Contract
IC証票取扱規則
2018年4月1日規則第41号
目 次
第1章 総則
第1条 (目的)
第2条 (適用範囲) 第3条 (用語の意義)
第4条 (使用可能なIC証票)第5条 (契約の成立時期)
第2章 発売
第6条 (旅客の同意)
第7条 (ICOCA媒体の所有権及びデポジット)第8条 (ICOCA証票の種類)
第9条 (発売場所)
第10条 (ICOCA証票の失効)第11条 (ICOCAの発売)
第12条 (ICOCA定期券の発売)第13条 (継続発売等の取扱い)
第14条 (ICOCA定期券への変更)第15条 (発行替えの取扱い)
第3章 使用及び効力第1節 通則
第16条 (入場及び出場に伴う使用方法)第17条 (適用運賃)
第18条 (ポストペイ機能の優先)第19条 (効力)
第20条 (利用履歴の確認) 第21条 (使用上の制限事項)第22条 (入出場の制限)
第23条 (特定のIC証票による利用の制限)第24条 (免責事項)
第2節 ポストペイ式IC証票
第25条 (片道1回乗車に適用される運賃の確定時期)第26条 (運賃計算期間)
第27条 (ポストペイ運賃の確定及び請求)第28条 (ポストペイ運賃の種類)
第29条 (学生区分) 第30条 (シニア区分)
第31条 (フリースタイル運賃)第32条 (マイスタイル運賃)
第33条 (マイスタイル運賃の適用と特定利用)第34条 (プレミアム運賃)
第35条 (プレミアム運賃の適用と特定利用)第36条 (特別の適用条件を定めた割引運賃)第37条 (割引運賃の登録)
第38条 (割引運賃の適用期間)
第39条 (特定のポストペイ式IC証票による利用の制限)第3節 プリペイド式IC証票
第40条 (運賃相当額の減額)第41条 (改氏名等の場合)
第42条 (入出場の制限)第43条 (チャージ)
第44条 (SFの確認)第45条 (払戻し)
第46条 (両機能付きIC証票)
第47条 (ICOCA証票の再印字及び再交付)第48条 (紛失再発行)
第49条 (障害再発行)
第50条 (ICOCA定期券の通用期間外におけるSF利用制限)第4章 無効
第51条 (無効となる場合等)
第52条 (不正使用等の旅客に対する増運賃の徴収)第5章 任意による旅行の取りやめ及び運行不能
第53条 (同一駅で出場する場合の取扱い)第54条 (運行不能となった場合の取扱い)
第6章 補則
第55条 (スマートICOCA及びKIPS ICOCAの取扱い)第55条の2(モバイルデバイスのICOCAの取扱い )
第7章 雑則
第56条 (施行の細目)附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、旅客営業規則に基づき、大阪市高速電気軌道株式会社(以下「当社」とい
う。)が経営する高速鉄道(中量軌道を含む。以下「当社線」という。)で使用することができる ICチップを搭載した電子式証票(同様の機能を有する媒体も含む。以下「IC証票」という。)の取扱い、運賃及びその発売等に関して必要な事項を定め、旅客の利便性向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 IC証票による、当社線にかかる旅客運送については、この規則の定めるところによる。
2 身体障がい者等に対する割引運賃のために使用することができるIC証票の取扱いについては、この規則によるほか、身体障がい者等運賃割引規則(以下「身障等割引規則」という。)及び地方公共団体発行割引証等取扱規則(以下「地方公共団体割引規則」という。)の定めるところによ る。
3 この規則に定めのない事項については、旅客営業規則の規定による。
4 当社線とIC証票による共通利用が可能な社局線(以下「社局線」という。)内の運送等については、当該社局の営業規則又は運送約款等の定めによる。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「ポストペイ」とは、IC証票で当社線を乗車した場合の運賃を後払いすることをいう。
(2) 「ポストペイ式IC証票」とは、ポストペイ機能をもつIC証票をいう。
(3) 「プリペイド」とは、当社線を乗車した場合の運賃をストアードフェア(IC証票に記録される金銭的価値で、運賃の支払い等に充当するものをいう。以下「SF」という。)にて支払うことをいう。
(4) 「プリペイド式IC証票」とは、プリペイド機能をもつIC証票をいう。
(5) 「チャージ」とは、IC証票に入金してSFを積み増しすることをいう。
(6) 「ICOCA証票」とは、西日本旅客鉄道株式会社(以下「JR西日本」という。)が製作したICカード(以下「ICOCA媒体」という。)に、JR西日本又は当社などJR西日本と連携する社局(以下「ICOCA連携社局」という。)が、SFの機能、定期券の機能又は
その両方を搭載したIC証票をいう。
(7) 「モバイルデバイスのICOCA」とは、JR西日本が指定した携帯情報端末のアプリケーションにおいて使用する、SFの機能及び定期券の機能を搭載したIC証票で、JR西日本がサービス内容及び利用条件等について別に約定したものをいう
(8) 「ICOCA証票等」とは、ICOCA証票及びモバイルデバイスのICOCAをいう。
(9) 「ICOCA」とは、SFの機能のみを搭載したICOCA証票等をいう。
(10) 「ICOCA定期券」とは、JR西日本又はICOCA連携社局が、ICOCAの券面に定期券に準じた表記をして、かつ定期券の情報を記録したもので、定期券の機能のみを搭載する ICOCA証票等又は定期券の機能とSFの機能を搭載するICOCA証票等をいう。
(11) 「スマートICOCA」とは、JR西日本がサービス内容及び利用条件等について別に約定したICOCA証票をいう。
(12) 「KIPS ICOCA」とは、近畿日本鉄道株式会社及び近鉄グループホールディングス株式会社がサービス内容及び利用条件等について別に約定したICOCA証票をいう。
(13) 「記念ICOCA」とは、JR西日本又はICOCA連携社局において発売箇所及び発売枚数を限定して発売するもので、特別のデザインであることを裏面に表示したICOCAをい う。
(14) 「デポジット」とは、ICOCA媒体の利用権の代価として収受するものをいう。
(使用可能なIC証票)
第4条 当社線で使用可能なIC証票の名称及びIC証票発行者名等は別表1のとおりとし、種類及び様式は別に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、IC証票発行者が当社線で使用できない旨を明らかにしているIC証票については、使用することができない。
(契約の成立時期)
