Contract
xxx市上下水道事業包括業務委託
契約書(案)
令和5年8月
xxx市上下水道部
この契約書(案)は、xxx市(以下「市」という。)が実施する上下水道事業包括業務における料金関係業務及び浄水場等運転管理業務並びに配給水施設管理業務(以下「本業務」とい う。)を受託する民間事業者(以下「事業者」という。)との契約内容案を定めたものであり、本業務に係るプロポーザル参加希望者(以下「参加者」という。)に交付するもので、別冊の以下の書類と一体をなすものである(これらの書類を総称して、以下「募集実施要領等」という。)。
① 募集実施要領
② 要求水準書
③ 提案評価基準
④ 様式集
参加者は、募集実施要領等の内容を十分に理解した上で、必要な書類を作成、提出することとする。
なお、「料金関係業務及び浄水場等運転管理業務」、「配給水施設管理業務」について、別途募集及び選定を行い、各業務を受託する事業者と共同で、この契約を締結する。
目 次
委 託 契 約 書 (案) 1
第1章 総則 2
(総則) 2
(使用言語等) 2
(書面主義) 2
第2章 事業の範囲 3
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 3
(関係法令の遵守) 3
(法令変更に伴う通知の付与) 3
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担) 3
(原水の確保) 3
(許認可等) 3
(委託業務期間) 3
(受託水道業務技術管理者) 4
(受託者の実施体制) 4
(委託者の実施体制) 4
(再委託等) 4
(施設機能の確認及び使用) 5
(貸与品等) 5
(業務履行計画書及び業務実施計画書の策定) 5
(計画の実施に伴う費用) 6
(施設更新の請求) 6
(施設改良等) 6
(小規模修繕等) 6
(給水装置等の修繕等) 7
(ユーティリティ等の調達) 7
(性能保証) 7
(緊急事態に対する措置) 7
(水質異常に対する措置) 8
(協働の措置) 8
(臨機の措置) 8
第3章 モニタリング 9
(業務記録の作成) 9
(業務の報告) 9
(実施状況の確認) 9
(改善通告) 9
(改善計画書の変更) 9
(総括責任者等の交代要求) 9
(総括責任者等及び監督職員に対する措置請求) 10
第4章 委託料 11
(業務の検査等) 11
(委託料の支払) 11
(委託料の支払停止) 11
(委託料の減額) 12
(物価の変動等に基づく委託料の変更) 12
(水量の変動等に基づく委託料の調整) 12
第5章 契約の終了 13
(履行期間終了に伴う業務引継等) 13
(契約期間終了時の施設の確認) 13
(保証期間) 13
(甲の解除権) 13
(乙の解除権) 14
(談合その他不正行為による解除) 14
(損害賠償) 15
第6章 危機管理 16
(リスクとその責任分担) 16
(保険) 16
(故意又は過失による損害賠償) 16
(不可抗力による損害) 16
(不可抗力による契約の解除) 17
第7章 補則 18
(秘密の保持) 18
(個人情報の保護) 18
(報告及び通報の義務) 18
(業務内容及び契約の変更等) 18
(権利義務の譲渡等) 18
(著作物の使用等) 18
(公租公課) 18
(契約保証金) 18
(管轄裁判所) 19
(紛争の解決) 19
(契約に定めのない事項及び解釈の疑義) 19
委 託 契 約 書 (案)
1 委 託 番 号
2 | 委 託 業 務 の 名 称 | xxx市上下水道事業包括業務委託 |
3 | 委 託 業 務 の 場 所 | 上下水道施設及びxxx市水道事業給水条例第 2 条に定める給水区域 |
4 | 履 行 期 間 着手 | 令和 6(2024)年 4月 1日 |
完了 | 令和11(2028)年 3月31日 | |
5 | 業 務 委 託 料 | 金 円 |
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額金 円
6 | 各年度の委託料の額 | |||
令和 6(2024)年度 | 金 | 円 | (消費税及び地方消費税を含む) | |
令和 7(2025)年度 | 金 | 円 | (消費税及び地方消費税を含む) | |
令和 8(2026)年度 | 金 | 円 | (消費税及び地方消費税を含む) | |
令和 9(2027)年度 | 金 | 円 | (消費税及び地方消費税を含む) | |
令和 10(2028)年度 | 金 | 円 | (消費税及び地方消費税を含む) |
頭書業務の委託について、xxx市を甲とし、受注者を乙として、別紙記載の契約条項により委託契約を締結する。
上記契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和 6 年 月 日
xxx市
甲
代表者 xxx市長 x x x x ㊞
住所
乙 ㊞
氏名
第1章 総則
(総則)
第 1 条 甲及び乙は、この契約書に定めるもののほか別冊の要求水準書及び図面等、並びに乙が提出した提案書(以下「要求水準書等」という。)に従い、xxx市水道事業包括業務委託契約(以下「本委託」という)を履行する。
2 前項に記載の各書類及び図面等の間に齟齬がある場合には、この契約、要求水準書、図面等、提案書の順に優先して適用する。
ただし、xが提出した提案書が要求水準書等の求める水準を上回る事項については、提案書を優先する。
(使用言語等)
