この契約は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。)及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針(平成 12 年 3 月 13 日総理府告示第 11 号。以下「PFI 基本方針」という。)に基づき、管理者等及び選定事業者が相互に協力し、選定事業を円滑に実施するために 必要な一切の事項を定めることを目的とする。