NPO 法人格の有無は問わない、社会福祉法人等他の法人は除く。)
業務委託の提案制度のあり方について(案)
区があらかじめ範囲や内容を定めて区の事業を委託する従来の方法に加え、公益活動を行う区民団体が受託を希望する事業を提案することができる制度を創設します。
提案を受けた事業の中から、区が事業としてふさわしいものを選定し、提案団体に委託(契約)します。(契約に基づき、委託料を支払います)
1 対象事業
翌年度に実施が可能であり、委託経費が200万円以下の事業で、次のいずれかの事業。応募は、一団体につき一事業に限ります。
①区の既存の事業(委託しているものを除く)
②今後、区として行うことが適当と考えられる事業
2 応募できる団体
次の要件をすべて満たす団体が対象となります。
① 区民が自主的に組織する非営利の団体であること。
(NPO 法人格の有無は問わない、社会福祉法人等他の法人は除く。)
② 主な事務所又は連絡先が区内にあること。
③ 規約及び会員名簿があること。
④ 希望者は自由に加入・脱退ができる等、民主的な団体運営が行われていること
⑤ 公益活動の実績が1年以上あり、継続的・計画的に活動を行っている団体であること。
⑥ 宗教活動、政治活動を主たる目的とした団体ではないこと。また、選挙活動を目的とする団体でないこと。
3 応募期間
概ね1か月とします。
4 応募から実施までの流れ
募集
6月 (7月)
応募事業の検討
7~8月
(9~10月)
事業計画の策定
9月
(10~11月)
予算案の発表・審議
2月
事業実施 (翌年度
4月以降)
区民団体が | 団体の提出 | 所管部によ | 区議会での | 契約 | ||||
受託を希望 | 書類をもと | る詳細な事 | 予算審議 | 事業実施 | ||||
する業務を | に所管部が | 業計画立案 | 事業の内容 | |||||
募集 | 検討 | 及び予算案 | ||||||
区民公益活 | の公表 | |||||||
動推進協議 | ||||||||
会からの意 見 |
対象団体
区民公益活動を継続的に行う区内の団体
検討手順
区民公益活動推進協議会の意見を経て、採用する事業を決定
事業化
採用した事業の詳細な実施方法を検討・決定
実 施
事業実施は提案の翌年度以降
5 審査基準
各所管部が用いる審査の項目は、別紙 1 のとおり。
6 提案にあたって提出する書類
① 応募申請書
② 事業実施計画書
③ 前年又は直近の団体の決算書
④ 規約・会則など
⑤ 役員名簿(法人の場合は法人登記全部事項証明書)
⑥ 団体の活動概要のわかるもの
7 採用事業の取り扱い
採用となった事業は、区の事業にふさわしい内容にするため、提案団体と協議のうえ、事業の内容を一部変更する場合があります。
契約は、変更後の仕様をもとに行います。
8 事業実績の評価
団体及び区は、実施した事業について評価を行います。
9 情報公開
提案事業の内容、審査の結果(応募状況や採用・不採用の結果)、実績報告及び事業の評価結果については、区のホームページ上で公開します。
また、契約締結後は、契約の相手方として、名称・所在地・契約金額・契約内容などが公開の対象となります。
別紙 1
業 務 委 託 の 提 案 制 度
●審査基準
審 | 査 区 | 分 | 審 査 項 目 | |||
委 | 託 | の 可 | 能 | 性 | ① | 区が直接行わなければならない(規制・指導など)事業ではない |
② | 区の政策目的と整合している | |||||
③ | 事業の実施が関係法令に照らして問題がない | |||||
④ | 提案の内容が、具体的である | |||||
⑤ | その他支障となる特別な理由がない | |||||
委 | 託 | の | 効 | 果 | ① | 区民の公益活動を推進し、区民生活の豊かさの向上に貢献する事業である |
② | 費用対効果が適切である | |||||
③ | 区民ニーズの高い事業である | |||||
④ | 当該団体の特性を生かした事業である | |||||
団体の業務遂行能力 | ① | 提案事業と同様の趣旨の活動の実績がある | ||||
② | 事業に必要な人材等の配置が可能である | |||||
③ | 財務状況が適切である | |||||
④ | 事業の実施に資格・許可が必要な場合は、当該団体がそれらを有している | |||||
⑤ | 過去の区との契約において、不完全履行など、契約の履行にかかわる問題が生じていない | |||||
⑥ | 現在xx区から指名停止を受けていない |