Contract
平成26年9月1日
(平成27年3月31日まで適用)
財形貯蓄傷害保険財形年金傷害保険
<目次>
ページ
平成27年4月 普通保険約款改定のお知らせ
この普通保険約款(*) は保険責任が、平成27年3月31日までに開始したご契約に適用されます。
なお、平成27年4月1日施行の税法令改正により、財形貯蓄非課税制度における育児休業等取得に伴う預入中断期間の特例措置が拡充されます。これに対応するため、平成27年4月1日より財形傷害保険( 財形貯蓄傷害保険、財形年金傷害保険、財形住宅傷害保険) につきまして、普通保険約款(*)の改定を実施することといたしました。
これに伴い、平成27年3月31日までに保険責任が開始したご契約につきましても、平成27年4月1日以降は、改定後の普通保険約款(*)を適用させていただきます。
改定後の普通保険約款( *)については「平成27年4月1日改定」版をご確認いただきますようお願いいします。
( *)財形貯蓄傷害保険普通保険約款、財形年金傷害保険普通保険約款、財形住宅傷害保険普通保険約款をいいます。
財形住宅傷害保険普通保険約款
財形貯蓄傷害保険普通保険約款・・・・・・・・・ 2
財形年金傷害保険普通保険約款・・・・・・・・・ 15財形住宅傷害保険普通保険約款・・・・・・・・・ 28
財形貯蓄傷害保険普通保険約款
(この保険契約の趣旨)
この保険契約は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成貯蓄契約として、満期時に勤労者に所定の返れい金を支払うとともに、保険期間中に勤労者が所定の事故により死亡した場合または重度後遺障害状態となった場合は、所定の保険金を支払うことを目的とするものです。
第2章 当会社の責任に関する条項第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
用語 | 定義 |
財形貯蓄契約 | 財形法に基づく勤労者財産形成貯蓄契約をいいます。 |
財形法 | 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)をいいま す。 |
事業主 | 保険契約者を雇用している事業主をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
事務代行団体 | 財形法に規定する事務代行団体をいいます。 |
事務取扱協定 | 事業主または事務代行団体と当会社との間で締結された この保険契約に関する協定をいいます。 |
退職等 | 退職、転任その他の理由をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
賃金 | 財形法に規定する賃金をいいます。 |
払込代行契約 | 財形法に規定する払込代行契約をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金または重度後遺障害保険金をいいます。 |
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(満期返れい金を支払う場合)
当会社は、保険期間が満了した場合は、この普通保険約款に従い満期返れい金を保険契約者に支払います。
第4条(保険責任の始期および保険期間)
(1) この保険契約の保険期間は、次の①および②に定めるところによります。
① 保険期間の始期
次のア. からカ. までに規定する控除日または払込日を基準として事業主または事務代行団体と当会社とが協議して定めた日( 以下「契約基準日」といいます。)
ア.事業主がこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に支払
う賃金から最初に控除した日(以下「第1回保険料控除日」といいます。)
イ.この保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され、事務代行団体を通じて当会社に最初に払い込まれた日
ウ.第7条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の
払込み)の保険料の払込み(注1)があった場合は、その払込日
エ.第8条(転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、その払込日
オ.第9条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み) の保険料の払込み(注1)があった場合は、その払込日
カ.第10条(他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、その払込日
② 保険期間の終期
契約基準日(注2)から起算して3年以上経過した日で、保険契約者が次条の規定により指定した日
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午
後4時に終わります。
(3) 第1回保険料控除日または(1)①のウ.からカ.までに規定する払込日が契約基準日と異なる場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は第1回保険料控除日または (1)①のウ.からカ.までに規定する払込日の午後4時に始まります。
(注1) 保険料の払込み
第1回保険料としての払込みにかぎります。 (注2) 契約基準日
第8条( 転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合または他の財形貯蓄取扱機関の業務停止等に伴い第10条( 他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合は、従前の財形貯蓄契約の契約基準日に相当する日をいいます。以下同様とします。
第5条(保険期間満了日の指定)
(1) 保険契約者は、満期返れい金の支払を受けようとする場合は、あらかじめ、第23条(満期返れい金の支払)(3)および(4)の書類により、保険期間満了日を指定しなければなりません。
(2) 保険契約者は、契約基準日から起算して3年未満の日を保険期間満了日として指定することはできません。
第3章 保険料の払込みに関する条項第6条(保険料の定期払込)
(1) 保険契約者は、保険期間中、定期に保険料を払い込まなければなりません(この場合の払込みを、以下「定期払込」といいます。)。
(2) 保険料の定期払込は、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、保険契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことまたは事務代行団体がその保険料に相当する金額を払い込むことによって行うものとし、次条、第8 条
( 転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)、第
9条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)および第10条(他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みを含みません。
(3) (2)に規定する定期払込保険料に相当する金額は、事務取扱協定に基づいてその事業主または事務代行団体から当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
(4) 保険料の定期払込の方法は、毎月払、毎賞与時払または毎月払および毎賞与時払の併用払とし、保険契約者は、保険契約締結に際しこれらの方法のいずれかを選択するものとします。
第7条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み) (1) 保険契約者は、財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)によっ
て保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、次の①および②に定めるところにより行うものとします。
① 当会社が財形法および同法施行令に規定する財産形成給付金もしくは財産形成基金給付金の一括支払機関に指定されている場合または当会社のみが同法施行令に規定する給付金支払機関である場合
保険契約者が事業主を通じて行う申出により、財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)を保険料に振り替えることによって行うものとします。
② ①以外の場合
財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約
者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
(3) (1)の財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)は、(2)の①の場合はその振替の時、(2)の②の場合は当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
(注) 財産形成給付金または財産形成基金給付金
財形法および同法施行令に規定する勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。
第8条(転職等の場合の従前の財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み) (1) 保険契約者は、財形法および同法施行令に規定するところにより、転
職等により事業主に雇用されることとなった時以前に当会社以外の財形貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日または払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当会社に払い込まれる日以前に財形法および同法施行令に規定するところにより行うものとします。
第9条( 事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、財形法および同法施行令に規定するところにより、保
険契約者を雇用する事業主がその委託を受けて行う保険契約者の貯蓄金の管理であって厚生労働省令で定めるところにより行われるものが中止された場合に保険契約者に返還される貯蓄金( 以下「返還貯蓄金」といいます。)によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、事業主または事務代行団体が、その返還貯蓄金を、保険契約者の申出に基づき、保険契約者に代わってこの保険契約の保険料として払い込むことにより行うものとします。
(3) (1)の保険料に相当する金額は、その事業主または事務代行団体から当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
第10条( 他の財形貯蓄取扱機関との財形貯蓄契約の残高による保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、財形法および同法施行令に規定するところにより、当
会社以外の財形貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日または払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当会社に払い込まれる日以前に財形法および同法施行令に規定するところにより行うものとします。
第4章 保険金の支払に関する条項第11条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、事故の生じた時における払込保険料累計額の5倍相当額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の死亡保険金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3) この保険契約について、被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の被保険者の法定相続人を代理するものとします。
(4) (3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、被保険者の法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の被 保険者の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
(5) (1)の払込保険料累計額は、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額(注1)の合計額(注2)をいいます。
(6) (1)の死亡保険金が支払われる場合において、第2条(保険金を支払う場合)の事故が生じた後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当会社に払い込まれた場合、保険料に相当する金額が払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当会社に払い込まれた場合、第7条(財産形
成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合または第9条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合は、死亡保険金を支払う時にその保険料相当額を被保険者の法定相続人に払いもどします。
(7) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。この場合において、行方不明となった日または遭難した日の後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当会社に払い込まれた場合、保険料に相当する金額が払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当会社に払い込まれた場合、第7条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合または第9条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合は、(6)の規定に準じて払いもどします。
(注1) この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額
当会社に払い込まれていない場合でも、事故の生じた時に既に保険料に相当する金額が賃金から控除され、その後当会社に払い込まれた場合は、その額を含みます。
(注2) 当会社に払い込まれた金額(注1)の合計額
保険期間の中途において、この保険契約の一部を解除した場合は、その一部解除日以前に払い込まれた保険料については、次の算式によって算出した額とみなします。
その一部解除日以前に払 一部解除直後の全部解除の場合の返れい金
い込まれた保険料累計額
×
一部解除直前の全部解除の場合の返れい金
第12条(重度後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合(注)は、前条の死亡保険金に
相当する金額を重度後遺障害保険金として、被保険者に支払います。 (2) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合) の傷害を被った時既に存在
していた身体の障害の影響により、別表1に掲げる重度後遺障害が生じたときも、(1)の重度後遺障害に含むものとします。
(3) (1)の重度後遺障害保険金が支払われる場合において、第2条( 保険金を支払う場合)の事故が生じた後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当会社に払い込まれた場合、保険料に相当する金額が払込代行契約に基づき事務代行団体を通じて当会社に払い込まれた場合、第7条
(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合または第9条(事業主による貯蓄金の管理が中止された場合の返還貯蓄金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、重度後遺障害保険金を支払う時にその保険料相当額を保険契約者に払いもどします。
