契約者は、その申込により当社がCECデータセンターサービスに関連する工事を行う場合には、別に定める工事費を支払うものとします。
メディアエクスチェンジ(MEX)サービス契約約款
(掲示約款)
2023年8月1日
株式会社シーイーシー
目 | 次 | ||
第1章 | x x・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | |
第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||
第2条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | ||
第2章 | サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第3条 サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||
第4条 契約者の機器等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | ||
第3章 | 契 約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第1節 MEXインターネットアクセス・サービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 | |||
第5条 | MEXインターネットアクセス・サービスの種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第6条 | MEXインターネットアクセス・サービス契約の成立・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | |
第7条 | 最低利用期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第8条 | 品目の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第9条 | MEXインターネットアクセス・サービスの利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第10条 | MEXインターネットアクセス・サービス契約者の地位の譲渡の禁止・・・・・・・・・・ | 3 | |
第11条 | MEXインターネットアクセス・サービス契約者の地位の承継・・・・・・・・・・・・・ | 3 | |
第12条 | MEXインターネットアクセス・サービス契約者の名称等の変更・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第13条 | MEXインターネットアクセス・サービス契約者が行うMEXインター | ||
ネットアクセス・サービス契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | ||
第14条 | 当社が行うMEXインターネットアクセス・サービス契約の解除・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第2節 ハウジングサービスに係る契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第15条 ハウジングサービスの種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 4 | ||
第16条 | ハウジング契約の成立・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第17条 | ハウジングサービスの利用休止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 | |
第18条 | ハウジングサービス契約解除後における機器の取扱・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第18条の2 原状回復費用の負担・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
第19条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
第4章 | 接続設備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | |
第20条 接続設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
第21条 電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 | ||
第5章 | 禁止事項等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第22条 禁止事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||
第23条 禁止事項に関する措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||
第24条 第三者との紛争・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||
第6章 | 利用中止、利用停止及び事業廃止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | |
第25条 利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 | ||
第26条 利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||
第26条の2 事業廃止等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||
第7章 | 料金等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | |
第27条 料金等の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||
第28条 サービス料金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 | ||
第29条 利用の一時中断等の場合のサービス料金の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
