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顧問契約のメリット・活用方法
(2021.1.1.ver)
2.豊富な実績
3.労働法に強い
4.対外的表示としての「顧問弁護士」
5.英語対応可能(顧問先様限定)
6.福利厚生としても可能
7.全ての専門家とのネットワーク
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2.各種規程作成・レビュー
3.議事録レビュー
4.M&A対応
5.債権回収
6.ネット上の誹謗中傷対応
7.顧客からのクレーム対応(交渉代理・同席サービスを含む)
8.取引先との交渉同席サービス
9.従業員との交渉同席サービス
10.商標登録申請
11.訴訟等紛争解決
12.社長・役員・従業員のためのパーソナル福利厚生サービス
第3 お客様の声
xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xxx/?xxxxxxxxx000
第4 現在の顧問先 3
xxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xxx/?xxxxxxxxx000
第1 顧問弁護士のメリット
所属弁護士10名。緊急時でも、電話やメールで、タイムリーな相談が、無料で、できます。緊急度が極めて高い場合、弁護士が貴社を直接訪問 することも、無料で、行います。
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第1 顧問弁護士のメリット
顧問先企業数、約105社。上場会社様から中小零細企業様に至るまで、ありとあらゆる相談対応を行っております。内容も、契約書チェック、 債権回収、クレーム対応、業法対応、労働問題対応など、全ての分野を カバー致します。
契約書作成や契約書チェックについては、約600種類以上の契約書サンプルを用いて、貴社に最適な契約書をご提供致します。
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第1 顧問弁護士のメリット
昨今、労働問題が大きくクローズアップされています。労働問題対応で誤ると、企業の成長を大きく阻害することになります。
「顧問弁護士は、労働法に強い法律事務所にせよ。」
当事務所が、昔からご提案している、新しいカタチ、です。「労働法に強い」xx・xx・xx法律事務所【経営労務部門】であるからこそ、貴社を人財面からサポートします。
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第1 顧問弁護士のメリット
近時のコンプライアンス重視の風潮からすれば、貴社が、銀行、クライアント、会員様、及び取引先等に対し、コンプライアンス重視の姿勢を示すことは、極めて重要な意味を持っています。貴社のHP、パンフ レット等に、例えば
「当社顧問弁護士」
「xxxxx(日本国・ニューヨーク州弁護士、米国公認会計士
(inactive))」
との記載を行うことにより、対外的信用力を強化することができます。
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第1 顧問弁護士のメリット
英語によるサポートも、可能です。いわゆる四大法律事務所と呼ばれる法律事務所で10年弱の経験を積んだ弁護士が英語によるサポートを致します(但し、顧問先様限定のサポートです。そのため、顧問先様以外の方からの英語によるご相談対応は致しかねます。)。
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第1 顧問弁護士のメリット
貴社の代表取締役、役員、従業員の個人的な法律問題(相続、交通事故、離婚、不動産問題など)も、顧問契約で対応可能です。
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第1 顧問弁護士のメリット
社労士、税理士、司法書士、弁理士など関連士業をご紹介します。紹介料はいただきません。
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第2 活用方法
Ⅰ 契約書作成・レビュー
• 当事務所では、契約書の作成・レビューを承っております。
• 法的観点から契約書をチェックすることで、次のような利点があります。
(1)法人様に不利な条項を少なくさせることができます。
(2)法人様にとって、有利な条項を契約に追加することができます。
(3)紛争になりやすい条項を修正して、紛争を未然に回避することができます。
(4)将来的に発生する可能性のあるリスクを、あらかじめ発見することができます。
• 上記の観点から、当事務所では、丁寧なドラフト・レビューを迅速に行います。
Ⅱ 契約書への当事務所名記載
• 契約書作成等に際して、「作成者:xx・xx・xx法律事務所」というxxを、契約書のフッターに記載するサービスも提供しております。
• 法律事務所名が記載されることで、信用性が高い契約書とすることができます。