(注) 事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合
事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社が事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき別表1に掲げる重度後遺障害を認定したときを含みます。
第13条(他の傷害または疾病の影響等)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合) の傷害を被った時既に存在していた疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは被保険者の法定相続人が治療をさせなかったことにより第2条( 保険金を支払う場合) の傷害が重大となった場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第14条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、その者が死
亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア. からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術(注2)その他の医療処置。ただし、外科 的手術(注2)その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金 を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注2) 手術
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区に
おいて著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第15条(事故の通知)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合) の傷害を被った場合は、被保険者または被保険者の法定相続人は、事故発生の日時、場所、事故の概要および傷害の程度につき、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、被保険者の法定相続人は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由がなく(1)または (2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に重度後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または被保険者の法定相続人が保険金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければな
りません。
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、被保険者または被保険者の法定相続人に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(5) (4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6) 被保険者または被保険者の法定相続人が、正当な理由がなく(3)の規 定に違反した場合または、(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載 をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を 支払います。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第17条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第15条( 事故の通知) の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、被保険者または被保険者の法定相続人に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求め
ることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注
2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または被保険者の法定相続人に対して通知するものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号) が適用された災害の被災地域における(1)の①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、被保険者または被保険者の法定相続人と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または被保険者の法定相続人が第16条( 保険金の請求)(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(保険金支払後の保険契約)
(1) 保険金が支払われた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
(2) (1)の場合は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、第11条
(死亡保険金の支払)(6)、同条(7)または第12条(重度後遺障害保険金の支払)(3)の規定による払いもどしを除きます。
第20条(時効)
保険金請求権は、第16条( 保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第5章 満期返れい金の支払に関する条項第22条(満期返れい金の支払額)
(1) 満期返れい金として当会社が支払う額は、保険期間満了日におけるこの保険契約の払込保険料および経過期間に応じて積み立てた金額とします。 (2) (1)の経過期間は、保険期間の月数をもって計算することとし、1か月
未満の端数は1か月とします。
第23条(満期返れい金の支払)
(1) 満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間満了日(注)の翌日から起算して20日以内に行います。
(2) (1)の規定による満期返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(3) 保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(4) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(5) 保険契約者が(3)および(4)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより満期返れい金の支払が遅延した期間については、(1)の期間に算入しないものとします。
(6) 満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注) 保険期間満了日
(3)および(4)の満期返れい金の請求書類をもって保険契約者が手続きを完了した日が保険期間満了日以後となる場合は、その手続が完了し
た日とします。
第6章 保険契約の無効、失効および解除に関する条項第24条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第25条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、当会社が死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第26条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の法定相続人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第27条(保険契約の解除-保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約の全部または一部を解除することができます。
第28条(保険契約の解除-重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者または被保険者の法定相続人が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または被保険者の法定相続人が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①または②に掲げるもののほか、被保険者または被保険者の法定相続
人が、①または②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者が、次のア.からエ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ. 反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ. その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
② 被保険者の法定相続人が、①のア.からエ. までのいずれかに該当すること。
(3) (1) または(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合で あっても、第31条( 保険契約解除の効力) の規定にかかわらず、(1)の① から③までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除が なされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金(注2)を支 払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、被保険者の法定相続人のうち、( 2)の①のア.からエ. までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第29条(保険契約の解除-保険料の定期払込がない場合)
保険料の定期払込がなされないままで、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した場合は、この保険契約は、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した日に保険契約者に
よって解除されたものとみなします。ただし、保険契約者が、日本国外にある事務所、事業所その他これらに準じるものに勤務している場合は、当会社が定めるところによります。
第30条(保険契約の解除-退職等による場合)
(1) 退職等によって保険契約者が、その勤務先に係る勤労者の資格を欠き、退職等が生じた日から起算して2年を経過した場合は、この保険契約は、退職等が生じた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、その退職等が生じた日から起算して
2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて保険料が払い込まれた場合を除きます。
(2) 払込代行契約の締結の日から起算して2年を経過した場合は、この保険契約は、その締結日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、その締結日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合またはこの保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて払い込まれた場合を除きます。
第31条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第32条(保険契約の解除等の場合の返れい金の支払)
(1) 第24条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合または第26条(保険契約の取消し)の規定により取消しとなる場合において、当会社は、返れい金を支払いません。
(2) 第25条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合または第27条(保険契約の解除-保険契約者による保険契約の解除)から第30条(保険契約の解除-退職等による場合)までの規定により保険契約が解除された場合は、当会社は、保険契約が失効の場合は被保険者の法定相続人に、解除された場合は保険契約者に、返れい金を支払います。ただし、解除された場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が解除さ
れた日とします。
(3) (2)の場合において、保険契約者が、退職等の後他の事業主に雇用され、財形法および同法施行令に規定するところにより、新たな財形貯蓄契約
(当会社以外の財形貯蓄取扱機関との間で締結される契約にかぎります。以下「新契約」といいます。) の財形貯蓄取扱機関に返れい金を払い込むことを申し出た場合は、当会社は、新契約の財形貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返れい金を支払います。
(4) (2)の場合において、保険契約者が、財形法および同法施行令に規定するところにより預替え等を行う場合に、新契約の財形貯蓄取扱機関に返れい金を払い込むことを申し出たときは、当会社は、新契約の財形貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返れい金を支払います。
(5) 当会社が支払う(2)から(4)までの返れい金の額は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算した金額とします。この場合の経過期間については、第22条(満期返れい金の支払額)(2)の規定を準用します。
(6) (2)の返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または(8)および(9)の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(7) (6)の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(8) 保険契約者が(2)から(4)までの返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(9) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(10) 保険契約者が(8)および(9)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、(6)の期間に算入しないものとします。
(11) 第25条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効し返れい金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、第11条(死亡保険金の支払)(2)から(4)までの規定を準用します。
第33条(契約者配当)
第7章 契約者配当に関する条項
第34条(契約締結時書面の不発行)
この保険契約が締結された場合は、当会社は、保険法( 平成20年法律第 56号)に定める契約締結時の書面を保険契約者に交付しません。
(1) 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率(注)に
基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(2) 当会社は、(1)の契約者配当準備金を、次の事業年度における保険期間の始期応当日に有効な保険契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算しその応当日から積み立てておき、契約者配当金として次の
