Contract
入 札 説 明 書
名古屋高速道路公社の令和6年度高速2号xx線緑橋受電所の電気需給契約、令和6年度高速1号楠線xx受電所の電気需給契約、令和6年度高速2号xx線高針受電所の電気需給契約、令和6年度高速3号xx線石元受電所の電気需給契約、令和6年度高速4号東海線xx受電所の電気需給契約、令和6年度高速5号万場線千音寺受電所の電気需給契約、令和6年度高速6号xx線清洲受電所の電気需給契約に係る入札公告に基づく入札等については、別に定めるもののほか、本入札説明書によるものとします。
※ 本入札公告に記載の電気需給契約(以下「案件」という。)は、7件の案件を対象に一括して公告し、共通の申請資料で審査を実施する案件です。なお、下記の案件①~⑦については、複数の案件の受注者となることができます。
申請資料の提出に当たっては、「提出書類作成に当たっての注意事項」(別添資料)を必ず確認してください。
1. | 公 | 告 | 日 | 令和5年11月10日(金) |
2. | 契 | 約 | 者 | 名古屋高速道路公社 理事長 xx xx |
3. | 担 | 当 部 | 課 | x000-0000 xxxxxxxxxxx00x00x名古屋高速道路公社 総務部総務課(契約担当)電話 052-919-5642 |
4. | 概 | 要 | ||
(1) 件 (2) x | x x | ①令和6年度高速2号xx線緑橋受電所の電気需給契約 ②令和6年度高速1号楠線xx受電所の電気需給契約 ③令和6年度高速2号xx線高針受電所の電気需給契約 ④令和6年度高速3号xx線石元受電所の電気需給契約 ⑤令和6年度高速4号東海線xx受電所の電気需給契約 ⑥令和6年度高速5号万場線千音寺受電所の電気需給契約 ⑦令和6年度高速6号xx線清洲受電所の電気需給契約 ①名古屋高速道路公社の緑橋受電所管内で使用する電気の需給契約 |
・標準電圧 70,000ボルト
・契約電力 1,950kW
②名古屋高速道路公社のxx受電所管内で使用する電気の需給契約
・標準電圧 6,000ボルト
・契約電力 1,000kW
③名古屋高速道路公社の高針受電所管内で使用する電気の需給契約
・標準電圧 6,000ボルト
・契約電力 84kW
④名古屋高速道路公社の石元受電所管内で使用する電気の需給契約
・標準電圧 6,000ボルト
・契約電力 258kW
⑤名古屋高速道路公社のxx受電所管内で使用する電気の需給契約
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・標準電圧 6,000ボルト
・契約電力 313kW
⑥名古屋高速道路公社のxxx受電所管内で使用する電気の需給契約
・標準電圧 6,000ボルト
・契約電力 205kW
⑦名古屋高速道路公社の清洲受電所管内で使用する電気の需給契約
・標準電圧 6,000ボルト
・契約電力 299kW
(3) 場 所 ①xxxxxxxxxxxxxxxxxx0-000 xx受電所
②xxxxxxxxxxx00- 00 xx受電所
③xxxxxxxxxxx00- 00 xx受電所
④xxxxxxxxx0xx0- 0 x元受電所
⑤名古屋市港区xxx丁目地内 xx受電所
⑥名古屋市xx区xxx丁目地内 xxx受電所
⑦xx市xx九xx地内 清洲受電所
(4) 需給期間 令和6年4月1日0時00分から令和7年3月31日24時00分まで
(5) 本案件の契約は単価契約とします。なお、入札は、契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの単価を乗じたものの総額(消費税及び地方消費税を除く。)で行うものとします。
5. 競争参加資格
(1) 次に掲げる事項に該当しない者であること。
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 6.(1) に示す競争参加資格審査申請書及び競争参加資格審査資料( 以下「申請資料」という。)の提出期限の日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる事項に該当したと認められる者(法人である場合には、その役員であった者でその行為について相当の責任を有する者、個人である場合においては、その支配人又は法定代理人であった者で、その行為について相当の責任を有する者を含む。)
ア 公社との契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にし、又は工事等の材料の品質若しくは数量に関し不正の行為をした者
イ 公社が執行した競争入札において、xxな競争の執行を妨げた者又はxxな価格を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者
ウ 公社との契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
エ 公社が行う監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者オ 公社との契約において、正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
カ 公社との契約により、契約の後に代価を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
③ ①及び②に該当する者を入札の代理人として使用する者
④ 経営状態が著しく不健全であると認められる者
⑤ 申請書類の重要な事項について虚偽の記載をする者又は重要な事項について記載をしない者
(2) 申請資料の提出日から開札の日までの期間において、名古屋高速道路公社が行う契約からの暴力団排除に関する合意書(平成 19 年 7 月 2 日付け名古屋高速道路公社総務部長・愛知県警察本部刑事部長締結。以下「合意書」という。)に基づく排除措置を受けていないこと。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。
(4) 法令に定める厚生年金保険、健康保険、雇用保険及び労働者災害保険の加入手続きを行っていること。
(5) 法人税又は申告所得税、消費税及び地方消費税が未納でないこと。
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(6) 電気事業法第2条の2第1項の規定に基づき、経済産業大臣に小売電気事業者として登録されている者であること。
(7) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得(平成 18 年通達第 27 号。以下「入札心得」という。)に抵触するものではないことに留意すること。