第 2 条 この契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。
(1) この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
(2) この契約は日本法に準拠するものとし、日本法により解釈される。
(3) この契約に定める金額の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
(4) この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
(5) この契約における期間の定めについては、特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29
年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによる。
(6) この契約の履行に関して甲と乙との間で用いる時刻は、日本標準時とする。
(書面主義)
第 3 条 この契約に基づく指示、請求、通知、報告、承諾、承認、通告、協議、合意及び解除
(以下「指示等」という。)は、特別の定めのある場合を除き、書面により行う。
2 前項の規定に係らず、緊急でやむを得ない事情がある場合は、指示等を口頭で行うことができる。
なお、この場合において既に行った指示等は、後日書面に記載し相手方に交付する。
第2章 事業の範囲
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 4 条 乙は、本件施設が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本委託の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本委託が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(関係法令の遵守)
第 5 条 乙は、業務の履行にあたり、水道法、水質汚濁防止法、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、xxx市水道事業給水条例等の関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって本委託を実施する。
(法令変更に伴う通知の付与)
第 6 条 この契約締結日以降に法令が変更されたことにより、契約に従って業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施の為に追加費用が発生するとき、乙は、その内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に通知する。
2 甲及び乙は、前項の通知がなされた日以降において、この契約に基づく自己の義務が法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。
ただし、甲及び乙は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第 7 条 甲は、前条の通知を受けた場合、法令変更に対応するため、速やかに契約の変更並びに追加費用の負担等について、乙と協議する。
(原水の確保)
第 8 条 水道水を安定的に供給するための原水の確保は、甲が、自己の責任において実施する。
(許認可等)
第 9 条 業務の実施に関し、国及び地方公共団体又はその機関への届出、許認可が必要となる場合は、乙が自己の責任と費用によりこれを行う。
ただし、甲は乙に必要な協力を行うものとする。
2 法令上、xが申請すべきものについては、xが自己の責任と費用によりこれを行う。ただし、乙は甲に必要な協力を行うものとする。
(委託業務期間)
第 10 条 甲が乙へ業務を委託する期間は、令和 6(2024)年 4 月 1 日から令和 11(2029)年 3 月 31 日までとする。
なお、委託契約締結の日から令和 6 年 3 月 31 日までは業務準備期間とする。乙は甲及び個
別委託業務の前受託者より業務の引継ぎを受け、業務の習熟に努めるものとし、業務準備期間に係る乙の費用は乙が負担する。
(受託水道業務技術管理者)
第 11 条 乙は、甲から業務を受託するにあたり、水道法(昭和 32 年法律第 177 号)第 24 条
の 3 第 3 項の規定により、受託水道業務技術管理者を定める。
2 乙は、受託水道業務技術管理者を定める時は書面により、その氏名等を提出し甲の承諾を受けるものとする。変更した場合も同様とする。
3 受託水道業務技術管理者は、技術上の業務を統括する責任者として、業務の遂行を管理する。
(受託者の実施体制)
第 12 x xは、業務を実施するため、総括責任者並びに業務従事者を定め、甲に通知するものとする。
また、その者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、水道に関する高度な技術力及び浄水施設の運転管理、維持管理の実務経験を有しているほか、本件施設に常駐し、本委託における責任者として、業務従事者を指揮監督し業務の実施を総括するものとする。
なお、総括責任者は、受託水道業務技術管理者をもって充てることができる。
3 乙は、業務従事者について、料金関係業務、浄水場等運転管理業務、配給水施設管理業務のそれぞれに関して、実務経験を有している者を複数名従事させることとする。
