Contract
添付書類(5)
xxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業
維持管理業務委託契約書(案)
平成 20 年 10 月
大 x x 市x x 市
維持管理業務委託契約書(案)
1 事業名 [xxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業]
2 事業場所 [共同浄水場、上の原浄水場、xx市中央水源地、xxx市水道施設、xx中継ポンプ場]
3 契約期間 | 自 | 平成24年4月 日 |
至 | 平成39年3月 日 | |
4 委託代金 |
百 | 拾 | 億 | 千 | 百 | 拾 | x | x | 拾 | 円 |
[(うち消質税及び地方消費税の額 金 [ | ]円)] | |
5 契約保証金 | 添付約款に記載のとおり。 | |
6 支払条件 | 添付約款に記載のとおり。 |
上記の事業について、xxx市(以下「委託者1」という。)及びxx市(以下「委託者2」という。「委託者1」及び「委託者2」を「委託者」と総称する。)と受託者は、各々対等な立揚における合意に基づいて、以下の条項によってxxな維持管理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書 3 通を作成し、当事者記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 年 月 日
委託者1 住所氏名
印
委託者2 住所氏名
印
受託者 住所
氏名 印
目 次
第1章 総則 1
第1条(共通事項) 1
第2条(定義等) 1
第3条(契約書類) 3
第4条(規定の適用関係) 3
第2章 維持管理業務の委託 4
第5条(委託業務の範囲) 4
第6条(試運転) 4
第7条(契約期間) 4
第8条(乙の義務) 4
第9条(甲の責任) 5
第3章 サービス対価の支払等 6
第 10 条(サービス対価の支払) 6
第 11 条(サービス対価の支払方法等) 6
第 12 条(サービス対価の改定等) 6
第 13 条(費用及び費用の増加) 6
第 14 条(維持管理業務に関するモニタリングの実施) 7
第 15 条(サービス対価の減額等) 7
第 16 条(サービス対価の返還) 7
第 17 条(運転停止の場合の固定費の支払) 7
第 18 条(契約保証金) 7
第 19 条(公租公課) 8
第4章 知的財産権 9
第 20 条(著作xx) 9
第 21 条(著作xxの譲渡禁止) 9
第 22 条(著作権の侵害防止) 10
第 23 条(秘密保持義務) 10
第5章 共同浄水場の維持管理業務 11
第1節 共通事項 11
第 24 条(業務計画書等) 11
第 25 条(従事員及び総括責任者等) 11
第 26 条(共同浄水場維持管理業務の開始) 12
第 27 条(再委託の禁止) 12
第 28 条(水道法に基づく第三者委託) 12
第 29 条(法令等の遵守) 12
第 30 条(甲への報告) 12
第 31 条(記録の保存) 13
第 32 条(性能保証等) 13
第 33 条(臨機の措置) 14
第2節 共同浄水場施設維持管理業務 14
第 34 条(共同浄水場施設維持管理業務) 14
第6章 共同浄水場外施設の維持管理業務 15
第1節 共通事項 15
第 35 条(共同浄水場外施設維持管理の開始) 15
第 36 条(共同浄水場維持管理業務に関する規定の準用) 15
第2節 共同浄水場外施設維持管理業務 15
第 37 条(共同浄水場外施設維持管理業務) 15
第7章 許認可の取得・法令等の変更・不可抗力等 16
第 38 条(乙の保存・保管義務) 16
第 39 条(特許権侵害等) 16
第 40 条(一般的損害) 16
第 41 条(第三者に及ぼした損害) 16
第 42 条(保険) 16
第 43 条(許認可の取得等) 17
第 44 条(法令等の変更) 17
第 45 条(不可抗力) 17
第8章 契約の終了 19
第 46 条(本契約の終了時の取扱い) 19
第 47 条(甲の事由による解除) 19
第 48 条(乙の債務不履行等による解除) 19
第 49 条(甲の債務不履行による解除等) 20
第 50 条(法令等の変更及び不可抗力による解除) 20
第 51 条(解除の効力) 20
第 52 条(損害賠償等) 21
第9章 補則 22
第 53 条(契約の譲渡) 22
第 54 条(遅延利息) 22
第 55 条(両市の責任分担) 22
第 56 条(談合等の不正行為に対する違約金) 22
第 57 条(個人情報の取り扱い) 23
第 58 条(本契約に定めのない事項) 23
別紙2 維持管理費の減額の基準及び方法 28
別紙3 特許の使用 34
別紙4 業務日程表 35
別紙5 原水水質の詳細 36
別紙6 乙等の付す保険の概要 37
別紙7 法令等の変更による費用の負担割合 38
別紙8 不可抗力による費用負担 39
第1章 総則
第1条(共通事項)
1 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、本契約に基づき、業務要求水準書に従い、日本国の法令等を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約に基づく金銭債務の額は、円を最低額の単位として算定し、当該単位に満たない端数はこれを切り捨てる。
5 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、入札説明書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号。その後の改正を含む。)に定めるものとする。
6 本契約及び業務要求水準書における期間の定めについては、本契約に特別の定めのないときは、民法(明治 29 年法律第 89 号。その後の改正を含む。)及び商法(明治 32 年法律第 48 号。その後の改正を含む。)の定めるところによるものとする。
7 本契約の履行に関して用いる時刻は、日本標準時とする。
8 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
9 本契約にかかる訴訟については、福岡地方裁判所を第xxの専属直轄裁判所とする。
10 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承諾、確認、質問、回答、解除、指示、是正勧告及び是正命令は、書面により行わなければならない。但し、甲が書面によることを不要と認めた場合はこの限りではない。
第2条(定義等)
1 本契約において使用されている用語は、本契約に別段の記載がない限り、以下に定める意味を有するものとする。
(1) 「維持管理業務」とは、共同浄水場維持管理業務及び共同浄水場外施設維持管理業務を総称したものをいう。
(2) 「共同浄水場」とは、xxx市及びxx市が共同して発注する浄水場で、①浄水施設、
②排水処理施設、③送水施設、④薬品注入施設、⑤電気計装設備、⑥場内配管、⑦管理棟及び⑧付帯施設から構成される施設をいう。
(3) 「xxx市水道施設」とは、xxx市が発注する①清里水源、②配水地、③ポンプ場、
④水質モニター及び⑤配水コントロールバルブから構成される施設をいう。
(4) 「基本設計図書」とは、建設工事請負契約第[22]条に基づいて作成される、本工事に係る基本設計の内容を示す設計図書をいう。
(5) 「共同施設」とは、業務要求水準書の事業内容に定める「共同浄水場」及び共同浄水場外施設の「上の原浄水場」をいう。
(6) 「共同浄水場維持管理業務」とは、業務要求水準書の事業内容に定める「共同浄水場維持管理業務」をいう。
(7) 「業務計画書」とは、維持管理業務に関して、乙が第 24 条及び第 36 条に基づいて作成する年間業務計画書及び月間業務計画書を総称したものをいう。
(8) 「業務要求水準書」とは、本事業における本設計及び本工事の実施において乙が達成し なければならない甲の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は入札説明書の 添付資料(1)に示す業務要求水準書(これに係る質問回答書を含む。)によるものと する。なお、入札手続において提出した事業者提案に基づいて本契約締結時までに業務 要求水準書が変更された場合、又は本契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
(9) 「建設工事請負契約」とは、本設計及び本工事について、甲と●との間で締結される「xxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業 建設工事請負契約書」をいう。
(10) 「工事請負人」とは、建設工事請負契約における請負人たる●をいう。
(11) 「構成員」とは、●、●及び●を個別に又は総称していう。
(12) 「サービス対価」とは、本契約に基づいて乙が履行する維持管理業務の対価をいう。
(13) 「事業者提案」とは、入札企業が本事業の入札手続において甲に提出した[事業提案資料]及び当該[事業提案資料]を詳細に説明する目的で落札者又は乙が作成して甲に提出した補足資料その他一切の説明・補足文書並びに乙が入札説明書等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関する提案をいう。
(14) 「試運転実施計画書」とは、乙が第 48 条第2項の規定に従って甲に提出する計画書をいい、①試運転の内容、実施項目、②試運転の実施方法及び実施時期、③甲の確認が必要となる事項と確認時期、④その他試運転実施上の必要となる事項を内容とする。
(15) 「実施方針」とは、PFI法第5条第1項に定める特定事業の実施に関する方針をいい、本事業においては、甲が平成 20 年7月に公表した「xxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業実施方針」(これに係る質問回答書を含む。)及び平成 20 年9月に公表した「変更版」をいう。
(16) 「共同浄水場外施設」とは、業務要求水準書の事業内容に定める「上の原浄水場」、「xx市中央水源地」、「xxx市水道施設」及び「xx中継ポンプ場」をいう。
(17) 「共同浄水場外施設維持管理業務」とは、業務要求水準書の事業内容に定める「共同浄水場外施設維持管理業務」をいう。