第30条 料金の支払いを要しない場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
第31条 工事費の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
第32条 線路設置費の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
第33条 設備利用費の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 | ||
第34条 解除等があった場合の工事費等の支払い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 | ||
第35条 サービス料金の計算方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第36条 | 料金等の支払い方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第37条 | 前受金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第38条 | 遅延損害金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第39条 | 端数処理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
第8x x x・責 任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第40条 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
第41条 MEXインターネットアクセス・サービス契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・ 10
第42条 ハウジング契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第43条 修理又は復旧の場合の暫定措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第9章 損害賠償・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第44条 免責・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10第10章 雑 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11第45条 利用に係る契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第45条の2 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第46条 他人に使用させる場合の契約者の義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
第47条 契約者からのMEXインターネットアクセス・サービス回線等の設置場所の提供・・・・・ 12
第48条 契約者からの電気の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第49条 合意管轄・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
第50条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
附則
第1条(施行)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
第2条(経過措置)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
別表
別表1 サービスの品目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第1章 x x
第1条(約款の適用)
株式会社シーイーシー(以下「当社」といいます。)の提供するサービスは、この契約約款(以下「約款」といいます。)に定めるところにより提供します。
第2条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 電気通信回線 | 電気通信設備たる回線 |
4 アクセス回線 | 契約者の指定する場所に設置されたネットワーク接続装置と当社の事業所内のネットワーク接続装置とを接続する為に、当社又は契約者が第一種電気通信事業者から借りる電気通信回線 で、専用回線等がある |
5 IXアクセスセンタ ー・サービス | 当社の保有する設備内に契約者の接続装置を設置し、契約者相 互の経路情報を交換するサービス |
6 スペシフィックアクセス・サービス | 契約者の指定する場所に設置されたネットワーク接続装置と当社の事業所内のネットワーク接続装置とをアクセス回線により結んで、国内経路内の特定経路において、インターネットプロトコル(IP)による相互通信を提供し、インターネット上の 各種付加機能を利用できるようにするサービス |
7 インターネット接続サービス | 契約者の指定する場所に設置されたネットワーク接続装置と当社の事業所内のネットワーク接続装置とをアクセス回線により結んでインターネットプロトコル(IP)による相互通信を提供し、インターネット上の各種付加機能を利用できるようにす るサービス |
8 スーパーリンク・サービス | 上記5の内、当社の事業所内のネットワーク接続装置上において契約者の電気通信回線と契約者の指定する他社の電気通信回線との間でネットワークを構築し、インターネットプロトコル (IP)による相互通信環境を提供するサービス |
9 ハウジングサービス | 契約の申込み等により、ハウジングのための環境(スペース)を 提供し、契約者の請求によりその機器の運営・監視を提供するサービス |
1 0 MEXインターネッ トアクセス・サービス契約 | 当社からMEXインターネットアクセス・サービスの提供を受 けるための契約 |
11 接続専用回線 | 相互接続点にその一端又は両端が終端する専用回線 |
12 接続回線 | 相互接続点において接続専用回線と相互に接続する電気通信回 線であって、第1種電気通信事業者が設置するもの |
13 端末設備 | アクセス回線の終端に接続される電気通信設備であって、1の 部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
第2章 サービスの種類
第3条(サービスの種類)