① 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合
ア 親会社等と子会社等の関係にある場合
イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合
② 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除きます。
ア 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(8) 平成25年度以降申請書提出日までに、名古屋高速道路公社又は他機関(国、特殊法人等(注 1)、地方公共団体(注2)、地方公社(注3)、公益法人(注4)、又は公益民間企業(注5)をいう。)が発注した、高圧以上の電気需給契約を連続して1年以上履行した実績を有すること。
(注1)「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるものに加え以下のものをいう。
・国土交通省所管のその他の国立研究開発法人、独立行政法人
・地方共同法人日本下水道事業団
・国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等
(注2)「地方公共団体」とは地方自治法第1条の3に規定するものをいう。
(注3)「地方公社」とは、以下のものをいう。
・地方道路公社法に基づく「道路公社」
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設置した「土地開発公社」
・地方住宅供給公社法に基づき設立した「住宅供給公社」
(注4) 「公益法人」とは、以下のものをいう。
・公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。
(注5) 「公益民間企業」とは、以下のものをいう。
・鉄道会社、空港会社※、道路会社※、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社
※ (注1)の「特殊法人等」に該当する会社を除く。
6. 競争参加資格の審査等
(1) 本入札の参加希望者は、5.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、別添資料「提出書類作成に当たっての注意事項」及び次に従い、「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)」により期日までに3.の公社総務課あてに送付
(必着)してください。なお、郵送等の場合は提出期日前日の正午までに必着とします。
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① 提出期間
令和5年11月10日(金)から令和5年11月24日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日(以下「休日」という。)を除いた日の午前10時00分から午後4時00分まで
② 留意事項
①の期間の経過後に到達したものについては、本入札に参加することができませんので十分留意して提出してください。
また、上記4.(1)に記載した複数の案件に参加を希望する場合は、以下のとおり提出してください。
・「競争参加資格審査申請書」(別記様式2)、「安定供給確約書」(別記様式3)については、参加を希望する案件ごとに必ず提出すること。
・「提出書類作成に当たっての注意事項」(別紙資料)に記載する上記(別記様式2、3)以外の書類については、参加を希望する案件のうち、9.(2)で定める開札の順序の早い案件の申請書にまとめて添付すること。
(2) 競争参加資格審査申請書は、別記様式2により作成してください。
(3) 競争参加資格審査申請書添付資料等(別記様式3~4)は、次に従い作成してください。ア 安定供給確約書
電気の安定供給に努めることの確約書について、別記様式3に記載してください。また、供給体制等を記載した別紙を添付してください。
イ 接続検討申込書(写)又は接続供給契約書(写)
愛知県内を接続供給の供給区域とする一般送配電事業者との接続検討申込書又は接続供給契約書の写しを添付してください。
ウ 小売電気事業登録通知書(写)
小売電気事業登録に係る経済産業大臣通知書の写しを添付してください。エ 入札参加希望者の電気需給契約の実績
5.(8)に記載する電気需給契約の実績を別記様式4に記載してください。
また、契約書及び仕様書の写し等、実績が確認できる書類を添付してください。
(4) 別記様式5~8については、様式に従い作成してください。
また、登記事項証明書、厚生年金保険、健康保険、雇用保険及び労働者災害保険の加入を証明できる書類、納税証明書、及び財務諸表類を添付してください。
(5) 申請資料の作成説明会実施しません。
(6) 競争参加資格の確認は、申請資料の提出期限の末日をもって行い、その結果は令和5年12月
6日(水)までに別記様式9により通知します。この際、競争参加資格がないと認めた者には、理由を付けて通知します。
(7) 申請資料のヒアリング
原則として実施しません。
(8) その他
① 申請資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
② 理事長は、提出された申請資料を競争参加資格の審査以外に提出者に無断で使用しません。
③ 提出された申請資料は、返却しません。
④ 提出期限以降における申請資料の差し替え及び再提出は認めません。
⑤ 申請資料に関する問い合わせ先
ア (3)に関しては、次のとおりです。
x000-0000 xxxxxxxxxx0xx00-0
名古屋高速道路公社 メンテナンス事業部施設課(電気担当)電話 052-461-4337
イ その他の項目に関しては、3.に同じです。
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7. 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、理事長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は任意)により説明を求めることができます。
①提出期限 令和5年12月15日(金)午後4時00分まで
②提出場所 3.に同じ
③提出方法 書面は持参又は郵送等とします。
なお、郵送等の場合は期限前日の正午までに必着とします。
(2) 理事長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して
10日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面により回答します。
