Contract
除(排)雪作業業務委託契約書 | ||||
1 | 業 | 務 番 | 号 | |
2 | 業 | 務 | 名 | |
3 | 業 | 務 場 | 所 | |
4 | 履 | 行 期 | 間 | 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで |
5 | 委 | 託 | 料 | ¥. |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥. )
6 契 約 保 証 金 ¥.
上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項
(ただし、 を除く。)によって委託契約を締結した。
この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
発注者 印
受注者 住所
氏名 印
※削除条項:実績免除(第2条、第35条第3項)
(総則)
第1条 受注者は、別冊の図面及び仕様書(以下「仕様書等」という。)に基づき、頭書の委託業務を履行するものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 受注者は、この契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、委託業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。
9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証が付されるためのもの
(4)この契約による債務の履行を保証する工事履行保証証券による保証が付されるための措置
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号に掲げる措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額又は保証金額若しくは保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、委託料の
100分の5以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
4 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の100分の5に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を 請求することができる。
(権利の譲渡等の制限)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな
い。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(委任等の制限)
第4条 受注者は、委託業務の全部又は主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、委託業務を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他発注者が必要と認める事項を発注者に通知するものとする。
(特許xxの使用)
第5条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第6条 発注者は、監督職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書等で定めるところにより、委託業務の実施に立ち会い、仕様書等に基づき工程を管理し、委託業務の実施の状況を検査し、又はこの契約の履行について、受注者若しくは受注者の現場代理人に対して、指示、承諾若しくは協議する権限を有する。
3 前項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
(現場代理人)
第7条 受注者は、現場代理人を定めたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行について、委託業務の運営、取締りを行うほか、委託料の変更、委託料の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(貸与品等)
第8条 発注者が受注者に貸与する機械又は支給する材料、物品等(以下「貸与品等」という。)は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、貸与品等の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該貸与品等を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、貸与品等が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
5 受注者は、仕様書等で定めるところにより、委託業務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
7 受注者は、貸与品等が滅失し、又は毀損したときは、発注者に速やかに報告しなければならない。
8 受注者は、貸与品等の引渡しを受けた後、当該貸与品等に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵を発見した場合において、当該貸与品等を委託業務に使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
9 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該貸与品等に代えて他の貸与品等を引き渡し、又は理由を明示した書面により、当該貸与品等の使用を受注者に請求しなければならない。
10 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、貸与品等を変更することができる。
11 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行報告)
第9条 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(現場代理人等に対する措置請求)
第10条 発注者は、現場代理人、受注者の使用人又は第4条第1項の規定により受注者から委託業務を委任され、若しくは請け負った者が、委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(仕様書等と委託業務内容が一致しない場合の修正義務)
第11条 受注者は、委託業務の内容が仕様書等、発注者の指示又は発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその修正を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は
受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第12条 受注者は、委託業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面及び仕様書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)仕様書等に誤り又は脱漏があること。
(3)仕様書等の表示が明確でないこと。
(4)履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件と実際の現場が一致しないいこと。
(5)仕様書等で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第13条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は委託業務に関する指示(以下「仕様書・指示等」という。)の変更内容を受注者に通知して、仕様書・指示等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務の中止)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、委託業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により委託業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が委託業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託業務に係る受注者の提案)
第15条 受注者は、仕様書・指示等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書・指示等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕様書・指示等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により仕様書・指示等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(履行期間等の変更方法等)
第16条 この契約書の規定による履行期間又は委託料の変更を必要とした場合の変更後の履行期間又は委託料については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間又は委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(物価の変動に基づく委託料の変更)
第17条 発注者又は受注者は、特別な要因により履行期間内に燃料油の日本国内における価格に著しい変動を生じ、委託料が不適当となったときは、委託料の変更を請求することができる。
2 前項の場合における委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
3 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第18条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他委託業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
第19条 委託業務の実施に関して生じた損害(次条第1項又は第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 委託業務の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰する事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の場合その他委託業務の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(作業の確認)
第21条 受注者は、委託業務を実施した日ごとに、作業日報及び交通確保状況確認簿(以下「作業日報等」という。)を作成し、3日分を一括して最終日から3日以内に発注者に1部提出するものとする。
2 前項の場合において、受注者は、作業日報にタコメーター又はビブラコーダーのチャートを貼付の上、提出しなければならない。ただし、タコメーター又はビブラコーダーを機能的に装置できない除雪車両については、貼付を省略できるものとする。
3 第1項の場合において、発注者は、受注者の提出した作業日報等の内容を審査し、その都度履行を確認の上、承認印を押印し、その写しを1部受注者に返送するものとする。
4 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の実施状況を現地調査することができるものとする。
5 受注者は、前項の現地調査の結果不合格となり、補正を命ぜられたときは、遅滞なく当該補正を行い、発注者の再確認を受けなければならない。
6 前項の補正に要した稼働時間は、委託料の支払いの対象にしないものとする。
(検査)
第22条 受注者は、委託業務を完了したときは、業務完了報告書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10日以内に、委託業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなけ
ればならない。この場合においては、修補の完了を委託業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第23条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に委託料の支払をしなければならない。
(前金払)
第24条 受注者は、保証事業会社と履行期間の期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。
3 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の
10分の4を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、委託料が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 受注者は、第4項の期間内に超過額を返還しなかつたときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)
