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資料4-6-1
③ 建設工事に伴う近隣対策と第三者損害に関する規定
④ 不可抗力による損害額の定義に関する規定(詳細に規定している事業例)
(注2)本資料において分析を行った事業契約書(案)等は以下のとおり。
1 「公立学校耐震化PFIマニュアル 付録資料8 ○○市立小中学校耐震化事業事業契約書(案)(例)」(文部科学省)
2 「国土交通省所管事業へのPFI活用に関する発注担当者向け参考書(平成21年3月26日改訂) Ⅱ.PFI事業における事業契約書例」(国土交通省)
3 「公務員宿舎朝霞住宅(仮称)整備事業 事業契約書(案)」(財務省関東財務局)
4 「東京税関xx出張所(仮称)整備等事業 入札説明書添付資料1 事業契約書(案)」(国土交通省関東地方整備局)
5 「東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業 事業契約書(案)」(国土交通省関東地方整備局)
6 「島根xxx社会復帰促進センター整備・運営事業 施設の整備,維持管理及び運営に関する契約書(案)」(法務省)
7 「(仮称)仙台市新xx学校給食センター整備事業 施設の設計、建設、維持管理及び運営等に関する契約書」(仙台市、xx給食PFI株式会社)
8 「xx市新港学校給食センター整備事業 特定事業契約書(案)」(xx市)
9 「西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業 事業契約書(案)(改訂版)」(埼玉県・xx市)
10 「xx浄水場再整備事業 入札説明書別添資料5 事業契約書(案)(改訂版)」(横浜市)
契約書 | 契約書の条文 | 入札説明書 (質問回答を含む) | 業務 要求水準書 (質問回答を含む) | 事業者提案 (質問回答を含む) | 基本協定書 | 契約書 | その他 |
1 文部科学省事業契約書例 | 12条(基本) 13条(実施) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 実施設計図書の確認の場合には、基本設計図書が加わる。 |
2 国土交通省庁舎事業契約書例 | 19条(基本) 20条(実施) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3 公務員宿舎朝霞住宅 | 19条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 甲と乙の設計打合せにおいて合意された事項 |
4 東京税関xx出張所 | 51条 | × | ○ | ○ | × | × | 発注者及び事業者が本契約の締結までに確認した事項 |
5 東京国際空港エプロン | 27条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 国と事業者の打ち合わせにおいて合意された事項 |
6 島根xxx社会復帰促進センター | 16条 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 国と事業者との協議において合意された事項 |
7 仙台市新xx学校給食センター | 13条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市と事業者との協議において合意された事項 |
8 xx市新港学校給食センター | 12条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 設計図書の提出時までに行われた甲乙の打ち合わせにおける協議内容 |
9 西部地域振興ふれあい拠点 | 17条 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 実施方針等、 県及び市と事業者との協議において合意された事項 |
10 xx浄水場 | 39条 | × | ○ | ○ | × | × | - |
※ 公共工事標準請負契約約款 |
契約書 | 契約書の条文 | 入札説明書 (質問回答を含む) | 業務 要求水準書 (質問回答を含む) | 事業者提案 (質問回答を含む) | 基本協定書 | 契約書 | 基本設計図書 | 実施設計図書 | その他 |
1 文部科学省事業契約書例 | 30条 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | - |
2 国土交通省庁舎事業契約書例 | 44条 | × | × | × | × | × | × | ○ | - |
3 公務員宿舎朝霞住宅 | 32条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | - |
4 東京税関xx出張所 | 62条 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | 発注者及び事業者が本契約の締結までに確認した事項 |
5 東京国際空港エプロン | 44条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 施工計画書 |
6 島根xxx社会復帰促進センター | 33条(宿舎) 39条(刑務所) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | - |
7 仙台市新xx学校給食センター | 32条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - |
8 xx市新港学校給食センター | 25条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | - |
9 西部地域振興ふれあい拠点 | 37条 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 実施方針等 |
10 xx浄水場 | 64条 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | - |
※ 公共工事標準請負契約約款 | 31条 | 現場説明書 | 図面、仕様書 | ○ |
建設工事に伴う近隣対策と第三者損害に関する規定
契約書 | 契約書の条文 | 選定事業者が行う近隣対策の範囲 | 第三者損害の負担 | |||||
近隣対策 | 第三者損害 | 原則 | 通常 避けることができないもの | 管理者等の責によるもの | 選定事業者の責によるもの | 選定事業者の責によらないもの | ||
1 文部科学省事業契約書例 | 23条 | 35条 | 合理的な範囲の対策 (内容周知、作業時間の了解、対策等) | 選定事業者 | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) | 管理者等 |
2 国土交通省庁舎事業契約書例 | 42条 | 41条 | 生活環境に与える影響の 調査、合理的な範囲内の対策 | 選定事業者 | 選定事業者 | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
3 公務員宿舎朝霞住宅 | 21条 | 34条 | 事業計画・工事実施計画の説明、近隣調整 | 選定事業者 | (規定なし) | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
4 東京税関xx出張所 | 45条 | 35条 | 生活環境等に与える影響 の調査、合理的な範囲の対策 | 選定事業者 | 選定事業者 | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
5 東京国際空港エプロン | - | 47条 | (規定なし) | 選定事業者 | 管理者等 | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
6 島根xxx社会復帰促進センター | 28条 | - | 工事実施計画等の説明、合理的な範囲内の対策 | (規定なし) | (規定なし) | (規定なし) | (規定なし) | (規定なし) |
7 仙台市新xx学校給食センター | 25条 | 30条 | 事業計画・工事実施計画の説明、合理的な範囲の対策 (調査を含む) | 選定事業者 | (規定なし) | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
8 xx市新港学校給食センター | 21条 | 30条 | 工事説明等、生活環境等に与える影響の検討、合理的な範囲の対策 | 選定事業者 | 選定事業者 | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
9 西部地域振興ふれあい拠点 | 31条 | 35条 | 事業日程・事業概要の説明、合理的な範囲の対策 | 選定事業者 | (規定なし) | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
10 xx浄水場 | 46条 | 23条 | 生活環境に与える影響の 調査、合理的な範囲内の対策 | (規定なし) | 選定事業者 | 管理者等 | 選定事業者 | (規定なし) |
※ 公共工事標準請負契約約款 | - | 28条 | (規定なし) | 選定事業者 | 管理者等 | 管理者等 | (規定なし) | (規定なし) |
不可抗力による損害額の定義に関する規定(詳細に規定している事業例)
東京税関xx出張所 | 仙台市新xx学校給食センター | 公共工事標準請負契約約款 | |
共通 | ① 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変 更、延期及び短縮に伴う「本件工事費等」及び「維持管理・運営費」(金利及び物価変動を含む。) ② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び設計変更等に伴う追加費用 ③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用 ④ 損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷・復旧費用 ⑤ 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用 (合理的な金融費用、違約金を含む。) ⑥ 「施設整備期間」及び「維持管理・運営期間」の変更、延期及び短縮に伴う「事業者」の間接損失及び 出費(経常費、営業継続費用等。ただし、「事業者」の期待利益は除く。) | ○ 不可抗力により、施設整備業務、維持管理・運営、所有権移転業務につき事業者に合理的な増加費用又は損害が発生した場合の、当該増加費用又は損害 具体的には、 ○施設の修繕、撤去、復旧費用 ○調理機器、什器備品の修繕、更新費用 ○代替施設の利用による増加費用 ○追加の資金調達に係る合理的な費用 ○保険金の増額部分 ○市が実施する事故原因調査費用 ○被害調査のために市が負担する委員会費用 ×事業者の逸失利益 ×事業者が自らに帰責事由が無いことを立証するための費用 | ○ 工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第十三条第二項、第十四条第一項若しくは第二項又は第三十七条第三項の規定による検査、立会いその他乙の工事 に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。 一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 |
× 「事業者」が「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。 ○ 「本件工事」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「本施設」の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷・復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。 | × 事業者(建設企業又は維持管理企業又は運営企業を含む。)が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。 | ||
○ 当該損害の取片付けに要する費用の額 | |||
建設 | × 乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。 × 第xx条第一項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。 | ||
運営 | × 「事業者」が当該「不可抗力」により保険金を受領した場合の当該保険金額を除く。 ○ 「維持管理・運営業務」の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、「本施設」の損傷・復旧費用、残存物撤去費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。 | × 事業者(建設企業又は維持管理企業又は運営企業を含む。)が不可抗力により保険金を受領した場合、当該保険金額相当額は、増加費用額及び損害額から控除する。 |
