Contract
中信プレミアムカードローン契約規定
借主は、一般社団法人しんきん保証基金(以下「保証会社」という)の保証に基づく、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との中信プレミアムカードローン取引にあたり、この規定を承認し、この規定がこの契約の内容を構成することに同意します。
第1条(契約の成立)
この契約は、借主からの利用申込を金庫が審査のうえ承諾し、上記契約内容の返済用預金口座欄に記載された預金口座(以下「返済用口座」という)のある店舗で、中信プレミアムカードローン取引に使用する借主名義のカードローン専用口座を開設したときに成立するものとします。
第2条(取引方法)
1.この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
2.借主は、この契約の継続中は、返済用口座のある店舗以外の店舗では中信プレミアムカードローン契約をしないものとします。
3.借主は、別に定める場合を除き、中信プレミアムカードローンカード(以下「ローンカード」という)、現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下「現金自動支払機および現金自動預入支払機等」を総称して「自動機器」という)を使用して中信プレミアムカードローン借入金(以下「カードローン借入金」という)の入出金および残高照会を行うものとします。
4.ローンカードおよび自動機器の取扱いについては、金庫所定の中信プレミアムカードローンカード規定によります。
第3条(貸越極度額)
1.貸越極度額は、金庫および保証会社が審査のうえ決定し、上記契約内容の貸越極度額欄に記載されたとおりとします。
2.金庫がやむを得ないものと認めて貸越極度額(以下「極度額」という)を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。なお、この場合借主は、金庫から請求があり次第、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3.金庫の判断で極度額を増額することが適当と認めたときは、金庫は、増額後の極度額およびその時期を通知するものとします。その通知を受取ってから10日以内に借主から金庫に対し拒否する旨の申し出がない場合は、金庫は、借主が増額を承諾したものと判断するものとします。
4.次の各号のいずれかに該当したときは、金庫はいつでも極度額を減額することができるものとします。
(1)借主がこの契約に定める各条項の一つにでも違反したとき。
(2)借主の信用状態の変化その他の理由により、金庫または保証会社が適当と認めたとき。
5.第4項により極度額が減額された場合には、借主は、減額後の極度額を超える貸越金を直ちに支払うものとします。また、第3項または第4項により極度額が増減額された場合においても、以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第4条(契約期間等)
1.この契約に基づき、ローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間(以下「契約期間」とい う)は、この契約の成立の日から1年を経過する日の属する月の約定返済日までとします。ただし、 契約期間満了日の前日までに金庫から借主に対し契約期間を延長しない旨の申し出がない場合には、契約期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。
2.借主の年齢が契約期間満了日の時点で満65歳に達していた場合は契約期間を延長しないものとします。
3.第1項および第2項の契約期間延長が行われない場合の取扱いは次のとおりとします。 (1)契約期間満了日の翌日以降、この契約による当座貸越は受けられないものとします。 (2)この契約は、契約期間満了日の翌営業日に当然に解約されるものとします。
(3)借主は、契約期間満了後に速やかにローンカードを金庫の取扱店に返却するものとします。
(4)借主は、契約期間満了日までに貸越元金、貸越金利息、損害金等(以下「貸越元利金等」という)の全額を返済するものとします。ただし、金庫および保証会社が認めるときは、金庫および保証会社が認める返済方法により残全額を返済することができるものとします。
4.契約期間が満了しても、借主の金庫に対する債務が存続する場合には、この規定の効力はその限りにおいて存続するものとします。
第5条(利息、損害金)
1.貸越金利息は、毎月の約定返済日にこの契約に基づく金庫所定の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)およびxx単位(100円)によって計算し、その前日までの利息を貸越元金に組み入れるものとします。なお、約定返済日が金庫の休業日の場合は、翌営業日にその前日までの利息を貸越元金に組み入れるものとします。
2.利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
3.第1項の利息を貸越元金に組み入れることにより貸越額が極度額を超えることとなるときもこの規定が適用されるものとし、借主は、金庫から請求があったときは極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
4.借主は、金庫に対する債務を履行しなかった場合には、年 14%の損害金(保証会社の保証料を含む。以下同じ)を支払うものとします。損害金の計算方法は、約定返済元金に対し約定返済日の翌日を起算日として、1年を 365 日とし、日割で計算します。また、契約終了等により、期限の利益を失った場合でも年 14%の損害金を支払うものとします。
5.金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
6.第5項による損害金の料率の変更の内容は、金庫の店頭またはホームページへの掲載による公表その他相当の方法により周知するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第6条(利率に関する特約)
