Contract
xx市消防庁舎等再編整備事業における施設整備業務に係る基本契約書
(施設整備基本契約書)
(案)
令和3年12月24日xx市
目次
前文 1
第1条(目的及び解釈) 1
第2条(本事業の趣旨及び公共性の尊重) 2
第3条(業務日程) 2
第4条(契約金額) 2
第5条(役割分担) 2
第6条(当事者が締結すべき契約) 3
第7条(許認可、届出等) 3
第8条(施設整備に係る各種調査) 3
第9条(本施設の設計業務) 4
第10条(本施設の建設業務) 4
第11条(本施設の工事監理業務) 4
第12条(甲の解除権) 4
第13条(解除の効果) 5
第14条(解除に伴う措置) 5
第15条(賠償の予定) 6
第16条(提案書類の解釈について疑義が生じた場合の措置) 7
第17条(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止) 7
第18条(債務不履行等) 7
第19条(準備行為) 8
第20条(秘密保持義務) 8
第21条(個人情報の保護) 8
第22条(本基本契約の有効期間) 8
第23条(管轄裁判所) 9
第24条(準拠法及び解釈) 9
第25条(契約外の事項) 9
(別紙1)定義集 11
(別紙2)施設整備業務日程 13
(別紙3)施設整備業務の実施体制及び役割分担 14
(別紙4)本事業設計業務委託契約の条項(案) 15
(別紙5)本事業工事請負委託契約の条項(案) 16
(別紙6)本事業工事監理務委託契約の条項(案) 17
(別紙7)個人情報取扱特記事項 18
適宜調整する。
※複数の企業が各業務を共同又は分担して実施する場合には、「乙」「丙」「丁」などの記載を
xx市消防庁舎等再編整備事業(xx市が令和3年11月30日に公表した「xx市消防庁舎等再編整備事業プロポーザル募集要項」に基づき、事業者の公募を実施したxx市消防庁舎等再編整備事業をいい、以下「本事業」という。)における施設整備業務(以下「本施設整備業務」という。)に関して、発注者であるxx市(以下「甲」という。)は、施設整備グループの代表企業かつ[ ]企業である[【企業名を記載】](以下「【「乙」「丙」「丁」・・・のいずれかを記載】」という。)、設計企業である[ ](以下「乙」という。)、建設企業である[ ](以下「丙」という。)及び工事監理企業である[ ](以下「丁」という。)から構成される[【施設整備グ ループの代表企業の名称を記載】]施設整備グループ(以下「施設整備グループ」)との間で、本施設整備業務に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本基本契約」という。)を締結する。
前文
甲は、xxxxxxxxxxxx0xx他に所在する土地に、xx市消防本部・大xx地区市民センター等複合施設(仮称)を整備することとした。
甲は、本施設整備業務に関し、民間事業者の有するノウハウを活用し、より効率的な施設整備を実施することで財政負担の軽減を図る観点から、設計業務、建設業務、工事監理業務を一体の施設整備業務として民間の事業者に発注することとした。
甲は、公募型プロポーザルにより事業者の募集を実施し、[【代表企業の名称を記載】]グループ(以下「事業者グループ」という。)を事業者として選定し、また、乙、丙及び丁で構成される施設整備グループを、本施設整備業務を実施する事業者(以下「施設整備グループ」という。)として決定した。
甲及び施設整備グループは、かかる経緯のもと、次のとおり本施設整備業務に関する基本的な事項について、本基本契約を締結し、募集要項等、提案書類の内容、及び令和[ ]年[ ]月[ ]日に甲並びに事業者グループ間で締結した「xx市消防庁舎等再編整備事業に係る基本協定書」(以下「基本協定書」という。)の内容に基づき、遺漏なく、本施設整備業務の適正かつ確実な実施を図るために相互に協力するとともに、本施設整備業務の円滑な遂行に努めるものとする。
(目的及び解釈)
第1条 本基本契約は、甲及び施設整備グループが相互に協力し、本施設整備業務を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本基本契約本文に定義されていない用語については、添付「(別紙1)定義集」に定義された意味を有するものとする。
3 本基本契約において別段の定めなく使用された用語が、文脈上別異に解すべき場合を除き、募集要項等、提案書類及び基本協定書との間に矛盾又は齟齬がある場合には、本基本契約、基本協定書、募集要項等、提案書類の順にその解釈が優先する。
4 施設整備業務において、提案書類及び募集要項等の内容に差異がある場合は、提案書類に記載された内容が募集要項等に記載された要求水準を上回るときに限り、提案書類の内容が優先して適用されるものとする。
(本事業の趣旨及び公共性の尊重)
第2条 甲及び施設整備グループは、本事業及び本施設整備業務が公民連携手法として実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 施設整備グループは、本施設整備業務が公共性を有することを十分理解し、本施設整備業務の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
(業務日程)
第3条 本施設整備業務の業務日程については、「(別紙2)施設整備業務日程」に示す。
2 設計業務期間は、本事業設計業務委託契約締結の日から、令和[ ]年[ ]月[ ]日までとする。ただし、本事業設計業務委託契約の規定により変更されることがある。
3 建設業務期間は、本事業工事請負契約締結の日から、令和[ ]年[ ]月[ 日までとする。ただし、本事業工事請負契約の規定により変更されることがある。
4 工事監理業務期間は、本事業工事監理業務委託契約締結の日から、令和[ ]年[ ]月
[ ] 日までとする。ただし、本事業工事監理業務委託契約の規定により変更されることがある。
5 本条及び別紙2の施設整備業務日程については、甲及び施設整備グループの構成員である乙、丙、丁(以下乙、丙、丁を個別又は総称して「施設整備構成員」という)全員の合意により変更できるものとする。
(契約金額)
第4条 本基本契約に基づいて締結する本事業設計業務委託契約、本事業工事請負契約及び本事業工事監理業務委託の契約金額の合計額は金[ ]円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ ]円)であり、その内訳は次に示すとおりである。
