Contract
風水害等給付金付火災共済事業規約風水害等給付金付火災共済事業細則
2020 年 4 月
全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合
目 次
風水害等給付金付火災共済事業規約
第1x | x | x |
第1章 | x | x |
第1節 | 総 | 則 |
第1条 (通 則) 1
第2条 (定 義) 1
第3条 (事 業) 3
第2章 共済契約に関する事項
第1節 通 則
第4条 (共済期間) 3
第2節 共済契約の範囲
第5条 (共済契約者の範囲) 4
第6条 (被共済者の範囲) 4
第7条 (共済の目的 建物) 4
第8条 (共済の目的 家財) 4
第9条 (共済金受取人) 5
第3節 共済契約の締結
第10条 (共済契約内容の提示) 5
第11条 (共済契約の申込み) 5
第12条 (共済契約の申込みの撤回等) 6
第13条 (共済契約の締結の単位) 6
第14条 (共済金額の最高限度) 6
第15条 (共済の目的の範囲) 7
第16条 (共済契約申込みの諾否) 7
第17条 (共済契約の成立および発効日) 8
第4節 共済契約の更新
第18条 (共済契約の更新) 8
第5節 共済掛金の払込み
第19条 (共済掛金の払込み) 10
第20条 (共済掛金の払込場所) 10
第21条 (共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱) 10
第22条 (共済掛金の払込猶予期間) 10
第6節 共済金の請求および支払い
第23条 (共済金額) 10
第24条 (共済金の種類) 11
第25条 (火災等共済金) 11
第26条 (風水害等共済金) 12
第27条 (臨時費用共済金) 13
第28条 (水道管凍結修理費用共済金) 13
第29条 (バルコニー等修繕費用共済金) 14
第30条 (漏水見舞費用共済金) 14
第31条 (付属建物等風水害共済金) 14
第32条 (共済金の請求) 15
第33条 (事故発生のときの義務および義務違反) 15
第34条 (共済金等の支払いおよび支払場所) 16
第35条 (共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い) 17
第36条 (質入れをする場合) 17
第37条 (残存物の権利の帰属) 17
第38条 (代 位) 17
第7節 共済契約の終了
第39条 (詐欺等による共済契約の取消し) 17
第40条 (共済金の不法取得目的による無効) 18
第41条 (共済契約の無効) 18
第42条 (共済契約の失効) 18
第43条 (共済契約の解約) 18
第44条 (重大事由による共済契約の解除) 19
第45条 (告知義務による共済契約の解除) 19
第46条 (通知義務による共済契約の解除) 20
第47条 (共済契約の消滅) 20
第48条 (取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い) 21
第49条 (解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻) 21
第50条 (消滅の場合の未払込共済掛金の精算) 21
第8節 付帯される自然災害共済との関係
第51条 (付帯される自然災害共済との関係) 21
第9節 共済契約の変更
第52条 (共済契約による権利義務の承継) 22
第53条 (氏名または住所の変更) 22
第54条 (通知義務) 22
第55条 (共済契約の中途変更) 23
第56条 (共済掛金の返戻または追徴) 23
第10節 他の契約がある場合
第57条 (他の契約がある場合) 24
第11節 共済金支払い後の共済金額
第58条 (共済金支払い後の共済金額) 25
第12節 共済金を支払わない場合
第59条 (共済金を支払わない場合) 25
第3章 事業の実施方法
第1節 事業の実施方法
第60条(業務の委託) 26
第2節 異議の申立ておよび審査委員会
第61条(異議の申立ておよび審査委員会) 26
第3節 再共済の授受
第62条(再共済)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
第63条(共済掛金の額) 26
第64条(責任準備金の額) 26
第65条(解約返戻金等の額) 27
第66条(未収共済掛金の額) 27
第67条(支払備金および責任準備金の積立て) 27
第5節 共済契約上の紛争の処理
第68条(管轄裁判所) 27
第6節 規約の変更
第69条(規約の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
第7節 雑 則
第70条(x x) 27
第71条(x 則) 27
第72条(定めのない事項の取扱い) 27
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
第73条(掛金口座振替特則の適用) 28
第74条(掛金口座振替特則の締結) 28
第75条(共済掛金の払込み) 28
第76条(口座振替不能の場合の扱い) 29
第77条(指定口座の変更等) 29
第78条(掛金口座振替特則の消滅) 29
第79条(振替日の変更) 29
附 則 29
別紙第1~別紙第4(省略)
別表第1 火災等の定義 32
別表第2 共済の目的の範囲 33
風水害等給付金付火災共済事業細則
第1条 (x x)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第2条 (共済掛金の払込方法ごとの掛金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第3条 (途中契約の発効日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第4条 (途中契約1口あたりの共済掛金額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第5条 (共済契約の共済金額の最高限度)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35第6条 (共済の目的 建物)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第7条 (日本国内の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第8条 (火災等の焼破損割合による共済金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36第9条 (建築中の建物の基準)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37第10条 (新規契約において30日をこえて1年以内の空家を引き受ける場合の基準)・・・・・・37第11条 (共済契約申込み時の提出書類)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37第12条 (追加共済掛金の払込みにおけるこの組合が指定する期日)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第13条 (風水害等の損害の程度による給付区分)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第14条 (費用共済金の支払い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第15条 (同一敷地内の複数の建物にかかる共済契約の締結単位)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第16条 (借家等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38第17条 (共済掛金の不足および過納の扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第18条 (免責の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第19条 (不足共済掛金未納中の共済金支払いの扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第20条 (認定の特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39第21条 (共済掛金の払込猶予期間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第22条 (共済掛金の払込猶予期間の特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第23条 (共済掛金の払込猶予期間の失効)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第24条 (災害見舞金の特例)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40第25条 (給付区分が重複した場合の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41第26条 (各共済金請求の提出書類)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41第27条 (必要な調査期間を経過したのちに共済金を支払う場合の利息の扱い)・・・・・・・・・42第28条 (共済契約の解約手続き)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42第29条 (空家の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42第30条 (耐火構造および木造の定義)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42第31条 (建物構造区分の誤りの場合の取扱い)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43第32条 (損害の額および損害の程度の認定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43第33条 (建設中の建物の共済金額等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43第34条 (業務の委託)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43第35条 (共済契約申込みの審査)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44第36条 (質権設定、消滅および手続き)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
第37条 (解約返戻金の額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44第38条 (細則の変更)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44第39条 (改廃)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
附 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44別 表 「都道府県別加入基準表」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46風水害等給付金付火災共済審査基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47
風水害等給付金付火災共済事業規約
第1x | x | x |
第1章 | x | x |
第1節 | 総 | 則 |
(通 則)
第1条 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、この組合の定款に定めるところによるほか、この規約の定めるところにより、この組合の定款第69条(事業の品目等)第2号に掲げる事業を実施する。
(定 義)
第2条 この規約において、つぎの各号の用語の定義は、それぞれ各号のとおりとする。
(1) 「共済契約者」とは、この組合と共済契約を結び、契約上の権利と義務を有する者をいう。
(2) 「共済金受取人」とは、共済事故が発生した場合に、この組合に共済金を請求し、共済金を受け取ることができる者をいう。
(3) 「共済事故」とは、共済金等が支払われる事由をいう。
(4) 「共済契約の発効日」とは、申し込まれた共済契約の保障が開始される日をいい、「共済契約の更新日」とは、共済契約の共済期間が満了したときに従来の契約に代えて、新たな共済契約の保障が開始される日をいう。また、「発効応当日」とは、共済契約の発効日または更新日に対応する日をいい、「払込方法別応当日」とは、共済掛金の払込方法に応じた1年ごと、半年ごとまたは1月ごとの共済契約の発効日または更新日に対応する日をいう。
(5) 「変更承諾日」とは、共済契約者が共済契約の中途変更の申し出をした日の翌日、または変更の申し出をした日の翌日以後の共済契約者が指定する任意の日をいう。
(6) 「火災等」とは、別表第1「火災等の定義」に規定するものをいう。
(7) 「給排水設備」とは、水道管、排水管、給水タンク、トイレの水洗用設備、浄化槽、スプリンクラー設備・装置等の給水・排水を主要の用途にもつ建物、地面または地中に固定された設備をいう。ただし、洗濯機、浴槽、食洗器等給水・排水の機能はもつもののその装置内に主として水を貯め活用する設備(以下「洗濯機・浴槽等設備」という。)を除く。
(8) 「風水害等」とは、暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、xx、洪水、なが雨、豪雨、雪崩れ、降雪もしくは降ひょうまたはこれらによる地すべりもしくは土砂崩れをいう。
(9) 「損壊」とは、壊れ、破れ、亀裂、傷、傾斜、変形およびずれをいう。
(10)「床上浸水」とは、居住の用に供する部分の床面(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除く。)をこえる浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場
合はその床面をいう。)から45cmをこえる浸水により、日常の生活を営むことができない場合をいい、床面以上に土砂が流入した場合を含む。
(11)「地震等」とは、地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいう。
(12)「建物」とは、土地に定着して建設され、壁、床および屋根を有するものをいう。 (13)「住宅」とは、日常の生活を営む住居として使用するための建物をいい、「併用住宅」
とは住宅と事務所・店舗・工場・作業場その他これらに類するもの(以下「事務所・店舗等部分」という。)を兼ねる建物をいう。
(14)「区分所有建物」とは、分譲マンションなど1棟の建物で、構造上区分された数個の部分で、独立して住居等の用に供され、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月
4日法律第69号)にもとづき、各部分が所有されているものをいう。
(15)「専有部分」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年4月4日法律第69号)第2条第3項に定めるものをいい、「共用部分」とは同法同条第4項に定めるものをいう。また、「専用使用権付共用部分」とは、共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約において、専用使用権を承認された共用部分をいう。
(16)「共同住宅」とは、1棟の建物が1世帯の生活単位となるxxを2以上有し、各戸室または建物に付属して各世帯が炊事を行う設備がある建物をいう。
