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王寺町建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領
(趣旨)
第1条 この要領は、町発注工事の適正な施工を確保するため、入札参加資格者の入札参加停止について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等をいう。
⑵ 入札参加資格者 現に王寺町に建設工事等の入札参加資格審査申請書類を提出し、受付を完了している者をいう。
⑶ 町発注工事 王寺町(王寺町水道部、王寺町教育委員会、王寺町土地開発公社等を含む。)が発注する建設工事等をいう。
⑷ 県発注工事 奈良県(奈良県水道局、奈良県警察本部、奈良県教育委員会、奈良県土地開発公社、奈良県道路公社等を含む。)が発注する建設工事等(奈良県が直接経費を負担する建設工事等を含む。)をいう。
⑸ 一般建設工事 町・県発注工事以外の建設工事等(民間の建設工事等を含む。)をいう。
⑹ 公共建設工事 国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。
⑺ 役員等 法人の役員、支配人若しくは支店若しくは営業所(常時、建設工事等の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者又は個人の事業主若しくはその支配人をいう。
⑻ 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のものをいう。
⑼ 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
⑽ 入札参加停止 入札参加資格者が、別表第1から別表第3までの各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当する場合に、当該別表各号に定める期間、町発注工事の入札に参加させない措置をいう。
(入札参加停止)
第3条 町長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当するときは、当該措置要件について別表各号に定める期間の入札参加停止を当該入札参加資格者について行うものとする。
2 町長は、建設工事等の契約のための入札を行うに際し、前項の規定による入札参加停止
を受けている入札参加資格者をこれに参加させてはならない。前項の規定により入札参加停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
3 入札参加停止の期間(連続する入札参加停止の期間がある場合にあっては、これらを合算した期間)は、36月を越えることができない。ただし、別表第2第8号(町・県発注工事に関する債務の滞納)及び第11号(経営不振)並びに別表第3各号に係る入札参加停止については、この限りでない。
(下請負人に関する入札参加停止)
第4条 町長は、前条第1項の規定により元請負人に対して入札参加停止を行う場合にお いて、当該入札参加停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになった ときは、当該下請負人についても、元請負人と同じ期間の入札参加停止を行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止を受ける者の元請負人が当該入札参加停止について責めを負うべきことが明らかになったときは、当該元請負人について、当該入札参加停止を受ける下請負人と同じ期間の入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例等)
第5条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加停止の期間のうち最も長いものを適用する。
2 入札参加資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件について別表各号に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間とすることができる。
⑴ 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第2第2号、第3号(独占禁止法違反)又は第4号(談合等)の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
⑵ 別表第2第2号、第3号(独占禁止法違反)又は第4号(談合等)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者等について、私的独占及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決、排除措置命令、課徴金納付命令若しくは審決又は競争入札妨害若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)。
⑶ 別表第2第2号又は第3号(独占禁止法違反)の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)。
3 町長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加停止を決定する前に、さらに措置要件のいずれかに該当することが判明した
ときは、併せて入札参加停止を行うものとする。この場合における入札参加停止の期間は、該当する各入札参加停止の期間を合算したものとする。
4 町長は、次の各号に掲げる場合においては、入札参加停止の期間を当該各号に定める期間とすることができる。
⑴ 入札参加資格者等が別表第2第2号又は第3号(独占禁止法違反)の措置要件のいずれかに該当した場合であっても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表されたとき 当該制度の適用がなかったと想定した場合の別表各号に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間
⑵ 奈良県土木部xx入札調査委員会の立ち上げ前に、県に対し、談合の事実を報告し、資料の提供をした場合 別表各号に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間
⑶ 奈良県土木部xx入札調査委員会の立ち上げ後に、県に対し、談合の事実を報告し、資料の提供をした場合 別表各号に定める入札参加停止の期間に4分の1を乗じた期間
5 町長は、前項に規定する場合を除くほか、入札参加資格者について入札参加停止の決定前に情状酌量すべき特別の事由が明らかであるとき、又はその事由が入札参加停止の決定後明らかとなったときは、別表各号及び第1項から第3項までの規定により定めた入札参加停止の期間に2分の1を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。
6 町長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、別表各号に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。
7 第4項及び第5項の規定による期間の計算については、1月に満たない期間は1月を