第5条 IC証票による旅客運送の契約は、IC証票に対応する自動改札機(以下「自動改札機」という。)による改札を受けて入場したときに成立する。ただし、社局線から、連絡運輸規則別表2に定める接続駅(以下「接続駅」という。)を経由して、当社線を利用する場合は、入場駅において自動改札機による改札を受け、乗車した列車が接続駅を越えて当社線に乗り入れてきたときに入場したものとみなし、IC証票による旅客運送の契約が成立するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、ICOCA定期券に搭載した定期券機能による乗車については、旅客営業規則第5条による。
3 前2項に規定する場合を除き、ICOCA証票の取扱いに関する契約は、旅客がICOCA証票を購入したときに成立するものとする。
第2章 発売
(旅客の同意)
第6条 ICOCA証票の発売に際し、旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定のみならず、JR西日本のICカード乗車券取扱約款及びそれに基づいて定められた規定を承認し、か つ、これらに同意したものとする。
(ICOCA媒体の所有権及びデポジット)
第7条 ICOCA媒体の所有権は、JR西日本に帰属する。
2 ICOCA媒体1枚につき、デポジットは500円とする。
3 旅客が、貸与されていたICOCA媒体(JR西日本又はICOCA連携社局において貸与されたICOCA媒体を含む。)を当社に返却した場合、当社はデポジットを返却する。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、デポジットを返却しない。
(1) ICOCA媒体が別段の定めにより無効となったICOCA証票に使用されていたものである場合
(2) ICOCA媒体に記録されたデータを読み込むことができない状態であって、かつ、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
5 デポジットを運賃その他の支払いに充当することはできない。
6 当社又はJR西日本の都合により、予告なく貸与したICOCA媒体を交換することがある。こ
の場合、デポジットの返却及び収受は行わない。
(ICOCA証票の種類)
第8条 当社で発売するICOCA証票の種類は次のとおりとする。
(1) ICOCA
ア ICOCA(大人)イ ICOCA(小児)
(2) ICOCA定期券
ア ICOCA定期券(大人)イ ICOCA定期券(小児)
2 ICOCA(小児)は使用者が記名人であるIC証票(以下「記名人式IC証票」という。)とする。
(発売場所)
第9条 当社におけるICOCA証票の発売場所は、次に掲げるとおりとする。
証票の種類 | 発売場所 |
ICOCA ICOCA定期 券 | 各駅並びに旅客営業規則第19条に定める定期券発売所(以下「定期券発売所」という。) |
2 前項の規定にかかわらず、当社が必要と認めるときは、他の場所で発売することがある。
(ICOCA証票の失効)
第10条 カードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はICOCA定期券に搭載した定期券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合 で、当社が特に定めた場合にはICOCA証票を失効させることがある。
2 前項により失効したICOCA証票のSF及びデポジットの返却を請求することはできない。
3 前2項の規定にかかわらず、当社が特に認める場合には、ICOCA証票を失効させずに継続使用を認める場合がある。
(ICOCAの発売)
第11条 旅客からICOCA購入の請求があったときは、デポジットの収受とICOCA媒体の貸与を行った上で、これを発売する。
2 ICOCA(小児)は、公的証明書等を提示して、利用する小児の氏名、生年月日、性別及びその他の必要事項を旅客営業規則第33条第2項に定める通勤定期券購入申込書(以下「定期券購入申込書」という。)に記入のうえ提出したとき、記名人が12歳となる年度の3月31日までの間使用することができるICOCA媒体により発売する。
3 ICOCAの発売額は2,000円(デポジットを含む。)とする。
4 前項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがある。
(ICOCA定期券の発売)
第12条 旅客からICOCA定期券購入の請求があったときは、前条の規定によりデポジットの収受とICOCA媒体の貸与を行った上で、旅客営業規則第33条第1項に定める通勤定期券機能又は同第34条第1項に定める通学定期券機能を搭載したICOCA定期券を発売する。
2 ICOCA定期券(小児)購入の請求時にICOCA媒体の貸与を行う際は、前条第2項の規定によるものとする。ただし、継続発売の取扱いをする場合は、公的証明書等の提示を省略することができる。
3 第1項の規定により、通学定期券機能を搭載したICOCA定期券を発売する場合は、旅客営業規則第34条の規定を準用する。
(継続発売等の取扱い)
第13条 ICOCA定期券を所持する旅客に対して、定期券の継続発売を行う場合又は券面表示の通用期間満了日の翌日以降に新規に定期券の発売を行う場合は、旅客が所持する原ICOCA定期券を用いて発売する。
2 前項の継続発売に用いる原ICOCA定期券は、当社で発売されていることが当社のシステム等で確認できる場合に限る。
(ICOCA定期券への変更)
第14条 ICOCAを所持する旅客は、定期券機能が必要となった場合は、当該ICOCAのSF残額及びデポジットを引き継いでICOCA定期券への変更を請求することができる。ただし、記念 ICOCAにあっては、この請求をすることができない。
2 前項の請求があったときは第12条の規定に準じて当該ICOCAに定期券の機能を搭載することにより、ICOCA定期券に変更する。
3 旅客はICOCA定期券に変更する場合には、旅客営業規則第33条又は第34条に規定するとお り、氏名、生年月日、性別及びその他の事項を定期券購入申込書に記入して提出しなければならない。
(発行替えの取扱い)
第15条 ICOCA定期券以外の定期券(以下「磁気定期券等」という。)を所持する旅客から、その券面表示の通用期間内(通用期間前を含む。)に、同一の種類、区間及び経路のICOCA定期券への変更の請求があった場合には、デポジットを収受のうえ、当該磁気定期券等と引換えに発行替えの取扱いを行うことができる。
2 前項の取扱いを行う場合であって、旅客がすでに所持する券面表示の通用期間満了日の翌日以降のICOCA定期券を提出したときは、原ICOCA定期券を使用して、当該磁気定期券等をIC OCA定期券に発行替えすることができる。この場合には、デポジットを収受しない。
