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浜松市公告第1113号
浜松市の物品購入等について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和
22年政令第16号)第167条の6及び浜松市契約規則(昭和39年浜松市規則第31号)第4条の規定に基づき公告する。
令和 6年 9月 5日
浜松市長 中 野 祐 介
記
1 一般競争入札に付する事項
(1)件 名【単価契約】
令和 6 年度 浜松自転車等保管所引き取りのない自転車の海外売払い
(課名 中央土木整備事務所)
(2)予定数量
自転車約400台
(3)契約期間
令和 6年10月 1日~令和 6年12月28日
(4)引渡場所
〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6(浜松市自転車等保管所)
(5)物品の特性
引き取りのない自転車 荷姿 バラ
2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
次に掲げる要件を満たす者
(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)入札参加資格並びに資格審査の時期及び方法に関する告示(平成20年10月1日浜松市告示第390号)の規定により、令和5・6年度の競争入札参加資格(物品購入 業種分類
2091:不用品回収)の認定を受けているものであること。
(3)古物営業の許可を受けていること。
(4)浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始に申立てがなされている者
(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(6)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人及び清算人をいう。)となっている法人その他の団体に該当しない者であること。
(7)前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める資格を有していること。
3 一般競争入札参加資格の確認
(1)この入札の参加希望者は、物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)(以下「確認申請書」という。)を別記の1により提出し、参加資格の確認を受けなければならない。この場
合において、参加資格の確認基準日は確認申請書の提出期限日とし、確認の結果は別記の2に
より文書等で通知する。
(2)参加資格がないと認められた者は、市に対し別記の3によりその理由について説明を求める
ことができる。この場合において、その回答は、説明を求められた日から2日以内に文書で行う。
(3)参加資格がないと認められた者及び別記の1の提出期限までに確認申請書を提出しない者は、
この入札に参加することができない。
4 契約書案、入札心得及び仕様書等について
(1)契約書案、入札心得、仕様書及び業務説明書等(以下「仕様書等」という。)は、別記の4
により閲覧及び提供をする。
(2)仕様書等に対する質問書は、別記の5により提出すること。
(3)(2)の質問に対する回答は、別記の6により入札執行日の前3日間浜松市中央土木整備事務
所において閲覧に供するとともに入札に参加するすべての者に質問に対する回答書を提供する。
5 説明会の日時及び場所等
説明会は、行わない。
6 一般競争入札執行の日時及び場所等
一般競争入札は、別記の7により執行する。
7 入札方法等
(1)本案件は自転車の売払いについて単価契約を行うものである。入札書に自転車1台あたりの
単価(税抜き)を記載すること。なお、単価で小数点以下が発生する場合は、小数点第2位ま
で記載すること。
(2)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、郵便入札による入札参加者は、1
回目の入札で落札者が決定しなかった場合、2回目の入札に参加できないものとする。
(3)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって契約金額とする。参加者は消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
8 入札保証金
この一般競争入札は、入札保証金を免除する。
9 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)この入札に参加資格がないと認められた者及び確認申請にあたって虚偽の申請をした者の行った入札
(2)仕様書等に示した条件等一般競争入札に関する条件に違反した入札
(3)一般競争入札参加資格があることを確認され、その後入札執行時点において2に掲げる参加資格を失った者の行った入札
(4)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札
