Contract
電力需給約款(高圧)
(北海道エリア用)
平成 29 年 11 月 1 日実施 株式会社アシストワンエナジー
目次
この電力需給約款(以下、「本約款」といいます。)は、高圧または特別高圧で電気の供給を受ける需要場所において、当社と電力需給契約(以下、「電力需給契約」といいます。)を締結されたお客さま(電力需給契約申込書を提出し当社が受理したお客さまも含みます。)に対して、一般送配電事業者である北海道電力株式会社の供給区域の需要場所へ電力を供給するときの電気料金その他の供給条件等を定めたものです。以下、電力需給契約(電力需給契約書に付随して締結された覚書等も含みます。)と本約款とを併せて「本契約」といいます。
(1) 一般送配電事業者の定める託送供給等約款が改定された場合、法令・条例・規則 の改正により約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める供給条 件は、変更後の本約款によります。
なお、当社は、本約款を変更する際には、お客さまにあらかじめ通知するものとし、変更後の約款は当社のホームページにて掲載する方法またはその他の当社が適切と判断した方法により周知し、差し替えといたします。
(2) 本約款の変更が、法令改正または改廃にともない必要とされる変更であり供給内容の実質的変更を伴わない場合には、書面交付せずに説明によるものとします。
以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 30,000 ボルト以上の電圧をいいます。
(3) 契約電力
お客さまが契約上使用できる最大電力をいいます。
(4) 常時供給電力
お客さまに常時供給する電気をいいます。
(5) 予備電力
お客さまの常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給に当てるため予備電線路により供給を受ける場合をいい、以下の 2 種類があります。
イ 予備線
常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合ロ 予備電源
常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合
(6) 自家発補給電力
当社が供給する電気とお客さまが所有する自家発電設備による電気を合わせて使用する場合に、お客さまが所有する自家発電設備の検査、補修、または事故による不足
電力の補給にあてるために、当社がお客さまに供給する電気をいいます。
なお、大気汚染防止法等の関係する法令で定めるところにより火力発電設備の出力を抑制したときに生じた不足電力、渇水により水力発電設備の出力が低下したときに生じた不足電力等の補給にあてるためのものは対象といたしません。
(7) 臨時電力
需給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 1 年未満となる電気をいいます。
(8) 昼間、夜間、休日、平日
昼間/夜間 | 昼間 | 日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日を除いた午前 8 時から午後 10 時までの時間 |
夜間 | 昼間時間以外の時間 | |
休日/平日 | 休日 | 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日、12 月 31 日 |
平日 | 休日以外の日 |
(9) 当該電力会社
需要場所を供給区域とする一般送配電事業者をいい、本約款においては北海道電力株式会社をいいます。
(10) みなし小売電気事業者
北海道電力株式会社の小売供給部門をいいます。
(11) 需要場所
電力需給契約において、当社が電気を供給するお客さまの需要地点をいい、原則として、以下のように取り扱います。
イ 1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、構内とは、柵、塀、その他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また建物とは、独立し、明瞭に単独と見なせる構造物をいいます。
ロ イにかかわらず、隣接する複数の構内の場合で、当該電力会社が1 需要場所と認める場合、1 需要場所とします。
(12) 需給地点
電気の需給が行われる地点をいい、当該電力会社の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点といたします。
(13) 最大需要電力
30 分ごとの需要電力の最大値であって、記録型計量器により計量される値をいいます。
(14) 給電指令
お客さまの電気の使用について、当該電力会社が保安上、需給上または電気の品質維持の観点から必要に応じて行う運用に関する指示をいいます。
(15) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(16) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの
期間、3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1
日から 7 月 31 日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月
30 日までの期間、8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日まで
の期間、10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの
期間または 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は,翌
年の 2 月 29 日までの期間とします。)をいいます。
(17) 燃料費調整額
燃料費の変動を電気料金に反映させるため制度に基づいて第6 条により算出された値をいいます。
(18) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいい、
別紙 1 に定めるものをいいます。
(19) 託送供給等約款
接続供給契約の内容を定める一般送配電事業者の約款等で、経済産業大臣の認可を受けたものをいいます。
(20) 消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税ならびに地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(21) 力率
供給地点ごとに、その 1 月の毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間における平均力率(瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は 100%とします。)をいいます。
本契約において使用する単位、端数処理は以下の通りといたします。
(1) 契約電力、最大需要電力の単位は1 キロワット(1kW)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、第 7 条(1)ロを適用した場合に算定された値が 0.5kW 未満となるときは、契約電力を 1kW といたします。