注) 「東京税関xx出張所」と類似の規定 … 国土交通省庁舎事業契約書例、東京国際空港エプロン、xx浄水場、基本的考え方(7月版)
契約書 | 建設時 | 維持管理・運営時 | ||||||
契約書の条文 | 管理者等の負担 | 保険の取扱い | 数次にわたる不可抗力の取扱い | 契約書の条文 | 管理者等の負担 | 保険の取扱い | 数次にわたる不可抗力の取扱い | |
1 文部科学省事業契約書例 | 36条 (別紙○) | ※事業毎に定める | ※事業毎に定める | ※事業毎に定める | 60条 (別紙○) | ※事業毎に定める | ※事業毎に定める | ※事業毎に定める |
2 国土交通省庁舎事業契約書例 | 78条 (別紙6例) | 建設工事費等の 1%を超える額 | 任意保険の保険金は選定事業者先取り。 | 累計で計算 | 78条 (別紙6例) | 当該事業年度にの維持管理運営費の1%を超える額 | 任意保険の保険金は選定事業者先取り。 | 事業年度毎に累計で計算 |
3 公務員宿舎朝霞住宅 | 35条 | 設計・建設に係る対価の1%を超える部分 | 強制保険の保険金は選定事業者先取り。 | 累計で計算 | - | |||
4 東京税関xx出張所 | 37条 (別紙5) | 建設工事費等の 1%を超える額 | 保険金額は損害額に含まれない。 | 累計で計算 | 37条 (別紙5) | 当該年度の維持管理・運営費の1%を超える額 | 保険金額は損害額に含まれない。 | 事業年度毎に累計で計算 |
5 東京国際空港エプロン | 89条 (別紙14) | 施設費の1/100を超える金額 | 保険金は選定事業者先取り。 | 累計で計算 | 89条 (別紙14) | 当該年度の維持管理費の1/100を超える金額 | 保険金は選定事業者先取り。 | 不可抗力の事由1件毎に計算 |
6 島根xxx社会復帰促進センター | 92条 (別紙17) | 初期投資費用の 1/100を超える額 | 保険金額は損害額に含まれない。 | 累計で計算 | 92条 (別紙17) | 維持管理・運営費用の1年間分の 1/100を超える額 | 保険金額は損害額に含まれない。 | 事業年度毎に累計で計算 |
7 仙台市新xx学校給食センター | 70条 (別紙13) | 施設整備費の 1/100を超える額 | 保険金額は損害額に含まれない。 | 累計で計算 | 70条 (別紙13) | 1年間の維持管理・運営費の 1/100を超える額 | 保険金額は損害額に含まれない。 | 事業年度毎に累計で計算 |
8 xx市新港学校給食センター | 31条 (別紙7) | 初期投資費用の 1/100を超える額 | 保険金は選定事業者先取り。 | 累計で計算 | 67条 (別紙7) | 年間の維持管理・運営費の1/100を超える額 | 保険金は選定事業者先取り。 | 事業年度毎に累計で計算 |
9 西部地域振興ふれあい拠点 | 87条 (別紙19) | 施設等整備費の 1/100を超える額 | 保険金は県及び市の先取り。 | 累計で計算 | 87条 (別紙19) | 維持管理・運営費の1年分の1/100を超える額 | 保険金は県及び市の先取り。 | 事業年度毎に累計で計算 |
10 xx浄水場 | 22条 (別紙4) | 施設整備費の1%を超える額 | 保険金は選定事業者先取り。 | 累計で計算 | 22条 (別紙4) | 当該年度の維持管理費の1%を超える額 | 保険金は選定事業者先取り。 | 不可抗力の事由1件毎に計算 |
※ 公共工事標準請負契約約款 | 29条 | 請負代金額の 1/100を超える額 | 強制保険による填補分は損害額に含まれない。 | 累計で計算 | - |
契約書 | 契約書の条文 | 制約条件 | 備考 |
1 文部科学省事業契約書例 | 33条 | 管理者等:必要があると認める場合 事業者:事業者の責めに帰すことがない事由 | 工期 |
2 国土交通省庁舎事業契約書例 | 21条 | 管理者等:必要があると認める場合 | 工期 |
3 公務員宿舎朝霞住宅 | 33条 | 甲の責めに帰すべき事由、甲が入札手続において提供した本件土地に関する資料において明示されていない本件土地のかし、埋蔵文化財の発見、法令制度の新設・改正、不可抗力による場合 | 竣工予定日、引渡予定日 |
4 東京税関xx出張所 | 33条(要求水準変更)、36条(法令変更)、37条(不可抗力)、38条(中断)、 47条(調査) | 管理者等:発注者の責めに帰すべき事由、法令変更、不可抗力、事業の一時中止、事業用地に関し入札説明書等と事実が異なる場合 | 引渡予定日 |
5 東京国際空港エプロン | 9条(要求水準変更)、24条(法令変更)、37条(中止)、86条(法令変更)、 89条(不可抗力) | 管理者等:国からの変更要求、施工の一時中止 管理者等又は事業者:法令変更、事業用地のかし、不可抗力 | 引渡予定日 |
6 島根xxx社会復帰促進センター | 31条 | 管理者等:(制約条件なし) 事業者:事業者の責めに帰すことがない事由 | 工期 |
7 仙台市新xx学校給食センター | 27条(中止)、28条(一般) | 管理者等:施工の一時中止、(制約条件なし)事業者:事業者の責めに帰すことがない事由 | 工期 |
8 xx市新港学校給食センター | 28条 | 管理者等:(制約条件なし) 事業者:不可抗力、事業者の責めに帰すことがない事由 | 工期 |
9 西部地域振興ふれあい拠点 | 23条(建設)、29条(調査)、31条(近隣)、34条(中止)、41条(一般)、84条 (法令変更)、86条(不可抗力) | 管理者等:管理者等の責めに帰すべき事由(請求、入札説明書等の不備・変更、設計図書の変更)、土地に関する参考資料の不備等、工事の中止、(制約条件なし) 管理者等又は事業者:近隣対策等、法令変更、不可抗力事業者:事業者の責めに帰すことがない事由 | 引渡予定日 |
10 xx浄水場 | 36条(埋蔵文化財)、48条(一般) | 管理者等:埋蔵文化財調査(引渡日)、必要があると認める場合(工期) 事業者:事業者の責めに帰すことがない事由(工期) | 引渡日、工期 |
※ 公共工事標準請負契約約款 | 23条 | (制約条件なし) | 工期 |
契約書 | 契約書の条文 | 契約保証金の納付 | 有価証券等の提供 | 金融機関の保証 | 保証会社の保証 | 履行保証保険 | 履行ボンド | 備考 |
1 文部科学省事業契約書例 | 25条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 工事相当金額の1/10以上 |
2 国土交通省庁舎事業契約書例 | 76条 | 履行保証保険を条件に免除 | × | × | × | ○ | × | 工事費相当金額の○ /100以上 |
3 公務員宿舎朝霞住宅 | 11条 | × | × | × | × | ○ | × | 設計・建設対価の10%以上 |
4 東京税関xx出張所 | 9条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 工事費等の10/100以上 |
5 東京国際空港エプロン | 5条 | 履行保証保険を条件に免除 | × | × | × | ○ | × | 設計費・工事費の10%以上 |
6 島根xxx社会復帰促進センター | 88条 | 履行保証保険を条件に免除 | × | × | × | ○ | × | 初期投資費用の総額の 10/100以上 |
7 仙台市新xx学校給食センター | 66条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 設計・建設・工事監理業務費の10%以上 |
8 xx市新港学校給食センター | 6条 | ○ | × | △履行保証保険と同等の保証? | △履行保証保険と同等の保証? | ○ | △履行保証保険と同等の保証? | 建設費の10%以上 |
9 西部地域振興ふれあい拠点 | 83条 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 施設整備費等の1/10以上 |
10 xx浄水場 | 10条 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 施設整備費の10/100以上 |
※ 公共工事標準請負契約約款 | 4条 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 請負代金額の○/10以上 |
第 1 条(定義)
本件事業契約において使用する用語の定義は、本文中に特に定義されているものを除き、次の通りとする。
4. 「基本設計図書」とは、別紙○に記載された図書又は、それらの図書で市の確認を受けたものをいう。
11.「実施設計図書」とは、別紙○に記載された図書又は、それらの図書で市の確認を受けたものをいう。
16.「設計図書」とは、基本設計図書及び実施設計図書をいう。
18.「入札書類」とは、本件事業に係る入札説明書及びそれぞれの附属資料並びにそれらに関する質問回答をいう。
19.「入札提案」とは、事業者が本件事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び基本協定書締結までに提出したその他一切の書類をいう。
第 10 条(本件工事にかかる設計)
1 事業者は、本件事業契約締結後、入札提案に従って、速やかに、本件工事にかかる設計業務を開始するものとする。
2 事業者は、日本国の法令を遵守の上、本件事業契約、入札書類及び入札提案に基づき、本件 工事にかかる設計を実施するものとする。
3 事業者は、事前に、本件工事にかかる設計の責任者を選任した上、その名称及び組織体制を市に対して通知するものとする。
4 事業者は、事前に、本件工事にかかる設計にかかる設計計画書(詳細工程表を含む。以下同じ。)を作成した上、市に対して提出し、市の承認を得るものとする。事業者は、市の承認を得た設計計画書に従って本件工事にかかる設計を遂行するものとする。
5 事業者は、定期的に又は市の請求がある場合には随時、本件工事にかかる設計の進捗状況に関して市に報告するとともに、必要があるときは、本件工事にかかる設計の内容について市と協議するものとする。
第 12 条(基本設計)
1 事業者は、第 10 条第4項に定めるところの設計計画書に記載される日程に従って、本件工事にかかる基本設計図書を作成した上、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された基本設計図書が、本件事業契約、入札書類若 しくは入札提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、かかる判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除く他、市は、基本設計図書の提出後相当の期間内において、事業者に対し基本設計図書の内容を確認した旨を通知する。なお、市は、かかる確認を理由として本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものでない。
4 事業者は、前項の確認を得た後、実施設計図書の作成の業務を開始する。
第 13 条(実施設計)
1 事業者は、第 10 条第4項に定めるところの設計計画書に記載される日程に従って、本件工事
にかかる実施設計図書を作成した上、市に対して提出し、その確認を得るものとする。
2 市は、前項に定めるところに従って提出された実施設計図書が、本件事業契約、入札書類、 市の確認を受けた基本設計図書若しくは入札提案の定めるところに従っていないと判断する場合、事業者に対して、かかる判断をした箇所及び理由を示した上、事業者の費用負担において、その修正を求めることができ、事業者はこれに従うものとする。
3 前項の場合を除く他、市は、実施設計図書の提出後相当の期間内において、事業者に対し、実施設計図書の内容を確認した旨を通知する。市はかかる確認を理由として本件事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
4 事業者が市の確認を受けた実施設計図書のうち内訳書は、本件事業契約に特に定める場合を除き、市及び事業者を拘束しない。
第 14 条(設計の変更)
1 市は、必要があると認める場合、事業者に対して、対象施設の設計変更を請求することができる。ただし、当該設計変更が工期の変更を伴うとき又は入札提案の範囲を逸脱するときは、この限りでない。事業者は、かかる請求を受領した日から○日以内に、当該設計変更の当否及び事業者の本件事業の実施に与える影響を検討した上、市に対してその結果を通知するものとする。市は、かかる事業者の検討結果を踏まえて当該設計変更の当否を最終的に決定した上、事業者に対して通知するものとし、事業者は、通知されたところに従い設計変更を行うものとする。
2 事業者は、設計変更の必要性及びそれが事業者の本件事業の実施に与える影響を検討し、かかる検討結果を市に対して通知し、かつ、市の事前の承諾を得た上で、対象施設の設計変更を行うことができる。ただし、当該設計変更が市の責めに帰すべき事由によるときは、設計変更の内容について協議した上、市はこれを承諾するものとする。
3 前二項の定めるところに従って設計変更が行なわれた場合で、当該設計変更により市又は事業者において損害、損失又は費用(本件事業を遂行するにあたり当該設計変更により事業者において生ずる追加的な費用を含む。)が発生したときは、市及び事業者は、その負担について、以下の各号に定めるところに従うものとする。ただし、当該設計変更により事業者において本件事業に要する費用の減少が生じたときは、市は、事業者と協議した上、サービス購入料の支払額を減額することができる。なお、第 3 号及び第 4 号の場合、第 60 条第1項ないし第3項の規定は、適用されない。