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• 万が一にも紛争になった場合、どの裁判所で訴訟等するのかをあらかじめ契約で合意しておけば、その裁判所で訴訟等をすることができます。(これを管轄合意と呼びます。)。しかし、管轄合意が適切に行われていないと、合意したはずの裁判所で訴訟等をすることができません。
• 契約の失敗例
「X社と、オレンジ社の間の、すべての紛争は、xxxの裁判所を管轄とする。」
→これでは、紛争の対象が契約上限定されていません。そのため、適切な管轄合意がなされていることになりません。訴訟等は東京地方裁判所ではなく、法律で定められた、裁判所の管轄の規定に従い、そこで訴訟等をすることになります。
契約で決めていた裁判所よりも遠方で訴訟等をすることになると、裁判所に行くために多大な交通費、時間を要して、予定外のコストが発生してしまいます。
• 改善例
「X社と、オレンジ社の間の、本件に関する、すべての紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。」
→このように契約書に記載しておけば、予定通り東京地方裁判所で訴訟等をする 12
ことができます。
» 契約の当事者に親会社、グループ会社がある場合、NDAを締結する際にも注意が必要です。
» 契約の失敗例
「X社と、オレンジ社の間の、秘密情報は、第三者に口外しない。」
→これでは、オレンジ社の親会社に情報を開示すると、開示した者(X社又はオレンジ社)の契約違反となってしまいます。
» 改善例
「X社と、オレンジ社の間の、秘密情報は、第三者(オレンジ社の親会社を除く)に口外しない。」
→このような文言を入れておけば、X社又はオレンジ社のどちらかがオレンジ社の親会社に情報を開示しても、開示した者の契約違反になりません。
» このように、些細な文言を契約書に入れていないだけで、契約内容が変わってしまいます。
このような問題に気付かず、予期していないトラブルが発生する恐れがあります。
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» 各種規程の新設・変更時に、規程案作成・レビューを承ります。
Ⅰ 当事務所が担当することが多い規程の作成・レビュー例
» 定款、個人情報取扱規程、個人情報保護指針
Ⅱ 規程の修正が必要な場面
» 例えば、新たに監査役会を設置したときなど、会社が新しい機関を設置したときには、定款の変更が法令上要求されています。
» 会社の実態と定款が一致していないと、思いがけない場面で法令に違反してしまい、トラブルが生じる恐れがあります。
» 法改正がされたときは、各規程に、修正、追記が必要な場合があります。
» 平成27年には個人情報保護法が改正され、平成28年11月に同法ガイドラインが公布されました。そこでは、個人情報取扱規程と個人情報保護指
針の策定が求められる企業もあります。 14
» 株式会社における株主総会や取締役会、法人における理事会や社員総会等の議事録をレビュー致します。
» 議事録は、決議が有効になされたことの証拠、登記申請の添付資料、取締役等の善管注意義務違反の有無の証拠などとして用いられ、適切に作成することが重要です。
活用例 ~みなし決議~
» 例えば、株主総会の開催が困難な場合、株主の全員が書面等により同意した場合は、株主総会の決議があったこととみなすことができます。
» みなし決議の場合には、株主への提案書、株主の同意書、議事録を作成する等、法律の定めに従った手続きをとる必要があります。これらの手続に違反があった場合、株主総会決議が取り消されるおそれがあります。
» 当事務所では、過去のノウハウから、議事録等のサンプルを提供することが可能です。
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» 株式譲渡、事業譲渡、合併、分割、株式交換など、企業・法人のM& Aをサポートします。
» 株式譲渡契約書や合併契約書など、メインとなる契約書の作成はもちろん、スケジュールの助言や、M&Aに関する書類の作成(例えば、合併であれば、事前開示書面、債権者への催告書、株主に対する通知書、事後開示書面、その他合併の登記に必要な書類の作成)も承ります。
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» 債権回収のご相談を承った際には、速やかに相手方との交渉に着手して、債権回収を行います。
» 原則として、債権回収は弁護士にしか依頼できないと法律で定められています。
» 債権回収の場面で不可欠な、相手方との交渉を代理できるのは弁護士だけです。
» 当事務所は、ご依頼者様のご事情に応じ、最適な手段を講じて、債権の回収を目指します。
» この他、高額な取引をする場合などには、損失を被ることを避けるため、事前に予防措置をとる必要があります。当事務所は、ご依頼者様にその手段をご提案いたします。
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Ⅱ 債権回収(裁判所を用いた法的手続)
