Contract
国立大学法人大分大学と大分県信用組合との包括連携協定書
国立大学法人大分大学(以下「甲」という。)と大分県信用組合(以下「乙」という。)は,次の通り包括連携協定
(以下「本協定」という。)を締結する。
第 1 条(目的)
本協定は,甲乙双方に共通する理念の実現と社会的使命を果たすため,地域活性化支援や人材育成の取組並びに地域中小企業者の創業・経営革新について相互に連携・協力を行い,もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
第2条(xxxxの原則)
本協定は,甲乙双方が対等な立場における合意に基づいて締結するものであり,甲および乙は,xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
第3条(協力事項)
甲および乙は,次の各号に定める事項について連携協力を行うものとする。
(1)地方創生・地域振興に関すること
(2)地域福祉・医療・保健の推進に関すること
(3)共同研究等による地場中小企業の育成・強化に関すること
(4)ベンチャー企業の育成に関すること
(5)相互の人材の育成に関すること
(6)その他両者が必要と認める事項
2 前項の連携協力の具体的な内容及び成果の利用条件等については両者が協議して定める。
3 第1項の連携協力の結果,甲または乙に何らかの損害が生じた場合も,相手方はその責任を負わない。ただし,故意または重過失により誤った情報を提示した場合及び本協定に違反した場合はこの限りではない。
第4条(有効期間)
本協定の効力は,締結の日から平成30年3月31日までとする。ただし,甲乙双方から異議の申出がない場合は,1年間延長するものとし,以降も同様とする。
第5条(機密保持)
甲および乙は,次の各号のいずれかに該当する情報を除くほか,文書・口頭・電磁的記録媒体等のいずれかの方法によるかを問わず,相手方が外部に公開されるべきではないと明示して開示した情報(以下「秘密情報」という。)について,厳に秘密を保持するものとし,本協定の目的以外にこれを用いてはならない。
(1)相手方から知得する以前にすでに保有していたもの。
(2)相手方から知得する以前に公知のもの。
(3)相手方から知得した後,自己の責めに帰すことのできない事由により公知となったもの。
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得したもの。
(5)法令等に基づく開示を請求されたもの。
2 甲および乙は,あらかじめ相手方の承諾を得ないで秘密情報を第三者に開示,漏洩してはならない。
3 文書以外の方法によって相手方に開示した秘密情報については,開示後7日以内に秘密情報である旨を書面によって相手方に通知しなければならない。
4 第1項および第2項の義務は,前条に定める本協定の有効期間終了後も5年間存続する。
第6条(個人情報)
甲および乙は,本協定により知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に開示,漏洩してはならない。第4条に定める本協定の有効期間終了後も同様とする。
第7条(直接交渉等の禁止)
甲および乙は,相手方から提供を受けた情報または業務と合理的に関連する案件については,相手方の承諾なくして,その案件の当事者及び代理店と,相手方を排除した直接接触または直接交渉を行わない。
第8条(xxxxの禁止)
甲および乙は,相手方の事前の書面による承諾がない限り,本協定上の地位,本協定から生ずる権利または義務を第三者に移転または譲渡することができないものとする。
第9条(協定の解除)
甲または乙は,相手方に対して1ヶ月前までに書面による通知をなすことにより,相手方に何ら責任を負うことなく本協定を解除することができるものとする。
第10条(協議事項)
本協定に定めのない事項については,甲および乙の協議によって解決するものとする。
この協定の締結を証するため,本書 2 通を作成し,甲及び乙が署名押印の上,各自 1 通を保有するものとする。
平成29年3月27日
甲 乙
大分市大字旦xx700番地 xxxxxx 0 xx 0 x 0 x
国立大学法人大分大学長 大分県信用組合 理事長