30日として計算し、1日に満たない端数が生じる場合はこの端数を切り捨てるものとする。
8 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が当該入札参加停止の原因となった事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるとき(当該入札参加停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格者等のいずれもが責めを負わないことが明らかになった場合に限る。)は、入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止等の決定)
第6条 町長は、王寺町建設工事等入札参加停止審査会(以下「審査会」という。)の議を得て、第3条第1項若しくは第4条の規定による入札参加停止、前条第1項から第7項までの規定による入札参加停止の期間の特例措置の適用又は前条第8項の規定による入札参加停止の解除(以下「入札参加停止等」という。)を行うものとする。
2 町長は、審査会において措置要件の適用に疑義が生じたとき及び前条第8項の規定により入札参加停止を解除しようとするときは、審査会に諮るものとする。
3 町長は、前項の規定により審査会に諮るときは、審査会の速やかな会議の開催を要請するものとする。
4 町長は、審査会から議決内容の通知があったときは、入札参加停止等を決定する。
(入札参加停止の承継)
第7条 入札参加停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置を引継ぐものとする。
2 町長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の始期)
第8条 入札参加停止の期間の始期(以下「始期」という。)は、入札参加停止の決定があった日とする。
2 前項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間中に、再度、措置要件に該当した場合においては、再度の入札参加停止の始期は、当初の入札参加停止の期間満了の日の翌日とする。
(入札参加停止等の通知)
第9条 町長は、入札参加停止等を決定したときは、当該入札参加資格者及び関係各課に対しその旨を通知する。
2 町長は、前項の規定により入札参加停止等を決定した旨の通知をする場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第 10 条 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむを得ないときで、審査会で決定したときはこの限りではない。
(下請負の制限)
第 11 条 町長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が町発注工事を下請することを承認してはならない。
(入札参加停止に至らない事由に対する措置)
第 12 条 町長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
(入札参加停止情報の公表)
第 13 条 町長は、入札参加停止(別表第2第11(経営不振)に係るものを除く。)次項において同じ。)に関する情報(以下「入札参加停止情報」という。)を公表するものとする。
2 入札参加停止情報の公表の時期、公表の期間及び公表の方法については、以下のとおりとする。
⑴ 公表の時期 入札参加停止の決定後速やかに公表する。
⑵ 公表の期間 入札参加停止を行った日の属する年度及びその翌年度(当該翌年度の末日においてなお入札参加停止の期間中であるものについては、当該入札参加停止期間の末日まで)
⑶ 公表の方法 王寺町役場本庁舎内掲示板並びに総務課にて閲覧に供する。附 則
この要領は、平成15年4月1日から施行する。附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の王寺町建設工事等請負契約に係る指名停止措置要領及び奈良県建設工事等請負契約に係る指名停止措置要領の規定による指名停止は、改正後の王寺町建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領及び奈良県建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領の規定による入札参加停止とみなす。
別表第1(第2条関係) 事故等に基づく措置基準
措 置 要 件 | 期 間 |
(過失による粗雑工事等) 1 建設工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑 にしたことが認められるとき。ただし、(2)にあっては会 計検査院からの指摘を受けた場合に限る。 | |
6月 | |
(1) 町・県発注工事 | |
3月 | |
(2) 町・県発注工事以外の県内の公共建設工事 | |
(契約違反行為等) 2 町・県発注工事の施工に当たり、前号に掲げる場合のほか、入札参加資格者の責めにより次のいずれかに該当し、建設工事 等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月 |
(1) 契約の解除があったとき。 | 3月 |
(2) 2月以上の履行遅滞があったとき。 | 2月 |
(3) 1月以上2月未満の履行遅滞があったとき。 | 1月 |
(4) 1月未満の履行遅滞があったとき。 | |
(5) 建設工事等の施工に当たり、次に掲げる場合におい て、正当な理由なく、監督員、検査員その他の町・ 県職員による改善の指示に従わないとき。 | 3月 |
1月 | |
ア 公害防止又は危険防止対策が不良ある場合 | |
イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良である場 合 | 1月 |
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、建設工事等のx x について改善の必要があると認められる場合 |
措 置 要 件 | 期 間 |
(町・県発注工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 3 町・県発注工事の施工(単に工事現場のみに限定するものではなく、資機材、残土等の運搬中、あるいは土捨場、資材置場等における事故を含む。次号から第6号までにおいて同じ。) に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(建設工事等の関係者以外の不特定の一般人をいう。次号において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(治療(専ら治療に専念する期間をいい、経過観察期間は含まない。)1週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この号において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く(次号から第6号までにおいて同じ。)。 ア 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等) イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等) なお、町・県発注工事における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者等 (警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事 故についての請負人の責任が明白となった場合とする。 | 6月 |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 3月 | ||||