4 乙は、業務従事者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負うとともに、妥当な労働条件及び賃金の確保に努めなければならない。
(委託者の実施体制)
第 13 x xは、本委託を監督するとともに、乙との連絡・協議にあたらせるため、監督職員を定める。
2 甲は、前項により監督職員を置いたときは、その職名及び氏名を乙に通知する。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1) 契約の内容に関する乙の確認の申し出又は質問に対する回答
(2) 契約の履行に関する乙又は乙の総括責任者との協議
(3) 乙の総括責任者及び業務従事者が不適と見なす場合の交替要求
4 前項の規定による監督職員の指示及び回答は、書面により行うものとする。
5 契約に定める書面の提出及び受領は、監督職員により行うものとする。
(再委託等)
第 14 条 乙は、業務の全部を乙の構成員以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、その一部について、あらかじめ書面によって甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、乙の構成員が、乙から受託された業務の一部を第三者に再々委託する場合、当該乙の構成員に、当該第三者の行為についての責任を負担させなければならない。
(施設機能の確認及び使用)
第 15 条 甲及び乙は、業務準備期間終了日(令和 11 年 3 月 31 日)までの間に、本件施設等の性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いのうえ、確認するものとする。
2 乙が業務を遂行するにあたり、甲は本件施設に乙の現場事務所を確保し、乙に使用させるものとする。
3 契約に従い乙が調達する義務を負うものを除き、甲は乙による業務遂行にあたって必要な施設、機材、その他乙が合理的に要求するものを無償で貸与又は支給する。
4 甲は、本件施設について、業務を安全に行うために必要な措置を講じるものとする。
5 乙は、本件施設について、善良な管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管する。
(貸与品等)
第 16 条 委託業務実施に際し、第 15 条第 3 項の規定により甲が乙に貸与する物品(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 前項の規定により、甲が乙に貸与する貸与品等につき、甲は乙に所有権を与えるものではない。
3 乙は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から 14 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出する。
4 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 乙は、契約の定めるところにより、業務の完了、契約の解除、変更等があった場合、貸与品等を速やかに返還する。
6 乙は、故意又は過失により貸与品等が減失若しくは毀損し、その返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、又は現状に復して返還あるいは返還に代えて損害を賠償し、その費用を負担する。
(業務履行計画書及び業務実施計画書の策定)
第 17 条 乙は、契約締結後、要求水準書等に基づいて、業務履行計画書を作成し、甲に提出する。
2 甲は、必要があると認めるときは、業務履行計画書の変更若しくは修正又は再提出を請求することができる。
3 乙は、業務履行計画書に基づき、年間及び月間の業務内容を記した業務実施計画書を作成し、甲の承認を得てから業務を行うものとする。
(計画の実施に伴う費用)
第 18 条 前条の業務履行計画及び業務実施計画は、乙の責任と費用により実施する。
(施設更新の請求)
第 19 条 本件施設の修繕によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないと き、又は本件施設の修繕により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理であると認められるときは、乙は甲に対し、その旨を報告し、施設の更新を請求することができる。
2 甲は、前項の請求があったときは、速やかに本件施設の現況を調査して更新の是非を判断し、その内容を乙に通知する。
3 甲は、前項の判断をするにあたり、乙の業務遂行上及び安全管理上の要請を十分配慮する。
4 第1項の請求があったにもかかわらず、甲が必要な施設の更新を行わなかったため、乙又は第三者に損害が生じた場合には、甲はその損害を賠償する責めを負う。
ただし、乙に故意又は過失がある場合には、甲は、その程度に応じて、乙に対して負うべき賠償を相殺し、又は第三者に対する賠償を乙に求償することができる。
(施設改良等)
第 20 条 業務を効果的に実施するために、乙は、甲の承諾を受けて、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 業務を効果的に実施するため、乙は、甲の承諾を受けて、自己の責任と費用により、コンピューターシステム、遠方監視制御装置や監視制御システムの導入等の必要な設備を本件施設内に設置することができる。
