Contract
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)
基本協定書(案)
令和4年 6 月 29 日栃木市
目 次
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)基本協定書(案)
とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)(以下「本事業」という。)に関して、栃木市(以下「本市」という。)と、【単独企業又は応募グループ(構成員である[ ](以下「代表企業」という。)及び[ ](以下「構成企業」という。)をいう。以下総称して又は個別に「落札者」という。)】は、以下のとおり合意し、とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定において使用される用語は、本協定に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業(第三期)入札説明書において定義された意味を有する。
第1条 本協定は、本事業に関し、落札者が本事業の入札手続きにおける落札者として決定されたことを確認し、本市及び落札者の間における本事業に係る基本事項について定める基本契約(以下「基本契約」という。)並びに基本契約に基づく本事業に係る建設工事請負契約及び運営業務委託契約の各契約(以下基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約を総称して又は個別に「事業契約」という。)を締結することを目的として、それに向けての本市及び落札者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本市及び落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 落札者は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における本市及びとちぎクリーンプラザ包括的業務委託事業者審査委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
第3条 落札者は、自ら又は事業者をして、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、令和4年 11 月下旬を目途として、本市が別途指定する栃木市議会に対する建設工事請負契約の承認等に係る議案提出日までに、本市との間で締結し又は締結させるものとする。
2 前項の仮契約は、建設工事請負契約の締結について栃木市議会の議決を得たときにいずれも本契約として成立するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約の本契約としての成立前に、本事業に関し、落札者のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本市の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を
本市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の
予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1)xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、落札者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第1項の規定による納付命令が確定したとき。
(3)落札者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治 40 年
法律第 45 号。)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(4)その他、事由の如何を問わず、本市の指名停止措置を受けた場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、落札者のいずれかが次の各号所定のいずれかに該当する場合、本市は、落札者に書面で通知することにより、事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができるものとする。この場合において、落札者は、本市の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を本市に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、債務不履行により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補されないものがあるときは、その部分について本市
が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
(1)役員等(落札者が個人である場合はそのものを、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本項において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本項において同じ。)及び暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下本項において同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者(以下本項において「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(2)暴力団又は暴力団員が経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用していると認められるとき。
(4)役員等が、暴力団及び暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
第4条 事業契約の本契約としての成立前であっても、落札者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行い、本市は、合理的に必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
2 落札者は、事業契約の本契約としての成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を当該事業契約の当事者である設計・施工事業者又は運営事業者に承継させるものとする。
3 本市及び落札者は、事業契約の本契約としての成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
第5条 事由の如何を問わず事業契約の全部が本契約として成立しなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に本市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。ただし、落札者が正当な理由なく事業契約を締結しない場合には、落札者は、本市に対して、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税相当額の合計金額の 100 分の 10 に相当する金額の違約金を支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、当該基本契約の不締結により本市が被った損害のうち、当該違約金により填補され
ないものがあるときは、その部分について本市が落札者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる落札者の損害賠償債務も連帯債務となるものとする。
第6条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約の全部が本契約として成立した日を終期とする期間とし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約の全部が仮契約として締結に至らなかった場合、又は本契約として成立しなかった場合には、契約の締結不調が確定した日、又は本契約として成立しないことが確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、前条、第6条及び第7条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本協定の終了前の作為・不作為に基づき本協定の終了後に発生した本協定に基づく義務 若しくは責任は、本協定の終了によっても免除されないものとする。
第7条 本市及び落札者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報(以下「秘密情報」という。)を責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に本市又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)本市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、本市及び落札者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)本市と落札者につき守秘義務契約を締結した本事業のアドバイザーに開示する場合
4 本市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他本市の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
第8条 落札者は、本協定の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。)及び栃木市個人情報保護条例(平成 22 年条例第5号)の規定に従い、本市が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から落札者が作成又は取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)個人情報の保管及び管理について、漏えい、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。
(2)本協定の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはならない。
(3)個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。
(4)本市の指示又は承諾があるときを除き、本市から提供された個人情報が記録された文書等を複写し、又は複製してはならない。
(5)個人情報の授受は、本市の指定する方法により、本市の指定する職員と落札者の指定する者の間で行うものとする。
(6)本協定の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書等を本市に引き渡さなければならない。ただし、本市が別に方法を指示したときは、当該方法によるものとする。
(7)本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しないこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(8)個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、本市に報告しなければならない。
(9)本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに本市に報告するとともに、本市の指示に従うものとする。
(10)落札者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、本市又は第三者に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。
第9条 本市及び落札者は、相手方の書面による承諾なく、本協定に基づく権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
第 10 条 本市及び落札者は、本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
第 11 条 本協定は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本協定による通知は日本語で作成される。また、本協定の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
3 本市及び落札者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所をxxx地方裁判所とすることに合意する。
第 12 条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、本市及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
以上の証として、本書[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年 月 日 [住所]xxxxxxxx 0 x 00 x
[氏名]栃木市
市長 xx xx
(落札者) ______グループ
(代表企業/構成員)
[住所]
[氏名]
印
(構成員)
[住所]
[氏名]
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(構成員)
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[氏名]
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(構成員)
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(構成員)
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[氏名]
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