Contract
小 規 模 工 事 等 契 約 の 手 引
那 須 塩 原 市
目 次
小規模工事等契約希望者登録制度の概要 3
小規模工事等契約手続の流れ 4
契約手続等における留意事項 5
那須塩原市小規模工事等契約希望者登録要領 6
様式第 1 号(小規模工事等契約希望者登録申請書) 9
様式第 2 号(小規模工事等契約希望者登録事項変更届) 10
様式第 3 号(小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届) 11
那須塩原市小規模工事等契約希望者登録要領運用基準 12
別表(小規模工事等の例示) 13
那須塩原市少額工事事務取扱要領 14
様式 1 号(概要設計書) 17
様式 2 号(見積依頼書) 18
様式 3 号(少額工事見積書) 19
様式 4 号(内訳書) 20
様式 5 号(請書) 21
様式 6 号(少額工事完成報告書) 23
様式 7 号(少額工事検査復命書) 24
課税事業者届出書 25
免税事業者届出書 26
令和元年10月〔那須塩原市総務部契約検査課〕
◇1 小規模工事等契約希望者登録制度の概要
□1 制度の趣旨
小規模工事等契約希望者登録制度は、市が発注する小規模な建設工事及び修繕について、入札参加資格を有しない市内業者に見積もり参加の機会を与え、市内業者の受注機会の拡大を図るための制度です(要領第1条)。
□2 対象となる契約
この制度の対象となるのは、内容が軽易で履行の確保が容易である予定金額が5万円以上50万円未満の工事等の契約です(要領第2条・運用基準5)。
□3 登録できる事業者
この制度に契約希望者として登録することができるのは、市内に主たる事業所又は住所を有する事業者で、次のいずれにも該当しないものです(要領第3条・運用基準2)。
① xx被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
② 那須塩原市建設工事請負業者選定要綱に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者
③ 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
□4 登録できる業種
契約希望者として登録できる業種は、建設業法で定めている29業種中26業種のうちから3業種までです(運用基準3)。
□5 登録の有効期間等
小規模工事等契約希望者として申請をすると、小規模工事等契約希望者登録名簿に登載され、その登録の有効期間は3年間です。ただし、追加申請による登録の場合は、有効期間3年間の残期間です(要領第4条、第5条・運用基準3)。
また、登録者が、請負契約に関し不誠実な行為又は業務に関し法令に違反する行為があり情状が特に重いとき、一括下請負をしたとき等は、登録名簿から抹消されます(要領第9条)。
□6 登録事項の変更
登録者は、登録事項に変更が生じた場合は、次の届出を速やかに市長に提出しなければなりません(要領第6条)。
① 所在地、代表者、電話番号、希望する工事の種類等の内容に変更があった場合は、小規模工事等契約希望者登録事項変更届(様式第2号)
② 都合より登録を取りやめる場合及び廃業した場合は、小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届(様式第3号)
◇2 小規模工事等契約手続の流れ
1 登録申請
業 者 工事主管課 契約検査課
2 受付・登録 | |
3 登録名簿作成 |
4 登録名簿
名簿を関係課に周知
5 業者選定
* 2 業者以上
6 見積伺い
見積依頼書(様式第2号)
7 見積依頼
11 契約伺い
8 受 理 | |
9 見積書提出 |
少額工事見積書・内訳書(様式第3号、4号)
10 見積顛末 | |
12 業者決定 |
13 受 理 | ||
14 請書作成 | ||
16 工事着手 | ||
17 工事完成通知 |
請書(様式第5号)、課税(免税)事業者届出書
15 契 約
少額工事完成報告書(様式第6号)、工事写真(着工前・施工中・完成後)
18 完成検査 | |
20 検査結果 |
少額工事検査復命書(様式第7号)
22 目的物受領
19 検査復命
14日以内
21 受 理 | ||
21 目的物引渡し | ||
23 請求書提出 |
24 受 理 | |
25 支 払 |
40日以内
26 入 金
◇3 契約手続等における留意事項
□1 登録申請等
登録の有効期間は 3 年間ですが、登録者に市税等の滞納がないことが条件となります。
□2 業者の選定
業者の選定は、消費税等を含む予定価格が 30 万円未満の場合は工事主管課が、
30 万円以上の場合は見積依頼業者選考委員会が行います。
この場合、地域性等を考慮して 2 業者以上を選定しますが、当該工種に登録をし
ている事業者が 1 業者しかいない場合等は、入札参加資格者名簿に登録されている業者からも選定することがあります。