8. 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出してください。
① 提出期間 令和5年11月10日(金)から令和5年12月12日(火)まで
持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、午前10時00分から午後4時0
0分まで | ||
② | 提出場所 | 3.に同じ |
③ | 提出方法 | 書面は持参又は郵送するものとし、電送によるものは受け付けません。 |
なお、郵送等の場合は期限前日の正午までに必着とします。 |
(2) (1)の質問に対する回答書は、令和5年12月15日( 金)午前10時00分から令和5年1
2月26日(火)午後4時00分までの休日を除く毎日午前10時00分から午後4時00分まで、3.に同じ場所で閲覧に供します。
9. 入札執行の日時及び場所
(1) 入札書及び単価表の提出期間
令和5年12月25日( 月)及び令和5年12月26日(火)の午前10時00分から午後
4時00分まで
(2) 開札
① 日 時
ア 令和6年度高速2号xx線緑橋受電所の電気需給契約
令和5年12月27日(水)午後1時30分(予定)イ 令和6年度高速1号楠線xx受電所の電気需給契約
令和5年12月27日(水)午後2時00分(予定)ウ 令和6年度高速2号xx線高針受電所の電気需給契約
令和5年12月27日(水)午後2時30分(予定)エ 令和6年度高速3号xx線石元受電所の電気需給契約
令和5年12月27日(水)午後3時00分(予定)オ 令和6年度高速4号東海線xx受電所の電気需給契約
令和5年12月27日(水)午後3時30分(予定)カ 令和6年度高速5号万場線千音寺受電所の電気需給契約
令和5年12月27日(水)午後4時00分(予定)キ 令和6年度高速6号xx線清洲受電所の電気需給契約
令和5年12月27日(水)午後4時30分(予定)
② 場 所
xxxxxxxxxxx00x00x
名古屋高速道路公社 本社 6階 会議室
(3) その他
一般競争入札の執行に当たっては、理事長が競争参加資格のあることを認めた旨の通知書の写
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しを持参してください。
10. 入札方法等
(1) 入札書は、公社総務課に持参又は郵送等により提出してください。電送は認めません。なお、郵送等の場合は、提出期限前日の正午までに必着とします。
(2) 入札、その他の取り扱いは、名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得によります。
(3) 入札に当たっては、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(4) 入札者は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含め契約金額を見積もってください。
(5) 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの単価を乗じたものの総額(消費税及び地方消費税を除く)をもって入札してください。
(6) 燃料費調整制度に基づく燃料費調整額及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー賦課金額は別途精算を行うこととするため、これを含めず入札金額を記載してください。
(7) 入札執行回数は、原則として3回を限度とします。
郵送等による入札の場合は、入札書の標題に1回目、2回目、3回目と明記してください。
11. 単価表の提出
(1) 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した単価表の提出を求めます。
(2) 単価表は、公社が指定する様式により作成し、入札書とは別の封筒に入れ、「単価表在中」の旨赤字で記入して、入札書とともに入札書の提出期間中に3.の公社総務課に持参又は郵送等により提出してください。電送は認めません。
なお、郵送等の場合は期限前日の正午までに必着とします。
(3) 提出された単価表について、必要があると認められる場合には、当該単価表を提出した者に説明を求めることがあります。
(4) 単価表の未提出又は内容に不備のある単価表(委託件名の誤記、入札額と単価表の著しい相違等)を提出した者のした入札を原則として、無効とします。
12. 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 免除
13. 開札
開札は、9.に掲げる日時及び場所において執行担当者立会のうえで行います。
なお、入札参加者又は代理人は、開札時に立ち会いをしてください。ただし、入札参加者又は代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない公社職員を立ち会わせて行うものとします。
14. 入札の無効
次に該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消します。
(1) 本入札説明書に示す競争参加資格を有しない者のした入札。入札執行前において競争参加資格があると認められた者であっても、入札執行時において5.に掲げる資格のない者である場合は、競争参加資格を有しない者に該当します。
(2) 申請資料に虚偽の記載をした者のした入札
(3) 入札心得において示す入札に関する条件に違反した入札
15. 落札者の決定方法
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落札者の決定は、競争参加資格の審査がなされた者の中で、工事等の請負契約等の取扱いに関する細則(平成9年名古屋高速道路公社細則第2号)第5条の規定に基づき設定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とします。なお、最低の価格をもって入札した者が複数いた場合は、くじにより落札者を決定します。
16. 契約の締結
開札の日から契約締結の日までの期間において、落札者が合意書に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとします。
17. 損害の賠償
暴力団等の排除措置により生じる損害の賠償について、合意書に基づく排除措置を受けた場合は、解除条項に基づき損害賠償を請求することがあります。
18. 妨害又は不当要求に対する届出義務
