Contract
資料6
定期借地権設定契約に係る条件規定書(案)
・本書はxx証書とする。
・公共施設と民間収益施設が合築となる場合は必要に応じて修正を行う。
前文 賃貸人xx市(以下「甲」という。)及び賃借人●●(以下
「乙」という。)とは、甲が平成 30 年 6 月 15 日付で公表した「xx市xx複合施設整備・運営事業募集要項、要求水準書、審査基準、様式集、基本協定書(案)、事業契約書(案)、定期借地権設定契約に係る条件規定書(案)、サービス購入料の算定及び支払方法、モニタリングの考え方並びにその他の本事業を実施する事業者(以下「民間事業者」という。)の選定手続に関して甲が公表し又は乙に提示した資料(いずれも別添・別冊・別紙関連資料その他一切の附属書類を含み、その後事業契約締結日までに公表されたそれらの修正を含み、以下「募集要項等」という。)に記載のxx市xx複合施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、別紙 1「物件表示」(以下「物件表示」という。)に記載する土地(以下「民間収益事業用地」という。)の賃貸借について、別途甲と●●、●●、●●及び●●(以下「優先交渉権者」という。)の間で締結した平成 31 年●月●日付「xx市xx複合施設整備・運営事業基本協定書」(以下「基本協定」という。)並びに甲と●●の間で締結した平成 31 年●月●日付「xx市xx複合施設整備・運営事業 事業契約書」(以下「事業契約」という。)に基づき、借地借家法(平成 3 年
法律第 90 号)(以下「法」という。)に規定する借地権の設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、基本協定又は事業契約において定義された用語は、本契約においても同様の意義を有する。
1-1 契約の目的 甲は、乙が別紙 2「事業条件」に基づき、乙が設計及び建設し、
乙が所有する建物(以下「本件建物」という。)を所有することを目的として、民間収益事業用地に、乙のために【法 22
条に規定する一般定期借地権/法第23 条に規定する事業用定
期借地権】を設定する。
1-2 本契約により、甲が乙のために設定する定期借地権(以下「本件借地権」という。)は、賃借権とする。
1-3 本件借地権については、法第【3/4】条から第 8 条まで、第
13 条及び第 18 条並びに民法(明治 29 年法律第 89 号)第 619条の規定は、適用しない。
2-1 建物の建築等 乙は、民間収益事業用地に本件建物と異なる建物又は建物以
外の構造物を建築してはならない。ただし、法令上の制約その他の事情により本件建物と異なる建物又は建物以外の構造物を建築しようとする場合には、乙は、あらかじめ、甲に図面を添えて報告の上、甲の書面による承認を得なければならない。この場合、甲の承認を得た建物又は建物以外の構造物をもって本件建物とする。
2-2 乙は、本件建物の増改築(再築を含む。)、大規模の修繕(建
築基準法第 2 条第 14 号)又は大規模の模様替(建築基準法第
2 条第 15 号)をしようとするときは、あらかじめ、甲に増改築、大規模の修繕又は大規模の模様替に関する図面を添えて報告の上、甲の書面による承認を得なければならない。
2-3 甲が 2-1 但書又は 2-2 の規定による承認を与えた場合でも、本件借地権の存続期間は延長されず、本契約は、3-1 に規定する契約期間の満了により当然に終了するものとする。
2-4 乙は、本件建物を別紙 2「事業条件」に記載する用途(以下「民間収益事業」という。)に供するものとし、甲の書面による事前の承諾がない限り、その全部又は一部を民間収益事業以外の用途に供してはならない。
2-5 乙は、存続期間中、自らの責任及び費用負担で、別紙 2「事業条件」に記載する条件にて本件建物の維持管理・運営を含む民間収益事業(必要な許認可等の取得・維持を含む。以下同じ。)を継続しなければならない。
2-6 | 2 ないし 2-5 に規定するほか、乙は、本件建物の設計及び建築 並びに維持管理・運営を含む民間収益事業の提供を行うにあ | |
たっては、本契約、基本協定、事業契約、募集要項等及び提 | ||
案書類に定める内容及び条件に従ってこれを実施するものと | ||
する。 | ||
3-1 | 契約期間 | 本契約に基づく本件借地権の存続期間(以下「存続期間」と |