①から⑤までの規定のとおり支払います。
① 死亡保険金を支払う場合は、死亡保険金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
② 重度後遺障害保険金を支払う場合は、重度後遺障害保険金を支払う時に保険契約者に支払います。
③ 満期返れい金を支払う場合は、満期返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
④ 保険契約の失効により返れい金を支払う場合は、返れい金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
⑤ 保険契約の解除により返れい金を支払う場合は、返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険契約が無効の場合は、当会社は、契約者配当金を支払いません。
(4) 契約者配当金の請求方法等については、第23条(満期返れい金の支払) (1)から(5)までの規定を準用します。
(5) 契約者配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注) 予定利率
この保険契約の保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。
第8章 保険契約の取扱いに関する条項
第35条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第36条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第37条(死亡保険金受取人を定めた場合の読み替え)
この保険契約において、死亡保険金受取人を定めた場合は、この普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第11条( 死亡保険金の支払)(1)、(3)および(4)、第13条(他の傷
害または疾病の影響等)(2)、第14条( 保険金を支払わない場合) ②、 第15条( 事故の通知)、第16条( 保険金の請求)(2)、(3)および(6)、第17条( 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)、第18 条( 保険金の支払時期) (2)から(4)まで、第26条( 保険契約の取消 し) ならびに第28条( 保険契約の解除-重大事由による解除) (1)の規 定中「被保険者の法定相続人」とあるのは「死亡保険金受取人」
② 第11条( 死亡保険金の支払)(2)の規定中「被保険者の法定相続人が
2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。」とあるのは「死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。」
③ 第28条( 保険契約の解除- 重大事由による解除)( 2) の②の規定中
「被保険者の法定相続人が、①のア.からエ.までのいずれかに該当すること。」とあるのは
「 死亡保険金受取人が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 」
④ 第28条(保険契約の解除-重大事由による解除)(注2) の規定中「被 保険者の法定相続人のうち、(2) の①のア.からエ.までのいずれか に該当する者」とあるのは「死亡保険金受取人のうち、(2)の②のア.からオ.までのいずれかに該当する者」
第38条(保険契約の内容の変更およびその手続)
(1) 保険契約者は、次の①および②に掲げる保険契約の内容その他必要な事項を変更することができます。
① 保険料の払込方法
② 保険料額
(2) 保険契約者は、(1)に規定する保険契約の内容の変更手続および①から
③までに掲げる手続を、事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
① 第5条(保険期間満了日の指定)の規定による指定
② 第27条(保険契約の解除- 保険契約者による保険契約の解除)の規定による通知
③ 第35条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
第39条(契約内容の変更)
(1) 当会社は、財形法の改正または金融経済情勢を反映した市中金利の変動により特に必要があると認めた場合は、主務官庁の認可を得て、計算基礎 (注)を将来に向かって、変更することがあります。
(2) (1)の規定により計算基礎(注)を変更した場合、変更月以降は既に当会社に払い込まれた保険料を含めて変更後の計算基礎(注)に基づき運用するものとします。
(3) (1)の変更を行う場合は、保険契約者へ30日前までに通知するものとします。
(注) 計算基礎
この普通保険約款の規定または保険料もしくは積立金額等の計算の基礎をいいます。
第40条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
11. その他当会社が第18条( 保険金の支払時期)( 1) に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する 書面等において定めたもの | ○ | ○ |
別表1 重度後遺障害表
1.両眼が失明したとき
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するとき
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するとき
5.両上肢をひじ関節以上で失ったときまたは両上肢の用を全く廃したとき
6.両下肢をひざ関節以上で失ったときまたは両下肢の用を全く廃したとき
7.1上肢をひじ関節以上で失いかつ1下肢をひざ関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき
8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失ったとき
注 5. から8. までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表2 保険金請求書類
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
別表3 無効・失効・解除の場合の返れい金および満期返れい金等の請求書類
(1) 当会社の定める請求書 |
(2) 保険契約者の印鑑証明書 |
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 重 遺度 障後 害 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
5.重度後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診 断書 | ○ | |
6.法定相続人(死亡保険金受取人を定めた場合は、死亡保 険金受取人)の印鑑証明書 | ○ | |
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
9.法定相続人の戸籍謄本( 死亡保険金受取人を定めなかっ た場合) | ○ | |
10. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
財形年金傷害保険普通保険約款
(この保険契約の趣旨)
この保険契約は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約として、勤労者に所定の年金を支払うとともに、保険期間中に勤労者が所定の事故により死亡した場合または重度後遺障害状態となった場合は、所定の保険金を支払うことを目的とするものです。
第2章 当会社の責任に関する条項第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来
の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
用語 | 定義 |
基本年金 | 第3条(年金を支払う場合)に規定する年金をいいま す。 |
財形年金貯蓄契約 | 財形法に基づく勤労者財産形成年金貯蓄契約をいいま す。 |
財形法 | 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)をいいま す。 |
事業主 | 保険契約者を雇用している事業主をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
事務代行団体 | 財形法に規定する事務代行団体をいいます。 |
事務取扱協定 | 事業主または事務代行団体と当会社との間で締結された この保険契約に関する協定をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
賃金 | 財形法に規定する賃金をいいます。 |
保険金 | 死亡保険金または重度後遺障害保険金をいいます。 |
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(年金を支払う場合)
当会社は、保険期間が満了した場合は、この普通保険約款に従い所定の方法により年金を保険契約者に支払います。
第4条(保険責任の始期および保険期間)
(1) この保険契約の保険期間は、次の①および②に定めるところによります。
① 保険期間の始期
次のア. からオ. までに規定する控除日または払込日を基準として事業主または事務代行団体と当会社とが協議して定めた日( 以下「契約基準日」といいます。)
ア.事業主がこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に支払
う賃金から最初に控除した日(以下「第1回保険料控除日」といいます。)
イ.この保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され、事務代行団体を通じて当会社に最初に払い込まれた日
ウ.第6条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み(注1)があった場合は、その払込日
エ.第7条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、その払込日
オ.第8条(他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、その払込日
② 保険期間の終期
契約基準日(注2)から起算して5年以上経過した日で、保険契約者が定めた日。ただし、保険契約者の年齢が満60歳以上となっている日でなければなりません。
(2) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(3) 第1回保険料控除日または(1)①のウ.からオ.までに規定する払込日が契約基準日と異なる場合は、(2)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は第1回保険料控除日または(1)①のウ.からオ.までに規定する払込日の午後4時に始まります。
(注1) 保険料の払込み
第1回保険料としての払込みにかぎります。 (注2) 契約基準日
第7条( 転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合または第8条( 他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合は、従前の財形年金貯蓄契約の契約基準日に相当する日をいいます。
第3章 保険料の払込みに関する条項第5条(保険料の定期払込)
(1) 保険契約者は、保険料払込期間中、定期に保険料を払い込まなければな りません(この場合の払込みを、以下「定期払込」といいます。)。ただし、保険契約者が、日本国外にある事務所、事業所その他これらに準じるもの に勤務している期間中は、保険料の払込みはできません。
(2) 保険料の定期払込は、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、保険契約者に代わって、その金額をこの保険
契約の保険料として払い込むことまたは事務代行団体がその保険料に相当する金額を払い込むことによって行うものとし、次条、第7条(転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)および第8条(他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みを含みません。
(3) (2)に規定する定期払込保険料に相当する金額は、事務取扱協定に基づいてその事業主または事務代行団体から当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
(4) 保険料の定期払込の方法は、毎月払、毎賞与時払または毎月払および毎賞与時払の併用払とし、保険契約者は、保険契約締結に際しこれらの方法のいずれかを選択するものとします。
第6条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み) (1) 保険契約者は、財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)によって
保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、次の①または②に定めるところにより行うものとします。
① 当会社が財形法および同法施行令に規定する財産形成給付金もしくは財産形成基金給付金の一括支払機関に指定されている場合または当会社のみが同法施行令に規定する給付金支払機関である場合
保険契約者が事業主を通じて行う申出により、財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)を保険料に振り替えることによって行うものとします。
② ①以外の場合
財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
(3) (1)の財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)は、(2)の①の場
合はその振替の時、(2)の②の場合は当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
(注) 財産形成給付金または財産形成基金給付金
財形法および同法施行令に規定する勤労者財産形成給付金契約または
勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。
第7条( 転職等の場合の従前の財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、財形法および同法施行令に規定するところにより、転職
等により事業主に雇用されることとなった時以前に当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形年金貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および同法施行令に規定するところにより行うものとします。
第8条( 他の財形年金貯蓄取扱機関との財形年金貯蓄契約の残高による保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、財形法および同法施行令に規定するところにより、当会
社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形年金貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および同法施行令に規定するところにより行うものとします。
第4章 保険金の支払に関する条項第9条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、事故の生じた時における払込保険料累計額の5倍相当額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の死亡保険金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が
2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3) この保険契約について、被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合に
