Contract
山形市役所前バス待合所リノベーション事業
(案)
設計建設工事請負契約書(案)
1 工 事 名 山形市役所前バス待合所リノベーション事業設計建設工事
2 工 事 場 所 山形市旅篭町二丁目 地内
3 契 約 期 間 本契約締結の日 から 令和7年3月21日 まで
4 契 約 金 額 金〇〇〇円(設計・建設業務費)
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金〇〇〇円)
5 契約保証金額 金〇〇〇円
(第4条第1項による保証)
上記工事に係る設計及び建設業務について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、約款条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
発注者 住 所 山形市旅篭町二丁目3番25号氏 名 山形市
山形市長 佐藤 孝弘 印
受注者 住 所
商号又は名称
氏 名 印
目 次
山形市役所前バス待合所リノベーション事業設計建設工事請負契約約款
第1条 (総則) 3
第2条 (関連工事の調整) 3
第3条 (工程表) 3
第4条・第5条 (契約の保証) 4
第6条 (権利義務の譲渡等) 4
第7条 (著作権の譲渡等) 5
第8条 (一括委任又は一括下請負の禁止) 5
第9条 (下請負人の通知) 5
第10条 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等) 5
第11条 (特許権等の使用) 5
第12条 (意匠の実施の承諾等) 6
第13条 (監督職員) 6
第14条 (現場代理人及び主任技術者等) 6
第15条 (管理技術者) 7
第16条 (履行報告) 7
第17条 (設計の調査等) 7
第18条 (工事関係者に関する措置請求) 7
第19条 (工事材料の品質及び検査等) 8
第20条 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等) 8
第21条 (支給材料及び貸与品) 8
第22条 (工事用地の確保等) 9
第23条 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 9
第24条 (条件変更等) 10
第25条 (設計図書の変更) 10
第26条 (工事の中止) 11
第27条 (著しく短い工期の禁止) 11
第28条 (受注者の請求による工期の延長) 11
第29条 (発注者の請求による工期の短縮等) 11
第30条 (工期の変更方法) 11
第31条 (契約金額の変更方法等) 11
第32条 (賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更) 12
第33条 (契約変更書) 12
第34条 (臨機の措置) 12
第35条 (一般的損害) 13
第36条 (第三者に及ぼした損害) 13
第37条 (不可抗力による損害) 13
第38条 (契約金額の変更に代える設計図書の変更) 14
第39条 (検査及び引渡し) 14
第40条 (中間検査) 15
第41条 (契約金額の支払) 15
第42条 (部分使用) 15
第43条 (前金払及び中間前金払) 15
第44条 (保証契約の変更) 16
第45条 (前払金の使用等) 16
第46条 (部分払) 17
第47条 (部分引渡し) 17
第48条 (債務負担行為に係る契約の特則) 17
第49条 (債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則) 17
第50条 (債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 18
第51条 (第三者による代理受領) 18
第52条 (前払金等の不払に対する施工中止) 19
第53条 (契約不適合責任) 19
第54条 (発注者の任意解除権) 19
第55条 (発注者の催告による解除権) 19
第56条 (発注者の催告によらない解除権) 20
第57条 (談合等不正行為があった場合の発注者の催告によらない解除権) 21
第58条 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 21
第59条 (公共工事履行保証証券による保証の請求) 21
第60条 (受注者の催告による解除権) 22
第61条 (受注者の催告によらない解除権) 22
第62条 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 22
第63条 (解除に伴う措置) 22
第64条 (発注者の損害賠償請求等) 23
第65条 (受注者の損害賠償請求等) 24
第66条 (談合等に係る違約金) 24
第67条 (契約不適合責任期間等) 24
第68条 (火災保険等) 25
第69条 (賠償金等の徴収) 25
第70条 (あっせん又は調停) 25
第71条 (仲裁) 25
第72条 (情報通信の技術を利用する方法) 25
第73条 (補則) 25
山形市役所前バス待合所リノベーション事業設計建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等
(公募型プロポーザルにおいて公表した、募集要項、要求水準書、この約款その他資料及びこれらに関する質問回答書をいう。以下同じ。)及び提案書類(受注者が公募型プロポーザルの手続において発注者に提出した提案書、発注者からの質疑に対する回答その他受注者が契約締結までに提出した一切の書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この約款における用語の定義は、本文中に特に定義されている場合を除き、次の各号に掲げるところによる。
⑴ 「設計図書」とは、要求水準書等、提案書類及び設計成果物をいう。
⑵ 「設計」とは、工事目的物等の設計・監理、仮設その他の設計・監理及び設計に必要な調査及びそれらの一部をいう。
⑶ 「施工」とは、工事目的物の施工、仮設の施工及びそれらの一部をいう。
⑷ 「工事」とは、設計及び施工をいう。
⑸ 「工事目的物」とは、この契約の目的物たる構造物をいう。
⑹ 「設計成果物」とは、受注者が設計業務で作成した図書、官公庁申請図書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。
⑺ 「工期」とは、契約書に明記した工事に要する期間で本契約締結の日から完成期限(第47条に規定する指定部分の工期は、当該指定部分の完成期限)までの期間をいう。
3 受注者は、契約書記載の工事を工期内に完成し、設計成果物及び工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約金額を受注者に支払うものとする。
4 設計方法、仮設、施工方法その他設計成果物及び工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「設計・施工方法等」という。)については、設計図書に特別の定めがある場合を除 き、受注者がその責任において定めるものとする。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 受注者は、工事を行うに当たり個人情報を取り扱うときは、本契約書末尾に記載する「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
7 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
8 この約款の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
9 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
10 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
11 設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治
32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については、山形地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する施工及び発注者の発注に係る第三者の実施する他の施工が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとす る。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う施工の円滑な実施
に協力しなければならない。
(工程表)
第3条 受注者は、この契約の締結後7日以内に設計図書(設計成果物を除く。)に基づき工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項の工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第
195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第
64条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第5条 発注者が定める一定の要件に該当する施工については、前条の規定にかかわらず、受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、契約金額の10分の3以上としなければならない。
3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第64条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 契約金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の契約金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第19条第2項の規定による検査に合格したもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の工事目的物に係る施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の契約金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により第1項ただし書の承諾を受けた場合は、契約金債権の譲渡により得た資金をこの契約の工事目的物に係る施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、設計成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権
(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
2 受注者は、設計成果物の内容を公表することについて、許諾する。