(2) 使用電力量の単位は 1 キロワット時(1kWh)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は 1 パーセント(1%)とし、その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます
。
(5) 前号を除く料金の単位および端数処理は、みなし小売電気事業者に準じるものといたします。
(1) 計量方法、計量主体
お客さまが使用する電力量、最大需要電力および力率は、一般送配電事業者によって設置された計量器により計量された値とし、電力量は 30 分毎に計測いたします。
(2) 計量不能の措置
当該電力会社の計量器の故障等により計量値が正しく得られなかった場合、お客さまと当社による協議により決定した値とします。
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格 = A×α+B×β+C×γ
A = 各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格 B = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
C = 各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 α = 0.4699
β = 0.7879
γ = 0
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、1
トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の各単位は 1
円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2)の基準単価 |
燃料費調整単価=(平均燃料価格- 37,200 円)× |
1,000 |
ハ 燃料費調整単価の適用
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 |
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に適用いたします。
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月 1 日から 1 月 31 日までの期間 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの 期間 | 翌年の 4 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その月の使用電力量に燃料費調整単価を乗じて算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりとします。
特別高圧 | 1 キロワット時につき | 18 銭 0 厘 |
高圧 | 1 キロワット時につき | 18 銭 6 厘 |
(1) 契約電力
常時供給電力の契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で、契約電力が500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合の契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
ロ 高圧で供給する場合で、契約電力が 500 キロワット未満の場合
各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合または低圧で電気の供給を受けていたお客さまが新たに当社から高圧で供給を受ける場合は、当社からの供給開始の日以降 12 月
の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と当社供給開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
b 契約受電設備を減少される場合で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなときは、減少された日を含む 1 月の次の月以降 12 月の期間の各月の契約電力は、お客さまの負荷設備および受電設備の内容、同一業種の負荷率等を基準として、お客さまと当社との協議により定めた値とします。ただし、契約電力を変更した月以降 12 月の期間で、その 1 月の最大需要電力と契約電力を変更した
月から前月までの最大需要電力のうちいずれか大きい値がお客さまと当社との協議によって定めた値を上回る場合は、契約電力は、その上回る最大需要電力の値といたします。
なお、イによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「協議制のお客さま」、ロによって契約電力を決定するお客さまについては、以下、「実量制のお客さま」といいます。
(2) 料金
常時供給電力の 1 月の料金は、以下の方式で算定した基本料金、電力量料金を合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、電力量料金単価は、電力需給契約書の別添 1 個別条件書および付随して締結された覚書等に定めるものとします
。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、常時供給電力の契約電力とその基本料金単価および力率から以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )
ただし、当該月にまったく電気を使用されない場合(予備電力によって電気を使用された場合を除きます。)、以下の算式により算定される金額といたします。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価×0.5ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の時間帯ごとの常時供給電力の使用電力量と、その時間帯ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量×電力量料金単価+燃料費調整額
(1) 契約電力
予備電力の契約電力は、常時供給分の契約電力の値といたします。ただし、お客さまに特別の事情がある場合、予備電力によって使用される負荷設備および受電設備の内容または予想される最大需要電力を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。この場合の契約電力は、常時供給分の契約電力の値が 50kW 未満の場合を除き、50kW を下回らないものといたします。
(2) 料金
予備電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金、電力量料金を合計したものといたします。ただし、常時供給電力の供給電圧が特別高圧のお客さまにおいて、常時供給分と異なった電圧で供給を受ける場合には、契約電力は、基本料金の算定上、常時供給分の電圧と同位の電圧にするための損失率(3%といたします。)で修正したものといたします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、予備電力の契約電力とその基本料金単価から以下の算式により算定される金額とします。なお、契約電力および基本料金単価は電力需給契約に定めるものとし、力率割引および割増しはいたしません。