おいて、代表者は他の被保険者の法定相続人を代理するものとします。 (4) (3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、
被保険者の法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の被保険者の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
(5) (1)の払込保険料累計額は、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額(注)の合計額をいいます。
(6) (1)の死亡保険金が支払われる場合において、第2条( 保険金を支払う場合)の事故が生じた後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当会社に払い込まれた場合または第6条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、死亡保険金を支払う時にその保険料相当額を被保険者の法定相続人に払いもどします。
(7) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。この場合において、行方不明となった日または遭難した日の後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当会社に払い込まれた場合または第6条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、(6)の規定に準じて払いもどします。
(注) この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額
当会社に払い込まれていない場合でも、事故の生じた時に既に保険料に相当する金額が賃金から控除され、その後当会社に払い込まれた場合は、その額を含みます。
第10条(重度後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合(注)は、前条の死亡保険金に相当する金額を重度後遺障害保険金として、被保険者に支払います。
(2) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害の影響により、別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場
合も、(1)の重度後遺障害に含むものとします。
(3) (1)の重度後遺障害保険金が支払われる場合において、第2条(保険金 を支払う場合)の事故が生じた後、保険料に相当する金額が賃金から控除 され当会社に払い込まれた場合または第6条(財産形成給付金または財産 形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、重度後遺障害保険金を支払う時にその保険料相当額を保険契約者に払いも どします。
(注) 事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合
事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療を要する状態にある場合、当会社が事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき別表1に掲げる重度後遺障害を認定したときを含みます。
第11条(他の傷害または疾病の影響等)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは被保険者の法定相続人が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第12条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
② 被保険者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア. からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法( 昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術(注2)その他の医療処置。ただし、外科 的手術(注2)その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金 を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注2) 手術
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
(注3)暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
第13条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、被保 険者または被保険者の法定相続人は、その原因となった事故の発生の日か らその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷 害の程度につき、当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断 書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりま せん。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合また は遭難した場合は、被保険者の法定相続人は、その航空機または船舶が行 方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不 明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由がなく(1)または (2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第14条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に重度後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または被保険者の法定相続人が保険金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりませ ん。
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、被保険者または被保険者の法定相続人に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(5) (4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6) 被保険者または被保険者の法定相続人が、正当な理由がなく(3)の規定 に違反した場合または、(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社 は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第15条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第13条(事故の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、被保険者または被保険者の法定相続人に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注
2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第16条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日 (注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または被保険者の法定相続人に対して通知するものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号) が適用された災害の被災地域における(1)の①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じな
かった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、被保険者または被保険者の法定相続人と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または被保険者の法定相続人が第14条(保険金の請求)(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第17条(保険金支払後の保険契約)
(1) 保険金が支払われた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
(2) (1)の場合は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、第9条
(死亡保険金の支払)(6)、同条(7)または第10条(重度後遺障害保険金の支払)(3)の規定による払いもどしを除きます。
第18条(時効)
保険金請求権は、第14条( 保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第19条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第5章 基本年金の支払に関する条項
第20条(基本年金の支払額)
(1) 当会社が支払う基本年金の額は、保険期間満了日におけるこの保険契約の払込保険料および経過期間に応じて積み立てた金額に、基本年金の支払方法に応じて定める割合を乗じて得た額とします。
(2) (1)の経過期間は、保険期間の月数をもって計算することとし、1か月未満の端数は1か月とします。
(3) (1)の規定にかかわらず、当会社は、保険契約者またはその配偶者(注
1)が財形法施行令に規定する重度障害等になった場合は、保険期間満了日以後、その保険契約者の申出に基づき、財形法施行令の定めるところにより基本年金支払期間を短縮し、短縮した期間に応じて計算した金額を、 (1)の規定により計算した金額に加えて得た額をもって、以後の基本年金額とします。
(4) (3)の規定は、その保険契約者から申出があった日の翌日から当会社の定める期間(注2)を経過した日以後の最初の基本年金の支払期日(注3)に支払う基本年金から適用します。
(注1) 配偶者
事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含みます。 (注2) 当会社の定める期間
3か月以内とします。
(注3) 基本年金の支払期日
保険期間満了日の毎年の応当日をいいます。
第21条(基本年金の支払)
(1) 第1回の基本年金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間満了日(注)の翌日から起算して20日以内に行います。
(2) 第2回以後の基本年金の支払は、保険期間満了日の毎年の応当日に、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行います。
(3) (2)の規定にかかわらず、基本年金を年2回または年4回に分割して支払う場合は、その分割回数に応じて、次の①および②に掲げる期日に、分
割された基本年金の支払を行います。
① 年2回分割の場合
保険期間満了日の6か月毎の応当日
② 年4回分割の場合
保険期間満了日の3か月毎の応当日
(4) (1)から(3)までの規定による基本年金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(5) 保険契約者が基本年金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(6) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(7) 保険契約者が(5)および(6)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより基本年金の支払が遅延した期間については、(1)の期間に算入しないものとします。
(8) 基本年金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注) 保険期間満了日
(5)および(6)の基本年金の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日が保険期間が満了した日以後となる場合は、その手続が完了した日とします。
第22条(未払基本年金の一括支払)
(1) 保険期間満了後最終回年金支払日の前日までに保険契約者が死亡した場合は、当会社は、死亡した日における未払基本年金の現価を、被保険者の法定相続人に支払います。
(2) 保険期間満了後最終回年金支払日の前日までに、保険契約者が、未払基本年金の一括支払を請求した場合は、当会社は、この手続の日における未払基本年金の現価を、保険契約者に支払います。
(3) (1)および(2)の規定により一括して支払う未払基本年金(以下「一括払基本年金」といいます。) の支払は、保険契約者または被保険者の法定相続人からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、一括払基本年金支払
事由が生じた日または(5)および(6)の請求書類をもって保険契約者が手 続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(4) (3)の規定による一括払基本年金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(5) 保険契約者または被保険者の法定相続人が一括払基本年金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(6) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(7) 保険契約者または被保険者の法定相続人が(5)および(6)の書類を提出 しなかった場合、または提出書類に知っている事実を記載しなかった場合 もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより一括払基本年金 の支払が遅延した期間については、(3)の期間に算入しないものとします。
(8) (1)の規定により一括払基本年金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、第9条(死亡保険金の支払) (2)から(4)までの規定を準用します。
第6章 保険契約の無効、失効および解除に関する条項第23条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第24条(保険契約の失効)
保険期間中に、当会社が死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第25条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の法定相続人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第26条(保険契約の解除-保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、保険期間中に、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第27条(保険契約の解除-重大事由による解除)
(1) 当会社は、保険期間中に、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者または被保険者の法定相続人が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または被保険者の法定相続人が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①または②に掲げるもののほか、被保険者または被保険者の法定相続人が、①または②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者が、次のア.からエ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
