LINE 証券株式会社
店頭外国為替証拠金取引の取引説明書
LINE 証券株式会社
本書面には以下の書面が含まれます。
⚫ 店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面
⚫ LINE FX 約款
⚫ LINE FX 取引ルール
⚫ 自動チャットサービス利用規約
2020 年 3 月
F01_003(2020.3)
店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面
この書面は、店頭外国為替証拠金取引に関するリスクや留意点を記載しており、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によってお渡しするものです。
あらかじめ十分にお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせ下さい。
店頭外国為替証拠金取引をされるにあたっては、本書面の内容を十分に読んでご理解ください。
○ 店頭外国為替証拠金取引は、一定の証拠金を当社に担保として差し入れ、外国通貨の売買を行う取引です。
○ 店頭外国為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。従って、取引を開始する場合または継続して行う場合には、本取引説明書のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験および取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
○ 店頭外国為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格の変動により損失が生ずることがあります。また、非対円通貨取引においては、決済が円貨で行われるため、取引対象通貨の価格変動リスクに加え、円貨への換算に伴う日本円の価格変動リスクがあります。
店頭外国為替証拠金取引のリスク等重要事項について
■手数料など諸費用について
⚫ 手数料は0円です。ただし、当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。また、非対円通貨取引においては、円貨への換算に伴うスプレッドがあります。
⚫ 取引する通貨ペアで、より高金利の通貨を売付ける場合、スワップポイント(2通貨間の金利差調整額)の支払いが発生します。また、取引対象である通貨の金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることがあります。
■店頭外国為替証拠金取引のリスクについて
◆価格(為替)変動リスク
⚫ 取引対象である通貨の価格の変動により、損失が生じることがあります。
⚫ 非対円通貨の取引である場合には、米ドルの円に対する価格変動により、損失が生じることがあります。
◆信用リスク
⚫ 店頭外国為替証拠金取引は、当社とお客様の相対取引であり、また、当社はお客様との取引から生じるリスクの減少を目的として、下記のカバー取引相手先とカバー取引を行っております。従って、お客様は当社及びカバー取引相手方の業務、または財産の状況が悪化した場合には損失を被るおそれがあります。なお、当社においては、お客様から預託を受けた証拠金は金銭信託により自己資金とは区分して管理しております。
◆その他のリスク
⚫ お預かりしている証拠金を超える金額での取引を行うことができることから、損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
⚫ 本取引における為替レートは、カバー取引先の提示する為替レートに基づいて、一定の額を加減した為替レートをお客様に提示しています。為替レートの売値と買値には価格差(スプレッド)があり、マーケットの状況によりスプレッド幅が広くなったり、スリッページの発生などで意図した取引ができない可能性があります。
⚫ 取引システム、または金融商品取引業者及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消しなどが行えない可能性があります。
⚫ 市場での売買高が少ないことから新規建や保有建玉の決済が困難になる場合がございます。また、主要国の祝日や、市場のクローズ間際、週初など市場の状況に
よっては、為替レートの提示が困難になることがあります。
⚫ 天災地変、戦争、テロ、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖など、特殊な状況下で特定の通貨の取引が困難又は不可能になる場合があります。
⚫ 店頭外国為替証拠金取引では、売建している通貨と買建している通貨に対し、スワップポイントの受払いが発生します。スワップポイントは取引対象通貨のxxxxに応じて日々変動するため、スワップポイントもその影響を受け変動します。また、xxxxの動向次第では、スワップポイントが受取りから支払いに転じる可能性もあり、損失が生じるおそれがあります。
⚫ 店頭外国為替証拠金取引にはロスカット機能がありますが、相場やスプレッドの状況によっては、ロスカットとなった場合でも、損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
■カバー先の名称等について
当社のカバー先は次の通りです。
(商号又は名称、業務内容、監督を受けている当局の名称)
⚫ シティバンク、エヌ•エイ(Citibank, N.A)
銀行業/OCC[米国通貨監督庁]/FRB[連邦準備制度理事会]
⚫ ユービーエス•エイ•ジー(UBS AG)
銀行業/FINMA[連邦金融市場監督機構](スイス)
⚫ バークレイズ銀行(Barclays Bank Plc)
銀行業/FCA[英金融行為機構]/PRA[英健全性規制機構]
⚫ ゴールドマン•サックス•バンク•ユーエスエー(Goldman Sachs Bank USA)証券業/FRB[連邦準備制度理事会]/NYDFS[ニューヨーク州金融サービス局]
/CFPB[米国消費者金融保護局]
⚫ ノムラ•インターナショナル•ピーエルシー(Nomura International PLC)証券業/FCA[英金融行為機構]/PRA[英健全性規制機構]
⚫ バンク•オブ•アメリカ•エヌ•エイ(Bank Of America, NA)銀行業/OCC[米国通貨監督庁]/FRB[連邦準備制度理事会]
⚫ JP モルガン•チェース銀行(JPMorgan Chase Bank, NA)銀行業/OCC[米国通貨監督庁]/FRB[連邦準備制度理事会]
■預託を受けた財産の管理方法および預託先について
⚫ 当社は、店頭外国為替証拠金取引に関してお客様から預託を受けた証拠金および取引の結果により実現した利益で、受渡が完了している額(証拠金に含まれます)について、三井住友銀行に金銭信託を行う方法により区分管理を行っています。また、未決済建玉にかかる評価損益およびスワップポイント損益、ならびに未受渡建玉にかかる損益およびスワップポイント損益についても、上述の金銭信託により信託します。
■店頭外国為替証拠金取引は、クーリング•オフの対象とはなりません
⚫ 店頭外国為替証拠金取引においては金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
金融商品販売法に係る重要事項のご説明
■店頭外国為替証拠金取引
為替や金利の変動により損失を被ることがあります。また、当社の経営•財務状態の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。その損失の額は証拠金の額を上回る可能性があります。
店頭外国為替証拠金取引の概要と仕組みについて
お客様が当社で行う店頭外国為替証拠金取引(以下、FX 取引といいます。)の概要は、以下の通りとなります。
1. 口座開設について
FX 取引口座の開設申込みにあたっては、本書面および「店頭デリバティブ取引に係るご注意」「店頭外国為替証拠金取引の取引説明書」「店頭デリバティブ取引に関するリスク説明書」をご熟読いただき、店頭外国為替証拠金取引の概要やリスクを十分にご理解の上、内容に同意いただき、あらかじめ「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」を差し入れていただきます。
当社では、口座開設審査基準を設けており、お客様の資産状況等を考慮し、口座開設の審査を行います。
2. 注文について
FX 取引を行うにあたっては、あらかじめ当社に所定の証拠金を差し入れていただきます。
FX 取引の注文は、当社が定めた注文受付時間内のみ可能となります。
注文にあたっては、「注文の種類」「通貨ペア」「新規又は決済、FIFO の別」「注文数量」「注文価格」「注文の有効期限」等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。
両建て(同一通貨ペアで売り建玉と買い建玉を同時に保有すること)は、お客様の判断で行うことは可能ですが、両建てはお客様にとって、買値と売値の差、売り建玉と買い建玉に適用するスワップポイントの差を負担することなどのデメリットがあらい、経済合理性を欠くおそれがあります。
お客様は、当社が提示する通貨の価格(提示価格)が、市場実勢相場と大幅に乖離している等、合理的に誤りと判断される場合には、当該提示価格は無効とし、当該提示価格に基づいた約定の訂正または取消を行う場合があることを、あらかじめ了承するものとします。
インターネットにおいてのみ受付けます。システム障害時を含め、原則として電話による注文等は受付けていませんのでご了承ください。
3. 当社が提示する価格について
当社が提示する通貨の価格の売値と買値の間には差額(スプレッド)があります。スプレッドは、市場の状況によって変化いたしますので常に一定ではありません。
また、相場急変時やカバー取引先の状況に変更が生じたことにより、カバー取引先からの取引レートを 1 社からも受取れない場合、またはカバー取引先から提示された取引レートが市場実勢相場と大幅に乖離している等、合理的に誤りと当社が判断した場合は、提示する通貨の価格(提示価格)の提示を停止します。また、提示が停止しており、提示価格の提示を再開する場合は、カバー取引先のうち2社以上から取引レートを受取ることが可能となり、その取引レートが合理的に市場実勢相場を反映していると当社が判断した場合は、提示価格の提示を再開します。なお、提示を停止している間の相場の変動によっては、再開時の提示価格にて、お客様の証拠金維持率がロスカット水準を下回り、再開と同時にロスカットルールの適用の対象となる可能性があります。ロスカットはxxによる決済注文のため、必ずしも再開時の提示価格で約定するとは限りません。また、ロスカット水準付近でロスカットされた場合に比べ、大きな損失が生じる可能性があります。また、相場の変動によっては、損失の額が差し入れた証拠金の額を上回る可能性があります。
4. 電磁的方法による書面の交付について
当社は、お客様に対し、次の書面を電磁的方法により交付します。
1. 証拠金受領証
当社がお客様から証拠金を受領したときに交付します
2. 取引報告書•決済報告書
取引が成立したときに交付します
3. 取引残高報告書
毎月交付致します。報告対象期間において成立した取引の内容ならびに対象期間末日における建玉、証拠金の残高を記載した書面です
5. 当社におけるカバー取引について
当社は、お客様の注文が約定した場合、当社において発生する為替リスクを回避するため、カバー取引およびマリー取引を行っています。お客様の注文が約定した後、他のお客様に当該約定に対当(同じ通貨ペアで売り買いが反対)する約定がある場合、
その分は為替変動リスクを相殺(マリー取引)し、相殺できなかった部分のみカバー取引を行います。当社では、相殺できなかった数量の合計が一定量以上にならないよう管理し、一定量を超えるような場合には、その時点で最も条件のよい取引レートを提示したカバー取引先に対してシステムにより即時かつ自動的にカバー注文を行います。なお、流動性が著しく低下するなど相場の状況によっては、前述の限りではなく、当社の判断によりカバー取引を実施する場合があります。
