IP 通信網サービス(名称「えきまえ光」)契約約款
IP 通信網サービス(名称「えきまえ光」)契約約款
改訂 2024 年 5 月 1 日
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この IP 通信網サービス契約約款(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」といいます。)第 20 条第1項の規定に基づき定めるものを含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これにより IP 通信網サービス(当社が本約款以外の契約約款を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。
ただし、別段の合意(事業法第 20 条第5項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(約款の変更)
第2条 当社は、民法 548 条の 4 の規定により本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本約款によります。
2 本約款を変更する場合、当社は、電子メールの送信または当社のホームページにて本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を告知します。
3 当社は、本約款を当社のホームページ(xxxxx://xxx.x-xxxxxx.xxx/xxxx0/)xxxxxxxxxxx。
(用語の定義)
第3条 本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 |
3 IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4 特定 FTTH 事業者 | 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社 |
4の2 特定約款 | 特定 FTTH 事業者の IP 通信網サービス契約約款 |
4の3 光コラボ事業者 | 特定 FTTH 事業者との間で光コラボレーションモデルに関する卸契約を締結した事業者であって、当社に対して光コラボレーションモデルに係る電気通信サービスを再卸により提供する事業者(本約款では株式会社ティーガイア)のことを指します。 |
5 IP 通信網サービス | IP 通信網を使用して行う電気通信サービス |
5の2 フレッツ光 | 特定 FTTH 事業者が IP 通信網サービス契約約款に基づき提供する光ファイバーを用いた通信サービスのことです。 |
5の3 転用 | フレッツ光利用者が現に利用しているフレッツ光から当社の IP 通信網サービスに移行することをいいます。 |
5の4 事業者変更 | 他の事業者の光コラボレーションモデル利用者が、現に利用している当該事業者の IP 通信網サービスから当社の IP 通信網サービスに移行することをいいます。 |
6 契約約款等 | 契約約款又は電気通信事業者(事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下 同じとします。)が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約 |
7 IP 通信網サービス取扱所 | (1)IP 通信網サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2)当社の委託により IP 通信網サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
8 所属 IP 通信網サービス取扱所 | その IP 通信網サービスの契約事務を行う IP 通信網サービス取扱所(当社の事業所及び当社が指定する事業所に限ります。) |
9 取扱所交換設備 | 特定 FTTH 事業者の事業所に設置されるサービス卸に係る交換設備 |
10 IP 通信網契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
10 の2 法人契約 | IP 通信網契約であって、法人その他の団体や個人がその営業のために締結する契約(電気通信事業法施行規則 22 条の2の3第6項第1号の定義にあてはまるもの) |
11 IP 通信網契約者 | 当社と IP 通信網契約を締結している者 |
12 契約者回線 | IP 通信網契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
13 契約者回線等 | (1) 契約者回線 (2) 特定 FTTH 事業者が必要により設置又は設定する電気通信設備 |
14 相互接続協定 | 特定 FTTH 事業者が特定 FTTH 事業者以外の電気通信事業者(当社を除きます。)との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定(事業法第 33 条第9項若しくは第 10 項又は 第 33 条第4項の規定に基づくものを含みます。) |
14 の2 相互接続点 | 相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
15 協定事業者 | 特定 FTTH 事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
16 収容 IP 通信網サービス取扱所 | 特定 FTTH 事業者によりその契約者回線の収容される取扱所交換設備が設置されている IP 通信網サービス取扱所 |
17 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社又は特定 FTTH 事業者が設置するサービス再卸に係る装置(端末設備を除きます。) |
18 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であっ て、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
19 自営端末設備 | IP 通信網契約者が設置する端末設備 |
20 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
21 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 IP 通信網サービスの種類等
(IP 通信網サービスの種類等)
第4条 当社の IP 通信網サービス(以下、「本サービス」といいます。)は、特定 FTTH 事業者のサービス卸を受けた光コラボ事業者からの再卸により提供します(以下、特段の定めがない限り、当社による本サービスの「提供」は再卸による提供であることを前提として各条文を解釈するものとします)。
2 本サービスは、特定 FTTH 事業者又は光コラボ事業者(以下、適宜「特定 FTTH 事業者等」といいます)の事由等によりサービスの内容が予告なく変更されることがあります。
3 本サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
契約者回線型サービス | 契約者回線を設置又は設定して提供する IP 通信網サービス |
(本サービスの品目等)
第5条 本サービスには、料金表に規定する品目及び通信又は保守の態様による細目(以下「細目」といいます。)等があります。
第3章 本サービスの提供区域
(本サービスの提供区域)
第6条 本サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