(17)「従物」とは、建物と機能的に一体となった畳、建具その他これらに類するものをいう。
(18)「付属設備」とは、建物と接続し、または機能的に一体となった電気設備、ガス設備、冷暖房設備、厨房設備、給排水設備、浴槽設備その他これらに類するものをいう。
(19)「付属工作物」とは、建物敷地内の門、塀・垣(生垣および擁壁の類を除く。)、カーポートその他これらに類する工作物をいう。
(20)「付属建物」とは、建物敷地内の物置、納屋、車庫およびこれらに類するもので、建物に接しないもの、または建物に接し、かつ、建物とは独立した構造を有するものをいう。
(21)「家財」とは、日常の生活に使用する家具、衣類、その他の日常生活を営んでいくために必要なものをいう。
(22)「生計を一にする」とは、日々の消費生活において、各人の収入および支出の全部または一部を共同して計算することをいう。ただし、同居であることを要しない。
(23)「共済契約関係者」とは、共済契約者およびその者と生計を一にする親族をいう。 (24)「他の契約等」とは、この共済契約の全部または一部と支払責任を同じくする他の共
済契約または保険契約をいう。
(25)「再取得価額」とは、共済の目的と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再築もしくは再取得、または共済の目的を修復するために要する額をいう。
(26)「共済契約証書」とは、共済契約の成立および内容を証するため、共済契約の内容を記載し、共済契約者に交付するものをいう。
(27)「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法であって、消費生活協同組合法施行規則(昭和23年9月30日大蔵省・法務庁・
厚生省・農林省令第1号)第53条(電磁的方法)第1項第1号にもとづくものをいう。 (28)「特則」とは、基本契約に規定されている内容と異なる要件を付帯することができる
ものをいう。
(29)「返戻金」とは、共済契約が解約もしくは解除され、または消滅した場合に払い戻す共済掛金をいう。
(30)「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」とは、つぎの算出方法書を総称したものをいう。
ア 別紙第1「共済掛金額算出方法書」 イ 別紙第2「責任準備金額算出方法書」
ウ 別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」エ 別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」
(31)「細則」とは、この事業の実施のための手続その他、事業の執行について必要な事項を定めたもので、この組合の理事会の議決によるものをいう。
(32)「契約概要」とは、共済契約の内容となるべき重要な事項(以下「重要事項」という。)のうち共済契約の申込みをしようとする者(以下「共済契約申込者」という。)が共済契約の内容を理解するために必要な事項をいう。
(33)「注意喚起情報」とは、重要事項のうち共済契約申込者に対して注意喚起すべき事項をいう。
(事 業)
第3条 この組合は、共済契約者から共済掛金の支払いを受け、共済の目的につき、共済期間中に生じたつぎの各号の事由を共済事故とし、当該共済事故の発生により共済金を支払う事業を行う。
(1) 火災等による損害
(2) 風水害等による損害
(3) 第1号または第2号の損害により生じた見舞金の費用支出
第2章 共済契約に関する事項
第1節 通 則
(共済期間)
第4条 共済契約の共済期間は、第17条(共済契約の成立および発効日)に規定する共済契約の発効日または第18条(共済契約の更新)に規定する更新日から1年とする。ただし、この組合が特に必要と認めた場合には、共済期間を1年未満とすることができる。
2 前項ただし書きにおける共済契約の満了日は、第17条(共済契約の成立および効力日)第1項第1号に規定する統一開始日の前日までとする。
第2節 共済契約の範囲
(共済契約者の範囲)
第5条 この組合は、組合員以外の者と共済契約を締結しないものとする。
(被共済者の範囲)
第6条 被共済者は、共済契約者とする。
(共済の目的 建物)
第7条 共済の目的とすることのできる建物は、つぎの各号のすべてをみたす建物とする。 この場合の建物とは、その建物が区分所有建物の場合には、専有部分とし、共用部分(共 済契約関係者がもっぱら使用または管理する専用使用権付共用部分を除く。)は含まない。
(1) 日本国内の建物
(2) 共済契約関係者が所有する建物。
(3) 住宅または併用住宅。ただし、併用住宅の場合には、つぎに規定する部分に限る。ア 事務所・店舗等部分の面積が居住施設の延面積の3分の1以内で、かつ、5坪以内の
ものは、その併用住宅の全体
イ アに規定する併用住宅に該当しないときで、かつ、共済契約関係者がその併用住宅に居住しているときには、共済契約関係者がもっぱら居住している部分
(4) 人が居住している建物
2 前項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、つぎの各号のいずれかに該当する建物は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(1) この組合が細則で定める基準による建築中の建物であって、申込みの日において、建物完成後30日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
(2) 申込みの日において、共済契約の効力日または変更承諾日から起算して30日(ただし、この組合が細則で定めるものに限り1年)以内に人が入居することが明確になっている建物
3 第1項第4号の規定にかかわらず、人が居住していない建物であっても、第54条(通知義務)第2項の規定にもとづいて、この組合が共済契約の継続を承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済の目的 家財)
第8条 共済の目的とすることのできる家財は、つぎの各号のすべてをみたす家財とする。
(1) 共済契約関係者が居住する日本国内の建物(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有するxxをいう。)内に収容されている家財。ただし、その建物が併用住宅の場合、または、その建物に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分に収容されている家財に限る。
(2) 共済契約関係者が所有する家財
2 前項第1号の規定にかかわらず、前条第2項および第3項に規定する建物内に収容さ
れている家財は、あらかじめその旨をこの組合に申し込み、この組合が承諾した場合には、共済の目的とすることができる。
(共済金受取人)
第9条 共済金受取人は、共済契約者とする。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約者が死亡した場合の共済金受取人は、共済契約者の相続人とする。
3 前項の場合において、共済金受取人が2人以上あるときは、代表者1人を定めなければならない。この場合において、その代表者は、他の共済金受取人を代表する。
第3節 共済契約の締結
(共済契約内容の提示)
第10条 この組合は、共済契約を締結するときは、共済契約申込者に対し、契約概要および注意喚起情報を提示し、この規約(「共済掛金額および責任準備金額等算出方法書」ならびにこれらにかかる条項を除く。)および細則(以下、この条において「規約および細則」という。)により契約する。
2 この組合は、共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約者に規約および細則を書面にて交付またはこれを記録した電磁的記録を提供する。
(共済契約の申込み)
第11条 共済契約申込者は、共済契約申込書につぎの各号の事項を記載し、署名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
(1) 共済金額または口数
(2) 共済掛金額
(3) 共済契約者の氏名、生年月日および住所
(4) 共済の目的の所在地
(5) 共済掛金の払込方法および払込場所
(6) 共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(7) 同居する共済契約関係者の人数(以下「同居家族数」という。)
(8) 他の契約等の有無
(9) その他この組合が必要と認めた事項
2 前項の場合にあっては、共済契約申込者は、共済金の支払事由の発生の可能性(以下
「危険」という。)に関係のある重要な事項のうち、共済契約申込書の記載事項とすることによって、この組合が告知を求めた事項(以下「質問事項」という。)について、事実を正確に告げなければならない。
3 共済契約申込者は、第1項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
(共済契約の申込みの撤回等)
第12条 共済契約申込者または共済契約者(以下「共済契約者等」という。)は、前条の規定によりすでに申込みをした共済契約について、申込みの日を含めてその日から8営業日以内であれば、その申込みの撤回または解除(以下「申込みの撤回等」という。)をすることができる。この場合には、当該申込みのすべてについて申込みの撤回等をしなければならない。
2 前項の規定により共済契約の申込みの撤回等をする場合において、共済契約者等は、書面につぎの各号の内容および申込みの撤回等をする旨を明記し、かつ、署名押印のうえ、この組合に提出しなければならない。
(1) 申込日
(2) 共済契約者等の氏名および住所
3 第1項および第2項の規定により共済契約の申込みの撤回等がされた場合には、当該共済契約は成立しなかったものとし、すでに第1回の共済掛金に相当する金額(以下「初回掛金」という。)が払い込まれているときには、この組合は、共済契約者等に初回掛金を返還する。
(共済契約の締結の単位)
第13条 共済契約は、第7条(共済の目的 建物)の規定により「共済の目的とすることの できる建物1棟」(その建物が区分所有建物である場合には、専有部分とする。以下同じ。)、または第8条(共済の目的 家財)の規定により「共済の目的とすることのできる家財 を収容する建物1棟」(その建物が共同住宅である場合には、共済契約関係者の占有する xxとする。以下同じ。)ごとに締結する。
2 前項の「共済の目的とすることのできる建物1棟」が第7条(共済の目的 建物)第1項第3号ただし書に規定する併用住宅に該当する場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。また、前項の「共済の目的とすることのできる家財を収容する建物1棟」が併用住宅に該当する場合、または、その建物1棟に生計を一にしない者と共同で居住している場合には、共済契約関係者がもっぱら居住する部分ごとに締結する。
(共済金額の最高限度)
第14条 同一の建物および当該建物内に収容されている家財を共済の目的とする共済契約の目的口数の最高限度は600口、共済金額の最高限度は6,000万円とする。ただし、建物および家財のそれぞれの最高限度は次にさだめる額とする。
(1) 建物を共済の目的とする共済契約の共済契約口数の最高限度は400口、共済金額の最高限度は4,000万円とする。
(2) 家財を共済の目的とする共済契約の共済契約口数の最高限度は200口、共済金額の最高限度は2,000万円とする。
2 風水害等の損害が生じた場合に支払う損壊(全流失)共済金の最高限度額は、つぎに定める額とする。
(1) 同一の建物および当該建物内に収容されている家財を共済の目的とする場合。
450万円
3 風水害等の損害が生じた場合に支払う床上浸水共済金の最高限度額は、つぎに定める額とする。
(1) 同一の建物および当該建物内に収容されている家財を共済の目的する場合。
180万円
4 前各項に規定する共済金額にもとづく建物および家財の損害程度の認定は、別に定める「住宅災害損害認定基準」または「自然災害認定基準」により行う。
5 この組合は、前各項の規定にかかわらず、風水害等給付金付火災共済事業細則(以下
「細則」という。)の定めるところにより、共済契約の目的たる建物または共済の目的たる家財を収容する建物の構造、用途、または立地条件等に応じて当該共済契約の共済契約口数および共済金額の最高限度を制限することができる。
(共済の目的の範囲)
第15条 共済の目的の範囲は、別表第2「共済の目的の範囲」に規定し、共済金の種類ごとに、共済の目的である建物および共済の目的である家財の範囲を記載するものとする。
(共済契約申込みの諾否)
第16条 この組合は、第11条(共済契約の申込み)の申込みがあったときは、同条の規定により提出された共済契約申込書の内容を審査し、その申込みを承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約申込者に通知する。
2 この組合は、前項の申込みの諾否を決定するにあたり必要と認めた場合には、共済の目的となるべき物についてその構造、用途および周囲の状況等危険の発生に影響する諸般の事情を調査することができる。
3 この組合が共済契約の申込みを承諾したときの通知は、共済契約証書の交付をもって行う。
4 前項に規定する共済契約証書には、つぎの各号の事項を記載するものとする。
(1) 共済契約者の氏名および生年月日
(2) 保障内容および共済金額
(3) 発効日
(4) 満期日
(5) 共済掛金額および共済掛金の払込方法
(6) 組合員番号
(7) 共済契約証書作成年月日
(8) 質権設定の有無
(9) 物件番号(枝番号) (10)共済の目的の所在地 (11)別棟区分
(12)共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(13)同居家族数
(14)通知義務内容
(共済契約の成立および発効日)
第17条 この組合が共済契約の申込みを承諾したときは、共済契約はその申込みの日に成立したものとみなし、かつ、この組合は、つぎの各号のいずれかの日の午前零時から共済契約上の責任を負い、保障を開始する。
(1) 共済期間を1年とする契約の場合で、この組合が定める統一契約期間の開始日(7月
1日午前零時より契約を開始する日、以下「統一開始日」という。)の前日までに初回掛金を受け取ったときは、統一開始日とする。
(2) 規約第4条(共済期間)第1項に定める共済期間が1年未満(以下「途中契約」という。)の場合は、共済契約者等は初回掛金を途中契約の開始日の前日または、この組合が定めた日までに、この組合に払い込まなければならない。
2 前項第1号の「統一開始日」、および第2号「途中契約の開始日」をそれぞれ共済契約の発効日とする。
3 この組合は、第1項および第2項の規定による場合には、初回掛金を共済契約の発効日において第1回掛金に充当する。
4 この組合は、共済契約の申込みを承諾しない場合において、初回掛金が払い込まれていたときは、遅滞なく初回掛金を共済契約申込者に返還する。
第4節 共済契約の更新
(共済契約の更新)
第18条 この組合は、共済期間が満了する共済契約について、満了日までに共済契約者から共済契約を更新しない意思の表示または変更の申し出がされない場合には、満了する共済契約と同一内容で、共済期間の満了日の翌日(以下「更新日」という。)に更新する。
2 前項の規定にかかわらず、第1号に該当する場合には、共済契約の更新はできず、第2号から第4号までのいずれかに該当する場合には、この組合は、共済契約の更新を拒むことができる。
(1) 共済契約の更新日において、共済の目的である建物が、第7条(共済の目的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(2) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(3) 共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(4) この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
3 第1項の規定にかかわらず、この組合は規約または細則の改正があったときは、共済契
