建設業総合補償制度 重要事項のご説明 A第三者賠償補償 重要事項のご説明
建設業総合補償制度 重要事項のご説明 A第三者賠償補償 重要事項のご説明
この書面では請負業者・生産物・施設所有(管理)者・昇降機賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約(特別約款を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
第三者賠償補償
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明 | ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険 施設所有(管理)者賠償責任保険昇降機賠償責任保険 | 賠償責任保険普通保険約款 + 保険法の適用に関する特約(自動セット)賠償責任保険追加特約(自動セット) + 請負業者特別約款生産物特別約款 施設所有(管理)者特別約款昇降機特別約款 + 各種特約(自動セット) + 各種特約(任意セット) |
任意セットの特約は必要な場合にセットします。「(3)セットできる主な特約」をご参照ください。
(2)補償内容
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
■被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
請負業者賠償責任保険生産物賠償責任保険 施設所有(管理)者賠償責任保険 昇降機賠償責任保険 | 加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記名被保険者欄に記載された方が被保険者となります。 |
■保険金をお支払いする主な場合
「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いする保険金
「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」の「お支払いする補償給付金」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」をご参照ください。特約の内容の詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」をご参照ください。
2.保険料
保険料(申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、保険料算出の基礎、引受条件、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」または加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法について
「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」をご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明 の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
1
7.保険会社破綻時等の取扱い
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
第三者賠償補償
注意喚起 情報の ご説明 | ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は普通保険約款・ 特約によって定まります。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
このご契約は、一般社団法人 富山県建設業協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項) 特にご注意ください
<保険会社破綻時等の取扱い>(平成27年4月現在)
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
第三者賠償補償
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は 80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は 100%補償されます。
この保険商品に関するお問い合わせは
制度幹事代理店 株式会社 建設産業振興センター
x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
申込人および被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。 加入申込票に記入された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】 平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】 平日
土日・祝日 9:00~17:00
9:00~20:00
(年末・年始は休業させていただきます)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等) | 特にご注意ください |
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 ○保険の対象(施設、業務等)に変更(追加および削除を含みます。)が生じる場合 ○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合 また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 ◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合 ◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合 |
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.お申込み時にご注意いただきたいこと 〜注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと〜
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
その他のご説明 | ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。 また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
3.補償の開始時期
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」をご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(1)取扱代理店の権限
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります
(2)ご加入条件
① ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
◇申込人 | 一般社団法人 富山県建設業協会の会員に限ります。 |
◇記名被保険者 | 一般社団法人 富山県建設業協会の会員に限ります。 |
② 次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
2.お申込み後にご注意いただきたいこと 〜注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと〜
(1)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容を確認のうえ、大切に保管してください。
この保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いませんが、万一、被保険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円満に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
(2)示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。 特にご注意ください
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
3.事故が起こった場合の手続
特にご注意ください |
保険料は、「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」記載の方法により払込みください。「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。 |
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
2
(1)事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
① 損害の発生および拡大の防止 ② 相手の確認 ③ 目撃者の確認
引受保険会社への事故通知など、事故発生時に被保険者に対応していただく事項については、「建設業総合補償制度(第三者賠償補償)」をご参照ください。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
三井住友海上へのご連絡は
24 時間 365 日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)へ
事 故 はいち早く
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
3
B工事補償 重要事項のご説明