基本料金 = 契約電力×基本料金単価ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の予備電力の使用電力量につき、お客さまの常時供給電力の該当料金を適用し、常時供給分の電力量料金とあわせて算定いたします。
(1) 契約電力
自家発補給の契約電力は、お客さまの発電設備容量を基準として、お客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 料金
自家発補給電力の 1 月の料金は、以下に定める基本料金と電力量料金を合計したものといたします。なお、契約電力、基本料金単価、未使用時倍率および電力量料金単価は電力需給契約に定めるものとします。
イ 基本料金
基本料金は、需給開始日以降適用するものとし、自家発補給電力の契約電力とその基本料金単価および未使用時倍率から以下の算式により算定される金額といたします。
a 自家発補給電力使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×
自家発補給電力基本料金単価×( 1.85-力率/100 ) b 自家発補給電力未使用時
基本料金 = 自家発補給電力の契約電力×
自家発補給電力基本料金単価×未使用時倍率力率割引および割増しはいたしません。
料金単価は、電力需給契約に定めるものとします。ロ 電力量料金
電力量料金は、その月の使用条件ごとの自家発補給電力の使用電力量と、その条件ごとに定めた電力量料金単価および燃料費調整単価から以下の算式により算定される金額といたします。
電力量料金 = 使用電力量×(電力量料金単価+燃料費調整単価)料金単価は、電力需給契約に定めるものとします。
(3) 定期検査・定期補修の取扱い
お客さまが実施する発電設備の定期検査・定期補修の時期は、毎年度当初にお客さまと当社による協議であらかじめ定めておき、実施時期の 1 ヶ月前に再協議してその時期を確認し、お客さまは実施時期を当社に対して書面により通知していただきます
。なお、当社または当該電力会社の需給状況が著しく悪化した場合には、当社はその実施時期についてお客さまと協議させていただきます。
(4) 自家発補給電力の使用イ 使用の通知
お客さまが自家発補給電力を使用する場合は、使用開始時刻と使用休止時刻をあら かじめ当社に通知するものとします。ただし、事故、その他やむを得ない場合には、使用開始後、すみやかに当社に通知するものとします。
ロ 使用の確認
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、協議制のお客さまの最大需要電力が常時供給電力の契約電力以下の場合、または、実量制のお客さまの最大電力が前 11 月の最大電力以下の場合は、イにかかわらず自家発補給電力を使用しないものとします。
(5) 同一計量される場合の自家発補給電力の最大需要電力
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の最大需要電力は次のイ、ロによる場合を除き、原則として契約電力をその 1 月の最大需要電力とみなします。
イ 協議制のお客さまについて、自家発補給電力を使用した際の総需要の最大需要電力が常時供給電力と自家発補給電力の契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかなときは、その需要電力の最大値をその 1月の最大需要電力とみなします。
なお、超過の原因が明らかでないときは、常時供給電力と自家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 実量制のお客さまについて、自家発補給電力の需要電力の最大値が契約電力をこえたことが明らかなときは、自家発補給電力の需要電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
なお、超過の原因が明らかでないときは、常時供給電力と自家発補給電力との契約電力の比であん分してえた値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
(6) 同一計量される場合の自家発補給電力の使用電力量
常時供給電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、自家発補給電力の使用電力量は次のイ~ハにより算定するものとします。
イ 自家発補給電力の使用電力量 = 自家発補給電力の供給時間中の使用電力量 —
(基準電力×自家発補給電力の供給時間)
なお、この場合の基準電力は、原則としてあらかじめお客さまと当社との協議で定めた以下a~c によるものとします。ただし、当該基準電力の算定が不適当と認められる場合は、別途両者による協議で定めるものとします。
a 自家発補給電力使用の前月または前年同月における常時供給分の平均電力
b 自家発補給電力使用の前 3 ヶ月間における常時供給分の平均電力
c 自家発補給電力使用の前 3 日間における常時供給分の平均電力
ロ 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じてえた値を差し引いた値の合計を自家発補給電力の使用電力量といたします。
ハ 上記イおよびロにおいて算定された自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものとします。
(7) その他
必要に応じてお客さまから電気の需給に関する記録および発電設備の運転に関する記録を当社へ提出していただきます。
契約超過金は、常時供給電力および自家発補給電力の最大需要電力が常時供給電力および自家発補給電力の契約電力を超過した場合、常時供給電力および自家発補給電力のそれぞれに適用するものとし、以下の算式により算定される金額といたします。
契約超過金 = (当該月の最大需要電力-当該月の契約電力)×基本料金単価×( 1.85-力率/100 )×1.5
(1) 電気料金
電気料金は、第 7 条(常時供給電力)(2)、第 8 条(予備電力)(2)、第 9 条(自家
発補給電力)(2)および第 10 条(契約超過金)にて算定した料金の合計金額に再生可能エネルギー発電促進賦課金の金額を加えたものとします。
(2) 電気料金の算定期間
電気料金の算定期間は、以下の場合を除き、原則として前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間といたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または本契約が消滅した場合
(3) 日割計算
当社は、上記(2)イに定める事由が発生した場合は、以下により電気料金を算定いたします。
イ 基本料金は、以下の算式により算定いたします。
基本料金 = 1 月の基本料金×(日割計算対象日数/該当月の日数)
上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および本契約の解約日を除きます。なお、停止日、解約日とは、本契約に従って当社がお客さまに電気を供給する最終日の翌日といたします。