3 受注者は、設計成果物が著作物に該当する場合において、発注者が著作物の利用目的の実現のために、設計成果物を複製し、又は改変その他の修正をすることに許諾する。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第8条 受注者は、施工の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の施工を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、設計の全部又はその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(下請負人の通知)
第9条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第
100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。次項において同じ。)の相手方としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、発注者の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が同項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することのできる書類を発注者に提出しなければならない。
(特許権等の使用)
第11条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され
る第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、設計・施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、設計・施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(意匠の実施の承諾等)
第12条 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は設計成果物によって表現される構造物若しくは設計成果物を利用して完成した工事目的物の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、発注者に対し、工事目的物に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。
2 受注者は、工事目的物の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者は、発注者があらかじめ工事目的物の形状等に係る意匠法第3条第1項に基づく意匠登録を受ける意思表示をしている場合には、その権利を発注者に無償で譲渡するものとする。
(監督職員)
第13条 発注者は、監督職員を置いたときは、監督職員指定(変更)通知書により、その職及び氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところによ り、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
⑵ 設計図書に基づく施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第14条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより、現場代理人等指定(変更)通知書により、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ 主任技術者
⑶ 監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)
⑷ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
⑸ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、契約金額の変更、工期の変更、契約金額の請求及び受領、第18条第1項の請求の受理、同条第
4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第15条 受注者は、設計の業務を行うに当たり管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知し、その承認を得なければならない。その者を変更したときも同様とする。
(履行報告)
第16条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(設計の調査等)
第17条 発注者は、必要と認められるときは、受注者に対して設計の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第18条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者は、管理技術者(現場代理人を兼任する者を除く。)又は受注者が使用している労働者若しくは第8条第2項ただし書の規定により受注者から設計を委任され、若しくは請け負った者で設計又は設計の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工するために使用している下請負人、労働者等で施工又は施工の管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その
結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第19条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第20条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された施工については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第21条 発注者が受注者に支給する設計に必要な物品等及び工事材料(以下「支給材料」とい う。)及び貸与する設計に必要な物品等及び建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者
に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品の種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、施工の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、毀損し、若しくはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第22条 発注者は、工事用地その他設計図書(設計成果物を除く。)において定められた施工上 必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が施工上必要とする日(設計図書(設計成果物を除く。)に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 施工の完成、設計図書(設計成果物を除く。)の変更等によって工事用地等が不用となった場 合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工 事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を 聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第23条 受注者は、施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指
示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第19条第2項又は第20条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第24条 受注者は、施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、設計又は施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な設計条件又は施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない設計条件又は施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者が協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第25条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第26条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が施工できないと認められるときは、発注者は、施工の中止内容を直ちに施工一時中止通知書により受注者に通知して、施工の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持 し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第27条 発注者は、工期を延長し、又は短縮しようとするときは、この施工に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により施工等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第28条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した工期延長承認申請書により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第29条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第30条 工期の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から
14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第28条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約金額の変更方法等)
第31条 契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日
から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更)
第32条 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同 じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の
