援費 | 527 | ||
東日本大震災支援経費 | 3 | ||
発電所との共生 | 環境保全事業 | 8,789 | |
産学連携支援事業 | 84 | ||
市民活動センター振興・運営事業 | 2,903 | ||
水球のまち柏崎推進事業 | 898 | ||
次世代エネルギー活用推進事業 | 4,288 | ||
環境共生事業 | 1,593 |
充当事業項目 | 事業内容 | 一般財源 | |
運営的経費 | 少子化対策・地域の未来を託す担い手の育成 | 指導補助事業 | 1 億 1,808 |
通学支援事業(小学校) | 5,644 | ||
通学支援事業(中学校) | 4,342 | ||
情報機器管理事業(小学校) | 1 億 2,964 | ||
情報機器管理事業(中学校) | 7,130 | ||
私立保育園特別保育事業補助金 | 7,804 | ||
投資的経費 | 原子力安全対策費 | 常備消防車両整備事業 | 121 |
消防機械器具整備事業 | 345 | ||
民生安定対策費 | 橋りょう震災対策整備事業 | 1 億 2,611 | |
道路改良市費事業 | 3,803 | ||
河川改修市費事業 | 1 億 3,708 | ||
地域安全対策施設整備事業 | 235 | ||
施設整備事業(小学校) | 2 億 7,589 | ||
施設整備事業(中学校) | 1,177 | ||
荒浜小学校改築事業 | 2,310 | ||
合 計 | 26億7,560 (うち7億4,673万円を充当) |
【新潟県柏崎市使用済核燃料税条例】
令和2年4月21日条例第25号
(課税の根拠)
第1条 市は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第3項の規定に基づき、使用済核燃料税を課する。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 発電用原子炉 原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉で発電の用に供するものをいう。
(2) 使用済核燃料 原子力基本法第3条第2号に規定する核燃料物質で発電用原子炉に燃料として使用したものをいう。
(3) 原子炉設置者 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規制法」という。)第43条の3の5第1項の許可を受けた者をいう。
(4) 保管 原子炉設置者が使用済核燃料を発電用原子炉から取り出し、当該発電用原子炉施設内の使用済燃料貯蔵設備において貯蔵する状態をいう。
(5) 使用済燃料貯蔵施設等 原子炉等規制法第43条の4第2項第2号に規定する使用済燃料貯蔵施設又は第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。
(賦課徴収)
第3条 使用済核燃料税の賦課徴収については、法令又はこの条例に別段の定めがあるものを除くほか、新潟県柏崎市税条例(昭和35年条例第10号)の定めるところによる。
(納税義務者)
第4条 使用済核燃料税は、使用済核燃料を保管する原子炉設置者に課する。
(課税標準)
第5条 使用済核燃料税の課税標準は、賦課期日において保管する使用済核燃料の重量とする。
2 前項の重量は、使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量とする。
(税率)
第6条 使用済核燃料税の税率は、1キログラムにつき620円とする。
2 前項の規定のほか、経年累進課税分(原子炉設置者が使用済核燃料として保管を開始した日から起算して15年を経過しないものを除く。)として、使用済燃料貯蔵施設等のしゅん工に係る使用前事業者検査についての原子力規制検査(原子炉等規制法第43条の9第3項又は第46条第3項の原子力規制検査をいう。)による原子力規制委員会の適合確認を受けた後であって、速やかに市長と原子炉設置者が協議し、発電用原子炉から取り出した使用済核燃料を使用済燃料貯蔵施設等へ搬出することが可能となったことについて両者が合意した年の翌年以後の賦課期日において保管する使用済核燃料について、使用済燃料貯蔵施設等への搬出がされるまでの間、重量1キログラムにつき、次の額を加算する。
(1) | 1年目 | 50円 |
(2) | 2年目 | 100円 |
(3) | 3年目 | 150円 |
(4) | 4年目 | 200円 |
(5) | 5年目 | 250円(搬出されるまでの期間が5年を超えたときは、5年を上限とする。) |
(賦課期日)
第7条 使用済核燃料税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(徴収の方法)
第8条 使用済核燃料税の徴収については、申告納付の方法による。
(申告納付の手続等)
第9条 使用済核燃料税の納期限は、4月30日とする。
2 納税義務者は、賦課期日における使用済核燃料税の課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出するとともに、その申告した税額を納付書によって納付しなければならない。
3 前項の規定により申告書を提出した者は、当該申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準又は税額を修正しなければならない場合においては、規則で定めるところにより、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、当該修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。