3 前項の設備を設置する場合、乙は、必要最小限の範囲で、自己の責任と費用により、本件施設に変更を加えることができる。この場合において、乙は、当該変更の内容について、事前に甲に通知し、その承諾を得る。
4 この契約が終了したときは、乙は自己の責任と費用により、速やかに前項に基づき変更又は改良した施設を原形に復し、又は、設置した設備を撤去する。
ただし、甲が乙に対し、別段の指示を行った場合はこの限りではない。
(小規模修繕等)
第 21 条 乙は、保守点検により発見した不良箇所若しくは、故障の発生により破損した箇所のうち、汎用工具、消耗品や支給材料を用いた簡易な補修及び修理については速やかに補修及び修繕などを実施し、その機能の回復を図る。
2 簡易な補修及び修理のほか、一件あたり 1,300,000 円(税抜)以下の修繕及び業務委託については、小規模修繕等として乙の負担で実施する。
3 乙は、小規模修繕等実施の際には、事前に内容及び費用を甲に通知し、その承諾を得るものとする。
ただし、緊急時等やむを得ない場合は当該修繕実施後に通知することとする。
4 一件あたり 1,300,000 円(税抜)を超える修繕等及び年間合計 6,000,000 円(税抜)を超える修繕等については、甲の負担で実施する。
5 修繕等の実施に係る費用の年間合計が 6,000,000 円(税抜)に満たず、当該運営年度末に残額がある場合は翌年度に繰越し、最終年度に清算する。
(給水装置等の修繕等)
第 22 条 乙は、市が管理する給水装置等に不測の事態が発生した場合は、市の指示及び市民からの通報により迅速に応急の措置を講ずるものとする。
2 一件あたり 1,300,000 円(税抜)以下の修繕及び調査業務について、小規模修繕等として乙の負担で実施する。
3 乙は、小規模修繕等実施の際には、事前に内容及び費用を甲に通知し、その承諾を得るものとする。
ただし、緊急時等やむを得ない場合は当該修繕実施後に通知することとする。
4 一件あたり 1,300,000 円(税抜)を超える修繕等及び年間合計 4,545,000 円(税抜)を超える修繕等については、甲の負担で実施する。
5 修繕等の実施に係る費用の年間合計が 4,545,000 円(税抜)に満たず、当該運営年度末に残額がある場合は翌年度に繰越し、最終年度に清算する。
(ユーティリティ等の調達)
第 23 条 乙は、履行期間中において、業務実施に必要となる電力、ガス、薬品、燃料等の調達を支援し、使用量や在庫量などを管理する。なお、薬品のうち、水質管理上必要となる水質検査に係る試薬類、浄水処理上必要となるポリ塩化アルミニウム、次亜塩素酸ナトリウム、消石灰は、乙の責任と費用により調達するものとする。
2 浄水処理に使用する薬品は甲の承諾を得たものとする。
2 甲から乙に貸与されるものを除き、乙は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる消耗品、資機材、事務備品その他物品を調達し、使用量や在庫量などを管理する。
(性能保証)
第 24 条 乙は、甲に対し、履行期間を通じ要求水準書等に定める供給水量、水質及びその他の性能を保証する。
2 甲は乙に対し、要求水準書等に定める供給水量及び水質を確保するために必要な措置を講じることを保証する。
(緊急事態に対する措置)
第 25 条 停電、薬品漏洩、場内配管破損その他緊急事態が発生したとき、又はそのおそれが生じたときは、乙は速やかな対応を図るとともに、その旨を直ちに甲に報告する。
2 甲は、必要に応じてその対応を乙と協議し、必要な措置を指示するものとする。
3 前 2 項の場合において、必要と認めるときは、甲は乙に対し水道水の供給の一部又は全部を停止することを指示することがある。
4 甲と乙は、災害時や緊急時に備え、協働して災害対策要綱等を策定するものとする。
(水質異常に対する措置)
第 26 条 浄水場及び配水施設の水質(以下「浄水水質」という。)が要求水準書等に定める目標水質を満たさないときは、乙は、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、甲にその状況を報告する。
2 浄水水質が、水道法に定める水質基準を満たさない、又は、そのおそれがあるときは、乙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲及び乙はその対応を協議する。
(協働の措置)
第 27 条 前 2 条の規定による第三者への影響を最小限にとどめるため、甲及び乙は協働して必要な措置を講ずるものとし、乙は、最大限の誠意と努力をもって、甲に協力する。
2 前項における乙の協力が業務の範囲外である場合に、追加費用が生じたときは、甲がこれを負担する。
(臨機の措置)
第 28 条 乙は、災害防止のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合において、乙は、甲の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではなく、乙は、自らとった措置の内容を甲に直ちに報告する。
3 甲は、乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
第3章 モニタリング
(業務記録の作成)
第 29 条 乙は、契約の履行に関する記録等を作成、整理し、常時、本件施設に備えなければならない。
(業務の報告)