6. 税金について
店頭外国為替証拠金取引に係る利益(決済により発生した売買差益およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。損益は差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、3 年間繰り越すことができます。
※復興特別所得税は、平成 25 年から平成 49 年まで(25 年間)の各年分の所得税の額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるものです。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
なお、今後、税制改正等が行われる可能性があります。それに伴い、本取引に係る課税関係が変更される可能性があります。
上記の他、お取引にあたってのルールの詳細については、「LINE FX 取引ルール」に てご確認ください。
店頭外国為替証拠金取引に関する禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、顧客を相手方とした店頭外国為替証拠金取引、または顧客のために店頭外国為替証拠金取引の媒介、取り次ぎもしくは代理行為(以下「店頭外国為替証拠金取引行為」といいます。)に関して、次のような行為が禁止されていますので、ご注意ください。
a) 店頭外国為替証拠金取引契約(顧客を相手方とし、または顧客のために店頭外国為替証拠金取引行為を行うことを内容とする契約をいいます。以下同じです。)の締結またはその勧誘に関して、顧客に対し虚偽の事を告げる行為
b) 顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘す
る行為
c) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問しまたは電話を掛けて、店頭外国為替証拠金取引契約の締結の勧誘をする行為(ただし、金融商品取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前 1 年間に、2以上の店頭金融先物取引のあった者および勧誘の日に未決済の店頭金融先物取引の残高を有する者に限ります。)に対する勧誘および外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する為替変動リスクのヘッジのための勧誘は禁止行為から除外されます。)
d) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結xxx、その勧誘に先立って、顧客に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
e) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結につき、顧客があらかじめ当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘をする行為または勧誘を受けた顧客が当該店頭外国為替証拠金取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為
f) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または閉鎖に関し、顧客に迷惑を覚えさせるような時間に電話または訪問により勧誘する行為
g) 店頭外国為替証拠金取引について、顧客に損失が生ずることになり、またはあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己または第三者がその全部もしくは一部を補てんし、または補足するため、当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
h) 店頭外国為替証拠金取引について、自己または第三者が顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客またはその指定した者に対し、申し込み、もしくは約束し、または第三者に申し込ませ、もしくは約束させる行為
i) 店頭外国為替証拠金取引について、顧客の損失の全部もしくは一部を補てんし、または顧客の利益に追加するため、当該顧客または第三者に対し、財産上の利益を提供し、または第三者に提供させる行為
j) 本取引説明書の交付に際し、本取引説明書の内容について、顧客の知識、経験、財産の状況および店頭外国為替証拠金取引契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法および程度による説明をしないこと
k) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結またはその勧誘に関して、重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
l) 店頭外国為替証拠金取引契約につき、顧客もしくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、または顧客もしくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、またはこれを提供させる行為を含みます。)
m) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結または閉鎖に関し、偽計を用い、または暴行もしくは脅迫をする行為
n) 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく店頭外国為替証拠金取引行為をすることその他の当該店頭外国為替証拠金取引契約に基づく債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅延させる行為
o) 店頭外国為替証拠金取引契約に基づく顧客の計算に属する金銭、有価証券その他の財産または証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為
p) 店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する目的があることを顧客にあらかじめ明示しないで当該顧客を集めて当該店頭外国為替証拠金取引契約の締結を勧誘する行為
q) あらかじめ顧客の同意を得ずに、当該顧客の計算により店頭外国為替証拠金取引をする行為
r) 個人である金融商品取引業者または金融商品取引業者の役員(役員が法人である時は、その職務を行うべき社員を含みます。)もしくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、顧客の店頭外国為替証拠金取引にかかる注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、または専ら投機的利益の追求を目的として店頭外国為替証拠金取引をする行為
s) 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客から資金総額について同意を得た上で、売買の別、通貨の組み合わせ、数量および価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。)
t) 店頭外国為替証拠金取引行為につき、顧客に対し、当該顧客が行う店頭外国為替証拠金取引の売付または買付と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること
u) 通貨関連デリバティブ取引(店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(想定元本の 4%。v.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にその不足額を預託させることなく当該取引を継続すること
v) 通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごとの一定の時刻における顧客が預託した証拠金額(計算上の損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にその不足額を預託させることなく取引を継続すること
w) 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約
定価格の方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること
x) 顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲を、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること
(顧客がスリッページを指定できる場合に、顧客にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、顧客にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む。)
y) 顧客にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限を、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること
店頭外国為替証拠金取引に関する主要な用語
当社の店頭外国為替証拠金取引を行う上で必要となる主要な用語、およびその他基礎的な事項についてご説明します。
■相対取引
取引所を介さずに、金融機関など当事者同士が直接、売り手と買い手となり、相対(一対一)で、値段、数量、決済方法などの売買内容を決定する取引方法。
=オー•ティー•シー(OTC:Over The Counter)
■ アスク(Ask)
お客様が買うことのできる値段。
=オファー(Offer)
■維持証拠金
建玉を維持するために必要な証拠金
■ インターバンク市場(Inter Bank Market)
金融機関、大手金融商品取引業者などが参加する、銀行間市場のこと。
■ 受渡
証拠金取引は、建玉を反対売買し差金決済をします。当社では、差金決済によるお客様との資金の授受を受渡といいます。
■ 円高
対象通貨(米ドル、ユーロなど)に対して円の価値が上がること。たとえば、1 ドル
=110 円から 1 ドル=100 円になったときのことを指します。
⇔円安
■ 円安
対象通貨(米ドル、ユーロなど)に対して円の価値が下がること。たとえば、1 ドル
=100 円から 1 ドル=110 円になったときのことを指します。
⇔円高
■ オー•ティー•シー(OTC:Over The Counter)
相対取引のこと。取引所を介さない取引全般を OTC といいます。
■ オーバーナイト取引(Over Night Trade)
その日のうちに決済せず、翌日まで持ち越すポジションをとる取引のこと。
⇔デイ•トレード
■ オファー(Offer)
アスク(Ask)と同意語。お客様が買うことのできる値段。
⇔ビット(Bid)
■ 終値
外国為替取引の場合、取引所がないので 24 時間取引が行われるが、市場の慣習上ニューヨーク市場の終わりをもって一日の区切りとしています。このときのレートを終値といいます。=ニューヨーククローズレート
■ 外貨準備
国の輸入代金決済や借金の支払いなど、対外支払いに充てるために準備しておく外貨のこと。財務省•日銀が外国為替市場で円買い介入を行なう場合は、この外貨準備のドルを売却して、円を購入します。また、これとは逆に、円売り介入を行なった場合には、円を売って得たドルを、外貨準備に組み入れます。
■ 外国為替市場
為替を取引する市場。銀行などの金融機関を中心とする取引市場をインターバンク市場といいます。外国為替取引は基本的に相対取引なので、お客様と当社との取引も外国為替市場での取引に含まれます。