3 第1項の取扱いを行う場合であって、旅客がすでに所持するICOCAを提出したときは、第14条第1項の取扱いを準用してICOCAをICOCA定期券に変更し、当該磁気定期券等をICO CA定期券に発行替えすることができる。この場合には、デポジットは収受しない。
4 ICOCA定期券を所持する旅客から、磁気定期券等への発行替えの請求があった場合は、次の各号の条件を満たす場合に限り、定期券発売所において磁気定期券等への発行替えの取扱いを行うことができる。
(1) 当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること
(2) 所持するICOCA定期券と同一の種類、区間及び経路の磁気定期券等を当社で発売していること
5 前項の場合、原ICOCA定期券について旅客の選択により次のいずれかの取扱いを行う。
(1) 磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA定期券が不要となった場合は、第45条第2項に定める払戻しの取扱いを行う。
(2) 磁気定期券等に発行替えしたため、原ICOCA定期券の定期券機能のみが不要となった場合は、SF残額とデポジットを引き継いだICOCAへの変更を行うことができる。
6 前項第1号の規定により払戻しをする場合、デポジットを返却する。第3章 使用及び効力
第1節 通則
(入場及び出場に伴う使用方法)
第16条 IC証票を所持する旅客は、次に定めるところによりIC証票を使用することができる。
(1) 当社線におけるIC証票の使用
IC証票は、旅客が乗車の目的で、自動改札機による改札を受けて入場し、旅客の運送が完了して自動改札機から出場する場合に、当該乗車区間に有効な普通券として使用することができる。
(2) 当社線と大阪シティバス株式会社(以下「シティバス」という。)の指定する乗合自動車の路線(以下「シティバス線」という。)を連絡して乗車する場合におけるIC証票の使用
IC証票は、当社線とシティバス線を連絡して乗車する場合に、有効な連絡普通券として使用することができる。
(3) 当社線と社局線とを接続駅を経由して乗車する場合におけるIC証票の使用
当社線と社局線とを接続駅を経由して乗車する場合におけるIC証票の使用及び適用される運賃については、入場駅において自動改札機による改札を受け、乗車した列車が接続駅を越え
て当社線に乗り入れ又は社局線へ乗り出したことをもってIC証票での入場又は出場とみなし、第2号の規定を準用する。
2 前項の規定にかかわらず、ICOCA定期券は、券面に表示された通用期間内で発着区間内を乗車の目的で自動改札機による改札を受けて入場し、旅客の運送が完了して自動改札機から出場する場合に、定期券として使用することができる。
(適用運賃)
第17条 IC証票の使用時に適用される運賃は、次に定めるとおりとする。ただし、第1種身体障がい者・介護者、及び第1xx的障がい者・介護者用特別割引ICカードで適用される運賃は、身障等割引規則及び地方公共団体割引規則に定めるところによる。
(1) 当社線における適用運賃
旅客営業規則第54条に定める運賃
(2) 当社線とシティバス線を連絡して乗車する場合における適用運賃
IC証票で乗車した順序に基づき、大阪シティバス株式会社との連絡運輸規則(以下「地下バス連絡規則」という。)第12条第1号に定める運賃(特割大人を除く。)
(3) 当社線と社局線とを接続駅を経由して乗車する場合における適用運賃 IC証票で乗車した順序に基づき、旅客営業規則第54条に定める運賃
ただし、乗車区間が連絡運輸規則別表2に定める範囲である場合は、同表に定める割引額を差し引いた運賃とする。
(ポストペイ機能の優先)
第18条 ポストペイ機能及びプリペイド機能の両機能が有効であるIC証票(以下「両機能付きIC証票」という。)を当社線において使用する場合は、ポストペイ式IC証票として取扱う。ただ し、ポストペイ機能が制限されている場合は、プリペイド式IC証票として取扱う。
(効力)
第19条 IC証票を第16条の規定により使用する場合の効力は、次に定めるとおりとする。
(1) 当該区間片道1回の乗車に限り有効とする。この場合、使用者が記名人であるIC証票(以下「記名人式IC証票」という。)は記名人本人が使用するものとする。また、記名人式でないIC証票は持参する本人が使用するものとする。ただし、小児が大人運賃を減額することを承諾して大人用の持参人式IC証票を使用する場合も有効とする。
(2) 入場後は、当日に限り有効とする。
(3) 途中下車の取扱いはしない。
(4) 旅客営業規則第48条に規定する乗継駅間において、相互に乗り継ぐことができる。ただし、乗継駅相互間の乗継時間が30分を超えた場合は、当該乗継駅で乗り継ぐことができない。
(利用履歴の確認)
第20条 旅客は、IC証票に対応する自動券売機(以下「自動券売機」という。)により、IC証票の利用履歴を確認することができる。
(使用上の制限事項)
第21条 旅客は、1回の乗車につき、2以上のIC証票を同時に使用することができない。
2 IC証票は、他の乗車券等と併用して使用することができない。
3 当社線の利用に際し、IC証票を使用して入場した場合は、当該IC証票以外の乗車券等で出場することができない。
4 IC証票により乗車券等を購入することはできない。
5 偽造、変造若しくは不正に作成され、又は不正に取得されたIC証票は、使用することができない。
6 接続駅を経由して当社線と複数の社局線を利用する場合、その利用経路によってはIC証票を使用できないことがある。
(入出場の制限)
第22条 次の各号の1に該当する場合は、IC証票を使用して入出場することはできない。
(1) 入場駅において自動改札機による改札を受けたIC証票を出場時に使用しなかった場合で、
当該IC証票により再び入場しようとするとき
(2) IC証票により乗車以外の目的で駅に入場し、同一駅から出場しようとするとき(別に定める場合を除く。)
(3) IC証票の破損、自動改札機の故障又は停電等やむを得ない事情によりIC証票の処理ができないとき
(特定のIC証票による利用の制限)
第23条 IC証票発行者が特定のIC証票について使用を停止した場合は、旅客は当該IC証票により当社線を利用することができない。
2 旅客がIC証票に社局線の定期券機能を搭載し、かつ、当該定期券機能の通用期間外における当該IC証票の使用を制限している場合は、通用期間外に当社線を利用することができない。
(免責事項)
第24条 IC証票の紛失、盗難、詐取、横領等があったときにおいて、当該IC証票の使用等で生じた損害については、当社はその責を負わないものとする。
第2節 ポストペイ式IC証票
(片道1回乗車に適用される運賃の確定時期)