(1) 当該設計変更が市の責めに帰すべき事由による場合、市がこれを負担するものとし、サービス購入料を増額することにより事業者に対して支払うものとする。
(2) 当該設計変更が事業者の責めに帰すべき事由による場合、事業者がこれを負担するものとする。
(3) 当該設計変更が法令変更による場合、別紙○に定めるところに従って、市又は事業者がこれを負担するものとする。
(4) 当該設計変更が不可抗力による事由に基づくものである場合、別紙○に定めるところに従って、市及び事業者がこれを負担するものとする。
(5) 当該設計変更が対象施設の瑕疵等による場合、第 15 条に定めるところに従って、市がこれを負担するものとする。
4 第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は入札提案の範囲を逸脱 する場合、本件事業契約の他の規定に拘わらず、市は、事業者との間において当該設計変更の
当否、工期の変更の当否及び供用開始予定日の変更の当否について協議することができる。かかる協議の結果、当該設計変更等を行なうことを合意したときは、事業者は、その合意されたところに従って設計変更を行うものとする。ただし、市と事業者の間における協議の開始から
○日以内にその協議が調わないときは、市がこれら変更の当否を定めた上、事業者に通知するものとし、事業者はこれに従うものとする。
5 前項の協議においては、当該変更により市又は事業者において生ずる損害、損失又は費用(本件事業を遂行するにあたり事業者において当該変更により生ずる追加的な費用を含む。)の負担及び支払の方法並びに当該変更により事業者において生ずる本件事業に要する費用の減少に伴うサービス購入料の減額についても合意することができる。
6 前二項に拘わらず、第 1 項の定めるところに従って市が事業者に対して請求した設計変更又は第 2 項の定めるところに従って事業者が行おうとする設計変更が、工期の変更を伴い又は入札提案の範囲を逸脱する場合で、それらの変更が不可抗力又は法令変更に基づくものであるときは、市及び事業者は、第 60 条に定めるところに従うものとする。
第 30 条(市による完工確認)
1 市は、第 28 条に定めるところの事業者による検査の終了後、それぞれの供用開始に先立って、以下の各号に定めるところに従って対象施設の完工確認をそれぞれ実施するものとする。
(1) 事業者は、工事現場において、建設者及び工事監理者を立ち会わせ、かつ、施工記録を準備した上、市による完工確認を受ける。
(2) 市は、対象施設と設計図書との照合により、それぞれの完工確認を実施する。
2 市は、前項に基づく完工確認の結果、対象施設が入札書類、入札提案及び設計図書に従って 整備されていないと認める箇所がある場合、事業者に対して是正を勧告することができるものとする。かかる場合、事業者は、自己の責任及び費用負担において、当該勧告に従って当該箇所を是正するものとし、是正措置が完了した後、直ちに市の確認を受けるものとする。
別紙○ 基本設計図書 [基本設計図書の一覧、提出部数を記載します。]
別紙○ 実施設計図書 [実施設計図書の一覧、提出部数を記載します。]
②国土交通省:庁舎事業契約書例
第 2 条(用語の定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (13)「事業関係図書」とは、入札説明書等及び落札者が入札手続において提出した提案資料をい
う。 (19)「入札説明書等」とは、甲が本件事業の入札手続において配布した一切の資料、当該資料に
係る質問回答書及び基本協定書をいう。
第 15 条(関係資料の貸与)
甲は、次条及び次節に定めるところにより乙が実施する業務について、事業関係図書に定めるところにより、測量、地盤調査及び埋蔵文化財調査の実施結果に関する調査報告書等の資料を貸与(以下「貸与品」という。)するものとする。
2 貸与品(地盤調査の実施結果にかかるものを除く。)にかかる一切の責任は、乙が次項及び次条第 6 項に定める甲への通知、確認の請求を怠った場合を除き、甲が負担するものとする。
3 乙は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該貸与品の内容等に誤謬、脱漏及び不明瞭等の事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を求めなければならない。
4 前項の場合において、甲及び乙はその対応について協議するものとする。
第 19 条(基本設計業務の実施)
乙は、前条第 2 項に基づく基本設計業務の着手後、定期又は随時に、当該業務の進捗状況について、甲による確認を受けなければならない。
2 乙は、前項の基本設計業務を完了したと判断するときは、別紙3(設計図書一覧)記載の基本設計図書その他の関係資料(以下「基本設計図書等」という。)を添えて、甲に業務完了報告書を提出し、その設計内容が、本契約及び事業関係図書に適合することの確認を受けなければならない。
3 甲は、前項の業務完了報告書又は本項に定める是正後の基本設計図書を受領したときは、基本設計図書の内容が、本契約及び事業関係図書に適合するか否かを確認し、その結果を、当該業務完了報告書又は基本設計図書の受領後[ ]日以内に乙に書面で通知しなければならない。甲は、基本設計図書の内容が、本契約及び事業関係図書に適合しないと認めるときは、乙に是正を求めることができる。
4 乙は、前項に定める本契約及び事業関係図書に適合する旨の確認の通知を受領した後でなければ、次条に定める実施設計業務に着手してはならない。
第 20 条(実施設計業務の実施)
乙は、第 18 条第 2 項に基づく実施設計業務の着手後、定期又は随時に、当該業務の進捗状況について、甲による確認を受けなければならない。
2 乙は、前項の実施設計業務の全部又は一部について終了したと判断するときは、別紙3(設計図書一覧)記載の実施設計図書その他の関係資料(以下「実施設計図書等」という。)を添えて、甲に業務完了報告書を提出し、その設計内容が、本契約及び事業関係図書に適合することの確認を受けなければならない。
3 甲は、前項の業務完了報告書又は本項に定める是正後の実施設計図書を受領したときは、実施
設計図書の内容が、本契約及び事業関係図書に適合するか否かを確認し、その結果を、当該業務完了報告書又は実施設計図書の受領後[ ]日以内に乙に書面で通知しなければならない。甲は、実施設計図書の内容が、本契約及び事業関係図書に適合しないと認めるときは、乙に是正を求めることができる。
第 21 条(業務内容の変更等)
乙は、第 19 条に定める基本設計業務又は前条に定める実施設計業務を、本契約及び事業関係図書に定める内容に適合する範囲内において、自らの裁量及び責任により実施するものとする。
2 甲は、前項に関わらず、必要があると認めるとき(第 15 条第 4 項に定める協議による場合を 除く。)は、当該業務の変更内容(工期の変更を含む。)を記載した書面を乙に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、乙は、甲から当該書面を受領した後[ ]日以内に、甲に対して、その業務の変更内容の検討結果を甲に書面により通知しなければならない。
3 乙は、前項に定める変更の請求、第 15 条第 4 項に定める協議により、当該業務の内容を変更することとしたときにおいて、当該業務及び当該業務を除く本件事業の費用の増加が予想される場合にあっては、これらの費用の増加が最小限となるよう当該業務を実施しなければならない。
第 24 条(設計図書の変更等)
甲は、必要があると認めるときは、乙に対して、第 20 条第 3 項により受領した実施設計図書 を、工期及び本件施設費等の変更を伴わず、かつ乙の提案の範囲を逸脱しない範囲で、変更することを求めることができる。この場合において、第 21 条第 2 項の規定中「業務」とあるのを
「図書」と読み替えて準用する。
2 甲は、前項の場合を除くほか、本契約の規定により本件施設費を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、本件施設費の増額又は負担額の全部又は一部に代えて、実施設計図書を変更することができる。この場合において、実施設計図書の変更内容は、甲及び乙で協議して定めるものとする。
第 44 条(甲による完工確認及び完工確認通知書の交付)
甲は、前条第 3 項の規定による提出を受けた日から[ ]日以内に、乙及び工事監理者の立会いの上検査を実施し、実施設計図書のとおり本件工事が完成していることを確認したときは、完工確認通知書を乙に交付しなければならない。この場合において、その時点までに別紙4(中間確認項目等一覧表)に示す時期に中間確認を実施することとされているにもかかわらず、中間確認を受けることなく施工がされた項目がある場合又は第29 条第1 項若しくは第3 項の規定に違反した場合であって、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、本件施設を最小限度破壊して検査することができる。
2 甲は、前項に規定する検査の実施を理由とする本件施設の建設の全部又は一部についての責任を一切負担しないものとする。
3 検査の結果、建設状況が実施設計の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
4 乙は、第 1 項の確認又は復旧に直接要する費用及び前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
③公務員宿舎朝霞住宅(仮称)整備事業
(用語の定義)
第 4 条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(8) 「基本設計図書」とは、別紙 3 第 1 項に定める図書をいう。 (17)「実施設計図書」とは、別紙 3 第 2 項に定める図書をいう。 (22)「設計図書」とは基本設計図書及び実施設計図書又はそのいずれかをいう。 (25)「入札説明書等」とは、甲が本事業の入札手続において配布した一切の資料をいう。 (32)「民間事業者提案」とは、落札者が本事業の入札手続において甲に提出した入札提出書類、
及び本事業に関する基本協定書締結までに提出したその他一切の資料をいう。
(本件宿舎の設計)
第 14 条 乙は、本契約締結後速やかに、本契約、入札説明書等及び民間事業者提案に基づき設計 図書の作成業務を開始しなければならない。
2 甲は、乙に対して本件宿舎の設計の進捗状況に関して適宜報告を求めることができる。
3 甲は、前項の報告を理由として、本事業の実施の全部又は一部について何ら責任を負担しない。
(設計の変更)
第 17 条 甲は、必要があると認める場合には、乙に対して、設計・建設工事期間の変更を伴わず かつ民間事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、設計変更を求めることができる。この場合、乙は、当該変更の要否及び乙の本事業の実施に与える影響を検討し、甲に対して 15 日以内にその結果を通知しなければならない。甲はかかる乙の検討結果を踏まえて設計変更の要否を最終的に決定し、乙に通知する。乙はかかる甲の通知に従うものとする。ただし、本件宿舎が甲乙の区分所有に係る場合、甲の設計変更は、専ら甲が使用する部分及び甲乙両者の利用に係る部分に限る。
2 前項の規定に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用(設計費用及び直接工事費のほか、将来の維持管理及び保守点検等並びに資金調達に係る増加費用を含む。以下、本条において同じ。)が発生したときは、甲が当該費用を負担するものとする。この場合、甲は、設計・建設に係る増加費用については、設計及び建設等に係る対価に組み入れた上で一括又は支払時点までの利息を付した分割により乙に対して支払い、維持管理に係る増加費用については、維持管理業務に係る対価の支払額に算入する。費用の減少が生じたときには第 6 章に定める本事業の対価の支払額を減額する。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、設計変更を行うことはできないものとする。
4 乙が甲の事前の承諾を得て設計変更を行う場合において、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担し、費用の減少が生じたときは、原則として第 6 章に定める本事業の対価の支払額を減額する。
5 本件宿舎が甲乙の区分所有に係る場合には、第 2 項で甲が負担するべき費用のうち、専ら乙の利用に属する部分に係る費用は乙の負担とし、甲乙両者の利用に係る部分に関する費用については、原則として専有面積の割合により按分する。
6 甲が設計・建設工事期間の変更を伴う設計変更又は民間事業者提案の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合には、甲及び乙はその当否及び費用負担について協議するものとする。
(設計の完了)
第 19 条 乙は、基本設計及び実施設計の完了後遅滞なく、別紙 3 に規定する設計図書をそれぞれ甲に提出し、その説明を行わなければならない。設計の変更を行う場合も同様とする。この場合において、設計図書の提出は別紙 2 の日程表に従うものとする。