□3 見積書の作成
見積依頼があった場合は、決められた提出方法で提出期限までに必ず提出してく ださい。また、見積もりを辞退する場合は、速やかにその旨を申し出てください。見積もりに当たっては、見積者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者である
か免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額(消費税及び地方消費税抜きの金額)を見積書に記載してください。
なお、見積書には代表者印を必ず押印してください。
□4 業者の決定
契約の相手方は、選定業者から提出された見積もりのうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積もりをした業者に決定します。
□5 請書の作成
契約相手方として決定があった場合は、請書(様式第5号)を 1 部提出してください。
また、請書には収入印紙を貼って、印紙に代表者印で消印をしてください(記載された契約金額が 100 万円以下の場合の印紙税額は、200 円です。)。
□6 工事の施工
工事の施工に際しては、事前に監督員とよく打ち合わせを行い、手直しをしなくても済むようにしてください。また、完成時に提出する書類等についても、施工前に確認をしてください。
□7 請負代金の支払
工事の完成検査が終了し、目的物の引渡し完了後、請負代金の請求があった日から 40 日以内に受注者の指定口座に振込みとなります。請求は、請求書に必要事項を記載し、代表者印を押印して提出してください。
那須塩原市小規模工事等契約希望者登録要領
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する小規模な建設工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)について、市内業者の受注機会の拡大を図るため、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる契約)
第2条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易であり、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものであって、当該予定金額が50万円未満のものとする。
(登録できる者)
第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
⑴ xx被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
⑵ 那須塩原市建設工事請負業者選定要綱(平成17年那須塩原市告示第9
4号)に基づく入札参加資格者名簿に登録されている者
⑶ 希望する業種を施工するために必要な資格、免許等を有しない者
(登録申請の方法等)
第4条 登録を希望する者は、小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
⑴ 市税等の完納を証明する書類
⑵ 希望する業種を施工するために必要な資格、免許等を有することを証明する書類の写し
⑶ その他市長が必要と認める書類
2 市長は、3年ごとに登録申請の受付期間(以下「標準受付期間」という。)を定めるものとする。
3 標準受付期間内に申請をした者の登録の有効期間は、当該標準受付期間が属する年度の9月1日から起算して3年間(以下「登録有効期間」という。)とする。
4 標準受付期間以外の期間に申請をした者の登録の有効期間は、当該申請の受付日の翌日から当該翌日の属する登録有効期間の末日までとする。
(平25告示72・一部改正)
(登録名簿への登載)
第5条 市長は、前条第1項の規定により登録の申請があったときは、当該申請の内容を確認し、小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載するものとする。
(登録事項の変更等)
第6条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、次の各号に定める事由に該当した場合は、それぞれ当該各号に掲げる届け出を速やかに市長に提出しなければならない。
⑴ 登録事項に変更があった場合 小規模工事等契約希望者登録事項変更届
(様式第2号)
⑵ 事業を中止し、又は廃止した場合 小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届(様式第3号)
(登録者の取扱い)
第7条 市長は、小規模工事等に該当する契約に係る業者選定に際しては、登録者に対し、積極的に見積り参加機会を与えるように努めるものとする。ただし、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから業者を選定することを
妨げないものとする。