いう。)は、平成●年●月●日【※民間収益施設の建築工事 | ||
開始時を想定】から、平成●●年●月●日までの●●年●ヶ | ||
月間とする。 | ||
3-2 | 甲は、存続期間の開始日までに、乙に民間収益事業用地を引き渡すものとする。 | |
3-3 | 3-1 に規定される存続期間には、乙の本件建物の建築に要する期間及びこれらの撤去等原状回復に要する期間を含むものと | |
する。 | ||
3-4 | 乙は、民間収益事業用地において、平成●年●月●日(以下、 「供用開始期限」という。)までに、本件建物を完成させ、 | |
民間収益事業を開始しなければならない。 | ||
3-5 | 3-1 に規定される存続期間の開始日及び 3-4 に規定される供用開始期限は、甲及び乙の合意により、変更することができ | |
る。 | ||
3-6 | 3-5 の規定に基づき、存続期間の開始日が変更された場合、3-1に規定する存続期間の終了日は、変更後の本件借地権の存続 | |
期間の開始日から、●●年●ヶ月後に変更されるものとする。 | ||
4-1 | 貸付料 | 乙は甲に対し、民間収益事業用地の使用に関して、別紙 3「借 |
地料」により算定した借地料を支払う。 | ||
4-2 | 乙は、4-1 に定める借地料を、四半期ごとに、甲の発行する納入通知書により甲に支払わなければならない。 |
4-3 乙は、毎月の貸付料を[各四半期末の翌月の 10 日]までに支払うものとする。この場合において、納入期限が休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)にあたるときは、納入期限直後の休日でない日を納入期限とする。
5-1 保証金 乙は、借地料、6 に規定する延滞金、24-1 に規定する違約金及びその他本契約に基づいて生ずる一切の乙の債務を担保するため、本契約の締結と同時に、甲に対し、保証金として 4-1
に規定する月額借地料の 6 ヶ月分に相当する金●円を預託し
なければならない。別紙 3 の規定により、当該月額借地料が改定された場合には、当該改定後直ちに、保証金についても当該変更後の月額借地料の 6 ヶ月分となるよう、調整するものとする。
5-2 5-1 の保証金は、損害賠償額の予定又は 24-1 に規定する違約金の全部若しくはその一部と解釈しないものとする。
5-3 乙に貸付料の不払いその他本契約に関して発生する債務(違約金を含む。)の支払遅延が生じたときは、甲は、催告なしに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合において、甲は、弁済充当日、弁済充当額及び費目を乙に書面で通知するものとし、乙は、甲から充当の通知を受けたときは、通知を受けた日から 30 日以内に甲に対し充当による保証金の不足額を追加して預託しなければならない。
5-4 本契約の終了に伴い、乙が民間収益事業用地を 16 の規定により原状に復して甲に返還し、かつ、17-1 に規定する定期借地権設定登記をした場合はその抹消登記がなされた場合において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは保証金の額から当該未払債務の額を差し引いた額を、未払債務がないときは保証金の額を、それぞれ遅滞無く乙に返還しなければならない。この場合において、返還すべき金員には利息を付さないものとする。
5-5 5-4 の場合において、乙の未払債務の金額を差し引いて保証金を返還するときは、甲は、保証金から差し引く金額の内訳を乙に明示しなければならない。
5-6 5-4 の場合において、乙の未払債務の金額が保証金の額を超えるときは、甲は乙に対し、当該保証金の額を超える金額を請求することができる。
5-7 乙は、16 の規定(原状回復義務)に基づく乙の義務の履行を完了するまでの間、保証金返還請求権をもって甲に対する貸付料その他の債務と相殺することはできない。
5-8 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保その他権利の用に供してはならない。
6 延滞金 乙は、貸付料の支払その他の債務をそれぞれの期限までに履行しないときは、甲に対しそれぞれの期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。
