Contract
ローン契約書
借入人(以下「私」という。)は、本契約証書の各条項を承認のうえ、xxに対して借入要項に記載の借入希望日において金銭の借入を申し込みます。なお、本契約は現実に金銭が交付されたときに成立するものとし、そのとき以降に私および連帯保証人(以下「保証人」という。)は本契約各条項の定めに従うものであることを確認します。
第1条(元利金等の自動支払)
1.私は、元利金返済のため、各返済日(返済日が銀行休業日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.xxは、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、xxはその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、xxは元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
第2条(繰上返済)
1.私が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の 5 日前までにxxへ通知するものとします。
2.繰上返済により半年ごとの増額返済部分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.私が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上返済をする場合には、前 3 項によるほか、下表のとおり取り扱うものとします。
毎月返済のみ | 半年ごとの増額返済併用 | |
繰上返済できる金額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記の①と②の合計額 ① 繰上返済日に続く 6 ヶ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ② その期間中の半年ごと増額返済元金 |
返済期日の繰上 | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰上返 済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。 |
第3条(利率の変更)
借入要項記載の利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、xxはこれを一般的に合理的と認められる程度のものに変更するができるものとします。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第4条(担保)
1.担保価値の減少、私または保証人の信用不安等の債務保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、xxからの請求により、私は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、保証人をた
て、またはこれを追加、変更するものとします。
2.私は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定し、もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面によりxxの承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等によりxxにおいて取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、私は直ちに返済するものとします。
4.私の差し入れた担保について、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等によって損害が生じた場合には、xxは責任を負わないものとします。
第5条(期限前の全額返済義務)
1.私(連帯債務の場合には債務者のいずれか一人。以下本条において同じ)に次の各号の事由が一つでも生じた場合には、私はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 私が返済を遅延し、xxから書面により督促しても、督促期限日までに元利金(損害金も含む)を返済しなかったとき。
② 私について破産手続もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
2.次の各場合には、私は、xxからの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 私が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 私が第 4 条第 1 項もしくは第 2 項または第 10 条の規定に違反したとき。
③ 私が支払いを停止したとき。
④ 私の振出または引受に係る手形の不渡りがあり、かつ、私が発生記録における債務者である電子記録債権が支払い不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヶ月以内に生じた場合に限る)。
⑤ 私が本契約による債務のほか、xxからの債務の履行に遅延が生じたとき。
⑥ 私が本契約に関連して提出した書類に虚偽の記載があったとき。
⑦ 保証人が前項第 2 号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑧ 担保の目的物について、差押または競売手続きの開始があったとき。
⑨ 前各号のほか、私の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前 2 項の場合において、私が住所変更の届出を怠る、あるいは私がxxからの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により請求が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、期限の利益は失われたものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
1.私または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当し
ないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為 。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3.私または保証人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各
号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私はxxからの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。なお、この場合において私(連帯債務の場合には債務者のいずれか一人。)が住所変更の届出を怠る、あるいは私がxxからの請求を受領しないなど私の責めに帰すべき事由により請求が延着または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなし、期限の利益は失われたものとします。
4.第 3 項の規定の適用により、私または保証人に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしないものとします。またxxに損害が生じたときは、私または保証人がその責任を負うものとします。
第7条(銀行からの相殺)
1.xxは、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、期限の到来したものまたは 期限の利益の喪失その他の事由によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、私のxxに対する預金その他債権の期限のいかんに関わらず相殺することができます。この 場合、書面により通知するものとします。
2.前条によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により 1 年を 365 日とし、
日割りで計算します。 第8条(債務者からの相殺)
1.私は、この契約による債務と期限の到来している私のxxに対する預金その他債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第 2 条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 5 営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第9条(債務の返済等にあてる順序)
1.xxから相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、xxは債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.私から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、私はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、私がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、xxが指定することができ、私はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.私に債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の私の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、xxは遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によってxxが指定する私の債務については、その期限が到来したものとします。
第 10 条(代わり証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、私は、xxの請求によって代わり証書を差し入れるものとします。