(登録者への指示)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者に対して、必要な指示をすることができる。
⑴ 登録者が建設工事等を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
⑵ 登録者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
⑶ 登録者が業務に関し法令に違反し、登録者として不適当であると認められるとき。
(登録名簿からの抹消)
第9条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録者を登録名簿から抹消するものとする。
⑴ 前条各号のいずれかに該当し情状特に重い場合
⑵ 不正の手段により申請し登録を受けた場合
⑶ 登録者が一括下請負をした場合
⑷ 登録者が事業を中止し、又は廃止した旨の届け出を提出した場合
(補則)
第10条 この要領の実施に関し必要な事項は、那須塩原市財務規則(平成1
7年那須塩原市規則第50号)、那須塩原市小額工事事務取扱要領(平成1
7年1月1日制定)その他関係法令に定めるもののほか、市長が別に定める。附 則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。附 則(平成25年3月29日告示第72号)
この告示は、平成25年3月29日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
小規模工事等契約希望者登録申請書
年 月 日
那須塩原市長 様
申請者 住所
印
氏名
契約希望者の登録をしたいので、那須塩原市小規模工事等契約希望者登録要領第4条の規定により、次のとおり申請します。
また、市税等に滞納がないことを確認するため、登録期間中に市税等の納付状況を確認することに同意します。
住所又は所在地 | |||
商号又は名称 | |||
代表者の職氏名 | |||
電 話 番 号 | FAX番号 |
登録を希望する工事の種類(3種類以内)
番 号 | 希 望 す る 工 事 の 種 類 | 技 術 者 資 格 等 の 名 称 | 経 験 年 数 |
1 | |||
2 | |||
3 |
技術者資格等を必要とする業種は、その技術者資格者証等の写しを添付してください。
様式第2号(第6条関係)
小規模工事等契約希望者登録事項変更届
年 月 日
那須塩原市長 様
届出者 住所
印
氏名
小規模工事等契約希望者登録事項に変更があったので、那須塩原市小規模工事等契約希
望者登録要領第6条の規定により、次のとおり届け出ます。
記
1 変更年月日 年 月 日
2 変更事項
変 更 前 | |
変 更 後 |
様式第3号(第6条関係)
小規模工事等契約希望者登録中止・廃止届
年 月 日
那須塩原市長 様
届出者 住所
印
氏名
このたび、事業を中止・廃止したので、那須塩原市小規模工事等契約希望者登録要領第
6条の規定により届け出ます。
記
1 住所・所在地
2 代表者職氏名
3 中止・廃止年月日 年 月 日(中止・廃止)
那須塩原市小規模工事等契約希望者登録要領運用基準
平成 17 年 1 月 1 日
那須塩原市小規模工事等契約希望者登録要領の運用基準を次のとおりとする。
1 第1条関係
小規模工事等の例示は、別表のとおりとする。
2 第3条関係
⑴ 建設業法の許可を受けていない者も「登録できる者」の対象とする。
⑵ 経営組織、従業員数等は問わないこととし、「主たる事業所」とは、本社、本店をいう。
3 第4条関係
⑴ 契約希望者が登録申請できる希望業種は、3種類以内とする。
⑵ 市税等とは、法人の市民税、軽自動車税及び固定資産税・都市計画税並びに個人の市県民税、軽自動車税、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険税で、登録申請時に納期限が到来した分までをいう。
⑶ 登録申請は、受付期間後でも特に必要があると認めたときは、追加登録申請を受け付けることができる。この場合の登録有効期間は、有効期間3年間の残期間とする。
4 第5条及び第6条関係
契約検査課長は、小規模工事等契約希望者登録名簿を作成し、庁内に周知するものとし、変更等の届出があった場合においても同様とする。
5 第7条関係
⑴ 事業担当課長及び見積依頼業者選考委員会は、地域性等を十分考慮し、2人以上の業者選定を行うものとする。
⑵ 予定金額が5万円未満のものは、本運用基準を適用しないものとする。
⑶ 契約者は、自ら工事を履行し、一括下請負は禁止するものとする。
6 第10条関係
⑴ 契約は、随意契約によるものとする。
⑵ 契約保証金は、財務規則第101条第1項第6号の規定により免除とする。
別表(小規模工事等の例示)
土木工事 | |
建築工事 | |
大工工事 | |
左官工事 | 左官工事、モルタル工事、吹付け工事 |