(契約の種別)
第7条 本サービスに係る契約の種別は、IP 通信網契約のみとします。ただし、料金表に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(契約の単位)
第8条 当社は、契約者回線等1回線ごとに1の IP 通信網契約を締結します。
2 IP 通信網契約者は、それぞれ1の IP 通信網契約につき1人に限ります。
(契約者回線の終端)
第9条 当社は、IP 通信網契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、特定 FTTH 事業者の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点(その地点が当社の IP 通信網サービス取扱所内となる場合を除きます。)を定めるときは、IP 通信網契約者と協議します。
(IP 通信網サービス区域)
第 10 条 当社は、特定 FTTH 事業者等が定める IP 通信網サービス区域に従うものとします。
(収容 IP 通信網サービス取扱所)
区 別 | 収容 IP 通信網サービス取扱所 |
1 契約者回線等の終端のある場所が IP 通信網サービス区域内となるもの | その IP 通信網サービス区域内の IP 通信網サービス取扱所であって、当社又は特定 FTTH 事業者が指定するもの |
第 11 条 契約者回線等は、それぞれ次の IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。ただし、料金表第1表(料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
2 契約者回線等の終端のある場所が IP 通信網サービス区域外となるもの | その契約者回線等の終端のある場所の近隣の IP 通信網サービス取扱所であって、当社又は特定 FTTH 事業者が指定するもの |
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、収容 IP 通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(注)当社は、本条の規定によるほか、第 40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、収容 IP 通信網サービス取扱所を変更することがあります。
(契約申込の方法等)
第 12 条 IP 通信網契約の申込みをするときは、当社所定の事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行う IP 通信網サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスの品目又は細目
(2) 本サービスにおける契約者回線の終端の場所等
(3) その他申込みの内容を特定するための事項
(契約申込の承諾及び初期契約解除)
第 13 条 当社は、IP 通信網契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、料金表に規定する「えきまえ光」に係る IP 通信網契約の申込みについては、 その契約者回線の終端の場所が当社が別に定める区域内となる場合に限り、承諾します。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合又は当社が不適切と認める場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)IP 通信網契約の申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)申込者(IP 通信網契約の申込みの意思表示をした者。以下同じとします。)が実在しない場合。 (4)申込者が希望した本サービスの導入物件の所在地が当社の指定する地域に存在しない場合。 (5)第1項の申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(6)申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、又は申込みの際に法定代理人、保佐人若しくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(7)申込者が、第1項の申込み以前に本サービス及びこれに類似するサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、又は申込者による本サービスの利用が申込み時点で一時停止中である場合。
(8)申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損する恐れがある方法で本サービスを利用する可能性があると当社が判断した場合。
(9)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、又はその他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
4 IP 通信網契約の申込者が第1項の申込みをした後に、契約内容を記載した書面の同人への到着日を起算日として8日以内に 同人からの申込みの撤回等又は契約の解除の申し出があった場合は、同人は、電気通信事業法 26 条の3に定める初期契約解除ができるものとします。ただし、IP 通信網契約が法人契約(第 3 条 10 の 2 項参照)である場合には、本条項は適用外となります。
5 前項の場合、解除までに IP 通信網契約者が本サービスを利用した分の対価は当該契約者の負担となります。なお、初期契約解除の詳細は、「初期契約解除に関するご案内」によります。
(契約者回線等番号)
第 14 条 契約者回線等番号は、当社又は特定 FTTH 事業者が別に定めるところにより1の契約者回線等ごとに当社又は特定 FTTH 事業者等が定めます。
2 当社又は特定 FTTH 事業者等は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者回線等番号を変更することがあります。
3 当社は、特定 FTTH 事業者等から契約者回線等番号の変更について通知を受けた場合に は、IP 通信網契約者にその内容を通知します。
(注1)当社又は特定 FTTH 事業者等は、本条の規定によるほか、第 40 条(修理又は復旧の順位)の規定による場合は、契約者回線等番号を変更することがあります。
(注2)IP 通信網契約者は、契約者回線等番号及び当社又は特定 FTTH 事業者等が別に定める認証方式により、契約内容の変更その他の請求等を行うことができます。この場合において、当社は、その請求等は IP 通信網契約者が行ったものとみなし、そのことに伴い
発生する損害については、責任を負いません。
(品目等の変更)第 15 条 (削除)
(契約者回線の移転)
第 16 条 IP 通信網契約者は、本サービスについて、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第 13 条(契約申込の承諾及び初期契約解除)の規定に準じて取り扱います。
(契約者回線の異経路)
第 17 条 当社は、本サービスについて、当社又は特定 FTTH 事業者の業務の遂行上支障がない場合において、IP 通信網契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社又は特定FTTH事業者が指定する経路(以下「異経路」といいます。)により設置します。この場合において、当社又は特定FTTH 事業者は、その契約者回線を第 11 条(収容IP 通信網サービス取扱所)第1項に規定する IP 通信網サービス取扱所以外の当社又は特定 FTTH 事業者が指定する IP 通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容することがあります。