当社が提供するサービスは、IXアクセスセンター・サービス、スペシフィックアクセ ス・サービス、インターネット接続サービス、スーパーリンク・サービス、ハウジングサービス、その他のサービスとし、品目は別表記載のとおりとします。
2 当社は、あらかじめ通知して、前項のサービスの種類および内容を変更することができるものとします。
3 当社のサービスの技術要件は、当社の定めるところによるものとします。
第4条(契約者の機器等の管理)
当社のサービスに関するすべての契約者は、その保有・管理にかかる機器等(ハウジング契約機器を含みます)を端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)及び専用回線端末等の接続の技術的条件並びに当社の技術要件に適合するよう維持管理・運営していただきます。
第3章 契 約
第1節 MEXインターネットアクセス・サービス契約第5条(MEXインターネットアクセス・サービスの種別)
当社のMEXインターネットアクセス・サービス契約は下記4つの種別とします。
(1)IXアクセスセンター・サービス
(2)スペシフィックアクセス・サービス
(3)インターネット接続サービス
(4)スーパーリンク・サービス
第6条(MEXインターネットアクセス・サービス契約の成立)
MEXインターネットアクセス・サービスの申込をするときは、そのサービスごとに当社所定の契約申込書(注文書)を提出していただき、これに対して、当社所定の契約内容確認書(注文請書)を交付したときに契約が成立するものとします。
2 当社は、次の場合には、そのMEXインターネットアクセス・サービス申込を承諾しないことがあります。
(1)申込みのあった回線を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(2)MEXインターネットアクセス・サービス申込者がMEXインターネットアクセス・サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある とき。
(3)MEXインターネットアクセス・サービス申込にあっては、その接続回線に係る第1種電気通信事業者の承諾が得られないとき、その他相互接続協定等に基づき定める 条件に適合しないとき。
(4)MEXインターネットアクセス・サービス申込者が、第26条第1項各号(利用の停止)に該当するとき。
(5)MEXインターネットアクセス・サービスの契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
(6)申込者が、当社または当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サー
ビスを利用するおそれがあるとき。
(7)その他MEXインターネットアクセス・サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3 第1項の契約が成立したときは、当社はそのMEXインターネットアクセス・サービスに係る接続点において、この約款の定めるところにより指定のあった接続装置との接続を行います。
第7条(最低利用期間)
MEXインターネットアクセス・サービスについては、MEXインターネットアクセス・サービスの提供を開始した日から起算して1年間を最低利用期間(最低契約期間)とします。
2 MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、残余の期間に対応する料金(基本料金の部分に消費税相当額を加算した額とします。以下この条において同じとします。)に相当する額を、第35条の規定により算出し、一括して支払うものとします。ただし、契約の解除が当社の責に帰すべき事由による場合はこの限りでありません。
3 MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、第1項の最低利用期間内にサービスの品目の変更により、料金の減額が生じた場合には、その減少額に変更前の契約の残余期間を乗じて得た額を、第35条の規定により算出し、一括して支払うものとします。
第8条(品目の変更)
MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、MEXインターネットアクセス・サービスの品目の変更の申込をすることができます。
2 この変更の申込は、新たな申込とみなし、前条第3項の規定を適用します。
第9条(MEXインターネットアクセス・サービスの利用休止)
MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、1年を限度とする期間を定めて、その利用の休止(そのMEXインターネットアクセス・サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)をあらかじめ届け出ることができます。この利用休止期間は、利用期間に通算し、料金の支払いを要するものとします。
2 前項の利用休止期間が1年を経過した後、MEXインターネットアクセス・サービス契約者が新たにMEXインターネットアクセス・サービスの利用休止又は再利用の請求を行わない場合には、その契約は解約されたものとします。
3 MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、いつでも利用の再開を申し出ることができるものとします。この場合、利用の再開には、第20条の定めを準用します。また、あらかじめ届けられた休止期間が満了しても、利用再開の申し出がないときには、利用休止期間が延長されたものとみなします。ただし利用休止の初日から通算して1年を経過したときは、その契約は解約されたものとみなします。
第10条(MEXインターネットアクセス・サービス契約者の地位の譲渡の禁止)
MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、その契約にかかる権利・義務または地位を譲渡することができません。
第11条(MEXインターネットアクセス・サービス契約者の地位の承継)
法人の合併、相続その他の事由によりMEXインターネットアクセス・サービス契約者の
地位の承継があったときは、これを証する書類を添えて、すみやかに当社所定の届け出をしていただきます。
第12条(MEXインターネットアクセス・サービス契約者の名称等の変更)
MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、その名称又は住所その他申込内容に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、すみやかに当社に届け出ていただきます。
第13条(MEXインターネットアクセス・サービス契約者が行うMEXインターネットアクセス・サービス契約の解除)
MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、最低利用期間経過後はいつでも、1ヶ月以上前に書面により当社に通知することにより、MEXインターネットアクセス・サービス契約を解除することができます。
第14条(当社が行うMEXインターネットアクセス・サービス契約の解除)
当社は、第26条(利用停止)の規定により利用停止されたMEXインターネットアクセス・サービス等についてMEXインターネットアクセス・サービス契約者がなおその事実を解消しない場合は、そのサービスに係るMEXインターネットアクセス・サービス契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、MEXインターネットアクセス・サービス契約者が第26条第1項各号の規定のいずれかに該当しその事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる場合、当社は、MEXインターネットアクセス・サービス等の利用停止をしないでそのサービスに係るMEXインターネットアクセス・サービス契約を解除することがあります。
3 当社は、第1項及び前項の規定にかかわらず、いつでも6ヶ月以上前に契約者に対し通知をすることにより、MEXインターネットアクセス・サービス契約を解除することができます。
第2節 ハウジングサービスに係る契約第15条(契約の種別)
当社のハウジングサービスには2つの種別があります。
(1)当社が、ハウジング契約者の機器を当社の技術要件により、監視および運営するもの。
(2)当社が、ハウジング契約者の機器を監視・運営しないもの。ただし、ハウジング契約者は、別に定めるところにより機器の監視・運用を行うものとします。
2 前項の機器は、当社の定める仕様に適合する機器を使用するものとします。
第16条(ハウジング契約の成立)
ハウジングサービス契約については、第6条の規定を準用します。ただし、申込みのあったハウジングを設置する電気通信設備等に余裕がない場合にもハウジング申込を承諾しない場合があります。
第17条(ハウジングサービスの利用休止)
当社は、ハウジング契約者から請求があったときは、ハウジングサービスの利用を休止します。ただし、利用開始以後、30 日以上経過したものに限ります。
2 ハウジングの利用休止期間は30日を超えるものとし、2ヶ月を限度とし、その利用休止期間が2ヶ月を経過した後、利用再開することなく更に2ヶ月を経過した後は、その契約は解除されたものとします。
第18条 (ハウジングサービス契約解除後における機器の取扱)
ハウジングサービス契約者は解除日までに当該契約者が施設内に設置した全ての機器等を撤去するものとします。ハウジングサービス契約の解除日の翌日より起算して1ヶ月以内にその機器等が撤去されない場合、ハウジング契約者は、その機器等の所有権を放棄したものとみなし、当社が任意の処分を行っても異議を申し述べないものとします。また、解除日が経過しても尚その機器等が撤去されない場合、解除日の翌日以降、その機器等をハウジングサービス契約者が撤去する又は当社がその機器を撤去するまでの間、当社は、契約者に対し、サービス料金の2倍相当額の損害金を請求することができるものとしま す。
第18条の2(原状回復費用の負担)
ハウジングサービス契約における原状回復のために費用が発生する場合であって、ハウジングサービス契約者が契約解除を行った場合について、当社はハウジングサービス契約者に対し、当該費用を請求できるものとします。
第19条(その他の提供条件)
契約の単位、ハウジング申込の方法、最低利用期間、ハウジング契約者数の変更、品目の変更、契約上の地位の譲渡の禁止、ハウジング契約者の地位の承継、ハウジング契約者の名称等の変更、ハウジング契約者が行うハウジング契約の解除及び当社が行うハウジング契約の解除の取扱い、その他必要な事項については、第5条乃至第14条にかかるMEXインターネットアクセス・サービスの場合に準ずるものとします。
第4章 接続設備
第20条(接続設備の接続)
当社のサービスに関するすべての契約者(以下「契約者」とします。)は、そのサービスを利用するために接続する電気通信設備については、その接続を行う場所、その電気通信設備を構成する機器の名称その他の事項を届け出て接続の承認の依頼をしていただきます。当社は、その接続が当社のシステムに適合するか否かの検査を行い、適合しないときはこの承認を行わないことがあります。
2 契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、前各項の規定に準じて取り扱います。
3 契約者は、そのMEXインターネットアクセス・サービス回線等に接続されている電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に連絡していただきます。
第21条(電気通信設備に異常がある場合等の検査)
前条の電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第41条(MEXインターネットアクセス・サービス契約者の切分責任)の規定に準じて取り扱います。
第5章 禁止事項等
第22条 (禁止事項)
契約者は、当社のサービスを利用するに当たって、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)法令や公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(2)当社又は当社のサービスの信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
(3)その他、当社が提供するサービスの契約者として相応しくないと判断する行為
第23条 (禁止事項に関する措置)
当社は、契約者が第22条に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、又は当社のサービスの運営上必要と判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置をいずれか単独で又は複数組み合わせて講ずることがあります。
(1)第22条に規定する禁止事項に該当する行為停止の催告
(2)当社が提供するサービス上に保存されたデータの全部又は一部削除の要請
(3)当社が提供するサービス機能の一部利用制限
(4)当社が提供するサービスの一時提供停止
(5)当社が提供するサービスの契約解除
2.当社は、前項に基づき前項第3号から第5号のいずれかの措置を講ずる場合には、あらかじめその旨ならびに理由及び期間をお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第24条 (第三者との紛争)