1,000分の15を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約変更書)
第33条 発注者は、設計図書(設計成果物を除く。)、工期若しくは契約金額又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第13条第1項に規定する事項に関するものを変更する必要があるときは、設計建設工事請負変更契約書により行うものとす る。
(臨機の措置)
第34条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第35条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、設計成果物、工事目的物、工事材料又は建設機械器具について生じた損害その他施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第
37条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第36条 工事について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第37条 設計成果物及び工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書(設計成果物を除く。)で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第68条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(設計成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第19条第2項又は第20条第1項若しくは第2項の規定による検査、立会いその他受注者の施工に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち契約金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定す
る。
⑴ 設計成果物又は工事目的物に関する損害
損害を受けた設計成果物又は工事目的物に相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する契約金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該施工で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における設計成果物又は工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することがで き、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累 計」と、「契約金額の100分の1を超える額」とあるのは「契約金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第38条 発注者は、第11条、第21条、第23条から第26条まで、第29条、第32条、第
34条、第35条、前条又は第42条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が契約金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第39条 受注者は、設計を完了したときは、遅滞なく発注者に対して、その旨を文書で提出しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による文書を受理したときは、その日から10日以内に完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、施工を完成したときは、遅滞なく発注者に対して、完成通知書により通知をしなければならない。
4 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、施工の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
5 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6 発注者は、第2項及び第4項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計成果物及び当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
7 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計成果物及び当該工事目的物の引渡
しを契約金額の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
8 受注者は、第2項及び第4項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)
第40条 受注者は、施工の中途において自ら中間検査を行い、その結果を発注者に報告するもの とする。
(契約金額の支払)
第41条 受注者は、第39条第2項又は第4項(同条第8項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、それぞれ当該検査の対象となる業務に係る契約金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第39条第2項又は第4項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第42条 発注者は、第39条第6項又は第7項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第43条 受注者は、施工に関して、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額のうち施工対価の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前金払を受けた後、次の各号の要件の全てを満たしている場合において、中間前金払について保証事業会社と保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、契約金額のうち施工対価の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、当該請求に係る前払金の額と第1項の規定により支払を受けた前払金の額との合算額は、契約金額のうち施工対価の10分の6を超えることができない。
⑴ 工期の2分の1を経過していること。
⑵ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該施工に係る作業が行われていること。
⑶ 既に行われた当該施工に係る作業に要する経費が契約金額のうち施工対価の2分の1以上の
額に相当するものであること。
4 受注者は、前項の前払金(以下「中間前払金」という。)の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者からその認定の請求があったときは、原則として当該認定の請求のあった日から7日以内に認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、契約金額が増額された場合(増額後の契約金額のうち施工対価の10分の4を超える場合に限る。)においては、その増額後の契約金額のうち施工対価の10分の4から受領済みの前払金の額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
6 第2項の規定は、第3項及び前項の場合について準用する。
7 受注者は、契約金額が減額された場合(受領済みの前払金の額が減額後の契約金額のうち施工対価の10分の5を超える場合に限る。)においては、契約金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第47条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに契約金額を増額した場合において、増額後の契約金額が減額前の契約金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の契約金額が減額前の契約金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の契約金額のうち施工対価の10分の5の額を差し引いた額を返還しなければならない。
9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第44条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、契約金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金の額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第45条 受注者は、前払金を施工の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(施工において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第46条 受注者は、工事の完成前に、施工の出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料(第
19条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監 督職員の検査を要しないものにあっては設計図書(設計成果物を除く。)で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する契約金額相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中年度ごとに3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る施工の出来形部分 又は工事現場に搬入済みの工事材料の確認をするための検査を工事出来形検査請求書により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの 上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を工 事出来形検査通知書により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による検査結果の通知があったときは、部分払を請求することができ る。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の契約金額相当額は、発 注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の契約金額相当額×(9/10-前払金の額/契約金額) -部分払済金額