(更正、決定等に関する通知)
第10条 法第686条第4項の規定による使用済核燃料税に係る更正又は決定の通知、法第688条第6項の規定による使用済核燃料税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第689条第5項の規定による使用済核燃料税に係る重加算金額の決定の通知は、更正又は決定の通知書を交付して行うものとする。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知書で指定する期限までに納付書によって当該通知に係る徴収金を納付しなければならない。
(減免)
第11条 市長は、災害その他やむを得ない事情がある場合において必要があると認められるときは、別に条例で定めるところにより、使用済核燃料税を減免することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
(令和2年度における特例)
2 令和2年度における使用済核燃料税の賦課期日については、第7条中「当該年度の初日の属する年の1月1日」とあるのは「令和2年10月1日」とする。この場合において、税額を算出するときは、令和2年10月から令和3年3月までの月数を12で除した数値を課税標準に乗じて計算するものとする。
3 令和2年度における使用済核燃料税の納期限については、第9条第1項中「4月30日」とあるのは
「令和2年11月2日」とする。
(検討)
4 市長は、この条例の施行後5年ごとに、条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(使用済核燃料税条例の廃止)
5 新潟県柏崎市使用済核燃料税条例(平成15年条例第33号)は、廃止する。
(経過措置)
6 廃止前の新潟県柏崎市使用済核燃料税条例(以下「旧条例」という。)によって課される令和2年度の使用済核燃料税の税額については、旧条例の規定にかかわらず、旧条例の規定により算出された税額に令和2年4月から同年9月までの月数を12で除した数値を乗じて得た額とする。
【参考】旧新潟県柏崎市使用済核燃料税条例(平成15年条例第33号)
○使用済核燃料税の概要
創 設:平成 15(2003)年(5年ごとに見直し)
課 税 客 体:原子力発電所における使用済核燃料の保管
課 税 標 準:使用済核燃料に係る原子核分裂をさせる前の核燃料物質の重量税 率:1キログラムにつき 480 円
課 税基準日:1月1日
徴 収 方 法:申告納付(期限:4月 30 日)
(6)柏崎原子力広報センター(アトミュージアム)
① 施設のあらまし
設置者 新潟県
所在地 柏崎市荒浜一丁目3番 32 号
敷 | 地 | 4,472 ㎡ |
建 | 物 | 鉄筋コンクリート2階建 延 939 ㎡ |
1F アトミューひろば、アトミューらぼ | ||
2F ライブラリー、研修室 | ||
主な展示物 発電しよう、核分裂をおこせ、チャレンジ!ベストミックス |
ライブラリー、アトミューらぼ 他
財 源 施設及び展示設備の整備には、広報・調査等交付金を充当
運 営 新潟県及び関係市町村(柏崎市、刈羽村、出雲崎町、旧西山町、旧高柳町、旧小国町)が公益財団法人柏崎原子力広報センター(出資金 2 億円)を設立し、管理運営
≪展示内容≫
アトミューひろば(1F) アトミューらぼ(1F) ライブラリー(2F)
② 事業の概要
公益財団法人柏崎原子力広報センターは、柏崎原子力広報センターの管理運営にあたるほか、広く県民一般に原子力発電、放射線利用など原子力の平和利用に関する知識の普及啓発を行い、もって地域社会の安全と安心に寄与することを目的として、次の事業を実施。
(1)原子力の平和利用に関する知識の普及啓発
(2)原子力に関する情報の収集及び公開
(3)原子力防災に関する研修及び育成
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(7)原子力発電所に係わるデータの公開
新潟県の環境放射線モニタリングデータと柏崎刈羽原子力発電所の敷地内のデータを、リアルタイムで県庁、放射線監視センター、柏崎市役所、柏崎市西山町事務所、刈羽村役場、柏崎原子力広報センター等で表示しています。
また、ホームページ(http://housyasen.pref.niigata.lg.jp/)でも公開しています。
①リアルタイムで公開している主な発電所関連データ
発電所敷地内(東京電力設置 9 ヵ所)及び周辺(30km圏内:新潟県
設置 155 ヵ所)で測定されている環境放射線モニタリングデータの線量率を表示
②排気筒モニタリングデータ
各号機の排気筒での放射線モニタリングデータを表示(排気筒は発電所の建物内を換気した空気や、復水器という設備を真空に保つために抽出した気体などを適切に処理した後で外に出すための設備)
③海水モニタリングデータ
温排水などが放出される放水口の放射線モニタリングデータを表示
④プラント運転状況
各号機の発電機出力を表示
⑤気象状況
発電所敷地内及び周辺(10km圏内)の風向、風速を表示
市役所ロビー
西山町事務所ロビー
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