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量により算定いたします。
(4) 支払方法
電気料金については毎月、工事負担金その他についてはその都度、お客さまには次のいずれかの方法にて支払っていただきます。
イ 当社の指定する金融機関で口座振替する方法
口座振替日は毎月 25 日とし、振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。この場合、振替手数料は当社の負担といたします。
ロ 当社の指定する金融機関以外で口座振替する方法
口座振替日は当社の指定する日とし、振替日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。この場合、振替日は請求書に記載される日とし、振替手数料は当社の負担といたします。
ハ 当社の指定した金融機関の口座へ、振込むことにより支払う方法
振込み日は毎月 25 日までとし、振込み日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。この場合、支払いに要する費用はお客さまに負担していただきます。
(5) 請求書の送付
当社は、お客さまから当社に支払われるべき月ごとの金額と、基本料金および電力量料金等の内訳をつけた請求書を、計量日の 15 日目までにお客さまに送付いたします。
(6) 支払い遅延の際の措置
支払いの義務を有するお客さまが電気料金を支払期日までに支払わない場合には、当社は、支払期日の翌日から起算して支払いの履行日に至るまで、請求料金から消費税等相当額を差し引いた金額に対して、年14.0%の延滞利息をお客さまに申し受けます。
(7) 支払過誤の場合の措置
当社は、支払額に過誤があることが判明した場合、その支払い過剰額または過少額を遅滞なくお客さまにお知らせし、当社はお知らせした翌月の請求においてこれを精算させていただきます。
(1) 力率の保持
イ 需要場所の負荷の力率は、原則として 85%以上に保持していただきます。
ロ 技術上必要がある場合、当社はお客さまに対して進相用コンデンサの開閉をお願いすることがあります。
なお、この場合で進相用コンデンサを開閉していただいたときの 1 月の力率は、必要に応じてお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 立ち入り業務への協力
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および当該電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入りさせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当社および当該電力会社の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。
(3) 電気の使用に伴うお客さまの協力
お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該電力会社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には、当社がお客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
(4) 施設場所の提供
お客さままたは当社が、当該電力会社から電気の供給に伴う設備の施設場所の提供を求められた場合には、お客さまの承諾を得てその場所を無償で提供していただきます。
(5) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは以下の場合に、当社と当該電力会社にすみやかにその旨を通知していただきます。
a お客さまが、引込線、計量器等お客さまの需要場所内の当該電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
b お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該電力会社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、あらかじめその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該電力会社の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる内容変更について、当該電力会社と協議していただきます。
ハ お客さまが当該電力会社の供給設備を使用しないことが明らかな場合で、当該電力会社が保安上必要と認めるときは、すみやかにその内容を当該電力会社と当社に通知していただきます。この場合において必要となる処置について、当該電力会社と協議していただきます。
ニ 必要に応じて供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、お客さまと当該電力会社とで協議していただきます。
(6) 需要情報の通知
当社は、お客さまの使用電力が著しく増加または減少することが予想される場合または供給計画作成等のために、お客さまに対して電力使用計画等の必要な情報の提供をお願いすることがあります。
(1) お客さまが以下のいずれかに該当する場合には、当社は、電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該電力会社の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該電力会社に重大な損害を与えた場合
ハ お客さままたはその使用人等が不正に電気を使用した場合
ニ お客さまが支払期日を 20 日経過しても電気料金をなお支払わない場合
ホ 支払いを要することとなった延滞利息、その他本契約に準拠する当該電力会社の契約約款等に基づいて生じる電気料金以外の金銭債務を支払わない場合
(2) お客さまが以下のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には当社は電気の供給を停止することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合ロ 立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合
(3) 上記(1)および(2)の場合以外でも、お客さまが本契約に反した場合には、当社は電気の供給を停止することがあります。
(4) 上記(1)から(3)によって電気の供給を停止する場合には、当社または当該電力会社
は、当該電力会社の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(5) 上記(1)から(3)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときは、当社は、速やかに電気の供給を再開いたします。