第25条 ポストペイ式IC証票を第16条の方法で使用する場合、ポストペイにおける片道1回乗車の利用日時及び適用される運賃の確定時期は、旅客の運送が完了し旅客が降車駅から出場するときとする。
(運賃計算期間)
第26条 ポストペイにおける運賃計算期間は、月初めから月末までの1カ月間とし、毎月末日に締切るものとする。ただし、運賃計算期間内の使用であっても、通信障害等やむを得ない事情により次月の運賃計算期間に繰り越す場合がある。
2 運賃計算における1日とは、当日の午前3時から翌日の午前3時までとする。
(ポストペイ運賃の確定及び請求)
第27条 ポストペイによる支払運賃(以下「ポストペイ運賃」という。)は、運賃計算期間内において、同一のポストペイ式IC証票による当社線内の運賃総額に第31条又は第32条に定める方法で割引を適用した運賃とする。
2 ポストペイ運賃は、当該ポストペイ式IC証票の発行者が当社に代わって旅客に請求するものとする。
(ポストペイ運賃の種類)
第28条 当社線で適用されるポストペイ運賃は、利用額割引フリースタイル運賃(以下「フリースタイル運賃」という。)、利用額割引マイスタイル運賃(以下「マイスタイル運賃」という。)及び利用額割引プレミアム運賃(以下「プレミアム運賃」という。)とし、その種類は、次のとおりとする。
(1) フリースタイル運賃ア 一般 大人 小児イ 学生 大人
ウ シニア
(2) マイスタイル運賃 ア 一般 大人 小児イ 学生 大人 小児
(3) プレミアム運賃 一般 大人 小児
(学生区分)
第29条 学生区分の割引運賃については、指定学校に関する規則第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の児童、生徒又は学生(フリースタイル運賃の学生区分の割引運賃については、生徒又は学生に限る。以下「学生等」という。)が、第37条に定める登録手続を行った場合に適用
する。
2 前項の場合において、学生等が退学等によって学籍を失った場合は、登録を取消すものとする。この場合において、学生等は、学籍を失った旨を速やかに届け出なければならない。
3 学生区分の適用を受ける学生等は、IC証票を用いて乗車する際、在籍する指定学校の代表者が発行した生徒証又は学生証等を常に携帯し、係員から請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(シニア区分)
第30条 シニア区分の割引運賃については、65歳以上の旅客が、第37条に定める登録手続を行った場合に適用する。
2 シニア区分の適用を受ける旅客は、IC証票を用いて乗車する際、生年月日が明記された公的証明書等を常に携帯し、係員から請求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(フリースタイル運賃)
第31条 フリースタイル運賃は、ポストペイ運賃のうち、当社線を利用した運賃総額に対して一括して割引を適用する運賃をいい、別表2に定める適用区分毎にそれぞれの逓減率を乗じた金額(銭未満切り捨て)を合計(円未満切り捨て)して算出する。
2 登録が必要な割引運賃が適用されない場合には、第28条第1号アを適用する。
(マイスタイル運賃)
第32条 マイスタイル運賃は、ポストペイ運賃のうち、当社線を利用した運賃総額について特定利用とそれ以外の利用(以下「特定外利用」という。)に区分のうえ、割引を適用した金額を合算したもの(第34条に定めるものを除く。)をいい、次に定める方法で算出する。
(1) 特定利用、特定外利用にかかるいずれの割引運賃も、それぞれの運賃合計額に対して、別表
2に定める適用区分毎にそれぞれの逓減率を乗じた金額(銭未満切り捨て)を合計(円未満切り捨て)して算出する。ただし、特定利用にかかる割引運賃の算出金額が別表3に定める金額を超える場合は、同表に定める金額とする。
(2) 学生区分の小児について前号に定める計算を行う場合は、別表2中第2号を適用するものとする。
(3) 当社線とシティバス線を連絡して乗車し第16条第2号に規定する運賃が適用される場合で、当該乗車のうち当社線の区間又はシティバス線の区間の一方のみが特定利用の対象となるときは、乗車した順序に基づき、先に乗車した当社線又はシティバス線の運賃と、同条第2号に規定する運賃と先に乗車した運賃の差額に分割して計算する。
(マイスタイル運賃の適用と特定利用)
第33条 マイスタイル運賃は、ポストペイ式IC証票の発行を受けた旅客が、第37条に定める方法により、当社線の任意の2駅又はシティバス線の全線若しくはその双方を選択し、登録手続を行った場合に適用する。ただし、旅客営業規則第49条において同一の号に掲げる駅から2駅を選択することはできない。
2 特定利用となる利用は、次に定めるとおりとする。
(1) 当社線の任意の2駅を登録した場合
登録した駅(以下「登録駅」という。)2駅相互間の利用及びいずれかの登録駅と任意の登録していない駅(以下「登録外駅」という。)相互間の利用のうち、当該登録外駅からそれぞれの登録駅までの区数のいずれもが登録駅相互間の区数を超えないもの
(2) 当社線の任意の2駅及びシティバス線の全線を登録した場合前号に定める全ての利用及びシティバス線の全ての利用
3 前2項の規定にかかわらず、マイスタイル運賃の学生区分の適用を受けようとする者が選択できる2駅は、当該旅客の居住地最寄り駅と在籍指定学校最寄り駅に限るものとする。
(プレミアム運賃)
第34条 プレミアム運賃は、ポストペイ運賃のうち、当社線を利用した運賃総額について特定利用と特定外利用に区分のうえ、割引を適用した金額を合算したもの(第32条に定めるものを除く。)をいい、特定利用、特定外利用にかかるいずれの割引運賃も、それぞれの運賃合計額に対して、別表
2に定める適用区分毎にそれぞれの逓減率を乗じた金額(銭未満切り捨て)を合計(円未満切り捨
て)して算出する。ただし、特定利用にかかる割引運賃の算出金額が別表4に定める金額を超える場合は、同表に定める金額とする。
(プレミアム運賃の適用と特定利用)
第35条 プレミアム運賃は、ポストペイ式IC証票の発行を受けた旅客が、第36条に定める方法により、任意の1駅及び次項に定める適用条件のうち1種類を選択し、登録手続を行った場合に適用する。
2 プレミアム運賃の適用条件の種類及び内容は次に定めるとおりとする。
(1) 小エリア2区相当
ア 距離の上限 3.5キロメートルイ 区数の上限 2区
(2) 中エリア3区相当
ア 距離の上限 6.5キロメートルイ 区数の上限 3区
(3) 大エリア4区相当
ア 距離の上限 9.5キロメートルイ 区数の上限 4区
3 特定利用となる利用は、次に定めるとおりとする。