② 被保険者の法定相続人が、①のア. からエ.までのいずれかに該当すること。
(3) (1) または(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第30条( 保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)の
①から③までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金( 注2)を支払っていた
ときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、被保険者の法定相続人のうち、( 2)の①のア.からエ. までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第28条(保険契約の解除-保険料の定期払込がない場合等)
(1) 保険料の定期払込がなされないままで、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した場合は、この保険契約は、最後に保険料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、その2年を経過する日が最後の保険料払込を行うべき日以後となる場合を除きます。
(2) (1)本文の規定にかかわらず、保険契約者が、租税特別措置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税年金貯蓄継続適用申告書を出国する日までに提出した場合は、当会社が定めるところによります。
(3) 第1回年金額が10万円に満たない場合は、最後の保険料の払込みを行うべき日の翌日から保険期間満了日までの間に、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第29条(保険契約の解除-不適格事由の発生等の場合)
(1) 最後の保険料の払込みを行うべき日までに、退職、転任その他の理由によって保険契約者に不適格事由または継続適用不適格事由(租税特別措置法施行令に規定する不適格事由または継続適用不適格事由をいいます。以下同様とします。) が生じた場合は、次の①または②に定めるところによります。
① 不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して2年を経過した場合は、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により
保険料が払い込まれた場合または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて保険料が払い込まれた場合を除きます。
② 継続適用不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して1年を経過した場合は、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して
1年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。 (2) 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書が、租税特別措置法施行令に規定する提出期限までに提出されなかった場合は、この保険契約は、その
提出期限の翌日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
第30条(保険契約解除の効力)
(1) 保険契約の解除は、保険契約の全部についてその効力を生じ、保険契約の一部についてのみ解除することはできないものとします。
(2) 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第31条(保険契約の解除等の場合の返れい金の支払)
(1) 第23条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合または第25条(保険契約の取消し)の規定により取消しとなる場合において、当会社は、返れい金を支払いません。
(2) 第24条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合または第26条(保険契約の解除-保険契約者による保険契約の解除)から第29条(保険契約の解除-不適格事由の発生等の場合)までの規定により保険契約が解除された場合は、当会社は、保険契約が失効の場合は被保険者の法定相続人に、解除された場合は保険契約者に、返れい金を支払います。ただし、返れい金計算の基準日は、失効の場合はこの保険契約が失効した日、解除された場合は、この保険契約が解除された日とします。
(3) (2)の場合において、保険契約者が、不適格事由が生じた後他の事業主に雇用され、財形法および同法施行令に規定するところにより、新たな財形年金貯蓄契約(当会社以外の財形年金貯蓄取扱機関との間で締結される契約にかぎります。以下「新契約」といいます。) の財形年金貯蓄取扱機関に返れい金を払い込むことを申し出た場合は、当会社は、新契約の財形年金貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返れい金を支払います。
(4) (2)の場合において、保険契約者が財形法および同法施行令に規定するところにより預替え等を行う場合に、新契約の財形年金貯蓄取扱機関に返れい金を払い込むことを申し出たときは、当会社は、新契約の財形年金貯
蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返れい金を支払います。 (5) 当会社が支払う(2)から(4)までの返れい金の額は、この保険契約の払
込保険料および経過期間に応じて計算した金額とします。この場合の経過期間については、第20条(基本年金の支払額)(2)の規定を準用します。 (6) (2)の返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行
うものとし、返れい金支払事由が生じた日または(8)および(9)の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(7) (6)の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(8) 保険契約者が(2)から(4)までの返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(9) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(10) 保険契約者が(8)および(9)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、(6)の期間に算入しないものとします。
(11) 第24条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効し返れい金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、第9条(死亡保険金の支払)(2)から(4)までの規定を準用します。
第7章 契約者配当に関する条項第32条(契約者配当準備金の積立)
当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(注) 予定利率
この保険契約の保険料、基本年金等を算出する際に用いた利率をいいます。
第33条(契約者配当の支払-保険期間満了日以前の支払方法)
(1) 当会社は、保険期間満了日以前にあっては、前条の契約者配当準備金を、次の事業年度における保険期間の始期応当日に有効な保険契約に対して、 主務官庁の認可を得た所定の方法により計算しその応当日から積み立てて おき、契約者配当金として次の①から⑤までの規定のとおり支払います。
① 死亡保険金を支払う場合は、死亡保険金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
② 重度後遺障害保険金を支払う場合は、重度後遺障害保険金を支払う時に保険契約者に支払います。
③ 保険契約の失効により返れい金を支払う場合は、返れい金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
④ 保険契約の解除により返れい金を支払う場合は、返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
⑤ 保険期間が満了した場合は、基本年金と同一の支払方法により、基本 年金とともに保険契約者に支払います( 以下「増額年金」といいます。)。
(2) (1)の①から④までの契約者配当金の請求方法等については、第31条
( 保険契約の解除等の場合の返れい金の支払) (5)から(9)までの規定を準用します。
(3) (1)の⑤の増額年金の支払等については、次の読み替えを行ったうえで、第20条( 基本年金の支払額) から第22条(未払基本年金の一括支払) まで の規定を準用します。
① 第20条(基本年金の支払額)の規定中「払込保険料および経過期間に応じて積み立てた金額」とあるのは「契約者配当のため積み立てた金額」
② 第20条(基本年金の支払額)から第22条(未払基本年金の一括支払)までの規定中「基本年金」とあるのは「増額年金」
(4) (1)から(3)までの規定にかかわらず、保険契約が無効の場合は、当会社は、契約者配当金を支払いません。
(5) 契約者配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第34条(契約者配当の支払-保険期間満了日後の支払方法)
(1) 当会社は、保険期間満了日の後にあっては、第32条(契約者配当準備金の積立) の契約者配当準備金を、次の事業年度に基本年金を支払う契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、基本年金とともに保険契約者に支払います(「加算年金」といいます。以下同様とします。)。
(2) (1)の加算年金の支払については、第21条(基本年金の支払)(2)から (7)までの規定中「基本年金」とあるのを「加算年金」と読み替えたうえで、同条(2)から(7)までの規定を準用します。
(3) 加算年金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第8章 保険契約の取扱いに関する条項第35条(契約締結時書面の不発行)
この保険契約が締結された場合は、当会社は、保険法( 平成20年法律第 56号)に定める契約締結時の書面を保険契約者に交付しません。
第36条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第37条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言に
よって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第38条(死亡保険金受取人を定めた場合の読み替え)
この保険契約において、死亡保険金受取人を定めた場合は、この普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第9条( 死亡保険金の支払)(1)、(3)および(4)、第11条(他の傷
害または疾病の影響等)(2)、第12条( 保険金を支払わない場合) ②、 第13条( 事故の通知)、第14条( 保険金の請求)(2)、(3)および(6)、第15条( 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)、第16 条( 保険金の支払時期) (2)から(4)まで、第25条( 保険契約の取消 し) ならびに第27条( 保険契約の解除-重大事由による解除)(1)の規 定中「被保険者の法定相続人」とあるのは「死亡保険金受取人」
② 第9条( 死亡保険金の支払) (2)の規定中「被保険者の法定相続人が
2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。」とあるのは「死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。」
③ 第27条( 保険契約の解除- 重大事由による解除)( 2 ) の②の規定中
「被保険者の法定相続人が、①のア.からエ.までのいずれかに該当すること。」とあるのは
「 死亡保険金受取人が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 」
④ 第27条( 保険契約の解除-重大事由による解除)(注2) の規定中「被 保険者の法定相続人のうち、(2) の①のア. からエ.までのいずれか に該当する者」とあるのは「死亡保険金受取人のうち、( 2) の②のア.からオ.までのいずれかに該当する者」
第39条(払込保険料累計額の制限)
この保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税年金貯蓄申告書に記載された最高限度額(注)の範囲内でなければなりません。
(注) 最高限度額
保険契約者が最高限度額を変更した場合は、変更後の最高限度額とします。
第40条(保険契約の内容の変更およびその手続)
(1) 保険契約者は、保険料払込期間中にかぎり、次の①から⑤までに掲げる保険契約の内容その他必要な事項を変更することができます。
① 保険料の払込方法
② 保険料額・基本年金額
③ 保険料払込期間
④ 保険期間
⑤ 基本年金支払期間・基本年金支払方法
(2) 保険契約者は、(1)に規定する保険契約の内容の変更手続を事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
(3) 保険契約者は、その勤務先に係る勤労者としての資格を有している間に、第36条(保険契約者の住所変更)または第26条(保険契約の解除-保険契 約者による保険契約の解除)の規定による通知の手続を行う場合は、その 手続を事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
(4) (1)および(2)の規定は、第20条(基本年金の支払額)(3)に定める場合はこれを適用しません。
第41条(契約内容の変更)
(1) 当会社は、財形法の改正または金融経済情勢を反映した市中金利の変動により特に必要があると認めた場合は、主務官庁の認可を得て、計算基礎 (注)を将来に向かって、変更することがあります。
(2) (1)の規定により計算基礎(注)を変更した場合、変更月以降は既に当会社に払い込まれた保険料を含めて変更後の計算基礎(注)に基づき運用するものとします。
(3) (1)の変更を行う場合は、保険契約者へ30日前までに通知するものとします。
(注) 計算基礎
この普通保険約款の規定または保険料もしくは積立金額等の計算の基礎をいいます。
第42条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
11. その他当会社が第16条( 保険金の支払時期)( 1) に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等 において定めたもの | ○ | ○ |
別表1 重度後遺障害表
1.両眼が失明したとき
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するとき
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するとき
5.両上肢をひじ関節以上で失ったときまたは両上肢の用を全く廃したとき
6.両下肢をひざ関節以上で失ったときまたは両下肢の用を全く廃したとき
7.1上肢をひじ関節以上で失いかつ1下肢をひざ関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき
8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失ったとき