ア 人的関係
(ア)一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。)
(イ)一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
イ その他の関係
上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合
10 期間の計算
この公告において期間の計算をする場合で、当該期間内に浜松市の休日を定める条例(平成元年浜松市条例第76号)第1条第1項に規定する市の休日があるときは、当該休日を除いて計算するものとする。
11 入札及び契約担当課
〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617番地の6
浜松市土木部 中央土木整備事務所
電話 053-457-1018 FAX 050-457-3201
E-mail c-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp
【 別 記 】
1 一般競争入札参加資格確認申請書
(1)提出方法 持参、郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)、FAX又は電子メールで提出すること。
(2)受付期間 令和 6年 9月 6日(金)から 令和 6年 9月13日(金)まで
(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)午前9時から午後5時まで
(3)提 出 先 浜松市土木部 中央土木整備事務所
(4)様 式 市長が定める様式とする。
2 一般競争入札参加資格確認結果通知
入札参加資格の確認結果は、次のとおり通知する。
(1) 通知方法
次のいずれかの方法のうち、申請者が希望する方法により通知する。なお、原則として電話連絡はしない。
ア 入札担当課で受け取り
イ 郵送 (※郵送を希望する場合は、入札参加資格確認申請書を提出する際に、84円切手を貼った返信用封筒を添付すること。)
ウ 電子メール (※電子メールを希望する場合は、通知を受信するメールアドレスを入札参加資格確認申請書に記載すること。)
(2) 確認結果の通知日
ア 入札担当課で受け取りの場合
令和 6年 9月18日(水)午前9時から午後5時までの間に、中央土木整備事務所で受け取ること。
イ 郵送又は電子メールの場合
令和 6年 9月18日(水)までに発送又は発信する。
(3)そ の 他 電話連絡等はしない。
3 入札参加資格がないと認められた者の理由説明要求
(1)方 法 文書により持参すること。(郵送によるものは、受け付けない。)
(2)提出期間 令和 6年 9月19日(木)から令和 6年 9月20日(金)まで
(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)午前9時から午後5時まで
(3)提 出 先 浜松市土木部 中央土木整備事務所
4 仕様書等の閲覧及び提供
(1)閲覧及び提供期間
令和 6年 9月 5日(木)から令和 6年 9月25日(水)まで
(2)提供方法 本市ホームページからダウンロード
5 仕様書等に対する質問
(1)提出方法 文書により持参、郵送、FAX又は電子メールとすること。
(2)受付期間 令和 6年 9月13日(金)まで
(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)午前9時から午後5時まで
(3)提 出 先 浜松市土木部 中央土木整備事務所
(4)様 式 市長が定める様式とする。
6 仕様書等に対する質問の回答(閲覧)
(1)閲覧期間 令和 6年 9月20日(金)から令和 6年 9月25日(水)まで
(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)午前9時から午後5時まで
(2)場 所 浜松市土木部 中央土木整備事務所
7 入札執行日時等
(1)日 時 令和 6年 9月26日(木)午後 3時
(2)場 所 浜松市土木部 中央土木整備事務所内 1 階会議室
8 入札書の提出方法
(1)提出方法
次のいずれかの方法により提出すること。ア 入札執行日時に入札場所へ持参
イ 受領期間内に入札担当課へ持参(以下「事前提出」という。)
ウ 受領期限までに入札担当課へ郵送等(一般書留郵便、簡易書留郵便又は書留郵便と同等の信書便に限る。)
(2)事前提出の場合の受領期間及び提出先等
ア | 受領期間 | 令和 6年 9月25日(水)午前11時まで |
イ | 提出先 | 中央土木整備事務所(2項に記載のとおり。) |
ウ | その他 | 別紙「入札書等の提出及び記入方法(物品購入用)」に従い、提出すること。 |
(3)郵送等による入札書の受領期限及び送付先等
ア 受領期限 令和 6年 9月25日(水)午前11時まで(送付先に必着)
いかなる理由であっても受領期限に遅れたときは、当該入札書は無効とする。イ 送付先 中央土木整備事務所(11項に記載のとおり。)