約の更新日における改正後の規約または細則による内容への変更を行い、共済契約を更新する。
4 共済契約者が、変更の申し出をする場合には、この組合所定の書類につぎの事項を記載し、署名押印のうえ、共済契約が満了する日までにこの組合に提出しなければならない。
(1) 共済金額または口数
(2) 共済掛金額
(3) 共済契約者の氏名、生年月日および住所
(4) 共済の目的の所在地
(5) 共済掛金の払込方法および払込場所
(6) 共済の目的となるべき建物または共済の目的となるべき家財を収容する建物の延面積、建物構造区分、共済目的区分、建物用途、所有および占有等
(7) 同居家族数
(8) 他の契約等の有無
(9) その他この組合が必要と認めた事項
5 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。
6 共済契約者は、第4項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
7 この組合は、第4項の申し出を承諾した場合には、その内容で更新し、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
8 第1項から第7項までの規定にもとづきこの組合が承諾した共済契約を、以下「更新契約」という。
9 更新契約の初回掛金は、共済契約更新日の前日までに払い込まなければならない。
10 前項の規定にかかわらず、第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)に規定する口座振替特則を付帯した場合および賃金控除扱の場合は、更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、共済契約の更新日から2ヶ月間とすることができる。
11 第9項および第10項に規定する更新契約の初回掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴 火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
12 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約は更新されなかったものとする。
(1) 満了する共済契約に未払込共済掛金があったとき。
(2) 第10項および第11項に規定する払込猶予期間内に、初回掛金の払込みがなかったとき。
13 この組合は、第1項から第11項までの規定にもとづき共済契約の更新が行われた場合には、その旨を共済契約者に通知する。ただし、第2項にもとづき更新ができない場合および第7項にもとづきこの組合が共済契約の変更を承諾しない場合には、満了する共済契約の満了日までに共済契約者に通知する。
第5節 共済掛金の払込み
(共済掛金の払込み)
第19条 共済掛金の払込方法は、月払、半年払または年払とする。
2 前項の規定にかかわらず、第4条(共済期間)第1項ただし書の規定により、共済期間が1年未満であるときの共済掛金の払込方法については、月払いまたは一括払とする。
3 共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金は、払込方法ごとの発効日または更新日の各応当日(以下「払込方法別応当日」という。)の前日(以下「払込期日」という。)までに払い込まなければならない。
4 前項により払い込むべき共済掛金は、払込方法別応当日からその翌払込方法別応当日の前日までの期間に対応する共済掛金とする。
5 この組合は、第3項の規定にかかわらず、共済掛金の払込方法が月払または半年払である共済契約の第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込方法別応当日の前日の属する月の末日(以下「払込期日」という。)までとすることができる。
(共済掛金の払込場所)
第20条 共済契約者は、この組合の事務所またはこの組合の指定する場所に共済掛金を払い込まなければならない。
(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)
第21条 共済契約者は、当該共済契約の共済掛金をこの組合の指定した金融機関等を通じて口座振替により払い込むこと(以下「口座振替扱」という。)ができる。または賃金控除
(労働基準法第24条協定)により払い込むこと(以下「賃金控除扱」という。)ができる。
(共済掛金の払込猶予期間)
第22条 この組合は、第2回以後の共済掛金の払込みについて、払込期日の翌日から2ヶ月間の払込猶予期間を設ける。
2 前項に規定する第2回以後の共済掛金の払込猶予期間は、地震、津波、噴火その他これらに類する天災によりその払込みが一時困難であると認められる場合には、延長することができる。
第6節 共済金および共済金の支払い
(共済金額)
第23条 1口あたりの共済金額は、10万円とする。
2 共済契約者は、第14条(共済金額の最高限度)第1項1号および2号の最高限度を上限として、この組合が細則で定める建物の標準的な加入額および家財の標準的な加入額(以下「標準加入額」という。)の範囲内で、共済金額を設定できる。ただし、共済契約者等から共済金額設定の根拠の提示があり、この組合がこれを認めた場合には、第14条(共済金額の最高限度)第1項1号および2号の最高限度を上限として、標準加入額をこえて共済金額を設定することができる。
3 同一の共済の目的につき、契約を分割して締結する場合には、分割されたすべての契約の共済金額の合計額が、第14条(共済金額の最高限度)第1項1号、2号および同条第2項に規定する額をこえない範囲で共済金額を設定することができる。
(共済金の種類)
第24条 この組合が支払う損害共済金の種類は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 火災等共済金
(2) 風水害等共済金
2 この組合が支払う費用共済金の種類は、つぎの1号から4号とし、特別共済金は5号とする。ただし、第3号および第4号の費用共済金は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が細則で定める耐火構造の建物の場合に限り支払う。
(1) 臨時費用共済金
(2) 水道管凍結修理費用共済金
(3) バルコニー等修繕費用共済金
(4) 漏水見舞費用共済金
(5) 付属建物等風水害共済金
3 同一の共済の目的につき、分割された契約がある場合には、分割されたすべての契約の契約共済金額を合算し、共済の目的である建物または共済の目的である家財ごとに契約されたものとして第1項および第2項の共済金を算出する。
4 第2項に規定する費用共済金および特別共済金は、第1項に規定する損害共済金と合計して、その合計額が第1項に規定する損害共済金額をこえる場合でも支払う。
(火災等共済金)
第25条 この組合は、共済の目的につき、共済期間中に発生した火災等により損害(消防または避難に必要な処置を含む。以下同じ。)が生じた場合には、火災等共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う火災等共済金の額は、共済金額を限度として、共済の目的につき、火災等により生じた損害の額に相当する額とする。この場合において、損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
3 第1項の場合において、共済の目的である建物について、70パーセント以上の損壊または焼失(以下「全焼」という。)となるときは、第2項の規定にかかわらず建物の共済金額を支払う。
4 前項の規定により建物の共済金額を支払う場合、または共済の目的である家財を収容する建物が全焼となる場合において、共済の目的である家財が細則で定める基準により全焼に相当すると認められるときは、第2項の規定にかかわらず家財の共済金額を支払う。
5 付属工作物に火災等によって損害が生じた場合の共済金の額は共済金額の20パーセントまたは実際の損害額のいずれか少ない額とする。ただし、この場合においても建物および家財の共済金の額を含む共済金の合計額は、共済契約の共済金額を限度とする。
6 第1項から第3項までおよび第5項の規定により支払う建物の火災等共済金の額は、
1回の共済事故につき、建物の共済金額を限度とする。
7 第1項、第2項および第4項の規定により支払う家財の火災等共済金の額は、1回の共済事故につき、家財の共済金額を限度とする。
8 第3項に規定する共済の目的である建物または第4項に規定する共済の目的である家財を収容する建物が全焼となる場合の損壊または焼失の率の算出は、第15条(共済の目的の範囲)の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
9 第2項の損害の額および前項の損壊または焼失の率の算出は、細則で定める基準により行う。
(風水害等共済金)
第26条 この組合は、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき、共済期間中に風水害等により損害が生じ、つぎの各号のいずれかに該当した場合には、風水害等共済金を支払う。
(1) 当該建物の損害の額が3万円をこえる場合。ただし、浸水による損害および建物外部の損壊を伴わない吹き込み、浸み込み、漏入等による建物内部のみの損害を除く。
(2) 当該建物が床上浸水をこうむった場合
2 前項の規定により支払う風水害等共済金の額は、建物および家財の共済金額の合計額に、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の損害の程度に応じて、つぎの各号の割合を乗じて得た額に相当する額とする。
損害の程度 | 共済金額に乗ずる割合 | |
(1) 建物の70%以上を損壊しまたは流失した場合。損害の程度はそれにみたないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含む。 | 30% | |
(2) 建物の20%以上70%未満を損壊した場合 | 15% | |
(3) 建物の損壊による損害の額が100万円以上の場合 | 3% | |
(4) 建物の損壊による損害の額が50万円以上100万円未満の場合 | 2% | |
(5) 建物の損壊による損害の額が20万円以上50万円未満の場合 | 1% | |
(6) 建物の損壊による損害の額が3万円以上20万円未満の場合 | 0.2% | |
(7) 床上浸水 | ||
浸水高および損害額 | 150㎝以上 | 15% |
100~ 150㎝未満 | 10% | |
50~ 100㎝未満 | 7% | |
30~ 50㎝未満 | 5% | |
損害額3万円以上浸水30㎝未満 | 3% | |
(8) その他この組合が、第1号から第7号までと同程度の損害に相当すると認める場合 | 第1号から第7号までに相当する割合 |
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 前項第1号および第2号の損壊または流失の率の算出は、第15条(共済の目的の範囲)の規定にかかわらず、建物および従物により行う。
5 共済の目的につき風水害等によって損害が生じた場合、第2項の共済金額を、それぞれつぎの各号の額に読み替えて、同項の規定を適用する。
(1) 共済の目的が建物および家財の両方であり、かつ、共済金額が1,500万円をこえるとき 1,500万円
(2) 共済の目的が建物のみであり、かつ、共済金額が1,000万円をこえるとき
1,000万円
(3) 共済の目的が家財のみであり、かつ、共済金額が500万円をこえるとき
500万円
6 共済の目的につき風水害等による床上浸水によって損害が生じた場合、第2項の共済金額を、それぞれつぎの各号の額に読み替えて、同項の規定を適用する。
(1) 共済の目的が建物および家財の両方であり、かつ、共済金額が1,200万円をこえるとき 1,200万円
(2) 共済の目的が建物のみであり、かつ、共済金額が800万円をこえるとき
(3) 共済の目的が家財のみであり、かつ、共済金額が400万円をこえるとき
800万円
400万円
7 第2項により算出した風水害等共済金は、共済の目的ごとに、共済金額の割合により支払うものとする。
8 第2項の損害の程度の認定は、細則で定める基準により行う。
9 第2項各号の損害が重複する場合には、共済金額に乗ずる割合がもっとも高い損害の程度に応じて風水害等共済金を支払う。
10 異なる複数の風水害等により、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物に損害があった場合で、損害を修復していないときは1回の共済事故とみなし、最終的な損害の程度にもとづき共済金を支払う。
(臨時費用共済金)
第27条 この組合は、第24条(共済金の種類)第1項第1号の共済金が支払われる場合には、臨時費用共済金を支払う。
2 前項の規定により支払う臨時費用共済金の額は、火災等共済金の額の10パーセントに相当する額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに200万円を限度とする。
(水道管凍結修理費用共済金)
第28条 この組合は、共済の目的である専用水道管または水管もしくはこれらに類するものに、共済期間中に発生した凍結により損壊(パッキングのみに生じた損壊を除く。)が生じ、かつ、その損壊についての修理費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、水道管凍結修理費用共済金を支払う。ただし、水道管凍結修理費用共済金を支払うのは、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う水道管凍結修理費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で修理を行った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに10万円を限度とする。
3 第1項の規定にかかわらず、第1項の損壊に起因して第25条(火災等共済金)に規定する火災等共済金が支払われる場合には、水道管凍結修理費用共済金を支払わない。
(バルコニー等修繕費用共済金)
第29条 この組合は、共済の目的である建物のうち専用使用権付共用部分に、共済期間中に発生した火災等により損害が生じ、かつ、その損害につき共同住宅の居住者で構成される管理組合の規約にもとづく修繕費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、バルコニー等修繕費用共済金を支払う。ただし、バルコニー等修繕費用共済金を支払うのは、共済契約関係者に修繕の義務が生じた場合で、かつ、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払うバルコニー等修繕費用共済金の額は、共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに30万円または共済金額のうちいずれか小さい額を限度とする。
(漏水見舞費用共済金)
第30条 この組合は、共済期間中に共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物から発生した事故(火災、破裂および爆発を除く。)により第三者(共済契約関係者以外の者をいう。以下、この条において同じ)の所有物に水ぬれ損害が生じ、かつ、それにより生じる見舞金等の費用を共済契約関係者が現実に自己の費用で支払った場合には、漏水見舞費用共済金を支払う。ただし、漏水見舞費用共済金を支払うのは、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う漏水見舞費用共済金の額は、第三者1人(2人以上の第三者が同居の親族の関係に該当する場合には、それらの世帯主を第三者1人とする。)あたり15万円を限度として、共済契約関係者が現実に自己の費用で第三者に支払った額とする。ただし、1回の共済事故につき、1世帯ごとに50万円または共済金額の20パーセントのうちいずれか小さい額を限度とする。
(付属建物等風水害共済金)