2 甲は、提出された設計図書が本契約、入札説明書等、民間事業者提案若しくは甲と乙の設計打 合せにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された設計図書では本契約、入札説明書等、民間事業者提案及び甲と乙の設計打合せにおける合意において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正することを求めることができる。甲は、かかる修正を求めない場合は、提出された設計図書の確認を乙に通知するものとする。
3 乙は、甲からの指摘(前項による甲の修正の求めを含む。)により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合等を発見した場合も同様とする。
4 乙が本条に従い提出した設計図書のうち、工事費明細書及び建設工事工程表は、本契約に特に定める場合を除き、甲及び乙を拘束するものではない。
5 第 3 項に規定する修正の結果、本件宿舎の引渡しが遅延した場合には、第 38 条第 4 項の規定を適用する。
(甲による本件宿舎のしゅん工確認)
第 32 条 甲は、前条第 3 項の報告を受けてから 14 日以内に、本件宿舎のしゅん工確認を行う。確認に際して、乙は、現場説明・施工記録等の資料提供等により、甲に協力しなければならない。
2 甲は、前項に定めるしゅん工確認により本件宿舎が入札説明書等、甲の確認を受けた設計図書 及び民間事業者提案どおりに建設されていると認めるときは、建設工事完了の承諾を行わなければならない。
3 甲は、本件宿舎が本契約、入札説明書等、甲の確認を受けた設計図書及び民間事業者提案どおりに建設されていないと認めるときは、不備・不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。
4 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、その完了後、あらためて甲の確認及び承諾を得なければならない。この場合には、本条第1項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
5 前項に規定する修補の結果、本件宿舎の引渡しが遅延した場合は、第 38 条第 4 項の規定を適用する。
6 甲は、第 2 項又は第 4 項の承諾を行ったことを理由として、建設工事及び維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する維持管理業務が維持管理業務要求水準に満たなかった場合において、甲が第 2 項又は第 4 項の承諾を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
別紙 3 設計図書(第 19 条関係) (略)
④東京税関大井出張所(仮称)整備等事業
(要求水準の変更)
第 32 条 「発注者」は、「要求水準」の変更が必要であると認めるときには、「要求水準」の変更 内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を請求することができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から 14 日以内に、「発注者」に対して、当該変更に伴う措置、「本施設」の引渡しの遅延の有無、「仮庁舎等」の解体業務完了の遅延の有無、「事業費」の変動の有無を検討し、「発注者」に通知するとともに「発注者」と協議を行うものとする。
2 「発注者」又は「事業者」は、技術革新等により「事業費」の減額を目的とした「要求水準」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して「事業費」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前 2 項における「発注者」と「事業者」との間における協議が調わない場合は、「発注者」が合理的な変更案を定めるものとし、「事業者」はこれに従わなければならない。
(要求水準の変更による措置)
第 33 条 「事業者」は、前条第 1 項に定める変更の請求により、当該変更に伴う措置を検討するにあたり、「本施設」の引渡しの遅延、「仮庁舎等」の解体業務完了の遅延、「事業費」の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように対応策を検討し、「発注者」に通知するとともに「発注者」と協議しなければならない。
2 「発注者」の責めに帰すべき事由により、「要求水準」の変更がなされる場合は、「発注者」が当該変更による合理的な増加費用を負担するものとし、「事業者」との協議により当該合理的な増加費用の金額及び支払方法を定めるものとする。また、当該変更により「本施設」の引渡しの遅延又は「仮庁舎等」の解体業務完了の遅延が避けられない場合は、「発注者」が「事業者」と協議の上、該当する「引渡予定日」又は「仮庁舎等解体業務完了予定日」を変更できるものとする。
3 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「要求水準」の変更がなされる場合は、当該変更による合理的な増加費用に関しては第 36 条第 4 項又は第 37 条第 3 項がそれぞれ適用されるものとする。また、当該変更により「本施設」の引渡しの遅延又は「仮庁舎等」の解体業務完了の遅延が避けられない場合は、「発注者」が「事業者」と協議の上、該当する「引渡予定日」又は「仮庁舎等解体業務完了予定日」を変更できるものとする。
4 「法令等の変更等」又は「不可抗力」により、「要求水準」の変更がなされる場合で、当該変更により「事業者」の費用が減少するときには、第 36 条第 5 項又は第 37 条第 4 項がそれぞれ適用されるものとする。
5 「要求水準」の変更がなされる場合で「設計図書」の変更が必要な場合には、「事業者」は、 速やかに必要な範囲内で、「設計図書」を変更するものとする。
6 「要求水準」の変更がなされる場合で、「維持管理・運営業務」の「業務計画書等」の変更が必要な場合には、「事業者」は、速やかに必要な範囲内で、「業務計画書等」を変更するものとする。
第 51 条(設計図書の作成及び提出)
1 「事業者」は、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」の基本設計の完了前に、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」の「平面計画」についてそれぞれ「発注者」と協議しなければならない。この場合の
協議に要する日数は 40 日以内とする。
2 「事業者」は、前項の「仮庁舎等」又は「本庁舎等」の「平面計画」についての協議の終了後、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」の基本設計を完了したと判断した場合には、「要求水準書」に定める「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る「基本設計図書」及び「要求水準確認報告書」を
「発注者」に提出し、当該「基本設計図書」の設計内容が、「要求水準」及び「事業計画書」に適合することの確認を受けなければならない。
3 「発注者」は、前項の「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る「基本設計図書」及び「要求水準確認報告書」を受領した場合には、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る「基本設計図書」の 内容が、「要求水準書」及び「事業計画書」に適合するか否かを確認し、その結果を当該図書等を受領した日を含めて 14 日以内に「事業者」に書面で通知しなければならない。
4 「発注者」は、前項の確認の結果、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る「基本設計図書」の内容が「要求水準」及び「事業計画書」に適合しないと認める場合には、「事業者」に是正を求めることができる。この場合、「事業者」は、自らの責任で速やかに是正を行い、前項の確認を受けなければならない。
5 「事業者」は、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る主要な工程又は建築物等の部分の工事を施工する前に、当該工程又は建築物等の部分の実施設計の内容について「発注者」に対して事前に説明を行うものとする。「発注者」は、当該内容の説明が、「要求水準」及び「事業計画書」 に適合しないと認める場合には、速やかに通知することにより「事業者」に是正を求めることができるものとする。
6 「事業者」は、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る「設計業務」の完了後、「要求水準書」に定める「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る設計業務の「成果物」を「発注者」に提出するものとする。
第 62 条(発注者による完成検査)
1 「発注者」又は「発注者」が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前条第 3 項に規定された完成届を受領した日から 14 日以内に、「事業者」並びに「設計企業」、
「建設企業」及び「工事監理企業」の立会いの上、「仮庁舎等施設整備業務」又は「本庁舎等施設整備業務」が完了し、「要求水準書」及び「事業計画書」のとおり「仮庁舎等」又は「本庁舎 等」及びこれらに係る「成果物」が完成していることを確認するための検査を完了し、当該検査の結果を「事業者」に通知する。
2 「発注者」は、前項の場合において、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」に係る「建設業務」及び
「工事監理業務」の実施に疑義があると認められる場合には、その理由を「事業者」に通知して「仮庁舎等」又は「本庁舎等」を最小限度破壊して検査することができるものとする。
なお、「発注者」は、当該検査の実施を理由とする「仮庁舎等」又は「本庁舎等」の建設の全部又は一部についての責任を負担しないものとする。
3 「発注者」は、第 1 項の検査の結果、「仮庁舎等」又は「本庁舎等」及びこれらに係る「成果物」について「要求水準書」及び「事業計画書」を満たさないと判断した場合には、「事業者」に対してその是正を求めることができる。
4 「事業者」は、前項の請求を受けた場合には、自らの責任で速やかに是正を行い、第 1 項の検査を受けなければならない。
5 「事業者」は、第 1 項の検査、第 2 項の検査及び復旧に直接要する費用又は前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
別紙2 用語の定義
本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
15 「仮庁舎等」
本契約に基づいて「事業者」が「事業用地」に整備する東京税関大井出張所(仮称)仮庁舎及び「仮設駐車場」並びにその附帯施設をいう。
32 「基本設計図書」
「本庁舎等」の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は「要求水準書」によるものとする。
57 「事業計画書」
「事業者」が「本事業」の入札手続において「発注者」に提出した「本事業」の実施に係る提案書類一式(発注者が当該提案書類一式の詳細を明確にするために、本契約の締結までに事業者に提出を求めた資料その他の情報を含む。)をいい、内容の明確化にあたり、発注者及び事業者が本契約の締結までに確認した事項を含む。
72 「実施設計図書」
「仮庁舎等」又は「本庁舎等」の実施設計の内容を示す設計図書をいい、その内容の詳細は
「要求水準書」によるものとする。
78 「成果物」
「要求水準書」、「発注者」の要求その他本契約に基づき「事業者」が作成する「設計図書」その他の一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
83 「設計図書」
「基本設計図書」及び「実施設計図書」をいう。
114 「本庁舎等」
本契約に基づいて「事業者」が「事業用地」に整備する東京税関大井出張所(仮称)本庁舎及びその附帯施設をいう。
125 「要求水準」
「発注者」が「本事業」の実施にあたり、「事業者」に履行を求める水準をいう。なお、「事業計画書」に記載された提案内容が「要求水準書」に示された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
128 「要求水準書」
「発注者」が「本事業」の実施にあたり、「事業者」に履行を求める「要求水準」を示す書類をいい、「発注者」が平成○年○月○日付で公表した「東京税関大井出張所(仮称)整備等事業に関する要求水準書」(公表後の追加及び変更を含む。)をいう。
⑤東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業(国土交通省)
(業務要求水準書の変更)
第9条 国は、業務要求水準書の変更が必要であると認めるときは、業務要求水準書の変更内容を記載した書面を事業者に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、事業者は、国から当該書面を受領した日から 14 日以内に、国に対して、その業務要求水準書の変更に伴う措置、引渡予定日の遅延の有無、施設費、維持管理費及び大規模補修工事費の変動の有無を検討し、国に書面により通知しなければならない。