(1)本事業設計業務委託契約 金[ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ ]円)
(2)本事業工事請負契約 金[ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ ]円)
(3)本事業工事監理業務委託契約 金[ ]円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額は金[ ]円)
2 甲及び施設整備グループは、前項に掲げる各契約の契約金額は、各契約の条項に従い変更されることがあり、かかる変更に応じて各契約の合計金額も変更することをあらかじめ了承する。
(役割分担)
第5条 本施設整備業務の実施において、施設整備構成員は、甲の事前の書面による承諾を得た場合を除き、それぞれ、次の各号及び「(別紙3)施設整備業務の実施体制及び役割分担」に定め
るそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(1) 設計業務は、設計企業である乙がこれを行う。
(2) 建設業務は、建設企業である丙がこれを行う。
(3) 工事監理業務は、工事監理企業である丁がこれを行う。
2 施設整備グループは、施設整備構成員に不測の事態が生じた場合においては、本施設整備業務の適正かつ確実な実施に向けて、他の施設構成員が連帯して協力しなければならない。
(当事者が締結すべき契約)
第6条 甲と乙は、本基本契約が本契約として効力を生じた後速やかに、本事業設計業務委託契約を締結するものとする。
2 甲と丙は、令和[ ]年[ ]月[ ]日までに、本事業工事請負契約を仮契約として締結するものとし、この仮契約は、本事業工事請負契約議案がxx市議会において可決された場合に本契約となる。
3 甲と丁は、本基本契約が本契約として効力を生じた後速やかに、本事業工事監理業務委託契約を締結するものとする。
(許認可、届出等)
第7条 業務日程を踏まえて、本基本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、施設整備グループがその費用と責任において取得・維持し、また、それに必要な一切の届出についても施設整備グループがその費用と責任において行うものとする。ただし、甲が取得・維持すべき許認可及び甲が行うべき届出は、甲がそれに必要な手続を履践するものとする。
2 施設整備グループは,前項の許認可等の申請に当たり、甲に書面による事前説明及び事後報告を行うものとし、甲の要請がある場合には,各種の許認可等の手続の履践を証する書類の写しを、工事開始前までに甲に提出するものとする。
3 甲は、施設整備グループからの要請がある場合は、施設整備グループによる許認可の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について、協力するものとする。
4 施設整備グループは、甲からの要請がある場合は、甲による許認可の取得・維持及び届出の提出に必要な資料の提供その他について、協力するものとする。
5 甲は、国庫負担・交付金・地方債等の活用を予定であり、施設整備グループは、甲からの要請に基づき、書類等の作成に協力するものとする。
(施設整備に係る各種調査)
第8条 甲は、募集要項等にその結果が添付された調査に不備や誤りがあった場合は、これに起因して施設整備グループに生じる合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
2 施設整備グループは、募集要項等にその結果が添付された調査のほかに、必要に応じて、本施設の整備のための測量又は地質調査その他の調査を自らの責任と費用により行い、当該調査の不
備若しくは誤り等又は当該調査を行わなかったことに起因する増加費用及び損害を自ら負担する。
3 施設整備グループは、前項に基づいて調査を実施する場合には、甲に事前に通知する。
(本施設の設計業務)
第9条 本施設の設計業務に係る業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 乙は、甲との本事業設計業務委託契約締結後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、基本設計図書及び実施設計図書を完成させ、甲に提出する。
3 設計業務の実施に当たっては、本施設整備業務の適正かつ確実な実施を図るため、乙のみならず、丙、丁及び事業者グループの構成員かつ立体駐車場の運営企業である[ ]「以下「戊」という。」の意見・要望等を反映し、相互に協力して円滑な遂行に努めなければならない。
4 乙は、甲との本事業設計業務委託契約締結と同時に、本事業設計業務委託契約の条項の規定に基づき、「(別紙4)本事業設計業務委託契約の条項(案)」の第4条各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
5 設計業務に係る契約条件の詳細は、本事業設計業務委託契約による。
(本施設の建設業務)
第10条 本施設の建設業務に係る業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 丙は、甲との本事業工事請負契約を締結した後、かつ交付金の内示後、速やかにその業務に着手し、別途合意がある場合を除き、引渡予定日までに本施設を完成させ、甲に引き渡す。
3 丙は、甲との本事業工事請負契約締結と同時に、本事業工事請負契約の条項の規定に基づき、
「(別紙5)本事業工事請負契約の条項(案)」の第4条各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
4 建設業務に係る契約条件の詳細は、本事業工事請負契約による。
(本施設の工事監理業務)
第11条 本施設の工事監理業務に係る業務の概要は、募集要項等に定めるとおりとする。
2 丁は、甲との本事業工事監理業務委託契約を締結した後、工事監理業務期間において工事監理業務を実施する。
3 丁は、甲との本事業工事監理業務委託契約締結と同時に、本事業工事監理業務委託契約の条項の規定に基づき、「(別紙6)本事業工事監理業務委託契約の条項(案)」の第4条各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