1.利率は、契約日以降、金庫の短期プライムレートに連動する長期貸出最優遇金利(新長期プライムレート。以下、「基準金利」という)を基準金利として、基準金利の変更に伴って、引下げまたは引上げられることに同意します。
2.前項の場合、借主の利率と基準金利との差は、上記契約内容に定められたスプレッド幅であることを確認し承諾します。
3.金融情勢の変化、その他相当の事由により、基準金利もしくは金庫の短期プライムレートの廃止またはその他相当の事由が生じた場合には、一般に相当と認められる金利を新基準金利とし、以後、新基準金利の対象となったものの取扱いが廃止された場合も同様とします。
4.前項の場合、変更後初回における基準金利の比較は、金庫が相当と認める方法によるものとします。
5.利率の引下げ幅または引上げ幅の算出は、毎年4月1日および10月1日(金庫の休業日の場合は翌営業日)を基準日として年2回行い、各基準日における基準金利と、その直前の基準日における基準金利の差をもって、利率を引下げまたは引上げるものとします。
ただし、契約日以降最初に到来する基準日においては、その基準日における基準金利と、第1項に定める基準金利の差をもって、変更するものとします。
6.基準日以降最初に到来する6月または12月の利払日の翌日を変更後の利率の適用開始日とし、適用開始日以降最初に到来する利払日から新利率適用による利払が始まるものとします。
第7条(約定返済)
1.約定返済日は毎月 10 日(金庫の休業日の場合には、翌営業日。以下同じ)とし、借主は、毎月の約定返済日に、前回約定返済後の貸越元金残高に応じ、次に定める金額を返済します。
前回約定返済後の貸越元金残高 | 約定返済額 |
10万円以下 | 3千円 |
10万円超30万円以下 | 5千円 |
30万円超50万円以下 | 10千円 |
50万円超100万円以下 | 20千円 |
100万円超200万円以下 | 30千円 |
200万円超300万円以下 | 40千円 |
2.借主は、約定返済日の前日の貸越元金が0円であっても、前回約定返済日から約定返済日の前日までに貸越がある場合、4万円を超えない範囲で貸越元利金額を返済します。
3.貸越金利息および損害金と約定返済日の前日の貸越元金残高の合計額、または前回約定返済日の貸越元金残高が第1項に定める毎月の約定返済額に満たない場合には、前2項にかかわらず、その合計額、または貸越元金残高を約定返済額とします。
4.借主は、初回貸越時(全額返済後の再貸越を含む)から初めて到来する約定返済日までの期間が
1か月に満たない場合は、初めて到来する約定返済日より約定返済を行います。
5.貸越金利息と損害金の合計が第1項に定める約定返済額を超過した場合には、約定返済額が変動することがあります。
第8条(貸越元利金等の自動支払)
1.借主は、第7条による約定返済のため、各約定返済日までに約定返済額相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
2.金庫は、各約定返済日に預金通帳、同払戻請求書によらず、返済用口座から払い戻しのうえ、毎回の返済にあてるものとします。ただし、返済用口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、その回の約定返済額全額が遅延することとなります。なお、約定返済日以降(約定返済日を含む)は、約定返済相当額が返済用口座に預け入れされない限りこの取引はできないものとします。
3.第1項による預け入れが各約定返済日より遅れた場合には、金庫は返済用口座へ約定返済額と損害金の合計額が預け入れられた後、いつでも第2項と同様の処理ができるものとします(第11条に該当する場合を除く)。
4.返済用口座から約定返済額を支払う際、ほかにも返済用口座から支払いをなすべきものがあるときは、いずれを先に引落すかは、金庫の任意とします。
5.金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用および印紙代等について、金庫所定の日に第2項と同様に、返済用口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
6.金庫がこの条に基づいて取扱いをしたことにより、万一、事故、損害金が生じた場合は、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第9条(随時返済)
1.第7条および第8条による約定返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済
(以下「随時返済」という)できるものとします。なお、この随時返済を行った場合においても第
7条および第8条の約定返済は通常どおり行うものとします。
2.第1項の随時返済は、第7条および第8条によらず借主がローンカードおよび自動機器を使用する方法により行うものとします。
3.貸越元金を超える金額を入金した場合は、貸越元金相当額について貸越金の弁済に充当し、それを超える金額については返済用口座へ入金することができるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて金庫の信用を毀損し、または金庫の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.借主は、第11条第2項第7号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、金庫になんらの請求をしません。また、金庫に損害が生じたときは、借主がその責任を負うものとします。
第11条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫からの通知催告等がなくても、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第7条および第8条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が第7条に定める毎月の約定返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の約定返済日までに貸越元利金等を返済しなかったとき。