契約の履行に当たり、妨害又は不当要求を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置又は競争入札による契約若しくは、随意契約において契約の相手方としない措置を講ずることがあります。
19. 暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 契約の履行にあたり、暴力団員等による不当要求又は妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通知を行うとともに、捜査上必要な協力を行ってください。
(2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により公社に報告してください。
(3) 契約の履行にあたり、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、公社と協議してください。
20. 契約書作成の要否
別冊契約書案により、契約書を作成するものとします。
21. 支払条件月1回
22. 関連情報を入手するための照会窓口
3.に同じ
23. その他
入札参加者は、入札心得及び別冊契約書案を熟読し、これらを遵守してください。
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別記様式1
参 加 を 希 望 す る 案 件 の 一 覧
令和 年 月 日
住 所
商号又は名称
開札の順序 | 件名 | 参加希望の有無(※) |
1 | ①令和6年度高速2号東山線緑橋受電所の 電気需給契約 | 【記入例】「○」、「×」 |
2 | ②令和6年度高速1号楠線黒川受電所の 電気需給契約 | 【記入例】「○」、「×」 |
3 | ③令和6年度高速2号東山線高針受電所の 電気需給契約 | 【記入例】「○」、「×」 |
4 | ④令和6年度高速3号大高線石元受電所の 電気需給契約 | 【記入例】「○」、「×」 |
5 | ⑤令和6年度高速4号東海線港明受電所の 電気需給契約 | 【記入例】「○」、「×」 |
6 | ⑥令和6年度高速5号万場線千音寺受電所の 電気需給契約 | 【記入例】「○」、「×」 |
7 | ⑦令和6年度高速6号清須線清洲受電所の 電気需給契約 | 【記入例】「○」、「×」 |
※ 「参加希望の有無」は、以下のとおり記載すること。
(1)参加を希望する案件…「○」
(2)参加を希望しない案件…「×」
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(注)申請書及び申請資料の提出にあたっては、入札説明書「提出書類作成に当たっての注意事 項」を必ず確認してください。
担当者の所属、氏名 |
連絡先(TEL) |
【この様式は、参加を希望する案件ごとに必ず提出すること。】
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別記様式2
競争参加資格審査申請書 令和 年 月 日 名古屋高速道路公社 理事長 松井 圭介 様 住 所 商号又は名称代 表 者 名 令和5年11月10日付けで入札公告のありました令和6年度高速 号 線 受電所の電気需給契約に係る一般競争参加資格について審査されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと、並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 記 1.安定供給確約書(別記様式3) 2.接続検討申込書(写)又は接続供給契約書(写) 3.小売電気事業登録通知書(写) 4.入札説明書5.(8)に掲げる電気需給契約の実績(別記様式4) 5 . 財務状況( 別記様式5 ) 6 . 使用印鑑届( 別記様式6 ) 7 . 委任状( 別記様式7 ) 8 . 誓約書( 別記様式8 ) 9 . 登記事項証明書( 3 ヶ月以内のもの) 10.財務諸表類( 直近2 営業年数の賃借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類) 11. 厚生年金保険、健康保険、雇用保険及び労働者災害保険の加入を証明できる書類 12. 納税証明書( 3 ヶ月以内のもの) | |
担当者の所属、氏名 | |
連絡先(TEL) | |
【この様式は、参加を希望する案件ごとに必ず提出すること。】
別記様式3
安定供給確約書
令和 年 月 日
(宛先)名古屋高速道路公社
理事長 松井 圭介 様
(入札者)所在地
称号又は名称
代表者役職・氏名
私は公告(令和5年11月10日付)で調達する電気の供給の入札において落札者となった場合には、誠意をもって電気の安定供給に努めることを確約します。
また、事故発生時等緊急の場合に対応するため、あらかじめ当社及び貴公社の通常の連絡網のほかに別の緊急連絡網を確保し、愛知県内を接続供給の供給区域とする一般送配電事業者及び貴公社と速やかに連絡をとり、事態に対応することを確約します。
記 | ||
1 | 件名 | 令和6年度高速 号 線 受電所の電気需給契約 |
2 | 予定使用電力量 | kWh |
3 | 需要場所 | 市 区 丁目 所在の 受電所構内 |
4 | 供給期間 | 令和6年4月1日0時00分から令和7年3月31日24時00分まで |
5 | 供給体制等 | 別紙のとおり |
注 上記5に係る別紙は任意様式とします。
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上記5の内容は、電源の所在地、当該電源の出力、電気の送電方法について記載するものとします。
別記様式4
入札参加希望者の電気需給契約の実績
会社名:
実 績 件 名 | |
落 札 金 額 | |
需 給 期 間 | 年 月 日 時 分から年 月 日 時 分まで |
発注機関名住所 TEL | |
需要場所名住所 | |
概要 | 標準電圧 ボルト 契約電力 kW 使用電力量 kWh |
(注)1.平成25年度以降申請書提出日までに、名古屋高速道路公社又は他機関(国、特殊法人等(注 1)、地方公共団体(注2)、地方公社(注3)、公益法人(注4)、又は公益民間企業(注5)をいう。)が発注した、高圧以上の電気需給契約を連続して1年以上履行した実績を有すること。
(注1)「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第1条に定めるものに加え以下のものをいう。
・国土交通省所管のその他の国立研究開発法人、独立行政法人
・地方共同法人日本下水道事業団
・国立大学法人法施行令及び同施行規則に定められた各国立大学法人等
(注2)「地方公共団体」とは地方自治法第1条の3に規定するものをいう。
(注3)「地方公社」とは、以下のものをいう。
