【DR 用】
【DR 用】
(ひな型)
2019 年◯月◯日
◯◯株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
電源Ⅱ需給バランス調整力の提供に関する契約書
◯◯株式会社(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社(以下「乙」という。)とは,2018 年 9 月 3 日に乙が公表した「2018 年度電源Ⅱ需給バランス調整力募集要綱」(以下「募集要綱」という。)を承諾のうえ,甲が需給バランス調整等のための電源Ⅱ需給バランス調整力を乙に提供することについて,次のとおり契約(以下「本契約」という。)する。
(電源Ⅱ需給バランス調整力)
第 1 条 甲は,乙が需給バランス調整等を実施するため,別紙 1 (契約設備一覧表)の負荷設備等(以下「契約設備」という。)を用いて,乙に対して電源Ⅱ需給バランス調整力の提供を行なうものとする。
なお,この場合,契約設備は,次項に定める乙の指令に従った需要抑制を行なっている時間に限り,乙の託送供給等約款(以下「約款」という。)15(供給および契約の単位)( 5 )に規定する調整負荷(以下「調整負荷」という。)に該当するものとする。
2 本契約において電源Ⅱ需給バランス調整力の提供とは,甲が乙の指令に従い,契約設備により需要抑制を行なうことをいう。
(契約設備の設定単位)
第 2 条 契約設備は,原則として別紙 1 の契約設備を集約する事業者(アグリゲータ)単位で設定するものとする。
(需要抑制計画等の提出と調整力ベースラインの設定)
第 3 条 甲は,契約設備ごとにその需要場所における需要者の電気の使用の抑制または増加がなかった場合に想定される電力使用量(以下「調整力ベースライン」という。)を30分ごとに算定し,乙に提出するものとす る。
なお,調整力ベースラインの算定にあたっては,原則として「エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するガイドライン
(資源エネルギー庁策定)」で標準ベースラインとして定められている
「High 4 of 5」を使用するものとし,小数点第1位で四捨五入するものとする。
また,調整力ベースラインの算定にあたっては途中計算過程における端数処理は行なわないものとする。
2 前項により算出された調整力ベースラインについては,原則として乙からの指令により甲が需要抑制を実施した月の翌月末日までに,乙が別途定める書式を用いて甲から乙へ提出するものとする。
3 甲は,乙が必要と認める場合,乙の要請にもとづき需要抑制計画値
(需要家ごとの内訳を含む。),需要抑制可能電力,需要抑制可能電力量およびその他の運用制約等を乙に直接提出するものとする。
(送電上の責任分界点)
第 4 条 送電上の責任分界点は,契約設備ごとに別紙 1 のとおりとする。
(財産分界点および管理補修)
第 5 条 財産分界点は,契約設備ごとに別紙 1 に定めるものとし,この分界点より甲側(契約設備側)については甲が,乙側については乙がそれぞれ管理補修の責任を負うものとする。ただし,財産分界点より甲側または乙側において,設備所有者が異なる場合,管理補修の責任は設備所有者が負うものとする。
(契約電力,供出電力,供給地点,供給地点特定番号,電圧,電気方式および周波数)
第 6 条 契約設備の契約電力,供出電力,供給地点,供給地点特定番号,電圧,電気方式および周波数は別紙 1 のとおりとする。
(契約設備の追加,変更および削除)
第 7 条 甲は,別紙1に定める契約設備の追加,変更および削除を行なう必要が生じた場合は,速やかに乙に申し出を行ない,乙の承諾を得た場合においてのみ,契約設備の追加,変更および削除ができるものとする。
(設備要件)
第 8 条 甲は,契約設備について,募集要綱に記載の設備要件を満たすものとする。
(需給運用への参加)
第9 条 乙は,約款にもとづく当日計画の提出締め切り(以下「ゲートクローズ」という。)後に,第 3 条にもとづき提出された需要抑制計画値等を確認のうえ,甲に対し,電源Ⅱ需給バランス調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,特別の事情がある場合を除き,これに応じる
ものとする。ただし,契約設備のうち乙との間で電源Ⅰ需給バランス調整力の提供に関する契約(以下「電源Ⅰ需給バランス調整力契約」という。)が別途締結されている契約設備については,電源Ⅰ需給バランス調整力契約にもとづくものとし,厳気象対応調整力としての機能についての契約(以下「電源Ⅰ´厳気象対応調整力(kW)契約」という。)が別途締結されている契約設備については,電源Ⅰ´厳気象対応調整力
(kW)契約書にもとづくものとする。
2 前項に係らず,乙が電源Ⅱ需給バランス調整力を必要とする場合,乙は甲に対してゲートクローズ前でも,第 3 条にもとづき甲が提出する需要抑制可能電力等の範囲で電源Ⅱ需給バランス調整力の提供を求めることができるものとし,甲は,可能な限りこれに応じるものとする。
なお,この場合,約款にもとづく甲のバランシンググループの計画値に制約を及ぼさないものとする。