(本サービスの利用の一時中断)
第 18 条 当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより本サービスの利用の一時中断(本サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(本サービス利用権の譲渡)
第 19 条 本サービス利用権の譲渡は、当社及び特定 FTTH 事業者の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 本サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属 IP 通信網サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 本サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は、IP 通信網契約者の有していた本サービスに係る一切の権利及び義務(第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。
)を承継します。
(IP 通信網契約者が行う IP 通信網契約の解除)
第 20 条 IP 通信網契約者は、IP 通信網契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属
IP 通信網サービス取扱所に書面により通知するものとします。
(当社が行う IP 通信網契約の解除等)
第 21 条 当社は、次の場合には、その IP 通信網契約を解除することがあります。
(1) 第 27 条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された IP 通信網契約者が、なおその事実を解消しないとき(同条1号の場合は料金その他の債務の支払いが無い期間が3か月継続したとき)。
(2)当社又は特定 FTTH 事業者が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社又は特定 FTTH 事業者が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3)IP 通信網契約その他当社との契約にあたって事実に反する記載ないし申し出を行ったことが判明したとき。
(4) 別記2又は3の規定に違反したとき又はその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(5)本サービスに係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)
2 当社は、IP 通信網契約者が第 27 条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、本サービスの利用停止をしないでそれぞれその IP 通信網契約を解除することがあります。
3 当社が IP 通信網契約を提供するために必要な当社と光コラボ事業者との間の契約が終了したとき、その他理由の如何を問わず、特定 FTTH 事業者から、特定約款に基づくサービスの提供を受けられなくなったときは、IP 通信網契約は、何らの手続を要することなく当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事実を事後的に通知するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 22 条 IP 通信網契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、IP 通信網契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社に対する暴力的な要求行為。
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、IP 通信網契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(その他の提供条件)
第 23 条 IP 通信網契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
(転用・事業者変更)
第 23 条の2 フレッツ光利用者は、当社に転用を請求することができます。
2 当社はフレッツ光利用者から転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1)13 条3項各号のいずれかに該当するとき。
(2)特定 FTTH 事業者が承諾しないとき。
(3) 個人であるフレッツ光利用者が居住し又は居住する予定の物件において、当該物件の所有者又は管理者と当社との間で法人契約である IP 通信網契約が既に締結されている場合であって、当該物件に係る賃貸借契約締結時の条件や賃貸物件使用細則その他契約上又は技術上の制約により転用をすることができないとき。
(4) その他、当社が適当ではないと判断したとき。
3 他事業者の光コラボレーションモデル利用者は、当社に事業者変更を請求することができます。
4 当社は、他の光コラボ事業者の光コラボレーションモデル利用者から事業者変更の請求があったときは、次の場合を 除いて、これを承諾します。
(1)13 条3項各号のいずれかに該当するとき。
(2)当該他のコラボ事業者が承諾しないとき。
(3) 個人である光コラボレーションモデル利用者が居住し又は居住する予定の物件において、当該物件の所有者又は管理者と当社との間で法人契約である IP 通信網契約が既に締結されている場合で
あって、当該物件に係る賃貸借契約締結時の条件や賃貸物件使用細則その他契約上又は技術上の制約により事業者変更をすることができないとき。
(4)その他、当社が適当ではないと判断したとき。
5 IP 通信網契約者は、転用・事業者変更費用を当社所定の方法により当社に支払うものとします。
6 IP 通信網契約者は、転用・事業者変更時点又は本サービスの解約時において、IP 通信網契約者が特定 FTTH 事業者に対し負担すべき費用が存在することにより、特定 FTTH 事業者から当社への請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法により IP 通信網契約者が当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。
(端末設備の提供)
第 24 条 当社は、IP 通信網契約者から請求があったときは、料金表第1表(料金)に定めるところにより端末設備を提供します。
第5章 回線相互接続
(回線相互接続)
第 25 条 IP 通信網契約者は、その契約者回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等と特定 FTTH 事業者又は特定 FTTH 事業者以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場 所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属 IP 通信網サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する特定 FTTH 事業者又は特定 FTTH 事業者以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 IP 通信網契約者は、その接続について、第1項の規定により所属 IP 通信網サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 IP 通信網契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属 IP 通信網サービス取扱所に通知していただきます。