当社は、契約者の当社が提供するサービスの利用に関して第三者から当社に対しクレー ム、請求等がなされ、かつ当社が必要と認めた場合は、当該契約者に対し、前条第1項各号に定める措置又は次の措置をいずれか単独で又は複数組み合わせて講ずることがあります。
(1)クレーム等の解消のための当事者間での協議の要請
(2)当社が提供するサービスを利用してインターネット上に掲載した情報の削除要請
(3)契約者又は契約者の関係者が当社の提供するサービスを通じてインターネット上に掲載した情報の全部又は一部について第三者への閲覧制限
2.当社は、前項に基づき前条第1項第3号から第5号及び前項第3号のいずれかの措置を講ずる場合には、あらかじめその旨ならびに理由及び期間をお知らせします。ただ
し、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第6章 利用中止、利用停止及び事業廃止等
第25条(利用中止)
当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときその他必要な場合には、あらかじめ中止の期間等を、契約者にお知らせして、MEXインターネットアクセ
ス・サービス及びハウジングサービス(以下「MEXインターネットアクセス・サービス等」とします。)の利用を中止することがあります。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第26条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、6ヶ月以内で当社が定める期間、その MEXインターネットアクセス・サービス等の利用を停止することがあります。ただし、第1号の場合の利用停止期間はその料金その他の債務が支払われるまでの間とします。
(1)料金その他一切の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。
(2)第45条(利用に係る契約者の義務)又は第46条(他人に使用させる場合の契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3)当社の承諾を得ずに、MEXインターネットアクセス・サービス等に端末設備、電気通信設備第1種電気通信事業者が設置する電気通信回線又は電気通信サービスに係 る電気通信回線を接続したとき。
(5)第21条(電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術要件等に適合していると認め られないハウジング契約機器又は電気通信設備をMEXインターネットアクセス・ サービス等から取りはずさなかったとき。
(6)第23条 第1項 第1号若しくは第2号又は第24条 第1項 第1号若しくは第2号の要請を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要請に応じない場合
2 当社は、前項の規定により、MEXインターネットアクセス・サービス等の利用停止をしようとするときは、あらかじめ、その理由、利用停止をする日及び期間をMEXインターネットアクセス・サービス契約者にお知らせします。
第26条の2(事業廃止等)
当社は、この約款に関する事業の廃止または事業の縮小等の事情が当社に生じた場合においても、第14条第3項の規定に従い、その6ヶ月以上前に契約者に対し通知した上で、MEXインターネットアクセス・サービス等の契約を解除するものとします。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合には、当社は解除の効力が生じるまでの期間を短縮できるものとします。
第7章 料金等
第27条(料金等の種類)
当社が提供するサービスの料金および費用は、サービス料金、工事費用、線路設置費および設備利用費等により算出されるものとします。契約者は、これらの料金および費用にサービスの態様に応じて、回線料及び加算額等を合算した料金等に消費税相当額を加算して支払うものとします。
第27条の2(契約条項の変更廃止)
当社は、関係法令の制定・改廃、電気料金の変動等の社会情勢の変化、契約者に対するサービスのxxxの事情により適宜、契約条項の全てもしくは一部を廃止し新たな契約条項を制定する、または、契約条項を変更することがあります。これらの場合、当社が提供する本サービスの内容および 料金その他の条件は、新たに制定された契約条項または変更後の契約条項の内容に従うものとします。
2 契約条項の廃止、新たな契約条項の制定、または契約条項の変更は、当社が定めた日に効力を生じるものとします。
3 契約条項の廃止、新たな契約条項の制定、または契約条項の変更を行うとき、当社は、契約者に対し、その旨および前項に基づき定めた効力の発生日、ならびに新たな契約条項の制定または契約条項の変更を行うときは、当該制定または変更後の契約条項の内容を当社の指定するホームページその他相当の方法において周知するものとし、制定または変更後の契約条項は、当該効力発生日が到来した時点で効力を生じるものとします。
第28条(サービス料金の支払い)
契約者は、その契約に基づいて当社がサービス提供を開始した日から起算してその契約の解除又はMEXインターネットアクセス・サービス回線の廃止等(以下この条において
「解除等」といいます。)があった日の前日までの期間について、当社が別に定めるサービス料金を支払うものとします。ただし、サービスの提供を開始した日と解除等があった日が同一の日である場合は、その1日間について、料金を支払うものとします。
第29条(利用の一時中断等の場合のサービス料金の支払い)
前条の期間においてMEXインターネットアクセス・サービス等の利用の一時中断等によりMEXインターネットアクセス・サービス回線等を利用することができない状態が生じたときであっても、契約者によりMEXインターネットアクセス・サービス等の利用の一時中断をしたとき、または、MEXインターネットアクセス・サービス等の利用停止があったときには、サービス料金を支払うものとします。
第30条(料金の支払いを要しない場合)
前2条の規定にかかわらず、MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、次の事由がある場合には、その区分に応じた料金の支払いは要しないものとします。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのMEXインターネットアクセ ス・サービス等を全く利用できない状態 (そのMEXインターネットアクセス・サービス等による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時刻から起算して、12時間以上その状態が 連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(12 時間の倍数である部分に限ります。)に対応するそのMEXインターネットアクセ ス・サービス等(そのMEXインターネットアクセス・サービス等の一部を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金。 |