(18) 「詳細設計図書」とは、建設工事請負契約第[23]条に基づいて作成される、本工事に係る詳細設計の内容を示す設計図書をいう。
(19) 「設計図書」とは、基本設計図書、詳細設計図書及び本設計に伴って乙が甲に提出した一切の書類をいう。
(20) 「代表企業」とは、●をいう。
(21) 「入札企業」とは、代表企業及び構成員をいう。
(22) 「入札説明書等」とは、甲が本事業の入札手続において配布した業務要求水準書その他の一切の資料(当該資料に係る質問回答書を含む。)をいう。
(23) 「法令等」とは、法律・条例・命令・政令・省令・規則・規定、若しくは通達・ガイドライン又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁判断若しくはその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。
(24) 「本工事」とは、本施設の建設工事に関する設計図書に従った本施設の建設工事その他入札説明書等に基づく一切の業務をいい、業務要求水準書「第2 細則」に記載のある
工事業務をいう。
(25) 「本事業」とは、本契約及びPFI法に準拠して実施するxxx・xx共同浄水場施設等整備・運営事業をいう。
(26) 「本施設」とは、xxx市・xx市共同浄水場、上の原浄水場、xx市中央水源地、xxx市水道施設及びxx中継ポンプ場から構成される施設をいう。
(27) 「本設計」とは、本契約及び入札説明書等に基づき、乙が履行する本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は業務要求水準書「第2 細則」に記載のある事前調査業務、設計業務及び電波障害等対策業務によるものとする。
2 本契約において各条項の見出しは、参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条(契約書類)
1 本契約は、次項に記載される別紙及びそれらの変更契約と一体をなし、全てをあわせて一個の契約を構成するものとする。
2 本契約には、次の別紙が添付されるものとする。別紙1 維持管理費の支払方法
別紙2 維持管理費の減額の基準及び方法別紙3 特許の使用
別紙4 業務日程表 別紙5 原水水質の詳細
別紙6 乙等が付す保険の概要等
別紙7 法令等の変更による費用の負担割合別紙8 不可抗力による費用負担
第4条(規定の適用関係)
1 本契約、業務要求水準書、入札説明書等(業務要求水準書を除く。)、事業者提案、業務計画書及び実施方針の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、本契約、業務要求水準書、入札説明書等(業務要求水準書を除く。)、事業者提案、業務計画書及び実施方針の順に優先して適用されるものとする。
2 本契約の書類間で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 業務要求水準書と事業者提案の内容に差異がある場合は、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された業務要求水準を上回るとき(甲及び乙が事業者提案について確認した事項を含む。)に限り、事業者提案が優先して適用されるものとする。
第2章 維持管理業務の委託
第5条(委託業務の範囲)
1 甲は、本契約の各条項に基づき、契約期間において、本施設の維持管理業務を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。委託業務の範囲は、業務要求水準書の事業内容のうちの共同浄水場維持管理業務及び共同浄水場外施設維持管理業務である。
2 乙は、入札説明書等に記載された性能要求を満たし、福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に基づき水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないよう適正に本施設の運転及び保守点検を行わなければばらない。
3 乙は、本施設が入札説明書等に記載された施設要件及びその他環境への配慮等を満たすよう、本施設の維持管理を行わなければならない。
第6条(試運転)
1 工事請負人が実施する本施設の試運転については乙が甲から受託して行うものとする。甲は試運転に立会うことができるものとする。
2 試運転の完了方法等の詳細については、試運転実施計画書により、甲乙協議の上、決定するところに従うものとする。
3 甲は、試運転期間中、本施設の運転業務について実施能力に疑義があると判断したときは、工事請負人を通じて、乙に対して書面でその改善を指示することができるものとする。
4 甲は、前項において、当該指示を行った日から 30 日間が経過しても乙の実施能力の改善が図られないと合理的に判断したときは、工事請負人に対し、乙が本施設の適切な維持管理を行うよう指導させるものとする。さらに甲は、工事請負人に当該指導をするよう求めた日から 30 日間経過しても乙の実施能力が改善されないと判断したときは、本契約を解除し、本施設の維持管理に関する業務を外の第三者に委託することができる。この場合、乙は、第 52 条第 1 項の規定に基づく解除にかかる違約金を甲に支払うものとする。
第7条(契約期間)
本契約の期間は、本契約締結日から、[平成 39 年3月 31 日]までとする。
第8条(乙の義務)
1 乙は、善良なる管理者の注意をもって、本契約、入札説明書等及び事業者提案の各条項の規定及び業務計画書等に基づき、本施設の維持管理業務を行わなければならない。
2 乙は、入札説明書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本施設の維持管理業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、乙の当該情報及びデータの未入手が入札説明書等の記載の不備等、甲の責に帰すべき事由による場合は、この限りではない。
3 乙は、本施設の維持管理業務その他乙が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許
認可を得るものとし、乙の責に帰すべきその取得の遅延に起因する全ての損害を賠償するものとする。但し、甲の単独申請にかかるものについては、この限りではない。
4 乙は、甲が前項但書の規定に基づき得るべき許認可の申請等について、自己の費用により資料の作成等の協力をする。
5 前項の規定は、甲が行う国庫補助金の申請等について準用する。
6 乙は、本施設の維持管理業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、甲はかかる紛争の解決につき、乙に協力する。また、乙は、甲が結ぶ住民協定等(もし、あれば)を十分に理解してこれを遵守する。なお、乙は、常に適切な本施設の維持管理を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 乙は、維持管理に関し業務要求水準書に従うものとし、かかる維持管理に関し、乙の責に帰すべき事由によって環境に影響を及ぼした場合、甲及び第三者に生じた損害を賠償する。乙は、業務要求水準書に記載する基準値(但し、事業者提案における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業者提案における当該数値とする。)を確実に確保するものとする。
8 乙は、本契約、入札説明書等、業務計画書及び事業者提案に従って、本施設の維持管理に関する業務に必要な人員を確保し、かつ、本施設の維持管理に関する業務に必要な研修、訓練を済ませて、本施設の引渡し予定日までに本施設の維持管理に関する業務を実施できる体制を整えなければならない。
9 乙は、本施設の引渡し前に、本施設の維持管理に関する業務を実施するために必要な体制が整った旨を甲に対し通知し、本契約、業務要求水準書、業務計画書及び事業者提案に従った体制が整えられていることについて甲の確認を受けなければならない。
10 乙は、水道法(昭和 32 年法律第 177 号。その後の改正を含む。)第 21 条及び労働安全衛生法第 66 条第2項に基づき、本施設で維持管理業務に従事している者(乙の従業員であるか否かを問わない。)について、厚生労働省令の定めるところにより定期及び臨時の健康診断を行うものとし、これに関する記録を作成し、保存しなければならない。なお、乙は実施結果を速やかに甲に報告する。
11 xxによる乙の義務の履行に要する費用は、乙の負担とする。
第9条(甲の責任)
1 甲は、本施設を所有し、当該施設を稼働させて浄水処理を行うに必要な許認可を取得し、これを維持し、その他必要な届出及び検査(水道法第 13 条及び第 23 条の2第2項に基づくものを含む。)等を行う。
2 甲は、乙が第8条第3項の規定に基づき得るべき許認可・届け出等の申請等について、協力するものとする。
3 甲は、本施設で処理を行う原水を提供するものとする。なお、本条は、提供する原水の量及び水質について甲が保証することを意味するものではない。
4 甲は、本施設の設置に関する住民からの苦情等については、これらの対応及び解決を図るものとし、乙はこの解決に協力するものとする。
第3章 サービス対価の支払等
第 10 条(サービス対価の支払)
1 甲は、乙に対し、サービス対価を支払うものとする。その内訳は別紙1に記載のとおりとする。
2 乙は、サービス対価が本契約上の全ての義務及び責任に対する対価として適正なものであることを確認する。
第 11 条(サービス対価の支払方法等)
1 サービス対価は、別紙2に定める期間、方法、手続により支払われるものとする。
2 甲は、サービス対価の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合による遅延損害金を支払うものとする。
3 甲は、サービス対価の支払に際し、本契約上乙から甲への支払が必要な場合、当該支払必要額をサービス対価から控除した上で、これを支払うことができるものとする。
第 12 条(サービス対価の改定等)
1 サービス対価は、別紙2に従い改定される。