第 30 条 乙は、毎日、業務日報を作成し、甲が指定する時間までに、前日分に係る業務日報の写しを甲に提出する。
2 乙は、本業務の実施状況を正確に反映した月間業務報告書を作成し、各月の甲が指定する期日までに前月の月間報告書を甲に提出する。
3 乙は、事業年度ごとに年間業務報告書を作成し、翌年度の甲が指定する期日までに、甲に提出する。
(実施状況の確認)
第 31 条 甲は、履行期間中、自己の費用により、乙が実施する業務の質及び内容を確保するため、次項の定めるところにより業務の実施状況を確認する。
2 甲は、前条に規定する業務報告書に基づき、乙の立会いのうえ、書類検査及び現地検査により、委託業務の実施状況を確認する。
3 前項によるほか、甲は、必要と認めたときは、乙に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を検査することができる。
4 前項の場合において、乙は、業務の実施状況を説明し、又は書類を提出するなど甲に協力する。
(改善通告)
第 32 条 前条による確認の結果、要求水準書等に定める水準の未達が判明した場合には、甲 は、乙に対して、当該未達部分を明らかにし、その是正のため、改善措置をとることを通告する。
2 乙は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から 10 日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を甲に提出するとともに、その実施状況を報告する。
3 甲は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、乙に対して、理由を明らかにしたうえで、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第 33 条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに是正がなされなかったときは、甲は乙に対して、当該改善計画書を変更し、又は再提出するよう通告する。
2 前条第 2 項及び第 3 項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
(総括責任者等の交代要求)
第 34 条 再度の改善計画書に定める期日までに、要求水準書等に定める水準の未達が是正され
ないときには、甲は乙に対し、総括責任者等の交代を要求することができる。
(総括責任者等及び監督職員に対する措置請求)
第 35 条 甲は、総括責任者又は乙の使用人若しくは第 14 条の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
第4章 委託料
(業務の検査等)
第 36 条 乙は、履行期間中、毎月及び毎年度の業務が完了したときは、速やかに業務完了届及び業務報告書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による業務完了届及び業務報告書を受領したときは、その日から起算して 10 日以内に乙の立会いの下、要求水準書等に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知する。
3 乙は、前項の検査の結果不合格となり甲から改善を命じられたときは、遅滞なく当該改善を行い、甲の再検査を受けなければならない。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前項の改善の完了及び再検査の場合に準用する。
(委託料の支払)
第 37 条 乙は、前条の検査に合格したときは、書面により委託料の支払を請求するものとする。
2 前項の委託料は、各会計年度の委託料を履行期間 12 か月で均等に除した額を毎月支払うものとし、端数が生じた場合は、最終月に調整し支払うものとする。
3 甲は、第1項の契約代金の支払は、適法な支払請求書を受理してから 30 日以内とする。 なお、契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき遅延日数に応じ、
契約締結時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8条第 1 項の規定により決定する率を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)の支払を甲に請求することができる
4 甲が、その責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなし、直ちに甲は乙に対し、委託料を支払わなければならない。
(委託料の支払停止)
第 38 条 第 33 条に基づき、変更又は再提出した改善計画書(以下「再度の改善計画書」という。)に定める期日までに当該水準の未達が是正されないときは、甲は乙に対し、事前に書面により通知したうえで、その是正が完了するまでの間、委託料の支払を停止することができ る。
2 前項の支払停止を行う場合には、甲は乙に対し、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該水準の未達が是正されたときは、甲は、第 1 項に基づき支払を停止していた委託料を、速やかに乙に支払うものとする。この場合、支払を停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(委託料の減額)
