Contract
情報通信エンジニア受講規約
令和2年10月1日制定
(総則)
第1条 この規約は、情報通信エンジニア資格規程に規定される新規申請を行ったもの及び情報通信エンジニア資格者証を有したもの(以下合わせて「受講者」という)に適用されます。
2 この規約の内容は、情報通信エンジニアの申請費用が支払われた時点で、承諾したものとみなされます。
3 当協会は承諾を得ることなく本受講規約を変更することがあります。
4 当協会は、オンライン上の表示そのほか当協会が適当と判断する方法により通知します。また、通知した時点より変更後の受講規約が効力を発するものとします。
5 テキスト及び認定研修、更新研修の知的財産権の一切は、当協会に帰属します。
(利用範囲)
第2条 テキスト及びテキスト内容は全部及び一部にかかわらず、無断利用、掲載、公開を、受講者が行うこと及び第三者に行わせること並びに行えるようにすること禁止します。
2 認定研修及び更新研修の内容、問題、課題、解答等の一切は、公開、開示、譲渡、貸与、販売、派生物の作成を受講者が行うこと及び第三者に行わせること並びに行えるようにすること禁止します。
(自己責任の原則)
第3条 受講者は自己の受講者ID、パスワードの使用及び管理について一切の責任を負うものとし、これを利用してなされた一切の行為及びその結果について当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負うものとします。
2 当協会は前項により、当該受講者が被る被害について、故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第4条 受講者は、認定研修及び更新研修並びに関連の受付に対して、以下の行為は行わないものとします。また、第三者に行わせたり助長させたりする行為を行わないものとします。
① 受講者ID、パスワードを不正に使用する行為
② 研修における不正行為及び受付申請における虚偽行為
③ コンピュータウイルス等の有害なプログラムの使用もしくは提供行為
④ 関係者又は第三者を差別もしくは非業中傷しまたは名誉もしくは信用を毀損する行為
⑤ ④のおそれのある行為
⑥ 本資格の運営を妨害する行為、当協会の信用を毀損もしくは当協会に不利益を与える行為
⑦ その他、当協会が不適切と認める行為
(損害賠償)
第5条 受講者は、本受講規約及び法令の定めに違反したことにより、当協会に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
2 当協会は、当協会の責に帰すべき事由により、受講者に損害を与えた場合には、現実的に生じた通常かつ直接の損害について、研修費用相当額を限度として、損害賠償責任を負うものとします。
(受講者ID及びパスワードの停止並びに抹消)
第6条 当協会は、第2条から第5条の規定に違反した場合及び違反する恐れがあると判断した場合は、当該受講者に通知することなく当該事業者の受講者ID及びパスワードの停止を行うものとします。また、違反した場合は通知後に抹消する場合があります。
(免責)
第7条 当協会は、認定研修及び更新研修に関して次号について責任を負わないこととします。また、受講者は修復に協力するものとします。
① 通知の有無にかかわらない停止、中断、内容の変更
② 登録データの一部又は全部の消失
③ 第6条に該当する場合
2 協会は、前項による受講者から受領した費用の返還又は賠償等は一切行わないものとする。
(協議)
第8条 当協会との間で紛争が生じた場合には、当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第9条 当協会との間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本受講規約は令和2年10月1日から実施します。