7 建物の賃貸 乙は、民間収益事業の範囲内及び別紙 2「事業条件」に従う
限りにおいて、本件建物の全部又は一部を第三者へ賃貸しようとする場合、次に定める条件に従う。
(1) 乙はあらかじめ書面により当該第三者と締結する賃貸借契約(以下「建物賃貸借契約」という。)の内容
(賃貸料を含む。)について明らかにして、甲の書面による承認を得なければならない。
(2) 建物賃貸借契約は、本件借地権の存続期間の満了に係る、撤去等原状回復に要する期間を勘案し、適切な時期に終了するものとすること。
(3) 建物賃貸借契約は、定期建物賃貸借とし、法第 38 条第 1 項の規定に従い、契約の更新がないこととする旨を定めなければならない。
(4) 建物賃貸借契約の締結に先立ち、本件建物の賃借人に
対し、法第 38 条第 2 項の規定による説明を行わなければならない。
(5) 建物賃貸借契約の期間が 1 年以上である場合は、法第 38 条第 4 項の通知期間内に、本件建物の賃借人である第三者に対し、期間の満了により建物賃貸借契約が終了する旨を通知しなければならない。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」
という。)第 2 条第 2 項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過していない者若しくは役員に前記要件に該当する者を含む法人に対して賃貸してはならない。
(7) 建物賃貸借契約において、次に掲げる定めを含む甲の指定する規定を置くこと。
ア 賃貸する本件建物の用途についての定め
イ 転貸する場合(転貸先の変更を含む。)には甲の書面による事前承諾を得る旨の定め
ウ 建物賃貸借に関する権利譲渡禁止の定め
エ 上記各規定に反した場合に建物賃貸借契約を無催告解除できる旨の定め
8-1 借地権の譲渡の禁止等 乙は、本件借地権を第三者に譲渡し、又は担保その他権利の
用に供してはならず、また民間収益事業用地を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときは、この限りでない。
8-2 乙は、8-1 の規定に基づく甲の承諾を得て、本件借地権を第三者に譲渡又は転貸する場合には、本契約における乙の地位及び本契約において乙が甲に対して負う全ての義務を当該第三者に承継させなければならない。
8-3 甲は、8-1 の規定に基づく承諾をするにあたっては、8-2 の規定に基づく条件の他、必要と認める条件を附すことができる。
9-1 土地の譲渡 甲は、民間収益事業用地を第三者に譲渡しようとする場合は、
あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。
9-2 甲は、民間収益事業用地を第三者に譲渡した場合には、乙に対する保証金返還債務を含め、本契約における甲の地位を当該第三者に承継させなければならない。
10-1 承諾を要する事項 本契約に規定する場合のほか、乙は、次の各号に掲げる行為
を行おうとする場合には、あらかじめ、甲の書面による承諾を得なければならない。
(1) 2-2 に定める場合のほか、本件建物に係る物件表示に記載する事項の変更(甲があらかじめ軽微と認めるものを除く。)又は追加
(2) 本件建物の第三者への譲渡
(3) 本件建物を担保その他権利の用に供すること
(4) 民間収益事業用地の区画形質の変更
10-2 甲は、10-1 の規定に基づき承諾をするに当たっては、必要と認める条件を附すことができる。
11-1 通知義務 乙は、次の各号に該当することとなった場合は、直ちに、そ
の旨を甲に書面により通知しなければならない。
(1) 商号、代表者又は主たる事務所の所在地を変更したとき。
(2) 合併、分割、解散その他これらに類する変動(株主の変更を含む。)があったとき。
11-2 乙は、甲が請求したときは、合理的な範囲で、民間収益事業用地又は本件建物の維持管理・運営を含む民間収益事業に関する調査を行い、その結果を甲に報告するものとする。
12-1 土地の適正な使用等
乙は、事業契約及び民間事業者提案に従い、善良な管理者の注意をもって民間収益事業用地を使用し、土壌の汚染等により原状回復が困難となるような使用をしてはならない。
12-2 乙は、騒音、振動、悪臭、有毒ガス又は汚水の排出等によって近隣に過大な迷惑となるような行為を行ってはならない。