登録した駅から起算した運賃計算キロ程(旅客営業規則第47条第3項に定めるものをいう。)が登録した適用条件における距離の上限以下となる駅(登録した駅を含む。)相互間の利用。ただ し、これら駅相互間の区数が、登録した適用条件における区数の上限を超えるものを除く。
(特別の適用条件を定めた割引運賃)
第36条 第31条、第32条及び第34条に定める割引運賃の計算において、当社が別に定める特別の運送条件を付した逓減率等を適用することができる。
(割引運賃の登録)
第37条 登録が必要な割引運賃の登録は、次に掲げる場合に行う。
(1) 旅客が旅客営業規則第19条に定める定期券発売所において、別に定める登録申込書を提出して申請した場合
(2) 旅客がインターネットを利用して、ポストペイ式IC証票の発行者が提供する方法により申請した場合
2 前項の規定により、学生区分及びシニア区分の割引運賃を登録する場合、旅客は登録を希望する割引運賃の種別に応じて次に定める書類を提示するものとする。
(1) フリースタイル運賃
ア 学生 指定学校の代表者が発行する生徒証又は学生証イ シニア 生年月日が明記された公的証明書等
(2) マイスタイル運賃
指定学校の代表者が発行する通学証明書。ただし、登録申込書等により指定学校の代表者が乗車区間を証明する時を除く。
3 第1項第2号の規定による場合は、当社が提供するインターネットにおける予約サービスを利用して、前項各号に規定する書類の画像その他必要な情報を送信することで、前項に規定する提示に代えることができる。
(割引運賃の適用期間)
第38条 登録が必要な割引運賃の適用は、登録を行った日がその月の1日から15日の場合は当月又は翌月から、16日から月末までの場合は翌月からとする。
2 登録が必要な割引運賃の適用期間は、無期限とする。
3 前項の規定にかかわらず、学生区分及びシニア区分の適用期間は次のとおりとする。
(1) 学生
適用を開始する月の属する年の翌年の3月(ただし、適用を開始する月が1月から3月のいずれかの月の場合にあっては、その年の3月)末日まで
(2) シニア
適用を開始する月の属する年の翌年の6月(ただし、適用を開始する月が1月から6月のい
ずれかの月の場合にあっては、その年の6月)末日まで
(特定のポストペイ式IC証票による利用の制限)
第39条 IC証票発行者が、特定のポストペイ式IC証票についてポストペイ機能を制限した場合は、旅客は当該IC証票を使用してポストペイにより当社線を利用することができない。
2 ポストペイ式IC証票において、その証票に記載する有効期限の終了月の翌月以降、当該IC証票により当社線を利用することはできない。
第3節 プリペイド式IC証票
(運賃相当額の減額)
第40条 プリペイド式IC証票を第16条の方法で使用する場合は、降車時又は出場時に当該乗車にかかる運賃相当額を当該IC証票のSFから減額するものとする。
2 ICOCA定期券の券面表示の通用期間内であって、かつ券面表示区間外を乗車する場合、当該乗車区間は、旅客営業規則第108条に定める別途乗車として取扱い、別途乗車区間にかかる運賃相当額を当該IC証票のSFから減額する。
3 前項の規定により減額する運賃相当額の運賃計算の経路は、運賃相当額がもっとも低廉となる経路とする。
4 第16条第2号に規定する当社線とシティバス線とを連絡して乗車する場合で、当社線において券面表示区間外の駅相互間乗車を行い、第1項により別途乗車として取扱う場合、別途乗車区間と券面表示区間を合わせて、当社線の1乗車として取扱う。
5 第2項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第1項に定める取扱いを行うことがある。
6 ICOCA定期券を券面表示の通用期間前若しくは通用期間の満了日の翌日以降に使用する場合は第1項に定める取扱いを行う。
(改氏名等の場合)
第41条 ICOCA(小児)の記名人の氏名その他の情報の変更が必要となった場合は、それを証明する書類を添付して当該ICOCA(小児)を定期券発売所に提出し、氏名等の書換えを請求しなければならない。この場合、公的証明書等の提示により当該ICOCA(小児)の記名人本人又は代理人であることを証明しなければならない。
2 ICOCA定期券の記名人の氏名等の変更が必要となった場合は、当該ICOCA定期券を定期券発売所に差し出して、氏名等の変更を請求しなければならない。この場合、公的証明書等の提示により当該ICOCA定期券の記名人本人(ICOCA定期券(小児用)にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明しなければならない。
(入出場の制限)
第42条 第22条に定めるほか、当社線において次の各号の一に該当する場合には、旅客は、プリペイド式IC証票を使用して入出場することはできない。
(1) プリペイド式IC証票を使用して入場しようとする場合であって、当該IC証票のSFが10円に満たないとき(別に定める場合を除く。)
(2) プリペイド式IC証票を使用して入場した場合であって、出場時に当該IC証票のSFが減額する運賃相当額に満たないとき
(チャージ)
第43条 旅客は、自動券売機及びIC証票に対応する自動精算機(以下「自動精算機」という。)によりプリペイド式IC証票にチャージすることができる。
(SFの確認)
第44条 旅客は、プリペイド式IC証票のSFを自動券売機、自動精算機及び自動改札機等により確認することができる。
(払戻し)
第45条 SFの払戻しは、行わないものとする。ただし、次の各項については除く。
2 旅客は、ICOCAが不要となった場合、これを定期券発売所その他当社が別に定める場所に差
し出して、当該ICOCAのSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とする。)の払戻しを請求することができる。このとき、ICOCA1枚につき220円の手数料を収受する。ただし、ICOCA(小児)を所持する旅客が12歳となる年度の3月31日を超え、ICOCA(小
児)を使用することができなくなったことにより、SF残額の払戻しを請求する場合は、手数料を収受しない。
3 前項の規定によりICOCA(小児)の払戻しを請求する場合、当社は、次の各号の条件を満たす場合に限って、払戻しをする。
(1) 旅客が公的証明書等の提示により、当該ICOCA(小児)の記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が当社システムで確認できること。
4 前各項の規定によりICOCAの払戻しをする場合であって、当該ICOCAのSF残額が220円に満たない場合は、当該SF残額を手数料として収受し、不足額は請求しない。
5 前項の場合であってSF残額がない場合は、手数料を収受しないで取扱う。