・地方道路公社法に基づく「道路公社」
・公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設置した「土地開発公社」
・地方住宅供給公社法に基づき設立した「住宅供給公社」
(注4) 「公益法人」とは、以下のものをいう。
・公益法人とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社団法人又は一般財団法人、及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。
(注5) 「公益民間企業」とは、以下のものをいう。
・鉄道会社、空港会社※、道路会社※、電力会社、ガス会社、石油備蓄会社、電気通信会社
※ (注1)の「特殊法人等」に該当する会社を除く。
(注)2.契約書及び仕様書の写し等を添付してください。
別記様式5
財務状況
会社名:
① 自己資本額 (単位:千円)
直前決算時 | |
株主資本 | 千円 |
評価・換算差額等 | 千円 |
新株予約権 | 千円 |
計 (P) | 千円 |
※ 「直前決算」とは、申請資料の提出期限日の直前の決算とする。
※ 「株主資本」欄には、払込済資本金に新株式申込証拠金、資本剰余金、利益剰余金、自己株式申込証拠金を加え、自己株式を減じた額を記載すること。
※ 「評価・換算差額等」欄には、その他有価証券評価差額金、繰越ヘッジ損益、土地再評価差額金があった場合には、その合計の額を記載すること。
※ 「新株予約権」欄には、新株予約権があった場合にはその額を記載すること。
② 損益計算書及び貸借対照表 (単位:千円)
損益計算書 | 税引前当期利益 (S) | 千円 |
貸借対照表 | 流動資産 (m) | 千円 |
流動負債 (n) | 千円 | |
固定資産 (Q) | 千円 | |
総資本額 (R) | 千円 |
※ 直前決算により記載すること。
③ 経営比率(%)
総資本純利益率 | (S/R×100) | % |
流動比率 | (m/n×100) | % |
自己資本固定比率 | (P/Q×100) | % |
※ 小数点第2位以下の数値を四捨五入し、小数点第1位までの数値を記載すること。
別記様式6
使 用 印 鑑 届
記
使 用 印
住所(所在地) 社 印 代 表 者 印
商号又は名称 (支店等名称)
代表者職氏名
(支店長等職氏名)
※ 実印と同一の印鑑を使用する場合でも押印すること。
※ 支店等に委任する場合は、 受任者の住所、 支店等名称、 支店長等職氏名を記入し、 受任者の使用印を押印すること。
※ 支店等に委任しない場合も、 住所、 商号又は名称、 代表者職氏名を記入し、 使用印を押印すること。
名古屋高速道路公社において使用する印鑑を上記のとおりお届けします。
令和 年 月 日
住所(所在地) 社 印 実 印商号又は名称
代表者職氏名
※印鑑証明と同一の 印鑑を押印すること。
別記様式7
委 任 状
私は、都合により を代理人と定め、下記の権限を委任します。
記
1.入札書及び見積書提出の件
2.電気需給契約締結の件
3.電気需給契約履行に関する件
4.電気需給代金請求及び受領の件
5.上記各号に関し復代理人選任及び解任の件
6.期 間 自 令和 年 月 日
至 令和 年 月 日
令和 年 月 日
名古屋高速道路公社
理事長 松井 圭介 様
住 所
(委任者)
商号又は名称職 氏 名
住 所
(受任者)
商号又は名称職 氏 名
別記様式8
誓 約 書
令和 年 月 日
名古屋高速道路公社
理事長 松井 圭介 様
住所(所在地)商号又は名称 代表者職氏名
今般、名古屋高速道路公社が発注する令和6年度高速 号 線 受電所の電気需給契約の一般競争参加資格審査申請を行うにあたり、貴公社に提出した申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。万一、虚偽の申請や、不正の行為があった場合には一般競争参加資格の取り消し等の処分をうけても異議ありません。
(参加を希望する案件が複数ある場合は、一枚の誓約書に件名を並記して記入すること。)
別記様式9
競争参加資格審査結果通知書
令和 年 月 日
様
名古屋高速道路公社
理事長 松井 圭介
先に申請のあった令和6年度高速 号 線 受電所の電気需給契約に係る競争参加資格審査の結果について、下記のとおり通知します。
入札公告日 | 令和5年11月10日 | ||||
件 | 名 | 令和6年度高速 | 号 | 線 | 受電所の電気需給契約 |
競争参加資格の有無 | 有 | ||||
無 | |||||
競争参加資格がないと認めた理由 |
競争参加資格がないと通知された方は、当公社に対して競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができます。この説明を求める場合は、令和5年12月15日までに総務部総務課へその旨を記載した書面を提出してください。
(別添資料)
提出書類作成に当たっての注意事項
1 提出書類
番号 | 種類 | 様式番号 | 留意事項 |
① | 参加を希望する案件の一覧 | 別記様式1 | - |
② | 競争参加資格審査申請書 | 別記様式2 | - |
③ | 安定供給確約書 | 別記様式3 | ・供給体制等を記載した別紙を添付してください。 |
④ | 接続検討申込書(写) 又は接続供給契約書(写) | ― | ・愛知県内を接続供給の供給区域とする一般送配電事業者との接続検討申込書又は接続供給契約書の写しを添付してく ださい。 |
⑤ | 小売電気事業登録通知書(写) | ― | ・小売電気事業登録通知書の写しを添付してください。 |
⑥ | 入札参加希望者の電気需給契 約の実績 | 別記様式4 | ・契約書及び仕様書の写し等を添付してください。 |
⑦ | 財務状況 | 別記様式5 | - |
⑧ | 使用印鑑届 | 別記様式6 | ・公社と契約時に使用する印鑑を届け出てください。 |
⑨ | 委任状 | 別記様式7 | ・支店長等に委任する場合のみ提出してください。 |
⑩ | 誓約書 | 別記様式8 | - |
⑪ | 登記事項証明書 | - | ・履歴事項全部証明書又は現在事項証明書等を提出してください。 (申請資料提出日以前3ヶ月以内のもの・写し可) |
⑫ | 厚生年金保険、健康保険、雇用保険及び労働者災害保険の加入を証明できる書類 | - | ■厚生年金保険及び健康保険加入を確認できる書類以下のいずれかの書類を提出してください。 ・直近1ヶ月分の社会保険料の領収書の写し ・標準報酬月額決定通知書の写し ・年金事務所発行の社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認書 |
