Contract
(総則)
第1条 村山市長又はその委任を受けた者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む、以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書及び閲覧設計書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を甲に引き渡すものとし、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 甲は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を乙又は乙の作業代理人に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の作業代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 乙は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第42 条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「支持等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 乙は、この契約締結後7 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7 日以内に、乙に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2 項の規定を準用する。
4 業務工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(権利業務の譲渡等)
第4条 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 乙は、成果物(第32 条第1 項の規定により準用される第29 条に規定する指定部分に係る成果物及び第32 条第2 項の規定により準用される第29 条に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物(以下本条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21 条から第28 条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡する。
2 甲は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に公表することができ、又、当該成果物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したときに限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
3 乙は、成果物が著作物に該当する場合において、甲に当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、甲は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を乙の承諾なく自由に改変することができる。
4 乙は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、甲が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1 条第5 項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
5 甲は、乙が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10 条第1項第9 号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12 条の2 に規定するデータベースの著作物をいう。)について、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 乙は、業務の全部を一括して、又は甲が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りではない。
(特許権等の使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第8条 甲は、監督職員を置いたときは、その職及び氏名を乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)甲の意図する成果物を完成させるための乙又は乙の作業代理人に対する業務に関する指示
(2)この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する乙又は乙の作業代理人との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 甲は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を乙に通知しなければならない。
4 第 1 項の規定により、甲が監督職員を置いたときは、この契約書に定める指示等は、設計図書に定める者を除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
(作業代理人及び主任技術者等)
第9条 乙は、業務の管理を行う作業代理人並びに技術上の管理を司る主任技術者及び専門技術員者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 作業代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第 12 条第
1項の請求の受理、同条第2 項の決定及び通知、同条第3 項の請求、同条第4 項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを作業代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(地元関係者との交渉等)
第10 条 地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第11 条 乙が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(作業代理人等に対する措置請求)
第12 条 甲は、作業代理人若しくは主任技術者又は専門技術者若しくは第6 条第3 項の規定により乙から業務を委任され、若しくは請け負った者がその
業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に乙に通知しなければならない。
(履行報告)
第13 条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(貸与品等)
第14 条 甲が乙に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 乙は、貸与品等の引き渡しを受けたときは、引き渡しの日から7 日以内に、甲に借用書又は受領書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不要となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第15 条 乙は、業務の内容が設計図書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(条件変更等)
第16 条 乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1)図面、仕様書及び閲覧設計書が一致しないこと。(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2)設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)施行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施行条件と実際の施行条件が相違すること。
(5)設計図書に明示されていない施行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 17 条 甲は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第 19 条において「設計図書等」という。)の変更内容を乙に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(業務の中止)
第18 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は爆風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象(以下本条及び第27 条において「天災等」という。)であって、乙の責に帰すことができないものにより、作業現場の状態が著しく変動のため、乙が業務を行うことができないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 甲は、前2 項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一部中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第19 条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(乙の請求による履行期間の延長)
第20 条 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第21 条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮を乙に請求することができる。
2 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第22 条 第15 条から前条まで又は第34 条の規定により履行期間の変更を行おうとする場合における当該変更の期間は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲の履行期間の変更事由が生じた日(第20 条の場合にあっては、甲が履行期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日とする。)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第23 条 第15 条から第19 条まで、第21 条又は第34 条の規定により業務委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 第10 条、第15 条から第18 条まで、第21 条、第24 条、第31 条、第34 条又は第38 条の規定により、甲が費用を負担し、乙は、損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については、甲乙協議して定める。
(臨機の措置)
第 24 条 乙は、災害防止等のため必要があると認められるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ甲の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知しなければならない。
3 甲は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
第25 条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1 項、第2 項若しくは第3 項又は第27 条第1 項に規定する損害を除く。以下本条において「成果物等に係る損害」という。)については、乙が負担する。ただし、甲の責に帰すべき事由により生じた成果物等に係る損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)については、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第26 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3 項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けるこができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前3 項の場合、その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第27 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責に帰すことができない もの(以下本条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下本条及び第39 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具に損害が生じたときは、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書
に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入した調査機械器具であって立会いその他乙の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100 分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 前項に規定する損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
(1)業務の出来形部分に関する損害
