Contract
(案)
こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式
委託契約書
契 約 書
委託者:支出負担行為担当官こども家庭庁支援局長 ●●●●(以下「甲」という。)と、受託者:●●●●●●●● ●●●●(以下「乙」という。)は、「こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式」(以下「委託事業」という。)を実施するため、下記条項により契約を締結する。
記
(xxxxの原則)
第1条 甲及び乙は、この契約に定める条項を誠実に履行するものとする。
(仕様書の遵守、契約の目的)
第2条 乙は、「こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式仕様書」以下「仕様書」という。)に基づき、委託事業を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 この委託事業の契約金額は、金●●●,●●●,●●●円(うち消費税及び地方消費税額
●●,●●●,●●●円)の範囲内とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。
(費用負担)
第4条 この契約書において別に定めるものを除き、乙がこの契約を履行する上で要する一切の費用は乙の負担とする。
(旅費、謝金及び会場借上料の支払い)
第5条 業務遂行上必要な会議、ヒアリング等に係る旅費及び諸謝金及び会場借上料は、契約金額とは別に、実績に応じて甲は乙にその対価を支払うものとする。
(契約保証金)
第6条 甲は、この契約の保証金の納付を免除するものとする。
(事業計画書の提出等)
第7条 乙は、契約締結後速やかに、様式(1)による事業計画書及び委託費所用額調書を作成し、甲の承認を受けるものとする。
2 止むを得ない事情により、事業計画の全部又は一部を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときも、前項と同様とする。
(再委託)
第8条 乙は、委託事業の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 乙は、委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は再委託してはならない。
3 乙は、再委託する場合には、様式(3)により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。また、委託事業の契約金額に占める再委託金額の割合は、原則2分の1未満でなければならない。
4 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
5 乙は、委託事業の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第9条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第3項ただし書に該当する場合を除き、様式(4)の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が、内閣府が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)
第10条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式(5)の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、様式(5)の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式(6)により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3)契約金額の変更のみの場合。
3 前2項の場合において、甲はこの契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(監督)
第11条 甲は、この契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査、実績報告)
第12条 乙は、委託事業の終了した日から起算して1か月を経過した日又は令和7年3月31日までに様式(7)による事業実績報告書及び委託費所用額精算書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、業務終了後、直ちに様式(8)による業務完了報告書を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。
3 甲の指定する検査職員は、前項の業務完了報告書の提出後10日以内又は令和7年3月31日までのいずれか早い時期までに検査を行うものとする。乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合は、これに立会わなければならない。
4 乙は、検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
5 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(委託金の額の確定)
第13条 甲は、前条第1項の規定により提出された事業実績報告書及び委託費所用額精算書の内容の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査を行い、委託事業の実施に要した経費の証ひょう、帳簿等の調査により支払うべき委託金の額を確定し、これを乙に通知しなければならない。
(契約金額の支払)
第14条 乙は、前条に基づき甲が支払金額を確定した後、官署支出官こども家庭庁長官官房参事官(会計担当)(以下「官署支出官」という。)宛ての支払請求書を作成し、対価の支払を甲に請求するものとする。
2 官署支出官は、前項の規定により乙から適法な支払請求書を受理してから30日以内に乙に支払わなければならない。ただし、乙が概算払による支払を要望する場合は、甲は乙の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合には概算払をすることができる。
3 乙は、前項ただし書きの概算払を請求するときは、概算払請求書を官署支出官に提出するものとする。この場合において、官署支出官は乙から適法な概算払請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
4 官署支出官は、自己の責に帰すべき事由により、第2項若しくは前項の期限に支払いを完了しない場合は、期間満了の日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、年2.5%の割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、天災その他やむを得ない理由によるときは、遅延日数に算定しないものとする。
(剰余金の返納)
第15条 乙は、精算の結果、第14条第2項ただし書き及び第3項の規定により支払いを受けた額に剰余を生じた場合には、その剰余金を甲の指示に従って返納するものとする。
2 乙は、前項の規定による金額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から支払いの日までの日数に応じて、年3.0%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