第31条 この組合は、共済の目的である建物のうち付属建物または付属工作物に、共済期間中に風水害等により損害が生じ、かつ、その損害の額が10万円をこえる場合には、付属建物等風水害共済金を支払う。ただし、付属建物等風水害共済金を支払うのは、建物および家財の共済金額の合計額が500万円以上である場合に限る。
2 前項の規定により支払う付属建物等風水害共済金の額は、1回の共済事故につき、1世帯ごとに2万円とする。
3 損害の額は、その損害の生じたときの再取得価額に相当する額とする。
4 第1項の損害の額の算出は、細則で定める基準により行う。
5 異なる複数の風水害等により、共済の目的である建物のうち付属建物および付属工作物に損害があった場合で、損害を修復していないときは1回の共済事故とみなし、最終的
な損害の額にもとづき共済金を支払う。
(共済金の請求)
第32条 この組合に対する共済金の請求権は、共済事故が生じたときから発生し、これを行使することができるものとする。
2 共済金受取人は細則で定める書類を提出することによりこの組合に共済金を請求するものとする。
3 この組合は、事故の内容または損害の額等に応じ、共済金受取人に対して、前項に規定する書類以外の書類もしくは証拠の提出、またはこの組合が行う調査への協力を求めることができる。この場合において、共済金受取人は、この組合が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければならない。
4 共済金受取人が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合、または第2項もしくは第3項の書類に事実でないこともしくは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによってこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(事故発生のときの義務および義務違反)
第33条 共済契約関係者は、事故が発生したことを知ったときは、つぎの各号の事項を履行しなければならない。
(1) 損害の発生およびその拡大の防止につとめること。
(2) つぎの事項を遅滞なく、この組合に通知すること。ア 事故発生の状況
イ 他の契約等の有無および内容(すでに他の契約等から共済金または保険金の支払いを受けた場合には、その事実を含む。)
(3) 第三者に損害賠償の請求(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含む。)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続きをすること。
(4) 第1号から第3号までのほか、この組合が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なくこれを提出すること。
(5) 共済の目的について損害が生じたことを知った場合には、この組合が行うつぎの事項に協力すること。
ア 損害が生じた共済の目的またはその敷地内を調査すること。
イ 共済契約関係者の所有物の全部もしくは一部を調査することまたはそれらを移転すること。
2 共済契約関係者が、正当な理由がなく前項の規定に違反した場合には、この組合は、つぎの各号の金額を差し引いて共済金を支払う。
(1) 前項第1号に違反したときは、発生およびその拡大を防止することができたと認められる損害の額
(2) 前項第2号、第4号および第5号に違反したときは、そのことによりこの組合がこうむった損害の額
(3) 前項第3号に違反したときは、第三者に損害賠償の請求をすることにより取得することができたと認められる額
3 共済契約関係者が、第1項第4号の書類に故意に事実でないことまたは事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、この組合は、それによりこの組合がこうむった損害の額を差し引いて共済金を支払う。
(共済金等の支払いおよび支払場所)
第34条 この組合は、第32条(共済金の請求)の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後30日以内に、事故発生の状況、事故の原因、共済金が支払われない事由の有無、共済金を算出するための事実、共済契約の効力の有無その他この組合が支払うべき共済金の額を確定するために必要な事項の調査(以下、この条において「必要な調査」という。)を終えて、この組合の指定した場所で共済金を共済金受取人に支払うものとする。ただし、必要な調査のため特に日時を要する場合において、つぎの各号のいずれかに該当するときは、その旨をこの組合が共済金受取人に通知し、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後、当該各号に掲げる期間内(複数に該当するときは、そのうち最長の期間)に共済金を共済金受取人に支払うものとする。
(1) 弁護士法(昭和24年6月10日法律第205号)その他の法令にもとづく照会が必要なとき 180日
(2) 警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果について照会を行う必要があるとき 180日
(3) 医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定・審査等の結果について照会を行う必要があるとき 90日
(4) 災害救助法(昭和22年10月18日法律第118号)が適用された災害の被災地域において調査を行う必要があるとき 60日
(5) 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)にもとづき設置された中央防災会議において専門調査会が設置された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模の損害が発生するものと見込まれる広域災害が発生した場合にその状況を調査する必要があるとき 360日
(6) 第1号から第5号までに掲げる場合のほか、この組合ならびに共済契約者および共済金受取人以外の個人または機関に対して客観的事実、科学的知見または専門的見地からの意見もしくは判断を求めるための確認が必要なとき 90日
2 この組合が必要な調査を行うにあたり、共済契約関係者が正当な理由がないのに当該調査を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含む。)には、これにより当該調査が遅延した期間について、前項に規定する期間に算入しないものとし、また、その調査が遅延した期間は共済金を支払わないものとする。
3 この組合は、共済掛金の返還の請求または返戻金の請求を受けた場合には、必要な請求書類がすべてこの組合に到着した日の翌日以後30日以内に、この組合の指定した場所で共済契約者に支払うものとする。
(共済掛金払込猶予期間中の共済金の支払い)
第35条 この組合は、第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中に共済金の支払事由が発生し、共済金の請求を受けた場合において、未払込共済掛金があるときは、共済金から未払込共済掛金の全額を差し引いて支払う(以下「共済金の差額支払い」という。)ことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、未払込共済掛金の全額が共済金の額をこえているとき、または共済契約者の申し出により共済金の差額支払いを行わないときは、共済契約者は、未払込共済掛金の全額を払い込まなければならない。なお、払込猶予期間中に未払込共済掛金の全額の払込みがなされない場合は、この組合は、共済金を支払わない。
(質入れをする場合)
第36条 共済金を請求する権利を質入れする場合には、この組合の承諾を受けるものとする。
(残存物の権利の帰属)
第37条 この組合が共済金を支払った場合でも、共済の目的の残存物について共済契約者および共済金受取人が有する所有権その他の物権は、この組合がこれを取得する旨の意思表示をしない限り、この組合に移転しない。
(代 位)
第38条 損害が生じたことにより共済金受取人が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含む。)を取得した場合において、この組合がその損害に対して共済金を支払ったときは、その債権はこの組合に移転する。ただし、移転するのはつぎの各号のいずれかの額を限度とする。
(1) この組合が損害の額の全額を共済金として支払った場合共済金受取人が取得した債権の全額
(2) 前号以外の場合
共済金受取人が取得した債権の額から、共済金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2 前項第2号の場合において、この組合に移転せずに共済金受取人が引き続き有する債権は、この組合に移転した債権よりも優先して弁済されるものとする。
3 共済金受取人は、この組合が取得する第1項の債権または第2項の債権の保全および行使ならびにそのためにこの組合が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければならない。この場合において、この組合に協力するために必要な費用は、この組合の負担とする。
第7節 共済契約の終了
(詐欺等による共済契約の取消し)
第39条 この組合は、共済契約者の詐欺または強迫によって、共済契約を締結した場合には、当該共済契約を取り消すことができる。
2 前項の規定による取消しは、共済契約者に対する通知によって行う。
3 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人または共済契約者の推定相続人(以下「共済受取人等」という。)に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済金の不法取得目的による無効)
第40条 この組合は、共済契約者が共済金を不法に取得する目的または他人に共済金を不法に取得させる目的をもって共済契約の締結をした場合には、その共済契約を無効とし、共済掛金を返還しない。また、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(共済契約の無効)
第41条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、共済契約全部または一部を無効とする。
(1) 共済契約の発効日または更新日において共済の目的である建物が、第7条(共済の目 的 建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外であるとき、また は共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とす ることのできる家財の範囲外であるときは、その範囲外となる部分に対応する共済契約。
(2) 共済契約の発効日において、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生していたとき。
(3) 共済金額が、第14条(共済金額の最高限度)第1項および第23条(共済金額)第2項に規定する最高限度をこえていたときは、そのこえた部分の共済金額に対応する共済契約。
(4) 共済契約者の意思によらないで共済契約の申込みがされていたとき。
2 この組合は、前項の場合において、当該共済契約の共済掛金の全部または一部を共済契約者に返還する。
3 この組合は、第1項の規定により共済契約が無効であった場合には、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求することができる。
(共済契約の失効)
第42条 第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する払込猶予期間内に共済掛金が払い込まれない場合において、共済契約は、払込期日にさかのぼり効力を失い、かつ、共済契約は消滅する。この場合において、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。
2 前項の場合において、払込掛金は返還しない。
(共済契約の解約)
第43条 共済契約者は、細則に定める方法により、いつでも将来に向かって共済契約を解約することができる。ただし、共済金請求権のうえに質権が設定されている場合において、この解約権は、質権者の同意を得た後でなければ行使できない。
2 前項の規定による解約は、書面をもって行うものとし、その書面には解約の日を記載する。
3 解約の効力は、前項の解約の日、またはその書面がこの組合に到達した日のいずれか遅い日の翌日午前零時から生じる。
(重大事由による共済契約の解除)
第44条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
(1) この共済契約にもとづく共済金の請求および受領に際し、共済金受取人が詐欺行為を行い、または行おうとしたとき。
(2) 共済契約関係者が、この組合に、この共済契約にもとづく共済金を支払わせることを目的として、共済事故を発生させ、または発生させようとしたとき。
(3) 第1号および第2号に掲げるもののほか、この組合の共済契約関係者に対する信頼を損ない、当該共済契約の継続を困難とする重大な事由があるとき。
2 前項の規定により共済契約を解除した場合においては、その解除が共済事故発生ののちになされたときであっても、この組合は、前項各号に規定する事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わない。また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
3 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
4 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(告知義務による共済契約の解除)
第45条 共済契約者が、共済契約締結または第18条(共済契約の更新)第4項から第7項までの規定による更新もしくは第55条(共済契約の中途変更)第1項から第4項までの規定による変更の当時(以下、この条において「共済契約締結時」という。)、故意または重大な過失により質問事項について、事実を告げず、または当該事項について事実でないことを告げた場合には、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約締結時において、この組合が前項の事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったときには、共済契約を解除することができない。
3 第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、この組合は、解除の原因となった事実が発生した時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が解除の原因となった事実によらなかったことを証明した場合は除く。
4 第1項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1ヶ月間行使しなかったとき。
(2) 共済契約締結時から5年が経過したとき。
5 第1項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
6 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知ができな
い場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(通知義務による共済契約の解除)
第46条 第54条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第8号を除く)の事実の発生により危険増加(質問事項についての危険が高くなり、この共済契約で定められている共済掛金がその危険を計算の基礎として算出される共済掛金に不足する状態にあることをいう。)が生じた場合において、共済契約者が故意または重大な過失により同項の事実の発生を遅滞なく通知しなかったときは、この組合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