» 債権回収の方法には、様々な手段があります。
» 債務者の支払能力に不安がある場合には、事前に財産の保全の手続きをして、確実な回収のために尽力いたします。
» 裁判所を用いた強制執行は手続きが複雑でわかりにくく、ともすれば回収に失敗してしまう恐れがあります。
» 当事務所は、法的知識を活用して、強制執行手続も活用しつつ、確実な債権回収を図ります。
Ⅲ 債権回収(民法改正)
» 債権回収の場面では、時効に注意する必要があります。
» 平成29年に成立した改正民法では、時効制度が大幅に改正されます。
» 民法改正を踏まえた、今後の未回収債権の管理方法に関するご相談も承っております。
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» ブログやインターネット掲示板における誹謗中傷を受けた場合、被害の拡大を防ぐため、早急に当該記事を削除するための手続きを致します。
» 発信者を特定して、損害賠償請求をすることも可能です。
Ⅰ 削除請求
» インターネットが発達した今日では、その影響力も相当大きくなっています。
» そのため、インターネットによる誹謗中傷の被害も看過できる程度ではなくなっています。このような被害から逃れるためには、緊急に当該記事を削除する必要があります。
» しかし、削除の権限を持っている掲示板管理者等にとっては、安易に記事を削除すると、かえって当該記事を投稿・書き込み等をした人とのトラブルになりかねない懸念があり、削除依頼に応じるとは限りません。
» このため、当事務所では、裁判所による記事削除の仮処分という法的手段を講じます。こうすることで、迅速な解決ができ、ご依頼者様の被害を最小にとどめることができます。
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» 損害賠償請求をする上で障害となるのは、インターネットの匿名性です。
» その記事の投稿・書き込み等をした相手方が誰なのかがそもそも明らかでないと、損害賠償請求を試みても、請求を行うことはできません。当事務所では、プロバイダに対する法的手段を用いて、加害者を明らかにして、損害賠償の途を開きます。
» 損害賠償請求に際しても、どの程度の被害を受けたのか(いくらの損害賠償が請求できるのか)を立証するのは必ずしも容易ではありません。記事の内容によっては、ただの言いがかりに過ぎないと一蹴されて、損害賠償がそもそも認められない恐れもあります。
» こうした事件のノウハウを持つ当事務所では、被害状況に応じ、相手方 との交渉や訴訟等を通じて、ご依頼者様の受けた被害の回復に努めます。
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» 顧客とのトラブルや、クレーム対応のため、ご依頼者様と顧客との交渉をサポートするサービスを当事務所では提供しております。
» 顧客との交渉に当事務所の弁護士を同席させる他、ご依頼者様を代理して、トラブル・クレームの対応に当たることもできます。
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» 重要な取引先との交渉の場面で失敗してしまわないために、当事務所の弁護士を同席させることが可能です。
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» 企業側の弁護士として、残業代請求及び解雇などの労働紛争に関し、円満解決のための法的助言を行います。
» ご希望に応じて、交渉に同席致します。さらに、代理人として、直接、従業員との交渉を行うことも可能です。
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» 商標登録の申請を代理します。
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» 企業側の弁護士として、各種訴訟等に対応致します。
» 残業代請求訴訟及び解雇無効訴訟などの労働訴訟に関し、精緻かつ詳細な主張立証を行い、勝訴判決又は使用者側に有利な内容の和解に向けた対応を致します。
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» 当事務所は、法人様の役員・従業員の方々のご依頼に基づき、福利厚生サービスを提供致します。
» 役員・従業員の方々に生じた法律問題(例:交通事故・債務整理・離婚・相続)の予防・解決についても、お気軽にご相談ください。
» 但し、法人様と、役員・従業員の方々との間に利益相反関係にある場合については、ご依頼をお引き受けかねますので、ご了承ください。
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第3 お客様の声
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第4 現在の顧問先
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