第6章 利用中止等
(利用中止)
第 26 条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社又は特定 FTTH 事業者の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき(相互接続協定に基づき協定事業者から請求があったものを含みます。)。
(2) 第 30 条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 当社又は特定 FTTH 事業者が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2 当社は、特定 FTTH 事業者から前項の規定による本サービスの利用の中止について通知を受けた場合には、IP 通信網契約者に当社が別に定める方法によりその旨をお知らせします。
ただし、緊急やむを得ない場合又は相互接続協定に基づく協定事業者からの請求によるものである場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 27 条 当社は、IP 通信網契約者が次のいずれかに該当するときは、1か月以内で当社が定める期間(本サービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2)IP 通信網契約者が当社と締結している又は締結していた他の契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 37 条(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(3)第 44 条(利用に係るIP 通信網契約者等の義務)の規定に違反したとき。
(4)契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電
気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)(以下「技術基準」といいます。)及び端末設備等の接続の条件(以下「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(6)前5号のほか、本約款の規定に反する行為であって本サービスに関する当社又は特定 FTTH 事業者の業務の遂行又は当社又は特定 FTTH 事業者の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を IP 通信網契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(サービスの廃止)
第 28 条 当社は、当社又は特定 FTTH 事業者等の事情等により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、当社の事情等により本サービスを廃止するときは、あらかじめ相当な期間をおいて、その旨を IP 通信網契約者に通知します。
3 第1項の場合において、当社は本サービスの廃止に関し、IP 通信網契約者に対して一切の責任を負わないものとします。
第7章 通信
(発信者番号通知)
第 29 条 契約者回線等からの通信については、当社又は特定 FTTH 事業者が別に定めるところにより発信者番号通知(契約者回線等に係る契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知することをいいます。以下同じとします。)を行います。
ただし、IP 通信網契約者がその取扱いを拒むときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社は、契約者回線等番号を通信の相手先の契約者回線等又は相互接続点へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害については、この約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(注1)IP 通信網契約者は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者回線等番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。
(注2)料金表に規定する「えきまえ光」のもの(帯域確保機能を利用した通信に限ります。)については、その契約者回線を利用回線とする音声利用IP 通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者回線等番号として利用した発信者番号通知を行います。
(通信利用の制限等)
第 30 条 当社は、本サービスの全部を提供することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社又は特定 FTTH 事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
機 関 名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関別記6の基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
第8章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
(料金及び工事に関する費用)
第 31 条 本サービスの料金は、利用料金及び手続きに関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2本サービスの初期工事に関する費用(料金表「第1表 料金」の「第2 手続きに関する料金」記載の工事実施手数料は除きます。)は、本サービスの2年以上の継続利用を条件として当社が負担いたします。ただし、IP 通信網契約が2年以内に IP 通信網契約者の都合又は責めに帰すべき事由により解消(利用停止・解除等を含む。)された場合、工事実施手数料を除く初期工事費用残債として契約開始からの期間に応じて低減した額(初期工事費用残債を 24 で除して得た毎月の
支払単価に起算月から 24 か月後の月となるまでの残月数を乗じて得た金額)を上限として請求させていただきます。
(注)本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供する本サービスの態様に応じて、利用料、回線利用料、屋内配線利用料、機器利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
3 前項の規定にかかわらず、IP 通信網契約者の都合又は責めに帰すべき事由による IP 通信網契約が解除された場合において、本サービスの撤去工事に関する費用が発生した場合には、当該費用の全額(通常要する費用の額及び当該工事等に伴う除却により生じる損失額に相当する額)を請求させて頂きます。
第2節 料金等の支払義務
(利用料金の支払義務)