(2)支払の停止、または破産手続開始もしくは民事再生手続開始、もしくはその他裁判上の債務整理手続の申立てがあったとき。
(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(4)借主の預金、定期積金、その他の金庫に対する債権について、仮差押、保全差押、または差押の命令、通知が発送されたとき。
(5)借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって借主の所在が不明となったことを金庫が知ったとき。
(6)保証会社からの保証の取消、解除の申し出があったとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、金庫が書面により通知したときに、借 主は、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第7条および第8条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
(1)借主が金庫との取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。 (2)金庫に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(3)担保の目的物について、差押、または競売手続の開始があったとき。 (4)金庫との取引約定に違反したとき。
(5)借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が6か月以内に生じた場合に限る)。
(6)金庫への報告、または金庫へ提出する書類に重大な虚偽の内容があるとき。
(7)借主が、暴力団員等もしくは第10条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第10条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または、第10条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合で、金庫において借主との取引を継続することが不適切であると判断したとき。
(8)前各号のほか、金庫の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
3.第2項の場合において、借主が金庫に対する住所変更の届出を怠る等、借主の責めに帰すべき事由によって金庫からの通知が延着し、または到達しなかった場合や留置期間経過により金庫に通知
が返戻される等、借主が金庫からの通知を受領しない場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第12条(契約の終了、解約、中止)
1.次の各号のいずれかに該当した場合は、金庫はいつでも新たな貸越を中止し、またはこの契約を解約することができるものとします。
(1)借主が返済を遅延したとき。
(2)借主の利用状況等から金庫が適当と判断したとき。 (3)借主がこの契約に定める各条項に違反したとき。
(4)借主が第11条各号の事由に一つでも該当したとき。
(5)金庫または保証会社が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき。
(6)借主が金庫の地区外に移転したこと等に伴い、金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失したとき。
2.第1項の取扱いにより新たな貸越が中止されている間、返済は第7条および第8条の定めにより行うものとします。
3.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面により金庫に届け出るものとします。
4.前各項によりこの契約が解約により終了した場合、借主は直ちにローンカードを金庫の取扱店に返却し、貸越元利金等の全額を一括して返済するものとします。
5.借主に相続の開始があったときには、この契約は当然に解約されるものとします。その場合、相続人について、貸越元利金があるときは金庫と相続人が貸越元利金の返済方法を協議するものとします。
6.返済用口座を解約する場合、借主は金庫に対し、新たな返済用口座について、金庫所定の書面により届け出るものとします。
第13条(金庫からの相殺)
1.金庫は、この契約による債務のうち各約定返済日が到来したもの、もしくは第11条または第1
2条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務の全額または一部と、借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。なお、この相殺をするときは、金庫は相殺した結果を書面により借主に通知するものとします。
2.金庫が第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。
第14条(借主からの相殺)
1.借主は、期限の到来している借主の金庫に対する預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主が第1項によって相殺をする場合には、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、定期積金その他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印した金庫所定の払戻請求書と共に直ちに金庫に提出するものとします。
3.借主が第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、定期積金その他の債権の利率・利回りについては、金庫所定の規定の定めによります。