12-3 乙は、自らの負担により、民間収益事業用地の保守及び防災について、充分配慮しなければならない。
12-4 乙は、天災その他の事由により、民間収益事業用地に異常が生じたときは、直ちに書面により甲に報告しなければならない。
12-5 乙は、民間収益事業用地又は本件建物が天災その他の事由によって損壊し、当該損壊により第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責めを負うものとする。なお、乙は、本件建物に関して、自らの費用負担により、甲が適切と認める内容の火災保険と施設所有管理者賠償責任保険を附さなければならない。
13 実地調査等 乙について次のいずれかに該当する事由が生じたときは、甲
は、乙に対し、民間収益事業用地及び本件建物を実地に調査し、又は参考となるべき資料の提出その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は、調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
(1) 4-1 に規定する月額貸付料の支払を遅滞したとき。
(2) 2-1、2-2、2-4 又は 10-1 の規定により甲に承諾を求めたとき。
(3) 2、7、8 又は 12 の規定に違反したと認められるとき。
(4) その他乙の民間収益事業用地及び本件建物の使用状況に照らし、甲が調査を必要と認めたとき。
14-1 契約の解除 次の各号に掲げる事由のいずれかが乙に存する場合におい
て、甲が相当の期間を定めて当該事由に係る義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間内に当該義務を履行しないときは、甲は、本契約を解除することができる。
(1) 2-1 の規定に違反して、民間収益事業用地に本件建物と異なる建物又は建物以外の構造物を建築したとき。
(2) 2-2 の規定に違反して、本件建物の増改築(再築を含
む)、大規模の修繕又は大規模の模様替をしたとき。
(3) 2-4 の規定に違反して、本件建物を民間収益事業以外の用途に供したとき。
(4) 2-5 又は 2-6 の規定に違反して、別紙 2「事業条件」に記載する条件以外の条件で、民間収益事業の提供をしたとき(提供を中止したときを含む)。
(5) 3-4 の規定に違反して、供用開始期限までに別紙 2「事業条件」に記載された内容に基づく事業を開業させなかったとき。
(6) 4-1 に規定する月額借地料の支払を 3 か月以上遅延したとき。
(7) 5-8 の規定に違反して、保証金返還請求権を譲渡し、又は担保その他権利の用に供したとき。
(8) 7 の規定に違反して、本件建物の全部又は一部を第三者に賃貸したとき。
(9) 8 の規定に違反して、本件借地権を第三者に譲渡等し、又は民間収益事業用地を第三者に転貸したとき。
(10) 10-1 に規定する承諾を得ないで、10-1 に掲げる行為を行ったとき。
(11) 12-1 ないし 12-5 の規定に違反する民間収益事業用地の使用を行ったとき。
(12) 甲の信用を著しく失墜させる行為があったとき。
(13) その他本契約又は法令等の規定に違反する行為があったとき。
14-2 次の各号に掲げる事由のいずれかが存する場合においては、甲は、本契約を解除することができる。
(1) 乙において手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引の停止処分があったとき。
(2) 乙において破産手続、会社更生手続、民事再生手続又は特別清算の開始その他の法的整理手続の開始の申立てがあったとき。
(3) 乙が差押、仮処分競売・保全滞納等の強制執行申立を受けたとき。
(4) 乙が次に掲げるいずれかに該当するとき、又は暴力団若しくは暴力団員が民間収益事業用地若しくは本件
建物を使用していることが判明したとき。