2 前項の規定による解除権は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、消滅する。
(1) この組合が解除の原因を知ったときから解除権を1か月間行使しなかったとき。
(2) 危険増加が生じたときから5年が経過したとき。
3 第1項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故発生ののちにされたときであっても、この組合は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。ただし、共済契約者が、当該共済事故の発生が危険増加をもたらした事実によらなかったことを証明した場合は除く。
4 第1項の規定にかかわらず、第54条(通知義務)第1項各号(第1号、第5号および第
8号を除く)の事実の発生により危険増加が生じ、この共済契約の引受範囲をこえることとなったときは、この組合は共済契約の全部または一部を将来に向かって解除することができる。
5 前項の規定により共済契約を解除した場合において、その解除が共済事故による損害発生ののちにされたときであっても、この組合は、危険増加が生じた時から解除された時までに発生した共済事故にかかる共済金を支払わず、また、すでに共済金を支払っていたときは、共済金の返還を請求する。
6 第1項および第4項の規定による解除は、共済契約者に対する通知によって行う。
7 前項において、共済契約者の所在不明、死亡その他の理由で共済契約者に通知できない場合は、共済金受取人等に対する通知によって行うことができる。共済金受取人等が2人以上あるときは、この組合が共済金受取人等の1人に対して通知すれば足りる。また、共済金請求権のうえに質権設定されている契約であるときは、質権者に対する通知によって行うことができる。
(共済契約の消滅)
第47条 共済の目的につき、つぎの各号のいずれかの事実が発生した場合において、当該事実の発生したときには、共済契約は消滅する。
(1) 滅失
(2) 解体
(3) 共済契約関係者以外の者への譲渡(法令にもとづく収用または買収による所有権の移転を含む。)ただし、第52条(共済契約による権利義務の承継)の規定に基づきこの組合が共済契約による権利義務の承継を認めた場合を除く。
2 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物について、70パーセント以上の損壊、焼失または流失が発生した場合において、当該事実の発生したときに共済契約は消滅する。
(取消しの場合の共済掛金の返戻および共済金等の取扱い)
第48条 この組合は、第39条(詐欺等による共済契約の取消し)の規定により、共済契約を取り消した場合には共済掛金を返還せず、すでに支払われた共済金および返戻金の返還を請求する。
(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)
第49条 この組合は、つぎの各号のいずれかに該当する場合には、当該共済契約の未経過共済期間(1ヶ月にみたない端数日を切り捨てる。以下、この条において同じ。)に対する共済掛金を共済契約者に払い戻す。
(1) 第43条(共済契約の解約)、第44条(重大事由による共済契約の解除)、第45条(告知義務による共済契約の解除)、第46条(通知義務による共済契約の解除)、第47条(共済契約の消滅)第1項第2号、第3号の規定により、共済契約が解約され、解除され、または消滅したとき。
(2) 第47条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により消滅し、共済金が支払われないとき。
2 前項の規定にかかわらず、共済契約が消滅した場合であっても、第25条(火災等共済金)または第26条(風水害等共済金)の共済金が支払われたときには、この組合は、当該共済契約の未経過共済期間に対する共済掛金を共済契約者に払い戻さない。
(消滅の場合の未払込共済掛金の精算)
第50条 第47条(共済契約の消滅)第1項第1号または第2項の規定により共済契約が消滅し、かつ、共済金を共済契約者または共済金受取人に支払う場合において、当該共済契約に未払込共済掛金があるときは、第22条(共済掛金の払込猶予期間)に規定する期間中であっても、その金額を共済金から差し引く。
第8節 付帯される自然災害共済との関係
(付帯される自然災害共済との関係)
第51条 共済契約に自然災害共済契約が付帯されている場合において、共済契約が共済期間中の中途において終了したとき、または共済期間の満了により終了したときは、付帯される自然災害共済契約も同時に終了するものとする。
第9節 共済契約の変更
(共済契約による権利義務の承継)
第52条 共済契約者が死亡した場合は、法定相続人は、当該共済期間が満了するまでの期間を限度として、当該相続人がこの組合の承諾を得て、共済契約による権利義務を承継することができる。
2 前項の規定にかかわらず、定款第6条第2項による承認を得た法定相続人は、前項の期間を越えて当該共済契約による権利義務を承継することができる。
(氏名または住所の変更)
第53条 共済契約者は、つぎの各号について変更がある場合には、遅滞なくこの組合の定める書式により、その旨をこの組合に通知しなければならない。
(1) 共済契約者の氏名、住所または住居表示
(2) 共済の目的の所在地の住居表示
(通知義務)
第54条 共済契約者は、つぎの各号のいずれかの事由が発生した場合には、遅滞なく、この組合の定める書式によりその旨をこの組合に通知しなければならない。ただし、その事実がなくなった後は、この限りではない。
(1) 他の契約等を締結すること。
(2) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物の用途もしくは構造を変更し、または当該建物を改築し、もしくは増築すること。
(3) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物を、継続して30日以上空家または無人とすること。ただし、第7条(共済の目的 建物)第2項各号の規定により1年以内に人が入居することを条件として、この組合が共済の目的として承諾した建物にあっては、1年をこえて空家または無人とすること。
(4) 共済の目的を移転または変更すること。
(5) 共済の目的である建物につき、滅失し、解体し、もしくは共済契約関係者以外の者に譲渡すること、または共済の目的である家財を収容する建物につき、滅失し、もしくは解体すること。
(6) 共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物につき当該共済契約が対象とする共済事故以外による損害が生じたこと。ただし、その損害が軽微である場合は除く。
(7) 第2号から第6号までの事由以外で、共済の目的である建物が、第7条(共済の目的建物)の規定により共済の目的とすることのできる建物の範囲外となること、または共済の目的である家財が、第8条(共済の目的 家財)の規定により共済の目的とすることのできる家財の範囲外となること。
(8) 共済の目的である家財を収容する建物に居住する同居家族数が変更となること。
2 この組合は、前項の通知を受けて、第46条(通知義務による共済契約の解除)第4項の規定を適用せず共済契約の継続を承諾するときは、その旨を共済契約者に通知する。この
場合において、通知の内容が第1項第3号の事由の発生であるときは、この組合は、細則で定める基準により当該建物の適正な維持管理ができると認められる場合に限り、共済契約の継続を承諾する。
3 共済契約者は、この組合が第1項の事由の発生に関する事実の確認のために行う共済の目的の検査を正当な理由がないのに拒み、または妨げてはならない。
(共済契約の中途変更)
第55条 共済契約者は、共済期間の中途において第53条(氏名または住所の変更)および前条に規定する内容以外の証書記載の内容の変更の申し出をする場合には、この組合の定める書式により必要となる事項を記載し、署名押印のうえこの組合に提出しなければならない。
2 前項の場合にあっては、共済契約者は、質問事項について、事実を正確に告げなければならない。
3 共済契約者は、第1項に規定するもののほか細則で定める基準により、この組合の指定する書類を提出しなければならない。
4 この組合は、第1項の申し出の内容を審査し、その申し出を承諾するか否かを決定し、その諾否を共済契約者に通知する。この場合において、承諾しない場合には、変更の申し出はなかったものとみなす。
5 第1項の申し出をこの組合が承諾した場合には、変更承諾日から変更の効力を生じるものとする。
(共済掛金の返戻または追徴)
第56条 共済期間の中途において、第54条(通知義務)または前条にもとづいて共済契約を変更し、共済掛金の額が変更となるときには、この組合は、未経過期間に対する変更前の共済契約にもとづく共済掛金の額と変更後の共済契約にもとづく共済掛金の額との差を計算し、その額を返戻または追徴する。
2 前項に規定する未経過期間は、第54条(通知義務)にもとづく通知の日の翌日または前条にもとづく変更承諾日からその直後の払込方法別応当日の前日までの期間とする。
3 第1項の規定にもとづき、この組合が、追徴となる共済掛金(以下、この条において「追加共済掛金」という。)を請求した場合において、共済契約者は、細則で定める基準によりこの組合が指定する期日までに追加共済掛金を払い込まなければならない。
4 この組合は、前項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがない場合は、共済契約を将来に向かって解除することができる。
5 第2項に規定する未経過期間に共済事故が発生し、共済金の請求を受けた場合において、第3項のこの組合が指定する期日までに追加共済掛金の全額の払込みがされないときは、共済契約の変更がされなかったものとして、変更前の共済契約にもとづく共済金を支払う。
6 この組合の規定する共済掛金の額が、共済期間の中途で改正された場合であっても、この組合は、当該共済契約の共済期間が満了するまでは、共済掛金の返戻または追徴を行わない。
第10節 他の契約がある場合
(他の契約がある場合)
第57条 この組合が第24条(共済金の種類)第1項および第2項第1号から第4号に規定する共済金を支払うべき場合において、他の契約等があり、かつ、それぞれの契約につき他の契約がないものとして算出した支払責任額の合計額が共済金の種類ごとに規定する支払限度額をこえるときは、この組合は、つぎの各号により算出した額を共済金として支払う。ただし、他の契約等がないものとして算出したこの組合の支払責任額を限度とする。
(1) 他の契約等から共済金または保険金が支払われていないとき
支払 限度額 | - | 時価額基準の他の契約等によって支払われ るべき共済金または保険金の合計額 | = | 共済金の額 |
(2) 他の契約等から共済金または保険金がすでに支払われているとき
支払限度額 | - | 再取得価額基準の他の契約等によってすでに支払われている共済金または保険金の合計額 | - | 時価額基準の他の契約等によって支払われるべき共済金または保険金の合計額 | = | 共済金の額 |
2 前項の共済金の種類ごとに規定する支払限度額とは、つぎの各号のとおりとする。
共済金の種類 | 支払限度額 | |
(1) | 第24条第1項第1号および第2号の損害共済 金 | 損害の額 |
(2) | 第24条第2項第1号の臨時費用共済金 | 1回の共済事故につき、200万円。ただし、他の契約等 に、限度額が200万円をこえるものがある場合に、200万円をこれらの限度額のうち最も高い額と読み替える。 |
(3) | 第24条第2項第2号の水道管凍結修理費用共済金 | 1回の共済事故につき、10万円または修理費用の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が10万円をこえるものがある場合には、10万円をこれらの限 度額のうち最も高い額と読み替える。 |
(4) | 第24条第2項第3号のバルコニー等修繕費用共済金 | 1回の共済事故につき、30万円または修繕費用の額のいずれか低い額。ただし、他の契約等に、限度額が30万円をこえるものがある場合には30万円をこれらの限度 額のうち最も高い額と読み替える。 |
(5) | 第24第2項第4号の漏水見舞費用共済金 | 1回の共済事故につき、15万円に被災した第三者の人数を乗じた額。ただし、その額が50万円をこえる場合には50万円。なお他の契約等に、第三者1人あたり15万円または限度額が50万円をこえるものがある場合には、15万円または50万円をこれらの限度額のうち最も 高い額と読み替える。 |
3 第1項の規定にかかわらず、火災共済契約と付帯される自然災害共済契約の双方に支払い責任がある場合は、「他の契約がないものとして算出したこの組合の支払責任額」を、
「他の契約がないものとして算出した火災共済契約の支払責任額と自然災害共済契約の第49条(風水害等共済金)および第51条(盗難共済金)に規定する支払責任額との合計額」と読み替え、火災共済契約と自然災害共済契約の双方から支払う共済契約共済金を算出する。この場合において、火災共済契約と付帯される自然災害共済契約の共済契約共済金の負担割合は、それぞれの支払責任額の比率を適用する。
第11節 共済金支払い後の共済金額
(共済金支払い後の共済金額)
第58条 この組合は、共済金を支払った場合においても、第47条(共済契約の消滅)第1項第1号および2項に該当する場合を除き、当該共済契約の共済金額は変わらない。
第12節 共済金を支払わない場合
(共済金を支払わない場合)
第59条 この組合は、契約において、つぎの各号のいずれかの事由により生じた損害に対しては、共済金を支払わない。
(1) 共済契約者、共済の目的の所有者または共済金受取人の故意または重大な過失により生じた損害。
(2) 火災等または風水害等に際しての共済の目的の紛失または盗難。
(3) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団の行動により全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。以下同じ。)
(4) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、地震等。
(5) 直接原因であるか間接原因であるかを問わず、核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)もしくは核燃料物質により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。以下同じ。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
(6) 前号以外の放射線照射または放射能汚染
(7) 第3号から第6号までの事由により発生した事故の延焼または拡大。
(8) 発生原因がいかなる場合でも、第3号から第6号までの事由による事故の延焼または拡大。
(9) 第3号から第6号までの事由に伴う秩序の混乱
第3章 事業の実施方法
第1節 事業の実施方法
(業務の委託)
第60条 この組合は、この共済事業を実施するために必要な業務の一部(契約の締結の代理、または媒介を除く。)を、この組合の組合員の属する団体に委託することができる。
第2節 異議の申立ておよび審査委員会
(異議の申立ておよび審査委員会)
第61条 共済契約および共済金の支払いに関するこの組合の処分に不服がある共済契約者は、この組合の審査委員会に対して異議の申立てをすることができる。
2 前項の異議の申立ては、この組合の処分があったことを知った日から30日以内に書面をもってしなければならない。
3 第1項の規定による異議の申立てがあったときは、審査委員会は、異議の申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を異議の申立てをした者に通知しなければならない。
4 審査委員会の組織および運営に関し必要な事項は、審査委員会規則で定める。
第3節 再共済の授受
(再共済)
第62条 この組合は、共済契約により負う共済責任の一部を日本再共済生活協同組合連合会の再共済に付すことができる。
