所長 早瀬 敏行 教授 学部長 Hyun Soo Kim 教授
東北大学流体科学研究所と
成均館大学工学部との間における学術交流に関する協定書
(訳)
文化、教育及び科学技術上の交流を一層促進しようという相互の願いに沿って、東北大学流体科学研究所(日本国)と成均館大学工学部(韓国)は、学術上の交流について、次のとおり同意する。
(1)共同研究、共同教育の推進
(2)講義、会議、討論会、シンポジウムその他の学術的活動への教員及び研究員の短期間の招待
(3)両者にとって関心ある分野での情報・刊行物の交換
(4)勉学と研究のための教員、研究員及び学生の交流
他の協力形態は、それぞれの特定の場合ごとに取り決める。
1.学生の交流は別に定めた覚書に基づき実施する。
2.対象とする学問分野は相互の関心に基づいてそれぞれの場合に示される。
特定の訪問や交流準備、共同活動で達成された成果を活用するための条件は、それぞれの特定の場合ごとに両者によって取り決められる。
3.すべての財政上の処置は、それぞれ特定の場合ごとに両者が共同であるいは別々に求めた財源の適合性によるものであることを、両者は了解する。
4.本協定は両者の代表者による署名の日から5年間有効とする。協定は期限の6ヶ月以前に見直され、相互の合意に従って延長あるいは更新される。いかなる時点であっても、本協定の記述内容は、文書による相互の合意により修正される。
5.本協定は、いずれの側からでも6ヶ月の予告をもって終了できる。この予告がなされた後は、いかなる募集も行われないものとする。但し、既に受け入れた交流学生に対しては、その学業計画が全うされるまではその責務を果たし続けるものとする。
本協定書は英語により2通作成し、いずれも等しくxxである。
年 月 日 年 月 日
東北大学流体科学研究所 成均館大学工学部
所長 xx xx 教授 学部長 Xxxx Xxx Xxx xx
東北大学流体科学研究所と
成均館大学工学部との間における学生交流に関する覚書(訳)
東北大学流体科学研究所と成均館大学工学部との間の学術交流に関する協定に基づく学部及び大学院学生の交流は、次のとおり行われるものとする。
1. 派遣元が交流プログラムへの応募学生を選考し、その最終的な入学許可は提案された内容に求められた学術的要件に基づいて、受け入れ先が行うものとする。
2. 両校では、相手側の大学からのフルタイムに相当する学生の受け入れは年間 2 名を超えないものとする。各年毎に実際の交換学生数は、毎年両校の合意によって決定するものとする。
3. 学生の受け入れ先における在学期間は、原則として、12 ヶ月を超えないものとする。在学期間の延長は、例外的な場合に、両校の合意によって認められる。
4. 学生は派遣元での学位取得資格を引き続き有し、受け入れ先での学位取得資格を有しないものとする。
5. 渡航費、生活費、健康管理費、保険料その他の費用は学生の負担とする。このことは他機関への奨学金申請を妨げるものではない。
6. 学生の専門分野は、受け入れ先が適切な授業科目を提供できかつ必要に応じて的確な指導教員を配置できる分野とする。
7. 交換学生が、その勉学を遂行するために必要な語学能力を有していることを保証するために、受け入れ先は入学に必要な語学能力をそれぞれの場合ごとに定めるものとする。
8. 学生は、派遣元のxxの学生として在学しなければならないものとし、受け入れ先での検定料、入学料及び授業料は徴収しないものとする。
9. 受け入れ先は、交換に先立って、受け入れ学生の履修を証明する適切な文書は勿論のこと、授業計画及び学業成績に関する文書を提供することに同意する。派遣元はそれぞれの場合に認定できる適切な単位数を定めるものとする。
10. 受け入れ先は、学生がキャンパス内あるいは近くに適切な宿舎を確保できるよう責任を持って援助するものとする。その学生が斡旋された宿舎を辞退した場合には、受け入れ先はその責任を免除されるものとする。
11. 交換学生は、受け入れ先の全ての規則や規律に従うものとする。
12. 各大学はその計画の実行を促進するために、連絡担当室あるいは担当者を指名するものとする。指名された担当室あるいは担当者は、計画についての問い合わせの連絡に当たるとともに、このプログラムの円滑な実行の推進や周知並びに監督の責任者になるものとする。
年 月 日 年 月 日
東北大学流体科学研究所 成均館大学工学部
所長 xx xx 教授 工学部長 Xxxx Xxx Xxx xx