ア 乙の役員等((非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所の代表者)が暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が乙の経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 乙の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 乙の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 本契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たって、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 本契約に係る下請契約等に当たって、アからオまでのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(カに該当する場合を除く)において、甲が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従わなかったとき。
ク この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当の介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を甲に報告せず、又は警察に届けなかったとき。
(5) その他本契約を継続し難い重大な背信行為が乙にあったと甲が認めるとき。
14-3 甲は、民間収益事業用地を公用又は公共用に供するため必要
を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238
条の 5 第 4 項の規定により、本契約を解除することができる。この場合において、16 の規定に基づく原状回復をなすべき期限及び方法は、甲乙が協議して定める。
14-4 甲は、14-3 の規定による本契約の解除日を乙に書面で通知する。
14-5 甲は、乙との間で、民間収益施設に関して売買の一方の予約をすることとし、存続期間の満了、14-1 ないし 14-3 の規定による解除又は15-1 の規定による解約により本契約が終了するときは、民間収益施設を【時価/1 円】にて乙から買い取ることができる。
14-6 前項の売買の一方の予約は、乙の費用負担において、民間収益施設についての所有権保存の登記と同時に仮登記し、他のいかなる担保権設定等の登記より優先する順位保全効をもつものとし、乙はその仮登記手続について甲に協力しなければならない。
15-1 不可抗力時の解約 天災その他甲乙いずれの責めにも帰すべからざる不可抗力に
より、本件建物が滅失又は著しく損傷したことによって本件建物を民間収益事業に供することができなくなったときその他民間収益事業を実施することが著しく困難となったとき、甲及び乙は、相手方に対し、本契約の解約の協議を求めることができる。
15-2 15-1 の規定に基づく協議のうえ本契約を解約することに合意したときは、甲乙協議の上、解約の日を決定するものとする。この協議に当たっては、16 の規定により、乙が民間収益事業用地を原状に復す等して、甲に返還するために必要な期間を考慮するものとする。
16-1 原状回復義務 乙は、存続期間の満了、14-1 ないし 14-3 の規定による解除又
は 15-1 の規定による解約により本契約が終了するときは、自己の費用をもって本件建物、民間収益事業用地に存する建物その他乙が民間収益事業用地に附属させた物(地価の基礎構
造(杭基礎を含む)を含み、以下「本件建物等」という。)を収去しかつこれらについての滅失登記を行い、存続期間の満了日(14-1 ないし 14-3 又は 15-1 の規定による場合にあっては甲の指定する期日又は甲乙が協議して定める期日)までに民間収益事業用地につき必要な埋戻し又は土壌汚染その他必要な検査を行い、原状に復して、更地で甲に返還しなければならない。この場合、乙は、甲に対して、本件建物等の買取を請求することはできない。ただし、民間収益事業用地の返還方法については、本契約の終了前に甲及び乙で協議のうえ合意する場合は、本 16-1 に規定する方法と異なる方法を定めることができる。
16-2 本件借地権が存続期間の満了によって消滅する場合には、乙
は、期間満了 1 年前までに本件建物の取壊し及び本件建物の賃借人の退去等、民間収益事業用地の返還に必要な事項を書面により甲に報告しなければならない。
16-3 本契約が 14-1 ないし 14-3 の規定により解除される場合又は
15-1 の規定により解約される場合には、乙は、解除又は解約の合意時から速やかに本件建物の取壊し及び本件建物の賃借人の退去等の民間収益事業用地の返還に必要な事項を書面により甲に報告しなければならない。