とび、土工、コンクリート工事 | とび工事、足場等仮設工事、鉄筋組立工事、工作物解体工事、杭工事土工事、コンクリート工事、外構工事 |
石工事 | 石積工事、コンクリートブロック積工事 |
屋根工事 | 屋根ふき工事 |
電気工事 | 引込線工事、屋内配線工事、照明設備工事 |
管工事 | 冷暖房設備工事、冷凍・冷蔵設備工事、空調設備工事、厨房設備工事衛生設備工事 |
タイル、煉瓦、ブロック工事 | コンクリートブロック積工事、煉瓦積工事、タイル張工事 |
鋼構造物工事 | 門扉設置工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋加工組立工事、ガス溶接工事 |
舗装工事 | アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事 |
しゅんせつ工事 | |
板金工事 | 板金加工取付工事、建築板金工事 |
ガラス工事 | ガラス加工取付工事 |
塗装工事 | 塗装工事、ライニング工事、路面標示工事 |
防水工事 | モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事 |
内装仕上工事 | インテリア工事、天井仕上げ工事、壁張り工事、畳工事、ふすま工事家具工事、防音工事 |
機械器具設置工事 | 給排水機器設置工事、揚排水機器設置工事 |
熱絶縁工事 | |
電気通信工事 | 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事データ通信設備工事 |
造園工事 | 造園工事、xxの刈込み、芝刈り |
さく井工事 | さく井工事、揚水設備工事 |
建具工事 | 建具取付工事、サッシ取付工事、カーテンウォール取付工事シャッター取付工事、ふすま工事 |
解体工事 |
那須塩原市少額工事事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、市が発注する設計金額が130万円以下の建設工事(以下「少額工事」という。)であって、補助対象事業でないものに係る事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(見積業者選定)
第2条 少額工事における見積業者は、市の入札参加資格者名簿に登録されている業者(格付工種にあっては、最下位区分に格付けされている業者)から選定するものとする。ただし、施工の特殊性その他の事情により選定に配慮が必要な少額工事の案件については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、設計金額が50万円未満の少額工事であって、内容が軽易であり、かつ、その履行の確保が容易であると認められるものについては、別に定めるところにより小規模工事等契約希望者登録名簿に登録された者から選定することができる。
3 少額工事における見積業者の選定は、随意契約に係る見積もり依頼の相手方の選定に関する要綱(平成26年那須塩原市訓令第8号)の定めるところにより行う。
(見積もりの徴取)
第3条 少額工事を発注しようとするときは、現場を十分調査の上、仕様書及び概要設計書(様式第1号)を作成し、契約の基準となる予定価格を定めなければならない。この場合において、最低制限価格は、定めないものとする。
2 見積もりの徴取は、見積依頼書(様式第2号)による。この場合において、予定価格が5万円以上の少額工事にあっては、原則として2以上の者から見積もりを徴取するものとする。
3 前項の規定により見積もりの依頼を受けた者は、少額工事見積書(様式第
3号)に内訳書(様式第4号)を添付して提出しなければならない。
(契約)
第4条 少額工事見積書の提出があったときは、原則として見積者を立ち会わせて開封し、内容を審査の上、予定価格の制限の範囲内で見積額の最も低い者を契約の相手方として決定するものとする。
2 前項の規定により、契約の相手方を決定したときは、直ちにその旨を口頭又は書面により当該契約の相手方及び立会者に通知するものとする。
(請書の提出等)
第5条 契約の相手方として決定された者は、その決定の日から7日以内に請書(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、工程表、現場代理人及びxx技術者の届出等については、特に指示がある場合に限り、提出するものとする。
(工事の着手)
第6条 少額工事は、契約の相手方の決定のあった日から7日以内に着手しなければならない。ただし、発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(工事の変更)
第7条 少額工事の変更は、那須塩原市建設工事設計変更事務処理要領(平成
17年4月15日制定)の例により行うものとする。
(監督員)
第8条 少額工事の適正な施工を確保するため、監督員を定めなければならない。この場合において、監督員選任通知は、特に必要と認められる場合を除き省略するものとする。