2 事業者は、前項に定める国からの変更の要求に基づき、業務要求水準書の変更に伴う措置を検討するにあたって、引渡予定日の遅延、施設費、維持管理費及び大規模補修工事費の増加が予想される場合は、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように検討しなければならない。
3 国は、事業者による第1項の検討結果をふまえ、業務要求水準書の変更の要否を決定し、事業者に通知するものとし、事業者は、かかる国の業務要求水準書の変更の通知に従うものとする。
4 国は、第2項によっても、なお事業者に増加費用が発生する場合は、事業者と協議を行うこととし、国がその増加費用を負担するものとする。また、引渡予定日の遅延が見込まれる場合は、国は事業者と協議のうえ、引渡予定日を変更できるものとする。
5 前項の協議が整わない場合は、国が合理的な増加費用支払額又は合理的な引渡予定日を決定するものとし、事業者はこれに従わなければならない。
6 国又は事業者は、技術革新等によりサービス対価の減額を目的とした業務要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方に対して書面により、業務要求水準書の変更内容、業務遂行方法の内容及びサービス対価の減額方法を通知し、業務要求水準書の変更又は業務遂行方法の採用の可否について協議を行うものとする。
7 前項の協議が整わない場合は、国が合理的な変更案を定めるものとし、事業者はこれに従わなければならない。
8 業務要求水準書を変更した結果、提案資料又は設計図書を変更する必要が生じたときは、事業者は、変更後の提案資料又は設計図書を国に提出し、国の承諾を受けなければならない。
(国の指示による提案資料又は設計図書の変更)
第 23 条 国は、提案資料又は設計図書の変更が必要であると認めるときには、施工計画書のうち 計画工程表の変更を伴わずかつ提案の範囲を逸脱しない限度で、事業者に対して提案資料又は設計図書の変更内容を記載した書面を通知し、提案資料又は設計図書の変更を求めることができる。この場合、事業者は、当該書面を受領した日から 14 日以内にその提案資料又は設計図書の変更の当否を国に対して書面により通知しなければならない。国は、前項の通知を受領した日から7日以内に、提案資料又は設計図書の変更の要否を決定し、事業者に通知する。事業者は、かかる決定に従うものとする。
2 前項の規定に従い、事業者が提案資料又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により事業者に増加費用が発生したときは、当該変更が事業者の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、国が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときはサービス対価の支払額を減額する。
(設計図書の提出)
第 27 条 事業者は、本件工事着工予定日の1ヶ月前までに国に対して、別紙6に規定する設計図書を提出し、設計企業をして、設計図書の内容を説明させ、国の承諾を得なければならない。
2 前項に規定する承諾期間は、別段の合意がある場合を除き、設計図書受領後1月とする。
3 国は、事業者から提出された設計図書が国と事業者の打ち合わせにおいて合意された事項に 従っていない、又は提出された設計図書では本契約、業務要求水準書、入札説明書等及び提案資料において要求される水準若しくは仕様を満たさないと判断する場合には、事業者の責任と費用において修正することを求めることができる。
4 事業者は、国からの指摘により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自己の責任と費用において速やかに関連する設計図書の修正を行い、修正を行った事項を国に報告し、その承諾を受けるものとする。
5 国は、第1項若しくは第4項の設計図書の承諾を行ったこと、又は事業者に対して第3項の修正を求めたことを理由として、対象施設等の設計・施工について何らの責任を負担するものではない。
6 第4項に規定する修正の結果、対象施設等の引渡しが遅延した場合には、第 50 条第1項の規定を適用する。
(国による完成確認等)
第 44 条 国は、前条第4項の完成確認依頼書の提出を受けた後、事業者及び施工企業立会いの下で、業務要求水準書に従い対象施設等の完成確認を実施するものとする。この場合において、事業者は、現場説明、資料提供等の方法により、国に協力しなければならない。
2 国は、対象施設等が本契約、業務要求水準書、入札説明書等、提案資料、設計図書及び施工 計画書どおりに施工されていないと認めるときは、対象施設等が本契約、業務要求水準書、入札説明書等、提案資料、設計図書及び施工計画書と不一致の部分を明らかにし、相当の期間を定めて事業者に対しその修補を求めることができる。この場合において、当該修補に係る費用は、事業者が負担するものとする。
3 事業者は、前項の規定により国から対象施設等の修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、その完了後、あらためて国の完成確認を受けなければならない。この場合において、国及び事業者は速やかに手続を行わなければならない。
4 前項に規定する修補の結果、対象施設等の引渡しが遅延した場合は、第 50 条第1項の規定を適用する。
5 国は、第1項又は第3項の完成確認を実施したことを理由として、対象施設等の設計、施工及び維持管理の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
別紙2 用語の定義集
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(12) 「業務要求水準書」とは、入札説明書等に添付された業務要求水準書(その後の追加及び変更を含む。)をいう。
(25) 「施工計画書」とは、施工業務の実施に先立ち、施工業務を実施するために必要な手順や方法等を記載した計画書であって、業務要求水準書第2編に示す書面等をいう。
(31) 「設計図書」とは、本契約、業務要求水準書及び提案資料に基づき事業者が作成する図書であって、別紙6に記載される書類等をいう。
(37) 「提案資料」とは、本件事業の落札者が国に対して平成 17 年 12 月●日付で提出した本件事業に関する提案資料(その後の国の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
(38) 「入札説明書等」とは、本件事業に係る入札説明書及びその添付資料(ただし、業務要求水準書及び事業契約書(案)並びに業務要求水準書に係る質問回答書を除く。)、並びにその質問回答書及びその添付資料をいう。
別紙6 設計図書一覧
1 対象施設設計計算報告書
①設計説明書、②設計計算書、③数量計算書、④図面、⑤照査報告書
2 各種調査・試験報告書
3 施工計画
4 維持管理システム
5 維持管理業務計画
6 履行報告書
7 その他監視職員が必要と認めた書類
⑥島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業
(用語の定義)
第2条 本契約において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。 三十二 「提案書類」とは,落札者が本事業に係る総合評価落札方式による入札手続において
国に提出した事業提案,国からの質問に対する回答書その他落札者が本契約締結までに提出した一切の書類をいう。
四十九 「要求水準等」とは,入札説明書,入札説明書に対する質問及び回答書,要求水準書,基本協定書,提案書類をいう。
(本施設の設計)
第 16 条 事業者は,適用ある法令を遵守の上,要求水準等に記載された内容を満たす範囲内において,国と協議の上,自らの責任及び費用負担において本施設の設計を行う。
2 事業者は,本契約締結後速やかに,提案書類及び国と事業者との協議において合意された事 項に基づき本施設の基本設計を開始し,その進捗状況につき国による定期的な確認を受けるとともに,本件日程表に従って,基本設計完了時に別紙4の基本設計図書を国に提出する。国は,設計内容を確認し,その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を基本設計図書の提出を受けた日から 14 日以内に事業者に通知する。
3 事業者は,国から前項の規定により次の工程に進むことについて確認を受けた後速やかに,本施設の実施設計を開始し,その進捗状況につき国による定期的な確認を受けるとともに,本件日程表に従って,実施設計完了時に別紙5の実施設計図書を国に提出する。国は,設計内容を確認し,その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を実施設計図書の提出を受けた日から 14 日以内に事業者に通知する。
4 国は,事業者から提出された設計図書等の内容が要求水準等又は国と事業者との協議におい て合意された事項との間に不一致があると判断した場合には,事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また,事業者は,設計図書等の内容が要求水準等又は国と事業者との協議において合意された事項との間に不一致があると判断した場合には,自らの責任及び費用負担により速やかに設計図書等の修正を行い,修正点について国の確認を受ける。設計の変更について不一致があると判断された場合も同様とする。
5 事業者は,国の承諾を受けた場合に限り,設計業務の全部又は一部を設計企業以外の第三者に委託することができる。
6 前項の規定による設計業務の委託は,すべて事業者の責任において行うものとし,当該委託を受けた者の責めに帰すべき事由は,その原因及び結果のいかんにかかわらず,事業者の責めに帰すべき事由とみなす。
7 第5項の規定により委託を受けた者の責めに帰すべき事由により本件工事の開始が遅延する場合には,事業者は,国又は事業者に発生する増加費用及び損害を負担する。
8 事業者は,国が設計図書等を確認したことをもって,施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
9 設計業務が遅延した場合,又は設計業務に起因して事業者に増加費用及び損害が発生した場合の措置は,次の各号のとおりとする。
一 国の責めに帰すべき事由により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,国は,事業者と協議の上,合理的な期間本件運営開始予定日を延期し,又は当該増加費用及び損害を負担する。
二 事業者の責めに帰すべき事由により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,事業者は,当該増加費用及び損害を負担する。
三 法令の変更又は不可抗力により,設計業務が遅延した場合,又は増加費用及び損害が発生した場合には,第9章又は第 10 章に従う。
(設計図書の変更)
第 17 条 国は,実施設計完了日以降,必要があると認めるときは,事業者に対し,工期の変更を 伴わず,かつ,提案書類の内容を逸脱しない限度で,変更内容を通知した上で,設計図書等の変更を求めることができる。事業者は,国から当該通知を受領した後 14 日以内に,国に対し,設計図書等の変更に伴い発生した費用,工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 前項の規定による設計図書等の変更により設計業務及び建設業務が遅延した場合,又は事業者に増加費用及び損害が発生した場合には,前条第9項及び第 19 条第4項の規定に従う。
3 事業者は,あらかじめ国の承諾を受けた場合を除き,設計図書等の変更を行うことはできない。
(国による公務員宿舎の工事完成確認及び完成確認書の交付)
第 33 条 国は,前条第4項の報告を受けた後 14 日以内に,公務員宿舎が要求水準等の内容を満 たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,公務員宿舎が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 国は,事業者又は工事請負人等及び工事監理者の立会いの下で確認を行う。二 確認は,設計図書等との照合により行う。
三 その他,要求水準等に基づき,設置機器の試運転等を行う。
4 国は,第1項の確認を行った後に,第 34 条に規定する体制が確保されていることを確認し,事業者から,自ら又は第 54 条第1項及び第2項の規定により,維持管理及び運営業務の全部又は一部を受託した者(以下「受託者等」という。)をして公務員宿舎について別紙6 2(2)に規定する種類及び内容の保険に加入し,その証書の写しを別紙9の工事完成図書とともに提出を受けた場合には,事業者に対し,遅滞なく公務員宿舎完成確認書を交付する。
5 事業者は,国が公務員宿舎完成確認書を交付したことをもって,公務員宿舎の施設整備業務及び維持管理業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
(国による刑務所施設の工事完成確認及び工事完成確認書の交付)