注 5.から8.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表2 保険金請求書類
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
別表3 無効・失効・解除の場合の返れい金、一括払基本年金および基本年金等請求書類
(1) 当会社の定める請求書 |
(2) 保険契約者の印鑑証明書 |
(3) 財産形成年金貯蓄の非課税適用確認申告書 |
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 重 遺度 障後 害 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
5. 重度後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診 断書 | ○ | |
6. 法定相続人( 死亡保険金受取人を定めた場合は、死亡保 険金受取人)の印鑑証明書 | ○ | |
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
9. 法定相続人の戸籍謄本( 死亡保険金受取人を定めなかっ た場合) | ○ | |
10 . 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |
用語 | 定義 |
保険金 | 死亡保険金または重度後遺障害保険金をいいます。 |
持家取得等費用 返れい金 | 第4条(持家取得等費用返れい金を支払う場合)に規定 する返れい金のことをいいます。 |
持家の取得等 | 財形法および同法施行令に定める持家としての住宅の取 得または持家である住宅の増改築等をいいます。 |
財形住宅傷害保険普通保険約款
(この保険契約の趣旨)
この保険契約は、勤労者財産形成促進法に基づく勤労者財産形成住宅貯蓄契約として、財形法および同法施行令に定める持家としての住宅の取得または持家である住宅の増改築等のための費用の支払に充てるために、勤労者に所定の返れい金を支払うとともに、保険期間中に勤労者が所定の事故により死亡した場合または重度後遺障害状態となった場合は、所定の保険金を支払うことを目的とするものです。
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
用語 | 定義 |
財形住宅貯蓄契 約 | 財形法に基づく勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいいま す。 |
財形法 | 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)をいいま す。 |
事業主 | 保険契約者を雇用している事業主をいいます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
事務代行団体 | 財形法に規定する事務代行団体をいいます。 |
事務取扱協定 | 事業主または事務代行団体と当会社との間で締結された この保険契約に関する協定をいいます。 |
治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注) 医師 被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 |
賃金 | 財形法に規定する賃金をいいます。 |
この普通保険約款において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2章 当会社の責任に関する条項第2条(保険金を支払う場合)
(1) 当会社は、被保険者が日本国内または国外において急激かつ偶然な外来の事故(注1)によってその身体に被った傷害に対して、この普通保険約款に従い保険金を支払います。
(2) (1)の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(注2)を含みます。ただし、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
(注1) 急激かつ偶然な外来の事故以下「事故」といいます。
(注2) 中毒症状
継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。
第3条(満期返れい金を支払う場合)
当会社は、保険期間が満了した場合は、持家の取得等の費用として、この普通保険約款に従い満期返れい金を保険契約者に支払います。
第4条(持家取得等費用返れい金を支払う場合)
当会社は、保険契約者が持家の取得等のために保険契約の一部の解除を申し出た場合は、この普通保険約款に従い返れい金を支払います。
第5条(保険責任の始期および保険期間)
(1) この保険契約の保険期間は、次の①および②に定めるところによります。
① 保険期間の始期
次のア. からオ. までに規定する控除日または払込日を基準として事業主または事務代行団体と当会社とが協議して定めた日( 以下「契約基準日」といいます。)
ア.事業主がこの保険契約の保険料に相当する金額を保険契約者に支払
う賃金から最初に控除した日(以下「第1回保険料控除日」といいます。)
イ.この保険契約の保険料に相当する金額が事業主により保険契約者に支払われる賃金から控除され、事務代行団体を通じて当会社に最初に払い込まれた日
ウ.第8条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込み(注1)があった場合は、その払込日
エ.第9条(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、その払込日
オ.第10条(他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、その払込日
② 保険期間の終期
契約基準日(注2)から起算して5年以上経過した日で、保険契約者が次条の規定により指定した日
(2) (1)の②の規定にかかわらず、保険契約者が、次条の規定により、契約
基準日(注2)から起算して5年未満の日を保険期間満了日として指定した場合は、その指定日をもって保険期間は満了します。
(3) 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時に始まり、末日の午後
4時に終わります。
(4) 第1回保険料控除日または(1)①のウ.からオ.までに規定する払込日が契約基準日と異なる場合は、(3)の規定にかかわらず、当会社の保険責任は第1回保険料控除日または(1)①のウ.からオ.までに規定する払込日の午後4時に始まります。
(注1) 保険料の払込み
第1回保険料としての払込みにかぎります。 (注2) 契約基準日
第9条( 転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合または第10条( 他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み) の保険料の払込みがあった場合は、従前の財形住宅貯蓄契約の契約基準日に
相当する日をいいます。
第6条(保険期間満了日の指定)
(1) 保険契約者は、満期返れい金の支払を受けようとする場合は、あらかじめ、第23条(満期返れい金の支払)(3)および(4)の書類により、持家の取得等をした日から起算して1年以内の日を保険期間満了日として指定しなければなりません。
(2) (1)の保険期間満了日は、保険契約者が既にその持家の取得等に係る持家取得等費用返れい金の支払を受けていた場合は、その支払の日から起算して2年以内の日でなければなりません。
第3章 保険料の払込みに関する条項第7条(保険料の定期払込)
(1) 保険契約者は、保険期間中、定期に保険料を払い込まなければなりません(この場合の払込みを、以下「定期払込」といいます。)。ただし、保険契約者が、日本国外にある事務所、事業所その他これらに準じるものに勤務している期間中は、保険料の払込みはできません。
(2) 保険料の定期払込は、事業主が、その保険料に相当する金額を保険契約者に支払う賃金から控除し、保険契約者に代わって、その金額をこの保険契約の保険料として払い込むことまたは事務代行団体がその保険料に相当する金額を払い込むことによって行うものとし、次条、第9条(転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)および第10条(他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)の保険料の払込みを含みません。
(3) (2)に規定する定期払込保険料に相当する金額は、事務取扱協定に基づいてその事業主または事務代行団体から当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
(4) 保険料の定期払込の方法は、毎月払、毎賞与時払または毎月払および毎賞与時払の併用払とし、保険契約者は、保険契約締結に際しこれらの方法のいずれかを選択するものとします。
第8条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、次の①または②に定めるところにより行うものとします。
① 当会社が財形法および同法施行令に規定する財産形成給付金もしくは財産形成基金給付金の一括支払機関に指定されている場合または当会社のみが同法施行令に規定する給付金支払機関である場合
保険契約者が事業主を通じて行う申出により、財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)を保険料に振り替えることによって行うものとします。
② ①以外の場合
財形法施行令に規定する給付金支払機関が、事業主を通じて保険契約者が行う申出に基づき、保険契約者に代わって行うものとします。
(3) (1)の財産形成給付金または財産形成基金給付金(注)は、(2)の①の場
合はその振替の時、(2)の②の場合は当会社または当会社の指定した場所に払い込まれた時に、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれたものとします。
(注) 財産形成給付金または財産形成基金給付金
財形法および同法施行令に規定する勤労者財産形成給付金契約または勤労者財産形成基金契約に基づき支払われるべき財産形成給付金または財産形成基金給付金をいいます。
第9条( 転職等の場合の従前の財形住宅貯蓄契約の残高による保険料の払込み)
(1) 保険契約者は、財形法および同法施行令に規定するところにより、転職
等により事業主に雇用されることとなった時以前に当会社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形住宅貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および同法施行令に規定するところにより行うものとします。
第10条( 他の財形住宅貯蓄取扱機関との財形住宅貯蓄契約の残高による保険
料の払込み)
(1) 保険契約者は、財形法および同法施行令に規定するところにより、当会社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間で締結されていた財形住宅貯蓄契約の残高によって保険料の払込みを行うことができます。
(2) (1)の保険料の払込みは、この保険契約の第1回定期払込保険料に相当する金額が保険契約者に支払う賃金から控除される日以前に財形法および同法施行令に規定するところにより行うものとします。
第4章 保険金の支払に関する条項第11条(死亡保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡した場合は、事故の生じた時における払込保険料累計額の5倍相当額を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
(2) (1)の死亡保険金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が
2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。
(3) この保険契約について、被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合に おいて、代表者は他の被保険者の法定相続人を代理するものとします。
(4) (3)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、被保険者の法定相続人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の被保険者の法定相続人に対しても効力を有するものとします。
(5) (1)の払込保険料累計額は、この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額(注1)の合計額(注2)をいいます。
(6) (1)の死亡保険金が支払われる場合において、第2条(保険金を支払う場合)の事故が生じた後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当会社に払い込まれた場合または第8条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、死亡保険金を支払う時にその保険料相当額を被保険者の法定相続人に払いもどします。
(7) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日ま
たは遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。この場合において、行方不明となった日または遭難した日の後、保険料に相当する金額が賃金から控除され当会社に払い込まれた場合または第8条(財産形成給付金または財産形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、(6)の規定に準じて払いもどします。
(注1) この保険契約の保険料として当会社に払い込まれた金額
当会社に払い込まれていない場合でも、事故の生じた時に既に保険料に相当する金額が賃金から控除され、その後当会社に払い込まれた場合は、その額を含みます。
(注2) 当会社に払い込まれた金額(注1)の合計額
保険期間の中途において保険契約者が保険契約の一部を解除し、当会社が持家取得等費用返れい金を支払った場合は、その一部解除日以前に払い込まれた保険料については、次の算式によって算出した額とみなします。
どします。
(注) 事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合
事故の発生の日からその日を含めて 180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社が事故の発生の日からその日を含めて 181日目における被保険者以外の医師の診断に基づき別表1に掲げる重度後遺障害を認定したときを含みます。
第13条(他の傷害または疾病の影響等)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、保険金を支払いません。
(2) 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは被保険者の法定相続人が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合は、当会社は、保険金を支払いません。
第14条(保険金を支払わない場合)
その一部解除日以前に払
い込まれた保険料累計額 ×
一部解除直後の全部解除の場合の返れい金
一部解除直前の全部解除の場合の返れい金
当会社は、次の①から⑬までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失
第12条(重度後遺障害保険金の支払)
(1) 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合(注)は、前条の死亡保険金に相当する金額を重度後遺障害保険金として、被保険者に支払います。
(2) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害の影響により、別表1に掲げる重度後遺障害が生じた場合も、(1)の重度後遺障害に含むものとします。
