Contract
特定非営利活動法人京都SMI 正会員規約
第一条(本規約の適用)
特定非営利活動法人京都SMI(以下「本法人」という。)とその正会員との間の関係については、本規約の定めるところによる。ただし、本法人は、本規約の目的をより良く達成するため、別途に規定を定めることがある。
第二条(会員の定義等)
1.本規約にいう本法人の会員とは、本法人の事業の理念及び定款記載の目的に賛同する法人または個人であって、本法人が書面により正会員の資格で入会を承認したものとする。
2.本法人は、正会員以外に、準会員、協賛会員等の資格を設定することができる。この場合において、それらについて適用すべき規約は、別途理事会決議により定める。
第三条(会員規約の変更)
本法人は、円滑な運営のために必要と認めるときは、理事会決議により、本規約を変更することができる。
第四条(入会手続の開始)
入会手続きは、本法人が入会申込書及び規約を入会希望者に送付し、入会希望者がそれらを確認したうえ入会申込書を本法人宛に送付することにより、開始する。
第五条(入会申込の拒絶)
本法人の理事会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1)申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2)入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
(3)その入会が本法人の目的の達成に資すると認められない場合
(4)その他、前各号に準ずる場合で、本法人が入会を適当でないと判断した場合
第六条(入会の承認)
1.本法人の理事会は、前条各号に該当する事由があると認めないときは、入会を承認するものとする。
2.前項の承認後、本法人は直ちに入会承認通知書を会員宛てに送付する。
3.前項の通知書が発送されたときは、入会の効力が生ずる。第七条(正会員資格の有効期限)
1.正会員資格の有効期間は、開始日から最初に到来する3月31日までとする。この期間は、満了日前3ヶ月以内に会員または本法人による別段の意思表示がないときは、1年ごとに更新されるものとする。
2.本法人は、同一の正会員資格の間において、正会員に関する問題については一切の差別的取扱をせず、xxにこれらを取り扱うものとする。
第八条(入会金及び会費)
この法人の入会金及び会費は、定款第8条の規定に基づき、次に掲げる額と定める。
(1)入会金
正会員(個人) 0円
正会員(団体) 100000円
(2)年会費
正会員(個人) 12000円
正会員(団体) 500000円
第九条(会員種別変更に伴う入会金・会費)
1.正会員、準会員、協賛会員が、会員種別を変更する際、再度入会金を支払うことを要しないものとする。但し、従前の会員種別の入会金より、変更後の会員種別の入会金の方が高額である場合は、差額の支払いを要するものとする。
2.正会員、準会員、協賛会員が、年の途中に会員種別を変更する際、当該年において追加の会費を要しないものとする。但し、従前の会員種別の会費より、変更後の会員種別の会費の方が高額である場合は、差額の支払いを要するものとする。
第十条(年の途中の入退会)
1.年の途中に会員となる場合であっても、当該年の会費の支払を要するものとし、日割計算をしないものとする。
2.年の途中に退会する場合であっても、当該年の会費の支払を要するものとし、日割計算をしないものとする。
第十一条(法人正会員の資格継承)
1.法人正会員について合併その他一般承継事由が生じたときは、承継法人は速やかに書面によりその旨を本法人に通知するものとする。
2.第五条(入会申込の拒絶)の規定は、前項の場合についても準用する。
第十二条(正会員の権限)
1.総会の構成員は正会員に限る。正会員は各自1票の表決権を有する。
2.法人正会員は,総会において表決権を行使させる者を1名指名する。
第十三条(正会員の権利:産学連携シンポジウム、提携する大学のセミナー/シンポジウム
/訪問ツアーへの参加)
1.本法人は、本法人が開催する定例の本法人産学連携シンポジウムについて、個人正会員は有料、法人正会員は当該会員である法人又はその法人と資本関係のある関連会社に所属する者5名まで無料で招待するものとする。ただし、当法人は、いずれかの大学に属し専門知識・技能を提供する個人正会員については別途参加料金を定める事ができる。
2.本法人は、本法人が提携する国内・海外の大学その他研究・教育機関が主催するセミナー/シンポジウム/訪問ツアーについて、本法人に割当てられた出席枠を、法人正会員に対し、無償で、出来る限りxxに割り当てるものとする。
3.第1、2項の場合において、本法人は、会場の収容能力、割当られた出席枠の数などの都合により、同一正会員から出席する人数を制限し、又は先に申込のあった正会員の申込を優先することができる。
第十四条(正会員の権利:コンサルティング)
本法人は、法人正会員に対し、知的財産及び各種専門スキル開発・育成関する各種コンサルティング、共同研究、委託研究、委託調査その他の知的役務を優先的に提供するものとする。この場合において、費用の負担及び報酬については、別途に合意するものとする。
第十五条(守秘義務)
1.本法人は、業務上知った正会員の営業上、技術上、研究上の秘密につき、厳重に管理し、これを第三者に対し開示・漏洩しないものとする。
2.本法人は、本法人の保有する営業上、技術上、研究上の秘密について、正会員に対し、守秘義務を厳守することを条件として開示することがある。正会員は、かかる秘密につき、厳重に管理し、これを第三者に対し開示・漏洩しないものとする。
第十六条(退会または除名)
1.正会員は、正会員資格の有効期間中に退会を希望するときは、本法人に対して書面によりその意思を表示しなければならない。退会は、当該書面が本法人に到達したときに成立する。ただし、当該資格に関して生じた会費の債務は、消滅しないものとする。
2.前項の規定は、正会員と本法人の間で有効に成立した各種コンサルティング、共同研究、委託研究、委託調査その他の知的役務に関する個別の契約の効力に影響を及ぼすものではない。
3.正会員が本規約に反したとき、または第五条所定の事由に該当するに至ったときは、
本法人は、理事会の決議により、正会員を除名することができる。この場合において、前2項を準用する。ただし、当法人は、除名事由が存在することを正会員の債務不履行であるとして催告なく個別の契約を解除することもでき、この場合、本法人と正会員の間に生じた個別の契約の効力はその時点で消滅するものとする。かかる解除の場合において、既に支払われた会費等の金員は、返却しないものとする。
第十七条(その他)
1.正会員が、法令、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、よって本法人が損害を受けたときは、当該正会員は、本法人が受けた損害を当法人に賠償する責に任ずる。
2.本法人は、正会員の数が一定数に達したため、更に正会員の人数を増加させた場合に、既存の正会員に対するサービスを適正に行うことができないと認められる場合、既存の正会員に対するサービスに対し既に負った義務の履行を行うため、理事会の決議により、新規の正会員に対するサービスを劣後させる場合がある。
3.本法人は、正会員の数及び正会員の名称を、適当な方法で公表する事がある。
4.本法人は、本規約の改正に伴い、特定の正会員の権利につき著しく不利益をもたらすと考えられる場合、予め当該正会員に通知し、誠意をもって協議するよう努めなければならないものとする。
5.本規約に定めのない事項であって関連する事業の遂行上必要な事項について、本法人は、必要と認めるときは、理事会決議により定める。
6.正会員の権利は、第九条の場合を除き、本法人の書面による承諾なく、譲渡または移転することができない。
第十八条(効力発生)
1.本規定は、平成 29 年 6 月 5 日より効力を有するものとし、同日以後の入会及び会費に適用する。
2.本規程は、理事会の決議により改正することができる。改正後の規定は、改正日以後の入会び会費に適用する。
以上
平成 22 年 10 月 1 日 制定
平成 29 年 6 月 5 日 改定