(部分引渡し)
第47条 工事目的物について、発注者が設計図書(設計成果物を除く。)において施工の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の施工が完了したときについては、第39条中「施工」とあるのは「指定部分に係る施工」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第7項及び第41条中「契約金額」とあるのは「部分引渡しに係る契約金額」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前払金の支払を受けている場合において、前項の規定により準用される第41条第1項の規定により請求することができる額は、指定部分に相応する契約金額から前払金の額に指定部分の施工全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。
(債務負担行為に係る契約の特則)
第48条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における契約金額の支払いの限度額(以 下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
年 度 円 年 度 円年 度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。 年 度 円
年 度 円 年 度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予 定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払の特則)
第49条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第43条第1項中「契約 書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)」と、同条及び第44条中「契約金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第46条第1項の契約金額相当額(以下この条及び次条において「契約金額相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」と
いう。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び 中間前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書
(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第43条第1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う 旨が設計図書(設計成果物を除く。)に定められているときには、同項の規定により準用される第43条第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定 額に達しないときには、同項の規定により準用される第43条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定 額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第44条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第50条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における契約金額相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以 下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。
2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額について は、第46条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦契約金額相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分 払金額)-〔契約金額相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕
×(当該会計年度前払金の額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 この契約において、各会計年度における部分払を請求することができる回数は、次のとおりと する。ただし、前条第1項の規定による読み替え後の第43条第3項の規定により中間前払金を請求する場合の当該会計年度の部分払の回数は、当該会計年度末に行う部分払の1回とする。
年 度 回 年 度 回年 度 回
4 第43条第10項及び前項の規定にかかわらず、債務負担行為に係る契約及び繰越明許費に係 る契約において中間前払金の支払を受けているときは、債務負担行為に係る契約である場合にあっては各会計年度(最終年度を除く。)の出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払に限って、繰越明許費に係る契約にあっては当該繰り越す前の年度末の出来高に対する部分払金に限ってその支払を請求することができる。
(第三者による代理受領)
第51条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する
支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第41条(第47条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する施工中止)
第52条 受注者は、発注者が第43条又は第47条第1項において準用する第41条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないとき は、施工の全部又は一部の実施を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額を変更し、又は受注者が施工の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第53条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、設計成果物又は工事目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 設計成果物又は工事目的物の性質並びに発注者又は受注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 受注者は、受注者が使用している建設業務に当たる者をして、契約不適合による履行の追完、損害の賠償及び受注者の責任をなすことについて連帯保証させるため、発注者に保証書を提出させるものとする。
(発注者の任意解除権)
第54条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第56条又は第57条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第55条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である
ときは、この限りでない。
⑴ 第6条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第14条第1項第2号から第4号までに掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第53条第1項に規定する履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第6条第1項の規定に違反して契約金債権を譲渡したとき。
⑵ 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された設計成果物又は工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が工事目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の工事目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
⑺ この契約の工事目的物の性質や発注者又は受注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約金債権を譲渡したとき。
⑽ 第60条又は第61条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められると
き。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為があった場合の発注者の催告によらない解除権)
第57条 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条において同じ。)を提起しなかったとき。
⑵ 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟を提起しなかったとき。
⑶ 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定による命令を受けなかったと認められるとき。
⑷ 受注者が独占禁止法第7条の4第7項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項(独占禁止法第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。
⑸ 受注者が第1号又は第2号に規定する抗告訴訟を提起し、当該抗告訴訟について棄却又は却下の判決が確定したとき。
⑹ 受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。
2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第7条の4第7項(独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項(独占禁止法第7条の9第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第58条 第55条又は第56条に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第55条又は第56条の規定による契約の解除をすることができない。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第59条 第5条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が第55条、第56条又は第57条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、施工を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