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 6月 | ||||
(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により | |||||
多大な損害を生じさせたとき。 | |||||
措 | 置 | 要 | 件 | 期 | 間 |
(一般建設工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 4 一般建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切で あったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(治療4週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この号、次号及び第6号において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。ただし、次のいずれかの場合に限る。 | |||||
ア 当該工事の入札参加資格者等が逮捕され、書類送検され、又は起訴された場合 イ 発注者の措置及び公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負 人の責任が明である場合 | |||||
(1)死亡者を生じさせたとき。 ア 県内における一般建設工事の場合 イ 近畿府県(xx県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、 和歌山県及び三重県をいう。以下同じ。)の区域内における一般建設工事の場合 | 3月 2月 2月 | ||||
(2)県内における一般建設工事において重傷者を生じさせたとき。 | 3月 2月 | ||||
(3)火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。ア 県内における一般建設工事の場合 イ 近畿府県の区域内における一般建設工事の場合 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 5 町・県発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | 2月 | ||||
1月 | |||||
(1)死亡者を生じさせたとき。 | |||||
(2)重傷者を生じさせたとき。 | |||||
措 | 置 | 要 | 件 | 期 | 間 |
6 一般建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき(別表第2第7号(4)に該当する場合を除く。)。 | |||||
(1)県内又は近畿府県における一般建設工事において死亡者 を生じさせたとき。 | 1月 | ||||
1月 | |||||
(2)県内における一般建設工事において重傷者を生じさせた とき。 |
別表第2 不正行為に基づく措置基準
措 置 要 件 | 期 間 |
(贈賄) 1 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。ただし、次に掲げる区分による。 | |
24月 | |
(1)町・県の職員に対する贈賄 | |
(2)県内の公務員に対する贈賄((1)を除く。) ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格業者等 イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格業者等 | 24月 18月 |
(3)県外の公務員に対する贈賄 ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格業者等 イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格業者等 | 24月 12月 |
(独占禁止法違反行為) 2 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、排除措置命令、課徴金納付命令又は審決がなされ、建設工事等の契 約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
18月 | |
(1)県内の建設工事等 | |
9月 | |
(2)近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | |
6月 | |
(3)近畿府県の区域外の建設工事等 | |
3 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、逮捕され、若しくは書類送検され、又はxx取引委員会の告発を受け、建設工事等の契約の相手方とし て不適当であると認められるとき。 | |
(1)県内の建設工事等 | 24月 |
(2)近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 12月 |
(3)近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
(談合等) 4 入札参加資格者等が、次に掲げる建設工事等に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3(競売入札妨害罪又は談合罪)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は町・県が当該被疑事実を確認し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1)県内の建設工事等 | 24月 |
(2)近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 9月 |
(3)近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
(建設業法違反行為) 5 入札参加資格者等が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、又は、違反行為の幇助をしたとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
(1)建設業法に違反し、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格業者等イ 県外に本店を置く入札参加資格業者等 | 6月(幇助は3月) 4月(幇助は2月) |