■ 介入
平衡操作とも呼ばれ、外国為替市場で経済実態を反映しない相場の急変動に対して中央銀行が相場を安定させるために行う為替売買。例えば日銀が相場を安定させるため円を買うことを「円買い介入」、逆に円を売ることを「円売り介入」といいます。また、 1 国だけで行う単独介入と複数国で行う協調介入、他の中央銀行に頼んで介入をしてもらう委託介入があります。
■ カウンターパーティ(Counter Party)
取引相手。当社はお客様のカウンターパーティであり、当社のカバー先金融機関は当社のカウンターパーティになります。
■ 為替差損(益)
外国為替相場の変動によって生じた利益/損失のこと。為替差益/為替差損と呼びます。
■ 為替変動リスク
外国為替相場の変動や影響により、差損が出るリスクのこと。
■ カントリーリスク
海外に投資したり融資したりする場合に、その対象国の信用度がどの程度あるのかを表しています。経済や、政治の安定度などを判断基準として、その国の債務返済能力
の程度を判断します。
■ 機関投資家
生命保険会社や銀行、信託銀行、金融商品取引業者、年金基金、ヘッジファンドなど、個人や法人から預かった資産を運用することを業務とする法人のこと。
■ キャリー•トレード(Carry Trade)
低金利の資金を借り入れて、より金利の高い資産で運用する投資手法のことです。例えば、店頭外国為替証拠金取引のドル/円取引において、レバレッジをかけて低金利通貨の円で高金利通貨のドルを買い、スワップポイントを得るというのも一種のキャリー•トレード。
■ 金融先物取引業協会
金融商品取引法に定める金融商品取引業者による自主規制団体で、金融庁長官により監督されています。
■ 金融商品取引業者
委託者からの金融商品取引の注文を取引所、あるいは他の業者に取り次ぐ業務等について、金融商品取引法による登録を受けた業者。
■ 金融商品取引法
金融商品取引所および金融商品取引(為替証拠金取引を含む)を規制する法律。
■ 区分管理信託
金融商品取引法および関連法令に基づき金融商品取引業者に義務付けられた、顧客から預託を受けた証拠金について金融商品取引業者の固有財産と区分して管理するための信託。
■ クロス取引(Cross Trade)
米ドルを介さない為替取引のこと。ユーロクロスと言えば、ユーロを中心にした取引
(「ユーロ/円」や「ユーロ/ポンド」など)を意味し、円クロスといえば円を絡めた取引(「ユーロ/円」や「ポンド/円」、「スイスフラン/円」など)を意味します。
■ クウォート(Quote)
実際に取引できる為替レートを提示することをいいます。Askで買い(当社は売る)、 Bid で売る(当社は買う)という「売値」「買値」の両方•ツー•ウェイ•プライスを 同時に提示され、取引をすることになります。(ツー•ウェイ•クォート)。
■ 気配値(Level または Indication)
外国為替市場で取引されているレートは水準レート。
■ 好材料
相場は様々な要因で動きますが、その変動原因や変動要因となるデータや出来事などを材料といいます。そのうち、相場が上がる要因のことを好材料といい、逆に相場が下がる要因は悪材料といいます。外国為替相場の場合、各国の経済指標、金利、株価、xxの発言、政治状況が材料として挙げられます。
■ 国際収支(International Balance of Payment)
国際取引の受け取りと支払いの勘定の記録。国際収支は経常収支と資本収支で大別で
きるバランスシート。
■裁判外紛争解決制度
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
■ 差金決済
現物の受渡しを伴わない、反対売買をもって差金の授受をする決済。
■ サポート•ライン(Support Line)
チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートが止まった価格帯のことをサポートライン(支持線)といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は下落しないという認識を持つ傾向があります。
このためサポート•ラインを割り込むと、多くの投資家が損切り(ストップ•ロス)を入れ、さらに誘発して、相場が大きく急落することがあります。一方、市場参加者の多くが、これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のことをレジスタンスライン(抵抗線)といいます。
■ 支持線•抵抗線
チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートが止まった価格帯のことを支持線(サポートライン)といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は下落しないという認識を持ちやすい傾向にあります。サポート•ラインを割り込むと、多くの投資家が損切り(ストップ•ロス)を入れ、さらに誘発して、相場が大きく急落することがあります。一方、市場参加者の多くが、これ以上相場が上昇しないという認識をもちやすい価格帯のことを抵抗線(レジスタンスライン)といいます。
■ 需要
機関投資家など資本取引と輸出入に伴う外国為替の需要。
■ 需要筋
資本取引(投資や投機)と輸出入に伴う外国為替取引を行なう機関投資家のことをいいます。
■ 資本収支
直接投資や証券投資などの資本取引の収支を示します。
■ 主要通貨
世界中の外国為替市場で、多くの市場参加者が、頻繁に売買している通貨のことをいいます。現在は、米ドル、日本円、ユーロ、ポンド、スイスフラン等で、メジャーカレンシーともいいます。
■ ショート(Short)
ある通貨を売り持ちにしている状態を。たとえば、ドル/円で「ドルショート」という場合は、ドル売り•円買いを行なっていることを意味します。
⇔ ロング(Long)
■ 順張り•逆張り
相場のトレンド、方向性に沿って取引することを順張り、相場の方向性に逆らって取引することを逆張りといいます。たとえば、ドル/円相場で、ドル高の傾向にある場合に、この先もドル高が続くという予測のもとにドルを買うのが順張りで、そろそろドル高もが反転するという予測のもとにドルを売るのが逆張。
■ スプレッド(Spread)
レートを提示する Bid と、Ask の差のこと。たとえばドル円レートが”117.5
0-55”の場合であれば、スプレッドは5銭です。
■ スポット(Spot)
為替市場においては、受渡日が取引日の2営業日後の直物取引のことをいいます。
■ スポットレート(Spot Rate)
外国為替の直物取引のことをスポット取引といい、この直物為替レートをスポットレートといいます。当社がお客様に提示しているレートもスポットレート。
■ スリッページ
顧客の注文時に表示されている価格又は顧客が注文時に指定した価格と約定価格とに相違があることをいいます。
■ スワップ/スワップポイント(Swap Point)
取引をした 2 通貨の金利差相当分。高金利の通貨を買い、低金利の通貨を売れば金利差が発生し受取になり、逆の場合は支払いになります。ドル円の取引で、買玉を建てた場合、低金利通貨の日本円で、高金利通貨を買っているのでスワップポイントを受取ることができます。
■ セントラルバンク(Central Bank)
中央銀行のこと。日本では日本銀行、米国は Federal Reserve Board。
■ チャート(Chart)
相場の値動きをグラフで表したもの。書き方は、ローソク足チャート、バーチャートなどがあり、時間のとり方により、xx、週足、日足、時間足、分足、ティックチャートなどがあります。
■ 中央銀行
それぞれの国において、「発券銀行」「銀行の銀行」「政府の銀行」であることを主な業務とし、これを通じて金融政策の運営にあたる銀行。日本では日本銀行、米国は Federal Reserve Board。
■ ツー•ウェイ•プライス(Two Way Price)
為替レートを表示する際に、売値と買値の両方を同時に提示すること。ドル円が 117.50-55 と提示すると、提示されたお客様は、50 で売ることができ、55 で買うことができます。同時にレートを提示することにより取引の透明性を保っています。
■ 通貨ペア
売買する為替の組み合わせ。ドル円、ユーロ円など。
■ デイ•トレード (Day Trade)
同日内の売買で建玉を決済する取引手法。
■ テクニカル分析
過去の価格や売買高の推移などのデータを分析して、相場の方向性を予測する手法のこと。チャート分析、オシレーター分析などがあります。
■ 仲値
銀行窓口基準になる相場のこと。銀行では午前 9:55 ごろのインターバンク市場の 水準を参考に対顧客公示レートを決め、一日間適用される基準為替レートとなります。
■ 日銀短観
日銀短期企業経済観測調査のこと。3 月•6 月•9 月•12 月に発表する経済指標。
■ 値洗い
建玉の時価評価計算を行なうこと。
■ バリュー•デイト(Value Date)
受渡日。取引した通貨を交換する日。外国為替取引のスポット取引(店頭外国為替証拠金取引)は、取引日の2営業日後。建玉を維持し、差金決済を行う場合はロールオーバー(受渡日の更新)を行います。
■ ビッド(Bid)
お客様が売ることのできる値段。
⇔オファー(Offer)またはアスク(Ask)
■ ファンダメンタルズ(fundamentals)
経済を構成する基礎的条件のこと。経済成長率、物価上昇率、失業率、マネーサプライ、雇用情勢、長短金利、政策などのあらゆる事項。
■ ファンダメンタル分析
価格形成を左右する要因が、経済の基礎的な条件にあるとして分析する方法。
■ フォレックス(Forex)
外国為替のこと。「Foreign Exchange」の略。
■ プライス(Price)
外国為替市場で取引される為替レートのこと。
■ ブル(Bull)
相場では、相場が上昇する、強気であると考えることを「ブル」といいます。ブル(Bull)は雄牛のことで、雄牛が角を下から上へ突き上げるようにして攻撃することから、強気派をブルといいます。
⇔ベアー(Bear)
■ ベアー(Bear)
相場では、相場が下落、弱気になると考えることを「ベアー」といいます。ベア(Bear)は熊のことで、熊が腕を上から下へ振り下ろして攻撃することから、弱気派をベアーといいます。
⇔ブル(Bull)
■ ヘッジ(Hedge)
資産運用などにおいて、リスクを避するために行なうオペレーションのこと。
■ ボラティリティ(Volatility)為替レートの変動率。
■ マーケットメイク(Market Make)
マーケットメイクとは、金融機関や投資家が外国為替取引に際しその売り手を見出し、実際に取引を成立 させるまで、相対取引を基本として自己勘定で自らが取引相手と なって売買を成立させる取引を指します。
■ モメンタム(momentum)
相場の勢い、方向性のこと。勢い良く上昇し始めた場合には、「米ドル上昇の強いモメンタムが発生した」などといいます。
⇔高値
■ 約定日
取引が約定した日のこと。
■ 余力
新規の建玉に充てることが出来る証拠金額のこと。
■ リーブオーダー(Leave Order)
指値•逆指値注文のこと。IFD や OCO、IFD-OCO もリーブオーダー。
■ リスク(Risk)
運用や取引において、将来損失が出るかもしれない危険性のこと。
■ 両建て
同じ通貨ペアの買建玉と売建玉の両方を保有すること。
■ レジスタンスライン(Resistance Line)
チャート分析において、過去に何度かその水準で為替レートの上昇が止まった価格帯のことをレジスタンスライン(抵抗線)といいます。テクニカル的に、相場がその水準を維持して、それ以上は上昇しないという認識を持ち安い傾向にあります。レジスタンスを突き抜けると、相場が大きく上昇する可能性があります。
■ レバレッジ(Leverage)
テコの原理のこと。レバレッジは、少ない資金で大きな資金を運用することができます。店頭外国為替証拠金取引では、証拠金を元にレバレッジをかけて通貨ペアを取引し、差金決済により利益を生む投資方法。
■ ロスカット(Loss Cut)