第25条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、委託料が減額された場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用)
第26条 受注者は、前払金をこの委託業務に係る材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この委託業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第27条 受注者は、履行期間中に既に委託業務を実施した部分(以下「既済部分」という。)に相応する委託料の10分の9以内の額の部分払を請求することができる。この場合において、その請求回数は、履行期間中1回を超えることはできない。
2 部分払の請求は、委託料に対する既済部分の割合が30パーセント以上の場合でなければ行うことができない。
3 受注者は、第 1 項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既済部分の確認を発注者に請求しなければならない。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、前項の規定による確認の通知を受けたときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。
6 部分払金の額は、次の算式により算定する。
部分払金の額≦第1項に規定する既済部分に相応する委託料額×(9/10-前払金額/委託料額)
7 第1項に規定する既済部分に相応する委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が同項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する委託業務の中止)
第28条 受注者は、発注者が第24条又は前条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、委託業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が委託業務を中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第29条 発注者は、受注者の委託業務の実施がこの契約に違反するときは、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行に代え、若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による履行又は損害賠償の請求は、委託業務完了後3年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求のできる期間は
10年とする。
3 第1項の規定は、受注者の契約違反が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第30条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期限までに委託業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(既済部分に相応する委託料額を控除した金額)につき年3.0 パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息の額が
100 円未満であるとき、又はその額に100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料から控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第23条第2項の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年3.0パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)
第31条 発注者は、その責めに帰する理由により、第22条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第23条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第32条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)その責めに帰する理由により委託業務を実施しないとき。
(2)第3条、第4条又は第11条の規定に違反したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4)その責めに帰する理由により委託業務を履行する見込みがないと認められるとき。
(5)受注者又はその現場代理人若しくはその他の使用人が発注者の行う監督又は検査を妨げたとき。
(6)第38条第1項に規定する理由によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時除(排)雪作業業務の契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3)暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において
「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4)正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5)暴力団員と交際していると認められるとき。
(6)暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7)その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支
店若しくは常時除(排)雪作業業務の契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8)第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
第33条 発注者は、前条に規定する場合のほかこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき)。
(2)独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき)。
(3)受注者がxx取引委員会から独占禁止法第66条第4項の規定による審決を受け、当該審決が確定したとき(次号に該当する場合を除く。)。
(4)受注者が、xx取引委員会から受けた審決について、独占禁止法第77条第1項に規定する審決の取消しの訴えを提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(5)受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
第34条 発注者は、履行期間中は、前2条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(違約金)
第35条 発注者は、第32条又は第33条の規定によりこの契約を解除したときは、委託料の
100分の5に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、受注者から徴収する。
2 発注者は、前項の違約金を、委託料より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
3 第1項の場合において、第2条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第36条 発注者は、第32条の規定によりこの契約を解除した場合において、前条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
第37条 発注者は、この契約に関して、第33条各号のいずれかに該当するときは、委託料の10分の2に相当する金額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
(受注者の解除権)
第38条 受注者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の履行が不可能となったときは、この契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除の効果)
第39条 この契約が解除された場合には、第 1 条第 1 項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、既済部分があると認めたときは、既済部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する委託料(第27条の規定による部分払金があったときは、当該部分払金の額を控除する。以下「既済部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既済部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第40条 この契約が解除された場合において、第24条の規定による前払金があったときは、受注者は、解除が第32条又は第33条の規定によるときにあっては当該前払金の額(第27条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年3.0 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第34条第1項又は第38条第1項の規定によるときにあっては当該前払金の額(第27条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定による既済部分があると認めた場合において、第24条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額
(第27条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除
した額)を前条第3項の規定による既済部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第32条又は第33条の規定によるときにあっては前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年3.0 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第34条第1項又は第38条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が解除された場合において貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、業務場所等に受注者が所有し、又は管理する機械器具、仮設物その他の物件(第4条第1項の規定により、受注者から委託業務を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、その物件を撤去するとともに、業務場所等を修復し、取片付けなければならない。
5 前項の規定による撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用は、受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由がなく、次項の規定に定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は業務場所等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は業務場所等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段に規定する受注者がとるべき措置の期限、方法等については、解除が第32条又は第
33条の規定によるときは発注者が定め、解除が第34条第1項又は第38条第1項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(契約保証金の還付)
第41条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第34条第1項若しくは第38条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険)
第42条 受注者は、委託業務に仕様書等で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第43条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決)
第44条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)
第45条 この契約書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。