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費 用発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類 |
3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
① 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
② 他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③ ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | |
④ 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤ 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
① 保険金請求権者を確認する書類 | |
② 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④ 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
この書面では建設工事保険・土木工事保険・組立保険に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
( ご契約の内容は、普通保険約款および適用される特約によって定まります。普通保険約款および適用される特約が必要な場合
( には、取扱代理店または当社までお申出ください。
申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。工事の種類等によりお引受ができない場合がありますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
( *加入申込票への署名または記名・押印は、この書面の受領印を兼ねています。
第三者賠償補償
第三者賠償補償
*この書面を、ご契約後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いします。
契約概要のご説明 | ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
(
(
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて 30 日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款、特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
4.個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
[個人情報の取扱いについて]
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
1. 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
各種特約(注2)
自動セット特約(注1)
建設工事保険普通保険約款
<建設工事保険>
+ +
(注1)次の特約となります。
・水災危険補償特約・雪災危険補償特約・植物に関する特約・一事故の定義に関する特約・特定台風危険補償対象外特約
・特定火災保険契約との調整に関する特約・建設工事保険追加特約
・テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)・日時認識エラー補償対象外特約
(注2)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
<土木工事保険>
土木工事保険追加特約
土木工事保険普通保険約款
+
各種特約(注3)
テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
+ +
(注3)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
<組立保険>
各種特約(注5)
自動セット特約(注4)
組立保険普通保険約款
+ +
(注4)次の特約となります。
① 引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
・一事故の定義に関する特約・特定台風危険補償対象外特約・土木工事に関する特約
・コンピュータソフトに関する特約・古品機械に関する特約(試運転補償対象外)・日時認識エラー補償対象外特約
・組立保険追加特約・テロ行為等補償対象外特約(保険金額15億円以上のみ適用)
(注5)契約内容に応じて各種特約がセットされます。
(2)補償内容
■被保険者
保険契約により補償を受けられる方をいい、対象工事にかかわる発注者および受注者と、そのすべての下請負人が被保険者となります。ただし、適用される特約により被保険者が異なる場合がありますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。
■保険金をお支払いする主な場合
工事現場において、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して保険金をお支払いします。
*台風、暴風などの風災、高潮、洪水などの水災、豪雨による土砂崩れもしくは崖崩れ、雹(ひょう)災、豪雪、雪崩(なだれ)、氷、降雨またはこれらに類似の事由によって生じた事故は、保険期間中72時間以内(土木工事保険の降雨に起因する事故は48時間を経過する前)に生じた事故を1回の事故とみなして保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする条件は適用される特約によって異なりますので、詳細は普通保険約款および特約をご覧ください。
■お支払いする保険金
「建設業総合補償制度(工事補償)」をご参照ください。
■保険金をお支払しない主な場合(主な免責事由)
補償の種類ごとに保険金をお支払いしない場合があります。主な場合については、「建設業総合補償制度(工事補償)」本文をご参照ください。
「建設業総合補償制度(工事補償)」記載の免責事由以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金をお支払いしない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(3)セットできる主な特約
この保険契約にはお客様の任意でセットできる特約はありません。
(4)対象とする工事
「建設業総合補償制度(工事補償)」をご参照ください。
(5)保険期間
この保険の保険期間は1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、この「建設業総合補償制度」に記載の補償期間(保険期間)または加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(6)引受条件(支払限度額・保険金額、免責金額の設定)
「建設業総合補償制度(工事補償)」をご参照ください。
2. 保険料
保険料は、支払限度額、免責金額、工事期間、工事種類、完成後建物の構造級別等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
4 5
3. 保険料の払込方法について
「建設業総合補償制度(工事補償)」をご参照ください。
(4)失効について
この保険契約が失効した場合、既に払い込まれた保険料から既経過期間に相当する保険料を差し引いた額を返還します。詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
4. 満期返れい金・契約者配当金
5. 解約と解約返れい金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
この保険契約から脱退(解約)される場合は、取扱代理店または当社まで速やかにお申出ください。
■解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。
第三者賠償補償
未経過期間
第三者賠償補償
5. 解約返れい金の有無
ご加入契約の脱退(解約)に際しては、ご契約の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期
ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、
始期日 解約日 満期日
保険期間
日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加のご請求をさせていただく場合があります。注意喚起情報のご説明の「5.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起 情報の ご説明 | ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。 この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約 でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 |
1. ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
2. 告知義務・通知義務等 〜ご契約締結時の注意事項、ご契約後にご連絡いただくべき事項(通知義務)〜
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項) 特にご注意ください