2 建設工事請負契約に基づき本施設の設計変更がなされた場合には、その設計変更が乙又は工事請負人又は乙の責めに帰すべき事由に基づく場合には、甲乙協議により、必要に応じてサービス対価を減額し、乙又は工事請負人の責めに帰すべき事由に基づくことなく本施設の設計変更がなされた場合には、甲乙協議により、必要に応じてサービス対価の増額又は減額を行う。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
3 前項に規定するもののほか、不測の事態が生じたときは、甲及び乙は速やかに、サービス対価の算定方法、支払方法及び改定方法等の変更について協議を行うものとする。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 第2項及び前項の協議開始の日については、甲が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して乙に通知する。
第 13 条(費用及び費用の増加)
1 乙は第5条に定める委託業務の範囲において、保守管理、検査、修繕及び点検を中心とした本施設に含まれる全ての設備及び建物の保守に関する人件費、備品等の購入費及びその他の費用を負担する。但し、本契約において甲の負担と規定されているものについてはこの限りではない。
2 甲は、その責に帰すべき事由による事業内容の変更等やその指示や債務不履行による増加費用を負担し、かかる変更により乙に生じた損害を賠償する。
3 乙は、本施設の性能が業務要求水準書の要求する水準に達していないことに起因する増加費用を負担し、かかる水準未達により甲に生じた損害を賠償する。但し、当該水準未達が、甲の責に帰すべき事由、不可抗力又は法令等の変更によることを乙が明らかにしたときは、この限
りではない。
第 14 条(維持管理業務に関するモニタリングの実施)
1 甲は自らの責任と費用において、乙による本施設の維持管理業務の実施に関して、本契約、入札説明書等、事業者提案及び業務計画書に規定するサービスが提供されていることを確認するために別紙2の維持管理費の減額の基準及び方法に従って、モニタリングを行う。
2 甲は、モニタリングに際して説明の要求、説明の実施及び立会いの実施、是正の請求等のみを理由として維持管理業務の実施の全部又は一部について、何らかの責任を負担するものではない。
第 15 条(サービス対価の減額等)
1 甲は、本契約に基づいて乙が行う本施設の維持管理業務について、本契約、入札説明書等、事業者提案及び業務計画書に規定する内容及び水準を満たしていない事項が存在すると合理的に判断した場合、別紙2の維持管理費の減額の基準及び方法に従い乙に対して当該事項の是正を勧告し、サービス対価の減額又は支払停止を行うことができる。
2 別紙2による維持管理費の減額は、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、乙は、その債務不履行により甲に損害を生じさせた場合、当該損害を賠償しなければならない。
第 16 条(サービス対価の返還)
第 30 条又は第 36 条の規定に従い乙が作成する業務報告書に虚偽の記載があることが、当該報告書に相応するサービス対価の支払後に判明した場合であって、当該虚偽の記載がなければサービス対価が減額される状態であったとき、甲は乙に対し、減額されるべきサービス対価の相当額の返還を請求し得る。この場合、当該減額されるべきサービス対価を乙に支払った日から、甲に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算した額の違約金を付するものとする。
第 17 条(運転停止の場合の固定費の支払)
1 甲は、本施設に係る浄水設備又は送水設備の運転停止があった場合、理由の如何に関わらず、乙に対し、サービス対価(固定費)から、当該運転停止により乙が支払を免れた費用を控除した金額の支払いを継続するものとする。
2 前項の規定は、乙の責めによる本施設に係る浄水設備又は送水設備の運転停止に関する甲の損害賠償請求を妨げるものではない。
第 18 条(契約保証金)
1 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。但し、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証にかかる契約保証金の額、補償金額又は保険金額は、本契約にかかる1年間のサービス対価の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 第1項第(1)号に定める保証については、本契約の契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の 100 分の 10 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
第 19 条(公租公課)
1 乙は、維持管理業務に関連して生ずる公租公課を全て負担するものとする。
2 乙は、サービス対価は維持管理業務に関連する租税費用を含むものであることを確認する。但し、本契約締結時点において甲及び乙が予測不可能であると認められる新たな公租公課の負担が乙に発生した場合、乙は、その負担及び支払方法について、甲と協議することができる。
第4章 知的財産権
第 20 条(著作権等)
1 乙は、乙が、本施設を稼働させ、原水を処理するために必要な特許権等の工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(甲から許諾されたものを除く。)を自らの責任で取得するものとする。当該特許権等の詳細は、別紙3記載のとおりとする。但し、甲が当該実施権等を使用し指定し、かつ乙が当該技術にかかる工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した合理的な費用を負担しなければならない。
2 乙は、サービス対価は、前項の特許権等の実施権又は使用権の取得の対価並びに本契約に基づいて乙が作成する成果物及び本施設の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。甲は、甲が乙に実施または使用させる特許権等に関しては、その実施または使用許諾の対価を乙に請求しない。
3 甲が、本契約に基づき乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、甲に留保されるものとする。
4 甲は、本契約に基づいて乙が作成する成果物及び本施設について、甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
5 本契約に基づいて乙が作成する成果物及び本施設のうち著作者の権利の帰属は、著作権法の定めるところによる。
6 乙は、甲が本契約に基づいて乙が作成する成果物及び本施設を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(甲を除く。)をして、著作権法第 19 条第1項又は第 20 号第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1)著作者名を表示することなく成果物の全部又は本施設の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)本契約に基づいて乙が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果品について複製、領布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
(4)本施設を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
(5)本施設を増築、改築、修繕若しくは模様代えにより改変し、又は取り壊すこと。
7 乙は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1)本契約に基づいて乙が作成する成果物及び本施設の内容を公表すること。
(2)本施設に乙の実名又は変名を表示すること。
(3)本契約に基づいて乙が作成する成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
第 21 条(著作権等の譲渡禁止)
乙は、自ら又は著作権者をして、本契約に基づいて乙が作成する成果物及び本施設にかかる著作権者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させてはならない。
第 22 条(著作権の侵害防止)
1 乙は、本契約に基づいて乙が作成する成果物及び本施設が第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、本契約に基づいて乙が作成する成果物又は本施設が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
第 23 条(秘密保持義務)
1 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれかの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。但し、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令等に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合
(3)甲と守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
第5章 共同浄水場の維持管理業務第1節 共通事項
第 24 条(業務計画書等)
1 乙は、毎年1月末までに、年間業務計画書(保守・点検計画書その他の業務計画書を含む。)を甲に提出し、その確認を受けるものとする。なお、共同浄水場の使用開始年度については、使用開始予定の6ヶ月前までに当該年度の業務計画書を甲に提出し、確認を受けるものとする。また、乙は本施設の引渡しまでに、本契約、入札説明書等及び事業者提案に基づき、共同浄水場に係る運転マニュアル(以下「運転マニュアル」という。)を作成し、甲に提出し、確認を受けるものとする。なお、運転マニュアルは非常時における対応についても規定しなければならない。乙は運転マニュアルの変更が必要と決めたときは事前に甲に変更点を説明した後に変更を行い、変更後の運転マニュアルを甲に提出して、変更箇所について甲に確認を得なければならない。