ウ その他 別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)」に従い、提出すること。
(4)提出方法の予定の変更及び提出の取りやめ
入札参加資格確認申請書に記載した入札書の提出方法の予定を変更する場合又は入札書の提出を取りやめる場合は、入札担当課へ連絡すること。
9 入札書、入札用封筒及び郵送用封筒等の記載事項等
別紙「入札(見積合せ)の注意事項(物品購入)」のとおり。
10 入札方法等
(1)入札は引き取りのない自転車1台あたりの単価で行うものとし、 落札決定に当たっては、入
札書に記載された金額(小数点以下第 2 位まで記載できる。)に当該金額 100 分の 10 に相当す
る額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(2)入札執行回数は、原則として 2 回を限度とする。
(3)1 回目の入札で落札者がいない場合には2回目の入札を実施するが、事前提出及び郵送等に
よる提出による入札者は、2回目の入札に参加できない。
(4)落札となるべき同価格の入札者が2人以上いる場合は、当該入札者にクジを引かせて落札者を定める。事前提出及び郵送等による入札者のクジは、当該入札者の代わりに本件入札事務に関係ない本市職員が引くものとする。
(5)事前提出及び郵送等による入札者に対しては、原則として入札執行日の午後 5 時までに入札結果を電話又はその他の方法で連絡する。
(6)本件入札は、本件入札公告に記載する事項のほか、「浜松市物品購入等の入札執行ついて(入札心得)」に基づき実施するので、入札参加者は入札心得を確認の上、入札に参加すること。
11 最低制限価格
なし。
12 入札の無効
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1)本件入札に参加資格する資格を有しない者のした入札
(2)本件入札の入札参加資格確認申請書に虚偽の記載をした者のした入札
(3)本件入札の入札参加資格があると確認され、その後入札執行時点までに4項に掲げる参加資格を失った者のした入札
(4)委任状を持参しない代理人のした入札
(5)郵送等により入札書を提出した者のうち、本件入札公告に定める受領期限を過ぎて入札書が到達した者のした入札
(6)記名押印を欠く入札
(7)金額を訂正した入札
(8)入札事項若しくは価格を表示しない又は不明確な入札
(9)明らかに連合によると認められる入札
(10)本件入札について他人の代理人を兼ね、又は 2 人以上の代理をした者のした入札
(11)入札に際して不正の行為があったと認められる入札
(12)入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる場合の人的関係のある複数の者がした入札
ア 人的関係
(ア)一方の会社の役員(持分会社の業務を執行する社員、株式会社(特例有限会社を含む。)の取締役、委員会設置会社の執行役、法人格のある各種組合の理事をいい、監査役、監事及び事務局長は含まない。以下同じ。)又は代表権を有する者が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(会社の一方が会社更生法第 2 条第 7 項に規定する更生会社又は民事再生
法第 2 条第 4 号に規定する再生手続きが存続中の会社である場合を除く。)
(イ)一方の会社の役員又は代表権を有する者が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又
は民事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合イ その他の関係
上記アと同視しうる人的関係があると認められる場合
※開札前に、人的関係のある複数の者が1者を除き入札を辞退した場合は、残る1者の入札は無効とはならない。
13 契約書の作成
要
14 契約に関する特記事項
売払い台数400台は未確定であり、契約後処分台数による単価契約金額の変更はしないので留意すること。
15 開庁時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで(土曜日、日曜日及び祝日等を除く。)
物品購入等入札参加資格確認申請書(一般競争)
公告番号 | 第1113号 | 公告年月日 | 令和 6年 9月 5日 | |||
件 | 名 | 令和 6 年度 浜松市自転車等保管所 | 引き取りのない自転車の海外売払い (課名 中央土木整備事務所) | |||
添 | 付 | 書 | 類 | 古物営業の許可証(写し) | ||
提 | 出 | 期 | 限 | 令和 6年 | 9月13日 |
上記のとおり一般競争入札に参加したく、資格の確認申請をいたします。
なお、浜松市公告第 1113 号の物品購入等一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項に相違していないことを誓います。