6 前各項の規定により払戻しをする場合は、デポジットを返却する。
7 旅客は、ICOCA定期券が不要となった場合、又は定期券機能のみが不要となった場合は、これを定期券発売所に差し出したときに、次の各号の条件を満たす場合に限り、払戻しを請求することができる。
(1) 旅客が公的証明書等の提示により、当該ICOCA定期券の記名人本人(ICOCA定期券
(小児)にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 払戻しをするICOCA定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
8 ICOCA定期券が不要となった場合、次の各号によりICOCA定期券1枚につき220円の手数料を収受して払戻しをする。
(1) 券面表示の通用期間前に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期運賃及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とする。)の払戻しをする。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期運賃から、使用開始後の経過日数に応じて旅客営業規則第125条及び第126条に規定するところにより計算した定期運賃を差し引いた残額及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とする。)の払戻しをする。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額をいう。)が220円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額は請求しない。
9 前項の規定により払戻しをする場合は、デポジットを返却する。
10 ICOCA定期券に搭載した定期券機能のみが不要となった場合は、次の各号によりICOCA定期券1枚につき220円の手数料を収受して、定期運賃の払戻し及びSF残額とデポジットを引き継いだICOCAへの変更を請求することができる。
(1) 券面表示の通用期間前に払戻しの請求があった場合には、旅客営業規則第123条に規定するとおり、既に支払った定期運賃の払戻しをする。
(2) 券面表示の通用期間開始後で通用期間中に払戻しの請求があった場合には、既に支払った定期運賃から、使用開始後の経過日数に応じて旅客営業規則第125条及び第126条に規定するところにより計算した定期運賃を差し引いた残額の払戻しをする。ただし、払戻しの対象となる計算額(手数料を差し引く前の金額のことをいう。)のうちSF残額を除いた金額が220円に満たない場合は、当該計算額を手数料として収受し、不足額は請求しない。
11 前項の払戻しをする場合であって、券面表示の通用期間の満了日以降に払戻しの請求があった場合、手数料を収受しないで取扱う。
12 ICOCA定期券(小児)を所持する旅客が12歳となる年度の3月31日を超え、ICOCA定期券(小児)を使用することができなくなった場合は、SF残額(1円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とする。)及びデポジットのみの返却を請求することができる。この場合において手数料は収受しない。ただし、ICOCA定期券(小児)に搭載した定期乗車券がなお有効である場合には第8項第2号の規定に準じて払戻しを行う。
(両機能付きIC証票)
第46条 前3条の規定は、両機能付きIC証票の使用において準用する。
2 両機能付きIC証票において、旅客はIC証票発行者の定めるところにより、自動改札機を使用する際に自動的にチャージすることができる。ただし、ポストペイ機能が制限されている場合はこの方法によるチャージはできない。
(ICOCA証票の再印字及び再交付)
第47条 旅客は、券面表示事項が不明となったICOCA(小児)について、定期券発売所又は各駅設置の自動定期券発行機能付き券売機において券面表示事項の再印字を請求することができる。
2 旅客は、券面表示事項が不明となったICOCA定期券について、第9条に規定する駅及び定期券発売所において券面表示事項の再印字を請求することができる。
3 前項の再印字を行ったにもかかわらず券面表示事項が不明となっている場合には、定期券発売所において当該ICOCA定期券と引換に再交付の取扱いを行う。
4 第2項の再印字及び前項の再交付を行うことのできるICOCA定期券は、当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できる場合に限る。
(紛失再発行)
第48条 旅客は、ICOCA(大人)の盗難又は紛失その他いかなる理由によっても、再発行の請求をすることができない。
2 ICOCA(小児)の記名人が、当該ICOCA(小児)を紛失した場合、次の各号の条件を満たす場合に限って、紛失したICOCA(小児)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行う。その上で、定期券発売所において、再発行登録を行った日の翌日から14日以内に再発行を行う。
(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICOCA(小児)の記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日及び性別の情報が当社システムで確認できること。
(3) 再発行を行うときに、再発行登録済であることが確認できること。
3 前項に基づく再発行の取扱いは、再発行するICOCA(小児)の1枚毎に、紛失再発行手数料 520円を収受し、かつデポジットの収受とICカードの貸与を行った上で行う。この場合において、デポジット及び紛失再発行手数料の収受は、現金によるものとする。
4 第2項により再発行登録を行った後、これを取消すことはできない。
5 第2項の取扱いを行った後に、紛失したICOCA(小児)を発見した場合は、旅客はこれを定期券発売所に差し出して、ICOCA媒体の返却を請求することができる。この場合、旅客が紛失したICOCA(小児)を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人又は代理人であることを証明したときに限って、デポジットを返却する。
6 ICOCA定期券を記名人が紛失した場合、次の各号の条件を満たす場合に限り、紛失したIC OCA定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日から14日以内に再発行を行う。