(報告)
第16条 乙は、甲からこの委託事業についての必要な報告を求められたときは、速やかにこれを行うものとする。
(成果の公表)
第17条 乙は、この契約に基づく委託事業によって得た成果を甲の承認を受けないで、これを公表してはならないものとする。
(管理)
第18条 乙は、委託事業を実施するため、委託費により取得した物品は善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 乙は、委託費により取得した物品であって甲の指定するものについては、委託事業終了後、甲の指示に従うものとする。
(個人情報保護)
第19条 乙は、委託事業を実施するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報(以下「個人情報」という。)を取り扱う場合には、責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の安全管理に必要な事項について定めたものを甲に提出するとともに、その定めに従い、個人情報の漏えい、滅失、き損等の防止に努めなければならない。
2 乙は、個人情報を収集し、又は利用するときは、委託事業の目的の範囲内で行うものとする。
3 乙は、個人情報が記録された資料等を甲の承諾無しに第三者(第8条第3項に規定する再委託者を含む。)に提供してはならない。第三者に提供する場合には、契約書において、第三者が個人情報の適切な管理のために必要な措置を行うことを明記するものとする。
4 乙は、個人情報が記録された資料等を、甲の承諾無しに複写し、又は複製してはならない。作業の必要xxの承諾を得て複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときはそれに従うものとする。
(秘密の保持)
第20条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、又はこの契約の目的以外に利用してはならないものとする。
(契約の解除)
第21条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第6号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1)納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、xがそれを承認したとき。
(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)この契約の規定に違反したとき。
(6)乙について、民法第542条各号に定める事由が発生したとき。
3 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
4 第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第22条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。
(帳簿)
第23条 乙は、この委託費を他の経費と区別して経理するとともに、委託費の収支を明らかにする帳簿を備えるほか、その証拠書類を委託事業終了後5年間は整理保管するものとする。
(委託期間)
第24条 この委託事業の委託期間は、契約を締結した日から令和7年3月31日までとする。
(事故報告)
第25条 乙は、この委託事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行に重大な支障を来し、もしくは来すおそれのある事故等が発生した場合には、速やかにこの旨を甲に報告し、その指示を受けなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第26条 甲は、この契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の
7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第27条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲がこの契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、委託
(契約)金額(この契約締結後、委託(契約)金額の変更があった場合には、変更後の委託(契約)金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第
1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることはできない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(内閣府所管法令違反に係る報告)
第28条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、内閣府所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(内閣府所管法令違反に係る契約解除)
第29条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)x又はその役員若しくは使用人が、内閣府所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、内閣府所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(内閣府所管法令違反に係る違約金)
第30条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の
10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第31条 乙が第21条、第27条及び第30条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(属性要件に基づく契約解除)
第32条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第33条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為。
(5)その他前各号に準ずる行為。
(表明確約)
第34条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人
(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第35条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が、下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第36条 甲は、第21条第2項、第29条、第32条、第33条、前条第2項及び第38条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第21条第2項、第29条、第32条、第33条、前条第2項及び第38条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第37条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合
は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)