第 11 条(印鑑照合)
xxが、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、xxは責任を負わないものとします。
第 12 条(費用の負担)
次に掲げる費用は、私が負担するものとします。
① 抵当権または根抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
② 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
③ 私または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。第 13 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号(携帯電話含む)その他xxに届け出た事項に変更があったときは、私は直ちにxxに書面で届け出るものとします。
2.私が前項の届出を怠ったため、xxが私から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到着したものとします。
第 14 条(報告および調査)
1.私は、xxが債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに私および保証人の信用状況について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.私は、担保の状況、または私もしくは保証人の信用状況について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、xxから請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第 15 条(債権譲渡)
1.私は、xxが将来この住宅貸付け債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することおよびxxが譲渡した債権を再び譲り受けることをあらかじめ承諾するものとします。この場合、私に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、xxは譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。私は、xxに対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、xxはこれを譲受人に交付するものとします。
第 16 条(xx後見人等の届出)
1.私は、私または保証人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によってxxに届け出ます。
2.私は、私または保証人について、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によってxxに届け出ます。
3.私は、私または保証人について、既に補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に書面によってxxに届け出ます。
4.私は、私または保証人について、前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、書面によってxxに届け出ます。
5.前4項の届出の前に生じたxxの損害については、私の負担とします。第 17 条(団体信用生命保険)
1.私は、xxの請求がある場合は、この契約による債務の担保にするため、xxが私を被保険者とし、xxを保険契約者ならびに保険金受取人とする団体信用生命保険を締結することに同意します。なお、保険料はxxの負担とします。
2.xxが団体信用生命保険契約を締結するために私の同意を要する必要が生じたときは、xxの要求があり次第直ちに必要な書類を作成することに協力します。
3.保険金額は、この契約による債務の金額を基準とし、その算定はxx所定の算出方法によるものとします。
4.この団体信用生命保険が成立した後に、万一私に保険事故が発生したときは、この契約に
よる債務全額についてxxから通知催告の手続を要せず当然に期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額の返済義務が発生するものとします。
5.私に関する保険事故によりxxがその保険金を受領したときは、この契約による債務は当該受領分についてのみ消滅するものとします。
6.第 13 条に定めるほか、次の各号に一つでも該当した場合には、xxの請求によってこの債務全額について期限の利益を失い、直ちにこの契約による債務全額を返済します。
① 私が第 1 項に定める同意を撤回し、または第 2 項に違反して必要な書類を作成することに協力しないために保険契約が締結できないとき。
② 私の団体信用生命保険約款違反、その他私の責めに帰すべき事由により、保険金が支払われないことが明らかとなったとき。
第 18 条(xx証書の作成)
1.私および保証人は、xxの請求があるときは、直ちにこの契約による債務について強制執行認諾文言があるxx証書を作成するために必要な手続をします。このために要した費用は私および保証人が負担します。
2.保証人は、次のいずれかに該当する場合は、xxに対し、本契約の締結日において、次のいずれかに該当することを表明および保証します。
① 主たる債務者と共同して事業を営むものであること
② 主たる債務者の法律上の配偶者であり、かつ事業に従事する者であること
3.前項に誤りがありまたは不正確であったことが判明した場合には、保証人は、xxが被った一切の損害、損失、費用等を賠償し、補償するものとします。
4.保証人は第 2 項各号記載の地位を喪失した後も、何らの手続きを取ることなく、本契約の債務の範囲において保証の責めに任じます。
第 19 条(保証)
1.保証人は私がこの契約によって負担する一切の債務について、私と連帯して保証債務を負い、その履行については、私が別にxxと締結した銀行取引約定書の各条項のほか、この契約に従います。
2.保証人は、私のxxに対する預金その他の債権をもって相殺はしません。
3.保証人は、xxがその都合によって担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しません。
4.保証人は、保証債務を履行した場合、代位によってxxから取得した権利は、私とxxの取引継続中はxxの同意がなければこれを行使しません。もしxxの請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡します。
5.保証人は、私とxxとの取引について他に保証している場合には、その保証はこの保証契約により変更されないものとし、また、ほかに限度の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。
保証人が私とxxとの取引について将来ほかに保証をした場合にも同様とします。
6.保証人の一人に対するxxによる請求は、私および保証人に対しても等しくその効力を生じるものであることを確認します。
7.私は、保証人に対し、次の記載事項に関する十分な情報を提供したことを、xxに対して表明および保証します。
① 私の財産および収支の状況
② 私が本契約に基づく債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
③ 私が、本契約に基づく債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
8.保証人は、私から前項各号について十分に情報提供を受けており、これを理由としたいかなる異議も申し立てません。
9.前 2 項の規定は、法人の保証人については適用されないものとします。
10.私は、保証人(私の委託を受けない保証人を含みます)からxxに対して請求があったときは、xxが保証人に対して、本契約に基づく債務の元本およびそれに関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供することに同意します。
第 20 条(個人信用情報センターへの登録)
1.私は、この契約にもとづく借入金額、借入入金日、最終回返済日等の借入内容にかかる客観的事実について、借入契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.私は次の各号の事実が発生したときは、その事実について各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
① この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年間。
② この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から銀行が支払いを受け、または相殺、もしくは担保実行などの強制回収手続きにより銀行が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。
第 21 条(連帯債務に関する特約)
借入人が複数いる場合は連帯債務とし、連帯債務の場合は、前記規定のほか、次によるものとします。
1.xxから債務者に対する通知等は、債務者のうちの一人になされれば他の全ての債務者にも効力を生じ、全員に対してする必要はないものとします。
2.各債務者は、他の債務者のxxに対する預金その他の債権をもって、相殺はしないものとします。
3.各債務者は、他の債務者が提供した担保をxxがその都合により変更、解除しても免責を主張しないものとします。
4.債務者のいずれか一人がこの債務を履行した場合、代位によってxxから取得した権利は、他の債務者とxxとの取引継続中は、xxの同意がなければこれを行使しないものとしxxの請求に応じて無償で譲渡するものとします。
第 22 条(準拠法・合意管轄裁判所)
この契約およびこの契約に基づく私および保証人とxxの間の諸取引の契約準拠法を日本法とします。
本取引に関して訴訟の必要性を生じた場合には、xx本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。