損失を確定させる決済取引を行なうことをいいます。
■ ロールオーバー(Roll Over)
建玉の受渡日の繰り延べを行なうこと。(期日延長)原則、外為取引(スポット)は 2営業日後が受渡日となりますが、受渡日を自動的に繰り延べし、建玉を持ち続けられるようにするために行います。
■ ロング(Long)
買い持ちにすること。反対に売り持ちにすることをショートといいます。
⇔ショート
■ ECB(European Central Bank)
欧州中央銀行。1998 年新たにユーロ圏の中央銀行として設立されました。
■ FF レート(Federal Funds Rate)
米国の代表的な短期金利で、金融政策の誘導目標金利になっています。銀行は一定の 割合で予定残高を連邦準備銀行に預けておく必要があり、準備金に余裕がある銀行は、資金を他行に貸し付けて運用しています。フェッド•ファンドを市中銀行同士で貸し 借りする時の利率をフェデラル•ファンド•レートといいます。
■ FOMC(Federal Open Market Committee)
連邦公開市場委員会。米国の連邦準備制度の金融政策に基づく公開市場操作(マネーサプライの調節、金利•為替水準の誘導等)の方針を決定します。
■ FRB (Federal Reserve Board /Board of Governors of the Federal Reserve Board System)
米連邦準備制度理事会のこと。公定歩合•支払準備率•公開市場操作などの金融政策を行う。米国の中央銀行。
■ GDP(Gross Domestic Product)
国内総生産。一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額。
■ IMF(International Monetary Fund)
International Monetary Fund(国際通貨基金)の略。国際的な通貨問題の強調や外 国為替相場の安定を図る目的で設立された国際協力機関。加盟国の出資金を原資とし、国際収支が悪化した国に一般資源の提供を行っています。本部は米国ワシントンDC。
■カバー取引
金融商品取引業者がお客様を相手方として行う店頭外国為替証拠金取引の価格変動によるリスクの減少を目的として、当該店頭外国為替証拠金取引と取引対象通貨、売買の別等が同じ市場デリバティブ取引又は他の金融商品取引業者その他の者を相手方として行う外国為替取引又は店頭外国為替証拠金取引をいいます。
■デリバティブ取引
その価格が取引対象の価値に基づき派生的に定まる商品の取引をいいます。先物取引およびオプション取引を含みます。
金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場および外国金融商品市場によらずに行われるデリバティブ取引を店頭デリバティブ取引といいます。
金銭の預託
当社では、お客様から店頭外国為替証拠金取引に必要な金銭をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管いたします。
手数料など諸費用について
⚫ 金銭のお預かりについては、料金を頂戴いたしません。
この契約は、クーリング•オフの対象にはなりません
⚫ この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の6の規定の適用はありません。
■金銭の預託に関する契約の概要
当社では、お客様から店頭外国為替証拠金取引に必要な金銭をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管いたします。
■当社が金銭の預託について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、FX 口座を設定の上で、店頭外国為替証拠金取引の注文を受け付けております。
■この契約の終了事由
「LINE FX 約款」に掲げる事由に該当した場合は、この契約は解約されます。
当社の概要について
商号等 | LINE 証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 3144 号 |
本店所在地 | 〒141-0033 xxx品川区西xxx丁目1番1号 |
連絡先 | LINE 証券問い合わせフォーム xxxxx://xxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター |
資本金 | 100 億円 |
主な事業 | 金融商品取引業 |
設立年月 | 2018年 6 月 |
お取引内容に関するお問い合わせ等について
お取引内容に関するお問い合わせ•ご意見や苦情等につきましては、LINE 証券サイトの問い合せフォームまでお申し出ください。
連絡先 LINE 証券問い合わせフォーム
xxxxx://xxxx-xxx.xx.xx/xxxxxxx
指定紛争解決機関のご利用について
お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理•紛争解決の枠組みの利用が可能です。
(ADR機関のご利用に際して不明な点等ございましたら、上記の連絡先までご照会ください)特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター
電話番号 0000-00-0000(フリーダイヤル)
(証券•金融商品あっせん相談センターは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
注)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、xxな第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
2020 年 3 月
F01_004(2020.3)
店頭外国為替証拠金取引約款
第 1 条(約款の趣旨)
1. この約款(以下、「本約款」といいます)は、お客様とLINE証券株式会社(以下、「当社」といいます)との間で行われるお取引のうち、店頭外国為替証拠金取引(以下、「LINE FX」といいます)に関する権利義務関係を明確にすることを目的として定めるものです。
2. お客様は、LINE FXを行うにあたっては、本約款によるほか、関係法令・諸規則等、その他当社規定、および取引ルール等を遵守するものとします。
第2条(反社会的勢力でないことの確約)
お客様が、LINE FXサービスを申込む場合または当社とLINE FXを行う場合は、次に掲げる事項を確約いただきます。
1. 一般社団法人金融先物取引業協会の「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」に定める反社会的勢力(以下、単に「反社会的勢力」といいます)に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと
2. 反社会的勢力を利用せず、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をせずまたは反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有せず、かつ将来にわたっても利用等しないこと
3. 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用い、もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないこと
第3条(犯罪収益移転防止法等に係る本人確認手続等への対応)
1. お客様が、FX口座(次条1項に定義します)の開設を申込む場合またはLINE FXを行う場合、当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」等に基づく本人確認(以下、「本人確認手続等」といいます)を行います。
2. お客様が前項の本人確認手続等に応じない場合、またはお客様の本人確認に疑義が生じた場合、相当の手続が完了し、または当該疑義が解消するまでの間、当社はお客様の口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
第4条(LINE FX口座の開設)
1. お客様は、次の各号に定める基準のすべてを満たす場合に、LINE FXを利用できる口座(以下、「FX口座」といいます)の開設を申込むことができるものとします。
① 日本の国籍を保有し、日本国内にお住まいの70歳以下の成人であること
② 日本国内で利用可能なLINEアカウントをお持ちであること
③ 日本国内向けの携帯電話番号をお持ちであること
④ 電話で常時連絡が取れること
⑤ 日本語でコミュニケーションが取れること
⑥ 次条に定める書面の電子交付等に承諾いただけること
⑦ 本約款、「店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」、「LINE FX取引ルール」、および「店頭デリバティブ取引に関するリスク説明書」の内容を確認し、店頭外国為替証拠金取引の仕組みやリスク、LINE FX取引ルール等について理解したうえで、自己の判断と責任によりお取引していただけること
⑧ 「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」を電磁的方法により差し入れていただけること
➃ 投資方針・目的が、店頭外国為替証拠金取引の性格に合致していること
⑩ 過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと
⑪ 取引代理人、xx後見人、保佐人、補助人を選定していないこと
2. 前項の申込みの際は、当社の定める本人確認書類を提出いただくとともに、氏名、住所、生年月日、個人番号等を届け出ていただきます。
3. お客様は、当社が定める方法によりFX口座の開設を申込むものとし、当社は1項各号の基準およびFX口座開設審査基準に基づき口座開設の可否を審査するものとし、審査の結果、当社が口座開設を承諾した場合に限り、お客様はLINE FXを行えるものとします。なお、審査の結果、口座開設をお断りする場合であっても、当社はお客様に対しその理由を開示しないものとします。
4. 前項の審査の内容について、FX口座の開設可否にかかわらず、一切開示を行わないものとします。
5. LINE FXに関する証拠金、反対売買を行った場合の差損益金等の金銭の授受等はすべてFX口座内において処理するものとします。
6. FX口座の開設は、一人一口座のみ開設できるものとします。
第5条(書面の電子交付等)
1. 当社の定める方法でお客様が電子交付等の利用を申込み、当社が承諾すると、電子交付等の利用に係る契約(本条を内容とします。以下、「電子交付利用契約」といいます。)が締結され、本約款に則って電子交付等を利用できることとなります。電子交付等を利用する場合には、対象となる書面の交付および確認等の記録は電磁的方法により行われます。なお、電子交付等は3項に定める書面について一括で利用できるものとし、書面ごとには利用できないものとします。
2. お客様は、FX口座の開設を申込むにあたり、書面の電子交付等に承諾するものとします。
3. 電子交付等の対象となる書面(以下、「対象書面」と言います)は、金融商品取
引法等に規定されている書面のうち、次の各号に定める書面および当社が対象として追加した書面とします。当社が対象書面を追加する場合は、LINE FXを利用するためのウェブサイトまたはアプリ(以下あわせて「LINE FXサイト等」といいます。)に掲載します。当該掲載後は、電子交付利用契約が終了しないかぎり、追加した書面についても電子交付等を利用するものとします。
(1) 契約締結前交付書面(変更時に交付される書面を含みます)
(2) 契約締結時交付書面等(取引残高報告書を含みます)
(3) 証拠金の受領に係る書面
(4) 店頭デリバティブ取引に係るご注意
(5) 店頭デリバティブ取引に関するリスク説明書