(1) 再発行登録を行うとき、及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICOCA定期券の記名人本人(ICOCA定期券(小児)の場合は記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日、性別等の情報が当社のシステムにより確認できること。
(3) 再発行を行う場合は、紛失したICOCA定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
(4) 再発行を行うときに、再発行登録済であることが確認できること。
7 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICOCA定期券1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジットを現金で収受する。
8 当該ICOCA定期券の再発行登録を行った後に、これを取り消すことはできない。
9 第5項及び第6項の取扱いを行った後に、紛失したICOCA定期券を発見した場合、旅客は、これを定期券発売所に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客は紛失したICOCA定期券を提出し、かつ公的証明書等の提示により、記名人本人(ICOCA定期券(小児)の場合は記名人本人又は代理人)であることを証明しなければならない。
(障害再発行)
第49条 旅客は、ICOCA証票の破損等によってICOCAの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合(その原因が旅客の故意によると認められる場合を除く。)は、別に定める申込書を定
期券発売所に提出することにより、当社に対して当該ICOCAの再発行登録の取扱いを請求することができる。
2 再発行登録済みのICOCA(スマートICOCA及びKIPS ICOCAを除く。)を所持する旅客は、当該再発行登録の翌日から14日以内に、当社に対して当該ICOCAのSF残額と同額のSF残額のICOCAの再発行の取扱いを請求することができる。
3 前2項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は、その理由の如何を問わず、再発行の取扱いを行わない。
4 ICOCAの破損等によってICOCAの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合(その原因が旅客の故意によると認められる場合を除く。)は、次の各号の条件を満たす場合に限り、当該ICOCA定期券に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日から14日以内に再発行を行う。
(1) 裏面に刻印されたカードの番号が判別できること。
(2) 再発行を行う場合は、当該ICOCA定期券が当社で発売されていることが、当社のシステム等で確認できること。
(3) 再発行を行うときに、再発行登録済であることが確認できること及び当該ICOCA定期券を提出できること。
5 前項により取扱う場合は、手数料及びデポジットは収受しない。
(ICOCA定期券の通用期間外におけるSF利用制限)
第50条 ICOCA定期券のSFについて、旅客は券面表示の通用期間外における自動改札機による利用を不可また可とする請求ができる。
第4章 無効
(無効となる場合等)
第51条 IC証票は、次の各号の一に該当する場合は無効とする。また、第1号及び第2号の場合においては、当該IC証票(携帯情報端末等を媒体としたIC証票及びモバイルデバイスのICOC Aを除く。)を回収するものとする。
(1) 記名人式IC証票を記名人以外の旅客が使用したとき
(2) 偽造、変造及び不正に作成されたIC証票を使用したとき又は使用しようとしたとき
(3) 使用資格を限定したIC証票をその資格を有しない旅客が使用したとき (4) 乗車開始後の記名人式でないIC証票を他人から譲り受けて使用したとき (5) IC証票をその使用条件に基づかないで使用したとき
(6) その他、IC証票を不正乗車の手段として使用したとき
(不正使用等の旅客に対する増運賃の徴収)
第52条 前条の規定によりIC証票を無効とした場合は、普通運賃及び増運賃を徴収する。徴収する額は、旅客営業規則第112条の規定を準用する。
2 前項の規定により、普通運賃及び増運賃を徴収する際、乗車駅が判明しない場合は、旅客営業規則第113条の規定を準用する。
第5章 任意による旅行の取りやめ及び運行不能
(同一駅で出場する場合の取扱い)
第53条 旅客がIC証票を使用して自動改札機による改札を受けて乗車を開始したのち、任意に乗車を中止して同一駅から出場する場合は、適用された運賃の取消し又は既に徴収された運賃の払戻しを請求することができない。
2 同一駅からの出場に際し、運賃が確定していない場合又はSFから運賃相当額が減額されていない場合、旅客は1区相当運賃を現金で支払ったうえ、IC証票の発駅情報の消去処理を受けなければならない。ただし、券面表示が通用期間内のICOCA定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客は除く。
3 旅客が乗車を開始していないことが明らかなときは、前項を適用しない。
(運行不能となった場合の取扱い)
第54条 旅客がIC証票を使用し、自動改札機による改札を受けたのち、列車が運行不能となった場
合は、次に定める取扱いのいずれかを選択のうえ請求することができる。ただし、券面表示が通用期間内のICOCA定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客は、旅客営業規則第131条に規定する定期券を使用する旅客の取扱いによるものとする。
(1) 運行不能となった駅での乗車の中止
(2) 乗車駅での乗車の中止及び乗車駅までの無賃送還
(3) 乗車駅に至る途中駅までの無賃送還第6章 補則
(スマートICOCA及びKIPS ICOCAの取扱い)
第55条 スマートICOCA及びKIPS ICOCAは、当社では以下の各号の取扱いを行わない。
(1) 第11条に定めるICOCAの発売
(2) 第12条に定めるICOCA定期券の発売 (3) 第13条に定める継続発売等の取扱い (4) 第15条に定める発行替え
(5) 第41条に定める改氏名等
(6) 第45条に定める払戻し
(7) 第47条に定めるICOCA証票の再印字並びに再交付
(8) 第48条に定める紛失再発行
(9) 第49条に定める障害再発行。ただし再発行登録は除く。
(モバイルデバイスのICOCAの取扱い )