第 32 条 IP 通信網契約者は、その契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、IP 通信網契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、 料金表第1表(料金)に規定する利用料金(第4項に規定するものを除きます。以下、第3項まで同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、IP 通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、IP 通信網契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 (3) IP 通信網契約者は、次の事由等により、相互に接続する協定事業者の電気通信設備を利用することができなくなった場合であっても、その IP 通信網契約に係る利用料金の支払いを要
します。
① 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止、相互接続協定の解除又は相互接続協定に係る電気通信事業者の電気通信事業の休止
② 相互に接続する協定事業者の電気通信設備の利用の一時中断、利用停止又は契約の解除そ
の他その電気通信設備を利用する契約を締結する者に帰する事由
(4) 前3号の規定によるほか、IP 通信網契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 IP 通信網契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態 (その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表において同じとしま す。)が生じた場合(2欄に該当する場合又は3欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社及び特定 FTTH 事業者が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社及び特定 FTTH 事業者が知った時刻以後の利用できなかった時間 (24 時間の倍数である部分に限りま す。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての料金 |
2 当社又は特定 FTTH 事業者の故意又は重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社及び特定 FTTH 事業者が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応する本サービスについての料金 |
3 移転に伴って、本サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(IP 通信網契約者の都合により、本サービスを利用しなかった場合であって、その設備を保留したときを除きます。) | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応する本サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を速やかに返還します。
4 前3項に定めるほか、当社が別に定める IP 通信網契約者は、本サービスの一部(契約者回線等とその契約者回線等の終端がある都道府県の区域以外の都道府県の区域にある相互接続点との間の通信に係る部分であって都道府県の区域をまたがる部分に限ります。以下この条において同じとします。)について、相互接続協定に基づき協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等に定めるところにより、料金の支払いを要します。
(手続きに関する料金及び費用の支払義務)
第 33 条 IP 通信網契約者は、IP 通信網契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第2類(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、本サービスに係る工事の着手前にその契約の解除があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 前項の場合の他、当社が IP 通信網契約者に対し訪問集金、再請求等を行った場合には、IP 通信網契約者は当社に対し、訪問及び再請求を行う際に要した交通費、発送費(催告書発行手数料を含みますが、これに限りません。)等の費用として当社が定める一切の金額を支払う義務を負うものとします。
3 IP 通信網契約者が、当社に対し、第 32 条(利用料金の支払義務)に基づく利用料金又は本条第 1 項若しくは第 2 項に基づく料金若しくは費用の支払いをせず、当社が IP 通信網契約者に対し法的手続を行う場合、IP 通信網契約者は、当社に対し、当該手続きを行う際に要する費用として金3万円を支払う義務を負うものとします。
第3節 料金の計算等
(料金の計算等)
第 34 条 料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めると
ころによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記5に定めるところによります。
第4節延滞利息第 35 条 (削除)
(延滞利息)
第 36 条 IP 通信網契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合(閏年の場合は年 366 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に当該支払期日に係る債務全額の支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第 37 条(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合について
は、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、年 366 日当たりの割合とします。
第5節 債権の譲渡
(債権の譲渡)
第 37 条 IP 通信網契約者は、本約款の規定により支払いを要することとなった料金債務、その他の債務に係る債権を、当社又は特定 FTTH 事業者が別に指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡することをあらかじめ異議なく承認するものとします。この場合において、当社、特定 FTTH 事業者及び請求事業者は、IP 通信網契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第9章 保守
(IP 通信網契約者等の維持責任)
第 38 条 IP 通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準及び技術的条件に適合するよう維持していただきます。
(IP 通信網契約者等の切分責任)
第 39 条 IP 通信網契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、特定 FTTH 事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、IP 通信網契約者から要請があったときは、当社又は特定 FTTH 事業者は、IP 通信網サービス取扱所その他必要な場所において試験を行い、その結果を IP 通信網契約者にお知らせします。