(運用要件)
第10 条 甲は,契約設備について次の各号の運用要件を満たすものとする。
( 1 ) 甲は,契約設備に不具合が生じた場合,速やかに乙に連絡のうえ,遅滞なく復旧できるよう努めること。
( 2 ) 甲は、契約設備の不具合が解消した場合,速やかに乙に連絡すること。
( 3 ) 甲は,本契約に定める事項,募集要綱,約款,系統運用ルー ル,広域機関の業務規定および送配電等業務指針のほか,本契約に付帯して交換する申合書および別途締結する電源Ⅰ需給バランス調整力契約等(以下総称して「本契約等」という。)を遵守するものとする。
なお,契約設備の所有者が甲以外の者である場合,甲は,その者に本契約等を遵守させること。
(電力量の計量)
第11条 契約設備ごとの電力量(以下「実績電力量」という。)は,原則として契約設備ごとにその供給地点に取り付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で,30分単位で計量するものとする。ただし,契約設備ごとにその供給地点で計量することができない場合の実績電力量は,別途甲乙の協議により定めるものとする。
2 計量器の故障等により,電力量を正しく計量できない場合は,その都
度甲乙協議のうえ,別途実績電力量を決定するものとする。これを実績電力量として取り扱うものとする。
3 乙は,第3条に定める調整力ベースラインの算定に必要な契約設備ごとの実績電力量を乙からの指令により甲が需要抑制を実施した月の翌月 12営業日までに甲に提出するものとする。
(計量器等の取付け)
第12条 電源Ⅱ需給バランス調整力の提供に係る料金の算定上必要な記録型計量器,その付属装置(計量器箱,変成器,変成器の 2 次配線等をい
う。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいう。)は,原則として,乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとす る。ただし,約款62(計量器等の取付け)にもとづき取り付ける計量器で代替可能な場合は,当該計量器で代替するものとし,本契約にもとづき,あらためて計量器等を取り付けることはしないものとする。
2 乙は,前項に係る工事に要する費用の全額を工事負担金として甲から申し受けるものとする。
3 法令等により,本契約にもとづき取り付けた計量器およびその付属装置ならびに区分装置を取り替える場合は,甲が低圧で受電する場合を除き,甲は実費を乙に支払うものとする。
(通信設備等の施設)
第13条 契約設備に対する乙の指令の受信および契約設備の現在出力等の乙への伝送等に必要な通信設備および伝送装置は,次のとおり施設するものとする。
( 1 ) 契約設備側の通信装置,出力制御装置等
甲が選定し,甲の所有として,甲が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
( 2 ) 契約設備側から最寄りの変電所,通信事業所までの間の通信線等
乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は甲が負担するものとする。
( 3 ) 上記( 1 )および( 2 )以外の通信線等
乙が選定し,乙の所有として,乙が取り付けるものとする。また,その工事に要する費用は乙が負担するものとする。ただし,保安通信電話や転送遮断装置等,発電機等連系に必要な装
置の情報伝送において,伝送路を専有している場合はこの限りでない。
(調整電力量の算定)
第14条 第17条に定める甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間(以下「料金算定期間」という。)における乙の指令に従い甲が需要抑制をすることにより供出した電力量(以下「調整電力量」という。)は,契約設備ごとに第3条で定める30分ごとの調整力ベースラインから第11条で算定した30分ごとの実績電力量を減じた値(以下「抑制電力量」という。)を約款に定める電圧の区分単位で30分ごとに合計したうえで,1/(1-損失率)を乗じた値とし,小数点第1位で四捨五入するものとする。
なお,送電端と異なる電圧で実績電力量の計量を行なう場合は,甲乙協議により定めた方法により,計量した実績電力量を送電端に補正したうえで,調整電力量の算定を行なうものとする。
また,損失率は約款にもとづくものとする。
2 前項の調整電力量については,以下の区分で算定する。
( 1 ) 上げ調整電力量
調整電力量が正の場合の電力量
( 2 ) 下げ調整電力量
調整電力量が負の場合の電力量
3 本条第1項により算定された抑制電力量,実績電力量および前項により算定された調整電力量については,原則として乙からの指令により甲が需要抑制を実施した月の翌月末日までに,乙が別途定める書式を用いて甲から乙へ提出するものとする。
(料金の算定)
第15条 料金は本条各号の合計金額に第26条で定める消費税等相当額を加算 した金額とする。なお,各号の金額の単位は 1 円とし,料金算定過程における端数処理は行なわず,最終的な金額が確定した時点でその端数は切り捨てを行なうものとする。