損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)仮設物又は調査機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点 における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額よりも小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2 次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の 100 分の1 を超える額」とあるのは「業務委託料の100 分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第28 条 甲は、第7 条、第15 条から第19 条まで、第21 条、第24 条、第25 条、第27 条、第31 条又は第34 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲がこの意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第29 条 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10 日以内に乙の立会いの下、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。
3 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
4 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 乙は、業務が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を業務の完了とみなして前4 項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第30 条 乙は、前条第2 項(前条第5 項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 甲がその責に帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(引渡し前における成果物の使用)
第31 条 甲は、第29 条第3 項若しくは第4 項又は第32 条第1 項若しくは第2 項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1 項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって乙の費用が増加し、又は乙に損害を及ぼしたときは、その増加した費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。
(部分引渡し)
第32 条 成果物について、甲が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下本条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第29 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第4 項及び第30 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、甲は、当該部分について、乙の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第30 条中「業務」とあるのは「引渡し部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡し部分に係る成果物」と、同条第 4 項及び第30 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
3 前2 項において準用する第30 条第1 項の規定により、乙は、部分引渡しに係る業務委託料を請求することができ、第30 条第2 項の規定を準用する。
(第三者による代理受領)
第33 条 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第30 条第2 項(第32 条第1 項又は第2 項において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分引渡しに係る業務委託料の不払いに対する乙の業務中止)
第34 条 乙は、甲が第32 条第1 項若しくは第2 項において準用する第30 条第2 項に基づく支払いを延期し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙の費用が増加し、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(かし担保)
第35 条 甲は、成果物の引渡しを受けた後において、当該成果物にかしがあることが発見されたときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補の代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第29 条第3 項又は第4 項(第32 条第1 項又は第2 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2 年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10 年とする。
3 甲は、成果物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償を請求することができない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1 項の規定は、成果物のかしが設計図書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第36 条 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 32 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.8 パーセントの割合で計算した額とする。
3 甲の責に帰すべき事由により、第 30 条第 2 項(第 32 条第 1 項又は第 2 項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合において、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(解除権の行使事由)
第37 条 甲は、乙が各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められるとき。
(3)主任技術者を配置しなかったとき。
(4)前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5)第3 項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(6)乙が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当
該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項に規定する場合のほか、甲は、業務が完了するまでの間、必要があるときは、契約を解除することができる。
3 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)第17 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3 分の2 以上減少したとき。
(2)第18 条の規定による業務の中止期間が履行期間の10 分の5(履行期間の10 分の5 が6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果)
第38 条 前条の規定により契約が解除された場合には、第1 条第2 項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただし、第32 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により契約が解除された場合において、乙が既に業務を完了した部分(第 32 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下本条及び次条において「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、甲は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下本条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を乙に支払わなければならない。
3 前項の既履行部分委託料は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
4 前条第 1 項の規定により契約が解除された場合において、乙は、業務委託料の 10 分の 1 に相応する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前条第2 項及び第3 項の規定により契約が解除された場合において、甲は、乙に及ぼした損害を賠償しなければならない。
(解除に伴う措置)
第39 条 乙は、第37 条の規定により契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 乙は、第37 条の規定により契約が解除された場合において、作業現場に乙が所有又は管理する業務の出来形部分(第32 条第1 項又は第2 項に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第 2 項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第 6 条第 3 項の規定により、乙から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下事項において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去し、又は作業現場を原状に復し、若しくは取り片付けなければならない。
3 前項に規定する撤去又は原状回復若しくは取片付けに要する費用(以下本項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げ撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより甲又は乙が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等
契約の解除が第37 条第1 項によるときは乙が負担し、同条第2 項又は第3 項によるときは甲が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等乙が負担する。
4 第2 項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は原状回復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、又、甲が支出した撤去費用等(前項第 1 号の規定により、甲が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1 項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 37 条第 1 項によるときは甲が定め、同条第 2 項又は第 3 項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第3 項後段及び第4 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第40 条 乙は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第41 条 乙がこの契約基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年2.8 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年2.8 パーセントの割合で計算した額の遅延金を徴収する。
(紛争の解決)
第42 条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は協議の上、調停人1 人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、作業代理人、主任技術者又は専門技術者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12 条第2 項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4 項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2 項若しくは第4 項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は第1 項のあっせん又は調停の手続きを請求することができない。
3 第1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは,同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(明治23 年法律第29 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26 年法律第222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約外の事項)