3 当社又は特定 FTTH 事業者は、前項の試験により特定 FTTH 事業者が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、IP 通信網契約者の請求により当社又は特定 FTTH 事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、IP通信網契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理又は復旧の順位)
第 40 条 当社は、特定 FTTH 事業者の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 30 条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧するものとします。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により特定 FTTH 事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 別記6に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
(注)当社又は特定 FTTH 事業者は、特定 FTTH 事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した契約者回線について、暫定的に収容 IP 通信網サービス取扱所又はその経路を変更することがあります。
第 10 章 損害賠償
(責任の制限)
第 41 条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は特定 FTTH 事業者等の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社及び特定 FTTH 事業者等が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その IP 通信網契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社及び特定 FTTH 事業者等が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1) 料金表に規定する利用料金のもの
(注1)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。但し、本サービスが法人契約に基づき提供すべきものである場合には、この限りではありません。
(免責)
第 42 条 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、IP 通信網契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しないものとします。
3 当社は、当社又は特定 FTTH 事業者等の都合により、本サービスについて、契約者回線に接続される端末設備のコンピュータウイルスを検出若しくは駆除する機能及び第三者による不正アクセスを防止する機能等を有するセキュリティファイル(以下「セキュリティファイル」といいます。)の供給を停止又は中止することがあります。この場合において、当社は、セキュリティファイルを供給しないことに伴い、IP 通信網契約者(転用前については、申込者)に発
生する損害については、何ら責任を負わないものとします。
4 当社は、本サービスについてセキュリティファイルを提供する場合であっても、セキュリティファイルの提供に関して IP 通信網契約者(転用前については、申込者)に生じた損害について、何ら責任を負わないものとします。
第 11 章 雑則
(承諾の限界)
第 43 条 当社は、IP 通信網契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社又は特定 FTTH 事業者の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合において、当社は、特定 FTTH 事業者からその理由の通知を受けたときは、当該理由をその請求をした者に通知します。
ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る IP 通信網契約者等の義務)
第 44 条 IP 通信網契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 特定FTTH 事業者がIP 通信網契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるとき又は当社が認めるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社又は特定 FTTH 事業者が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、特定 FTTH
事業者が設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 特定 FTTH 事業者が設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用をしないこと。
(6)当社もしくは他者の知的財産権(著作権、商標権等)やその財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為をしないこと。
(7)当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為をしないこと。
(8)詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為をしないこと。
(9)わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する 行為、又は その送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為をしないこと。
(10)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為をしないこと。 (11)本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為をしないこと。 (12)他者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(13)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為をしないこと。
(14)上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為、公職選挙法に違反する行為、個人情報の違法収集、受信者の意思に反するメールの無差別大量送信、法令等で義務付けられる許認可手続の不履行等)し又は他者に不利益を与える行為をしないこと。
(15)その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為をしないこと。
2 IP 通信網契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を当社に支払っていただきます。
(IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等)
第 45 条 IP 通信網契約者からの契約者回線等及び端末設備の設置場所の提供等については、別記
4に定めるところによります。
(IP 通信網契約者等の氏名の通知等)