4 工事監理業務に係る契約条件の詳細は、本事業工事監理業務委託契約による。
(甲の解除権)
第12条 甲は、乙、丙、丁及び戊で構成される事業者グループ又は事業者グループが代理人、支配人その他使用人として使用していた者が、本事業の公募型プロポーザルの応募に関して次のいずれかに該当したときは、本施設整備業務の履行期間中であっても、本基本契約、本事業設計業務委託契約、本事業工事請負契約、本事業工事監理業務委託契約の一部又は全てを解除することができる。
(1) 事業者グループが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は事業者グループが構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が事業者グループに対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用
する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が事業者グループ又は事業者グループが構成事業者である事業者団体(以下「事業者団体等」という。)に対して行われたときは、事業者団体等に対する命令で確定したものをいい事業者団体等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本基本契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、事業者団体等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第
1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引 分野が示された場合において、本基本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が事業者グループに対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 事業者グループ(事業者グループが法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑が確定したとき。
(解除の効果)
第13条 前条の規定により本基本契約が解除された場合には、第6条に規定する各契約に基づく甲及び施設整備グループの義務は消滅する。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約が解除された場合において、施設整備グループが既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する対価(以下「既履行部分対価」という。)を施設整備グループに支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分対価は、甲と施設整備グループが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、施設整備グループに通知する。
(解除に伴う措置)
第14条 第12条の規定により本基本契約が解除された場合において、xx市契約規則(平成16年xx市規則第55号)第49条の規定により算出した前払金があったときは、施設整備グループは、当該前払金の額に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、本基本契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率で計算した額の利息を付した額を甲に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、本基本契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われている場合において、前項の規定による前払金があったときは、甲は、当
該前払金の額を前条第3項の規定により定められた既履行部分対価から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、施設整備グループは、第12条の規定による解除にあっては当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応 じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の率で計算した額の利息を付した額を甲に返還しなければならない。
3 施設整備グループは、本基本契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、本事業工事請負契約に規定する出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が施設整備グルーウプの故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 施設整備グループは、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が施設整備グループの故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返 還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 施設整備グループは、契約が解除された場合において、工事用地等に施設整備グループが所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、施設整備グループは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。
6 前項の場合において、施設整備グループが正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、施設整備グループに代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、施設整備グループは、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
