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「有価証券の引受け等に関する規則」に関する細則(平 8. 4.24)
(目 的)
第 1 条 この細則は、有価証券の引受け等に関する規則(以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(契約の締結)
第 2 条 規則第9条第2項第1号(規則第 11 条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する契約は、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 主幹事会員及び独立引受幹事会員は、発行者が行う株券、不動産投資信託証券(金融商品取引法(以下
「金商法」という。)第2条第1項第11号に掲げる投資証券であるものに限る。以下この条から第5条までにおいて同じ。)、インフラファンド(同号に掲げる投資証券であるものに限る。以下この条から第5条までにおいて同じ。)、新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株予約権付社債券又は社債券等の募集に係る引受審査が、xxかつ十分なものとなるよう協力して行うこと。
2 独立引受幹事会員は、主幹事会員と事務遂行上同等の権限を有し、引受審査の内容の妥当性に関する意見を、発行者に対し、又は対外的に意見表明が行えること。
3 発行者は、主幹事会員に提供する情報と同等の情報を独立引受幹事会員に提供するものとし、独立引受幹事会員からのヒアリングに応ずることを含むこと。
4 主幹事会員は、必要に応じて当該審査内容等について独立引受幹事会員に提供すること。
5 株券、不動産投資信託証券、インフラファンド、新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株予約権付社債券及び社債券等に係る発行価格等の決定は、xxかつ適切なものとなるよう、主幹事会員は独立引受幹事会員と協議した上で行うとともに、独立引受幹事会員に対して需要状況を提供すること。
6 新株予約権証券、新投資口予約権証券、新株予約権付社債券又は社債券等(以下「新株予約権付社債券等」という。)に係る規則第2条第11号に規定する発行価格等の決定は、xxかつ適切なものとなるよう、主幹事会員は独立引受幹事会員と協議した上で行うとともに、独立引受幹事会員に対して必要な情報を提供すること。
7 独立引受幹事会員が株券、不動産投資信託証券、インフラファンド又は新株予約権付社債券等の募集に係る引受審査の過程で主幹事会員が行った引受審査の内容又は株券、不動産投資信託証券若しくはインフラファンドの発行価格等若しくは新株予約権付社債券等の発行価格等の決定が不適切であると判断し、引受けを行わないことを決定した場合は、当該株券、不動産投資信託証券、インフラファンド又は新株予約権付社債券等の募集の引受けが中止されること。
8 規則第11条各号に規定する事項。
9 主幹事会員及び独立引受幹事会員は、第1号から第8号までの契約事項が確実かつ十分に履行されたかどうか、株券、新株予約権付社債券等、不動産投資信託証券又はインフラファンドの募集の払込期日の翌日まで又は中止した場合は速やかにそれぞれが確認した旨の書面を作成し、相互で5年間保管すること。
(契約の時期)
第 3 条 規則第9条第2項第1号(規則第 11 条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する引受審査の手続きに係る契約の締結は、新規公開において行う株券、不動産投資信託証券又はインフラファンド
の募集にあっては、発行者の金融商品取引所への上場申請日の1か月以上前までに、上場発行者が発行する株券、不動産投資信託証券、インフラファンド、新株予約権証券、新投資口予約権証券又は新株予約権付社債券の募集にあっては、発行決議日の 17 営業日以上前までに行うものとする。
2 規則第9条第2項第1号に規定する引受審査の手続きに係る契約の締結は、社債券等の募集にあっては、発行決議日の 17 営業日以上前(社債券等の発行登録を行う場合にあっては、発行登録効力発生予定日の 14
営業日以上前(やむを得ない場合にあっては、条件決定予定日の 14 営業日以上前))までに行うものとする。
(独立引受幹事会員の引受審査の開始時期)
第 4 条 独立引受幹事会員(規則第 11 条(規則第 11 条の2第1項において準用する場合を含む。)で定める追加の独立引受幹事会員を除く。以下この条において同じ。)が行う引受審査の開始時期は、新規公開において行う株券、不動産投資信託証券又はインフラファンドの募集にあっては発行者が行う金融商品取引所への上場申請日の1か月以上前までに、上場発行者が発行する株券、不動産投資信託証券、インフラファンド又は新株予約権付社債券等の募集にあっては発行決議日の 17 営業日以上前(社債券等の発行登録を行う場合に