令和 年 月 日
(あて先)浜松市長
住所又は所在地
申請者 商号又は名称
代表者氏名 ㊞
(あて先)中央土木整備事務所(契約担当課)
(見積合せ・指名競争・一般競争入札用)
質 | 疑 | 応 | 答 | 書 | ||||||||||
件 | 名 | 令和 6 年度 浜松市自転車等保管所引き取りのない自転車の海外売払い | ||||||||||||
課 | 名 | 中央土木整備事務所 | 公告番号 | 第1113号 | ||||||||||
契約番号 | - | |||||||||||||
業 者 名 | ||||||||||||||
提 出 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | 回 答 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||||
項 | 目 | 質 | 疑 | 事 | 項 | 回 | 答 | 事 | 項 | |||||
・ 質問提出期限を厳守すること。
入札(見積合せ)の注意事項(物品購入用)
契約印または代理人の印を必ず持参してください
1 入札(見積)時に用意するもの
・ 入札(見積)書
・ 定型封筒
・ 筆記用具
・ 契約印(委任状により委任されている場合は不要)
・ 委任状(入札及び見積合せに関する権限を委任する場合は必須)
・ 代理人の印(委任状により委任されている場合は必須)
2 入札(見積)書
・ 入札(見積)書の記載内容は、通知書類の表記に基づき記載してください。
・ 入札(見積)書には、社名、代表(契約)者名、契約印(注 1)が必要です。
※注 1:委任状により委任されている場合は、代理人の印(委任状に押印した代理人の印)
・ 入札の場合は入札書2枚及び見積書1枚、見積合せの場合は見積書を3枚用意してください。
1枚は必要事項及び金額(税抜金額)を記載し、定型封筒に入れたものです。
残り2枚は、必要事項が記載してあるものの金額が未記載のものです。(押印必要)
[1回で落札者が決定しない場合に必要になります。]
・ 明細書を添付する場合は、一箇所をのり付けし、接合部分へ割印を押印してください。
3 委任状
・ 委任状は代表者でなく、代理人が入札(見積合せ)に参加する場合必要です。
・ 委任状は、社名、代表者名、契約印、代理人名及び代理人の印が必要です。
・ 代理人の印は認印で構いませんが、シャチハタ(スタンプ)印は不可です。
・ 委任状のある場合の入札(見積)書は、代理人名の記載と代理人の印(委任状に押印した代理人の印)が必要です。
4 定型封筒
・ A4サイズの紙を三つ折して入る程度の大きさのものが必要です。
・ 封筒表面に日付、入札(見積合せ)の件名、契約番号(分かる場合)を記載してください。
・ 封筒裏面のつなぎ目に契約印(代理人の場合は代理人の印(委任状に押印した代理人の印))を押印し、封かんしてください。
(表面) (裏面 1) (裏面 2)
(日付)令和○年○月○日
件名 ○ ○ ○ ○ ○契約番号 20XXXXXXX
契約番号が分か
る場合は記載
入札書在中
浜松市中央区○○○
△△△△株式会社 代表取締役○○○○ (代理人 ××××)
浜松市中央区○○○ △△△△株式会社代表取締役○○○○ (代理人 ××××) | ||
5 その他
・ 入札(見積合せ)時に入札(見積)書が入った封筒と委任状を提出していただきます。
・ 入札関係書類は、浜松市ホームページ → 産業・ビジネス → 発注情報(入札・契約)
→物品契約情報 に格納してありますので、必ずご確認ください。
・ 不明な点は、中央土木整備事務所道路施設グループ ℡053-457-1018までご連絡ください。
入札(見積り)書の作成時にご利用ください。
入札(見積り)書の作成チェックリスト
◆ 入札関係書類は、「浜松市ホームページ」→「発注情報」→「物品購入・売り払い」→「入札・契約関係書類ダウンロード」に格納してあります。
その他入札時に用意するもの
書類 | 本人による入札の場合 | 代理人による入札の場合 |
□ 封筒 (表面) (裏面) | □ 日付(入札日) | □ 日付(入札日) |
□ 件名 | □ 件名 | |
□ 社名、代表者名 | □ 社名、代表者名 | |
□ 割印(契約印) | □ 代理人の名前 | |
□ 割印(代理人の印) | ||
□ 委任状 | □ 代理人の名前、印 | |
□ 日付(入札日) | ||
□ 件名 | ||
□ 社名、代表者名、契約印 | ||
□ 入札(見積)書 | □ 入札書・見積書の区分 ※ 一般競争入札 = 入札書指名競争入札 = 入札書随契(見積合せ)= 見積書 | □ 入札書・見積書の区分 ※ 一般競争入札 = 入札書指名競争入札 = 入札書随契(見積合せ)= 見積書 |
□ 日付(入札日) | □ 日付(入札日) | |
□ 社名、代表者名、契約印 | □ 社名、代表者名 | |
□ 金額 | □ 代理人の名前、印 | |
□ 内訳の内容 | □ 金額 | |
□ 内訳の内容 |
□ 筆記用具
□ 契約印(委任状により委任されている場合は不要)