( 1 ) 電力量料金
契約設備ごとに前条により算定された「上げ調整電力量」
「下げ調整電力量」に,次条において定めた申出単価を乗じて算定された費用の料金算定期間の合計金額とする。
具体的には,30分ごとに,調整力ベースラインを基準とし
て,実績電力量までの上げ調整電力量および下げ調整電力量に対し,各契約設備の出力帯ごとに,それぞれ出力帯に対応する申出単価を乗じた積分値を,当該30分における調整費用とし,料金算定期間に亘って合計する。
(電力量料金に係る単価の提出)
第16条 前条第 1 項の( 1 )について,甲は乙に対し,乙が定める様式により,契約設備ごとに土曜日から翌週金曜日(以下「適用期間」とい
う。)までの以下の申出単価を原則として毎週火曜日,12時(当該日が休祝日の場合はその直前の営業日)までに提出するものとする。ただ し,直前の適用期間における申出単価から変更が生じない場合は,その旨連絡のうえ提出は不要とする。
なお,各申出単価については,コストを踏まえた設定とするものとし,乙は甲に対し申出単価の算定根拠を求めることができるものとする。
V 1 :上げ調整電力量に適用する単価(円/キロワット時) V 2 :下げ調整電力量に適用する単価(円/キロワット時)また,X 0 ,X 0 は銭単位で申告するものとする。
2 甲の特別な事情等により,適用期間の途中で申出単価を変更する必要が生じた場合は,甲は速やかにその旨を乙に連絡し,甲乙協議のうえ,申出単価の変更を行なうことができるものとする。ただし,乙の承諾を得た場合を除き,適用した申出単価を過去に遡り修正することはできないものとする。
(料金の算定期間)
第17条 甲または乙が相手方に支払う料金の算定期間は,毎月 1 日から当該末日までの期間とする。
(料金等の支払い)
第18条 第15条により算定した料金については,甲または乙は原則として,
翌々月第5営業日までに相手方に請求し,当該相手方は同月末日(末日が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)までにその相手方に支払うものとする。ただし,請求日が翌々月第5営業日より遅延した場合は,その遅延した日数に応じ支払期日を延伸するものとする。
2 前項の支払いが,支払期限までに行なわれなかった場合,支払期日の翌日以降の延滞日数に応じ年10パーセント(閏年の日を含む期間についても, 365 日あたりの割合とする。)の延滞利息を相手方は支払うものとする。
3 第15条により算定した料金が不適当と認められる場合は,甲乙協議のうえ,金額の再算定を行なうものとする。再算定の結果,適切な金額と既精算金額との間に差額が発生した場合は,次の料金支払いに合わせて精算するものとする。
(契約期間および契約の有効期間)
第19条 本契約にもとづく甲から乙への調整力の提供期間は2019年 4 月 1 日から2020年 3 月31日までとする。ただし,契約期間満了の 3 ヶ月前までに
甲乙いずれからも別段の意思表示がない場合,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で契約が継続されるものとする。
2 本契約の有効期間は,契約締結の日から本契約にもとづくすべての債務の履行が完了した日までとする。
(合意による解約)
第20条 甲乙いずれか一方がやむを得ない事由により本契約の全部または一部の解約を希望する場合で,あらかじめ書面をもって相手方にその旨を申し出て,相手方と誠意をもって協議し合意が得られたときは,本契約の全部または一部を解約することができるものとする。
(契約の解除)
第21条 甲または乙が,本契約に定める規定を遵守することを著しく怠った場合,甲または乙はその相手方に対して,書面をもって本契約の履行を催告するものとする。
2 前項の催告を行なった後,30日を経過しても相手方が本契約に定める規定を履行しなかった場合,甲または乙は,その相手方の責に帰すべき事由として,本契約を解除することができるものとする。
3 甲または乙が,本契約に定める規定に違反しその履行が将来にわたって客観的に不可能となった場合,意図的な契約不履行が認められた場合または次の各号に該当する場合,甲または乙は,違反または該当した相手方に対して何らの催告を要することなく,本契約を解除することができるものとする。
( 1 ) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始等の申立てがあった場合
( 2 ) 強制執行,差押,仮差押,競売等の申立てがあった場合
( 3 ) 手形交換所から取引停止処分をうけた場合
( 4 ) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(解約または解除に伴う補償)
第22条 本契約の解約または解除において,その責に帰すべき者の相手方に損害が発生する場合は,その責に帰すべき者は解約または解除により生ずる相手方の損害を賠償しなければならないものとする。
(契約の承継)