(3) (1)の重度後遺障害保険金が支払われる場合において、第2条(保険金 を支払う場合)の事故が生じた後、保険料に相当する金額が賃金から控除 され当会社に払い込まれた場合または第8条(財産形成給付金または財産 形成基金給付金による保険料の払込み)の保険料の払込みがあった場合は、重度後遺障害保険金を支払う時にその保険料相当額を保険契約者に払いも
② 被保険者の法定相続人の故意または重大な過失。ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人である場合は、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額にかぎります。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のア. からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注1)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法( 昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術(注2)その他の医療処置。ただし、外科 的手術(注2)その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が保険金 を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注3)
⑩ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑪ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注
5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫ ⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬ ⑪以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。 (注2) 手術
治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すことをいいます。
(注3) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注4) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注5) 核燃料物質(注4)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第15条(事故の通知)
(1) 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、被保 険者または被保険者の法定相続人は、その原因となった事故の発生の日か らその日を含めて30日以内に事故発生の日時、場所、事故の概要および傷 害の程度につき、当会社に通知しなければなりません。この場合において、
当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2) 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合また は遭難した場合は、被保険者の法定相続人は、その航空機または船舶が行 方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不 明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3) 被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由がなく(1)または (2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第16条(保険金の請求)
(1) 当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
② 重度後遺障害保険金については、被保険者に重度後遺障害が生じた時または事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
(2) 被保険者または被保険者の法定相続人が保険金の支払を請求する場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりませ ん。
(3) 当会社は、事故の内容または傷害の程度等に応じ、被保険者または被保険者の法定相続人に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求で
きない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または
②以外の3親等内の親族
(5) (4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(6) 被保険者または被保険者の法定相続人が、正当な理由がなく(3)の規定 に違反した場合または、(2)から(4)までの書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社 は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま す。
(注) 配偶者
法律上の配偶者にかぎります。
第17条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1) 当会社は、第15条(事故の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、被保険者または被保険者の法定相続人に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2) (1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注
2)は、当会社が負担します。
(注1) 死体の検案
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 (注2) 費用
収入の喪失を含みません。
第18条(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から④までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、傷害の程度、事故と傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
(2) (1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日 (注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または被保険者の法定相続人に対して通知するものとします。
① (1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② (1)の①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 90日
③ (1)の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号) が適用された災害の被災地域における(1)の①から④までの事項の確認のための調査 60日
⑤ (1)の①から④までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(3) (1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、被保険者または被保険者の法定相続人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4) (1)または(2)の規定による保険金の支払は、被保険者または被保険者の法定相続人と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者または被保険者の法定相続人が第16条( 保険金の請求)(2)および(4)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。 (注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第19条(保険金支払後の保険契約)
(1) 保険金が支払われた場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった傷害を被った時に終了します。
(2) (1)の場合は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、第11条
(死亡保険金の支払)(6)、同条(7)または第12条(重度後遺障害保険金の支払)(3)の規定による払いもどしを除きます。
第20条(時効)
保険金請求権は、第16条( 保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第5章 満期返れい金および持家取得等費用返れい金の支払に関する条項第22条(満期返れい金の支払額)
(1) 満期返れい金として当会社が支払う額は、保険期間満了日におけるこの保険契約の払込保険料および経過期間に応じて積み立てた金額とします。 (2) (1)の経過期間は、保険期間の月数をもって計算することとし、1か月
未満の端数は1か月とします。
第23条(満期返れい金の支払)
(1) 満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間満了日(注)の翌日から起算して20日以内に行います。
(2) (1)の規定による満期返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(3) 保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(4) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(5) 保険契約者が(3)および(4)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより満期返れい金の支払が遅延した期間については、(1)の期間に算入しないものとします。
(6) 満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注) 保険期間満了日
(3)および(4)の満期返れい金の請求書類をもって保険契約者が手続きを完了した日が保険期間満了日以後となる場合は、その手続が完了した日とします。
第24条(持家取得等費用返れい金の支払限度額)
持家取得等費用返れい金として当会社が支払う額は、財形法および同法施行令に規定する額を限度とします。
第25条(持家取得等費用返れい金の請求手続および支払)
(1) 保険契約者が持家取得等費用返れい金の請求をする場合は、あらかじめ、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりませ ん。
(2) 当会社は、保険契約者から(1)の請求があった場合は、持家取得等費用返れい金を支払います。
(3) (2)の規定による持家取得等費用返れい金の支払は、保険契約者からそ
の支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険契約者が(1)の請求手続きを完了した日の翌日から起算して20日以内に行います。
(4) 持家の取得等の日以後に(1)の請求を行う場合は、保険契約者は、その持家の取得等をした日から起算して1年を経過する日までの間においてその請求をしなければなりません。
(5) (4)に規定する請求日は、保険契約者が既にその持家の取得等に係る持家取得等費用返れい金の支払を受けていた場合は、その支払の日から起算して2年以内の日でなければなりません。
(6) 保険契約者は、持家の取得等の日前に(1)の請求を行い、持家取得等費用返れい金の支払を受けた場合は、その支払の日から起算して2年を経過する日またはその持家の取得等の日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までの間に、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(7) (2)の規定による持家取得等費用返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(8) 当会社は、(1)および(6)に規定する書類について、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(9) 保険契約者が(1)および(8)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより持家取得等費用返れい金の支払が遅延した期間については、(3)の期間に算入しないものとします。
(10) 持家取得等費用返れい金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第6章 保険契約の無効、失効および解除に関する条項第26条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第27条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、当会社が死亡保険金を支払うべき傷害以外の事由によって被保険者が死亡した場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
第28条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の法定相続人の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第29条(保険契約の解除-保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第30条(保険契約の解除-重大事由による解除)
(1) 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者または被保険者の法定相続人が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または被保険者の法定相続人が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①または②に掲げるもののほか、被保険者または被保険者の法定相続人が、①または②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2) 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 被保険者が、次のア.からエ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
② 被保険者の法定相続人が、①のア.からエ. までのいずれかに該当すること。
(3) (1)または(2)の規定による解除が傷害の発生した後になされた場合であっても、第34条( 保険契約解除の効力) の規定にかかわらず、(1)の① から③までの事由または(2)の①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した傷害に対しては、当会社は、保険金( 注2) を支払いません。この場合において、既に保険金(注2) を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5 年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(注2) 保険金
(2)の②の規定による解除がなされた場合は、被保険者の法定相続人のうち、( 2)の①のア.からエ. までのいずれかに該当する者の受け取るべき金額にかぎります。
第31条(保険契約の解除-保険料の定期払込がない場合)