第 39 条 甲は、委託料の減額を行うべき事実を確認した場合、当該事実が発生した日以降、最初の支払期において、支払うべき委託料の額を減額することができる。
2 乙は、委託料の減額を受けたことをもって、その損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
(物価の変動等に基づく委託料の変更)
第 40 条 予期することのできない特別な事情により履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、年度途中においても委託料の額の変更を請求することができる。
2 予期することのできない特別な事情により履行期間内に急激な業務量の増減を生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、年度途中においても委託料の額の変更を請求することができる。
(水量の変動等に基づく委託料の調整)
第 41 条 配水量や原水水質の変動等により薬品使用量が変動し、掛かる費用が大きく増減した場合、甲又は乙は、委託料の額の変更を請求することができる。
第5章 契約の終了
(履行期間終了に伴う業務引継等)
第 42 条 業務が終了したとき、又は第 45 条及び第 46 条の規定により契約が解除されたときは、乙は甲の指定する者に、本委託に係る業務引継を行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
(1) 指導の必要がない事由を乙が書面で提出し、これを甲が認めたとき。
(2) 甲が指導の必要がないと認めたとき。
2 乙は、業務開始後、本委託に係る引継事項(業務の終了又は解除後に本業務を実施する者に必要となる事項)を作成し、本業務が終了するまで、本件施設に備えておくものとする。
3 業務が終了する前に、甲の指定する者に本委託に係る業務引継を行う場合、乙は甲に協力して運転指導等の引継ぎを行うものとする。
4 指導の内容、期間等は、甲と乙との協議により定める。
5 業務引継に係る乙の費用は乙が負担する。
(契約期間終了時の施設の確認)
第 43 条 契約が終了するときは、甲及び乙の双方が立会いの上、本件施設について、第 15 条
第 1 項に基づき確認した内容と相違がないことを確認する。
2 前項の確認の結果、本件施設の内容との相違があるときは、乙は、自己の責任と費用により必要な補修を行わなければならない。
ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合及び甲の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
(保証期間)
第 44 条 甲は、履行期間終了の日から 3 か月経過までの間に、乙の責に起因して本件施設の内容に損害が生じた場合、乙に対して補修を請求することができる。
(甲の解除権)
第 45 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、乙に対して書面により通知したうえで、この契約を解除することができる。
(1) 乙の責に帰すべき事由により、業務に着手すべき時期を過ぎても業務に着手できないとき、又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 乙の責に帰すべき事由により、連続して 10 日以上又は 1 年間において 30 日以上、乙が水道水の供給の一部又は全部を行わないとき。
(3) 甲が乙に対して、第 38 条第 1 項の規定に基づき、委託料の支払停止措置を講じた後、
60 日を経過しても、当該支払停止の理由となった当該水準の未達が是正されないとき。
(4) 乙の責めに帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
(5) 前号に規定するもののほか、乙がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6) 乙が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続きについて取締役会でその申立等を決議したとき、又は第三者によってその申立がなされたとき。
(7) 乙が、自ら業務を放棄し、10 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(8) 乙が、この契約に基づく義務に著しく違反したとき。
(9) 須賀川市の締結する契約等に係る暴力団等排除措置要綱(平成 22 年 6 月 28 日制定)第
3 条及び第 4 条の規定による措置を受けたとき。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、業務の既成部分を検査し、当該検査に合格した既成部分に相応する委託料を支払うものとする。
3 甲は、第 1 項の規定によりこの契約を解除したときは、乙に対して残存契約期間に対応する委託料の 100 分の 10 に相当する金額を違約金として請求することができる。
4 乙は、第1項の規定により契約が解除された場合において、前項に規定する違約金を上回る損害が甲にあるときは、その差額を甲に賠償しなければならない。
5 乙は、第 1 項の規定によりこの契約を解除されたときは、甲に対してその損失の補償を請求することができない。
(乙の解除権)
