Contract
排出事業者 xx県 (以下「甲」という。)と、処分業者
(以下「乙」という。)は、甲の事業所: 県立xx病院 から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、甲の事業所から排出される廃棄物のうち、感染性及び非感染性医療廃棄物(以下「廃棄物」という。)の 処分(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙はこれを受託するものとする。
(法の遵守)
第2条 甲及び乙は、委託業務の遂行にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
(乙の事業範囲)
第3条 乙の事業範囲は次のとおりとし、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
(1) 処分に関する事業範囲
〔産廃〕 〔特管〕
許可都道府県・政令市: xx県 許可都道府県・政令市: 宮崎県 許可の有効期限: 許可の有効期限: 事業区分: 事業区分: 産業廃棄物の種類: 産業廃棄物の種類: 許可の条件: 許可の条件: 許可番号: 許可番号:
(電子マニフェスト)
第4条 甲及び乙は、法第12条の5第1項の規定により電子情報処理組織利用事業者が使用する電子情報処理組織(以下「電子マニフェストシステム」という。)を利用するものとする。また、乙は、電子マニフェストシステムを利用可能であることを証するものとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの発行する電子マニフェストシステムの加入証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとする。
加入者番号: 公開パスワード:
(契約期間)
第5条 委託業務の委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(契約保証金)
第6条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、 前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第6条 契約保証金は、免除する)
(廃棄物の種類、数量及び単価)
第7条 委託業務に係る廃棄物の種類、数量及び処分単価及び産業廃棄物税は、次のとおりとする。
種類:感染性医療廃棄物、非感染性医療廃棄物 数量:実績による 単価:感染性医療廃棄物 円/kg
(うち消費税及び地方消費税 円/kgを含む) 非感染性医療廃棄物 円/kg
(うち消費税及び地方消費税 円/kgを含む)産業廃棄物税:産業廃棄物1kg当たり0.8円とする。
(中間処理の場所、方法及び処理能力)
第8条 乙は、甲から委託された廃棄物を次のとおり処分する。
事業場の名称: 所 在 地: 処 分 の 方 法: 施設の処理能力:
(最終処分の場所、方法及び処理能力)
第9条 甲から、乙に委託された廃棄物の最終処分は次のとおりとする。
最終処分先の番号 | 事業場の名称 | 所在地 | 処分方法 | 施設の処理能力 |
(搬入業者)
第10条 第6条の廃棄物の第7条に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) : 住 所: 許可都道府県・政令市: 許可都道府県・政令市: 許可の有効期限: 許可の有効期限: 事業の範囲: 事業の範囲: 許可の条件: 許可の条件: 許可番号: 許可番号:
(適正処理に必要な情報の提供)
第11条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報を、あらかじめ書面をもって乙に提供しなければならない。当該書面は「廃棄物データシート」
(「廃棄物情報の提供に関するガイドライン(第2版)」(平成25年6月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部。以下「ガイドライン」という。)に定める項目に従い、作成するものとする。
①産業廃棄物の発生工程
②産業廃棄物の性状及び荷姿
③腐敗、揮発性状の変化に関する事項
④混合等により生ずる支障
⑤日本工業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合は、含有マーク表示に関する事項
⑥石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨
⑦その他取扱いの注意事項
2 甲は、 契約期間中、適正な処理、自己の防止、処理費用等の観点から、委託業務に係る産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度に関する情報を通知する。
3 甲は、委託契約時の産 業廃棄物の発生工程等を踏まえ、前項の規定により通知することが想定される産業廃棄物の性状等の変動幅の範囲について、乙とあらかじめ協議の上定めることとし、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更及び腐敗等の変化並びに混入物等契約時に想定されない産業廃棄物の性状の変動がある場合は、乙の業務及び処理方法に支障を生じるおそれがあるので、別途協議するものとする。
4 甲は、委託業務に係る産業廃棄物の性状が第1項の書面とおりであることを確認し、委託業務に係る産業廃棄物の容器等に表示する。当該表示は、ガイドラインに定める項目に従い、「容器貼付用ラベル」を作成する。
5 乙は、電子マニフェストシステムに登録されている情報に虚偽の情報が含まれている場合は、委託業務に係る産業廃棄物の引取りを一時停止し、甲に電子マニフェストシステムに登録されている情報の修正を求め、修正内容の確認の上委託業務に係る産業廃棄物を引取ることとする。
6 甲は、次の産業廃棄物について、契約期間内に、公的検査機関又は環境計量証明事業所において、産業廃棄物に含まれる金属等の検査方法(昭和48年環境庁告示第13号)に基づく試験を行い、次のとおりその分析証明書を乙に提示するものとする。
産 業 廃 棄 物 の 種 類 :
提示する時期又は回数:
(甲乙の責任範囲)
第12条 乙の責任範囲は、甲から委託された廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。
2 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
3 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
4 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
(再委託の禁止)
第13条 乙は、委託業務を他人に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
(債権譲渡の禁止)
第14条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(委託業務終了報告)
第15条 乙は、甲から委託された廃棄物の業務が終了した後、速やかに電子マニフェストシステムにそのむねを登録するものとする。ただし、業務終了報告書は、処分業務につい ては電子マニフェストの処分終了報告書で代えることができる。 乙は、業務終了報告書について不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正
しなければならない。補正に要する費用は、乙の負担とする。
(業務の一時停止)
第16条 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
(委託料の算出)
第17条 甲の委託する業務に関する委託料については、第7条で規定する単価に基づき算出する。
2 委託料の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改訂することができる。
(成果報告書の提出)
第18条 乙は、委託業務を完了したときは、直ちに業務の成果に関する報告書(以下「成果報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
2 甲は、成果報告書を受理したときは、その内容を審査し、合格又は不合格の旨を乙に通知するものとする。
3 乙は、前項の規定による不合格の旨の通知があったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。前項2の規定は、本項の規定による補正について準用する。
4 第2項(前項後段において準用する場合を含む。)の審査及び前項前段の補正に要する費用は、乙の負担とする。
(委託料の請求及び支払)
第19条 乙は、甲から前条第2項(同条第3項後段において準用する場合を含む。)の規定による合格の旨の通知があったときは、甲に委託料の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(内容の変更)
第20条 甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲と乙で協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
(秘密の保持)
第21条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(個人情報の保護)
第22条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記の「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第23条 甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 甲又は乙がこの契約に違反したとき。
(2) 乙が委託期間内に委託業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 乙の役員等(法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者、個人にあってはその者又は支社、支店若しくは営業所の代表者をいう。)が、暴力団関係者(暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第
2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と交わりを持つ者をいう。)である者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し若しくは利用している者であると認められるとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引き渡しを受けた廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1) 乙の義務違反により甲が解除した場合
イ 乙は、解除された後も、その廃棄物に対する本件契約区分に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている廃棄物についての処分の業務を自ら実行するか、もしくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ハ 上記ロの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある産業廃棄物の収集・運搬を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求するものとする。
(2) 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない廃棄物を、甲の費用を持って当該廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(協議等)
第24条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、病院局財務規程(平成18年病院局企業管理規程第15号)第7章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるのもとする。
2 当契約書に定める業務の円滑な遂行を確保するために、乙は、令和5年3月末までに、令和5年4月以降の当該業務の受託者(以下「丙」という。)と充分な業務に関する引継ぎを行うものとする。乙及び丙は、令和5年3月末までに、甲に対し引き継ぎ状況の報告を行わねばならない。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙は各々記名押印のうえ各1通を保有する。
令和4年4月1日
甲 xx県
県立xx病院x x x x x
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。