2 乙は、毎月 20 日までに、月間業務計画書を甲に提出し、その確認を受けるものとする。
3 甲は、業務計画書について確認するにあたり、業務計画書の内容が本契約、入札説明書等又は事業者提案に従っていない場合、乙に対し適宜指摘を行うことができる。乙は、甲からの指摘事項がある場合、指摘事項を十分に踏まえて業務計画書の補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た業務計画書につき、改めて甲の確認を受けなければならないものとする。甲の確認後、業務計画書を変更したときは、速やかに変更部分につき甲の確認を受けるものとする。但し、業務計画書の内容によって、甲が乙に支払う翌事業年度のサービス対価の固定費を見直すものではない。
4 甲は、乙の作成した業務計画書について、乙から説明を受けることができるものとする。また、乙は、業務計画書の内容で、乙の事業者提案と一致しない事項については、甲に対し、相違点を通知し、必要な説明を行わなければならない。
5 乙は、本契約、入札説明書等、事業者提案、業務計画書及び運転マニュアルに従い、毎事業年度及び毎月の共同浄水場維持管理業務を実施するものとする。
6 乙は、共同浄水場維持管理業務が業務計画書に基づいている限りにおいて、その裁量により、人員構成、資材の調達方法等を決めることができるものとする。
第 25 条(従事員及び総括責任者等)
1 乙は、共同浄水場維持管理業務の全体を総合的に把握し調整を行う総括責任者及び共同浄水場維持管理業務の区分ごとに総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、甲に届出なければならない。
2 乙は、共同浄水場の維持管理のために有資格者及び共同浄水場の従業員を、自らの責任及び費用において、その必要人数を確保しなければならない。
3 甲は、共同浄水場維持管理業務の執行上、総括責任者及び業務責任者が不適当であると認めたときは、その理由を明示して、乙に総括責任者及び業務責任者の変更を求めることができる。
4 乙は、共同浄水場維持管理業務の途中で総括責任者及び業務責任者を変更した場合は、速や
かに書面により甲に届け出るものとする。
第 26 条(共同浄水場維持管理業務の開始)
乙は、建設工事請負契約第 53 条の規定に基づき、共同浄水場の甲への引渡しの完了した日の翌日から、別紙4の業務日程表に従って共同浄水場維持管理業務を開始する。
第 27 条(再委託の禁止)
1 乙は、共同浄水場の維持管理について、その全部を第三者に委託し又は請負わせてはならないものとする。乙は、共同浄水場の維持管理について、一部を甲の事前の書面による承諾なく、第三者に委託し又は請負わせてはならないものとする。
2 前項の甲の事前承諾を得た上での第三者の使用は、すべて乙の責任と費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、乙の責めに帰すべき事由とみなす。
第 28 条(水道法に基づく第三者委託)
1 甲は、水道法第 24 条の3の規定に基づき、乙(乙が構成員に委託する場合を含む。)に対し、共同浄水場維持管理業務を乙に委託する。乙は、かかる業務を乙の責任と費用をもって実施する。
2 乙は、共同浄水場維持管理業務を遂行するに当たり、水道法第 24 条の3第3項の規定により、受託水道業務技術管理者(専任)を定めることを要する。
3 乙は、受託水道業務技術管理者を定めるときは、事前に、書面によりその氏名を甲に通知するとともに甲の確認を受けなければならない。乙が受託水道業務技術管理者を変更しようとする場合も同様とする。
4 受託水道業務技術管理者は、技術上の業務を総括する責任者として、共同浄水場維持管理業務の遂行を管理する。
5 乙は、共同浄水場維持管理業務の履行に関し、その管理を行う現場業務責任者を定めるものとし、事前に、書面によりその氏名その他必要な事項を甲に通知するとともに甲の確認を受けなければならない。変更しようとするときも同様とする。
6 現場業務責任者は、共同浄水場維持管理業務の実施を統括する。なお、受託水道業務技術管理者は、現場業務責任者と兼ねることができる。
7 甲は、必要と認めるときは、乙に対し、現場業務責任者その他の関係者の交代を要求することができる。
第 29 条(法令等の遵守)
乙は、共同浄水場の維持管理に当たり、水道法を含む法令等を遵守しなければならない。
第 30 条(甲への報告)
1 乙は、共同浄水場の維持管理の状況等につき、運転管理記録、保守点検記録、水質管理記録、修繕記録、消耗品調達管理記録、膜交換記録、薬品調達管理記録、光熱水調達管理記録、浄水
ケーキ有効利用記録、見学者対応記録、警備記録、植栽管理記録、清掃記録及び施設機能確認報告書を含む年度報告書、四半期総括書及び月間報告書を業務報告書として作成する。年度報告書には、業務の実施状況等を記載するものとし、その他の業務報告書を提出するものとする。また、定期的な報告以外に、甲が報告、記録、資料提供を要求する場合は、速やかに対応するものとする。
2 乙は、第1項に基づき作成した年度報告書を、当該年度終了後の 14 日以内に甲に提出する。
3 乙は、第1項に基づき作成した四半期総括書を、当該四半期終了後の 14 日以内に甲に提出す
4 乙は、第1項に基づき作成した月間報告書を、当該月終了後の7日以内に甲に提出する。
5 乙は、定期的な報告以外に、甲が要求する場合は速やかに対応しなければならない。
第 31 条(記録の保存)
乙は、前条の規定に基づく各報告書及びその他乙が前条の規定に基づく各報告書及び業務要求水準書に基づき作成する書類、図面等の図書につき、業務要求水準書に定める期間これを保管し、契約期間終了時に保管しているものは甲にこれを全て引渡すものとする。
第 32 条(性能保証等)
1 甲は、共同浄水場の原水が別紙5及び業務要求水準書記載の水質及び水量を確保するべく努力する。
2① 共同浄水場の原水の水質が別紙5及び業務要求水準書に定める条件に満たない場合には、乙は、速やかにその旨を甲に報告の上、浄水処理を停止するものとする。これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は、合理的な範囲で甲がこれを負担する。
② 共同浄水場の原水の水質又は水量が過去の水量又は水質の実績を超える変動が3日以上継続し、かつ、当該逸脱に起因して、共同浄水場の能力又は機能が業務要求水準書に定められた水準に満たず、乙の追加費用及び損害が生じていることが明らかな場合、甲及び乙は、追加費用及びサービス対価の見直し等につき協議するものとする。
3① 共同浄水場の浄水水質(以下「浄水水質」という。)が業務要求水準書に定める水準に満たないときは、乙は、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、甲に随時その状況を報告するものとする。
② 浄水水質が水道法に定める水質基準を満たさない、又は、その恐れがあるときは、受託水道業務技術管理者は、その責務に従い、浄水処理の停止を含めた判断を下し、直ちにその旨を甲に報告するものとする。甲及び乙はその対応を協議しなければならない。これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は、乙がこれを負担する。
4 原水の汚染により業務要求水準書及び事業者提案に定める水質を下回ることとなった場合には、これに起因して乙に発生した増加費用及び損害は甲がこれを負担する。
5 共同浄水場の原水の水質が別紙5及び業務要求水準書に定める水質の範囲内である限り、乙は、甲に対して、当該原水の水質の変動を原因とするサービス対価の見直しその他費用の請求をすることはできない。
6 乙は、甲が共同浄水場の原水の水質及び水量を本条により保証したものではないことを確認する。
第 33 条(臨機の措置)
臨機の措置については、次のとおりとする。
(1)乙は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴くことを要する。但し、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(2)前号の場合、乙は、臨機の措置をとるべき事態が発生したときは速やかに甲に連絡するとともに、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知するものとする。
(3)甲は、事故、災害防止その他共同浄水場の維持管理を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。
(4)乙が第(1)号又は前号の規定に基づき臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙の責に帰すべき事由により臨機の措置が必要となったもの及び本施設と同種の施設の運転において通常予測できる理由により臨機の措置がとられたものについては、乙がこれを負担するものとし、それ以外の理由により臨機の措置がとられた場合の費用は、甲が負担するものとする。但し、不可抗力を理由として臨機の措置がとられた場合の費用負担は、第 45 条が適用されるものとする。
第2節 共同浄水場施設維持管理業務
第 34 条(共同浄水場施設維持管理業務)
乙は、入札説明書等、事業者提案及び運転マニュアル等に従って、甲と相互に協力して、業務要求水準書に定められた以下業務を実施するものとする。
(1) 運転管理業務
(2) 保守点検業務
(3) 水質管理業務
(4) 修繕業務
(5) 消耗品調達管理業務
(6) 膜交換業務
(7) 薬品調達管理業務
(8) 光熱水燃料調達管理業務
(9) 浄水ケーキ有効利用業務
(10) 見学対応業務
(11) 警備業務
(12) 植栽管理業務
(13) 清掃業務
(14) 事業終了時の引継ぎ業務
(15) 災害及び事故対策業務
第6章 共同浄水場外施設の維持管理業務第1節 共通事項
第 35 条(共同浄水場外施設維持管理の開始)
乙は、建設工事請負契約第 53 条の規定に基づき、共同浄水場外施設の甲への引渡しの完了した日の翌日から、別紙4の業務日程表に従って共同浄水場外施設維持管理業務を開始する。但し、清里水源、清里総合ポンプ場及び清里延命間水質モニターの維持管理業務については、共同浄水場外施設維持管理業務の開始日から平成 27 年3月までとし、それ以降については、甲と乙が協議を行って決めるものとする。