第 46 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に対して書面により通知したうえで、この契約を解除することができる。
(1) 甲が、この契約に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、第 37 条第 3 項に定める支払期限を経過してから 60 日を過ぎても委託料を支払わないとき。
(2) 甲が、この契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを乙が甲に対し通知した後、30 日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3) 甲の責に帰すべき事由により、この契約の履行が不能となったとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、乙と協議して、その損害を賠償しなければならない。
3 前条第 2 項の規定は、第 1 項の規定により契約が解除された場合に準用する。
(談合その他不正行為による解除)
第 47 条 甲は、乙が甲との委託契約において次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の
2に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第7条の2に規定する課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対し、刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
2 第 44 条の規定は、前項による解除の場合に準用する。
(損害賠償)
第 48 条 甲及び乙は、業務の実施に際して甲及び乙がそれぞれの責に帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、法律上責任を負うべきもので、かつ、その帰責事由と発生した損害に相当因果関係のある範囲で、その損害を賠償するものとする。
また、業務の実施に際して第三者に損害を与えたときも同様とする。
2 甲又は乙が、第三者から損害賠償請求を受けた場合、直ちに相手方に報告しなければならない。
3 甲又は乙が、第三者と和解等する場合は、相手方の承諾を得なければならない。
第6章 危機管理
(リスクとその責任分担)
第 49 条 甲及び乙の業務の履行に伴い、発生が予測されるリスクとその責任分担については、要求水準書等に定める「リスクとその責任分担」によるものとする。
(保険)
第 50 条 乙は、契約期間中、自己の費用により、第三者を対象とした賠償責任保険など、必要な保険を付保するものとする。
2 乙が加入する保険は、全て業務開始日以前に契約し、その保険証書の写しを甲に提出する。
3 甲が所有及び管理する施設及び設備に関する火災保険等は、甲が付保する。
(故意又は過失による損害賠償)
第 51 条 業務の履行において生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(第 2 項及び第 3項に規定する損害を除く。以下本条において「業務履行に係る損害」という。前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、乙が負担する。
ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた業務の履行に係る損害(前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)については、甲が負担する。
2 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
3 前項の規定にかかわらず、賠償額(前条により付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。
ただし、乙が甲の責に帰すべき事由がある事を知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
4 前 2 項に規定する場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 52 条 暴風、豪雨、洪水、地震、落雷、地すべり、落盤、火災、騒動、暴動、その他自然的又は人為的な事象(要求水準書等で定めたものにあっては、当該規定を超えるものに限る。)であって、甲乙双方の責に帰することができないもの(以下「不可抗力」という。)により、契約に従って業務を実施することができなくなったとき、実施が著しく困難になったとき、又は当該実施のために追加費用が発生するとき、乙はその内容の詳細を記載した書面をもって、直ちに甲に通知する。
2 甲及び乙は、前項の規定により、この契約の履行不能及び追加費用の発生が確認されたときは、損害を最小限にとどめるよう努力する。
3 甲は、第1項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意を怠ったことに基づくもの及び第 50 条により付された保険によりてん補され
た部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知する。
4 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