⑴ 契約金債権(前払金又は部分引渡しに係る契約金額として受注者に既に支払われたものを除く。)
⑵ 工事完成債務
⑶ 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
⑷ 解除権
⑸ その他この契約に係る一切の権利及び義務(第36条の規定により受注者の工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第60条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第61条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第25条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第26条の規定による工事の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過してもなおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第62条 第60条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第63条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する契約金額を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第43条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を同項前段の出来形部分に相応する契約金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第55条、第56条、第57条第1項又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年
2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第54条第1項、第60条又は第61条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸
与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有 し、又は管理する調査機械器具、工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第55条、第56条、第57条第1項又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第54条第1項、第60条又は第61条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期 限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合において、当該解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第64条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この設計成果物又は工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第55条又は第56条の規定により、設計成果物又は工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第55条又は第56条の規定により設計成果物又は工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 設計成果物又は工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第
154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第
225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当する場合においては、発注者は、契約金額から出来形部分に相応する契約
金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第56条第9号及び第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除
く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができ る。
(受注者の損害賠償請求等)
第65条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定めるときがこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでな い。
⑴ 第60条又は第61条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。
2 第41条第2項(第47条第1項において準用する場合を含む。)の規定による契約金額の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等に係る違約金)
第66条 受注者は、この契約に関して第57条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、契約金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 工事が完成した後に、受注者が第57条第1項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合についても、前項と同様とする。
3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、当該企業体の構成員であった全ての者は、共同連帯して第1項に規定する違約金の額を発注者に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、同項の規定に該当する原因となった違反行為により発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超える部分に相当する額につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(契約不適合責任期間等)
第67条 発注者は、引き渡された設計成果物又は工事目的物に関し、第39条第6項又は第7項
(第47条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約金額の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることにより行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)内に契約不適合を知り、かつ、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができ る。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、設計成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき は、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に規定する部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は、適用しない。
10 引き渡された設計成果物又は工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第68条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書(設計成果物を除く。)に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険
(これに準ずるものを含む。以下この条について同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第69条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(あっせん又は調停)
第70条 この約款の各条項において発注者と受注者が協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、施工においては、建設業法による山形県建設工事紛争審査会(次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決
を図るものとし、設計においては、協議の上調停人1名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、設計に係る紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者が協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者が折半し、その他のものは発注者と受注者がそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を実施するために使用している下請負人、労働者等の工事の実施又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第18条第4項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第6項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第4項若しくは第6項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第71条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第72条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通 知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は、書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第73条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。