■雇用保険及び労働者災害保険加入を確認できる書類以下のいずれかの書類を提出してください。 ・直近の労働保険料の納付書・領収証書の写し ・概算、確定保険料申告書の写し | |||
⑬ | 納税証明書 | - | ・証明の対象は、「法人税又は申告所得税」及び「消費税及び地方消費税」に「未納税額のない」ことです。 国税通則法施行規則別紙様式第9号書式その3 国税通則法施行規則別紙様式第9号書式その3の2 又は国税通則法施行規則別紙様式第9号書式その3の3 (申請資料提出日以前3ヶ月以内のもの・写し可) |
⑭ | 財務諸表類 | - | ・直近2営業年数の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に 関する書類を提出してください。 |
2 提出方法等
(1) 提出書類は上記①~⑭の順にA4版のフラットファイルへ綴ってインデックスをつけてください。なお、フラットファイルの背表紙に「件名」及び「会社名」を記載してください。
(2) 原本がBサイズのものについては、縮小・拡大のいずれかにより、出来上がりサイズを
A4に揃えてください。
(3) 提出部数は正1部、副1部とします。
(4) 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた料金(4 14円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と合わせて提出してください。
(注)複数の案件に参加を希望する場合は、以下のとおり提出すること。
・②、③については、参加を希望する案件ごとに必ず提出すること。
・①、④~⑭については、参加を希望する案件が複数ある場合であっても、全ての案件でまとめて1部のみ提出すること。(希望する案件が複数ある場合であっても、個々の案件ごとに提出しないこと。)
・紙入札の場合は、複数の案件の申請資料を一つのファイルに綴ること。なお、複数の案件を申請する場合でも、返信用封筒の提出は1通でよいものとする。
【例】開札順序が1番、3番及び4番の案件に参加を希望する場合
開札順1番の案件の提出書類 | … | ①,②,③,④,⑤,…,⑫,⑬,⑭ |
開札順3番の案件の提出書類 | … | ②,③ |
開札順4番の案件の提出書類 | … | ②,③ |
契 約 書(案)
発注者 名古屋高速道路公社と受注者 とは、緑橋受電所で使用する電気の受給に関し次の条項により電気需給契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 受注者は、別紙仕様書に基づき発注者の緑橋受電所で使用する電力の需要に応じて安定的に供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は別紙「契約単価一覧表」のとおりとする。なお、別紙「契約単価一覧表」中の基本料金単価及び電力量料金単価は消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和
25 年法律第 226 号)の規定により算出した取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むものとする。
(契約期間)
第3条 契約期間は、令和 6 年 4 月 1 日 0 時 00 分から令和 7 年 3 月 31 日 24 時 00 分までとする。
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、免除する。
(権利義務等の譲渡禁止)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(危険負担等)
第6条 契約金額は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとする。
2 契約の履行前に発注者及び受注者のいずれの責めに帰することができない理由により生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、受注者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、発注者は相当の損害を負担することができる。
(秘密の保持)
第7条 発注者又は受注者は、この契約の履行に関し知り得た互いの秘密を第三者に漏らしてはならない。
(使用電力量の増減)
第8条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力の変更)
第9条 契約電力を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議の上変更するものとする。
2 発注者が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は、超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い、超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を超過金として受注者に支払うものとする。
3 非常時(トンネル内事故・火災等発生時)に契約電力を超過する場合にも、受注者は確実に電力を供給するものとする。
(契約金額の変更)
第 10 条 契約後において受注者の発電費用等の変動により契約金額の改定を必要とするときは、発注者と受注者とが協議の上価格を改定することができる。
(計量及び検査)
第 11 条 受注者は、発注者の最大需要電力(需要電力の最大値であって、30分最大需要電力計により計量される値をいう。)及び使用電力量を毎月1日の0時から当該月の最終日の24時までの期間に電力量計により記録された値により計量し、その結果について、発注者の指定する職員による検査を受けなければならない。
2 検査の方法その他その実施のために必要な事項は、設置される計量器の状況等に応じて、発注者と受注者協議のうえ、取り決めるものとする。
(電気料金及び代金の支払等)
第 12 条 受注者は、第 11 条に定めた検査終了後、検針日から6日以内に適法な請求書をもって電気料金を請求することができる。ただし、これによりがたい場合は、事前に申出をして変更することができる。
2 前項の電気料金は、契約単価一覧表に規定する基本料金単価に契約電力を乗じた額(以下「基本料金」という。)、電力量料金単価に使用電力量を乗じた額、燃料費調整制度に基づく燃料費調整額(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)及び再生可能エネルギーの固定価格買取制度に基づく再生可能エネルギー発電促進賦課金額(取引に係る消費税及び地方消費税を含む)の合計金額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