□ 代理人の印(委任状により委任されている場合は必須)
□ 入札の場合 = ※入札書1枚及び見積書1枚
□ 見積合せの場合 = ※見積書2枚
※必要事項が記載してあるものの金額が未記載のものです。(押印必要)
[1回で落札者が決定しない場合に必要になります。]
不明な点は、中央土木整備事務所道路施設グループ 電話053-457-1018 までご連絡ください。
(案)
物品売払契約書(単価契約)
1 契約件名
2 売払期間
令和 6 年度 浜松市自転車等保管所
引き取りのない自転車の海外売払い
令和 6年10月 1日から令和 6年12月28日まで
3 売払物品及び売払単価
頭 書
品 名 | 売払単価 (消費税及び地方消費税込み) | 売払単価のうち、消費税及び 地方消費税の額 |
引き取りのない自転車 | 1 台当たり 円 | 円 |
以下余白 |
4 | 引渡場所 | 別紙仕様書のとおり |
5 | 内 容 | 別紙仕様書のとおり |
6 | 契約保証金 | 浜松市契約規則第27条第1項第3号により免除 |
7 | 売払代金の支払期限 | 第7条のとおり(納入通知書発行日から20日以内) |
売払人と買受人は、上記の売払物品について、上記の頭書及び裏面の条項により売買契約を締結する。
この契約の証として本書2通を作成し、当時者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和 年 月 日 | ||||
売払人 | 所名 | 在 | 地称 | 浜松市中央区元城町103番地の2浜 松 市 |
代 | 表 | 者 | 浜松市長 中野 祐介 印 |
買受人 住所又は所在地
商号又は名称
代 表 者 ㊞
条 項
(総則)
第1条 売払人及び買受人は、この契約書に基づき、別紙の仕様書等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書と仕様書等で記載内容に相違があるときは、仕様書等の記載内容が優先するものとする。
3 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、催告及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面によって行うものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、売払人及び買受人は、指示等を口頭で行うことができるものとする。
4 売払人及び買受人は、この契約の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
5 この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、買受人の負担とする。
(売払)
第2条 頭書2に記載する売払期間中、売払人は、頭書3に記載する売払物品を頭書3に記載する売払単価で買受人に売り払い、買受人は、これを買い受けるものとする。
(売払代金)
第3条 売払代金は、売払物品ごとの売払単価に、売払物品ごとの売払数量を乗じて得た金額の合計金額とする。なお、売払単価に売払数量を乗じて得た金額に1円未満の端数が生じるときは、売払物品ごとに当該端数を切り捨てた上で合計した金額を売払代金とする。
(売払数量)
第4条 売払数量は、買受人が計量等をした上で売払人に報告し、売払人がこの報告を確認して定めるものとする。
(引渡し等)
第5条 売払人は、仕様書に定める日に、売払物品を、頭書4に記載する場所で、買受人に引渡すものとする。
2 買受人は、売払物品の引渡し後遅滞なく、売払物品を引渡し場所から搬出するものとし、その費用は、買受人が負担するものとする。
(所有権の移転)
第6条 売払物品の所有権は、引渡しをもって、売払人から買受人に移転するものとする。
(売払代金の支払い)
第7条 買受人は、売払代金を、売払人の発行する納入通知書又は納付書により、発する日から20日以内までに、売払人に支払うものとする。
(遅延損害金の徴収)
第8条 買受人は、指定する期日までに売払代金が支払われなかった場合においては、買受人は、未払金額につき、遅延日数に応じこの契約の締結日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を遅延損害金として売払人に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第9条 この契約の締結後、買受人は、売払人に対し、引渡しを受けた売払物品について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、売払代金の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10条 次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、売払人がこの契約を解除するか否かにかかわらず、買受人は、売払単価(この契約締結後、売払単価に変更があった場合には、変更後の売払単価)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の100分の20に相当する額を違約金として売払人の指定する期間内に売払人に支払わなければならない。この契約が履行された後においても、同様とする。