は発行登録効力発生予定日の 14 営業日前(やむを得ない場合にあっては、条件決定予定日の 14 営業日以上前))までに主幹事会員と合意した日から行うものとする。
2 独立引受幹事会員が行う引受審査の開始時期は、上場発行者以外の発行者が発行する社債券等の募集にあっては発行決議日の 17 営業日以上前(社債券等の発行登録を行う場合には発行登録効力発生予定日の 14 営
業日前(やむを得ない場合にあっては、条件決定予定日の 14 営業日以上前))までに主幹事会員と合意した日から行うものとする。
(発表資料等)
第 5 条 規則第9条第1項第3号に規定する細則に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1 発行者が引受会員の親法人等又は子法人等である場合における当該引受会員を主幹事会員とした旨
2 発行者と主幹事会員との関係の具体的内容
3 主幹事会員が発行価格等の決定に当たり発行者から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容
2 規則第9条第2項第5号(規則第 11 条の2第1項において準用する場合を含む。)に規定する細則に定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1 発行者が引受会員の親法人等又は子法人等である場合における当該引受会員(規則第11条の2第1項において規則第9条第2項第5号を準用する場合にあっては、引受会員並びにその親法人等及び子法人等が発行者の総株主の議決権の100分の15以上の議決権を保有する場合における当該引受会員)を主幹事会員とした旨
2 発行者と主幹事会員(規則第11条の2第1項において規則第9条第2項第5号を準用する場合にあっては、主幹事会員並びにその親法人等及び子法人等が発行者の総株主の議決権の100分の15以上の議決権を保有する場合における当該主幹事会員並びに親法人等及び子法人等)との関係の具体的内容
3 当該株券、不動産投資信託証券、インフラファンド又は当該新株予約権付社債券等の募集の引受けに係る価格等の決定に適切に関与した独立引受幹事会員の名称
4 当該独立引受幹事会員が価格等の決定に当たり発行者から影響を受けないようにするためにとった具体的な措置の内容
5 当該価格等の決定方法の具体的な内容
(引受審査に係る個別資料)
第 6 条 規則第12条第2項に規定する細則に定める資料は、次に掲げるものとする。
1 調達資金使途
2 予想貸借対照表及び予想キャッシュ・フロー表
3 会社の概要(業界に占める地位及びシェアー、業界の動向、事業の概況、事業内容の変更等をいう。)
4 営業の状況と利益計画
5 経理の状況(販売先一覧表、仕入先一覧表、月次受注高及び売上高表並びに関係会社一覧xxをいう。)
6 最近の財政状態及び経営成績(最近の財政状態、偶発債務一覧表、最近の経営成績、重要な後発事象、最近の受注高並びに受注残高及び売上高等をいう。)
7 事業等のリスクに関する検討事項
8 その他引受会員が必要と認める資料
(引受審査資料の受領の取扱い)
第 7 条 規則第12条第2項に規定する主幹事会員の引受審査資料の受領の取扱いは、次に掲げるところにより行うものとする。
1 新規公開において行う募集又は売出しに際して引受けを行う場合には、引受審査を行うために十分な期間前までに受領すること。
2 上場発行者が発行する有価証券の募集若しくは売出し又は上場発行者以外の者が発行する社債券の募集若しくは売出しに際して引受けを行う場合には、原則として、発行決議日の17営業日前(社債券の発行登録を行う場合には発行登録効力発生予定日の14営業日前)までに受領すること。
(主幹事会員の他の引受会員への協力の取扱い)
第 8 条 規則第13条第1項に規定する主幹事会員の他の引受会員(独立引受幹事会員を除く。以下この条において同じ。)への協力の取扱いは、原則として、次に掲げるところにより行うものとする。
1 新規公開において行う募集又は売出しに際して引受けを行う場合には、第6条各号に掲げる資料を、発行決議日の15営業日前までに他の引受会員に対して送付すること。
2 上場発行者が発行する有価証券の募集若しくは売出し又は上場発行者以外の者が発行する社債券の募集若しくは売出しに際して引受けを行う場合には、第6条各号に掲げる資料を、遅くとも発行決議日までに他の引受会員に対して送付すること。
3 前各号の場合において、規則第12条第2項に規定する発行者によって公開された資料に関して他の引受会員が行う引受審査に必要不可欠であると認められる情報があるときは、当該情報を、適切な時期に当該他の引受会員に対して提供すること。
