Contract
医療的ケア児在宅レスパイト事業委託契約書
宇都宮市医療的ケア児在宅レスパイト事業実施要綱に基づく医療的ケア児在宅レス パイト事業による医療的ケア児に対する訪問看護の実施について,xxx市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,次のとおり委託契約を締結する。
(委託)
第1条 乙は,本契約の定めるところにより,診療報酬において在宅医療的ケア児訪問看護・指導料を算定する対象となるもののうち,健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護の時間を除いた訪問看護を行うものとする。
第2条 本契約により乙が行う訪問看護は,原則として対象医療的ケア児1人につき1年度48時間(令和4年度は20時間),1日に1回を利用限度とし,1回当たりの利用時間は1時間以上4時間以内(30分単位,30分未満切捨)とする。ただし,年度途中からの申請の場合は年度内の残月数×4時間を上限とする。また,上限時間に満たない利用であっても,(契約更新しても)残時間は次年度には繰り越せないものとする。
(委託期間)
第3条 この契約による委託期間は,令和 年 月 日から令和 年3月31日までとする。ただし,本契約の委託期限終了日の1ヵ月前までに甲又は乙のいずれか一方より本契約を更新しない旨の意思表示がないときは,委託期限終了日の翌日から向こう
1年間xx本契約を更新したものと見なすものとする。
(委託料)
第4条 乙は,毎月の本事業に係る医療的ケア児の訪問看護に係る主治医の訪問看護指示書又は訪問看護計画書に変更が生じた場合は,あらかじめ甲に連絡し,医療的ケア児の保護者等から,これらの書面について甲へ提出依頼を受けた場合は,甲に提出することができる。
第5条 乙は,翌月の15日までに,前月分の医療的ケア児別の医療的ケア児在宅レスパイト事業実績報告書(以下「実績報告書」という。)を甲に提出するものとする。
第6条 甲は,前条に基づく実績報告書の提出を受けたときは,その日から10日以内に内容を検査しなければならない。
第7x xは,前条の検査に合格したときは,前月に実施した訪問看護に係る費用を甲に請求するものとする。xは,乙が提出する適法な請求書を受理した日から30日以内にその費用を支払うものとする。
第8条 本契約により乙が実施する訪問看護の費用は別表に定める額とする。
(支払遅延に対する遅延利息)
第9条 甲の責めに帰すべき事由により第7条の支払期限までに委託料を乙に支払わない場合は,乙は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等
に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(債務不履行の場合の損害金)
第10条 乙は,この契約に定める義務を履行しないため,甲に損害を与えたときは,その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
(一般的損害)
第11条 委託業務の実施中に生じた損害は,乙の負担とする。ただし,その損害が甲の責めに帰すべき事由による場合は,この限りでない。
(履行遅滞に対する遅延利息)
第12条 乙の責めに帰すべき事由により第3条の履行期間内に業務を完了すること ができない場合においては,甲は,遅延利息の支払いを乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は,業務委託料につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額とする。
(調査等)
第13条 甲は,必要があると認めるときは,乙の訪問看護について書類を閲覧し,説明を求め,又は報告を徴することができるものとする。
(秘密の保持)
第14条 乙は,委託事業の実施に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第15条 乙は,この契約による業務を処理するための個人情報(個人に関する情報(氏名,住所,性別,生年月日,本籍地等の基本的な情報はもとより,思想,信条,信仰,趣味等に関する情報,職業,資格,学歴等に関する情報,収入,財産状態等に関する情報,健康状態,病歴等に関する情報など個人に関するすべての情報をいう。)であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。)の取扱いについては,別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(暴力団員等による不当介入への対応)
第16条 乙は,契約の履行に当たって,暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員)又は暴力団準構成員及び暴力団関係業者(暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団と関係を持ちながら,その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者)(以下「暴力団員等」という。)により,不当要求(金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がないにもかかわらずこれを要求し,又はその要求の方法,態様若しくは程度が社会的に正当なものと認められないものをいう。)又は不当妨害(不法な行為等で,業務履行の障害となるものをいう。)を受けた場合は,別記2「暴力団員等により不当介入を受けた場合の取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第17条 甲は,乙がこの契約に違反したときは,この契約の全部若しくは一部の効力を停止させ,又は契約を解除することができるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第18x xは,この契約から生ずる権利又は義務をあらかじめ書面により甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し,若しくは担保の目的に供し,又は引き受けさせてはならない。ただし,信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第3 50号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により売掛債権の譲渡を行った場合,甲の対価の支払による弁済の効力は,甲が,xxx市会計規則(平成17年xxx市規則第11号)第47条に基づく確認を行い,支出命令確認の登録を行った時点で生ずるものとする。