2 端末設備の移転又は接続回線の接続変更に伴って、MEXインターネットアクセス・サービス等を利用できなくなっ た期間が生じたとき(契約者の都合によ | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの期間に対応するそのMEXインター ネットアクセス・サービス等(そのM |
り、MEXインターネットアクセス・サービス等を利用しなかった場合であっ て、そのMEXインターネットアクセ ス・サービス等を保留したときを除きま す。 | EXインターネットアクセス・サービス等の一部 を利用できなかった場合は、その部分に限ります。)についての料金。 |
第31条(工事費の支払い)
契約者は、その申込により当社がCECデータセンターサービスに関連する工事を行う場合には、別に定める工事費を支払うものとします。
第32条(線路設置費の支払い)
契約者はMEXインターネットアクセス・サービス回線等の終端が当社の定める区域外にあるときにサービスを受ける場合、または、その回線によるサービスの品目の変更を行う場合には、別に定める線路設置費を支払うものとします。
第33条(設備利用費の支払い)
契約者がそのサービスを受けるにあたり、契約者側の端末設備の提供を依頼する場合には別に定める設備利用費を支払うものとします。
第34条(解除等があった場合の工事費等の支払い)
MEXインターネットアクセス・サービス回線等の設置等の工事の完了前にその契約の解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、前3条による工事費、線路設置費、設備利用費の支払は要しないものとします。ただし、既にその工事、線路設置、設備に関する工事等の着手がある場合には、その工事等に関して解除等があったときまでの工事等について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
2 前項本文による支払を要しない場合にすでに支払いを受けた工事費等があるときは、その費用はお返しします。
第35条(サービス料金の計算方法)
当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を暦月に従って計算します。ただし、次の場合にはその利用日数に応じて日割します。
(1)暦月の初日以外の日にMEXインターネットアクセス・サービス等の提供の開始等があったとき。
(2)暦月の初日以外の日に契約の解除等があったとき。
(3)暦月の初日にMEXインターネットアクセス・サービス等の提供の開始等を行い、その日にその契約の解除等があったとき。
(4)暦月の初日以外の日に、サービスの品目の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日 から適用します。
第36条(料金等の支払い方法)
契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等に支払うものとします。
第37条(前受金)
当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金をお預かりすることがあります。
第38条(遅延損害金)
契約者は、サービス料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合による遅延損害金を、当社が別に定める方法により支払うものとします。
第39条(端数処理)
当社は、サービス料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第8章 保守・責任
第40条(当社の維持責任)
当社は、当社が保有し、かつ管理するMEXインターネットアクセス・サービス等に用いる設備を当社が定める技術要件に適合するよう維持します。
第41条(MEXインターネットアクセス・サービス契約者の切分責任)
MEXインターネットアクセス・サービス契約者は、端末設備又は電気通信設備(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している端末設備又は電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)がMEXインターネットアクセス・サービス回線に接続されている場合であって、MEXインターネットアクセス・サービス回線等
(接続点に接続されている接続回線を含みます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その端末設備又は電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求ができます。
2 前項の確認に際して、MEXインターネットアクセス・サービス契約者から要請があったときは、当社は、別に定める方法により試験を行い、その結果をMEXインターネットアクセス・サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験によりMEXインターネットアクセス・サービス等に故障がないと判定した場合において、MEXインターネットアクセス・サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備又は電気通信設備にあったときは、ME Xインターネットアクセス・サービス契約者に、その派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第42条(ハウジング契約者の切分責任)
ハウジング契約者は、ハウジング契約機器(当社が別に定めるところにより、当社と保守契約を締結している端末設備又は電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)を利用することができなくなったときは、その端末設備又は電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の依頼請求をしていただきます。
第43条(修理又は復旧の場合の暫定措置)
当社は、当社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失したME Xインターネットアクセス・サービス等について、暫定的にその経路を変更することがあります。