第 36 条(共同浄水場維持管理業務に関する規定の準用)
共同浄水場外施設維持管理業務に関して、第 24 条(業務計画書等)、第 25 条(従事員及び総括責任者等)、第 27 条(再委託の禁止)、第 29 条(法令等の遵守)、第 30 条(甲への報告)、第 31条(記録の保存)、第 33 条(臨機の措置)の規定を準用する(「共同浄水場」と「共同浄水場外施設」と読み替えるなど、適宜必要な読み替えがなされるものとする。)。
第2節 共同浄水場外施設維持管理業務
第 37 条(共同浄水場外施設維持管理業務)
乙は、入札説明書等、事業者提案及び運転マニュアル等に従って、甲と相互に協力して、業務要求水準書に定められた以下業務を実施するものとする。
(1) 運転管理業務
(2) 保守点検業務
(3) 消耗品調達管理業務
(4) 薬品調達管理業務
(5) 燃料調達管理業務
(6) 植栽管理業務
(7) 清掃業務
(8) 警備業務
第7章 許認可の取得・法令等の変更・不可抗力等
第 38 条(乙の保存・保管義務)
乙は、本施設及び本施設に存する資材、建造物及びその他一切の搬入物の保存及び保管について責任を負うものとする。
第 39 条(特許権侵害等)
1 乙は、本施設の維持管理に関し、第三者の特許権等の対象になっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき、乙が本施設の維持管理を行うに際して、第三者から提起された特許権等の侵害の主張あるいは法的手続に関して、甲を防禦し、甲の被った損害又は甲が支払った費用その他の金額(甲の支払った弁護士費用を含む)を全て補償するものとする。この場合、甲は、甲の被る損害又は費用を最小限にするよう努力するものとする。
3 甲は、第2項にかかる特許権等の侵害の主張又は法的手続に関する第三者の通知若しくは裁判上の催告、権利主張等を受領したときは、当該第三者の権利主張内容を乙に通知するものとする。但し、乙は、当該通知が行われないことをもって、甲に対する前項の責任の全部又は一部の免責を主張することはできないものとする。
第 40 条(一般的損害)
維持管理業務について生じた損害又は追加費用(事故による損害又は追加費用も含む。)については、乙がその費用を負担する(但し、次条第1項若しくは第2項又は第 44 条若しくは第 45 条による場合を除く。)。但し、その損害又は追加費用(第 42 条に規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
第 41 条(第三者に及ぼした損害)
1 維持管理業務について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。但し、その損害(第 42 条の規定により付された保険等により填補された部分は除く。以下本条において同じ。)のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 維持管理業務の遂行に伴い、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を負担しなければならない。
3 前2項の場合その他維持管理業務の遂行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
第 42 条(保険)
1 乙は、別紙6により、本施設の使用開始の前日までに、本施設の維持管理にかかる第三者賠償責任に加入するものとする。保険契約及び保険証書の内容については、甲の確認を得るものとする。
2 甲は、本施設の所有者として、本施設にかかる[建物総合損害共済(社団法人全国市有物件災害共済会)保険]又はこれと同等の保険に加入するものとする。
3 乙は、第1項に定める保険に加入後、速やかに、保険証書の写しを甲に提出するものとする。
4 乙は、第1項にかかる保険請求事務を行うものとし、甲は必要な支援を行うものとする。
5 甲は、第2項の規定にかかる保険請求事務を行うものとし、乙は必要な支援を行うものとする。
第 43 条(許認可の取得等)
1 本契約の基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自らの責任及び費用負担により取得し、維持するものとし、また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出又は報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。但し、甲が許認可の取得又は届出若しくは報告をする必要がある場合は、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 乙は、前項但書に定める場合を除き、維持管理業務の履行に必要な許認可の取得又は維持に関する責任及び費用(許認可取得の遅延から生じる費用増加を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が甲の責に帰すべき事由による場合には、甲がその責任及び損害を負担するものとする。
3 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得又は届出若しくは報告について、法令等の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 乙は、本契約に基づく義務を履行するために必要となる許認可の原本を保管し、甲の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付写しを甲に提出するものとする。
第 44 条(法令等の変更)
1 乙は、法令等の変更(新設も含む。以下同じ。)により、本契約、入札説明書等、業務要求水準書又は事業者提案に従って維持管理業務を実施できなくなった場合又は本契約の履行のための費用が増加すると判断した場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを甲に対して通知するものとする。
2 甲が乙から第1項の通知を受領した場合、直ちに維持管理業務の継続の可否について協議するものとし、維持管理業務の継続に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 法令等の変更がなされた日から 60 日以内に前項の協議が整わない場合、甲は乙に対して、当該法令等の変更に対する対応を指図することができる。
4 法令等の変更により維持管理業務の実施に関して乙に増加費用が発生した場合の負担は、本契約に別段の定めがある場合を除き、別紙7に記載する「法令等の変更による費用の負担割合」に定めるところによる。
第 45 条(不可抗力)
1 甲及び乙は、不可抗力により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったと
きは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日における履行義務の全部又は一部を免れるものとする。但し、各当事者は不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 甲及び乙は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに維持管理業務の継続の可否について協議するものとし、維持管理業務の継続に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、乙が当該増加費用の額を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について甲と協議しなければならない。
3 不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が整わない場合、甲は乙に対して、当該不可抗力に対する対応を指図することができる。
4 甲及び乙は、本契約の締結後における不可抗力により生じる合理的な追加費用及び損害額を、本契約に別段の定めがある場合を除き、別紙8に記載する「不可抗力による費用負担」に定める方法により負担する。
第8章 契約の終了
第 46 条(本契約の終了時の取扱い)
1 乙は、本契約の契約終了日(契約期間の満了日のみならず、本契約が解除された日を含む。以下同じ。)において、入札説明書等及び事業者提案で提示された性能を発揮できる機能を有し、著しい損害がない状態で(本契約の終了後1年以内に更新を要することがない状態で)本施設を本契約の終了日又は甲が別途指定した日に甲に引き渡さなければならない。
2 甲は、本施設が入札説明書等及び事業者提案で提示された性能を有していることを確認するため、本契約の終了日又は甲が別途指定した日までに乙と協議の上日程を定めて本施設の検査を行う。甲による本施設の検査により、本施設が入札説明書等及び事業者提案で提示された性能を有していない部分が発見された場合、乙は直ちに補修し甲の確認を受けるものとする。
3 乙は、本契約が終了した場合、本施設内に乙が所有又は管理する一切の物品、資材その他の物件があるときは、乙は、甲の指示に従って、当該物件について撤去などの処置をして本施設を甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に甲の指示に従って当該物件について撤去などの処置をしないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分することができる。この場合においては、乙は、甲の処分について異議を申し出ることができず、また、甲の処分に要した費用を負担しなければならない。
第 47 条(甲の事由による解除)
甲は、維持管理業務の実施の必要がなくなったと認める場合には、60 日以上前に乙に通知のうえ、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第 48 条(乙の債務不履行等による解除)
次の各号の一に該当するときは、甲は、特段の催告をすることなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が本契約上の義務に違反し、かつ甲が相当期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。