2 前項の場合において、再共済契約の締結は、火災共済再共済協定書により行うものとする。
第4節 共済掛金および責任準備金等の額の算出方法に関する事項
(共済掛金の額)
第63条 共済契約1口についての共済掛金の額は、別紙第1「共済掛金額算出方法書」に定める方法によるものとする。
(責任準備金の額)
第64条 共済契約にかかる責任準備金の種類は、未経過共済掛金および異常危険準備金とし、その額は、別紙第2「責任準備金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(解約返戻金等の額)
第65条 第49条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)に規定する返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(未収共済掛金の額)
第66条 未収共済掛金の額は、別紙第4「未収共済掛金額算出方法書」に規定する方法により算出した額とする。
(支払備金および責任準備金の積立て)
第67条 この組合は、毎事業年度末において、支払備金および責任準備金を積み立てるものとする。
第5節 共済契約上の紛争の処理
(管轄裁判所)
第68条 この共済契約における共済金等の請求等に関する訴訟については、この組合の主たる事務所の所在地または共済契約者あるいは共済金受取人の住所地を管轄する日本国内にある地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とする。
第6節 規約の変更
(規約の変更)
第69条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、第10条(共済契約内容の提示)第1項に規定する規約を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治29年4月27日法律第89号)第548条の4(定型約款の変更)にもとづき、支払事由、支払要件、免責事由、その他の契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
第7節 雑 則
(時 効)
第70条 共済金および返戻金を請求する権利は、これらを行使することができるときから3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(細 則)
第71条 この規約に規定するもののほか、この事業の実施のための手続きその他の事業の執行について必要な事項は、細則で定める。
(定めのない事項の取扱い)
第72条 この規約および細則で規定していない事項については、日本国法令にしたがうもの
とする。
第2編 特 則
第1章 掛金口座振替特則
(掛金口座振替特則の適用)
第73条 この特則は、第21条(共済掛金の口座振替扱および賃金控除扱)に規定する口座振替扱による共済掛金の払込みを実施する場合に適用する。
(掛金口座振替特則の締結)
第74条 この特則は、共済契約を締結する際または掛金払込期間中において、共済契約者等から申し出があったときに限り、この組合の承諾を得て、付帯することができる。
2 この特則を付帯するには、つぎの各号の条件すべてをみたさなければならない。
(1) 共済契約者等の指定する口座(以下「指定口座」という。)が、この組合と共済掛金の口座振替の取扱いを提携している金融機関等(以下「取扱金融機関等」という。)に設置されていること。
(2) 共済契約者等が取扱金融機関等に対し、指定口座からこの組合の口座へ共済掛金の口座振替を委託すること。
(共済掛金の払込み)
第75条 第2回以後の共済掛金は、第19条(共済掛金の払込み)第4項の規定にかかわらず、払込期日の属する月中のこの組合の定めた日(以下「振替日」という。ただし、この日が取扱金融機関等の休業日に該当する場合には、翌営業日を振替日とする。)に、指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まなければならない。
2 初回掛金を口座振替扱によって払い込む場合の初回掛金は、第17条(共済契約の成立および発効日)第1項の規定にかかわらず、この組合が当該共済契約にかかる初回掛金を、はじめて指定口座からこの組合の口座に振り替えようとした日までに指定口座から共済掛金相当額をこの組合の口座に振り替えることによって払い込まなければならない。この場合において、指定口座から初回掛金の振替ができなかった場合は、当該共済契約の申込みはなかったものとして取り扱う。
3 第1項および第2項の場合にあっては、指定口座から引き落としのなされたときに、共済掛金の払込みがあったものとする。
4 同一の指定口座から2件以上の共済契約(この組合の実施する他の共済事業による共済契約を含む。)にかかる共済掛金を振り替える場合には、この組合は、これらの共済契約にかかる共済掛金を合算した金額を振り替えるものとし、共済契約者は、この組合に対して、これらの共済契約のうちの一部の共済契約にかかる共済掛金の振替を指定できない。
5 共済契約者は、あらかじめ共済掛金相当額を指定口座に入れておかなければならない。
6 この特則により払い込まれた共済掛金については、共済掛金領収証の発行を省略する。
(口座振替不能の場合の扱い)
第76条 振替日における指定口座の残高が払い込むべき共済掛金の金額にみたなかったため、前条第1項の規定による共済掛金の払込みができなかった場合において、その未払込共 済掛金の全額の口座振替を行わない限り、共済掛金の払込みがされなかったものとみな す。
2 前項の規定による共済掛金の口座振替が不能のときは、共済契約者は、第18条(共済契 約の更新)第10項および第22条(共済掛金の払込猶予期間)の満了する日までに、未払込 共済掛金の全額をこの組合またはこの組合の指定した場所に払い込まなければならない。
(指定口座の変更等)
第77条 共済契約者は、指定口座を同一の取扱金融機関等の他の口座に変更することができる。また、指定口座を設置している取扱金融機関等を他の取扱金融機関等に変更することができる。
2 前項の場合において、共済契約者は、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
3 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止する場合には、あらかじめその旨をこの組合および当該取扱金融機関等に申し出なければならない。
4 取扱金融機関等が共済掛金の口座振替の取扱いを停止した場合には、この組合は、その旨を共済契約者に通知する。この場合、共済契約者は、指定口座を他の取扱金融機関等に変更しなければならない。
(掛金口座振替特則の消滅)
第78条 つぎの各号のいずれかに該当する場合には、この特則は消滅する。
(1) 第74条(掛金口座振替特則の締結)第2項に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項、第2項および第4項に規定する諸変更に際し、その変更手続が行われないまま共済掛金の口座振替が不能となったとき。
(3) 共済契約者が次条の規定による振替日の変更を承諾しないとき。
(4) 共済契約者が口座振替扱による共済掛金の払込みを停止したとき。
(5) 共済契約者が共済掛金の払込みを他の方法に変更したとき。
(振替日の変更)
第79条 この組合および取扱金融機関等の事情により、この組合は、将来に向かって振替日を変更することができる。この場合、この組合は、その旨をあらかじめ共済契約者に通知する。
附 則
1 この規約は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この規約の一部改正は、昭和44年4月1日から施行する。
3 この規約の一部改正は、昭和44年8月1日から施行する。
4 この規約の一部改正は、昭和45年4月1日から施行する。
5 この規約の一部改正は、昭和46年7月1日から施行する。
6 この規約の一部改正は、昭和47年1月1日から施行する。
7 この規約の一部改正は、昭和48年7月1日から施行する。
8 この規約の一部改正は、昭和50年7月1日から施行する。
9 第9条第2項の規定は昭和51年3月31日までの間に限り適用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和55年7月1日から施行する。
(共済掛金額の適用)
2 第9条第2項の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
(共済金額の適用)
3 第19条の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和56年7月1日から施行する。
(共済金額および共済掛金額の適用)
2 第9条第3項、第4項、第5項の規定は昭和56年7月1日から適用する。
(通知義務の適用)
3 第13条第1項第1号の規定は昭和56年7月1日から適用する。
(共済契約の解除の適用)
4 第15条第2項第2号の規定は昭和56年7月1日から適用する。
(共済金の適用)
5 第19条第5項の規定は昭和56年7月1日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和57年3月17日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和57年7月9日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、昭和60年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、平成2年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、平成7年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生大臣の認可を受けた日から施行し、平成8年10月31日以降に効力の発生する共済契約から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、厚生労働大臣の認可を受けた日から施行し、平成27年7月1日以降に効力の発生する共済契約から適用する
附 則
(施行期日)
1 この規約の一部改正は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第2条第1項第6号関係)
火災等の定義
(1) 火災 | 人の意図に反してもしくは放火によって発生し、または人の意図に反して拡大する、消火の必要のある燃焼現象であり、これを消火するためには、消火施設またはこれと同程度の効果あるものの利用を必要とする状態をいう。 ただし、燃焼機器、暖房機器および電気機器等の加熱等によって 生じた当該機器のみの損害を除く。 |
(2) 落雷 | - |
(3) 破裂・爆発 | 気体または薬品等の急激な膨張による破裂または爆発ならびに、凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破裂または爆発をいう。 ただし、凍結による水道管、水管またはこれらに類するものの破 裂または爆発によって生じた当該機器のみの損害を除く。 |
(4) 航空機の墜落 | - |
(5) 車両の衝突 | 車両またはその積載物の衝突もしくは接触をいう。 ただし、共済契約関係者が所有もしくは運転する車両またはその積載物の衝突もしくは接触を除く。 |
(6) 不慮の人為的災害 | 不慮の人為的災害によるつぎの事故。ただし、直接原因であるか間接原因であるかを問わず自然現象によるもの、または共済契約関係者およびこれらの者と当該事故の発生に関わった者の加害行為を除く。 |
ア 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊による損壊。ただし、風水害等または砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来による損害を除く。 | |
イ 同一の建物の他人の居室で生じた不測かつ突発的な事故に伴 う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ。 | |
ウ 給排水設備に生じた不測かつ突発的な事故に伴う漏水、放水またはいっ水による水ぬれ。 ただし、給排水設備に存在する欠陥または腐食、さび、かび、 虫害その他の自然の消耗等に起因するものを除く。 | |
エ その他の突発的な第三者の直接加害行為で、損害(所有者の意思に反して持ち出された物の損害を除く。)の額が5万円以上のもの。 |
別表第2(第 15 条関係)
共済の目的の範囲
共済契約において保障の対象となる範囲は、つぎに規定するものとする。
1.共済の目的である建物
共済の目的である 建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 専 共 用用 使部 用分 権 付 |
ア 火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | - | - | |
イ 風水害等共済金 | 含む | 含む | - | - | - | |
ウ バルコニー等修繕費用共済金 | - | - | - | - | 含む | |
エ 漏水見舞費用共済金 | 含む | 含む | - | - | - | |
オ 付属建物等風水害共済金 | - | - | 含む | 含む | - |
(1) この規約において、共済の目的である建物とは、共済契約関係者が所有するもの、または、もっぱら使用もしくは管理するもののうち、つぎの共済金の種類ごとにその範囲に含むものとして規定するものをいう。
(注)
(a) 建物は第13条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
(b) 建物が第7条(共済の目的 建物)第1項第3号のただし書に規定する併用住宅の場合には、従物および付属設備は、共済契約関係者がもっぱら居住している部分と接続したもの、または機能的に一体となったものに限り、共済の目的である建物に含まれる。
(c) この表にかかわらず、付属工作物および付属建物のうちもっぱら営業目的に使用しているものは、共済の目的である建物に含まれない。
(d) この表のエ(漏水見舞費用共済金)は、共済金が対象とする事故が、この範囲から発生した場合に保障の対象となることを示す。
(2) 共済契約関係者が所有するもののうち、建物(従物、付属設備、付属工作物および付属建物を含み、(1)注書き(a)~(c)のとおりとする。)に設置された、専用水道管または水管もしくはこれらに類するものが、水道管凍結修理費用共済金に規定する共済金の支払事由に該当するときは、共済の目的として取り扱う。
(3) この規約において、第26条(風水害等共済金)、および第30条(漏水見舞費用共済金)に規定する「共済の目的である家財を収容する建物」の範囲に含むものは、それぞれ(1)のとおりとする。
(注)
(a) 建物は第13条(共済契約の締結の単位)第1項の規定によるものとする。
2.共済の目的である家財
家財を収容する建物の範囲 共済金の種類 | 建物 | 従物 | 付属設備 | 付属工作物 | 付属建物 | 専 共 用用 使部 用分 権 付 | 軒下 |
火災等共済金 | 含む | 含む | 含む | 含む | 含む |
(1) この規約において、共済の目的である家財とは、共済契約関係者が所有するもののうち、火災等共済金に規定する建物の範囲に収容されるものをいう。
(注)建物は第13条(共済契約の締結の単位)の規定によるものとする。
(2) 家財を収容する建物が共済契約関係者の所有でない場合には、共済契約関係者が所有する従物および付属設備は共済の目的である家財に含まれる。
(3) (1)および(2)にかかわらず、つぎに規定するものは、共済の目的である家財に含まれない。
ア 通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、クレジットカード、ローンカード、電子マネー(決済手段に使用される、通貨の先払い等によって金銭価値がデータ化されたものをいう。)その他これらに類する物
イ 貴金属、宝石・宝玉および貴重品ならびに書画、彫刻物その他の美術品