4. 対象書面の電子交付等は、次に掲げる電磁的方法のうち、当社が定めるいずれかの方法により行います。
(1) 当社の使用に係る電子計算機とお客様の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、お客様に使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイル(専らお客様の用に供せられるファイルをいいます。以下同じです)に記録する方法
(2) 当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供し、お客様の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに記載事項を記録する方法
(3) 当社の使用に係る電子計算機に備えられたお客様ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法
(4) 閲覧ファイル(当社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであっ て、同時に複数のお客様の閲覧に供するため記載事項を記録させるファイルをいいます。以下同じです)に記録された記載事項を電気通信回線を通じてお客様の閲覧に供する方法
5. 電子交付等の利用には、当社が推奨するバージョン以上のPDF形式のファイルの閲覧ソフト、およびブラウザソフトが必要であり、お客様はLINE FXの利用にあたりかかるソフトウェアを自らの責任で用意するものとします。
6. 電子交付等のご利用期間中の取扱いは次のとおりとなります。
(1) 10項に定める紙媒体による交付等を行う場合を除き、原則として対象書面の書面による交付は行いません。
(2) お客様は、対象書面の電子交付等の日から5年間、記載事項をLINE FXサイト等を利用して閲覧することができます。ただし、法令等の定めのある場合は、当該定めに従い、別の取扱いを行う場合があります。
7. FX口座を閉鎖した場合または、お客様が当社所定の方式により、電子交付利用契約の終了の申し出をされ、当社が当該申し出を受領した場合、電子交付利用契約は終了するものとします。なお、電子交付利用契約が終了した場合、当社は、第21条に従いFX口座を閉鎖等できるものとします。
8. 電子交付利用契約が終了した場合は、既に電子交付等を行った対象書面の記載事項を消去する指図がお客様からあったものとみなし、当社で当該記載事項を消去する場合があります。
9. 当社は、次の事由によって生じた損害の責を負わないものとします。
(1) 通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等、またはこれらに係る情報伝達システム等に瑕疵があったことにより、対象書面の電子交付等が利用できなくなったことによる損害
(2) 天災地変、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当社の責に帰すことができない事由により対象書面の電子交付等の提供が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
10. 法令等の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した時は、電子交付等に代えて、既に電子交付等を行った書面も含めて、紙媒体による交付等を行う場合があります。
第6条(通知方法および取扱いへの承諾)
1. LINE FXにかかるお客様への個別の連絡については、原則としてお客様のLINEアカウントへのメッセージ送信による方法、またはLINE FXサイト等にお知らせを掲載する方法により行います。ただし、場合によっては、電話、電子メール、郵送等の手段でも通知を行うことがあります。
2. お客様は、メッセージの受信またはお知らせの掲載の有無およびその内容について、適宜確認を行うものとします。
3. お客様の届け出た住所宛に、当社により郵送等でなされたLINE FXに関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなしま す。
第7条(取引条件)
1. 次の各号に定める取引条件は、当社が「LINE FX取引ルール」等により別途定めるものとします。
(1) 取引可能な通貨ペア
(2) 注文の有効期限、内容、執行条件、方法等、取引にかかる諸条件
(3) 注文上限数量および建玉上限数量
2. 当社がLINE FXの取引に異常があると認めた場合またはそのおそれがあると当社が判断した場合、LINE FXの取引の全部または一部について、別途定める取引規制を実施することができるものとします。
第8条(提示価格およびスワップポイント)
1. お客様は、LINE FXにおいて提示される通貨の価格(以下、「提示価格」とい
います)およびスワップポイントに関し、当社独自の提示価格およびスワップポイントが適用されることに同意するものとします。
2. 当社は、前項の提示価格を、売値および買値を同時に提示するツーウェイプライス方式で提示するものとします。
3. お客様は、提示価格が、市場実勢相場と大幅に乖離している等、合理的に誤りと判断される場合には、当社が当該提示価格を無効とし、当該提示価格に基づいた約定の訂正または取消を行う場合があることを、あらかじめ了承するものとします。
第9条(注文チャネル)
LINE FXにかかる注文等についてはLINE FXサイト等を通じてのみ受注するものとし、システム障害が発生した場合を含め、原則として電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による受注は行わないものとします。
第10条(証拠金)
1. FX口座においてお預かりする現金をすべて証拠金として取扱われるものとします。
2. 証拠金の差し入れは金銭(円貨)により行うものとします。
3. 経済情勢の変化等に伴い当社が必要と判断した場合は、お客様に事前に通知することなく、証拠金の必要額を変更できるものとします。なお、証拠金の必要額を変更した際は、当該変更後の証拠金の必要額を変更前に建てられた未決済建玉に対しても適用するものとします。
4. LINE FXに関してお客様から預託を受けた証拠金(取引の結果として生じた利益で受渡しの完了しているものを含みます)、およびLINE FXの未決済建玉にかかる評価損益およびスワップ損益は、当社の資産と区分して管理します。
5. 前各項に定める他、証拠金の取扱いについては当社が別途定めるところに従うものとします。
第11条(証拠金の入出金)
1. LINE FXにかかる証拠金の差し入れは、お客様の金融機関口座からFX口座への直接振込による入金によって行うものとします。
2. LINE FXにかかる証拠金の出金は、お客様があらかじめ当社に対して届出た金融機関口座(以下、「出金先金融機関口座」といいます)へ振込むものとします。
3. 証拠金の出金可能額は、当社が定める額の範囲内とします。
4. 1項の入金元となる金融機関口座および2項の出金先金融機関口座は、原則として、お客様があらかじめ当社に対して届出た自己名義と同一名義でなければならないものとします。
第12条(証拠金の差し入れ等)
1. 当社が定める証拠金率および提示価格を基に、お客様のLINE FXの新規注文に対して必要となる証拠金額(以下、「注文必要証拠金額」といいます)、およびお客様のLINE FXに関して保有する建玉を維持するために必要な証拠金額(以下、「建玉必要証拠金額」といいます)を算出するものとします。
2. お客様は、LINE FXにかかる新規注文を行うにあたっては、注文必要証拠金額以上の証拠金を、あらかじめ、FX口座に差し入れるものとします。
3. お客様は、FX口座における建玉の保有にあたっては、常に、評価証拠金額(お客様がFX口座に差し入れている現金残高に、LINE FXの建玉にかかる受渡前損益、評価損益、未決済スワップ損益、入金・出金予定額を加減算した金額をいいます。以下同じ)を、建玉必要証拠金額で割った値(以下、「証拠金維持率」といいます)が、当社の定める水準(以下、「ロスカット水準」といいます)以上の状態を維持している必要があります。なお、ロスカット水準は当社の判断により変更することができるものとします。
第13条(証拠金状況の確認・ロスカットルール)
1. 提示価格により、随時LINE FXの証拠金状況の確認を行うものとします。
2. 前項の確認の結果、お客様の証拠金維持率がロスカット水準を下回った場合、当社は、お客様に何ら通知することなく当社の任意により、お客様の計算においてすべての建玉を決済できるものとします(以下、本項の定めによる決済を「ロスカット決済」といいます)。
3. ロスカット決済は、損失を限定するものではなく、外国為替相場の急激な変動等により、FX口座に差し入れている証拠金の額以上の損失が発生する場合があることを、お客様は了承するものとします。
第14条(決済等に伴う不足金)
1. LINE FXの決済等により損失の額がFX口座に差し入れている証拠金の現金残高の額を上回った場合、お客様は速やかに当該不足金額以上の現金をFX口座に差し入れなければならないものとします。
2. 前項の不足金額が発生した場合、当社は任意で、お客様のFX口座および証券口座において、取引注文および出金・出庫指示の新規受付を停止すること、ならびに既存の取引注文および出金・出庫指示を取り消すことができるものとします。
3. 速やかに不足金額以上の現金の差し入れがない場合であって、お客様が当社に証券取引口座を開設しており、証券取引口座内に現金残高がある場合、当社の任意で証券取引口座からFX口座における不足金に対して充当できるものとします。
4. 前項の充当措置によってもなお不足金額があり、証券取引口座で株式等の資産をお預かりしている場合、お客様の計算で当該資産を処分した上で、前項の充当措
置を行うことができるものとします。
第15条(決済条件の変更)
お客様は、天災地変もしくは政変等による著しい社会秩序の混乱、その他の市場における取引の停止もしくは制限等により、当社が決済条件の変更を行った場合に は、その措置に従うものとします。
第16条(取引手数料等)
お客様は、LINE FXにかかる注文に基づき約定が成立した場合、当社が別途定める取引手数料その他の諸経費を支払うものとします。取引手数料およびその他の諸経費は、当社の判断により変更することができるものとします。
第 17 条(取引報告書等)
1. 証拠金の差し入れが行われたときは、証拠金受領書を遅滞なくお渡しいたします
(電磁的な方法による交付を含みます。以下、本条において同じ)。
2. ご注文いただいた LINE FX 取引が成立したときは、取引報告書を遅滞なくお渡しします。
3. 毎月、期間内の取引の経過および月末の証拠金の残高を記した取引残高報告書をお渡しします。
4. 取引残高報告書をお渡しした後、15 日以内にご連絡がなかった場合は、記載事項すべてについてご承諾いただいたものとみなされますので、取引残高報告書を受取ったときは、速やかに内容を確認してください。
5. 当社からの報告書や連絡の内容その他、LINE FX サービスを利用してのお取引に係る事項に不審な点があるときは、速やかにお問合せください。
第18条(公租公課)
お客様は、LINE FXの取引にかかる公租公課を、お客様自身の負担により支払うものとします。
第19条(預託金銭の利息)
LINE FXに関しお客様が当社に差し入れた証拠金、売買差益金その他LINE FXに関する金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしないものとします。
第20条(LINE FX利用の制限)
当社は、お客様の資産状況、取引状況等を勘案の上、当社が別途定める基準によ
り、お客様のFX口座における取引を制限することができるものとします。なお、お客様が満80歳となった日以降、原則として新規建の注文を制限するものとしま
す。
第21条(LINE FX利用の禁止等)