(検査及び引渡し)
第9条 受注者は、少額工事を完成したときは、直ちに少額工事完成報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 工事主管課長は、前項の規定による報告があったときは、職員のうちから工事に関する検査を行う者を任命して、検査を行わせなければならない。
3 少額工事の検査は、請書、仕様書、図面その他関係書類に基づき、少額工事の内容、数量等について行うものとする。この場合において、当該少額工事に係る監督員及び受注者の立会いを求めるものとする。
4 検査は、第1項の規定による報告があった日から14以内に行わなければならない。この場合において、検査結果の報告については、少額工事検査復命書(様式第7号)によるものとする。
5 検査に合格したときは、口頭又は書面により受注者にその旨を通知し、工事目的物の引渡しを受けるものとする。
(支払)
第10条 少額工事の請負代金の支払は、前条第5項の規定による工事目的物の引渡しを受けた後、受注者から適法な請求を受理した日から起算して40日以内にしなければならない。
(様式の特例)
第11条 第3条、第5条及び第9条の規定にかかわらず、当該規定の書面については、少額工事の発注の趣旨に反しない限りにおいて、この要綱の定める様式以外の様式によることができる。
附 則
(略)
様式第1号(第3条関係)
概 要 設 計 書
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
様式第2号(第3条関係)
第 号
年 月 日
様
印
那須塩原市長
見 積 x x 書
次の工事について、本書、設計図書、現場等を熟知の上、見積書を提出してください。
1 | 工 | 事 | 名 | ||||
2 | 工 | 事 箇 | 所 | ||||
3 | 履 | 行 期 | 限 | 年 | 月 | 日( | ) |
4 見積書提出日時 年 月 日( ) 午前・午後 時 分
5 見積書提出場所 那須塩原市役所 ○○庁舎 ○○課
6 | 見積書提出方法 | 見積書及び内訳書を封入、封かんの上、上記提出場所に持参のこと。 |
7 | 契 約 保 証 金 | 不要 |
8 | 支 払 条 件 | |
9 | 見積書記載方法 | 見積金額は、税抜額(消費税及び地方消費税に係る免税事業者にあって |
は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)とす | ||
ること。 |
那須塩原市 ○○部 ○○課
○○係 担当:○○ Tel.
Fax.
様式第3号(第3条関係)
少 額 工 事 見 積 書
年 月 日
那須塩原市長 様
住 所
氏 名 ○印
見積依頼書、設計図書、現場等を熟知の上、次のとおり見積もりました。
工 事 名 | |||||||
工事箇所 | |||||||
履行期限 | |||||||
金 額 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
様式第4号(第3条関係)
内 訳 書
名 称 | 摘 要 | 数量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
収 入
印 紙
様式第5号(第5条関係)
請 書
年 月 日
那須塩原市長 様
住 | 所 | ||||
氏 | 名 | ||||
1 | 工 事 名 | ||||
2 | 工事箇 所 | 那須塩原市 | |||
3 | 工 期 | 着 手 完 x | x年 | 月月 | 日日 |
4 | 請負代金額 | 金 | 円 |
○印
□課税事業者(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
□免税事業者(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 金 円)
5 工事x x 別冊設計図書のとおり
上記工事を裏面の条項によりお請けします。
(裏)
1 頭書の工事を頭書の工期内に図面、仕様書その他の設計図書に基づき完成すること。
2 この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、又は承継しないこと。ただし、発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
3 工事の施工に関しては、全て発注者の指定した監督員(以下「監督員」という。)の指揮監督に従うこと。
4 工事の施工が図面、仕様書その他の設計図書に適合しない場合において、発注者又は監督員から図面、仕様書その他の設計図書に基づく修補の請求があったときは、これに従うこと。この場合において、工事請負代金の増額又は期限の延長の請求はできないこと。