(2) 本契約に基づく甲のモニタリングの結果、乙の債務の履行状況が改善期間を経過しても改善されないとき。
(3) 乙の株主である各企業の一が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 乙の株主である各企業の一が、本契約に係る入札手続に関する法令等その他維持管理業務の実施に悪影響を及ぼす法令等に違反したとき。
(5) 甲、●、●との間に●年●月●日付け基本協定書 7 条1項各号(事業契約の締結等)に定める事由が発生した場合
(6) 前各号に規定する場合のほか、乙が本契約上の義務に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
第 49 条(甲の債務不履行による解除等)
1 甲が本契約に違反し、その違反によって乙による本契約の履行が不可能になったときは、乙は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第 50 条(法令等の変更及び不可抗力による解除)
1 第 44 条第3項又は第 45 条第3項に基づく協議が整わない場合、甲は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 甲は、前項にかかわらず、法令等の変更又は不可抗力に起因した甲の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。
第 51 条(解除の効力)
1 第 48 条に定めるところにより、甲が本契約を解除できる場合、乙と協議の上、以下の各号のいずれかの措置をとることができるものとする。
(1) 甲において本事業を継続させると決定した場合は、乙をして、乙の本契約上の地位を、当該時点において甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をして、乙の全発行済株式を、当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
(2) 甲において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下に定める措置をとるものとする。
① 甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
② 甲は、本契約解除時点における履行済みの維持管理業務に係るサービス対価の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を乙に一括して支払う。
(3) 前号の場合において、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い甲に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。また、前号に基づく甲の乙に対する支払額から本号に基づく甲の乙に対する損害賠償額を控除することができる。
2 乙が第 49 条の規定により本契約を解除された場合、又は甲が第 47 条の規定により本契約を解除した場合は、以下の各号の定めるところによるものとする。
(1) 甲は、本契約解除時点における履行済みの維持管理業務に係るサービス対価の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を乙に一括して支払う。
(2) 前号の場合において、乙の甲に対する損害賠償請求を妨げないものとし、当該損害賠償には本契約の解除に伴い乙に発生した合理的な費用及び逸失利益が含まれるものとする。
3 甲は、第 50 条に規定する場合であって、甲及び乙の協議が整わないとき又は乙が本事業の継続を断念したときは、以下の各号のいずれかの措置をとることができるものとする。
(1) 甲において本事業を継続させると決定した場合は、乙をして、乙の本契約上の地位を、当該時点において甲が選定した第三者へ譲渡させ、又は乙の株主をして、乙の全発行済株式を、
当該時点において甲が承認する第三者へ譲渡させる。
(2) 甲において本事業を継続することができないと決定した場合は、以下に定める措置をとるものとする。
① 甲は、乙に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。
② 甲は、本契約解除時点における履行済みの維持管理業務に係るサービス対価の未払額について、その 100 分の 100 に相当する金額を乙に一括して支払う。
第 52 条(損害賠償等)
1 第 48 条各号の規定により本契約が解除された場合、乙は、当該解除がなされた事業年度におけるサービス対価の100 分の10 に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払うものとする。
2 前項の場合において、第 18 条第 1 項第 4 号の規定により甲を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、甲は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第48 条各項に基づく解除に起因して甲が被った損害額が本条第1 項の違約金額を上回る場合、乙は、その差額を甲の請求するところに従って支払うものとする。
4 第 47 条又は第 49 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙の請求するところに従って支払うものとする。
5 第 50 条の規定により本契約が解除された場合、甲は、当該解除により乙が被った損害額を、乙の請求するところに従って支払うものとする。
第9章 補則
第 53 条(契約の譲渡)
乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。但し、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
第 54 条(遅延利息)
1 甲は、乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払の日まで遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算して得た額の利息を付した額と甲の支払うべきサービス対価とを相殺し、なお不足があるときは、追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項、同法第 14 条に定める割合で計算して得た額の延滞金を追徴する。
第 55 条(両市の責任分担)
1 乙は、大牟田市水道施設維持管理業務に係るサービス対価については、大牟田市のみがその支払義務を負い、荒尾市中央水源地維持管理業務に係るサービス対価については、荒尾市のみがその支払義務を負うことを確認する。
2 本契約の規定に基づいて甲の乙に対する損害賠償義務等の支払義務が発生した場合、大牟田市の責めに帰すべき事由によるときは大牟田市の負担とし、荒尾市の責めに帰すべき事由によるときは荒尾市の負担とする。
3 本契約の規定に基づいて甲の乙に対する損害賠償義務等の支払義務が発生した場合、両市の責めに帰すべき事由によるときは両市の負担とし、その負担割合について両市が協議をして定める。但し、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、負担割合は当該年度における両市の年間計画最大浄水量の比として、両市は速やかに乙に対して当該支払義務を履行する。但し、当該支払義務履行後、両市について再度協議して負担割合を決定した上で乙に履行済みの当該支払義務にかかる精算を行うことを妨げるものではない。
4 前項の協議開始の日については、乙が実務上合理的に開催可能な日を裁量にて設定して甲に通知する。
5 甲及び乙は、大牟田市水道施設維持管理業務に関して本契約の規定に基づいて求められる確認、承諾、指図、同意、通知、許認可の取得、情報提供その他一切の行為については、大牟田市のみが、又は大牟田市のみに対してこれを行うものとすることに同意する。
6 甲及び乙は、荒尾市中央水源地維持管理業務に関して本契約の規定に基づいて求められる確認、承諾、指図、同意、通知、許認可の取得、情報提供その他一切の行為については、荒尾市のみが、又は荒尾市のみに対してこれを行うものとすることに同意する。
第 56 条(談合等の不正行為に対する違約金)
1 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、この契約に関して刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の3の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第8条の
3の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったこと(以下「談合等の不正行為を行ったこと」という。)が明らかとなったときは、乙は、甲に対して、当該談合等の不正行為を行ったことにより甲に生じた損害の賠償として、契約金額の 10 分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、甲が当該超える額の支払を請求することを妨げるものではない。
第 57 条(個人情報の取り扱い)
乙は、業務にかかる個人情報について、法令等に従い、適正に取り扱わなければならない。
第 58 条(本契約に定めのない事項)
本契約に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定めるものとする。
別紙1 維持管理費の支払方法
1.維持管理費の構成
項 目 | 該当する業務 | 備 考 | |
維持管理費 | 運転管理費 | 運転管理業務水質管理業務 消耗品調達管理業務膜交換業務 薬品調達管理業務 光熱水燃料調達管理業務浄水ケーキ有効利用業務 | 人件費、薬品費、電力費、その他経費 |
保守点検費 | 保守点検業務修繕業務 植栽管理業務 清掃業務 | 保守管理費、修繕費、その他経費 | |
見学者対応費 | 見学者対応業務 | 人件費、経費 | |
警備業務費 | 警備業務 | 人件費、経費 | |