4.この条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を返済用口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第15条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫から相殺をする場合に、借主にこの契約による債務のほかにも金庫に対し直ちに返済しなければならない債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、金庫は債権保全上必
要と認められる順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主は、その充当に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または第14条により相殺をする場合、この契約による債務のほかにも金庫に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が金庫に対する書面による通知をもって充当する順序を指定することができます。なお、借主が充当の順序を指定しなかった場合は、金庫が適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、第2項の借主の指定により金庫の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、金庫は遅滞なく異議を述べたうえで、担保・保証の状況等を考慮して、金庫の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、金庫は借主に充当の順序、結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項によって金庫が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、金庫はその順序方法を指定することができるものとします。
第16条(代り証書等の提出)
事変、災害、輸送途中の事故等、やむを得ない事情によって借主が金庫に差入れた中信プレミアムカードローン契約書等その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は金庫の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、金庫の請求によって代り証書等(中信プレミアムカードローン契約書等)を提出するものとします。この場合、金庫の責めに帰すべき事由による場合を除き、その損害は借主の負担とします。
第17条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、借主の負担とします。
第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。 (1)借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
(2)この契約(変更契約を含む)に基づき必要とする手数料、印紙代。
第19条(費用の自動支払)
第18条により借主が金庫に支払う費用のほか、金庫を通じて、金庫以外の者に支払う費用については、第8条第2項と同様に、金庫は返済用口座から払い戻しのうえ、その支払にあてることができるものとします。
第20条(ローンカード・暗証番号の管理等)
1.金庫は、自動機器の操作の際に使用されたローンカードが、金庫が借主本人に交付したローンカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号が一致することを確認のうえ、カードローン借入金の出金を行います。
2.借主はローンカードを他人に使用されないように保管し、暗証番号については生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないように管理するものとします。ローンカードが偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、借主は速やかに金庫に通知するものとします。金庫は、この通知を受けたときは、直ちにローンカードによるカードローン借入金の出金停止の措置を講じます。
3.借主は、ローンカードの盗難にあった場合には、直ちに金庫所定の書面により金庫に届け出るものとします。
第21条(偽造ローンカード等による出金等)
偽造または変造ローンカードによるカードローン借入金の出金については、借主本人の故意による
場合または当該カードローン借入金について金庫が善意かつ無過失であって借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、借主は、金庫所定の書面を提出し、ローンカードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について金庫の調査に協力するものとします。
第22条(盗難ローンカードによる出金等)
1.ローンカードの盗難により、他人に当該ローンカードを不正使用され生じた出金については、借主から第20条第2項の通知および第3項による届出があり、かつ次の各号のすべてに該当する場合、金庫は次項に定める貸越対象額について借主にその支払を求めることができないものとします。 (1)ローンカードの盗難に気づいてから、速やかに金庫への通知が行われていること。
(2)金庫の調査に対し、借主より十分な説明が行われていること。
(3)金庫に対し、警察署に被害届を提出していること、その他盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
2.前項の通知がなされた場合、当該カードローン借入金の出金が借主の故意による場合を除き、金庫は、金庫への通知が行われた日の30日(ただし、金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを借主が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とする)前の日以降になされた当該カードローン借入金の出金の額(手数料や利息を含む)に相当する金額(この条において「貸越対象額」という)について支払を求めることができないものとします。ただし、当該出金が行われたことについて金庫が善意かつ無過失であり、かつ、借主に過失があることを金庫が証明した場合には、金庫は貸越対象額の4分の3に相当する金額について支払を求めることができないものとします。