第23条 甲または乙が,第三者と合併し,またはその事業の全部もしくは本契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは,あらかじめ相手方に書面によりその旨を通知し,相手方の承認を受けたうえで,本契約をその承継者に承継させるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第24条 甲および乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は,何らの通知または催告を要しないで,ただちに本契約を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
( 1 ) 相手方の代表者,責任者,実質的に経営権を支配する者,役員またはその支店もしくは本契約を締結する事務所の代表者が,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められる場合
( 2 ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
( 3 ) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められる場合
( 4 ) 反社会的勢力に対して資金等を供給し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる場合(甲または乙が電気需給契約にもとづき電気を供給する場合を除く。)
( 5 ) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
( 6 ) 自らまたは第三者を利用して,相手方に対して,次のいずれか
の行為を行なった場合イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為ニ 虚偽の風説を流布し,偽計または威力を用いて相手方の信
用を棄損し,または業務を妨害する行為
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(損害賠償)
第25条 甲または乙が,本契約に伴い,相手方もしくは第三者に対し,自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合,甲または乙はその賠償の責を負うものとする。
(消費税等相当額【および事業税相当額】)
第26条 本契約において消費税等相当額とは,消費税法の規定により課される消費税および地方税法上の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。【また,本契約において事業税相当額とは,地方税法の規定により課される事業税に相当する金額をいう。】
(単位および端数処理)
第27条 本契約において,料金その他の計算における金額の単位は 1 円とし,その端数は切り捨てを行なうものとする。ただし,前条で定める消費税等相当額【および事業税相当額】を加算して授受する場合は,消費税
【および事業税】が課される金額,消費税等相当額【および事業税相当額】の単位は 1 円とし,その端数はそれぞれ切り捨てるものとする。
2 電力量の単位は, 1 キロワット時とし,その端数は,小数点以下第 1位で四捨五入するものとする。
(運用細目)
第28条 本契約の運用上必要な細目については,別途甲乙間で協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄および準拠法)
第29条 本契約に関する訴訟については,東京地方裁判所の管轄に属するもの
とする。
2 本契約は,すべて日本法に従って解釈され,法律上の効力が与えられるものとする。
(秘密保持義務)
第30条 甲および乙は、本契約の内容及び本契約の履行に当たって知りえた 当事者の機密情報(各当事者が「機密」であることを口頭または書面 で示した情報をいう)について、第三者に対して開示しないものとす る。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)予め相手方の承諾を得た場合
(2)電気事業法および関係法令にもとづく監督官庁の要請に対して当該監督官庁に提示する場合
(3)調整力の広域的運用に伴い他の一般送配電事業者に提示する場合
2 本条に定める規定は,本契約終了後も存続するものとする。
(協議事項)
第31条 本契約に定めのない事項については,本契約等によるものとする。
2 本契約等により難い特別な事項については,その都度甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
以上,契約締結の証として,本書 2 通を作成し,記名押印のうえ甲乙各その
1 通を保有する。
2019年◯月◯日
◯◯県◯◯市◯◯町一丁目 1 番 1 号
甲 ◯ ◯ 株 式 会 社
◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯
xxxxxx区内幸町一丁目 1 番 3 号乙 x x x 力 パ ワ ー グ リ ッ ド 株 式 会 社
代表取締役社長 ○○ ○○