第9章 損害賠償
第44条(免 責)
当社は、MEXインターネットアクセス・サービス等の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款等の変更により端末設備又は電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、MEXインターネットアクセス・サービス端末等の接続の技術的要件に関する規則の規定の変更により、現にMEXインターネットアクセス・サービス回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担するものとします。
3 当社が提供するサービスについて負担する責任は、前2項および第30条に定める責任若しくはMEXインターネットアクセス・サービス等にかかる月額サービス料金分の責任のいずれか低い金額を限度とし、そのサービスの契約者又はその者のサービスを受ける利用者に対しては、債務不履行、不法行為その他法律上の原因を問わず当社はこれ以上の責任を負担しません。
4 当社が、MEXインターネットアクセス・サービス等を第14条第3項の規定により解除した場合(第26条の2但書が適用される場合も含む)その他当社が解除した場合に、契約者が損害を被った場合であっても、当社はその賠償について何ら責任を負わないものとします。
第10章 雑 則
第45条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はそのMEXインターネットアクセス・サービス回線等に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、又は端末設備若しくは電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(3)当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(4)約款に定められた規定を遵守すること。
2 契約者は、前項の規定に違反してそのMEXインターネットアクセス・サービス回線等を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第45条の2(契約期間)
MEXインターネットアクセス・サービス及びハウジングサービスにおいて、その最低利用期間が経過した場合であって、最低利用期間満了日(若しくは、延長された契約期間の満了日)より2ヶ月前までに当社または契約者の異議が申し立てられなかった場合は、最低利用期間満了日の翌日より起算して、1年間新たに、この約款の契約期間が延長されたものとみなします。
第46条(他人に使用させる場合の契約者の義務)
契約者は、そのMEXインターネットアクセス・サービス等を契約者以外の者に使用させる場合は、前条のほか次のことを守っていただきます。契約者は、前条の規定の適用については、善良な管理者の注意を怠らなかった場合を除いて、そのMEXインターネットアクセス・サービス等を使用する者の行為についても、当社に対して責任を負っていただきます。契約者は、そのMEXインターネットアクセス・サービス等に関する料金又は工事に関する費用のうち、そのMEXインターネットアクセス・サービス回線等を使用する者の使用によるものについても、当社に対して支払いの責任を負っていただきます。契約者は、そのMEXインターネットアクセス・サービス等を使用する者の設置に係る設備等についても、当社に対して責任を負っていただきます。
第47条(契約者からのMEXインターネットアクセス・サービス回線等の設置場所の提供等) MEXインターネットアクセス・サービス回線等の終端(MEXインターネットアクセ ス・サービス回線等の終端であって、接続点におけるものを除きます。以下この条において同じとします。)のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内におい て、当社がMEXインターネットアクセス・サービス回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
2 当社は、MEXインターネットアクセス・サービス回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、契約者から管路等の特別な設備を使用してMEXインターネットアクセス・サービス回線等を設置することを求められたときは、契約者の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第48条(契約者からの電気の提供)
当社が契約に基づいて設置する端末設備その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
第49条(合意管轄)
当社の提供するサービスについて紛争が生じた場合は、東京地方裁判所をもって第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第50条(約款の変更)
当社は、この約款をいつでも変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
(附則)
第1条(施行)
この改正約款は、2023年8月1日より施行するものとします。
第2条(経過措置)
前条の施行時点において、MEXインターネットアクセス・サービス等の最低利用期間を経過している場合、第45条の2にかかる契約期間の開始日については、この改正約款の施行日(2023年8月1日)より契約期間が始まるものとします。
1997年11月1日実施
2002年4月1日一部改正
2006年4月1日一部改正
2008年7月1日一部改正
2008年9月25日一部改正
2010年9月1日一部改正
2012年4月1日一部改正
2014年5月1日一部改正
2023年8月1日一部改正
別 表
サービスの品目
(1)IX アクセスセンター・サービスイーサネット接続
10Mbps イーサネット |
100Mbps イーサネット |
1Gbps イーサネット |
10Gbps イーサネット |
(2)スペシフィックアクセス・サービスイーサネット接続
10Mbps イーサネット |
100Mbps イーサネット |
1Gbps イーサネット |
10Gbps イーサネット |
(3)インターネット接続サービスイーサネット接続
10Mbps イーサネット |
100Mbps イーサネット |
1Gbps イーサネット |
10Gbps イーサネット |
(4)ハウジングサービスイーサネットポート
10Mbps |
100Mbps |
1Gbps |
10Gbps |
ハウジングラック
1/2 ラック |
フルラック |
ハウジング電源 |