保険料の定期払込がなされないままで、最後に保険料の定期払込がなさ れた日から起算して2年を経過した場合は、この保険契約は、最後に保険 料の定期払込がなされた日から起算して2年を経過した日に保険契約者に よって解除されたものとみなします。ただし、保険契約者が、租税特別措 置法施行令に規定する海外転勤者の財産形成非課税住宅貯蓄継続適用申告 書を出国する日までに提出した場合は、当会社が定めるところによります。
第32条(保険契約の解除-持家の取得等を証する書類の提出がない場合)
第25条( 持家取得等費用返れい金の請求手続および支払) (6 )および (8)の書類の提出が行われなかった場合は、この保険契約はその持家取得等費用返れい金の支払日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
第33条(保険契約の解除-不適格事由等の発生の場合)
退職、転任その他の理由によって保険契約者に不適格事由または継続適用不適格事由( 租税特別措置法施行令に規定する不適格事由または継続適用不適格事由をいいます。以下同様とします。) が生じた場合は、次の①または②に定めるところによります。
① 不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して2年を経過した
場合は、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して2年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。ただし、不適格事由が生じた日から起算して2年以内に、当会社と事務取扱協定を締結している事業主によって支払われる賃金からの控除の方法により保険料が払い込まれた場合または当会社と事務取扱協定を締結している事務代行団体を通じて保険料が払い込まれた場合を除きます。
② 継続適用不適格事由が生じ、その事由が生じた日から起算して1年を経過した場合は、この保険契約は、その事由が生じた日から起算して1年を経過した日に保険契約者によって解除されたものとみなします。
第34条(保険契約解除の効力)
(1) 保険契約の解除は、第4条(持家取得等費用返れい金を支払う場合)の持家取得等費用返れい金の支払の場合を除き、保険契約の全部についてその効力を生じ、保険契約の一部についてのみ解除することはできないものとします。
(2) 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第35条(保険契約の解除等の場合の返れい金の支払)
(1) 第26条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合または第28条(保険契約の取消し)の規定により取消しとなる場合において、当会社は、返れい金を支払いません。
(2) 第27条(保険契約の失効)の規定により、この保険契約が失効となる場合または第29条(保険契約の解除-保険契約者による保険契約の解除)から第33条(保険契約の解除-不適格事由等の発生の場合)までの規定により保険契約が解除された場合は、当会社は、保険契約が失効の場合は被保険者の法定相続人に、解除された場合は保険契約者に、返れい金を支払います。ただし、返れい金計算の基準日は、失効の場合はこの保険契約が失効した日、解除された場合は、この保険契約が解除された日とします。
(3) (2)の場合において、保険契約者が、不適格事由が生じた後他の事業主に雇用され、財形法および同法施行令に規定するところにより、新たな財形住宅貯蓄契約(当会社以外の財形住宅貯蓄取扱機関との間で締結される契約にかぎります。以下「新契約」といいます。) の財形住宅貯蓄取扱機
第36条(契約者配当)
第7章 契約者配当に関する条項
関に返れい金を払い込むことを申し出たときは、当会社は、新契約の財形
住宅貯蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返れい金を支払います。
(4) (2)の場合において、保険契約者が財形法および同法施行令に規定する ところにより預替え等を行う場合に、新契約の財形住宅貯蓄取扱機関に返 れい金を払い込むことを申し出たときは、当会社は、新契約の財形住宅貯 蓄取扱機関に払い込む方法によって、保険契約者に返れい金を支払います。
(5) 当会社が支払う(2)から(4)までの返れい金の額は、この保険契約の払込保険料および経過期間に応じて計算した金額とします。この場合の経過期間については、第22条(満期返れい金の支払額)(2)の規定を準用します。
(6) (2)の返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または(8)および(9)の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
(7) (6)の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
(8) 保険契約者が(2)から(4)までの返れい金の支払を受けようとする場合は、別表3に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
(9) 当会社は、別表3に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
(10) 保険契約者が(8)および(9)の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、(6)の期間に算入しないものとします。
(11) 第27条(保険契約の失効)の規定により保険契約が失効し返れい金が支払われる場合において、被保険者の法定相続人が2名以上であるときは、第11条(死亡保険金の支払)(2)から(4)までの規定を準用します。
(1) 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率(注)に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
(2) 当会社は、(1)の契約者配当準備金を、次の事業年度における保険期間の始期応当日に有効な保険契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算しその応当日から積み立てておき、契約者配当金として次の
①から⑥までの規定のとおり支払います。
① 死亡保険金を支払う場合は、死亡保険金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
② 重度後遺障害保険金を支払う場合は、重度後遺障害保険金を支払う時に保険契約者に支払います。
③ 満期返れい金を支払う場合は、満期返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
④ 持家取得等費用返れい金を支払う場合は、持家取得等費用返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
⑤ 保険契約の失効により返れい金を支払う場合は、返れい金を支払う時に被保険者の法定相続人に支払います。
⑥ 保険契約の解除により返れい金を支払う場合は、返れい金を支払う時に保険契約者に支払います。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険契約が無効の場合は、当会社は、契約者配当金を支払いません。
(4) 契約者配当金の請求方法等については、次の①から③までに掲げる規定を準用します。
① 満期返れい金と同時に支払う場合は、第23条(満期返れい金の支払) (1)から(5)まで
② 持家取得等費用返れい金と同時に支払う場合は、第25条( 持家取得等費用返れい金の請求手続および支払)(1)から(9)まで
③ ①または②以外の場合は、前条(5)から(9)まで
(5) 契約者配当金請求権は、支払事由が生じた日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注) 予定利率
この保険契約の保険料、満期返れい金等を算出する際に用いた利率をいいます。
第8章 保険契約の取扱いに関する条項第37条(契約締結時書面の不発行)
この保険契約が締結された場合は、当会社は、保険法( 平成20年法律第 56号)に定める契約締結時の書面を保険契約者に交付しません。
第38条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第39条(死亡保険金受取人の変更)
(1) 保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2) 保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3) (2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4) (3)の規定による通知が当会社に到達した場合は、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6) (5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合は、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に保険金を支払った場
合は、その後に保険金の請求を受けても、当会社は、保険金を支払いません。
(7) (2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力を生じません。
(8) 死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(9) 保険契約者は、死亡保険金以外の保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはできません。
(注) 死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人
法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、順次の法定相続人とします。
第40条(死亡保険金受取人を定めた場合の読み替え)
この保険契約において、死亡保険金受取人を定めた場合は、この普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第11条( 死亡保険金の支払)(1)、(3)および(4)、第13条(他の傷
害または疾病の影響等)(2)、第14条( 保険金を支払わない場合) ②、 第15条( 事故の通知)、第16条( 保険金の請求)(2)、(3)および(6)、第17条( 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)、第18 条( 保険金の支払時期) (2)から(4)まで、第28条( 保険契約の取消 し) ならびに第30条( 保険契約の解除-重大事由による解除)(1)の規 定中「被保険者の法定相続人」とあるのは「死亡保険金受取人」
② 第11条( 死亡保険金の支払) (2)の規定中「被保険者の法定相続人が
2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払います。」とあるのは「死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。」
③ 第30条( 保険契約の解除- 重大事由による解除)( 2) の②の規定中
「被保険者の法定相続人が、①のア.からエ.までのいずれかに該当すること。」とあるのは
「 死亡保険金受取人が、次のア.からオ.までのいずれかに該当する
こと。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。 エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営
を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。 」
④ 第30条( 保険契約の解除-重大事由による解除)(注2) の規定中「被 保険者の法定相続人のうち、(2) の①のア. からエ.までのいずれか に該当する者」とあるのは「死亡保険金受取人のうち、( 2) の②のア.からオ.までのいずれかに該当する者」
第41条(払込保険料累計額の制限)
この保険契約について払い込まれた保険料の累計額は、財産形成非課税住宅貯蓄申告書に記載された最高限度額(注)の範囲内でなければなりません。
(注) 最高限度額
保険契約者が最高限度額を変更した場合は、変更後の最高限度額とします。
第42条(保険契約の内容の変更およびその手続)
(1) 保険契約者は、次の①および②に掲げる保険契約の内容その他必要な事項を変更することができます。
① 保険料の払込方法
② 保険料額
(2) 保険契約者は、(1)に規定する保険契約の内容の変更手続および①から
④までに掲げる手続を、事業主または事務代行団体を通じて行うものとします。
① 第6条(保険期間満了日の指定)の規定による指定
② 第25条(持家取得等費用返れい金の請求手続および支払) (1)の請求および同条(5)の書類の提出
③ 第29条(保険契約の解除- 保険契約者による保険契約の解除) の規定による通知
④ 第38条(保険契約者の住所変更)の規定による通知
第43条(契約内容の変更)
(1) 当会社は、財形法の改正または金融経済情勢を反映した市中金利の変動により特に必要があると認めた場合は、主務官庁の認可を得て、計算基礎 (注)を将来に向かって、変更することがあります。
(2) (1)の規定により計算基礎(注)を変更した場合、変更月以降は既に当会社に払い込まれた保険料を含めて変更後の計算基礎(注)に基づき運用するものとします。
(3) (1)の変更を行う場合は、保険契約者へ30日前までに通知するものとします。
(注) 計算基礎
この普通保険約款の規定または保険料もしくは積立金額等の計算の基礎をいいます。
第44条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
11. その他当会社が第18条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等 において定めたもの | ○ | ○ |
別表1 重度後遺障害表
1.両眼が失明したとき
そ
2.咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき
3.神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するとき
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するとき
5.両上肢をひじ関節以上で失ったときまたは両上肢の用を全く廃したとき
6.両下肢をひざ関節以上で失ったときまたは両下肢の用を全く廃したとき
7.1上肢をひじ関節以上で失いかつ1下肢をひざ関節以上で失ったかまたはその用を全く廃したとき
8.1上肢の用を全く廃し、かつ、1下肢をひざ関節以上で失ったとき
注 5.から8.までの規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
別表2 保険金請求書類
注 保険金を請求する場合は、○を付した書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
別表3 無効・失効・解除の場合の返れい金、持家取得等費用返れい金および満期返れい金等の請求書類
(1) 当会社の定める請求書 |
(2) 保険契約者の印鑑証明書 |
(3) 財形法および同法施行令に規定する書類 |
保険金種類 提出書類 | 死亡 | 重 遺度 障後 害 |
1.保険金請求書 | ○ | ○ |
2.当会社の定める傷害状況報告書 | ○ | ○ |
3.公の機関(やむを得ない場合は、第三者)の事故証明書 | ○ | ○ |
4.死亡診断書または死体検案書 | ○ | |
5.重度後遺障害の程度を証明する被保険者以外の医師の診 断書 | ○ | |
6.法定相続人(死亡保険金受取人を定めた場合は、死亡保 険金受取人)の印鑑証明書 | ○ | |
7.被保険者の印鑑証明書 | ○ | |
8.被保険者の戸籍謄本 | ○ | |
9.法定相続人の戸籍謄本(死亡保険金受取人を定めなかっ た場合) | ○ | |
10. 委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書 (保険金の請求を第三者に委任する場合) | ○ | ○ |