7 第3項前段及び第4条前段に規定する施設整備グループの執るべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとし、第3項後段及び第4項後段に規定する施設整備グループの執るべき措置の期限、方法等については、甲が施設整備グループの意見を聴いて定めるものとする。
8 工事の完成後に本基本契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び施設整備グループが民法等各法令の規定に従って協議して決める。
(賠償の予定)
第15条 施設整備グループは、本事業の公募型プロポーザルの応募に関して、第12条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、甲の請求に基づき、賠償金として、連帯して第4条に規定する契約金額の合計額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。また、本施設整備業務が終了した後にあっては、第4条に規定する契約金額の合計額の10分の2に相当する金額に各契約金額の支払いが完了した日から賠償金の支払日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に基づき定められた政府契約の支払遅延利息の率で計算した利息を加算した金額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第12条第1項第1号から第3号に掲げる場合にお
いて、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合など甲に金銭的損害が生じていないことを事業者グループが立証し、甲がこれを認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、乙、丙、丁、戊のいずれかが、本事業の公募型プロポーザルの応募に関して、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、施設整備グループは、甲の請求に基づき、連帯して第4条に規定する契約金額の合計額の10 分の3に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。また、本施設整備業務が終了した後も、同様とする。
(1) 甲が、本基本契約に関し、談合情報を得た場合又は談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、事業者グループが、談合を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2) 第12条の第4号に規定する刑に係る確定判決において、事業者グループ(事業者グループが法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違法行為の首謀者であることが明らかとなっているとき。
(3) 第12条の各号に規定する違法行為により桑名市請負工事入札参加者指名停止基準(平成18年桑名市告示第159号)により指名停止の措置を受け、その指名停止期間の満了後3年を経過していないとき。
(4) 刑法第96条の6に規定する刑に係る確定判決において、事業者グループ(事業者グループが法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が甲の職員に対し不正行為の働きかけを行ったことが明らかとなっているとき。
3 甲は、実際に生じた損害の額が前2項に規定する賠償金の額を超えるときは、甲に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 甲は、第1項又は第2項の賠償金を請求する場合において、施設整備グループが、既に解散しているときは、施設整備グループの代表企業であった者又は施設整備構成員であった者に対して当該賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、施設整備グループの代表企業であった者及び施設整備構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
(提案書類の解釈について疑義が生じた場合の措置)
第16条 甲及び施設整備グループは、提案書類の解釈について疑義が生じた場合は、誠意をもって協議を行い、解決を図るものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、施設整備グループに通知する。
(本基本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第17条 甲及び施設整備グループは、他の当事者の書面による承諾なく本基本契約上の権利義務につき、自己以外の第三者への譲渡又は担保権の設定をしてはならない。
(債務不履行等)
第18条 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(準備行為)
第19条 施設整備グループは、第6条に定める契約の締結前であっても、自己の費用と責任において、本施設整備業務の実施に関し必要かつ相当な範囲において準備行為を行うことができ、甲は、必要かつ相当な範囲で、自己の費用でかかる行為に協力することができる。
2 前項の準備行為の結果は、第6条に定める契約の締結後は、各施設整備構成員が速やかにこれを引き継ぐことができるものとする。
(秘密保持義務)
第20条 甲及び施設整備グループは、本基本契約又は本施設整備業務に関して相手方から提供を受けた情報のうち第2項に定める以外のもの(以下「秘密情報」という。)を、相手方の承諾を得ずして、第三者に開示しないこと、及び本基本契約の目的以外には使用しないことを各自確認する。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に甲及び施設整備グループのいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び施設整備グループが本基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び施設整備グループは、次号の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令に基づく守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 本施設整備業務に関する資金調達等のために開示を必要とする場合