(1) 当社は、以下の場合には、供給時間中に電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該電力会社の供給設備(当該電力会社が使用権を有する設備を含みます。)の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等、当該電力会社が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
(2) 上記(1)の場合には、当社または当該電力会社は、あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 上記(1)イ、ロ、ハまたはニによって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
イ 実量制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その 1 月中の制限し、もしくは中止した延べ日数 1 日ごとに 4%の割引といたします。
ロ 協議制のお客さまについては、該当する基本料金(力率割引または割り増し後)を対象として、その 1 月中の制限し、もしくは中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2
%の割引といたします。
ハ 上記イ、ロにおける延べ日数および延べ時間数は当該電力会社より通知されたものといたします。
(1) 契約電力の変更
イ 本契約締結日以降、需給開始日または設備変更による契約電力増加日から1 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。また、お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場
合には、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。ロ お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望
日の1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていた
だきます。
ハ 契約電力の変更は、原則として月単位で実施いたします。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ニ 契約電力の増加または減少を希望する場合には、根拠となる書類を提出していただきます。
(2) 契約の解約
イ 第 18 条(不可抗力)に定める場合を除き、本契約締結日以降、需給開始日または単価変更日から1 年未満の期間内には原則として契約を解約できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ロ お客さままたは当社が本契約の解約を希望する場合には、解約希望日の3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、お客さままたは当社は申し出た該当月の3 ヶ月後の月の末日を解約日として本契約を解約いたします。ただし、双方が
合意すれば、該当月から3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。
ハ お客さまからの申し出による解約が、需給開始日、設備の変更による契約電力の増加日後1 年未満の期間内となる場合、お客さまは供給開始日および契約電力増加日から解約日までの期間を対象とし、供給開始日、設備の変更による契約電力の増加日に遡って、当該料金(基本料金および電力量料金)の 20%を割増したものを適用し、お客さまは、当該割増額を当社に支払っていただきます。
ニ お客さまからの申し出による解約が、別添 1 の個別条件書記載の基本料金単価および電力量料金単価の適用開始日より1 年未満の期間内となる場合、当該料金適用開始日に遡って、当該料金(基本料金および電力量料金)の 20%を割増したものを適用し、お客さまは、当該割増額を当社に支払っていただきます。
ホ お客さまからの申し出による解約が、電力需給契約書の一部変更に関する覚書(料金単価変更)に記載の基本料金単価および電力量料金単価の適用開始日より 1 年未満の期間内となる場合、当該料金適用開始日に遡って、当該料金(基本料金および電力量料金)の 20%を割増したものを適用し、お客さまは、当該割増額を当社に支払っていただきます。
ヘ 当社は、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。
なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力していただきます。
(3) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税等相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
(4) 料金単価の変更
当社は、当該電力会社の託送供給等約款が改定された場合、または発電費用等の変動等により、料金改定が必要となる場合は、次の手順に従い、電力需給契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価およびその適用開始日(以下、「新料金単価適用開
始日」といいます。)を書面でお客さまに通知いたします。
ロ お客さまは、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の 15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電力需給契約を解約することができます。この場合には、電力需給契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、お客さまより解約の通知がない場合は、お客さまは新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
(1) 供給開始に伴う工事費等負担
本契約に基づく供給開始に当たって、当社が当該電力会社からお客さまにかかわる工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
当社はその負担金をお客さまに請求し、お客様より申し受けます。
(2) 契約変更に伴う工事費等負担
お客さまの契約電力の変更により、当社が当該電力会社から工事費等の費用負担を求められた場合には、当社はその負担金をお客さまに請求し、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(3) 設備の位置変更に伴う工事費等負担
お客さまが当該電力会社の設備にかかわる工事等を当該電力会社に依頼し、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、当社はその負担金をお客さまに請求し、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(4) 契約変更を解約または更に変更する場合の工事費等負担
お客さまの都合により一旦契約電力を変更した上で、更にお客さまの都合により中 途で当該契約変更を解約し、または更に変更した当該契約電力を中途で再度変更した 結果、当社が当該電力会社からその工事費等の費用負担を求められた場合には、当社 はその負担金をお客さまに請求し、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(5) その他