第38条 甲は、第12条に規定する検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、修正又は不足分の引き渡しを行うこと。
(2) 直ちに代金の減額を行うこと。
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が 重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第39条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じたときは、必要に応じ甲乙協議のうえ、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第40条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第14条第4項、第15条第2項、第20条、第21条、第22条、第23条、第27条、第30条、第31条、第34条、第36条、第38条、前条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれが記名押印のうえ、各自1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 | xxxxxxxxxx0-0-0 支出負担行為担当官 こども家庭庁支援局長 ●●●● |
乙 | ●●●● ●●●● ●●●● ●●●● |
様式(1)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
「こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式」に係る事業計画の提出について
標記について、次のとおり関係書類を添えて提出する。
1 事業計画書 2 委託費所要額調書 3 その他参考となる書類 | 別紙(1) 別紙(2) |
別紙(1)
事 業 計 画 書
1 事業名 こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式
2 委託事業の内容等
※受託事業の一部を再委託する場合は、
① 相手方の住所、氏名
② 再委託を行う業務の範囲
③ 再委託の必要性
④ 再委託の契約金額を明記のこと。
別紙(2)
委 託 費 所 要 額 調 書
1 委託費の額 金 円
2 内 訳
区分 | 員数 | 単価 | 金額 | 積算内訳 |
人件費諸謝金旅 費 庁 費 備品費 消耗品費 印刷製本費通信運搬費 借料及び損料会議費 賃金 雑役務費一般管理費 消費税及び地方消費税計 |
様式(2)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
「こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式」に係る事業計画の変更について
標記について、次のとおり関係書類を添えて提出する。
1 事業計画変更申請書 2 委託費所要額調書 3 その他参考となる書類 | 別紙(1) 別紙(2) |
別紙(1)
事 業 計 画 変 更 申 請 書
1 事業名 こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式
2 事業計画を変更する理由
3 委託事業の内容等
※変更内容をわかりやすく記載すること。
※受託事業の一部を再委託する場合は、
① 相手方の住所、氏名
② 再委託を行う業務の範囲
③ 再委託の必要性
④ 再委託の契約金額を明記のこと。
別紙(2)
委 託 費 所 要 額 調 書
1 委託費の額 金 円
2 内 訳
区分 | 員数 | 単価 | 金額 | 積算内訳 |
人件費諸謝金旅 費 庁 費 備品費 消耗品費 印刷製本費通信運搬費 借料及び損料会議費 賃金 雑役務費一般管理費 消費税及び地方消費税計 |
※所要額を変更する場合は、各経費の上段に当初所要額を( )書きで記載すること。
様式(3)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
「こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式」に係る再委託承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1 委託する相手方の商号又は名称及び住所
2 委託する相手方の業務の範囲
3 委託を行う合理的理由
4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力
5 契約金額
6 その他必要と認められる事項
様式(4)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
再委託に係る変更承認申請書
標記について、下記のとおり申請します。
記
1 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所
2 変更後の事業者の業務の範囲
3 変更する理由
4 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力
5 契約金額
6 その他必要と認められる事項
様式(5)
履 行 体 制 図
【履行体制図に記載すべき事項】
・各事業参加者の事業名及び住所
・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)
・各事業参加者の行う業務の範囲
・業務の分担関係を示すもの
【履行体制図の記載例】
事業者名 | 住所 | 契約金額 | 業務の範囲 |
A | xxx○○区… | 円 | |
B |
様式(6)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
履行体制図変更届出書
契約書第10条第2項の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記
1 契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)
2 変更の内容
3 変更後の体制図
様式(7)
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
こども家庭庁支援局長 殿
住 所
名 称
代表者氏名
「こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式」に係る事業実績報告の提出について
標記について、次のとおり関係書類を添えて提出する。
1 事業実績報告書 2 委託費所要額精算書 3 その他参考となる書類 | 別紙(1) 別紙(2) |
別紙(1)
事 業 実 績 報 告 書
1 事業名 こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式
2 実施内容
別紙(2)
委 託 費 所 要 額 精 算 書
1 委託費の額 金 円
2 内 訳
区分 | 員数 | 単価 | 金額 | 積算内訳 |
人件費諸謝金旅 費 庁 費 備品費 消耗品費 印刷製本費通信運搬費 借料及び損料会議費 賃金 雑役務費一般管理費 消費税及び地方消費税計 |
様式(8)
令和 年 月 日
検査職員
こども家庭庁支援局虐待防止対策課
●●●● 殿
(住所)
(氏名)
業務完了報告書
【契約件名】こどもの虐待防止推進及びヤングケアラー普及啓発業務一式
上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、本件契約書第12条第
2項の規定に基づき報告します。