第55条の2 モバイルデバイスのICOCAについては、以下の各号の取扱いを行わない。
(1) 第11条に定めるICOCAの発売
(2) 第12条に定めるICOCA定期券の発売
(3) 第13条に定める継続発売等の取扱い
(4) 第14条に定めるICOCA定期券への変更
(5) 第15条に定める発行替え
(6) 第20条に定める利用履歴の確認
(7) 第41条に定める改氏名等 (8) 第43条に定めるチャージ (9) 第44条に定めるSFの確認
(10) 第45条に定める払戻し
(11) 第47条に定めるICOCA証票の再印字及び再交付
(12) 第48条に定める紛失再発行
(13) 第49条に定める障害再発行
2 モバイルデバイスのICOCAについて、本規則における「券面」とあるのは、「携帯情報端末の画面に表示されるモバイルデバイスのICOCA券面」と読み替えるものとする。
第7章 雑則
(施行の細目)
第56条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
別表1(第4条関係)
当社線で使用可能なIC証票の名称及びIC証票発行者名等
IC証票の名称 | IC証票発行者名 | 有する機能 |
PiTaPaカード | 株式会社スルッとKANSAI | ポストペイ プリペイド |
第1種身体障がい者・介護者、及び第1種知的障がい者・介護者用特別割引ICカード | 株式会社スルッとKANSAI | プリペイド |
地方公共団体が交付する敬老優待乗車証等 | 地方公共団体及び株式会社スルッとKANSAI | プリペイド |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
Kitaca | 北海道旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
PASMO | 株式会社パスモ | プリペイド |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 東京モノレール株式会社 東京臨海高速鉄道株式会社 | プリペイド |
マナカ | 株式会社名古屋交通開発機構 | プリペイド |
manaca | 株式会社エムアイシー | プリペイド |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
はやかけん | 福岡市交通局 | プリペイド |
nimoca | 株式会社ニモカ | プリペイド |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 | プリペイド |
備考
1 外国で発行するPiTaPaカードについては、第37条第1項及び第46条第2項の規定を適用しない。
2 携帯電話等を媒体としたIC証票については、第20条、第43条及び第44条の規定を適用しない。
3 身体障がい者割引又は知的障がい者割引を適用する障がい者用PASMO及び障がい者用Su icaは、当社線で使用することができない。
別表2(第31条、第32条関係)適用区分及び逓減率
(1) 一般大人
適用区分 | 逓減率 |
¥0から¥10,000以内 | 90% |
¥10,000を超え¥11,000以内 | 70% |
¥11,000を超え¥12,000以内 | 65% |
¥12,000を超え¥14,000以内 | 85% |
¥14,000を超え | 75% |
(2) 一般小児
適用区分 | 逓減率 |
¥0から¥5,000以内 | 90% |
¥5,000を超え¥5,500以内 | 70% |
¥5,500を超え¥6,000以内 | 65% |
¥6,000を超え¥7,000以内 | 85% |
¥7,000を超え | 75% |
(3) 学生大人
適用区分 | 逓減率 |
¥0から¥10,000以内 | 80% |
¥10,000を超え¥12,000以内 | 60% |
¥12,000を超え¥14,000以内 | 75% |
¥14,000を超え | 70% |
(4) シニア
適用区分 | 逓減率 |
¥0から¥2,000以内 | 90% |
¥2,000を超え¥5,000以内 | 85% |
¥5,000を超え¥8,000以内 | 95% |
¥8,000を超え¥10,000以内 | 90% |
¥10,000を超え¥11,000以内 | 70% |
¥11,000を超え¥12,000以内 | 65% |
¥12,000を超え¥14,000以内 | 85% |
¥14,000を超え | 75% |
別表3(第32条関係)
特定利用にかかる割引運賃の上限額
(1) 当社線を登録した場合
区分 | 一般 | 学生 | ||
区間 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 |
1区 | 円 | 円 | 円 | 円 |
6,800 | 3,400 | 3,090 | 1,550 | |
2区 | 8,190 | 4,100 | 3,780 | 1,890 |
3区 | 9,590 | 4,800 | 4,400 | 2,200 |
4区 | 10,310 | 5,160 | 4,490 | 2,250 |
5区 | 11,160 | 5,580 | 4,870 | 2,440 |
(2) 当社線、シティバス線の双方を登録した場合
区分 | 一般 | 学生 | |||
区間 | 大人 | 小児 | 大人 | 小児 | |
シティバス線 | 当社線 | 円 | 円 | 円 | 円 |
全線 | 1区 | 11,180 | 5,590 | 5,800 | 2,910 |
2区 | 12,220 | 6,110 | 6,320 | 3,160 | |
3区 | 13,270 | 6,640 | 6,780 | 3,390 | |
4区 | 13,810 | 6,910 | 6,850 | 3,430 | |
5区 | 14,440 | 7,230 | 7,140 | 3,570 |
別表4(第34条関係)
特定利用にかかる割引運賃の上限額
区分 | 一般 | |
適用条件 | 大人 | 小児 |
小エリア2区相当 | 円 | 円 |
9,190 | 4,600 | |
中エリア3区相当 | 10,960 | 5,480 |
大エリア4区相当 | 12,320 | 6,170 |
附 則
この規則は、2018年4月1日から施行する。附 則
この規則は、2019年3月16日から施行する。附 則
この規則は、2019年10月1日から施行する。附 則
この規則は、2020年3月25日から施行する。附 則
この規則は、2020年12月8日から施行する。附 則
この規則は、2021年2月25日から施行する。附 則
この規則は、2023年3月22日から施行する。