(新規公開における引受審査項目の細目)
第 9 条 規則第16条第2項に規定する株券、優先出資証券及び外国株信託受益証券の新規公開において行う募集又は売出しに際して引受けを行う場合における引受審査項目の細目は、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
1 公開適格性
イ 事業の適法性及び社会性
ロ 会社の経営理念及び経営者の法令遵守やリスク管理等に対する意識
ハ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
ニ 上場するに当たっての市場の利用目的の健全性
2 企業経営の健全性及び独立性
イ 関連当事者(企業内容等の開示に関する内閣府令第1条第31号ハにて規定する人的関係会社を含む。)
との取引の必要性、取引条件の妥当性
ロ 親会社等(法人の親会社及び法人が他の法人の関連会社である場合における当該他の法人をいう。以下同じ。)からの独立性
ハ 関係会社への出資構成及び当該出資先の管理状況
3 事業継続体制
イ 企業活動における法令遵守の状況及びコンプライアンス体制の整備状況ロ 事業推進に必要な知的財産権の保護の状況、他社の権利侵害の状況
ハ 事業継続に当たって重要な契約の締結状況、権利の確保の状況
4 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の状況
イ 会社の機関設計の妥当性(会社規模、事業リスク等に照らした機関設計の妥当性をいう。)
ロ 代表取締役、取締役及び取締役会の責任遂行(指名委員会等設置会社の場合には、代表執行役及び執行役等の責任遂行をいう。)の状況
ハ 監査役及び監査役会の責任遂行並びに内部監査機能(指名委員会等設置会社の場合には、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の責任遂行並びに内部監査機能をいい、監査等委員会設置会社の場合には、監査等委員会の責任遂行及び内部監査機能をいう。)の状況
ニ 内部管理体制(売上債権管理、予算管理、労務管理及びシステム管理等についての組織及び社内規則の体制をいう。)の運用状況及び牽制機能
5 財政状態及び経営成績
イ 財政状態の健全性及び資金繰り状況 ロ 財政状態及び経営成績の変動理由分析
6 業績の見通し
イ 利益計画の策定根拠の妥当性ロ 利益計画の進捗状況
ハ 企業の成長性及び安定性
ニ 剰余金の配当に関する考え方
7 調達する資金の使途(売出しの場合は当該売出しの目的をいう。以下この号において同じ。)イ 調達する資金の使途の妥当性(事業計画との整合等を踏まえた妥当性をいう。)
ロ 調達する資金の使途の適切な開示
8 企業内容等の適正な開示
イ 法定開示制度及び適時開示制度への適応力
ロ 事業等のリスク等、企業情報等の開示内容の適正性、開示範囲の十分性及び開示表現の妥当性
2 規則第16条第2項に規定する不動産投資信託証券(金商法第2条第1項第11号に掲げる投資証券であるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の新規公開に際して引受けを行う場合における引受審査項目の細目は、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
1 公開適格性
イ 投資法人、資産運用会社及びその親会社等の事業の適法性及び社会性
ロ 投資法人の執行役員、資産運用会社の経営者及びその親会社等の経営者における法令遵守やリスク管理等に対する意識
ハ 反社会的勢力への該当性、反社会的勢力との関係の有無及び反社会的勢力との関係排除への仕組みとその運用状況
ニ 上場するに当たっての市場の利用目的の健全性
2 資産運用の健全性
イ 資産運用会社及びその親会社等との関係
ロ 資産運用会社、その親会社等及びその他利害関係人との利益相反取引に対する牽制のための体制 ハ 「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第1号に規定する特定資産の売買等に関する手続きニ 利害関係人との取引の必要性及び取引条件の妥当性
3 コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の状況
イ 投資法人の執行役員及び資産運用会社の代表取締役、取締役及び取締役会の責任遂行(指名委員会等設置会社の場合には、代表執行役及び執行役等の責任遂行をいう。)の状況