16-4 乙は、16-2 又は 16-3 に定める本件建物の取壊し及び本件建物の賃借人の退去等の民間収益事業用地の返還が完了したときは、その結果について書面により甲に報告しなければならない。甲は、当該報告を受けた場合には完了検査を行い、原状回復していると認められる場合には、乙にその旨を通知する。当該通知をもって、16-1 に定める返還が完了したものとする。
16-5 16-1 ないし 16-4 の規定にかかわらず、乙が正当な理由なく
16 の規定による原状回復を行わず、民間収益事業用地の返還が遅延することが認められる場合、甲は、乙に代わって原状回復を行うことができる。この場合、乙は甲が行う原状回復に異議を申し出ることができず、また甲の措置に要した費用及び甲に生じた損害を負担しなければならない。
16-6 16-1 の規定による民間収益事業用地の返還が遅延した場合には、乙は、遅延期間に応じ、4-1 に規定する借地料について、日割計算により算出した借地料の 2 倍に相当する額の遅延損害金を甲に支払わなければならない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
16-7 乙は、16-1 の規定による原状回復義務の費用を確保するため、毎期適切に積立を行い、必要な資金を確保しなければならない。乙は、甲から要求があった場合は速やかに、当該積立の状況を書面にて甲に報告する。
17-1 登記 甲及び乙は、本契約を締結した後、民間収益事業用地について定期借地権設定登記をすることができるものとする。当該登記を行った場合において、登記事項に変更を生じた場合、甲及び乙は当該変更登記に必要な手続を行うものとする。
17-2 17-1 の登記を行った場合において、本契約が終了したときは、甲及び乙は、定期借地権設定登記を抹消するものとする。
17-3 定期借地権設定登記並びにその変更及び抹消に要する費用は乙の負担とする。
18-1 かし担保 乙は、本契約を締結した後、募集要項等において乙の負担で
あることを明示した場合を除き、民間収益事業用地に関する瑕疵担保責任を負担しない。
18-2 18-1 の規定にかかわらず、埋蔵文化財、地中埋設物、土壌汚染等の瑕疵で募集要項等から合理的に推測し得ないものが発見された場合は、乙は速やかに甲に報告を行うものとし、この場合、甲は自らの負担により、その掘削除去を行うものとし、また必要と認める場合、19 の規定に従い貸付料を減額することができる。この場合において、当該埋蔵文化財等の撤去に伴い工事期間の延長及びそれに伴う工事費の増額、費用に係る借入金利の発生等の乙に発生した合理的な増加費用又は損害は、甲がこれを負担する。
19 借地料の減額 甲は、民間収益事業用地が乙の責めに帰することができない
事由により滅失し、又は毀損した場合には、乙の請求に基づき滅失し、又は毀損した部分に係る借地料として甲が認める金額を減額することができる。
20 損害賠償 乙が本契約の規定に違反したことにより甲に損害を与えたと
きは、乙は、甲に対しその損害を賠償しなければならない。
21-1 補償 14-3 の規定により本契約が解約された場合において、乙に損
失が生じたときは、乙は、地方自治法第 238 条の 5 第 5 項の規定により、甲に対し、その補償を請求することができる。
21-2 14-5 の規定により本契約が解約された場合において、乙に増加費用又は損害が生じたときは、乙は、甲に対し、乙に生じた合理的な増加費用又は損害(16 の規定により実施した原状回復の費用を含む。)の補償を請求することができる。
22 苦情その他の紛争処理 乙は、民間収益事業用地及び本件建物の使用等に伴い、近隣
住民等の第三者からの苦情その他の紛争が生じたときは、乙の責任において処理し、及び解決しなければならない。
23-1 費用補償請求xxの放棄
乙は、存続期間における民間収益事業用地の使用に必要な一切の費用を負担する。
23-2 乙は、本契約の終了に伴う民間収益事業用地の明渡しに際し、甲に対し、5 に定める保証金の返還以外には、移転料、立退料等の名目のいかんを問わず、一切の財産上の請求をすることができない。
24-1 違約金 14-1 又は 14-2 の規定により、甲が本契約を解除したときは、