5 次に掲げる場合には、いつでもこの契約を解除せられ、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する額を発注者に納付すること。
⑴ 受注者が那須塩原市建設工事等指名停止基準別表22の項から26の項までに該当すると発注者が判断したとき。
⑵ 那須塩原市建設工事等指名停止基準別表22の項から26の項までに該当する者について、下請契約、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者から当該契約の解除を求められ、これに従わなかったとき。
⑶ 工事が工期内の完成する見込みがないと発注者が判断したとき。
⑷ その他この請書の条項に違反したとき。
6 受注者が頭書の工期末までに工事を完成することができないときは、その理由、希望する延長期間等を明らかにして工期内に発注者に届け出ること。この場合において
、当該理由が受注者の責に帰するものであるときは、頭書の工期末から工事目的物の引渡しまでの日数に応じ、契約金額に対し年利 2.9%で計算した額を延滞違約金として発注者に支払うこと。
7 受注者は、工事の施工に当たり、発注者又は第三者に損害を与えたときは、これを賠償しなければならない。ただし、当該損害の発生が、専ら発注者の責に帰する場合は、この限りでない。
8 工事が完成したときは、書面で報告すること。
9 検査は、前項の規定による報告があった日から14日以内に行うこと。
10 工事目的物の引渡しは検査に合格した後に行うものとし、請負代金の請求は当該引渡しの後に行うこと。
11 発注者は、適法な請求書を受理した日から40日以内に代金を支払うこと。
12 発注者は、前項の期限内に支払をしないときは、その遅延した日数に応じ、年利 2.9%で計算した額を遅延利息として支払うこと。
13 本書に定めない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めること。
様式第6号(第7条関係)
少 額 工 事 完 成 報 告 書
年 月 日
那須塩原市長 様
住 所
氏 名 ○印
次のとおり完成したので報告します。
工 | 事 | 名 | ||||||||||
工 | 事 | 箇 | 所 | 那須塩原市 | ||||||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 金 | 円 | ||||||
契 | 約 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
工 | 期 | 着完 | 手x | x年 | 月月 | 日日 | ||||||
完 | 成 | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | |||||
摘 | 要 |
様式第7号(第12条関係)
少 額 工 事 検 査 復 命 書
少額工事の完成検査をしましたが、その結果は次のとおりでありました。
年 月 日
那須塩原市長 様
検査員
所 属
職氏名 ○印
工 | 事 | 名 | ||||||||||||
工 | 事 | 種 | 別 | 1 土木 | 2 建築 | 3 電気 | 4 管 | 5 舗装 | 6 水道 | 7 その他( | ) | |||
工 | 事 | 箇 | 所 | 那須塩原市 | ||||||||||
請 | 負 | 代 | 金 | 額 | 金 | 円 | ||||||||
契 | 約 | 年 | 月 | 日 | 年 月 日 | |||||||||
工 | 期 | 着 手 完 x | x年 | 月月 | 日日 | |||||||||
受 | 注 | 者 | 住 所 氏 名 | |||||||||||
完 | 成 | 年 | 月 | 日 | 年 月 日 | |||||||||
検 | 査 | 年 | 月 | 日 | 年 月 日 | |||||||||
立 | 会 | 人 | 氏 | 名 | 市側 | 検査結 果 | 合 格 不 合 格 | |||||||
受注者側 |
課 税 事 業 者 届 出 書
年 月 日
那須塩原市長 様
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
下記の期間については、消費税法の課税事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されている事業者でない)となるのでその旨届出します。
記
自 年 月 日
課 税 期 間
(決算期間)
至 年 月 日
免 税 事 業 者 届 出 書
年 月 日
那須塩原市長 様
住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
下記の期間については、消費税法の免税事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除されている)となるのでその旨届出します。
記
自 年 月 日
免 税 期 間
(決算期間)
至 年 月 日