事業終了時の 引継ぎ業務 | 事業終了時の引継ぎ業務 | 人件費、経費 | |
災害及び事故 対策業務 | 災害及び事故対策業務 | 人件費、経費 | |
その他の費用 | 保険料、公租公課、その 他上記に含まれない費用 |
2.維持管理費の考え方
維持管理業務に対する対価は、契約期間を通して年4回に分けて、甲が乙に維持管理費として支払う。
3.維持管理費の支払方法
(1)修繕費を除く維持管理費
修繕費を除く維持管理費は、下表のとおり四半期に一度、年額の4分1を支払う。
各 回 | 対象期間 | 支払額の割合 | 支払見込時期 |
第1四半期 | 4月~6月 | 年額の4分の1 | 各四半期終了後の翌月の末日(当該期日が銀行営業日でない 場合は翌営業日) |
第2四半期 | 7月~9月 | ||
第3四半期 | 10 月~12 月 | ||
第4四半期 | 1月~3月 |
各四半期終了後、乙は当該業務に係る請求書を甲に提出する。甲は、請求書受領後 30 日以内に、モニタリングの結果を踏まえ支払う。
また、当該費用は、毎年度1回物価変動を考慮し、改定されることがある。改定は、物価変動率を勘案した業務ごとの改定率を当該年度の各業務の対価に乗じ、翌年度4月分以降の各業務の対価に反映させる。
① 固定費用
ア 対象となる費用
このサービス対価の対象となる費用は、業務要求水準書に示す乙の各維持管理業務のうち、次の固定費用とする。
・人件費(各業務毎に算出)
・燃料費
・消耗品費
・膜交換費
・その他業務費(保守業務、補修業務費)
・保険料
・手数料
・公租公課
・その他諸経費
・上記にかかる乙の利益イ 算定方法
サービス対価(固定費用)は、本事業の維持管理業務に要する上記費用の契約期間に亘る合計額として乙が提案した金額とする。
② 変動費用
ア 共同浄水場関連 (ア) 対象となる費用
このサービス対価の対象となる費用は、業務要求水準書に示す乙の各維持管理業務のうち、次の変動費用とする。なお、入札時における入札価格決定にかかる水量は、21,900m3/日
(大牟田市:計画最大浄水量 18,000m3/日 負荷率 0.817=14,700m3/日、荒尾市:7,200 m3/日)とする。
・薬品費
・電気料金
(イ) 算定方法(薬品費)
サービス対価(薬品費)は、本事業の維持管理業務に要する上記費用の契約期間に亘る合計額を乙が提案した金額を処理水量の変動見合いにより支払う額とする。
変動費=変動単価 処理水量イ 共同浄水場外施設
(ア) 対象となる費用
このサービス対価の対象となる費用は、業務要求水準書に示す乙の各維持管理業務のうち、次の変動費用とする。
・薬品費
・燃料費
(イ) 算定方法
サービス対価(薬品費及び燃料費)は、調達した数量に見合う金額とする。
(2)修繕費
① 共同浄水場関連
修繕費は、提案された修繕業務計画の実施時期及び費用に従い、業務の確認ができたものに対し、四半期ごとに一括して支払う。各四半期の対象期間及び支払見込時期は、上記(1)と同様とする。
また、物価変動による対価の改定についても、上記(1)と同様に行う。
② 共同浄水場外施設
故障時等の対策に要した費用及び大牟田市若しくは荒尾市と協議の上で行った修繕に要した費用は、四半期ごとに一括して支払う。
4.維持管理費の変更
(1)物価変動による変更
維持管理費は、下表に示す指標に基づき、改定を行う。
入札時の費用の積算の前提となる指標は平成20 年12 月1日時点のものを参照するものとし、その時点を対価の改定に当たっての起点とする。平成 23 年度末又は甲と乙が別途合意する日に、当該時点での指標における変動率を勘案した改定率を反映させ対価の見直しを行い、以後の改 定は見直し後の対価を基に行う。但し、各指標の毎年の変動率が±1%に満たない場合及び直 近の改定からの累積が±3%に満たない場合は改定しないこととし、これを超える場合にのみ 改定する。
なお、上記の適用が著しく実態と乖離する事態となった場合は、甲と乙は協議を行い、使用する指標を見直すことができるものとする。
(2)上記以外の変化に対する見直し
① 維持管理費の算定根拠である前提条件において考慮されない変動要素又は重大な変更が発生した等の場合は、甲及び乙は速やかに協議を行い、維持管理費の見直しを検討するものとする。当該協議は、甲又は乙からの申し込みにより行われるものとし、一方の当事者から申込みを受けた場合は他方の当事者は誠意をもって協議に応じるものとする。
② 前項に記載する協議において合意が成立しない場合、甲は、維持管理費の変更の可否及び変更する場合には合理的と判断する変更額を決定し、当該決定の理由を併記した書面により乙に対して通知する。
項 目 | 該当する業務 | 参 照 指 標 |
運転管理費 | 運転管理業務 | ●光熱水費以外 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 ●光熱水費 電気:原則として、電気料金の改定率ガス:原則として、ガス料金の改定率水道:原則として、水道料金の改定率その他: 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・光熱・水道 |
保守点検費 | 保守点検業務 | ●修繕費以外 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :設備管理 ●修繕費 「企業物価指数」(日銀調査統計局) ・基本分類指数:国内企業物価指数 ・一般機器 |
見学者対応費 | 見学者対応業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :建物サービス ・品目 :清掃 |
警備業務費 | 警備業務 | 「企業向けサービス価格指数」(日銀調査統計局) ・大分類・類別:諸サービス・その他諸サービス ・小類別 :警備 ・品目 :警備 |
事業終了時の引継ぎ業務 | 事業終了時の引継ぎ業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
災害及び事故対策業務 | 災害及び事故対策業務 | 「毎月勤労統計調査」(厚生労働省) ・第6表 実質賃金指数 ・事業所規模5名以上 ・調査産業計のうちの現金給与総額 |
その他の費用 | 「消費者物価指数」(総務省統計局) ・第1表-1 中分類指数(全国) ・総合 |
別紙2 維持管理費の減額の基準及び方法
1 維持管理業務に関するモニタリング
(1)モニタリングの目的
甲は、本施設の維持管理業務開始後、乙が本契約、入札説明書等、業務計画書及び事業者提案(以下「本契約等」という。)に基づき本施設の維持管理業務を適切に実施していることを確認するため、モニタリングを行う。
(2)モニタリングの方法
甲は、契約期間中、維持管理業務に関するモニタリングを、次のとおり行うこととする。
① 定期モニタリング ア 日常モニタリング
甲は、日常の維持管理業務実施状況を、日報及び各種点検・保守等報告書等により確認するほか、必要に応じて実施する巡回、業務監視等により確認する。
イ 月次モニタリング
甲は、毎月、前月の維持管理業務実施状況を、月報(日報をとりまとめたものを含む。)により確認するほか、必要に応じて実施する巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等により確認する。乙に対する説明要求及び立ち会いは、乙に事前に通知した上で、乙に対して説明を求め、又は本施設において立会いの上、維持管理業務実施状況を確認することができるものとする。
ウ 四半期モニタリング
甲は、四半期ごとに、前四半期の維持管理業務実施状況を、四半期報告書により確認するほか、必要に応じて実施する巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等により確認する。乙に対する説明要求及び立会いは、乙に事前に通知した上で、乙に対して説明を求め、又は本施設において立会いの上、維持管理業務実施状況を確認することができるものとする。
甲は、四半期報告書の受領後 14 日以内に、当該確認の結果を乙に通知する。
② 随時モニタリング
甲は、定期モニタリングのほかに、必要に応じて、事業者側管理範囲の巡回、業務監視、乙に対する説明要求及び立会い等を行うものとする。
③ モニタリング実施主体
維持管理業務にかかるモニタリングは、甲が行う。
(3)モニタリング費用の負担
モニタリングの実施に際し、甲に発生した費用は甲が負担し、それ以外に乙に発生した費用は乙が負担する。
2 改善要求措置
(1)是正レベルの認定
甲は、維持管理費業務が業務要求水準書に規定する水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合には、是正レベルを認定し、乙に通知するとともに、甲と乙は是正に向けた協議を開始する。
是正レベルは、以下のとおりとする。
是正レベル | 内 容 |
レベル1 | ◆ 業務要求水準を上回るが、提案水準を達成できない場合 ◆ 本契約等に規定する水準及び仕様の下記の示す軽微な違反等の場合 ・ 水道水の供給に問題ない状態であるが、施設の一部又は機能の一部が使用できない。 ・ 業務の怠慢 ・ 甲の職員等への対応不備 ・ 提出書類の不備 ・ 関係者への連絡不備 |
レベル2 | ◆ 浄水ケーキ有効利用業務、見学者対応業務、植栽管理業務、清掃業務について、業務要求水準を達成できない場合 |
レベル3 | ◆ 運転管理業務、保全管理業務、水質管理業務、修繕業務、消耗品調達管理業務、膜交換業務、薬品調達管理業務、光熱水調達管理業務、警備業務、事業終了時の引継ぎ業務について、業務要求水準を達成できない場合(レベル4及び5に該当する場合を除く。) ◆ 甲への連絡を故意に行わない場合 ◆ 提出書類を甲の事前の承認を得ないで変更した場合 |
レベル4 | ◆ 業務要求水準書別紙 30 に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合 ◆ 乙の安全措置の不備による人身事故が発生した場合 ◆ 提出書類に虚偽記載があった場合 ◆ 甲からの指導・指示に従わない場合 |
レベル5 | ◆ 水道法に定められた水質基準を達成できない場合 |
(2)是正勧告
甲は、業務要求水準書に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていないと判断される事象があると判断した場合、乙に対して、是正勧告を行うものとする。