ロ 投資法人の監督役員及び資産運用会社の監査役及び監査役会の責任遂行並びに内部監査機能(指名委員会等設置会社の場合には、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の責任遂行並びに内部監査機能をいい、監査等委員会設置会社の場合には、監査等委員会の責任遂行及び内部監査機能をいう。)の状況
ハ 資産運用会社の内部管理体制(運用方針、運用体制、利益相反への対策についての組織及び社内規則の体制をいう。)の運用状況
4 組入予定物件の投資方針との適合状況イ 投資方針
ロ 組入物件の内容(関係法令への適応、物件に係る契約及びエンジニアリングレポート(建物の状況、リスク等の調査に関する報告書をいう。以下同じ。)の内容等をいう。)
ハ 取得価格及び取得の経緯
5 投資法人及び物件の収益見通しイ 財政状態及び経営成績
ロ 利益計画の策定根拠の妥当性ハ 成長性及び安定性
6 適正な開示
イ 投資法人及び資産運用会社の法定開示制度及び適時開示制度への適応力
ロ ファンドの状況、物件情報、投資リスク等、開示内容の適正性、開示範囲の十分性及び開示表現の妥当性
ハ 調達する資金の使途の適切な開示
(上場発行者による公募増資等における引受審査項目の細目)
第 10 条 規則第 17 条第2項に規定する上場発行者が発行する株券、新株予約権証券、優先出資証券及び外国株信託受益証券の募集又は売出しに際して引受けを行う場合における引受審査項目の細目は、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
1 適 格 性
反社会的勢力への該当性及び反社会的勢力との関係の有無
2 財政状態及び経営成績
イ 財政状態の健全性及び資金繰り状況 ロ 財政状態及び経営成績の変動理由分析ハ 公表された利益計画の達成状況
3 業績の見通し
イ 利益計画の策定根拠の妥当性ロ 利益計画の進捗状況
ハ 剰余金の配当の状況及び剰余金の配当に関する考え方
4 調達する資金の使途及びその効果(売出しの場合は当該売出しの目的をいう。以下この号において同じ。)イ 調達する資金の使途の妥当性(事業計画との整合等を踏まえた妥当性をいう。)
ロ 調達する資金の使途の適切な開示ハ 過去に調達した資金の充当状況
5 株価等の動向 イ 株価の推移 ロ 売買高の推移
ハ 株券等の流動性を踏まえた発行数量(売出しの場合は売出数量)の妥当性
6 企業内容等の適切な開示
イ 事業等のリスク等、企業情報等の開示内容の適正性、開示範囲の十分性及び開示表現の妥当性ロ 直近事業年度末以降の状況の適切な開示
2 規則第17条第2項に規定する上場発行者が発行する不動産投資信託証券又は新投資口予約権証券(当該新投資口予約権証券に係る新投資口予約権の目的である投資証券が不動産投資信託証券であるものに限る。)の募集又は売出しに際して引受けを行う場合における引受審査項目の細目は、それぞれ各号に掲げるとおりとする。
1 適 格 性
反社会的勢力への該当性及び反社会的勢力との関係の有無
2 組入予定物件の投資方針との適合状況イ 投資方針
ロ 組入物件の内容(関係法令への適応、物件に係る契約及びエンジニアリングレポートの内容等)ハ 取得価格及び取得の経緯
3 投資法人及び物件の収益見通しイ 財政状態及び経営成績
ロ 利益計画の策定根拠の妥当性ハ 成長性及び安定性
ニ 公表された利益計画の達成状況
4 適正な開示及び調達する資金の使途
イ ファンドの状況、物件情報、投資リスク等、開示内容の適正性、開示範囲の十分性及び開示表現の妥当性
ロ 調達する資金の使途の適切な開示ハ 過去に調達した資金の充当状況
ニ 直近事業年度末以降の状況の適切な開示
5 価格等の動向
イ 投資証券の価格の推移 ロ 投資証券の売買高の推移
ハ 投資証券の流動性を踏まえた発行数量(売出しの場合は売出数量)の妥当性
(社債券の引受審査項目の細目)
第 11 条 規則第18条第3項に規定する社債券の募集又は売出しに際して引受けを行う場合における引受審査項目の細目は、次の各号に掲げるとおりとする。
1 適格性
反社会的勢力への該当性及び反社会的勢力との関係の有無
2 財政状態及びキャッシュ・フロー
イ 財政状態の健全性及びキャッシュ・フローの見通し
ロ 財政状態及び経営成績並びにキャッシュ・フローの変動理由分析
3 調達する資金の使途
イ 調達する資金の使途の妥当性
ロ 調達する資金の使途の適切な開示ハ 過去に調達した資金の充当状況
4 企業内容等の適切な開示
イ 事業等のリスク等、企業情報等の開示内容の適正性、開示範囲の十分性及び開示表現の妥当性ロ 直近事業年度末以降の状況の適切な開示
(資金使途の内容の公表)
第 12 条 規則第20条第1項に規定する発表資料は、株券等の募集に係る発行決議時の記者発表資料とする。ただし、「店頭有価証券に関する規則」第2条第4号に規定する店頭取扱有価証券の発行者が行う株券等の募集にあっては、同条第3号に規定する会社内容説明書(有価証券届出書の提出を要する場合にあっては目論見書)をもって当該発表資料とする。