その他お客さまの都合に基づく事情により当社が当該電力会社から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、当社はその負担金をお客さまに請求し、お客さまにその工事費等を負担していただきます。
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、お客さまが損害を受けた場合には、当社はお客さまに対してその賠償責任を負います。
ロ お客さまの故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、お客さまに当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ お客さまが電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社はお客さまに対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けることがあります。
免れた金額とは、電力需給契約および本約款に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 13 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第 15 条(契
約の変更または解約)もしくは第 19 条(契約解除)によって本契約が解約された場合もしくは本契約が消滅した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第14 条(給電指令の際の措置)(1)によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社はお客さまが漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
(1) 不可抗力による免責
お客さまおよび当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、お客さままたは当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 解約に伴う損害はお客さま、当社共に賠償責任を負わないこととします。
お客さまおよび当社は、相手方が以下の場合、または以下の状況に陥るおそれがある場合、本契約の一部または全部を解除することができます。
イ 電力需給契約または本約款の不履行の場合
ロ 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合ハ 支払停止の状態に陥った場合
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合
ホ お客さまが電気料金を支払期日を 20 日経過してなお支払わない場合
ヘ 本約款によって支払いを要することとなった電気料金以外の債務(延滞利息、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払わない場合
本契約にかかわる訴訟については、札幌地方裁判所を第xx専属合意管轄裁判所といたします。
お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持
するものといたします。
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、本契約の履行に関連して当該電力会社に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、守秘義務規定から除外するものとします。
本約款は、電力需給契約の終了をもって解約となります。ただし、本契約に基づく料金支払義務その他の債権債務および第 22 条(守秘義務)に関連する事項については、本契約の終了後も、なお存続するものとします。
(1) お客さまおよび当社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
(2) お客さまおよび当社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
イ 暴力団員等が経営を支配し又は実質的に関与していると認められる関係を有すること
ロ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
ハ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
ニ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまおよび当社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つにでも該する行為を行わないことを表明し保証します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他、上記に準ずる行為
(4) お客さまおよび当社は、相手方が上記(2)および(3)のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
(5) お客さまおよび当社は、上記(4)に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。
再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条
第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量
再生可能エネルギー発電促進賦課金の対象となる使用電力量は、その 1 月の常時供給電力、予備電力および自家発補給電力の使用電力量の合計電力量とします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
再生可能エネルギー発電促進賦課金は、使用電力量に、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を乗じて算定いたします。
(4) 再生可能エネルギー発電促進賦課金についての特別措置
再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた事業者に係るお客さまの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等に定めるところにしたがい、再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定の政令で定める割合を乗じてえた金額を差し引いたものといたします。
また、お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定によ
り認定を受けた場合、または再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項もしくは
第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、すみやかにその旨を当社に申し出ていただきます。