(2)建設業法に違反し、同法による営業停止処分を受けたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格業者等イ 県外に本店を置く入札参加資格業者等 | 4月(幇助は2月) 3月(幇助は1月) |
(3)建設業法に違反し、同法による指示処分を受けたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格業者等イ 県外に本店を置く入札参加資格業者等 | 3月(幇助は1月) 2月(幇助は1月) |
(虚偽記載) 6 入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書若しくはこれらの添付書類に虚偽の記載をし、又はこれを幇助したとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月(幇助は3月) |
(不正又は不誠実な行為) 7 別表第1、別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、次のいずれかに該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1)入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事に 関して暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 ア 県内の建設工事等 イ 県外の建設工事等 | 12月 9月 |
(2)使用人が次に掲げる建設工事に関して暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。ア 県内の建設工事等 イ 県外の建設工事等 | 9月 6月 |
6月 | |
(3)入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
(4)入札参加資格者等が、業務関連法令、労働者使用関連法令若しくは環境保全関連法令(業務関連法令とは測量法、建築基準法等を、労働者使用関連法令とは労働基準法、労働安全衛生法等を、環境保全関連法令とは廃棄物処理及び清掃に関する法律、騒音規制法、振動規制法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等をいう。)又は刑法に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場所等をいい、刑法にあっては、建設工事等の施工に当たり安全管理措置が不適切であったことによる ものに限る。)をしたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格業者等イ 県外に本店を置く入札参加資格業者等 | 3月 2月 |
2月 | |
(5)入札参加資格者等が、入札に際し、入札心得に違反し たとき。 | |
3月 | |
(6)入札参加資格者等が低入札価格調査、施工体制確認調査等契約締結前に行われる調査又は書類の提出を正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をした とき(提出書類に虚偽の記載をした場合を含む。)。 | |
6月 | |
(7)入札参加資格者等が、入札執行事務に関して秘密とさ れている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)。 | |
3月 |
(8)入札参加資格者が正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。 8 入札参加資格者等が、違約金等町・県発注工事に係る債務を滞納しているとき。 9 入札参加資格者等が、入札参加資格の確認若しくは現場施工状況の確認の目的で実施する立入調査又は建設業法に基づく立入調査を、正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき。 10 別表第1、別表第3及び前各号に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (経営不振) 11 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、建設工事等の契約の相手方として不適当でありと認められるとき。 (1)入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 (2)入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。 (3)入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第25 5号)に基づく再生手続を申し立てたとき。 | 滞納状況が解消されるまで 3月 6月 取引再開が確認されるまで 破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで 再生計画の許可決定の確定が確認されるまで 更生手続開始決定の確定が確認されるまで |
(4)入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第17 2号)に基づく更生手続を申し立てたとき。 (その他) 12 その他審査会の議を経て、町長が、入札参加停止を必要と認めたとき | 24月以内 |
別表第3 暴力団排除に関する措置要件
措 置 要 件 | 期 間 |
1 入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団関係者であると認められるとき(「奈良県建設工事等暴力団排除措置要綱」の第6に基づき土木部長と刑事部長との間で別途定める「合意書」の第8から第12の手続きを行い当該事実が確認されたとき及び「王寺町建設工事等暴力団排除措置要綱」の第6に基づき町長と刑事部長との間で別途定める「合意書」の第8から第12の手続きを行い当該事実が確認されたときをいう。以下同じ。)。 2 入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 3 入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められると き。 | 12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで 12月 12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで 12月を経過し、かつ、 |
4 入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 5 入札参加資格者、入札参加資格者の役員等又は入札参加資格者の経営に事実上参加している者が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用したと認められるとき。 6 入札参加資格者が、発注した町・県発注工事の施工に際し、暴力団又は暴力団関係者から工事妨害又は不当な介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を町長・知事に 報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 | 改善されたと認められるまで 12月 6月 |
(※以下、様式は省略しています。)