2 規則第20条第5項に規定する調達資金の使途の変更又は調達資金の充当がある場合において、主幹事会員は、調達資金の使途の変更及び同条第2項に定める場合に該当する調達資金の充当があったときにはその都度公表を行うよう要請し、併せて、調達資金の充当状況については決算短信に記載することにより公表を行うよう要請しなければならない。ただし、当該調達資金に係る株券等の募集の払込日から5年を経過した後はこの限りでない。
3 前項に規定する要請は、当該募集の際に行うとともに、当該募集の払込日以降に調達資金の使途の変更及び規則第20条第2項に定める場合に該当する調達資金の充当が認められた場合には、その都度行うものとする。
(株価推移等の公表)
第 13 条 規則第22条第1項第2号に規定する「1株当たり指標の希薄化情報」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第95条の5の3第1項に規定される潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額をいうものとし、「潜在株式の状況」は、株券等(優先出資証券、不動産投資信託証券、インフラファンド、外国株信託受益証券及び外国インフラファンド信託受益証券を除く。)の募集に係る当該株券等の発行後における同項に規定される潜在株式に係る権利の行使を仮定することにより算出した株式数を当該株券等の発行直前の発行済株式数で除して得た比率とする。
(ブックビルディングの手続き)
第 14 条 規則第25条第2項に規定するブックビルディングの手続きは、次のとおりとする。
1 仮条件の決定
引受会員は、次のイ、ロ又はハに掲げる区分に応じ、当該イ、ロ又はハに定める事項を総合的に勘案して、発行者又は売出人と協議のうえ仮条件を決定する。
イ 新規公開(外国の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に上場されている株券等の発行者(以下「外国上場発行者」という。)が発行する株券等の国内の取引所金融商品市場への上場を除く。)において行う株券等の募集又は売出しにおける仮条件の決定
⑴ 募集又は売出しに係る株券等の発行者の事業内容、財政状態及び経営成績
⑵ 有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見
⑶ その他仮条件の決定に関し参考となる資料及び意見
ロ 上場発行者及び外国上場発行者が発行する株券等の募集又は売出しにおける仮条件の決定
⑴ 募集又は売出しに係る株券等の発行者の株券、優先出資証券、不動産投資信託証券、インフラファンド、外国株信託受益証券又は外国インフラファンド信託受益証券の時価及び流動性並びに株券、優先出資証券、不動産投資信託証券、インフラファンド、外国株信託受益証券又は外国インフラファンド信託受益証券を公開している金融商品市場(外国株信託受益証券又は外国インフラファンド信託受益証券においては、金融商品取引法施行令第2条の3第3号に規定する受託有価証券となる外国株券又は外国インフラファンドを外国の金融商品市場に上場している場合は、当該金融商品市場を含む。)
⑵ 募集又は売出しに係る株券等の発行者の事業内容、財政状態及び経営成績
⑶ その他仮条件の決定に関し参考となる資料及び意見ハ 社債券等の募集における仮条件の決定
⑴ 募集に係る社債券等の発行者の信用力、発行要項
⑵ 有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者の意見
⑶ 募集に係る社債券等の発行者の既発行債の流通利回り、募集に係る社債券等の発行者と同程度の信用力である社債券等の流通利回り、売買参考統計値等のうち、募集形態に応じて参考となる事項
⑷ その他仮条件の決定に関し参考となる資料及び意見
2 需要の調査
会員は、需要の把握のための基本方針を定めるとともに、ブックビルディングを担当する会員を定めるものとする。この場合において、当該会員は、当該基本方針に基づいて需要の調査を行うものとし、調査に当たっては、次に掲げる申告に該当することが明らかに見込まれるものを含めてはならない。
イ 投資者の需要に基づかない申告
ロ 配分を確保する目的をもって行われる過大な申告ハ 一の投資者の同一の需要に基づく複数の申告
3 記録の保存
会員は、需要の調査に係る記録を書面又は電磁的方法等により6か月間保存する。
2 会員は、前項第2号に定める需要の調査において、他の会員との申告の重複を発見した場合には、当該他の会員と協議するものとする。
(プレ・マーケティングの手続き)
第 15 条 規則第25条の2第2項に規定するプレ・マーケティングの手続きは、次のとおりとする。