ウ 稿本、設計図、図案、ひな形、鋳型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物エ 営業用の商品、半製品、原材料、器具備品、設備その他これらに類する物
オ 自動車(道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)第2条第2項で定めるものをいう。)およびその付属品
カ 動物、植物等の生物
キ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
風水害等給付金付火災共済事業細則
(総 則)
第1条 全国交通運輸産業労働者共済生活協同組合(以下「この組合」という。)は、風水害等給付金付火災共済事業規約(以下「規約」という。)第 71 条(細則)にもとづきこの細則を定める。
(共済掛金の払込方法ごとの掛金額)
第2条 規約第 19 条(共済掛金の払込み)にいう払込方法(対象者)ごとの1口あたりの共済掛金額は、つぎのとおりとする。
払込方法 | 1口あたりの共済掛金額 | |
年払い | 木造 80 円 | 耐火 40 円 |
半年払い | 木造 40 円 | 耐火 20 円 |
月払い | 木造 7 円 | 耐火 3.5 円 |
(途中契約の発効日)
第3条 規約第 17 条(共済契約の成立および発効日)の規定にもとづく、途中契約の申込みによる発効日は、つぎの各号のとおりとする。
(1) 現金扱は、共済掛金をこの組合(事業本部・支所・事業部)が受領した翌日午前0時を発効日とする。
(2) 郵便振替扱は、組合員から払い込まれた日の翌日午前0時を発効日とする。この場合の共済掛金は、共済掛金請求書(郵便振替用紙)にもとづき郵便局から払込みをする。
(3) 賃金控除扱は、共済掛金控除が行われた月の翌月1日の午前0時を発効日とする。
(途中契約の1口あたりの共済掛金額)
第4条 規約第 63 条(共済掛金の額)の規定にかかわらず、途中契約の共済掛金額は、払込方法(年払い・半年払い・月払い対象者)および建物構造(木造・耐火)ごとにつぎの1口あたりの共済掛金額を発効日の属する月を含め、契約年度末までの残月数を乗じた額とする。
払込方法 | 1口あたりの共済掛金額 | |
木 造 | 耐 火 | |
年払い | 6.6666 円 | 3.3333 円 |
半年払い | 6.6666 円 | 3.3333 円 |
月払い | 7 円 | 3.5 円 |
(共済契約の共済金額の最高限度)
第5条 規約第 14 条(共済金額の最高限度)にもとづく個別の共済契約の共済金額の最高限
度は、つぎの各号の場合には、それぞれ各号に規定する額を限度とする。
(1) 共済の目的たる建物についての再取得価額は、当該建物の延面積 3.3 ㎡につき、共済 目的である当該建物の所在地、構造に応じた別表「都道府県加入基準表」に規定する額 に当該建物のその延坪を乗じて得た額を限度とする。(3.3 ㎡未満の端数は切り上げる。)
(2) 共済の目的たる家財についての再取得価額は、組合員の属する世帯の構成員につき、つぎの基準によって計算した金額とする。
ア 1人世帯 500 万円
イ 2人世帯 1,100 万円
ウ 3人世帯 1,300 万円
エ 4人世帯 1,600 万円オ 5人世帯以上 2,000 万円
(3) 独身寮に居住する組合員についての家財の共済契約の最高限度は、50 口 500 万円とする。
2 共済の目的の状況(主として住居の状況)、構造(簡易建築物)等に特殊な条件があり、かつそれが危険の測定上、極めて大きな影響があると考えられる場合には前項の規定にかかわらず、さらに制限することができる。
(共済の目的 建物)
第6条 規約第7条(共済の目的 建物)第1項にいう共済契約関係者が所有する建物の範囲とは、つぎの各号に定めるものとする。
(1) 共済契約者または配偶者が所有し居住に使用する建物。
(2) 共済契約者または配偶者が居住している建物。
(3) 共済契約者の親および子が居住している建物。
(4) 共済契約関係者にある親族(「親族」とは、共済契約者の祖父母、父母、子、兄弟姉妹をいう。)が所有し、かつ居住している建物。
2 前項にいう建物とは原則として居住に使用する建物をいう。
(日本国内の定義)
第7条 規約第7条(共済の目的 建物)第1項第1号、規約第8条(共済の目的 家財)第
1項第1号、および規約第 68 条(管轄裁判所)にいう「日本国内」とは、日本国政府が統治権を有する領土とする。
(火災等の焼破損割合による共済金の支払い)
第8条 この組合は、規約第 25 条(火災等共済金)の火災等の場合の共済金について、所有し、または居住する建物について生じた損害の程度(別に定める住宅災害損害認定基準によって算出された割合によるものとする。(以下「焼破損割合」という。))が、つぎの各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、この組合が適当と認めるときは、各号に定める金額を、規約第 25 条(火災等共済金)によって得られる金額とみなして支払うことができるものとする。ただし、家財のみを共済目的とする共済契約であって、居住する部分が当該建物の一部に限られているときは、当該居住する部分(専用部分とする。)の焼破損割合によってつぎの各号を適用するものとする。
(1) 焼破損割合が 70%以上のとき、共済契約の共済金額に相当する額
(2) 焼破損割合が 20%以上 70%未満のとき、共済契約の共済金額を限度として、再取得価額に焼破損割合を乗じて得た額の 1.43 倍に相当する額
(3) 焼破損割合が 20%未満のとき、前号の金額をこえない範囲で実際の損害額に相当する額。ただし、実損額が 10,000 円以上(人工賃を含む)の場合とする。
2 前項の焼破損割合が 70%以上の場合を「全焼損」、20%以上 70%未満の場合を「半焼損」、20%未満の場合を「一部焼損」というものとする。
3 共済の目的の再取得価額(または修復費用)の算定はこの組合の調査結果にもとづいて行うものとし、必要に応じて建物、家財評価に関する各種資料および所定の様式によって提出された見積書等を参考にすることができるものとする。
4 規約第 25 条(火災等共済金)第5項の付属工作物に火災等によって損害が生じた場合であっても、第1項および第2項でいう焼破損割合によって共済金の額を算出しないものとする。
(建築中の建物の基準)
第9条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項第1号に規定する「細則で定める基準」とは、つぎの各号の条件のすべてをみたすことをいう。
(1) 建築工事の注文者が、建物の完成後所有者となること。
(2) 建築工事の注文者が、建物の共済契約者となること。
(3) 建築請負業者が、その建築中の建物にかかる保険等に加入していないこと。
(4) 建前完了時以後であること。
(新規契約において 30 日をこえて 1 年以内の空家を引き受ける場合の基準)
第 10 条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項各号にいう「この組合が細則で定めるもの」とは、30 日以内の入居が困難な事情および1年以内の入居が確実に見込まれる事情ならびに必要につきみたすべき条件を定める基準をいう。
(共済契約申込み時の提出書類)
第11条 規約第11条(共済契約の申込み)第3項、規約第18条(共済契約の更新)第6項および規約第55条(共済契約の中途変更)第3項にいう「細則で定める基準」とは、共済の目的である建物または共済の目的である家財を収容する建物が第30条(耐火構造および木造の定義)に該当する場合をいう。
2 前項の場合において、この組合は共済契約者等に対し、つぎの各号のいずれかの書類の提出をもとめることができる。
(1) 建築確認申請書
(2) 設計仕様書または設計図面
(3) 前号以外のハウスメーカー、販売者、不動産賃貸業者等の作成する書類
(4) ハウスメーカー、販売者、不動産賃貸業者等による証明書類
(5) 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の特約火災保険に加入している場合の保険証券等
(6) 住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)または受託金融機関から発行された書類
(追加共済掛金の払込みにおけるこの組合が指定する期日)
第 12 条 規約第 56 条(共済掛金の返戻または追徴)第3項にいう「細則に定める基準によりこの組合が指定する期日」とは、共済掛金の払込みに必要な相当の期間としてこの組合が共済契約者に対し指定する日をいい、その詳細は別に定める基準による。
(風水害等の損害の程度による給付区分)
第 13 条 規約第 26 条(風水害等共済金)第2項に定める風水害等の損害の程度による給付区分は、つぎの各号を適用するものとする。
(1) 全壊、全流失とは、建物 70%以上を損壊または全流失した場合をいうものとし、損害の程度はそれに満たないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含むものとする。
(2) 半壊とは、建物の損害の程度が、全壊、全流失のそれに満たないが、建物の 20%以上を損壊した場合をいうものとする。
(3) 一部損壊とは、建物の損害の程度が半壊に満たないが、住宅の 20%未満を損壊し、人工賃を含めた損害額が 30,000 円以上の場合をいう。
(4) 床上浸水とは、規約第2条(定義)第1項第 10 号の定めるもののほか、床面には到達しないが損害額が 30,000 円以上(人工賃を含む)の場合をいう。なお、床上浸水の
1口当たりの共済金で算出した額が、損害額を上回る場合には、その損害額を支払うものとする。
(費用共済金の支払い)
第 14 条 規約第 24 条(共済金の種類)第2項第2号(水道管凍結修理費用共済金)、第3号
(バルコニー等修繕費用共済金)および第4号(漏水見舞費用共済金)に規定する費用共済金は 10,000 円以上の損害に対し、共済金を支払うものとする。
(同一敷地内の複数の建物にかかる共済契約の締結の単位)
第 15 条 同一敷地内に2以上の建物がある場合において、そのいずれもが規約第7条(共済契約の目的 建物)第1項の建物であり、かつ規約第 13 条(共済契約の締結の単位)第
1項に定められた共済目的ごとに共済契約の締結がされていないときは、同一敷地内の共済の目的とすることができるすべての建物または家財について一括して共済契約が締結されているとみなすことができる。ただし、共済契約関係者が居住している建物に限る。
2 前項の締結がされている場合の損害の額および焼破損割合の算出は、棟ごとに行い共済金を決定する。
(借家等)
第 16 条 第6条(共済の目的 建物)に規定する居住または使用する建物が借家等の場合についての共済契約は、つぎの各号によるものとする。
(1) 借家等を共済の目的とする場合の共済契約は、当該建物と当該建物内に収容されている家財ごとに締結するものとする。
(2) 借家等の共済契約の共済金額の最高限度は、共済目的について、つぎの基準によるものとする。ただし、2世帯以上が共同で居住する建物は、その建物のうち共済契約者、
配偶者、親または子が居住する部分に限る。
建物面積 | 口 数 | 共済金額 |
16.5 ㎡(5坪)未満 | 15 口 | 150 万円 |
16.5 ㎡(5坪)以上 | 30 口 | 300 万円 |
2 借家等の付属建物および付属工作物について、火災等および風水害等によって、損害が生じた場合であっても、前項に含まないものとし、共済金を支払わないものとする。
(共済掛金の不足および過納の扱い)
第 17 条 共済契約者が共済掛金の払込みをした場合であって、払い込まれた共済掛金が規約第 19 条(共済掛金の払込み)ならびに第2条(共済掛金の払込方法ごとの掛金額)、第
4条(途中契約の1口あたりの共済掛金額)に規定する共済掛金額に合致しないときは、つぎの各号に定めるものとする。
(1) 共済掛金が過納のときは、その過納分について共済掛金を返還することができる。
(2) 共済掛金が不足するときは、この組合は共済契約者に対して不足額の払込みを請求する。なお、この組合が共済契約者に対して不足額の払込みを請求した日から、60 日以内に不足額の払込みがされなかった場合は、この組合は共済契約の当該申込みを失効とし共済掛金を共済契約者に返還しない。
(免責の額)
第 18 条 規約第2条(定義)第1項第6号の別表1第1項第6号のエに定める損害の額については 50,000 円を免責の額とする。
(不足共済掛金未納中の共済金の支払いの扱い)
第 19 条 第 17 条(共済掛金の不足および過納の扱い)の第1項第2号に定める不足共済掛金が生じている間に共済事由が発生したときは、不足共済掛金額の払込みを請求した日から 60 日以内に不足共済掛金が払い込まれていれば、当該共済契約における効力については当該契約(不足共済掛金が生じた契約)によるものとみなし共済金を支払うものとする。
(認定の特例)
第 20 条 収容されていた建物から搬出した動産が焼破損したときは、第8条(火災等の焼破損割合による共済金の支払い)、第 13 条(風水害等の損害の程度による給付区分)、第 16条(借家等)の基準により共済金を給付することができる。
2 転居の目的ですでに家財等の移動が一部または全部行われた時点で被災事故が生じたときには、全体を共済の目的とみなし、実情に応じて共済金額を決定することができる。
3 共済契約関係者が所有する 125cc 以下の原動機付自転車または自転車を使用期間中に、自然災害またはその他これらに類する災害によって、同一敷地外で損害が生じた場合、共済金を支払うことができる。ただし、第三者の行為および自損による損害は除くものとする。
(共済掛金の払込猶予期間)
第 21 条 規約第 18 条(共済契約の更新)第 10 項および規約第 22 条(共済掛金の払込猶予
期間)でいう共済掛金の払込猶予期間は、掛金納入方法が賃金控除扱(労働基準法第 24条協定)および口座振替扱の場合に設けるものとし、以下の規定とする。
(1) 口座振替扱のときは、更新日の翌月の月末までとする。
(2) 賃金控除扱のときは、更新日の翌月の月末までとする。
(共済掛金の払込猶予期間の特例)
第 22 条 共済掛金の払込猶予期間の規定にかかわらず、共済契約者が共済掛金の払込みをしたが払い込まれた共済掛金が所定の共済掛金に不足するときで、この組合が不足額の請求をした日から 60 日以内に掛金が払い込まれた場合は、当該共済契約は更新されているものとして扱い、掛金が払い込まれた日の翌日から保障するものとする。
(共済掛金の払込猶予期間の失効)
第 23 条 規約 18 条(共済契約の更新)第 10 項および規約第 22 条(共済掛金の払込猶予期間)第1項に定める猶予期間を過ぎ、なお共済掛金が払い込まれない場合は、当該共済契約は払込期日に遡って失効する。
(災害見舞金の特例)
第 24 条 規約第2条(定義)第1項第6号、第8号および第 10 号の原因により災害が発生した場合、見舞金を支払う。
(1) 住宅災害と共に共済契約者または家族が死亡した場合、つぎの見舞金を支払う。ア 共済契約者または配偶者が死亡した場合 50,000 円
イ 規約第2条(定義)第1項第 23 号に定める「共済契約関係者」(上記ア.の者を除く)が死亡した場合 30,000 円
(2) 住宅災害が発生した場合、つぎの見舞金を支払う。ただし、規約第 59 条(共済金を支払わない場合)に抵触するとき、ならびに契約内容に疑義が生じるときは支払わない。
半焼損、半壊以上の損害が発生した場合 20,000 円
(3) 第三者から損害のてん補を受けた場合、そのてん補額がこの組合の支払うべき共済金額と同額またはこえる場合に、つぎの内容で見舞金を支払うものとする。
ア 実損額が 50,000 円以上(人工賃を含む)の損害について対象とし、その額は、この組合が計算した共済金の額の 10/100 を支払うものとし 100,000 円を限度とする。 イ 支払うべき共済金の額が見舞金より下回るときは、いずれか多い額を支払うものと
する。
(4) 共済の目的である風呂釜および浴槽が共済期間中に、火災にいたらないつぎの損害が生じた場合にはつぎに定める風呂の空焚見舞金を支払う。
ア 釜のみ使用不能となったとき 20,000 円イ 釜と浴槽が使用不能となったとき 50,000 円