(5) 甲が関係法令等に基づき開示する場合
(6) 甲及び施設整備グループが守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(個人情報の保護)
第21条 施設整備グループは、本施設整備業務に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲の定める「(別紙4)個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(本基本契約の有効期間)
第22条 本基本契約の有効期間は、本基本契約が本契約として効力を生じた日から本施設整備業務を構成する設計業務、建設業務、工事監理業務の全てが終了する日までとする。ただし、第15条、第20条及び前条、第23条、第24条に定める事項については、本基本契約終了後も効力を有するものとする。
(管轄裁判所)
第23条 本基本契約に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は、津地方裁判所四日市支部とする。
(準拠法及び解釈)
第24条 本基本契約は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 本基本契約、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、本基本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は、日本語とする。
3 本基本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本基本契約の履行に関して当事者間で用いる計算単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
5 本基本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 本基本契約の変更は、書面で行うものとする。
(契約外の事項)
第25条 本基本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲及び施設整備グループが誠実に協議して定めるものとする。
以上を証するため、本基本契約書2通を作成し、当事者記名押印の上、甲及び施設整備グループの代表企業としての[ ]が各1通を保有する。
(仮契約日)令和[ ]年[ ]月[ ]日
甲 三重県桑名市中央町二丁目37番地
桑名市長 伊藤 徳宇 印
乙 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
丙 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
丁 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者氏名) 印
附 則
1 本基本契約は、甲が「桑名市議会の議決すべき事件に関する条例」(平成25年桑名市条例第31号)に基づく議会の議決を得たときから効力を生ずるものとする。
(仮協定締結 令和[ ]年[ ]月[ ]日)
2 甲は、前項の議決を得たとき、速やかに施設整備グループに議決を得た旨を通知するものとする。
3 甲が「桑名市議会の議決すべき事件に関する条例」(平成25年桑名市条例第31号)に基づく議会の議決を得られなかった場合(可決されなかった場合又は否決された場合)には締結しなかったものとし、かつ、この場合において施設整備グループにこのことにより損害が生じた場合においても、甲は一切その賠償の責めに任じないものとする。
(別紙1)定義集
本基本契約において使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
本事業 | 甲が令和3年11月30日に公表した「桑名市消防庁舎等再編整備事業プロポーザル募集要項」に基づき、事業者の公募を実施した桑名市消防庁舎等再 編整備事業をいう。 |
本施設 | 本事業の施設整備業務で整備される施設・設備等全体をいう。 |
募集要項等 | 「桑名市消防庁舎等再編整備事業プロポーザル募集要項」のほか、当該募集要項に付随して示された資料(公募後の変更を含む)及び当該募集要項・資料に関する質問に対する回答として公表された回答結果をあわせて いう。 |
提案書類 | 桑名市消防庁舎等再編整備事業プロポーザルの実施にあたって事業者グループから提出された提案書類、ヒアリング審査の内容、ヒアリング審査前の提案内容に係る甲からの質問に対する回答結果及び本基本契約締結までに事業者グループが甲に提出した提案書類を補完する趣旨の一切の 書類のうち甲がその内容について認めたものをいう。 |
事業者グループ | 桑名市消防庁舎等再編整備事業を実施する設計企業、建設企業、工事監理 企業及び立体駐車場の運営企業で構成されるグループ |
代表企業 | 募集要項等に定める本事業を実施する複数の企業で構成されるグループ を代表する企業という。 |
施設整備業務 | 本施設を設計施工一括方式(Design-Build、DB方式)で整備するにあたっ て実施する業務をいう。設計業務、建設業務、工事監理業務のほか、これら業務間の調整・協議等が含まれる。 |
施設整備グループ | 施設整備業務を実施する設計企業、建設企業、工事監理企業で構成される グループ |
施設整備グループの 代表企業 | 施設整備グループを代表する企業で、施設整備業務に係る市との調整・協 議等における窓口役を担う。 |
設計企業 | 設計業務を実施する乙をいう。 |
設計業務 | 募集要項等に定める設計業務をいう。 |
設計業務期間 | 本基本契約第3条第2項に規定する期間をいう。 |
建設企業 | 建設業務を実施する丙をいう。 |
建設業務 | 募集要項等に定める建設業務という。 |
建設業務期間 | 本基本契約第3条第3項に規定する期間をいう。 |