1 発行価格等の調査範囲の決定
引受会員は、次に定める事項を総合的に勘案して、発行者と協議のうえ、発行価格等の調査範囲(仮条件を定める場合には、仮条件を含む。)を決定する。仮条件を決定するに当たっては、前条第1項第1号ハの規定を準用するものとする。
イ 募集に係る社債券等の発行者の信用力、発行要項ロ 発行の条件に係る水準に関する投資者の意見
ハ 募集に係る社債券等の発行者の既発行債の流通利回り、募集に係る社債券等の発行者と同程度の信用力である社債券等の流通利回り、売買参考統計値等のうち、募集形態に応じて参考となる事項
ニ その他発行の条件に係る決定に関し参考となる資料及び意見
2 発行の条件に係る水準の調査
引受会員は、発行の条件に係る水準の把握のための基本方針を定めるとともに、プレ・マーケティングを担当する引受会員を定めるものとする。この場合において、当該引受会員は、当該基本方針に基づいて発行の条件に係る水準に関する意見の聴取を行うものとする。
3 記録の保存
引受会員は、発行の条件に係る水準に関する意見の聴取に係る記録を書面又は電磁的方法等により6か月間保存する。
(海外発行についての準用)
第 16 条 規則第37条第3項の規定に基づき、我が国の上場発行者の外国における株券等の募集へ規則第23条を準用するに当たっては、国内において新株予約権証券の売出しを行う際の有価証券届出書及び株券等の募集が外国において行われる際に提出される臨時報告書への記載をいうものとする。なお、臨時報告書への記載に当たっては、規則第20条第1項及び第2項を対象とする。
x x
この細則は、平成8年4月24日から施行する。
x x(平 9. 3.19)
この改正は、平成9年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1項を改正し、第5条を削る。
⑵ 第6条及び第7条を第5条及び第6条に繰り上げ、改正。
x x(平 9. 6.23)
この改正は、平成9年7月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条第3項を第4項に繰り下げ、第3項を新設。
x x(平 9. 8. 8)
この改正は、平成9年9月1日から施行し、同日以後公募増資等に係る取締役会決議を行う発行会社から適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第4条第4号を新設。
x x(平12. 5.17)
この改正は、平成12年5月17日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第2項、第4条第1号及び第3号を改正。
⑵ 第4条第4号を削る。
x x(平13. 1.15)
この改正は、平成13年2月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条第3項を改正。
x x(平13. 3.14)
この改正は、平成13年3月14日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第4条第4号を新設。
x x(平13. 9.19)
この改正は、平成13年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第3条の2を新設。
x x(平14. 1.11)
この改正は、平成14年1月31日から施行し、同日以後元引受契約を締結する売出しから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第4条第2号及び第4条第4号を改正し、第5条第2項及び第3項を第3項及び第4項に繰り下げ、第2項を新設。
x x(平14. 3.26)
1 この改正は、平成14年4月1日から施行する。
2 商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号。以下この付則において「商法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるとされた転換社債及び新株引受権付社債は、新株予約権及び新株予約権付社債とみなして、改正後の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に商法等改正法による改正前の商法第341条ノ13第1項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、改正後の規定を適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第2条、第3条、第4条第2号及び第4号、第5条並びに第6条を改正。