第 39 条 国は,前条第4項の報告を受けた後 20 日以内に,刑務所施設が要求水準等の内容を満 たしていることを確認する。
2 国は,前項の確認を行った結果,刑務所施設が要求水準等の内容を満たしていないことが明らかになった場合には,事業者に対し,是正又は改善を求めることができる。当該是正又は改善に係る費用は,事業者が負担する。
3 第1項の確認は,次の各号のとおり行う。
一 国は,事業者又は工事請負人等及び工事監理者の立会いの下で確認を行う。二 確認は,設計図書等との照合により行う。
三 その他,要求水準書等の規定に従って,設置機器の試運転等を行う。
4 国は,第1項の確認を行った後に,事業者が別紙9の工事完成図書を国に提出した場合には,事業者に対し,遅滞なく刑務所施設完成確認書を交付する。
5 事業者は,国が刑務所施設完成確認書を交付したことをもって,刑務所施設の施設整備業務に係る責任を軽減又は免除されるものではない。
⑦(仮称)仙台市新野村学校給食センター整備事業(仙台市)
第 1 条(定義)
本事業契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(25) 「提案書類」とは、落札者が入札手続において市に提出した応募提案、市からの質問に対する回答書その他落札者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
(27) 「入札説明書等」とは、入札説明書、本事業契約、基本協定書、要求水準書及び提案書類等を総称していう。
第 13 条(本件施設の設計)
1 事業者は、市と協議の上、自らの責任及び費用負担において本件施設の設計を行う。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、入札説明書等をもとに本件施設の基本設計を開始し、その進捗状況につき市による定期的な確認を受ける。当該確認の時期については、協議により定める。なお、本契約締結以前において市と落札者との間で既に協議が開始されている場合、市及び事業者はかかる協議の結果を引き継ぐものとする。
3 事業者は、別紙1の日程表に従い、別紙 3.1 の様式による「基本設計図書」を市に提出する。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を基本設計図書を受理した日から速やかに事業者に通知する。
4 事業者は、前項に基づき提出した基本設計図書の設計内容について市から確認を得た後速やかに、本件施設の実施設計を開始し、その進捗状況につき市による定期的な確認を受ける。当該確認の時期については、協議により定める。事業者は、別紙1の日程表に従い、別紙 3.2 の様式による「実施設計図書」を市に提出する。市は、設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を実施設計図書を受理した日から速やかに事業者に通知する。
5 市は、本件施設が入札説明書等に基づき設計されていることを確認するために、本件施設の設 計状況その他について、事業者に事前に通知した上で事業者に対してその説明を求めることができ、またその他の書類の提出を求めることができる。
6 事業者は、前項に定める設計状況その他についての説明及び市による確認の実施につき市に対して最大限の協力を行い、また設計企業をして、市に対して必要かつ合理的と市が認める説明及び報告を行わせなければならない。
7 市は、前 2 項に基づく説明の内容に関して、指摘事項がある場合には適宜これを事業者に伝え、又は意見を述べることができる。
8 市は、事業者より提出された設計図書が入札説明書等若しくは市と事業者との協議において合 意された事項に従っていないと認めた場合、事業者の責任及び費用負担において修正することを求めることができる。また、事業者は、市からの指摘により又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について市に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
9 事業者は、本件施設の設計を設計企業に委託又は請け負わせるものとし、事前に市の承諾を得た場合を除き、設計企業以外の者に、本件施設の設計を委託又は請け負わせてはならない。設計企業その他の者への設計の委託又は請負は全て事業者の責任において行うものとし、設計企業その他本件施設の設計に関して事業者が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。
10 市が第 3 項及び第 4 項の設計図書を事業者から受領し、それを確認したことを理由として、
事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
11 事業者は、本件施設の設計の進捗状況に関して、定期的に市と打合わせを行うものとする。打合せの時期については、市と事業者が別途協議して定める。
12 市と事業者との間の増加費用又は損害の負担は、以下のとおりとする。
(1) 設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、事業者が当該増加費用又は当該損害を負担する。ただし、市の責めに帰すべき事由((i)市の指示又は請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、又は(ii)本事業契約、入札説明書、要求水準書若しくは設計図書の市による変更(当該変更が入札日前までに公表された場合又は事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、市が合理的な範囲で当該増加費用又は当該損害を負担する。
(2) 法令の変更又は不可抗力により設計費用が増加する場合又は損害が発生した場合、第 10章又は第 11 章の規定に従う。
第 14 条(設計図書の変更)
1 市は、前条第 3 項、第 4 項又は第 8 項の規定に従い市が確認した設計図書について、本件工事 開始前及び工事中において必要があると認めるときは、事業者に対して、工期の変更を伴わずかつ事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、変更内容を通知して、本件施設の設計図書の変更を求めることができる。事業者は、市から当該通知を受領した後 15 日以内に、市に対して当該設計図書の変更に伴い発生する費用の有無、工期又は工程の変更の有無の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、市の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
3 設計図書の変更により、本件施設の設計、建設又は維持管理・運営に係る費用が減少する場合、市及び事業者は、協議により、合理的な範囲内で当該費用の減少分をサービス購入費から減額する。設計図書の変更により、本件施設の設計、建設又は維持管理・運営に係る費用が増加する場合、前条第 12 項、第 18 条第 4 項又は第 36 条第 3 項の規定に従う。
第 32 条(市による本件施設の工事完成確認等)
1 前条第 4 項の完了届を市が受領した場合、市は、事業者から本件施設における工事完成図書の交付を受け、本件施設において説明を受けること等により、本件施設が入札説明書等に規定さ れた性能及び仕様を充足していることを確認する。
2 市は、前項の確認(以下「工事完成確認」という。)の結果、本件施設が入札説明書等に定め られた水準を満たしていない場合、事業者に対して補修、改造又は改善を求めることができる。当該補修、改造又は改善にかかる費用は、事業者が負担する。
3 工事完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 市は、事業者又は工事請負人等並びに工事監理者立会いのもとで、本件施設において工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、本件施設と設計図書との照合及び工事完成図書の確認により実施する。
(3) 調理設備・備品等の試運転・性能検査等は、市による工事完成確認前に事業者が実施し、その報告書を市に提出する。なお、市は、試運転・性能検査等に立ち会うことができる。施設等の試稼動等は、事業者の責任及び費用負担により行う。
(4) 事業者は、試運転・性能検査とは別に、機器・備品等の取扱いに関する市への説明を実施する。
4 市は、第 1 項の事項につき確認し、かつ、事業者が、別紙 6 第Ⅱに掲げる種類及び内容を有する保険に加入し、又は受託者等(第 39 条第 1 項で規定する事業者が維持管理業務又は運営業務を委託する者をいう。)をして別紙 6 第Ⅱに掲げる種類及び内容を有する保険に加入させ、その保険証券の写しを別紙 2 に掲げる工事完成図書とともに市に対して提出した場合、事業者に対して工事完成確認通知書を交付する。
5 事業者は、市の工事完成確認通知書を受領しなければ、本件施設の維持管理・運営業務を開始することはできない。
6 市による工事完成確認通知書の交付を理由として、事業者は、本件施設の設計及び建設の全部又は一部に係る本事業契約上の責任を免れるものではない。
⑧千葉市新港学校給食センター整備事業(千葉市)
(「本件施設」の設計)
第10条 乙は、本契約締結後速やかに、日本国の法令を遵守の上、本契約(設計協議において甲乙で合意した事項は本契約の一部とみなす。第 3 章及び第 4 章において同じ。)、「入札説明書等」及び「入札参加者提案」に基づき、甲と協議の上、「本件施設」の設計を実施するものとする。なお、本契約締結以前において、甲と「入札参加者グループ」との間で既に「本件施設」の設計に関して協議が開始されている場合、甲及び乙は、かかる協議の結果を引き継ぐものとする。
2 乙は、「本件施設」の設計を「設計企業」に委託し又は請け負わせることができる。
3 「設計企業」は前項により乙から委託を受け又は請負った業務の全部を一括して第三者に委託し又は請け負わせてはならない。
4 「設計企業」が第2項により乙から委託を受け又は請け負った業務の一部について「設計企業」以外の第三者に委託し又は下請人を使用する場合には、事前にかかる第三者の商号、住所その他甲が必要と定める事項を甲に対して提出し、甲の承認を得るものとする。当該第三者を変更する場合も同様とする。
5 「設計企業」への設計の委託又は請負は全て乙の責任において行うものとし、「設計企業」その他「本件施設」の設計に関して乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負うものとする。
6 乙は、「本件施設」の設計の進捗状況に関して、定期的に甲と打ち合わせを行うものとする。
(設計の変更)
第11条 甲は、必要があると認める場合、書面により工期の変更を伴わず「入札参加者提案」の範囲を逸脱しない程度の「本件施設」の設計変更(設計条件の変更も含む。以下同じ。)を乙 に対して求めることができる。ただし、甲の設計変更の提案が、法令若しくは所轄官庁の指導、要綱等の変更による場合は、工期の変更を行わないこと又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱しないことを要しない。甲の設計変更の提案がある場合、乙は、当該変更の当否を検討し、甲に対して 10「開庁日」以内にその結果を通知するものとする。甲は、乙の検討結果を踏まえ、当該設計変更の要否を決定して乙に通知するものとし、乙は、かかる甲の設計変更の通知に従うものとする。
2 前項に従い甲の請求により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減(設計費用及び建設費用のほか、将来の維持、修繕及び更新に係る費用の増減、並びに金融費用を含むが、合理的な範囲に限られる。以下、本条において同じ。)が発生したときは、当該増減は甲に帰属させるものとし、「サービス購入料」の改定により、当該増減を反映させるものとする。
3 乙は、甲の事前の承諾を得た場合を除き、「本件施設」の設計変更を行うことはできないものとする。
4 前項に従い乙が甲の事前の承諾を得て「本件施設」の設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的な費用が発生したときは、乙が当該費用を負担するものとする。
5 甲が乙に対して工期の変更を伴う設計変更又は「入札参加者提案」の範囲を逸脱する設計変更の提案を行った場合、甲及び乙は、その当否について協議するものとする。なお、本項による設計変更により乙が設計変更を行う場合、当該変更により乙に追加的に生ずる費用の増減が発生したときは、当該増減は甲に帰属させるものとし、「サービス購入料」の改定により、当該
増減を反映させるものとする。
(「設計図書」の提出)
第12条 乙は、「本件施設」の設計が完成した段階で、速やかに「設計図書」を甲に対して提出するものとする。
2 「設計図書」と本契約、「入札説明書等」(当該図書の提出時までに行われた甲乙の打ち合わ せにおける協議内容を含む。以下同じ。)又は「入札参加者提案」の間に不一致があることが判明した場合、甲は、速やかに当該不一致を生じている設計箇所及びその内容を乙に対して通知するものとする。なお、甲は、上記不一致がないことを確認した場合には、その旨を乙に対して通知するものとする。