乙は、甲から是正勧告を受けた場合、速やかに必要な措置を施すとともに、甲と協議の上、是正対策と是正期限等を記載した是正計画書を甲に提出し、承諾を得た上で速やかに是正措置を行う。
(3)是正勧告の対処の確認
甲は、乙からの是正勧告に対する対処の完了の通知又は是正期限の到来を受け、是正が行われたかどうかを直に確認する。
(4)是正命令
上記(3)における確認の結果、是正計画書に沿った内容・期間による改善が認められないと甲が判断した場合、甲は、乙に是正命令を行うとともに、再度、是正計画書の提出請求、協議、承諾及び乙の是正命令に対する対処について確認を行う。
(5)サービスの対価の支払い留保
甲は改善が確認されるまでサービスの対価の支払いを留保することができる。
(6)サービスの対価の支払の減額
是正レベルと上記(2)及び(4)での改善状況に応じ、甲は乙に対してサービスの対価を減額する。詳細については、下記3に定める。
(7)維持管理業務の実施を担う者の変更
甲は、乙が行う維持管理業務の結果が以下のいずれかに該当する場合は、維持管理業務の実施を担う者の変更を乙に請求することができる。
ア 甲の是正命令によっても、改善が確認できなかったとき
イ 連続する2回の四半期において 30%以上の減額が行われたとき
ウ 業務要求水準書別紙 30 に示す浄水水質要求水準値を達成できない場合又は水道法に定められた水質基準を達成できない場合が四半期に3回以上発生したとき
なお、サービスの対価の支払対象期間の途中に維持管理業務を行う者を変更した場合であっても、当該期間中の減額ポイントの計上は継続し、合計した減額ポイントに応じて支払の減額又は留保の措置を行う。
(8)契約解除
連続する4回の四半期を超えて減額が行われた場合又は維持管理業務を行う者の変更に応じない場合は、甲は乙に通知することにより、通知の日から起算して6か月以内に本契約を解除することができる。但し、乙の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではない。
3 サービスの対価の減額等
(1)基本的な考え方
甲は、乙の行う維持管理業務が業務要求水準に規定する水準又は乙が提案した水準を満たしていないと判断される事象が発生した場合(以下、「違反行為」という。)には、サービスの対価を減額する。
サービスの対価の減額は、減額ポイントの累積に応じて行われ、減額ポイントは、次の考え方を基本として下記(2)に示す表により算定する。
ア 甲が違反行為を確認した時点で減額ポイントを科す。
イ 甲が是正の勧告及び命令を出したにもかかわらず、改善されない場合にはさらに重い減額ポイントを科す。
ウ 同じ違反行為を繰り返した場合には、重い減額ポイントを科す。
エ 違反の程度が軽い場合(減額ポイントが5P以下)には減額せず、サービスの対価を
留保することがある。また、減点を挽回する機会(ボーナスポイント)を与える。
(2)減額ポイントの計上
甲は乙に対し、違反行為があった場合に次表に基づいて減額ポイントを計上する。
レベル | 是正レベルの認定 | 是正勧告後、 改善が認められないと 判断した場合 | 是正命令後、 改善が認められないと 判断した場合 |
1 | 1P | 2P | 4P |
2 | 2P | 4P | 8P |
3 | 3P | 6P | 12P |
4 | 5P | 10P | 20P |
5 | 1水質項目ごとに 10P | 1水質項目ごとに 20P | 1水質項目ごとに 40P |
なお、減額の対象となる事象が発生した場合で、その事象と同じ事象が発生時点から起算して過去3年間以内に起こっていた場合、減額ポイントは、前記の表に記載した各減額ポイントを2倍と、計上する。
(3)サービスの対価の減額又は留保
甲は、モニタリングの結果を踏まえ、当月の減額ポイントを確定する。甲のモニタリングが終了し減額ポイントがある場合は、乙に減額ポイントを通知する。
サービスの対価の支払に際しては、3か月分の減額ポイントの合計を計算し、下表に従いサービスの対価のうちの修繕費を除く維持管理費を減額するか又は改善が確認できるまで留保する。減額又は留保する場合には、当月のサービスの対価の支払額をここに通知する。
次回の支払までの間に改善が確認できた場合は、サービスの対価の留保は行わない。
なお、留保した場合の支払いは、甲が改善を確認した後、直近で支払われるサービスの対価に加算する。この場合、留保相当額に対する利息は付さない。
3か月の減額ポイント合計 | 減額又は留保 | 維持管理費(修繕費を除く。) の減額又は留保の割合 |
6P以上 | 減額 | 1ポイントにつき、0.1% |
1~5P | 留保 | 1ポイントにつき、0.1% |
(4)減額ポイントを計上しない場合
減額の対象となるレベル1からレベル5の状態が認められたとしても、明らかに乙の責めに帰さない事由による場合は、減額ポイントを計上しない。
(5)ボーナスポイントの付与
乙は提案した水準を超えて、大牟田市、荒尾市、大牟田市民又荒尾市民に多大な貢献をした場合、甲は、乙にボーナスポイントを与えることができる。
ボーナスポイントの付与は甲が決定する。ボーナスポイントは減額ポイントと相殺することができ、また契約期間を通じて累積することができるものとする。ボーナスポイントは、
以下の計算式に従い金額に換算し、当該金額を次回支払うサービスの対価に加算する。
計算式:
修繕費を除く維持管理費の各回支払分 0.001 ボーナスポイント
4 サービスの対価の支払後に減額が判明した場合の対応
サービスの対価の支払後に、維持管理業務報告書に虚偽の記載のあることが判明するなど支払の根拠を失った場合、甲は、本来支払うべきサービスの対価を計算し直し、既に乙に支払った額との差額を次回支払うサービスの対価から差し引く。
この場合、本来支払うべきサービスの対価と既に乙に支払った額との差額について、甲が乙に支払った日から、甲が差額を差し引くまでの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(1年を 365 日とする日割り計算とする。)の損害金を加えて差し引くものとする。
別紙3 特許の使用
【乙(事業者)の提案における特許の使用について記載】
別紙4 業務日程表
【乙(事業者)の提案における業務日程表について記載】
別紙5 原水水質の詳細
【業務要求水準書別紙 29 参照】
別紙6 乙等の付す保険の概要
乙は、以下の要件以上の保険を付保するものとする。なお、乙が次の保険以外の保険を付保する提案をした場合は、乙の提案による。
1.第三者賠償責任特約保険契約者:乙
被保険者:乙
保険の対象:本施設内における契約期間中に伴う法律上の賠償責任保険期間:契約期間中
補償額:対人-1名あたり1億円、1事故あたり 10 億円、対物-1事故あたり1億円免責金額:1,000 円以下
その他:甲を追加被保険者とする保険契約とすること。
2.施設賠償責任保険及び受託物賠償責任保険保険契約者:乙
被保険者:乙
保険の対象:本施設内における契約期間中に伴う法律上の賠償責任保険期間:契約期間中
補償額:対人-1名あたり2億円、1事故あたり 30 億円、対物-1事故あたり 1000 万円免責金額:なし
別紙7 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
①維持管理業務に類型的又は特別に 影響を及ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に維持管理業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、乙に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
①維持管理業務の内容にかかわらず、法人の利益に関する税制の変更又 は新設の場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税制の 変更又は新設の場合 | 100% | 0% |
別紙8 不可抗力による費用負担
本契約第 45 条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。但し、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内線、反乱、革命、クーデター、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠・解体・撤去・差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
①契約期間の変更、延期及び短縮に伴う維持管理費(金利及び物価変動を含む)
②原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
③損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
④損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
⑤契約期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
⑥契約期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。但し、乙の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
①契約期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、不可抗力の事由1件ごとに不可抗力の事由の発生した当該年度における維持管理費の1%相当額に至るまでは乙がこれを負担し、1%を超える額については甲が負担する。
②上記①の追加費用及び損害額には、維持管理業務の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、施設の損傷復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の乙の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。④乙が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち上記①に基づき乙が負担すべき金額を超過する額につき甲が負担する金額から控除する。