x x(平14. 7.24)
この改正は、平成14年8月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第3条の2第1号を改正し、第3号を新設。
x x(平14.11.28)
この改正は、平成14年12月1日から施行し、会員が施行日後に元引受契約を締結した優先出資証券及び不動産投資信託証券の募集及び売出しについて適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条を改正し、旧第2項を第5項と、旧第3項を第9項と、旧第4項を第10項とし、第2項から第4項及び第6項から第8項を新設。
⑵ 第3条の2第1項第1号、第4条本文、第2号及び第4号を改正。
⑶ 第5条第1項を改正し、第3項及び第4項を削る。
⑷ 第6条を改正。
x x(平15. 9.30)
この改正は、平成15年10月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第10項を改正。
⑵ 第3条の2第2項を改正。
⑶ 第4条第2号及び旧第4号を改正し、旧第3号及び旧第4号を第4号及び第5号に繰り下げ、第3号を新設。
x x(平16.11.26)
この改正は、平成16年12月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 表題を改正。
⑵ 第1条、第4条第1号を改正。
x x(平17. 3.15)
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第2条第9項を改正。
x x(平18. 4.18)
この改正は、平成18年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第5項から第8項を改正。
⑵ 第4条第5項を改正。
x x(平19. 5.29)
この改正は、平成19年7月1日から施行し、第2条から第7条までの規定は、同日以後に開始する引受審査から適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 旧第2条を削り、第2条から第7条を新設。
⑵ 旧第3条を第8条に繰り下げ、旧第1項を改正し、第2項に繰り下げ、第1項及び第3項を新設。
⑶ 第9条を新設。
⑷ 旧第3条の2から旧第6条を改正し、第10条から第13条に繰り下げる。
x x(平19. 9.18)
この改正は、平成19年9月30日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第5条第1項第2号、第2項第1号、第2号、第3号及び第6号、第8条第1項及び第2項、第9条、第11条第
4号及び第6号、第13条を改正。
x x(平20. 1.15)
この改正は、平成20年4月1日から施行し、同日以後、取締役会決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)が行われる株券等の募集及び売出しから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第10条第1項第1号及び第2号、第11条、第12条第1項及び第13条を改正。
x x(平20.10.14)
この改正は、平成20年10月14日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
第5条第1項本文、第2号イ、第6条第1項本文、第9条、第10条第1項第1号ロ⑴及び第11条第2号を改正。
x x(平21. 2.17)
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第13条を改正。
x x(平21. 4.14)
この改正は、平成21年6月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条から第13条を第6条から第17条に繰り下げ、第2条から第5条を新設。
⑵ 第6条本文、第7条本文及び第8号、第8条、第9条本文、第10条第1項本文及び第2項本文、第11条本文、第12条、第13条、第14条第1項本文、第15条、第16条第1項、第17条を改正。
x x(平21.12.15)
この改正は、平成21年12月15日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。第15条第5号を改正。
x x(平22. 3.16)
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第7条第2号を改正。
⑵ 第11条第1号イ及びロを改正。
⑶ 第17条を改正。
x x(平22.10.19)