(5) 火災等または風水害等における避難勧告により、1ヵ月以上住居を他に移転し、つぎの要件を満たす場合は、30,000 円を支払う。ただし、共済期間中に避難勧告が複数回発せられた場合においても1回のみの支払いとする。また、一の災害による避難勧告が長
期間となった場合であっても1回の扱いとする。
ア 共済契約者が居住している建物において、建物および家財の合計口数が加入限度口数の7割以上であること。
イ 自治体で発行した避難勧告証明書等があること。
(6) 規約第2条(定義)第1項第8号に規定する風水害等によって、共済の目的物に損害を生じた場合、つぎの基準で見舞金を支払う。
ア 共済の目的物に 10,000 円以上 30,000 円未満の損害額が生じたときに、5,000 円を支払うものとする。
イ 見舞金の適用は、当該目的物に 50 口以上契約している場合とする。
(給付区分が重複した場合の取扱い)
第 25 条 第8条(火災等の焼破損割合による共済金の支払い)、第 13 条(風水害等の損害の程度による給付区分)の給付区分に重複する損害があった場合、その程度の重い方によって給付を行い、他の区分の損害を併せて考慮の上決定する。
(各共済金請求の提出書類)
第 26 条 規約第 32 条(共済金の請求)第2項にいう「細則で定める書類」とは、共済金の種類ごとに、つぎの各号に規定する書類をいう。
【各共済金請求の提出書類】
提出書類 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
共済金請求書 | 損害の状況の申告書 | 共済事故の証明書 | 共済金受取人の印鑑証明書 | その他の必要書類 | ||
共済金の種類 | ( 登建 記物 簿に 謄損 本害 まが たあ はる 登場 記合 事 ) 項 証明書 | |||||
火災等共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
風水害等共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
水道管凍結修理費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
バルコニー等修繕費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
漏水見舞費用共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
付属建物等風水害共済金 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(注)○は、必要書類。
2 前項の規定にかかわらず、この組合は、前項の書類の一部の省略を認めることができる。
3 第1項第3号に規定する「共済事故の証明書」とは共済事故に応じて「関係官署の罹災証明書」またはこれに代わるべき証明書とする。
(必要な調査期間を経過したのちに共済金を支払う場合の利息の扱い)
第 27 条 規約第 34 条(共済金等の支払いおよび支払場所)第1項にいう共済金を支払う日が同項に定める期間を経過する日の後の日であるときは、この組合は、当該の期日を経過した日から起算して、民法(明治 29 年 4 月 27 日法律第 89 号)第 404 条に定める法律利率により計算する利息を付して、共済金とあわせて支払うものとする。
(共済契約の解約の手続き)
第 28 条 共済契約者は、規約第 43 条(共済契約の解約)の定めにより共済契約の解約を行う場合には、この組合所定の書類に必要事項を記入し、署名押印のうえ、この組合に提出しなければならない。
(空家の取扱い)
第 29 条 規約第 54 条(通知義務)第2項にいう「細則で定めるもの」とは、つぎの各号のいずれもみたすことをいう。
(1) その建物について月1回以上の見回り、点検等の管理ができること。
(2) その建物がつぎのいずれかに該当すること。
ア 転勤または長期もしくは短期の出張等(以下「転勤・出張等の事情」という。)により、空家または無人となった建物で再入居を前提としたもの
イ 転勤・出張等の事情により、売り家にするため空家または無人となったもの
ウ 転勤・出張等の事情により、新築後入居できず、空家または無人となった建物で入居を前提としたもの
エ 貸家などで入居者の移転にともない一定期間空家または無人となった建物で入居を前提としたもの
オ 崖崩れなどの危険にともない、立退きにより空家または無人となった建物で、この危険が去った後再入居を前提としているもの
カ その他やむをえない事情があるものとしてこの組合が特に認めるもの
(耐火構造および木造の定義)
第 30 条 規約別紙第1「共済掛金額算出方法書」にいう「耐火構造」とは、つぎのとおりとする。
(1) 建物の主要構造部のうち、柱、はりおよび床がコンクリート造または鉄骨を耐火被覆したもので組立られ、屋根、小屋組および外壁のすべてが不燃材料で造られたもの
(2) 外壁のすべてがつぎのいずれかに該当する建物ア コンクリート造
イ コンクリートブロック造ウ れんが造
エ 石造
オ 土蔵造
2 規約別紙第1「共済掛金額算出方法書」にいう「木造」とは、前項に規定する耐火構造の場合以外のものとする。
(建物構造区分の誤りの場合の取扱い)
第 31 条 共済契約者が共済契約締結の当時、共済の目的である建物について当該建物の構造が木造の建物であるにもかかわらず、耐火構造の建物と告げた場合において、この組合は、共済契約者から耐火構造の建物として払い込まれた共済掛金の額を、木造の建物の共済掛金の額とみなし、差額掛金の徴収を行う。
2 耐火構造の建物を木造の建物と告げた場合には、その共済掛金の差額を共済契約者に払い戻す。この場合において、当該共済契約が更新されたものであるときは、最高3年間分の共済契約の共済掛金を払い戻すものとする。
(損害の額および損害の程度の認定)
第 32 条 規約第 14 条(共済金額の最高限度)第4項、第 25 条(火災等共済金)第9項、第 26 条(風水害等共済金)第8項、第 51 条(盗難共済金)第6項、および第 31 条(付属建物等特別共済金)第4項にいう「細則で定める基準」とは、公正な損害の額の算出および損害の程度の認定のために定める各種構成部および品目に関する価額ならびにこれらの確認に要する資料等に関する基準をいう。
(建築中の建物の共済金額等)
第 33 条 規約第7条(共済の目的 建物)第2項第1号に規定する建築中の建物を共済の目的とする場合において、共済金額の限度は、当該建物の完成時の再取得価額とする。
2 前項に規定する建物について、風水害等による損害が生じた場合において、この組合が支払う共済金の額は、規約第26条(風水害等共済金)に規定する金額を限度として、当該建物の完成割合に応じて、同条にもとづき決定する。
(業務の委託)
第 34 条 規約第 60 条(業務の委託)に規定する加盟組合に委託することができる事務の一部の内容は、つぎのとおりとする。
(1) 共済制度の概要を表記した広告物の配布
(2) 共済契約者からの共済掛金の集金、およびこの組合への送金
(3) 共済契約者からの申し出による共済金請求の手続き取次ぎ
(4) 共済契約者からの申し出による共済契約の変更・解約の手続き取次ぎ
(5) 共済契約者からの申し出によるこの組合への通知の取次ぎ
(6) 共済契約の維持管理に必要な構成員情報のこの組合への通知
(7) この組合の発行する書類の共済契約者への取次ぎ
(8) 生協加入のための出資金を預かりこの組合へ送金する事務および脱退時における出資金の返戻手続き取次ぎ
(9) 共済に関する情報提供、諸連絡を含む共済契約の維持管理の事務 (10)別に定める教育事業の普及に係る支援
(共済契約申込みの審査)
第 35 条 規約第 17 条(共済契約の成立および発効日)第4項に定める審査は、つぎの各号に定める条件を満たすものでなければ、その申込みを承諾しないものとする。
(1) その申込者に係る共済事務をこの組合の事業本部・支所・事業部が取扱うことのできるものであること。
(2) その申込者が出資金を払込み、この組合の組合員となっていること。
(3) その申込みが規約およびこの細則によって定めた制限条項に反しないこと。
2 前項の要件に違反することが判明したときは、この組合は、共済契約を取消し所定の手続きに従って払込金を返還する。
(質権の設定、消滅および手続き)
第 36 条 規約第 36 条(質入れをする場合)に規定する質権設定の承認については、つぎによるものとする。
(1) 労働金庫の質権設定はこの組合の事業本部・支所・事業部において協定書を締結し、事業本部長が理事長に代り裏書承認するものとする。
(2) 前号によるもの以外の質権設定については、事業本部長が理事長に代り裏書承認するものとする。
2 前項の質権は、共済金を当該債務の弁済に充当したときまたは当該債務額の全部を弁済したときは消滅する。
3 質権の設定および消滅に係る手続きは、風水害等給付金付火災共済業務取扱要綱に定める。
(解約返戻金の額)
第 37 条 規約第 49 条(解約、解除または消滅の場合の共済掛金の返戻)にもとづく解約返戻金の額は、別紙第3「解約返戻金額等算出方法書」にかかわらず、具体的な解約返戻金の算出方法を、内規に定めるものとする。
(細則の変更)
第 38 条 この組合は、共済期間中であっても、法令等の改正または社会経済情勢の変化その他の事情により、細則を変更する必要が生じた場合等には、民法(明治 29 年4月 27 日
法律第 89 号)第 548 条の4(定型約款の変更)にもとづき、この細則にかかわる契約内容を変更することができる。
2 前項の場合には、この組合は、規約を変更する旨および変更後の内容ならびに効力の発生時期について、電磁的方法その他の適切な方法により周知する。
(改 廃)
第 39 条 この細則の変更および廃止は、理事会の議決によって行う。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、1968 年4月1日から施行する。
2 | 1969 年4月1日 | 一部改正。 |
3 | 1969 年7月1日 | 一部改正。 |
4 | 1970 年4月1日 | 一部改正。 |
5 | 1971 年7月1日 | 一部改正。 |
6 | 1972 年1月1日 | 一部改正。 |
7 | 1973 年7月1日 | 一部改正。 |
8 | 1974 年7月23日 | 一部改正。 |
9 | 1975 年7月1日 | 一部改正。 |
10 | 1975 年9月1日 | 一部改正。 |
11 | 1976 年7月1日 | 一部改正。 |
12 | 1980 年7月1日 | 一部改正。 |
13 | 1982 年7月1日 | 一部改正。 |
14 | 1983 年7月1日 | 一部改正。 |
15 | 1984 年2月27日 | 一部改正。 |
16 | 1985 年7月1日 | 一部改正。 |
17 | 1986 年8月1日 | 一部改正。 |
18 | 1987 年4月1日 | 一部改正。 |
19 | 1989 年7月1日 | 一部改正。 |
20 | 1990 年7月1日 | 一部改正。 |
21 | 1992 年7月1日 | 一部改正。 |
22 | 1993 年7月1日 | 一部改正。 |
23 | 1994 年7月1日 | 一部改正。 |
24 | 1995 年6月1日 | 一部改正。(1994 年度第4回理事会) |
25 | 1996 年7月1日 | 一部改正。 |
26 | 2010 年7月1日 | 一部改正。(2009 年度第5回理事会) |
27 | 2011 年7月1日 | 一部改正。(2010 年度第3回理事会) |
28 | 2015 年7月1日 | 一部改正。(2014 年度第7回理事会) |
29 | 2016 年7月1日 | 一部改正。(2015 年度第12回理事会) |
30 | 2020 年 4 月1日 | 一部改正。(2019 年度第7回理事会) |
別 表
都道府県別加入基準表
(坪あたり、単位:万円)
県 名 | 木 造 | 耐火構造 | 県 名 | 木 造 | 耐火構造 |
北海道 | 60 | 70 | 滋 賀 | 70 | 80 |
青 森 | 60 | 70 | 奈 良 | 70 | 80 |
岩 手 | 60 | 70 | 京 都 | 70 | 80 |
宮 城 | 60 | 70 | 大 阪 | 70 | 80 |
秋 田 | 60 | 70 | 和歌山 | 60 | 70 |
山 形 | 60 | 70 | 兵 庫 | 70 | 80 |
福 島 | 60 | 70 | 島 根 | 60 | 70 |
茨 城 | 60 | 70 | 鳥 取 | 60 | 70 |
栃 木 | 60 | 70 | 岡 山 | 60 | 70 |
群 馬 | 60 | 70 | 広 島 | 60 | 70 |
埼 玉 | 70 | 80 | 山 口 | 60 | 70 |
千 葉 | 70 | 80 | 徳 島 | 60 | 70 |
東 京 | 70 | 80 | 香 川 | 60 | 70 |
神奈川 | 70 | 80 | 愛 媛 | 60 | 70 |
新 潟 | 60 | 70 | 高 知 | 60 | 70 |
長 野 | 60 | 70 | 福 岡 | 60 | 70 |
山 梨 | 60 | 70 | 佐 賀 | 60 | 70 |
静 岡 | 70 | 80 | 長 崎 | 60 | 70 |
富 山 | 60 | 70 | 熊 本 | 60 | 70 |
石 川 | 60 | 70 | 大 分 | 60 | 70 |
福 井 | 60 | 70 | 宮 崎 | 60 | 70 |
愛 知 | 70 | 80 | 鹿児島 | 60 | 70 |
岐 阜 | 60 | 70 | 沖 縄 | 60 | 70 |
三 重 | 60 | 70 | − | − | − |
風水害等給付金付火災共済審査基準
1 風水害等給付金付火災共済事業規約および風水害等給付金付火災共済事業細則に定めるほか、風水害等給付金付火災共済の事故認定、給付金の支払いに必要な事項は、この基準によるものとする。
2 給付決定に当っては、住宅災害認定業務要綱にもとづく認定人の住宅災害事故認定報告書および関係書類を審査し、規約第25条(火災等共済金)、細則第8条(火災等の焼破損割合による共済金の支払い)、および規約第26条(風水害等共済金)、細則第13条(風水害等の損害の程度による給付区分)にさだめる損壊割合にもとづき決定する。
3 建物の焼破損割合および損壊割合を算出した結果、建物と家財に著しい違いがあるときは、つぎの通り給付することができる。
建物と家財の焼破損割合および損壊割合をそれぞれ算出し、細則第8条(火災等の焼破損割合による共済金の支払い)および細則第13条(風水害等の損害の程度による給付区分)の規定により給付を行う。
4 共済金額は1000円単位とし1,000円未満の端数は1,000円に切上げる。ただし、臨時費用共済金は100円単位とし共済金額が100円未満の端数は100円に切り上げる。
5 損害額の算出および給付金の支払い等は、つぎのとおりとする。
(1) 「住宅災害損害認定基準(建物・家財)」にもとづいて算出された損害額にもとづき給付金額を決定する。
(2) 同一世帯で2名以上の風水害等給付金付火災共済契約者がある場合は、給付金額の合計は(1)の金額を限度とする。
(3) 焼破損割合の算出は、建物の損害額(調整前再取得価額)を「建物の価額」に、延べ坪数で乗じた額で除算し算出する。
(4) 前項の規定の定めにないものは、「住宅災害損害認定基準」および「認定に関する細部事項」によるものとする。
6 細則第26条(各共済金請求の提出書類)第1項に定める家屋登記簿の写しまたはそれに準ずる書類は、半焼損以上の場合に請求するものとする。
7 細則第6条(共済の目的 建物)第1項に規定する建物以外に収容されている家財についての損害は、実情を考慮し一部焼損の給付区分内で適用することができる。
附 則
(1) この基準の改廃は、理事会の議決を経るものとする。
(2) この基準は、1968年4月1日から施行する。
(3) 1971年11月17日 一部改正。
(4) 1973年7月1日 一部改正。
(5) 1974年7月23日 一部改正。
(6) 1975年9月1日 一部改正。
(7) 1980年7月1日 一部改正。
(8) 1983年7月1日 一部改正。
(9) 1990年7月1日 一部改正。 (10)1995年6月1日 一部改正。 (11)2010年7月1日 一部改正。