1. お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、直ちにお客様のFX口座における LINE FXの利用を制限もしくは禁止し、またはFX口座の閉鎖を行うことができるものとします。またその場合、当社は、必要と認めた範囲で、本約款に基づく義務の履行を停止できるものとします。
(1) 本約款・関係法令・諸規則等、または取引ルール等に違反した場合
(2) 当社に対する債務の履行を怠った場合
(3) お客様が第4条1項に定めるFX口座の開設要件を口座開設時点で満たしていなかったこと、またはその後に満たさなくなったこと(ただし、口座開設後に70歳を超えたことを除きます)が判明し、当社がLINE FXの利用を不適切と認めた場合
(4) 第3条の本人確認手続等の結果、本人確認が取れなかったとき
(5) お客様が、第2条に基づき行った確約に関して虚偽の申告をしたと相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様またはお客様の代理人が反社会的勢力に該当すると相当の事由をもって当社が判断し、当社が解約を申し出たとき。なお、当該解約の申し出をお客様の届出住所への書面の送付にて行う場合、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
(7) 当社が、解約を行うことが適当と認められる以下の事由があると、相当の事由をもって判断し、当社が解約を申し出たとき。なお、当該解約の申し出をお客様の届出住所への書面の送付にて行う場合、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
① お客様またはお客様の代理人が反社会的勢力を利用している、反社会的勢力に対して資金を提供しもしくは便宜を供与するなどの関与をしている、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
② お客様が自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、虚偽の風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行ったとき
③ お客様が、犯罪による収益等をもって、生計の維持、財産の形成または事業の遂行に利用しているとき
④ お客様が、その有するいずれかの口座を、自らのまたは第三者の犯罪による収益等の預託を実質的な目的として利用しているとき
⑤ お客様が、人の生命、身体に危害を加えることになる可能性を示唆する行為を行うなどして、適正な取引関係を継続することが困難であるとき
(8) お客様が死亡したことが判明した場合、または意思能力を失い回復する見込みがないと当社が判断するのに相当な事実が判明した場合
(9) 当社が必要とする情報の提供をお客様から受けられない等により、当社がお客様について適切な顧客管理を実施できないと判断したとき
(10) お客様の所在が不明となり、相当期間当社からの連絡が不通となった場合
(11) お客様が短時間の取引を繰り返し行うこと等により、他のお客様または当社のカバー取引等に著しい影響を及ぼすと当社が判断した場合
(12) お客様がマーケットの流動性の低い状況において多額の取引を行うこと等により、他のお客様または当社のカバー取引等に著しい影響を及ぼすと当社が判断した場合
(13) この約款による契約によって設定された口座に金銭の残高がないまま、当社の定める期間を経過したとき
(14) 法令諸規則等に照らして合理的な理由に基づき、当社が一定の猶予期間を置いてFX口座の閉鎖を申し出、その期間を経過したとき
(15) 第5条に定める電子交付利用契約が終了した場合
(16) 前各号のほか、当社がお客様のFX口座のご利用が適切ではないと判断した場合、または当社がお客様との取引またはサービスの提供を継続することが困難であると相当の事由をもって判断した場合
2. お客様が当社所定の方法によりFX口座の閉鎖を申し出られた場合、FX口座は閉鎖されます。ただし、LINE FXにかかる未決済建玉がある場合、またはFX口座におけるLINE FXのすべての精算が終了していない場合はこの限りではありません。
3. 前二項にかかる手続きのため、お客様のLINE FXにかかる注文を当社の任意により取消すこと、および一時的にお客様のLINE FXの制限を行うことができるものとします。
4. 当社がお客様のLINE FXを禁止した場合、お客様は、直ちに当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとします。
5. 前項によりお客様が期限の利益を喪失した場合、お客様に何ら通知することな く、当社の任意により、お客様の計算においてすべての建玉を決済することができるものとします。
6. 前項の決済の結果、決済代金に不足が生じた場合、お客様は、当社に対し直ちに当該不足金の弁済を行うものとし、弁済できない残債務については、第14条2項から4項までを準用するものとします。
第22条(口座閉鎖時の金銭の処理)
1. 前条に基づきFX口座を閉鎖する場合、金銭は出金先金融機関口座(第13条に定めるものをいいます)等への振込等により返還します。
2. 前項による金銭の返還によって、お客様のFX口座の金銭の残高がなくなった場合、お客様のFX口座は閉鎖されます。
3. 口座閉鎖の際、金銭を出金先金融機関口座へ返還できない場合、当社にてお預かりすることができるものとします。なお、上記預かり金については、お客様が当社所定の手続きを取られた場合には、速やかにお客様に返還します。
第23条(遅延損害金の支払い)
LINE FXに関し、お客様が当社に対し債務の履行を怠ったときは、お客様は、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日(ともに当該日を含みま す。)まで、当社が別途定める率による遅延損害金を支払うものとします。
第24条(債権譲渡等の禁止)
お客様が当社に対して有するLINE FXに係る債権は、当社の同意なしにこれを他に譲渡、質入れ、権利設定その他の処分することができないものとします。
第25条(政府機関等宛て報告書等の作成および提出)
1. お客様は、当社が日本国または諸外国の法令等に基づき要求される場合には、お客様にかかわるLINE FXの登録情報、取引内容その他の情報を、日本国または諸外国の政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2. 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害について、当社はその責を負いません。
第26条(情報の利用)
お客様は、当社から取得したデータ、ニュース、コンテンツその他の情報等(第三者が配信している情報を当社がLINE FXサイト等に掲載している場合を含みます)を、お客様ご自身の私的使用その他法令により明示的に認められる範囲を超えて、利用(複製、改変、アップロード、掲示、送信、頒布、ライセンス、販売、出版等を含みます)してはならないものとします。
第27条(免責事項)
1. 当社は、次の損害については責を負わないものとします。
① 天災地変、政変もしくは戦乱等による著しい社会秩序の混乱、または外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事情による損害
② 電信または郵便の誤謬または遅延、または情報を伝達する機器もしくは機関における不具合(ただし、当社の責に帰するものを除きます)その他、当社に帰すことができない事情による損害
③ この約款または法令の定めに則って、取引もしくはサービスの提供が停止され、または取引内容が変更されたことによる損害
④ 当社の定めるところにより本人確認を行い本人と認めて、求められた事項に応じたことによる損害
⑤ 当社の定めるところにより本人確認を行ったが本人と認められなかったため、求められた事項に応じなかったことによる損害
⑥ 氏名その他のお届出事項の変更についての届出がなされる前に生じた損害
⑦ 金融市場の閉鎖・混乱等の事由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによって生じる損害
⑧ 当社が金銭をお客様の出金先金融機関口座、またはお客様が別に指定した口座に振り込んだことによる損害
➃ 家庭裁判所の審判による後見、xx、補助の開始、後見監督人の選任、任意後見監督人の選任による任意後見の開始についての届出がなされる前に生じた損害
2. 当社、およびLINE FXサービスで提供される情報を提供する会社等(以下、総称して「情報提供会社等」といいます。本項において同じです)は、LINE FXサービスに関して、次のいずれによる損害についても、直接的に生じたか間接的に生じたかを問わず、その責を負いません。
① LINE FXサービスにおいて提供する情報の誤謬または欠陥(当社または情報提供会社等の故意または重大な過失による場合を除きます)
② 通信機器、通信回線、インターネットまたはコンピュータ(スマートフォン等の携帯機器を含みます。ハードウェア、ソフトウェアのいずれかを問いません。以下同じです)等の障害による、本サービスの提供の停止もしくは遅延、または提供される情報の誤謬もしくは欠陥
③ 電話回線、専用回線等の通信経路で盗聴がなされたこと等による個人情報、取引情報等の漏洩事故
④ お客様の使用するコンピュータ(当社が配布したものか否かを問いません)または通信機器等の不具合等
⑤ 前各号に掲げる事由のほか、やむを得ない事由によるLINE FXサービスの提供の中止、中断または内容等の変更
3. お客様の故意または過失によって生じた損害、費用等は、お客様が負担するものとします。
第28条(届出事項の変更届出)
1. お客様は、次に掲げる場合には、ただちに所定の手続きにより当社に届出るものとします。
(1) 住所、氏名、個人番号に変更があったとき
(2) 家庭裁判所の審判により、後見、xx、補助が開始されたとき
(3) 後見監督人が選任されたとき
(4) 任意後見監督人が選任され任意後見が開始されたとき
(5) 前各号のほか、LINE FX のサービス、取引等に関する申込時等の入力事項や届出事項等に変更があったとき
2. 前項のお届出に際しては、戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)その他の当社の指定する書類をご提出等願うことがあります。
3. 本条に係る届出があった場合、または本条に係る届出が必要であることを当社が把握した場合は、相当の手続きが完了するまで、お客様の FX 口座で管理する資産の返還その他の取引には応じません。
第 29 条(サービス内容等の変更)
お客様に通知することなく、LINE FX サービスの内容(サービスの提供に必要なソフトウェアのバージョンを含みます)を変更することがあります。
第 30 条(準拠法)
本約款は、日本国の法律を準拠法とし、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 31 条(合意管轄)
この約款に関するお客様と当社の間の訴訟については、東京地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
第32条(約款の改定)
1. 本約款は、法令等の変更、監督当局の指示その他当社が必要と判断したときは、民法第548 条の4 の規定に基づき改定される場合があります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表またはその他の相当の方法により周知します。
第33条(本取引サービスの中止、廃止)
1. やむを得ない事情がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は LINE FX取引サービスの全部または一部の提供を中止または廃止することができることとします。
2. お客様は、前項により通知された取引サービスの中止または廃止日までに、すべてのポジションを反対売買し、最終決済を行うものとします。
