Contract
( 電子入札版:政府調達用)
競 争 加 入 者 心 得
平成1 7年11月1日制定平成2 3年11月1日改定平成2 4年12月1日改定
(趣 旨)
第1 国立大学法人滋賀医科大学(以下「滋賀医科大学」という。)で発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人滋賀医科大学会計規程、国立大学法人滋賀医科大学契約事務取扱規則、国立大学法人滋賀医科大学政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達手続規則、その他の法令及び滋賀医科大学工事請負契約要領に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、国立大学法人滋賀医科大学契約事務取扱規則第4条及び第5条の規定に該当しない者であって、学長が競争に付するつど別に定める資格を有する者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるものとする。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札書の提出期限までに、その者の見積る入札金額の1 00 分の5 以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(入札保証金に代わる担保)
区分 | 種 類 | 価 値 |
ア | 国 債 | 債権金額 |
第4 第3 に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に揚げるとおりとする。
イ | 地方債 | 債券金額 |
ウ | 銀行又は学長が確実と認める金融機関の 保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を別紙第1 号様式の入札保証金納付書( 以下
「入札保証金納付書」という。)に添えて、出納責任者に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のア又はイに規定する有価証券であるときは、あらかじめ当該有価証券を取扱官庁の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これを入札保証金納付書に添付して、出納責任者に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4のウに規定する金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して、学長に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、第5から第7までの規定により、入札保証金及び入札保証金納付書等を提出するときは、担当職員の確認を受けたのち、これを封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として提供する担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名( 法人にあっては、その名称または商号)を明記するものとする。
第9 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に滋賀医科大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには、当該契約に係る保険証券を学長に提出しなければならない。
2 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、銀行等又は保証事業会社( 公共工事の前払金保証事業に関する法律( 昭和27年法律第18 4号)第2 条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには、当該契約保証予約証書を学長に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第10 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時
これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の滋賀医科大学帰属)
第11 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、滋賀医科大学に帰属するものとする。
(入札)
第12 競争加入者は、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し現場確認の上、この心得を熟読し入札しなければならない。この場合において、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 電子入札により競争に参加しようとする者は、文部科学省電子入札システム利用規程及び文部科学省電子入札システム運用基準に基づき行うものとする。
第13 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和
22年法律第54 号) 等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
(入札辞退)
第14 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を電子入札システム入力画面上において作成のうえ提出することができる。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第15 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争加入者の代理人となることはできない。
第16 競争加入者は、国立大学法人滋賀医科大学契約事務取扱規則第4 条及び第5条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、一般競争又は指名競争に参加させることができるも
のとする。
(入札書の提出)
第17 競争加入者は、入札を電子入札システムの入力画面上において作成し、入札公告、公示又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 競争参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第18 代理人が入札する場合は、代理人による電子署名がされ、有効な証明書を付さなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第19 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第20 学長は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第21 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
① 電子証明書を取得していない者の提出した入札書
② 納付した入札保証金の額が入札金額の100 分の5に達しない場合の当該入札書
③ 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
④ xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
⑤ その他入札に関する条件に違反した入札書
(落札者の決定)
第22 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格( 国立大学法人滋賀医科大学会計規程第43条第3 項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が滋賀医科大学にとって最も有利なもの)
をもって申込みをした者を契約の相手方とする。ただし、総合評価落札方式の場合については、この限りではない。
第23 予定価格が1 千万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格( 国立大学法人滋賀医科大学会計規程第43 条第3 項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が滋賀医科大学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、学長の行う調査に協力しなければならない。
第24 予定価格が1 千万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(国立大学法人滋賀医科大学会計規程第4 3条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が滋賀医科大学にとって最も有利なもの) をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第25 第23及び第24の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第26 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度入札を行うことがある。
(同価格の入札者が2 人以上ある場合の落札者の決定)
第27 落札となるべき同価格の入札をした者が2 人以上あるときは、電子入札システムを利用した電子くじにより落札者を決定する。なお、紙による入札参加者がいる場合は別途指示することとする。
(契約書の作成)
第28 契約書を作成する場合においては、落札者は、学長から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7 日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、学長が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第29 落札者が第28に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第30 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第28に定める期間内に請書その他これに準ずる書面を学長に提出しなければならない。ただし、学長がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金の納付等)
第31 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の1 0 0分の3 0以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
第32 契約の相手方は、契約保証金をあらかじめ取扱官庁の保管金取扱店( 日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これを別紙第4号様式の契約保証金納付書( 以下「契約保証金納付書」という。) に添えて、出納担当者に納付しなければならない。
第33 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、入札保証金に代わる担保に関する定めを準用する。
第34 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、学長に提出しなければならない。
第35 契約の相手方は、保険会社との間に滋賀医科大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証書を学長に提出しなければならない。
第36 契約の相手方は、公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を学長に提出しなければならない。
(契約保証金の滋賀医科大学帰属)
第37 落札者が、納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、滋賀医科大学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第38 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第39 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第 1 号 様 式
入札保証金納付書
種 | 類 | 枚 | 数 | 金 | 額 | |
国 | 債 | 枚 | 円也 | |||
地 | 方 | 債 | 枚 | 円也 | ||
現 | 金 | - | 円也 |
*国債又は地方債については、政府保管有価証券払込済通知書を添付すること。
工事名:
上記工事の請負契約のための競争入札の入札保証金として、上記の金額を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告( 指名通知書) に示された手続きをしなかったときは、国立大学法人滋賀医科大学に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
国立大学法人滋賀医科大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔法人名等〕
〔代表者名〕 印
銀 行 名 | |||
支 店 名 | |||
口座種別 | 口座番号 | ||
口座名義 | |||
フリカナ |
※契約を締結したときの契約保証金へ充当しない場合、又は落札しない場合の振込先口座
第 4 号 様 式
契約保証金納付書
種 | 類 | 枚 | 数 | 金 | 額 | |
国 | 債 | 枚 | 円也 | |||
地 | 方 | 債 | 枚 | 円也 | ||
現 | 金 | - | 円也 |
*国債又は地方債については、政府保管有価証券払込済通知書を添付すること。
工事名:
上記工事の契約保証金として、上記の金額を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、国立大学法人滋賀医科大学に帰属するものであることを了承しました。
平成 年 月 日
国立大学法人滋賀医科大学 御中
競争加入者
〔住 所〕
〔法人名等〕
〔代表者名〕 印
※契約を完了した場合の振込先口座
銀 行 名 | |||
支 店 名 | |||
口座種別 | 口座番号 | ||
口座名義 | |||
フリカナ |