3.前2項の規定は、第1項にかかる金庫への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難ローンカード等を用いて行われた不正な出金が最初に行われた日)から、2年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.第1項および第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを金庫が証明した場合には、金庫は貸越対象額について支払いを求めることができます。
(1)当該出金が行われたことについて金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
イ.借主に重大な過失があることを金庫が証明した場合。
ロ.借主の配偶者、xxx内の親族、同居の親族、その他同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦等)によって行われた場合。
ハ.借主が、被害状況についての金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してローンカードが盗難にあった場合。
第23条(ローンカードの紛失、届出事項の変更、xx後見人等の届出)
1.借主は、ローンカードの紛失等の事故が生じた場合、または氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先その他金庫に届け出た事項に変更があった場合は、直ちに書面により金庫に届け出るものとします。
2.借主または代理人は、次の各号の場合には、直ちに書面により金庫に届け出るものとし、各号の届出前に生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
(1)家庭裁判所の審判により補助、xx、後見が開始されたとき、または借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始されたとき。
(2)家庭裁判所の審判により任意後見監督人が選任されたとき。 (3)前各号の審判を既に受けているとき。
(4)前各号に掲げる届出事項に取消または変更が生じたとき。
3.借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が金庫からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主の責めに帰すべき事由により通知または送付書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
4.ローンカードを失った場合のローンカードの再発行、またはローンカードを失った場合の借入は、金庫の手続き後に行うものとします。この場合、相当の期間をおき、また金庫が必要とする場合は、借主は、保証人を付することに同意するものとします。
第24条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、金庫に対して、借主の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の財産、収入等、信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがある場合には、金庫からの請求がなくても直ちに金庫に対して報告するものとします。
第25条(規定等の変更)
1.金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第26条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
1.金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、ならびにこの契約に基づく一切の債権および権利を他の金融機関等に譲渡(以下信託を含む)することができるものとします。
2.第1項により債権が譲渡された場合、金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下信託の受託者を含む)の代理人になることができ、借主は金庫に対して、従来どおり、第7条および第8条で定める返済方法によって毎月の約定返済額を支払い、金庫はこれを譲受人に交付することができるものとします。
第27条(個人情報の取り扱いに関する同意)
借主は、別途定めのある「個人情報の取り扱いに関する同意書」記載の「当金庫にかかる個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に同意するものとします。
第28条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引について訴訟の必要が生じた場合には、金庫本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
第29条(準拠法)
借主および金庫は、この契約書およびこの契約書に基づく諸取引の契約準拠法を日本法とすることに合意するものとします。
以上
(令和2年4月1日改定)
中信プレミアムカードローンカード規定
借主は、京都中央信用金庫(以下「金庫」という)との中信プレミアムカードローン取引について、次の条項を承認します。
第1条(ローンカードの発行)
金庫は中信プレミアムカードローン契約規定(以下「契約規定」という)に定められた取引に使用する「中信プレミアムカードローンカード」(以下「ローンカード」という)を発行し借主に貸与するものとします。
第2条(ローンカードの利用)
借主は、次の取引を行う場合にローンカードを利用することができるものとします。
(1)金庫または金庫と現金預入支払業務を提携した金融機関等(以下「預入支払業務提携先」という)に設置の現金自動支払機および現金自動預入支払機等(以下「現金自動支払機および現金自動預入支払機等」を総称して「自動機器」という)を使用した、中信プレミアムカードローン借入金