3 乙が前項に規定する通知を受領した場合、乙は、速やかに当該不一致を是正し、甲の確認を経るものとする。なお、当該是正は、乙の責任及び費用をもって行われるものとし、また、これによる工期の変更は第 28 条第 1 項及び第 29 条第 2 項の規定に従うものとする。ただし、乙は、「設計図書」と本契約、「入札説明書等」又は「入札参加者提案」の間に不一致がある旨の甲の判断に対して意見を述べることができ、甲がかかる乙の意見に理由があると認めた場合には、乙は、甲の通知に従うことを要しないものとする。
4 甲は、甲が第 10 条第 4 項に規定する進捗状況に関して打ち合わせを行ったこと、本条第 1
項に規定する「設計図書」を受領したこと、乙に対して第 2 項に規定する通知を行ったこと又
は第 3 項の規定に従い確認を行ったことのいずれを理由としても、「本件施設」の設計及び建設の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(甲による「本件施設」の完工確認)
第25条 甲は、乙から前条第 3 項に定める報告を受けた場合、20「開庁日」以内に、「入札説明書等」に従い別紙 4 に記載する事項に関する完工確認を実施するものとする。
2 完工確認の結果、「本件施設」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参 加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。ただし、乙は、「本件施設」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱しているという甲の判断に対して意見を述べることができ、甲がかかる乙の意見に理由があると認めた場合には、乙は、甲の要請に従うことを要しないものとする。
3 甲は、乙が前項の是正の完了を報告した日から 20「開庁日」以内に、再完工確認を実施するものとする。当該再完工確認の結果、「本件施設」の状況がなおも本契約、「入札説明書等」、「設計図書」又は「入札参加者提案」の内容を逸脱していることが判明した場合の取扱いは、前項及び本項の定めるところに準じるものとする。
4 甲は、前 3 項の完工確認又は再完工確認の結果、「本件施設」の状況が本契約、「入札説明書等」、「設計図書」及び「入札参加者提案」の内容を逸脱していないと認めた場合、完工確認書を速やかに乙に交付する。乙は、平成 22 年 6 月末日までに完工確認書の交付を受けなければならない。
別紙1 定義集
27 「設計図書」とは、「本件施設」に関し事業者が作成して甲に提出する以下の成果物又は以下の成果物で甲の確認を受けたものをいう。
(1) 設計図(図面特記仕様を含む。)
(2) 工事費内訳書
(3) 見積、積算資料
(4) 構造計算書
(5) 設備設計計算書
(6) 設計図縮小版
37 「入札参加者提案」とは、「入札説明書等」の規定に従い乙の株主となる者らが甲に対して提出した本事業に関する一切の提案をいい、落札者が平成[ ]年[ ]月[ ]日に甲に対して提出した提案及び平成[ ]年[ ]月[ ]日に実施されたヒアリングにおいて落札者が甲に対して提示した事項を含むものとする。
38 「入札説明書等」とは、入札説明書及びその添付資料、質問回答書及びその添付資料をいう。
⑨西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業(埼玉県・川越市)
(本施設等の設計)
第 17 条 事業者は、適用ある法令等を遵守の上、本事業関連書類に定められた内容を満たす範囲において、県及び市との協議に基づき、自らの責任及び費用負担において、本施設等の設計を行う。事業者は、本施設等の設計の内容及び進捗状況に関して、定期的に県及び市と打ち合わせを行わなければならない。
2 事業者は、本事業契約締結後速やかに、提案書類及び前項に基づく協議の結果をもとに、本施 設等の基本設計を開始し、その進捗状況につき県及び市による定期的な確認を受けるとともに、基本設計完了時に別紙 9-1 記載の基本設計図書を県及び市に提出する。県及び市は、それぞれ設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を速やかに事業者に通知する。
3 事業者は、県及び市の双方から前項に基づき次の工程に進むことについての確認を得た後速や かに、本施設等の実施設計を開始し、かかる実施設計の進捗状況につき県及び市による定期的な確認を受けるとともに、実施設計完了時に別紙 9-2 記載の実施設計図書を県及び市に提出する。県及び市は、それぞれ設計内容を確認し、その結果(是正箇所がある場合には是正要求を含む。)を速やかに事業者に通知する。
4 県又は市は、前 2 項に基づき事業者より提示された設計図書が本事業関連書類又は県及び市と 事業者との協議において合意された事項に従っていないと判断する場合、事業者の責任及び費用負担において、その修正を求めることができる。事業者は、県若しくは市からの指摘により、又は自ら設計図書に不備・不具合等を発見したときは、自らの責任及び費用負担において、直ちに設計図書の修正を行い、修正点について県及び市に報告し、その確認を受ける。設計の変更について不備・不具合等が発見された場合も同様とする。
5 事業者は、設計の全部又は一部を第三者に委託しようとするときは、関連資料(委託先の名称、委託業務の内容、その他県及び市が合理的に要求する事項を特定するに足るものでなければならない。)を添えて県及び市に対して事前に通知しなければならず、県及び市双方の事前の書面による承諾を得た場合に限り、当該設計の全部又は一部を第三者に委託することができる。ただし、基本協定書に当該業務を受託する旨記載のある構成員又は協力企業に対して委託を行う場合には、県及び市の承諾を要せず、当該構成員又は協力企業に委託を行った旨を、事前に又は事後速やかに通知すれば足りる。かかる業務の委託に関連して発生する一切の増加費用及び損害は、すべて事業者がこれを負担する。本項に基づき設計を受託した第三者が、さらに当該設計業務を他の第三者へ再委託する場合も同様とする。
6 前項に定めるほか、本施設等の設計の第三者への委託は、第 7 条に定める条件に従う。
7 県及び市は、第 1 項に基づく協議、第 2 項ないし第 4 項に基づく設計図書の受領・確認等を理由として、本施設等の設計又は建設の全部又は一部について責任を負担するものではない。
8 本施設等の設計に関し、遅延が生じ、増加費用又は損害が発生した場合の措置は、次のとおりとする。
(1) 県又は市の責めに帰すべき事由(①県又は市の請求(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、②本事業契約、入札説明書等若しくは業務要求水準書の不備又は県若しくは市による変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する変更を除く。)、及び③県又は市による設計図書の変更(事業者の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。))により、本施設等の設計に遅延が発生することが合理的に見込まれる場合、又は増加費用(県又は市の責めに帰すべき事由の場合に限り、金融費用の増加分を含む。以下同じ。)が発生した場合、
県及び市は、事業者と協議の上、合理的な期間本引渡予定日を延期するとともに、帰責事由のある当事者が当該増加費用を負担する。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により設計費用が増加し、又は損害が発生した場合、事業者は、当該増加費用又は当該損害を負担する。
(3) 法令等の変更又は不可抗力により本施設の設計に遅延が生じ、設計費用が増加し、又は損害が発生した場合の取扱いは、第 10 章又は第 11 章の規定に従う。
(設計図書の変更)
第 18 条 県及び市は、それぞれ前条に定める場合のほか、本工事開始前及び工事中において必要 があると認めるときは、事業者に対して、事業者の提案の範囲を逸脱しない限度で、設計図書の変更を求めることができる。事業者は、県又は市から当該変更要請を受けた日から 14 日以内に、県及び市に対して、かかる設計図書の変更に伴い発生する費用、工期又は工程の変更の有無等の検討結果を報告しなければならない。
2 事業者は、前条に定める場合のほか、県及び市双方の事前の承諾を得た場合を除き、設計図書の変更を行うことはできない。
(県及び市による本施設の工事完成確認及び工事完成確認通知の交付)
第 37 条 県及び市は、事業者から前条に基づく完成届(前条第 4 項の規定に基づき、完成検査の結果に関する書面の写しを添付することを要する。以下において同じ。)を受領した場合、速やかに工事完成確認を行う。
2 県及び市の双方が、工事完成確認の結果、本施設が本事業関連書類に定められた水準を満たし ていないと判断した場合、事業者に対し、補修若しくは改造を求め、又は改善勧告を行うことができる。かかる補修、改造、改善に係る費用は、すべて事業者がこれを負担する。
3 工事完成確認の方法は、以下のとおりとする。
(1) 県及び市は、事業者又は工事請負人等並びに工事監理者立会いのもとで、工事完成確認を実施する。
(2) 工事完成確認は、設計図書等及び本事業関連書類との照合により、これを実施する。
(3) 機器・備品等の試運転等は、県及び市による工事完成確認前に事業者がこれを実施し、その結果を県及び市に対して書面により報告する。県及び市は、かかる試運転等に立ち会うことができる。施設等の試稼動等は、事業者の責任及び費用負担によりこれを行う。
(4) 事業者は、試運転とは別に、機器・備品等の取扱いに関する県及び市への説明を実施する。
4 県及び市は、双方協議の上、工事完成確認の結果、本施設等が本事業関連書類に定められた水準を満たし、本事業契約に従った維持管理・運営業務を開始することが可能であると判断した場合には、事業者又は県及び市が承諾した第三者が別紙 11 第 2 項に掲げる種類及び内容を有する保険に加入し、保険申込書、保険料払込書、付保証明等の保険契約の存在を証明できる書類の写しを別紙 13 に掲げる工事完成図書とともに県及び市双方に対して提出したことを条件に、事業者に対して、遅滞なく工事完成確認通知書を交付する。
5 県及び市は、工事完成確認通知書の交付を理由として、本施設等の設計又は建設の全部又は一部について何らの責任も負担せず、又、事業者は、これを理由として、本事業契約上の事業者の責任を何ら軽減又は免除されるものではない。事業者は、工事完成確認通知書の交付を理由として、第 40 条に定める瑕疵担保責任の発生を争い、又はその履行を拒絶若しくは留保することはできない。
別紙 2 用語の定義
46. 実施方針等
実施方針及びその付属資料の全体を総称する。
54. 設計図書
業務要求水準書に基づき事業者が作成した別紙 9-1 記載の基本設計図書、別紙 9-2 記載の実施設計図書、及び本施設についてのその他の設計に関する図書(本事業契約に定める条件に従い設計図書が変更された場合には、当該変更部分を含む。)をいう。
59. 提案書類
落札者が入札手続において県及び市に提出した提案書、県及び市からの質問に対する回答書その他当該応募者が本事業契約締結までに提出した一切の書類をいう。
61. 入札説明書等
入札説明書、業務要求水準書、事業費算定及び支払方法説明書、業績監視及び改善要求措置、事業者選定基準、様式集など入札公告時に示した資料を総称する。
70. 本事業関連書類
入札説明書等、入札説明書等質疑回答、実施方針等(ただし、入札説明書等において変更されたものは除く。)、実施方針等質疑回答、基本協定書及び提案書類を総称する。
⑩川井浄水場再整備事業(横浜市)
(設計業務)
第 38 条 乙は、本契約締結後速やかに、本契約、業務要求水準書及び事業者提案に従い、設計業務を実施する。
2 乙は、基本設計着手前に、管理技術者及び主任担当技術者を決定し、甲に通知するとともに確認を受けなければならない。なお、当該管理技術者及び各主任担当技術者については、実施設計完了までの間、病気、死亡、退職等のやむを得ない場合を除き、原則として変更を認めない。
3 乙は、基本設計着手前に、設計業務に係る要求性能確認計画書を作成し、甲に提出するものとする。
4 乙は、基本設計着手前に、基本設計の着手日から新設対象施設の引渡日までの設計・施工工程表を作成し、甲に提出するものとする。
5 乙は、基本設計の着手日から設計業務の完了日に至るまで、管理技術者及び主任担当技術者をして、設計業務に係る要求性能確認計画書に基づいて設計業務を管理するとともに、業務要求水準を達成していることを確認しなければならない。
(基本設計及び実施設計の完了)
第 39 条 乙は、基本設計を完了したと判断したときは、基本設計書を甲に提出するものとする。甲は、基本設計書を受領したときは、基本設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に 適合するか否かを確認し、その結果を基本設計書を受領した日を含めて 30 日(閉庁日を含む。)以内に乙に書面で通知しなければならない。甲は、基本設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に適合しないと認めるときは、乙の費用負担において、その修正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
2 乙は、実施設計を完了したと判断したときは、実施設計書を甲に提出するものとする。甲は、 実施設計書を受領したときは、実施設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に適合するか否かを確認し、その結果を実施設計書を受領した日を含めて 30 日(閉庁日を含む。)以内に乙に書面で通知しなければならない。甲は、実施設計書の内容が、業務要求水準書及び事業者提案に適合しないと認めるときは、乙の費用負担において、その修正を求めることができるものとし、乙はこれに従うものとする。