乙は、甲に対し、4 に規定する月額借地料の 1 年分に相当する金額を、甲が本契約を解除した日から 1 か月以内に違約金として支払わなければならない。
24-2 24-1 の規定は、甲に実際に生じた損害の額が 24-1 に定める違約金の額を超える場合において、その超過分につき甲が損害
賠償を請求することを妨げるものではない。
25-1 秘密保持 甲及び乙は、本事業又は本契約に関して知り得たすべての情
報のうち次の各号に掲げる以外のもの(以下「秘密情報」という。)について守秘義務を負い、当該秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならず、本事業又は基本協定の目的以外に使用してはならない。また、甲及び乙は、xxと同等の守秘義務(法令上の守秘義務を含む。)を第三者に負わせることを条件として、委託先や請負発注先等への見積依頼や契約の締結、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
(1) 開示の時に公知であるか、又は開示を受けた後被開示者の責めによらずに公知となった情報
(2) 開示者から開示を受ける前に既に被開示者が自ら保有していた情報
(3) 開示者が本契約に基づく守秘義務の対象としないことを承諾した情報
(4) 開示者から開示を受けた後、正当な権利を有する第三者から何らの守秘義務を課されることなく取得した情報
(5) 裁判所等により開示が命じられた情報
(6) 甲が法令等に基づき開示する情報
25-2 甲及び乙は、弁護士や公認会計士等への相談依頼等の際に、当該業務に必要な限りで第三者に秘密情報を開示することができる。
25-3 25-2 の場合において、甲及び乙は、秘密情報の開示を受けた
第三者に 25-1 と同等の守秘義務を負わせるとともに、当該秘密情報を目的外で使用することのないよう適切な配慮をしなければならない。
26 契約の費用 本契約の締結に要する費用は、全て乙の負担とする。
27 | 管轄裁判所 | 甲及び乙は、本契約から生じる一切の法律関係に基づく訴え については、さいたま地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。 |
28 | 疑義の決定 | 本契約に定めのない事項及び本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上決定するものとする。 |
29 | 強制執行認諾 | 甲及び乙は、本契約書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服するものとする。 |
別紙 1 物件表示
民間事業者の提案内容及び計画協議での合意に基づき作成する
所 在 | 住 所 | 地 番 | x x(㎡) |
別紙 2 事業条件
以下の事業条件を満たすこと。
1.用地面積と位置
民間事業者の提案内容及び計画協議での合意に基づき作成する
2.建築物の整備に関する条件
以下に記載する事項に沿った建築物とすること。
民間事業者の提案内容及び計画協議での合意に基づき作成する
3.貸付期間に関する条件
民間事業者の提案内容及び計画協議での合意に基づき作成する
4.事業内容に関する条件
民間事業者の提案内容及び計画協議での合意に基づき作成する
5.その他、乙の提案事項等
民間事業者の提案内容及び計画協議での合意に基づき作成する
別紙 3 借地料
1.借地料の単価
借地料の単価(月額/㎡)は、行政財産の使用料に関する条例(昭和 44 年xx市条例
第 40 号)第 2 条の規定に基づき、次のとおり算定する。
当該土地の適正な価格に 1,000 分の 3.5 を乗じて得た額
(但し、適正な価格とは、本契約締結年度の固定資産税評価額とする。)
2. 借地料の計算方法
借地料は、存続期間において発生するものとし、借地料単価に貸付対象面積(1 ㎡未満の端数繰上げ)を乗じて算定するものとする。
ただし、民間収益施設の供用開始の前日までの借地料は減免する予定である。
なお、1 月に満たない期間の借地料は日割計算によるものとし、1 円未満の端数は切り捨てるものとする。
3.借地料の改定
借地料は、平成●年●月末日(定期借地権設定の日が属する年度から 3 年目の年度末
(3 月 31 日))までは当初の借地料で据え置くものとし、その後については、借地料の算定根拠となる固定資産税表評価額の評価替えに合わせて、4 月1 日付で見直しを行う。