5 甲は前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、甲及び乙の協議の上で支払うものとする。
(不可抗力による契約の解除)
第 53 条 この契約の締結後における不可抗力により、甲が事業の継続が困難と判断した場合、又はこの契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、甲は乙と協議のうえ、この契約を解除することができる。
2 前項の規定により、この契約を解除する場合は、甲は乙に対して、業務期間の終了日までの委託料のうち、未払の委託料について甲及び乙の協議に基づき一定の減額を行ったうえで支払うものとする。この場合における委託料の支払い手続きは、甲及び乙の協議を行った上で定めるものとする。
第7章 補則
(秘密の保持)
第 54 条 甲及び乙は、業務の実施上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 第1項の定めは、頭書の契約期間終了又は解除後も存続する。
3 甲又は乙は、本業務の履行に伴い知り得た情報、甲及び乙の活動についての重要な事項、事態、条件等に関し、新聞等の第三者へ情報を開示する場合は、事前に他方の了解を必要とす る。
(個人情報の保護)
第 55 条 この契約を履行するにあたり、個人情報の取扱に関しては、法令及び甲が定める個人情報の保護に関する取扱い等に基づくものとする。
(報告及び通報の義務)
第 56 条 乙は、暴力団等による不当介入を受けたときは、須賀川市の締結する契約等に係る暴力団等排除措置要綱第 7 条第 1 項に規定する報告及び通報をしなければならない。
(業務内容及び契約の変更等)
第 57 条 甲及び乙は、必要があると認めるときは、業務内容の変更を申し出ることができる。
2 甲及び乙の両者が書面により合意した場合にのみ、契約内容の変更を行えるものとする。
3 甲及び乙は、前 2 項の変更において、委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 58 条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、この契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 乙は、本件施設について、第三者に対して譲渡し、若しくは貸与し、又は担保の目的としてはならない。
(著作物の使用等)
第 59 条 業務の実施にあたって使用する著作物の著作権は、当事者に帰属する。ただし、甲及び乙は、当該著作物を無償で利用することができる。
(公租公課)
第 60 条 契約に関して生じる公租公課は、すべて乙の負担とし、甲は、委託料に含まれる消費税及び地方消費税を負担するほかは、契約に関連するすべての公租公課について、別段の定めがある場合を除き、負担しないものとする。
(契約保証金)
第 61 条 甲は、須賀川市財務規則(昭和 41 年須賀川市規則第 12 号)第 116 条に基づき乙が
納付しなければならない契約保証金を同規則第 117 条第 1 項第 4 号の規定により免除する。
(管轄裁判所)
第 62 条 この契約に関する紛争は、頭書の業務場所を管轄する地方裁判所とするものとし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに同意する。
(紛争の解決)
第 63 条 この約款の各条項において甲及び乙が協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服のある場合、その他契約に関して甲と乙の間に紛争が生じた場合には、甲及び乙は、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲及び乙が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲と乙で折半し、その他のものは甲と乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、総括責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務に関する紛争については、第 35 条第 2 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第 4 項の規定に
より甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第 2 項若しくは第 4 項の期間
が経過した後でなければ、甲及び乙は、第 1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続き前又は手続き中であっても同項の甲と乙の間の紛争について民事訴訟法(平成 8
年法律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申し立てを行うことができる。
(契約に定めのない事項及び解釈の疑義)
第 64 条 この契約書若しくは要求水準書等に定めのない事項について、又はこの契約書若しくは要求水準書等の解釈に疑義を生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議のうえ、これを定め、又は解決するものとする。