3 前項の基本料金は、契約基本単価に契約電力を乗じ算出するものとする。力率割引又は割増を適用する場合は、その1月の力率が 85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき適用額を1パーセント値引きし、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき適用額を1パーセント割増するものとする。
4 発注者は第 1 項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内にこれを支払わなければならない。ただし、これによりがたい場合は、事前に発注者と受注者とが協議のうえ、取り決めるものとする。
5 第4項の電気料金の支払いを遅延したときは、発注者は政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定に基づいて年 2.5 パーセントの遅延利息を受注者に支払わなければならない。ただし、その金額に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
6 発注者は、受注者から請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、発注者は、その事由を明示してその請求書を受注者に返付することができる。この場合においては、当該請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した請求書を受理した日までの日数は、支払期日を延長するものとする。その請求書の内容の不当が受注者の故意又は重大な過失による場合は、適法な請求書の提出があったものとしないものとする。
(契約の解除)
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるものとし、これがため受注者に損害が生じても発注者はその責を負わないものとする。
一 受注者がこの契約の条項に違反したとき
二 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
三 受注者が正当な事由により解約を申し出たとき。
四 受注者が故意に契約の履行を遅延し、又は品質数量に関し不正な行為があったとき。
五 受注者が発注者の行う検査等に際し、係員の職務執行を妨げ、又は妨げようとしたとき。
2 受注者は、発注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができるもの
とし、これがため発注者に損害が生じても受注者はその責を負わないものとする。
一 発注者がこの契約の条項に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。二 発注者が正当な事由により解約を申し出たとき。
3 第1項第一号から第五号により契約を解除した場合、即納した電気があるときは、発注者において調査し、相当代価を受注者に支払うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 14 条 受注者は、本件契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者に対して契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。次項において同じ。)の 10 分の 1 に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者を構成事業者とする事業者団体が
同法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、同法第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令
(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が同法第 51 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者を構成事業者とする事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされるとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第 2 号において同じ。)に刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項
第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第 4 号に規定する場合に該当し、かつ次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者に対し前項に規定する契約金額の 10 分の 1 に相当する額のほか、契約金
額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第 1 号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第 7 条の 2 第 7 項の規定の適用があるとき。
二 前項第 4 号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に名古屋高速道路公社一般(指名)競争入札心得第 7 条の規定に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者が前各項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期
間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第 15 条 第 13 条第 1 項の規定により契約を解除した場合、受注者は発注者に生じた損害を賠償しなければならない。
(履行遅滞による違約金)
第 16 条 受注者は、この契約に基づく電気の供給ができなかったときは、違約金を発注者に支払わなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によると発注者が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定による違約金は、遅延日数に応じ未納部分相当額に対し年 14.5 パーセントの割合で算出した額とする。
(管轄裁判所)