(1) この契約に関し、買受人(第5号を適用する場合にあっては、「買受人」を「買受人に対しての売払物品の引渡者」に読み替える。以下第4号まで同じ。)が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は買受人が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が買受人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が買受人又は買受人が構成事業者である事業者団体(以下「買受人等」という。)に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。各号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、買受人(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法
(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)による改正前の刑法第
96条の3(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)又は独占禁止法第89条第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 読み替え後の前各号のいずれかに該当し、かつ、当該該当事項により買受人がこの契約において不当な利益を得たと売払人が認めるとき。
2 買受人が前項の違約金を売払人の指定する期間内に支払わないときは、買受人は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延損害金を売払人に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、売払人に生じた実際の損害額が同項の規定による違約金の額を超える場合においては、売払人が当該超過する金額の賠償を買受人に請求することを妨げるものではない。
4 第1項の規定に該当したことによりこの契約を解除された場合において、第13条の規定により違約金を支払うときにおいても、売払人が第1項の違約金の支払を買受人に請求することを妨げるものではない。
(契約の解除)
第11条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を催告なく解除することができる。
(1)買受人が正当な理由なくこの契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)この契約の締結又は履行について、買受人又はその従業員に不正の行為があったとき。
(3)売払人において買受人が、この契約を履行することができないと認めたとき。
(4)破産手続開始の決定を受けたとき。
(5)買受人(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員及び物品供給等の契約を締結する事業所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号に掲げるもののほか、この契約の条項に違反したとき。
(契約解除時の対応)
第12条 売払人は、前条の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより買受人に損害が生じたときであっても、何ら賠償又は補償することを要しない。
(契約解除による違約金)
第13条 買受人は、第11条の規定により契約を解除されたときは、売払単価(この契約締結後、売払単価の変更があった場合には、変更後の売払単価)に予定数量を乗じて得た額(複数単価契約の場合には、各売払単価に各予定数量を乗じて得た額の合計額)の
100分の10に相当する額の違約金を売払人の定める期日までに納めなければならない。
(返還金等)
第14条 売払人は、第11条に規定する解除権を行使したときは、買受人が支払った売払代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 前項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が負担した契約に要した一切の費用を負担しない。
3 第1項本文に規定する場合であっても、売払人は、買受人が支払った違約金又は売払物品に支出した必要費、有益費その他一切の費用を償還しない。
(損害賠償)
第15条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないために売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として売払人に支払わなければならない。