工事監理企業 | 工事監理業務を実施する丁をいう。 |
工事監理業務 | 募集要項等に定める工事監理をいう。 |
工事監理業務期間 | 本基本契約第3条第4項に規定する期間をいう。 |
本事業設計業務委託契約 | 本基本契約の規定に基づき、甲と乙が設計業務の委託に関して締結する施設整備業務に係る設計業務委託契約をいう。 ※契約書の条項案は、(別紙4)「本事業設計業務委託契約の条項(案)」 の通り。 |
本事業工事請負契約 | 本基本契約の規定に基づき、甲と丙が建設業務の請負を目的として締結する施設整備業務に係る工事請負契約をいう。 ※契約書の条項案は、(別紙5)「本事業工事請負契約の条項(案)」の 通り。 |
本事業工事監理業務委託契約 | 本基本契約の規定に基づき、甲と丁が工事監理業務の委託に関して締結する施設整備業務に係る工事監理業務委託契約をいう。 ※契約書の条項案は、(別紙6)「本事業工事監理業務委託の条項(案) の通り。 |
(別紙2)施設整備業務日程
本施設整備業務の日程は次に掲げるとおりとする。
1 | 本基本契約の締結 (本契約として効力発生) | 桑名市議会において、本基本契約の契約議案が可決された日 |
2 | 本事業設計業務委託契約及び本事業工事監理業務委託契約の締結 | 本基本契約が本契約として効力を生じた後、速 やかに締結 |
3 | 本事業工事請負契約の締結 ( 本契約として効力発生) | 桑名市議会において、本事業工事請負契約の 契約議案が可決された日 |
4 | 本施設整備業務の設計業務期間 | 本事業設計業務委託契約締結の日から、 令和[ ]年[ ]月[ ]日まで |
5 | 本施設整備業務の建設業務期間 | 本事業工事請負契約締結の日から、 令和[ ]年[ ]月[ ]日まで |
6 | 本施設整備業務の工事監理業務期間 | 本事業工事監理業務委託契約締結の日から、令和[ ]年[ ]月[ ]日まで |
7 | 本施設の引渡し | 令和[ ]年[ ] 月[ ] 日、または両 者の合意する令和[ ]年[ ]月[ ]日以前の日 |
(別紙3)施設整備業務の実施体制及び役割分担
※優先交渉権者の提案内容を基に記載する。
(別紙4)本事業設計業務委託契約の条項(案)
※公表資料「建築設計業務委託契約書の条項」を添付する。本契約 12 条を規定するのに伴い、「建 | |||
築設計業務委託契約書の条項」第 42 条の3、第 46 条のうち第 42 条の3に関係する記載及び第 | |||
47 条は削除する。 |
(別紙5)本事業工事請負契約の条項(案)
※公表資料「工事請負契約書の条項」を添付する。本契約 12 条を規定するのに伴い、「工事請負 | ||
契約書の条項」第 47 条の3、第 50 条のうち第 47 条の3に関係する記載及び第 51 条は削除す | ||
る。 |
(別紙6)本事業工事監理業務委託契約の条項(案)
※公表資料「建築工事監理業務委託契約書の条項」を添付する。本契約 12 条を規定するのに伴 | |||
い、「建築工事監理業務委託契約書の条項」第 34 条の3、第 38 条のうち第 34 条の3に関係 | |||
する記載及び第 39 条は削除する。 |
(別紙7) 個人情報取扱特記事項
施設整備グループは、業務を実施する過程で個人情報を取扱う場合において、以下の個人情報取扱に関する事項を遵守しなければならない。
(基本事項)
第1 施設整備グループは、本基本契約による事務を処理するにあたり、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密の保持)
第2 施設整備グループは、本基本契約による業務の実施に当たり知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不正な目的に利用してはならない。
2 施設整備グループは、その使用する者が在職中はもとより、退職後においても本基本契約による業務に関して知り得た個人情報を、みだりに他人に知らせ、又は不正な目的に利用しないように必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、本基本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 施設整備グループは、本基本契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん又はその他の事故の防止及び個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第4 施設整備グループは、本基本契約に係る業務を実施するために、個人情報を収集するときは、あらかじめ甲の承諾を得るとともに、本基本契約に係る業務を実施するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)
第5 施設整備グループは、あらかじめ甲の承諾があった場合を除き、本基本契約による業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(複写、複製の禁止)
第6 施設整備グループは、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、本基本契約による業務を実施するにあたって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7 施設整備グループは、本基本契約による業務を実施するにあたって甲から提供され、又は施設整備グループが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写し、又は複製したものを含む。)を、本基本契約の終了後甲の指示に基づいて返還、引き渡し、廃棄又は消去しなければならない。
(事故発生時における報告)
第8 施設整備グループは、この特記事項に違反する事故が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。本基本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(契約解除及び損害賠償)
第9 甲は、施設整備グループがこの特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(以下余白)