3. 当該中止または廃止日にお客様のポジションが残存する場合には、当該ポジションを当社がお客様の計算で反対売買することとします。
2020 年3月
F01_005(2020.3)
LINE FX 取引ルール
1. FX 口座の開設
(1) 口座開設基準
⚫ 日本の国籍を保有し、日本国内にお住まいの 70 歳以下の成人であること
⚫ 日本国内で利用可能な LINE アカウントをお持ちであること
⚫ 日本国内向けの携帯電話番号をお持ちであること
⚫ 日本語でコミュニケーションが取れること
⚫ LINE FX 約款第 5 条に定める書面の電子交付等に承諾いただけること
⚫ 「LINE FX 約款」、「店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面」、「LINE FX 取引ルール」、および「店頭デリバティブ取引に関するリスク説明書」の内容を確認し、店頭外国為替証拠金取引の仕組みやリスク、LINE FX 取引ルール等について理解したうえで、自己の判断と責任によりお取引していただけること
⚫ 投資方針・目的が、店頭外国為替証拠金取引の性格に合致していること
⚫ 過去に金銭の授受等で当社との間で問題を生じていないこと
⚫ 取引代理人、xx後見人、保佐人、補助人を選定していないこと
(2) 必要書類の差し入れ
「店頭外国為替証拠金取引に関する確認書」を電磁的方法により差し入れていただきます。
(3) 口座開設審査
LINE FX 口座の開設申請後に、口座開設審査を行っております。
審査にあたり、当社が必要と判断した場合はお電話で確認させていただくことがあります。
口座開設基準を満たしていても審査によりご希望にそえないことがあります。当社はその理由については開示いたしませんのでご了承ください。
審査結果は、LINE メッセージにてお送り致します。
2. 取扱通貨ペア・取引単位・呼値の単位
LINE FX における取扱通貨ペア・取引単位・呼値の単位は次のとおりです。
通貨ペア | 取引単位 | 呼値の単位 |
米ドル/円(USD/JPY) | 1 万米ドル | 0.001 円 |
ユーロ/円(EUR/JPY) | 1 万ユーロ | |
ポンド/円(GBP/JPY) | 1 万ポンド | |
xドル/円(AUD/JPY) | 1 万豪ドル | |
NZ ドル/円(NZD/JPY) | 1 万 NZ ドル |
1
トルコリラ/円(TRY/JPY) | 1 万トルコリラ | |
南アフリカランド/円(ZAR/JPY) | 1 万南アフリカランド | |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 1 万ユーロ | 0.00001 米ドル |
ポンド/米ドル(GBP/USD) | 1 万ポンド | |
xドル/米ドル(AUD/USD) | 1 万豪ドル |
※取扱通貨ペアは、当社の判断により取扱いを中止する場合があります。また、通貨ペアにおいて決済期限を設定する場合があります。
3. 取引手数料
取引手数料はありません。
4. 提示価格
(1) 提示価格
提示価格は、対円通貨取引は 1 通貨単位の円価格、非対円通貨取引は1通貨単位の米ドル価格です。
提示価格は、通貨ペアごとに買値と売値それぞれの価格を同時に提示します。提示する価格はインターバンク市場の取引レートを参考に当社が決定致します。
(2) スプレッド
提示価格の買値と売値の間には差額(スプレッド)があります。スプレッドはxxxの状況によって変化します。
5. 取引日・取引時間
(1) 取引日
月曜日~金曜日です。
※ただし、1 月 1 日は除きます。
※取引開始時間から取引終了時間までが同一取引日となります。
(2) 取引時間
◆米国標準時間
月曜日:7:00~翌日 6:50
火曜~金曜日:7:10~翌日 6:50
◆米国夏時間
月曜日:7:00~翌日 5:50
火曜~金曜日:6:10~翌日 5:50
※米国夏時間は 3 月第 2 日曜日から 11 月第 1 日曜日まで
6. 注文
(1) 注文受付時間
原則、24 時間 365 日
2
※但し、以下の時間を除きます
金曜日の取引終了後(土曜日朝)~土曜日 12:00
臨時メンテナンス時間
(2) 取引方法
取引の種類としては次の通りです。
① 新規取引
新規取引は、利用可能金額の範囲内となります。
証拠金はあらかじめ LINE FX 口座へ入金する必要があります。
② 決済取引
決済取引は、反対売買による差金決済のみとなります
非対円通貨取引は、決済時にその時点の対円レートで円貨に換算します。
※対円レートは、決済損益とスワップ損益の合計が利益の場合は売値(BID)、損失の場合は買値(ASK)が適用されます。
※FIFO を指定した場合は、建玉がある場合には決済取引、建玉が無い場合には新規取引となります。決済取引の際は、古い建玉から順に決済を行います。
(3) 注文の種類
① ストリーミング注文
注文時の提示価格(レート)を注文価格とし、即時に取引を行う注文方法です。当社システムで注文を受付けた時に、注文価格と当社システムでの最新の提示価格が一致、または注文価格が有利(買い注文の場合は注文価格が最新の提示価格以下、売り注文の場合は最新の提示価格が注文価格以上)の場合は、最新の提示価格を約定価格として取引が成立します。他方、注文価格が不利である場合は、注文は失効されます。ただし、注文価格が不利な場合であっても、注文時に指定したスリッページ(不利な価格への約定価格の許容範囲)を指定しており、その範囲内である場合には、最新の提示価格で約定します。
注文価格と約定価格の間には差が生じることがあり、お客様にとって有利な場合も不利な場合もあります。不利な場合においても、お客様が指定したスリッページの範囲内となります。
※取引時間においてのみ、注文を受付けます。
② xx注文
注文価格を指定せずに発注する注文方法です。
当社システムで受付けた時点における提示価格を約定価格として取引が成立します。
注文時の提示価格と約定価格の間には差が生じることがあり、お客様にとって有利な場合も不利な場合もあります。
3
※取引時間においてのみ、注文を受付けます。
③ 指値注文
注文価格(指値価格)を指定して発注する注文方法です。買い注文の場合は提示価格が注文価格以下、売り注文の場合は提示価格が注文価格以上となった時点の提示価格で約定します。
実際の約定価格が注文価格に比べて有利になる場合があります。
④ 逆指値注文
注文価格(逆指値価格)を指定して発注する注文方法です。買い注文の場合は提示価格が注文価格以上、売り注文の場合は提示価格が注文価格以下となった時点の提示価格で約定します。
実際の約定価格が注文価格に比べて不利になる場合があります。
⑤ OCO 注文
指値価格と逆指値価格の両方の注文価格を指定して発注する注文方法です。先に条件を満たした方の条件で約定します。
実際の約定価格が注文価格に比べて有利になる場合(指値注文が先に条件を満たした場合)と不利になる場合(逆指値注文が先に条件を満たした場合)があります。
⑥ IFD 注文
注文する際に、新規注文(1 次注文)と決済注文(2 次注文)を指定して発注する注文方法です。新規注文がすべて取引成立(約定)すると、決済注文が発注されます。
新規注文と決済注文は、同じ通貨ペア・同じ注文数量となります。
Ⓒ IFD-COC 注文
IFD 注文の決済注文を OCO 注文として発注する注文方法です。 新規注文と決済注文は、同じ通貨ペア・同じ注文数量となります。
⑧ 全決済注文
保有している全ての建玉を決済する注文方法です。
未約定の決済注文がある場合は、xx注文に訂正されます。
■留意事項■
※月曜日取引開始時の約定ルールについて
月曜日取引の取引開始時間までに発注された指値注文、逆指値注文等については、月曜日取引開始時の価格がその注文の取引が成立する条件を満たしていた場合には、月曜日取引開始時の提示価格で約定します。
その為、週末に様々な状況が生じた場合、金曜日の終値から大きく乖離した価格で約定する場合があります。このような場合、逆指値注文やロスカットが予定損益額を上回る可能性や差し入れた現金を上回る損失が発生する可能性があります。
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※スリッページについて
注文は当社システムで受付けた後に処理されますが、お客様の端末と当社システムとの間の通信時間および当社システムでの注文受付後の約定処理時間により、お客様の注文時の提示価格と約定価格の間に価格差が発生する場合があります。この価格差を「スリッページ」と言います。スリッページはお客様に有利となる場合もあれば、不利となる場合もあります。
※指値注文、逆指値注文時における注文価格について
注文価格は、提示価格との間に下表の価格差がないと注文できません。
通貨ペア | 必要な価格差 |
南アフリカランド/円 | 1pips |
上記以外の通貨ペア | 3pips |
(4) 有効期限
当日、無期限、日時指定ができます。
(5) 注文訂正・取消
未約定の注文に対して、訂正・取消ができます。
(6) 注文失効
次に該当した場合、注文は失効します。
① 有効期限が切れた場合
② ロスカット水準を下回った場合
③ ストリーミング注文、xx注文において取引が成立しなかった場合
(7) 注文上限
新規・決済ともに1注文あたり 100 万通貨です。
(8) 取引上限
1日の新規取引上限は以下の通りです。
通貨ペア | 新規取引上限数量 |
トルコリラ/円、南アフリカランド/円 | 2,000 万通貨 |
上記以外の通貨ペア | 1,000 万通貨 |
合計 | 2,000 万通貨 |
※決済取引の上限はございません。
※但し、取引実績等を考慮し当社の審査によりお客様ごとに取引上限を変更する場合があります。
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(9) 建玉上限
通貨ペアごとおよび合計の建玉上限は次の通りとなります。
通貨ペア | 最大建玉数量 | 最大建玉件数 |
米ドル/円(USD/JPY) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
ユール/円(EUR/JPY) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
ポンド/円(GBP/JPY) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
xドル/円(AUD/JPY) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
NZ ドル/円(NZD/JPY) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
トルコリラ/円(TRY/JPY) | 2,000 万通貨 | 1,300 件 |
南アフリカランド/円(ZAR/JPY) | 2,000 万通貨 | 1,300 件 |
ユーロ/米ドル(EUR/USD) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
ポンド/米ドル(GBP/USD) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
xドル/米ドル(AUD/USD) | 1,000 万通貨 | 1,300 件 |
合計 | 2,000 万通貨 | 1,300 件 |
※建玉数量、建玉件数の計算には、未約定の注文数量も含みます
(10) 取引規制
当社にて LINE FX の取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような取引規制を行うことがあります。
・証拠金率の引き上げ
・注文上限、建玉上限の引き下げ
・注文種類の制限又は禁止
・取引の停止または中断
・取引時間の臨時変更
(11) 両建取引