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第9条第1項第1号ハ及び第2項第1号ハを改正。
⑵ 第10条第1項第1号及び第2項第1号を改正。
⑶ 第11条第1号から第3号を第2号から第4号に繰り下げ、第11条第1号を新設。
x x(平22.11.25)
この改正は、平成23年1月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条柱書を改正し、第6号から第8号を第7号から第9号に繰り下げ、第6号を新設し、第1号、第5号、第7号及び第9号を改正。
⑵ 第3条第1項を改正し、第2項を新設。
⑶ 第4条第1項を改正し、第2項を新設。
⑷ 第5条見出しを改正し、第1項を第2項に繰り下げ改正し、第1項を新設。
⑸ 第6条第2号を改正。
⑹ 第14条第1項第1号柱書を改正し、ハを新設。
⑺ 第14条の2を新設。
⑻ 第16条第1項及び第2項を改正。
x x(平24. 5.15)
この改正は、平成24年5月15日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第7条を削る。
⑵ 第6条を第7条に繰り下げ改正し、第6条を新設。
x x(平24. 7.17)
この改正は、本協会が別に定める日から施行し、同日以後、取締役会決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)が行われる株券等の募集及び売出しから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第13条を改正。
⑵ 第15条を削除し、第14条の2を第15条に繰り下げる。
⑶ 第16条第1項本文を改正し、第1号及び第2号を新設。
⑷ 「本協会が別に定める日」は平成24年10月1日。
x x(平26. 5.30)
この改正は、平成26年6月1日から施行し、同日以後、取締役会決議(委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。)又は投資法人の役員会の決議が行われる株券等又は社債券等の募集及び売出しから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号、第5号から第7号まで及び第9号を改正。
⑵ 第3条第1項及び第2項を改正。
⑶ 第4条第1項及び第2項を改正。
⑷ 第5条第2項第3号を改正。
⑸ 第9条第2項本文を改正。
⑹ 第14条第1項第1号を改正。
⑺ 第15条第1号を改正。
x x(平26.11.18)
この改正は、平成26年12月1日から施行し、同日以後、投資法人の役員会の決議が行われる株券等の募集及び売出しから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号、第5号及び第6号を改正。
⑵ 第3条第1項を改正。
⑶ 第9条第2項本文を改正。
⑷ 第10条第2項本文を改正。
x x(平27. 4.21)
この改正は、平成27年5月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第9条第1項第4号ロ及びハを改正。
⑵ 第9条第2項第3号イ及びロを改正。
x x(平27. 5.19)
この改正は、平成27年5月19日から施行し、同日以後、取締役会決議(指名委員会等設置会社にあっては、執行役の決定を含み、監査等委員会設置会社にあっては、取締役の決定を含む。)又は投資法人の役員会の決議が行われる株券等の募集及び売出しから適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条第1号、第5号、第7号及び第9号を改正。
⑵ 第3条第1項を改正。
⑶ 第4条第1項を改正。
⑷ 第5条第2項第3号を改正。
⑸ 第10条第2項本文を改正。
⑹ 第13条を改正。
⑺ 第14条第1項第1号ロ⑴を改正。
x x(平29.6.30)
この改正は、平成30年7月1日から施行し、同日以後、取締役会決議(指名委員会等設置会社にあっては執行役の決定を、監査等委員会設置会社にあっては取締役の決定を、それぞれ含む。)が行われる株券の募集から適用する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第2条本文を改正。
⑵ 第3条第1項を改正。
⑶ 第4条第1項を改正。
⑷ 第5条第1項第1号並びに第2項本文、第1号及び第2号を改正。
x x(令3.7.20)
この改正は、令和3年8月1日から施行する。
(注)改正条項は、次のとおりである。
⑴ 第8条第1号、第2号及び第3号を改正。
⑵ 第10条第1項第4号を改正。
⑶ 第16条を削り、第17条を第16条に繰り上げ。