保険契約者および被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこの保険にご加入申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。加入申込票に記載された内容のうち、※印がついている項目は危険に関する重要な事項です。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が保険契約者または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
ご通知がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご加入内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇ご住所の変更等、加入者証に記載された事項を変更する場合
◇特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込票記載の施工者を変更する場合
○工事を追加し、変更し、中断または放棄する場合
○設計、仕様または施工方法を著しく変更する場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の※印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等) 特にご注意ください
解約返れい金はお支払いいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。
■ご解約に伴い、保険料のお支払い状況等の条件によっては、解約日または満期日等までの期間にお支払いいただくべき保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいたときには、その保険料をお支払いいただく必要があります。
■保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が保険証券に記載された最低保険料(保険証券に最低保険料の記載がない場合は5,000円とします。)未満のときは、その差額をお支払いいただく必要があります。
6. 保険会社破綻時等の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
その他のご説明 | ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。 この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款および特約 をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。 |
1. ご加入時にご注意いただきたいこと 〜注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと〜
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります
(2)ご加入条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
(3)保険料算出のための確認資料
詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
3. 補償の開始時期
4. 保険金をお支払いしない主な場合等
保険期間は加入者証記載の始期日の午後4時(組立保険は午前0時)(保険申込書またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に開始します。ただし、補償の開始時期は契約概要のご説明の「1.商品の仕組みおよび引受条件等(5)保険期間」をご参照ください。なお、保険料(分割払の場合は第1回分割保険料)は、特約により保険料の払込みが猶予される場合を除いて、ご加入と同時に払い込んでください。保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または当社が保険料を領収するまでの間に生じた事故に対しては保険金をお支払いしません。
2. ご契約後にご注意いただきたいこと 〜注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと〜
(1)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)保険料の精算について
保険料が完成工事高または売上高等の見込み数値に対する割合によって定められている場合は、保険期間終了後、保険料を確定するために必要な資料を遅滞なく引受保険会社にご提出いただきます。確定した完成工事高または売上高等に基づき算出された保険料(最低保険料に達しないときは最低保険料)と暫定保険料に過不足があるときは、その差額を精算させていただきます。ただし、予め保険料を確定する特約がセットされたご契約を除きます。予め保険料を確定する特約条項の内容、セットできるご契約の範囲につきまして、取扱代理店または引受保険会社にお問い合わせください。
3. 事故が起こった場合の手続
(1)保険金をお支払いしない主な場合 | 特にご注意ください |
「建設業総合補償制度(工事補償)」をご参照ください。「建設業総合補償制度(工事補償)」記載の免責事由以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。 |
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと
④ 上記のほか、①〜③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(3)保険の対象の調査
保険の対象や工事現場を調査させていただくことがあります。この調査を正当な理由なく拒んだ場合は、ご契約を解除し保険金をお支払いできないことがあります。
6
(1)事故にあわれたときの当社へのご連絡等
事故が発生したときは、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
① 損害の発生および拡大の防止 ② 相手の確認 ③ 目撃者の確認
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)
事 故 は いち早く
7
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までご相談ください。
*1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほかそれぞれの特約で必要となる書類をご提出いただきます。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
2)当社所定の事故内容報告書、およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用発生の有 無を確認するための書類をいいます。 | 当社所定の事故内容報告書、罹災証明書、盗難届出証明書 |
3)損害または費用の発生を確認する書類 (写 | 復旧工事見積書、復旧工事の工程表(写)、復旧工事出面表(写)、請負工事の工程表(写)、作業日報(写)、リース契約書(または納品書) )、損害が生じた物の全体像および被害箇所・被害の程度のわかる写真、残存物取片づけ費用・原状復旧費用・航空貨物輸送運賃に関す る領収書・明細書 |
4)保険の対象および工事の内容を確認する書類 | 請負工事契約書(写)、JVの場合にはJV協定書(写)、工事概要書・仕様書(写)、請負工事金額内訳書(写)、実行予算書(写)、請負工事の工程表(写)、作業日報(写)、工事設計時図面、固定資産台帳・取得時の領収書・売買契約書等(写)、保険の対象を撮影した写真 |
5)その他必要に応じて当社が求める書類 ① 保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
② 当社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 当社所定の同意書 |
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書 |
④ 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証明する書類および委任をした方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書 |
⑤ 共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
*2 事故の内容、損害額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(
第三者賠償補償
(
(
(
(
工事補償(土木工事・建築工事・組立工事)
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注3)
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数まで支払期間を延長します。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約をご確認ください。
4. 個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのぞれぞれの会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
① 引受保険会社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
② 提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
●契約等の情報交換について
当引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
●再保険について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
8