両建取引も可能です。但し、スワップポイントにより逆ザヤが生じること、また反対売買時におけるスプレッドによるコストをお客様が二重に負担すること、または決済の仕方によっては取引コストが二重にかかる場合があることにより、経済合理性を欠く取引でありますので、当社では推奨するものではありません。両建取引を行う場合は、お客様の判断と責任においてお取引ください。
7. 約定日・受渡日
(1) 約定日
取引が成立した日付が約定日となります。
※取引日とは異なります。
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(2) 受渡日
約定した取引日の翌々取引日が受渡日になります。
※対円通貨取引においては、翌々取引日が東京市場、ニューヨーク市場、取引対象通貨の市場の休日と重なった場合、非対円通貨取引においては、翌々取引日がニューヨーク市場、取引対象通貨の市場の休日と重なった場合、受渡日はさらにその翌取引日となります。
※決済損益とスワップ損益は、受渡日に現金残高に反映されます。
8. スワップポイント
建玉を保有した状態で、取引日を跨ぐと、スワップポイントが付与されます。
※国内外の祝祭日の影響により、取引日を跨いで建玉を保有していてもスワップポイントが発生しない場合もあります。
9. 証拠金
(1) 資産合計
未決済建玉の評価損益やスワップ損益や入金予定額を考慮した証拠金の合計金額です。
(2) 利用可能金額
新しく取引に利用できる証拠金の額です。
(3) 利用中証拠金
保有している建玉および未約定の新規注文に必要となる証拠金の額です。
※必要となる証拠金率は4%です。
① 必要証拠金
保有している建玉を維持する為に必要となる金額です。
② 注文中証拠x
x約定の新規注文に対して必要となる金額です。
※同一通貨ペアの両建時における必要証拠金の計算方法は、売/買のうち建玉数量の多い方のみを計算対象とする MAX 方式となります。
(4) 証拠金維持率
必要証拠金に対する資産合計の割合で、ロスカットなどの判定の際に利用する値です。
資産合計 ÷ 必要証拠金 ×100 で計算されます。
(5) レバレッジ
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実際に取引を行っている額の資産合計に対する比率(倍率)です。
10.ロスカット•アラート•プレアラート
(1) 値洗い
当社では、証拠金の値洗いを随時行っております。
証拠金維持率の結果により、一定の水準を下回ると「プレアラート」「アラート」
「ロスカット」となります。
◆プレアラート
証拠金維持率が 140%を下回った状態です。
◆アラート
証拠金維持率が 120%を下回った状態です。
◆ロスカット
証拠金維持率が 100%を下回った状態です。
プレアラート、アラートと判定された場合には、LINE メッセージにてお知らせ※ 1 いたします。また、ロスカットと判定された場合、LINE メッセージにてお知らせするとともにロスカットルールが適用されます。
※1:プレアラート、アラートのお知らせは、取引日ごとに最初に判定されたとき又は、同一取引日においてロスカットルールが適用された後に最初に判定されたときにのみお知らせいたします。
(2) ロスカットルール
ロスカットルールが適用された場合、以下の処理を行います。
•未約定の新規注文は失効となります
•未約定の決済注文はxxに訂正されます
•未決済の建玉は全てxxで発注されます
※ロスカットルールが適用されると、全ての建玉の決済注文が約定するまでは新たな取引はできません。
※ロスカットルールが適用されても、相場状況によっては、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
11.現金不足金
決済等により損失の額が差し入れている証拠金の現金残高の額を上回った場合は現金不足となります。現金不足となった場合は、お客様は速やかに当該現金不足の額以上の現金を入金する必要があります。
※発生した現金不足の額以上の現金を入金いただけない場合、且つ当社に証券口座をお持ちの場合には、当社の任意で証券口座から LINE FX 口座へ振替を行い、充当する場合があ
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ります。また、当社の任意で証券口座内にある株式等の資産を処分することがあります。
12.入出金
(1) 入金
∙ 金融機関から LINE FX 口座への直接振込による入金が必要となります。
∙ 利用可能な金融機関は、以下の金融機関となります。三菱 UFJ 銀行、xxx銀行、三井住友銀行
ジャパンネット銀行、楽天銀行、xx SBI ネット銀行
∙ 振込手数料は当社負担となります。
∙ 振込は 1,000 円以上となります。
(2) 出金
∙ 予め LINE FX にて登録いただいた出金先金融機関への出金となります。
∙ 出金ができるのは、出金可能額の範囲内となります。
∙ 営業日の 15:00 までの出金は翌営業日付、それ以降の出金(土•日•祝日を含みます。)は翌々営業日付となります。
※入金元の金融機関口座及び出金先の金融機関口座は、LINE FX 口座と同一名義である必要があります。
※入金、出金は原則 24 時間、毎日受付けます。ただし、次の時間を除きます。
∙ 金融機関のサービス利用時間外(入金の場合のみ)
∙ 定時メンテナンス時間
金曜日の取引終了後(土曜日朝)~土曜日 12:00
∙ 臨時メンテナンス時間
13.その他留意事項
(1) FX の制限
関係法令、諸規則、店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面、LINE FX 約款、および本取引ルール等を遵守されない場合には、その後の取引を制限する場合があります。
(2) 約定の取消
提示価格が市場実勢相場と大幅に乖離している等、合理的に誤りと判断される場合には、当該提示価格は無効とし、当該提示価格に基づいた約定が取り消される場合があります。
(3) 税金
LINE FX で発生した利益は、「雑所得」として申告分離課税の対象となります。税率は一律で 20.315%(復興特別所得税を含む)となります。
LINE FX は「先物取引に係る雑所得等」に含まれますので、先物取引等との間で
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の損益通算はできますが、株式取引との損益通算はできません。
(4) 障害時の取扱い
システム障害時を含め、原則として電話による注文等は受付けておりませんのでご了承ください。
2020 年 3 月
F01_006(2020.3)
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自動チャットサービス利用規約
本規約は LINE 証券株式会社(以下、「当社」といいます)が提供するコミュニケーション機能(以下、「チャット」といいます)の利用における一切の関係に適用されます。チャット利用者は、当社が本規約に定める事項についてあらかじめ承諾の上、利用するものとします。
1. サービス内容
本サービスは、当社所定のウェブページから文字により問い合わせいただくことにより、 AI 技術を利用したチャットボット、またはオペレーターが文字で回答するサービスです。ご利用いただくにあたっては、LINE のインストールが必要となります。
(ご留意事項)
⚫ 本サービスはお客様からの問い合わせに対する回答、及び情報提供を目的としており、投資商品を勧誘、推奨するものではありません。
⚫ 回答内容は回答時点のものであり、それ以降も恒常的に同様であることを保証するものではありません。
⚫ LINE の設定は、お客様の責任において行っていただくものとします。
2. サービス利用料等
本サービスの利用にあたり利用料、手数料等は発生いたしません。ただし、本サービス利用に係る通信費等はお客様の負担となります。
3. サービスの範囲
本サービスは、当社におけるサービス・手続き等についての一般的な問い合わせに対しての回答となります。また、当社の定める方法によりお客様本人の利用と確認できた場合に限り、操作方法や各種登録状況等、お客様に帰属する情報に基づく内容を案内いたします。なお、以下に関する問い合わせは対象外となります。
(1) 投資相談
(2) 株価照会
(3) 為替レート照会
(4) 注文の受注及び注文内容の照会、出金等、各種取引に係る事項
4. サービスの受付時間
⚫ AI チャットボット 24 時間(土日祝日含む)
⚫ オペレーターによる対応 9 時~17 時(平日のみ)
5. 対応言語
本サービスは日本語のみの対応となります。
6. 回答の中断
当社は、次の各号に該当する場合、お客様の同意なく、本サービスによる回答を中断することができるものとします。
(1) お客様の入力した文字が、文字化け等により判読できない場合
(2) 当社の回答後、お客様からの返答が一定時間以上ない場合
(3) 1 回あたりの問い合わせに対する対応時間が 30 分を超過した場合
(4) 短期間に大量の問い合わせを送りつける等、当社システムに過大な負荷がかかる場合
(5) 当社または当社従業員等に対する誹謗中傷等、本サービスの利用目的に合致しないと当社が判断した場合
(6) お客様からの問い合わせ等に対して、通常必要とされる回答を行ったと当社が判断した場合
(7) お客様から、同一の内容の問い合わせ等の入力が複数あった場合
(8) 電話、メールなど、本サービス以外の方法により対応することが適切であると当社が判断した場合
(9) 本サービスによる対応を継続するにふさわしくないと当社が判断した場合
7. 混雑時の利用停止
混雑している場合は、利用時間帯であっても利用できない場合があります。その際は時間を空けてご利用ください。
8. 本人確認
お客様からの問い合わせ等に対して、取引残高や各種登録状況等、お客様に帰属する情報に基づく回答が必要と当社が判断した場合、お客様ご本人であることの確認をさせていただく場合があります。
9. 情報等の取扱い
(1) 本サービスにおいてお客様のマイナンバーの入力を求めることは一切ありません。本サービスを利用の際は、マイナンバーならびに問い合わせ等の範囲外の内容は入力しないでください。
(2) 本サービスにおけるお客様の問い合わせ内容は、お客様の利便性向上やサービス品質向上のため、当社で利用することがあります。
※アンケートについて
サービス向上を目的としたアンケートへのご協力をお願いする場合があります。
10.免責事項
(1) 当社は、細心の注意を払って本サービスに情報を掲載しておりますが、この情報の正確性および完全性を保証するものではありません。
(2) システムメンテナンス等のため、一時的にサービス提供を中断することがあります。
(3) お客様が本サービスに含まれる情報もしくは内容をご利用されたことで直接的・間接的に生じた損失に関して当社は一切責任を負うものではありません。
(4) 当社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害並びに電話の不通等の通信手段の障害、裁判所等公的機関の措置、または天災・火災・騒乱等の不可抗力により、本サービスの提供が遅延または不能となった場合、そのために生じた障害について当社は責任を負いません。
(5) インターネットその他の通信回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことによりお客様の個人情報が漏洩した場合、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。
11.サービスの変更等
(1) 本規約は、法令の変更、監督官庁の指示その他の必要が生じた場合、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の本規約の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネットでの公表又はその他の相当の方法により周知します。
(2)前項のほか、当社は、いつでも本サービスの内容を変更、またはその提供を終了することができるものとします。
以上
2020 年 3 月
K01_115(2020.3)