3 乙は、業務要求水準書及び事業者提案に従い、設計・施工工程表に定めた日に、基本設計書、実施設計書その他説明・補足書類及び電子データを含む設計図書等を甲に提出するものとする。甲は、設計図書等を乙から受領したことを理由として、設計業務について何らの責任を負担するものではない。
(業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更)
第 41 条 甲は、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更が必要であると認める ときには、業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更内容を記載した書面を乙に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、乙は、甲から当該書面を受領した日から 30 日(閉庁日を含む。)以内に、甲に対して、その業務要求水準書若しくは事業者提案又は設計図書等の変更に伴う措置、新設対象施設の引渡しの遅延の有無、施設整備費、支払利息及び維持管理費の変動の有無を検討し、甲に書面により通知し、甲と協議を行わなければならない。
2 甲又は乙は、施設整備費の減額を目的とした業務要求水準書、事業者提案若しくは設計図書等の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めるときは、相手方に対して書面により施設整備費の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 第1項及び前項の甲と乙との間における協議が、協議開始の日から 60 日(閉庁日を含む。)以内に整わない場合には、甲が合理的な変更案を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。ただし、前項の変更が技術革新等によるものである場合は、横浜市契約後VE方式実施要綱(平成 14 年9月3日、企技第 50 号。その後の改正を含む。)を準用するものとする。
(甲による完成検査及び甲による完成通知書の交付)
第 64 条 甲は、前条第6項の規定による完成届等の提出を受けた日から 14 日(閉庁日を含む。)以内に、監視員、乙及び工事監理総括者の立会いの上完成検査を実施し、業務要求水準書、事 業者提案及び実施設計書のとおり建設業務に係る工事が完成していることを確認したときは、完成通知書を乙に交付しなければならない。
2 甲は、前項の場合において、建設業務及び工事監理業務の実施に疑義があると認められるときは、その理由を乙に通知して、新設対象施設を最小限度破壊して検査することができる。
3 甲は、前項に規定する検査の実施を理由とする新設対象施設の破壊についての責任を一切負担しないものとする。
4 甲は、第1項の検査の結果、新設対象施設が業務要求水準書、事業者提案及び実施設計書の内容を逸脱していることが判明した場合、乙に対してその是正を求めることができ、乙は直ちに修補して第1項に定める検査を受けなければならない。
5 乙は、第1項の検査及び第2項の破壊の復旧に要する費用並びに前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
別紙1 定義集
第3条に定める本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
23.「業務要求水準」とは、甲が本事業の実施に当たり、業務要求水準書に基づき乙に履行を求める水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が業務要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
46.「事業者提案」とは、入札企業が本事業の入札手続において甲に提出した事業提案資料及び当該事業提案資料を詳細に説明する目的で落札者又は乙が作成して甲に提出した補足資料その他一切の説明・補足文書並びに乙が入札説明書等の規定に従い甲に対して提出した本事業に関する提案をいう。
76.「設計図書等」とは、設計業務の成果品のうち、設計業務における提出書類によるものとする。
※公共工事標準請負契約約款
(総則)
第一条 発注者(以下第一条「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款(契 約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(「施工方法等」という。以下同じ。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4~12 (略)
(条件変更等)
第十八条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後〇日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第一項の事実が確認された場合において、必要があると認められ るときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第一項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 甲
が行う。
二 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの甲が行う。
三 第一項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で甲乙協議して工事目的物の変更を伴わないもの 甲が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第十九条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を 変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(検査及び引渡し)
第三十一条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から一四日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第二項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第二項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前五項の規定を適用する。
資料4-6-3
第 1 条(定義)
20. 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、市及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
②国土交通省:庁舎事業契約書例
第 2 条(用語の定義)
(21) 「不可抗力」とは、本契約別紙6の定義によるものをいう。
【参考】「別紙[6]不可抗力に係る負担」の記載例
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び PFI 事業者側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。なお、不可抗力の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
③公務員宿舎朝霞住宅(仮称)整備事業
第 4 条
(27) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし入札説明書等又は設計図書に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
④東京税関大井出張所(仮称)整備等事業
別紙2 用語の定義
101 「不可抗力」
本契約別紙5の定義によるものをいう。
別紙5 不可抗力による費用分担
1 不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、「発注者」及び「事業者」のいずれにもその責を帰すことの出来ない事由(経験ある管理者及び「事業者」側の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)をいう。
なお、「不可抗力」の具体例としては以下のとおり。
(1)天災
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては当該基準を超える場合とする。
(2)人為的事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
⑤東京国際空港国際線地区エプロン等整備等事業(国土交通省)
別紙2 用語の定義集
(41) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、業務要求水準書及び入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、国及び事業者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
⑥島根あさひ社会復帰促進センター整備・運営事業
第2条(用語の定義)
三十六 「不可抗力」とは,暴風,豪雨,洪水,地滑り,落盤,落雷,地震その他の自然災害,又は火災,騒擾,騒乱,暴動その他の人為的な現象のうち,通常予見可能な範囲を超えるもの(要求水準等で水準が定められている場合には,その水準を超えるものに限る。)であって,国又は事業者のいずれの責めに帰すことができないものをいう。ただし,法令の変更は,「不可抗力」に含まれない。
⑦(仮称)仙台市新野村学校給食センター整備事業(仙台市)
第 1 条(定義)
(28) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は戦争、テロリズム、放射能汚染、火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(入札説明書で水準が定められている場合及び設計図書で水準が示されている場合には、その水準を超えるものに限る。)などであって、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令の変更は、「不可抗力」に含まれない。
⑧千葉市新港学校給食センター整備事業(千葉市)
別紙1 定義集
32 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有毒ガスの発生、その他自然災害又は騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
⑨西部地域振興ふれあい拠点施設(仮称)整備事業(埼玉県・川越市)
別紙 2 用語の定義
64. 不可抗力
暴風、豪雨、洪水、高潮、津波、地滑り、落盤、地震その他の自然災害、又は火災、騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象のうち通常の予見可能な範囲外のもの(本事業関連書類で水準が定められている場合には、その水準を超えるものに限る。) であって、県、市又は事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。ただし、法令等の変更は、「不可抗力」に含まれない。
⑩川井浄水場再整備事業(横浜市)
別紙1 定義集
101. 「不可抗力」とは、本契約の別紙4に定める定義による。
別紙4 不可抗力による費用分担
1 不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、甲及び乙のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び乙の責任者によっても予見し得ず、又は予見できてもその損失、損害、若しくは傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。ただし、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、騒擾、暴動、労働争議等。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び衝突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠、解体、撤去、差し押さえ等。
※公共工事標準請負契約約款
第二十条(工事の中止)
工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落 盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
第二十九条(不可抗力による損害)
工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を 超えるものに限る。)甲乙双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。