(以下「カードローン借入金」という)の入出金(以下「カードローン借入金の入出金」を「入出金」という)および残高照会。
(2)金庫と現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払業務提携先」といい、「預入支払業務提携先」と「支払業務提携先」を総称して「提携先」という)に設置の自動機器を使用した、カードローン借入金の出金および残高照会。
第3条(手数料)
1.借主が自動機器を使用して入出金するときは、利用の都度、金庫所定の手数料を支払うものとします。
2.前項の手数料については、入出金時に自動的に中信プレミアムカードローン(以下「カードローン」という)により貸越を行います。なお、提携先には、金庫から支払うものとします。
第4条(カードローン借入金の出金)
1.自動機器を使用してカードローン借入金の出金をするときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って自動機器にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を入力するものとし、支払請求書の提出は必要ないものとします。
2.自動機器による出金は、自動機器の機種により金庫または提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの出金は金庫または提携先所定の金額の範囲内とし、1 日あたりの出金は金庫所定の金額の範囲内とします。なお、この場合、出金金額と前条の手数料金額の合計額が出金することのできる金額を超えるときは出金することができません。
第5条(カードローン借入金の入金)
1.自動機器を使用してカードローン借入金の入金をするときは、自動機器の画面表示等の操作手順に従って自動機器にローンカードを挿入し、現金を投入して操作するものとします。
2.自動機器による入金は、自動機器の機種により金庫または預入支払業務提携先所定の金額単位とし、1 回あたりの入金は金庫または預入支払業務提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
第6条(自動機器故障の取扱い)
1.停電、故障等により、自動機器による入出金ができないときは、窓口での営業時間内に限り、金庫の取扱店窓口でローンカードにより入出金することができるものとします。
2.前項による取扱いを行う場合、ローンカードを提出し、金庫の所定用紙に必要事項を記入の上、カードローンの返済用預金口座の届出印を押捺するものとします。
3.停電、故障等により、金庫の取扱店窓口での取扱いができないときは、取引を一時停止できるものとします。
第7条(ローンカードの再発行)
1.ローンカードの盗難、紛失等の事故が生じた場合に借主がローンカードの再発行を希望するときは、金庫所定の書面により金庫に届け出た後に、金庫が再発行するものとします。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
2.借主はローンカードの再発行の手続きに際し、金庫所定の手数料を支払うものとします。
第8条(暗証番号の照合等)
自動機器によりローンカードを確認し、自動機器操作の際使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認してカードローン借入金の出金をした場合には、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫および提携先は責任を負いません。また、当該損害には、いわゆる預金者保護法の適用はありません。
第9条(自動機器の操作等)
1.借主は、自動機器を使用する際は、正しく操作するものとします。
2.自動機器の使用に際し、金額、暗証番号等の誤操作により発生した損害については金庫および提携先は一切の責任を負いません。なお、提携先の自動機器を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
第10条(ローンカードの期限)
契約規定に定める金庫との約定によりカードローン契約が終了する場合には、その時からローンカードは無効となり、以後借主は一切使用できないものとします。
第11条(ローンカードの返却・利用停止等)
1.カードローン契約の解約、または終了ならびにローンカードの利用を取り止める場合は、借主はローンカードを金庫に返却するものとします。
2.ローンカードの改ざんまたは不正使用など、金庫がローンカードの利用を不適当と認める場合には、金庫はその利用をお断りすることができるものとします。この場合、借主は金庫から請求があり次第、直ちにローンカードを金庫に返却するものとします。
3.次の各号に該当する場合は、金庫はローンカードの利用を停止することができるものとします。この場合、金庫の窓口において金庫所定の本人確認書類の提示を受け、金庫が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
(1)第12条に定める規定に違反した場合。
(2)金庫が別途表示する一定の期間に入出金がない場合。
(3)ローンカードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると金庫が判断した場合。
第12条(譲渡、質入等の禁止)
1.ローンカードの所有権は金庫に帰属するものとします。
2.借主は、ローンカードを譲渡、質入、貸与または他人に占有させることは一切できないものとします。
第13条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、契約規定の各条項により取扱うものとします。
第14条(規定等の変更)
1.金庫は、この規定の各条項その他の条件について、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、金庫のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(令和2年4月1日改定)