(返還金の相殺)
第16条 売払人は、第14条第1項の規定により売払代金を返還する場合において、前条の規定により買受人に対して損害賠償債権を有するときは、当該債権の全部又は一部と買受人の売払人に対する売払代金返還債権の全部又は一部とを対当額にて相殺することができる。
(暴力団の排除のための協力)
第17条 買受人は、この契約の遂行に当たり、暴力団員等による不当な行為を受けたときは、売払人に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(規則等の遵守)
第18条 この契約書に定めるもののほか契約履行にあたっては、浜松市契約規則(昭和3
9年浜松市規則第31号)及び関係法令を遵守しなければならない。
(協議)
第19条 この契約の定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項については、売払人と買受人とが協議の上、定めるものとする。
(雑則)
第20条 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。
2 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
3 この契約の履行に関して売払人と買受人との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
4 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
5 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、売払人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
引き取りのない自転車の海外売払い(令和 6 年 10 月~12 月)仕様書
1 件 名
令和 6 年度 浜松市自転車等保管所
引き取りのない自転車の海外売払い
2 契約期間
契約日から令和 6 年 12 月 28 日まで
3 売払い対象
浜松市自転車等の放置の防止に関する条例(市条例第 17 号)及び浜松市自転車等駐車場条
例(市条例第 18 号)に基づき処分する自転車(タイヤ、ハンドル等が欠落している機能喪失自転車、折畳み自転車、子供用自転車等を含む)で、売払人が指定するもの。
4 契約方法
引き取りのない自転車1台当たりの単価契約
5 売払い予定台数
400 台数程度(ただし、タイヤ、ハンドル等が欠落している機能喪失自転車 80 台程度、折畳
み自転車 40 台程度、子供用自転車 10 台程度含む)
※放置自転車の撤去の状況により変動することがある。
6 売払い条件
(1)買受人は、古物営業の許可を受けていること。
(2)売払人が指定した車両(自転車)を全て買受けること。
(3)買受人は、買受ける自転車を受入したときは、当該月分の「売払い自転車受入報告書(令和
〇年〇〇月分)」(第 1 号様式)を翌月の 5 日までに売払人へ提出すること。
(4)買受人は、買受けた自転車については、原則として、自ら海外へ売払い(日本国と国交のある国に限る。)すること。また、売払いした自転車については、「事業報告書」(第 2 号様式)
及びその添付資料として輸出許可通知書等、輸出したことを確認できる書類を売払期間より 6か月経過後の月末までに売払い人へ提出すること。
(5)買受人は、買受けた自転車について、やむを得ない事情等により売払いできなかった自転車の取扱いは次のとおりとする。
ア 鉄等の金属原料及びプラスチック等として販売する場合
国内で販売することができるものとするが、自転車としての機能を喪失させること。イ 廃棄物として処理する場合
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び関係法令を遵守し、適正に処理すること。この場合において、適正に処理できたことを確認できる書類(マニフェストの写し等)を提出すること。
(6)前項(4)及び(5)の自転車に貼られている防犯登録シールは必ず抹消すること。また、記入されている氏名、住所等個人情報についても抹消すること。
(7)引渡し後の自転車について、第三者より異議の申立て等があった場合、買受人の責任において解決すること。
(8)この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
7 引渡し方法
(1) 日 時:原則月 2 回程度で売払人が指定する日時(買受人との協議による)
(2) 台 数:売払人が指定する台数(買受人との協議による)
(3) 場 所:売払人が指定する次の保管所
・浜松市自転車等保管所(浜松市中央区北寺島町 617-6)
※引渡しに当たっては、「引き取りのない自転車の売払い(令和 6 年 10 月~12 月分)に係る搬出作業等注意事項」(別紙)に従い、作業すること。
8 売払い代金の納入