(変更の届出)
第19条 乙は,商号又は名称,代表者,住所,印章その他この契約の当事者としての事項について,変更が生じたときは,直ちに書面によって,甲に届け出なければならない。
2 前項の届出を怠ったため,甲からなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には,通常到達すべき時にそれらが到達したものとみなす。
(裁判管轄)
第20条 この契約について訴訟等を行う場合は,xxx市を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を合意による専属的管轄裁判所とする。
(xxx)
第21条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実にこの契約を履行しなければならない。
(疑義等の決定)
第22条 本契約に定めのない事項及び実施上の疑義が生じた事項については,甲と乙が協議して定めるものとする。
本契約の締結を証するため,この契約書を2通作成し,両者記名押印の上,各自その
1通を保有するものとする。令和 年 月 日
甲 xxx市旭1丁目1番5号x x 宮 市
市 長 x x x x
乙
別 表
支払対象経費 | 支払額 |
訪問看護ステーション等医療機関が在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護のうち,健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護の時間を除く)に係る費用 | 次の算式により算定した額とする。 支払額=A×7,500円(1時間当たり単価) ※30分当たりの単価:3,750円 備考 この算式に掲げる記号の意義は,次に定めるとおりとする。 A 訪問看護ステーション等医療機関が,在宅の利用児童(医療的ケア児)を対象に,家族に代わって看護を行う1日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護のうち,健康保険法その他の助成制度の適用対象となる訪問看護の時間を控除した数。 ただし,利用児童(医療的ケア児)1人につき,1年度当たり48時間(令和4年度については20時間)を上限とする。 ※ 年度途中の申請の場合は,利用の決定月からの年 度内の残月数×4時間を利用限度とする。 ※ 1日に1回を利用限度とし,1回当たりの利用時間は1時間以上4時間以内(30分単位,30分未 満切捨)とする。 |
※ 単価は消費税及び地方消費税を含む。
別記1 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
(基本的事項)
第1 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に係る業務の実施に当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
2 乙は,その業務に従事している者に対して,在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知させるものとする。
(収集の制限)
第3 乙は,この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,業務の目的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的外に利用し,又は第三者に提供してはならない。
(適正管理)
第5 乙は,この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい,滅失及びき損の防止をするため,個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を,甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(資料等の返還)
第7 乙は,この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等(当該資料等を複写し,又は複製したものを含む。)は,この業務完了後直ちに甲に返還しなければならない。ただし,甲が別に指示したときはその指示した方法によるものとする。
(資料等の廃棄等)
第8 乙は,この契約による業務を処理するために自らが収集し,又は作成した個人情報を使用する必要がなくなった場合は,個人情報が記録された資料等を速やかに廃棄し,又は甲に引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示した方法によるものとする。
(再委託の禁止)
第9 乙は,xが承諾した場合を除き,個人情報を取り扱う業務については自ら行い,第三者にその扱いを委託してはならない。
2 乙は,xの承諾により第三者に個人情報を取り扱う業務を再委託する場合には,甲が乙に対して求めた個人情報の保護に必要な措置と同様の措置を当該第三者に求めるものとする。
(事故発生時における報告)
第10 乙は,この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ,又は生じるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(調査)
第11 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報の取扱状態について,随時に調査することができる。
(指示)
第12 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
別記2 暴力団員等により不当介入を受けた場合の取扱特記事項
1 乙は,本契約の履行において,暴力団員,暴力団準構成員及び暴力団関係業者(以下,「暴力団員等」という。)による不当要求及び不当妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は,断固としてこれを拒否するとともに,不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行い,捜査上必要な協力を行うこと。
2 上記1に掲げる規定により警察に通報を行い,捜査上必要な協力を行った場合には,速やかにその内容を書面により甲に報告すること。
3 本契約において,暴力団員等により不当介入を受けたことにより,履行に遅れが生じるなどの被害が発生した場合には,乙は,甲と協議を行うこと。