第 17 条 この契約に関する訴訟については、名古屋地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
(補則)
第 18 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 名古屋市北区清水四丁目17番30号名古屋高速道路公社
理事長 松井 圭介
受注者
契約単価一覧表(税込)
期間(月) | 基本料金(税込) (1キロワット、1月当たり) | 電力量料金(税込) (1キロワット時当たり) | ||
常時電力 | 予備電力 | 種別 | 単価 | |
令和 6年 4月 | 円 | 円 | 円 | |
5月 | 円 | 円 | 円 | |
6月 | 円 | 円 | 円 | |
7月 | 円 | 円 | 円 | |
8月 | 円 | 円 | 円 | |
9月 | 円 | 円 | 円 | |
10月 | 円 | 円 | 円 | |
11月 | 円 | 円 | 円 | |
12月 | 円 | 円 | 円 | |
令和 7年 1月 | 円 | 円 | 円 | |
2月 | 円 | 円 | 円 | |
3月 | 円 | 円 | 円 |
※1.契約書第12条第3項に定める力率割引は、常時電力基本料金に適用するものとする。
※2.「種別」には該当する電気料金プランがある場合に記載するものとする。
仕 様 書
1.概要
(1)対象 名古屋高速道路の半地下・トンネル付属設備
(2)需要場所 名古屋市千種区天白町大字植田字植田山2-736
所在の緑橋受電所構内
(3)主用途 トンネル換気設備、照明設備
2.仕様
(1)電気方式、標準電圧、標準周波数、受電方式等
①電気方式 交流3相3線式
②標準電圧 70,000ボルト
③計量電圧 70,000ボルト
④標準周波数 60ヘルツ
⑤受電方式 常用・予備(予備線)2回線受電
(2)契約電力、予定使用電力量
契約電力 1,950kW
(契約上使用できる最大電力をいい、30分最大需要電力計により計量される需用電力が原則としてこれを越えないものとする。)
予定使用電力量 5,314,001kWh
(令和 6 年4月1日から令和 7 年3月31日までの使用量見込み)
①各月の予定使用電力量 別紙1のとおり
②夏期の最大使用電力日のロードカーブ(前年度実績) 別紙2のとおり
③各月指定日(最大電力量計測日)のロードカーブ(前年度実績) 別紙3のとおり
(3)契約使用期間
令和6年4月1日0時00分から令和7年3月31日24時00分まで
(4)需給地点
緑橋受電所構内特高受電室に施設した70kVケーブルヘッド導体引出棒の負荷側接続点
(5)電気工作物の財産分界点
緑橋受電所構内特高受電室に施設した70kVケーブルヘッド導体引出棒の負荷側接続点
(6)保安上の責任分界点
電気工作物の財産分界点に同じ
(7)検針日及び計量
検針日は毎月初日とし、初日に検針を行なうことが出来ない場合は、別途協議する。
計量は、当該区域の一般配送電事業者が取り付けた計量器により記録された値によるものとする。
(8)料金の算定期間
料金の算定期間は1月(前月の計量から当月の計量までの期間)とする。
(9)料金制度
料金制度は、基本料金と電力量料金に基づく2部料金制など各社ごとに設定すること。
3.その他特記事項
(1)力率保持のため自動力率調整装置を設置している。
(2)高調波抑制装置を設置している。
(3)入札価格の算定に当たっては、次の各号の条件に従うこと。
①力率は、100%とすること。
②燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。
月別予定使用電力量(緑橋)
別紙1
(kWh)
年 月 | 予定使用電力量 | 備 考 |
令 和 6 年 4 月 | 296,541 | |
令 和 6 年 5 月 | 330,113 | |
令 和 6 年 6 月 | 348,775 | |
令 和 6 年 7 月 | 494,130 | |
令 和 6 年 8 月 | 504,196 | |
令 和 6 年 9 月 | 537,516 | |
令 和 6 年 10 月 | 509,691 | |
令 和 6 年 11 月 | 472,339 | |
令 和 6 年 12 月 | 447,951 | |
令 和 7 年 1 月 | 453,313 | |
令 和 7 年 2 月 | 425,677 | |
令 和 7 年 3 月 | 493,759 | |
合 計 | 5,314,001 |
2,000
〔kWh〕
令和5年度 夏期最大使用電力日のロードカーブ(緑橋受電所)
(別紙2)
1:00 500 500 400 | 2:00 400 400 400 | 3:00 400 400 500 | 4:00 500 500 400 | 5:00 400 400 400 | 6:00 400 500 400 | 7:00 1,000 400 500 | 8:00 1,600 500 400 | 9:00 1,800 500 400 | 10:00 1,700 600 600 | 11:00 1,200 500 500 | 12:00 1,100 600 700 | 13:00 1,100 500 900 | 14:00 1,200 600 1,000 | 15:00 1,200 1,100 1,300 | 16:00 1,400 1,600 1,700 | 17:00 1,100 1,700 1,200 | 18:00 900 1,900 1,000 | 19:00 1,400 1,700 1,200 | 20:00 1,400 1,500 1,300 | 21:00 1,100 1,200 1,100 | 22:00 1,100 1,100 1,000 | 23:00 900 1,000 900 | 24:00 1,000〔 900 900 |
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
07月07日(金) 時〕
08月10日(木)
09月12日(火)
〔使用電力量kWh〕
2,000
各月指定日(最大電力量計測日)のロードカーブ(令和4年10月~令和5年9月)(緑橋受電所)
(別紙3)
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
10月07日(金)
11月25日(金)
12月23日(金)
01月24日(火)
02月21日(火)
03月30日(木)
04月28日(金)
05月17日(水)
06月30日(金)
07月07日(金)
08月10日(木)
09月22日(金)
〔時〕
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