買受人は、売払代金を売払人が発行する納入通知書又は納付書により浜松市指定金融機関、指定した期日までに遅滞なく納付すること。
9 環境に対する配慮
(1)「浜松市環境方針」
(2)売払人への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。
(3)自転車受入実施時に車両を使用する場合には、アイドリングストップの実施を徹底し、他社 に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努めること。
(4)受入自転車の国内処分実施に当たっては、廃棄物の減量化、資源化に取り組むとともに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、条例、浜松市一般廃棄物処理実施計画など、関係法令等を遵守し、適正に保管及び処理すること。
10 その他
この仕様書に定めのない事項については、売払人と買受人で協議して決定するものとする。
第1号様式(6-3関係)令和 年 月 日
(あて先)
浜 松 市 長
(買受人)
住所又は所 在 地名 称代 表 者
(押印省略)
引き取りのない自転車の海外売払い(令和 年 月分)
売払い自転車受入報告書
令和 年 月分の引き取りのない自転車の海外売払いを〇〇〇台下記のとおり受入れたので報告します。
記
(〇〇月分)
受入年月日 | 引き取りのない自転車 受入台数 (台) | 引き取りのない自転車 受入累計台数 (台) |
計 | - |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(あて先) 浜松市長
令和 年 月 日
上記のとおり売払いの検査をしましたので報告します。
検査員職氏名 ㊞
検査員職氏名 ㊞
第2号様式(6-4関係)
事 業 報 告 書
(あて先)
浜 松 市 長
自転車受入台数( | 月~ | 月分) | 台 |
処理内訳 | |||
(1)輸 出 (輸出先国名 | 台 ) | ||
(2)販 売 | 台 | ||
(3)廃 棄 | 台 | ||
(処理方法 | ) |
※添付資料:□輸出したことを確認できる書類(輸出)
□適正に処理されたことを確認できるマニフェストの写し等(廃棄)上記のとおり報告します。
令和 年 月 日
(買受人)住所又は所 在 地
名 称
代 表 者
(押印省略)
(別紙)
引き取りのない自転車の海外売払い(令和 6 年 10 月~12 月)に係る搬出作業等注意事項
1 浜松市自転車等保管所での搬出日時は原則、次のとおりとする。
(1)売払い人(中央土木整備事務所道路施設グループ℡053-457-1018、FAX053-457-3201)と引き取りのない自転車の海外売払い搬出日時及び搬出作業者名、連絡電話番号等事前に協議し調整を図ること。なお、搬出当日は以下の手順によりトラック輸送にて搬出すること。
ア 浜松市自転車等保管所(浜松市中央区北寺島町 617-6、℡053-458-7671)に到着した際は、保管所(事務所)に立ち寄り、保管所従事者の指示、誘導により搬出トラックを保管所(引渡し場所)に入車すること。
イ 引き取りのない自転車の海外売払い配置位置にトラックを横付けするとともに指定自転車の搬出台数確認をすること。
ウ トラックへの積込み方法等搬出は買受人の負担にて買受人自らが行うこと。
エ 売払い人の指定した自転車を積込み完了した時は、保管所従事者にその旨報告し保管所
(引渡し場所)から搬出することで、受渡しが完了したものとする。
オ 保管所入庫から自転車搬出の作業間において、保管所施設等誤って壊した場合には買受人の負担にて復元すること。
カ 公道からの進入及び退出時には、来客者等とのトラブル、事故がないよう十分安全確認に努めること。
キ 自転車の積込み、搬出作業に当たっては、近隣住民に騒音、粉塵等で迷惑を与えないように十分注意し、万一与えた場合は、買受人が責任をもって対処すること。
ク 自転車の搬出、運搬に当たっては、転落防止等の必要な措置を取り、安全確保に努めること。また、道路交通法その他関係法令を遵守し、事故防止に努め、第三者に危害を加えることのないよう十分注意し、万一加えた場合には、買受人が責任をもって対処すること。
ケ 自転車のトラック積込み作業において、従事者は労働安全衛生規則第 151 条の 74 に基づくヘルメット着用をすること。
2 引き取りのない自転車の海外売払い搬出台数確認は、トラック積込み前に必ずカウント、確認 することで受入書に買受台数の記載及び作業者の自署を以て、引渡し台数のトラブルを防ぐこと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
買受人用( 月分)
受入年月日 | 引き取りのない自転車受入台数 | 作業者(自署)確認欄 | 保管所従事者(自署)確認欄 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
売払い人用( 月分)
受入年月日 | 引き取りのない自転車受入台数 | 作業者(自署)確認欄 | 保管所従事者(自署)確認欄 |