[第 2 ルール]の考え方は、個別の当事者の観点から解釈を行うことを明らかにしたものではあるが、例えば慣習や条理など、合理性を判断する手がかりは示しておらず、 要するに『契約の内容を合理的に解釈しなければならない』という内容の乏しい規律にとどまっており、実務的な有用性に乏しいとの評価もあり得るように思われるが、どのよ うに考えるか」という批判的な問題提起がなされている。この部会資料 75 Bの問題提起に対する反論としての「山本意見書」(7)では、「契約は、当事者が自らの法律...