第 46 条 IP 通信網契約者は、特定 FTTH 事業者又は協定事業者(その IP 通信網契約者が本サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、
当社がそのIP 通信網契約者の氏名、住所、通信履歴その他必要な情報を、その特定 FTTH 事業者又は協定事業者に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。IP 通信網契約者は、当社が通信履歴等そのIP 通信網契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
2 IP 通信網契約者は、当社が第 37 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのIP 通信網契約者の氏名、住所及び契約者回線等番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 27 条(利用停止)の規定に基づき本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
3 IP 通信網契約者は、当社が第 37 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者が本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、あらかじめ異議なく同意するものとします。
4 IP 通信網契約者は、本サービスを現実に利用する従業者その他の利用者が存在する場合において、前3項の目的を達するため前3項に規定する情報が必要になる場合には、当該利用者をして、当社が当該情報を当社が指定する第三者、特定 FTTH 事業者又は協定事業者に通知することをあらかじめ異議なく承諾させるものとします。
(協定事業者等からの通知)
第 47 条 IP 通信網契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、当社が指定する第三者、特定 FTTH 事業者又は協定事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又は本サービスを提供するために必要な IP 通信網契約者の情報の通知を受けることについて、あらかじめ異議なく承諾するものとします。
(協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)
第 48 条 当社又は特定 FTTH 事業者は、IP 通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)の契約約款等の規定により協定事業者がその IP 通信網契約者に請求することとした電気通信サービスの料金又は工事に関する費用について、その協定事業者の代理人として、当社又は特定 FTTH 事業者の請求書により請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした IP 通信網契約者が当社が請求する料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その IP 通信網契約者の申出について協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社、当社が指定する第三者又は特定 FTTH 事業者が請求した料金又は工事に関する費用について、その IP 通信網契約者が当社又は特定 FTTH 事業者が定める支払期日を経過してもなお支払わないときは、当社、当社が指定する第三者又は特定FTTH 事業者は、前項に規定する取扱いを廃止します。
(協定事業者による本サービスに関する料金等の回収代行)
第 49 条 当社は、IP 通信網契約者から申出があったときは、次の場合に限り、当社が本約款の規定によりそのIP 通信網契約者に請求することとした料金又は工事に関する費用について、当社の代理人として、当社が指定する第三者、特定FTTH 事業者又は協定事業者(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)が請求し、回収する取扱いを行うことがあります。
(1) その申出をした IP 通信網契約者が当社が請求する料金、工事に関する費用、引受後工事費残債その他の債務の支払いを現に怠っていないとき、又は怠るおそれがないとき。
(2) その IP 通信網契約者の申出について当社が指定する第三者、特定 FTTH 事業者又は協定事業者が承諾するとき。
(3) その他当社の業務の遂行上支障がないとき。
2 前項の規定により、当社が指定する第三者、特定 FTTH 事業者又は協定事業者が請求した料金、工事に関する費用、引受後工事費残債その他の債務について、その IP 通信網契約者が当社が指定する第三者、特定 FTTH 事業者又は協定事業者が定める支払期日を経過してもなおその当社が指定する第三者、特定 FTTH 事業者又は協定事業者に支払わないときは、前項に規定する取扱いを廃止します。
(法令に規定する事項)
第 50 条 本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、 その定めるところによります。
(通信の秘密の保護)
第 51 条 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、IP 通信網契約者の通信の秘密に属する情報を使用又は保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、あらかじめ IP 通信網契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、IP通信網契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分、命令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 IP 通信網契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関又は取引先等に情報を開示することができ、その 限りにおいて本条第1項の守秘義務を負わないものとします。
4 当社は、IP 通信網契約者が第 44 条(利用に係るIP 通信網契約者等の義務)第1項各号のい ずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛又は緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ IP 通信網契約者の通信の秘密に属する情報の一部を利用することができます。
(契約者情報の保護)
第 52 条 当社は、IP 通信網契約者の個人情報、その他前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(以下、あわせて 「契約者情報等」といいます)を IP 通信網契約者本人から直接収集し、又は IP 通信網契約者以外の者から適切に入手した場合 には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、IP 通信網契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に関し、承諾するものとします。
2 当社は、これら契約者情報等を承諾なく IP 通信網契約者以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、IP 通信網契約者に対し、当社又は当社の業務提携先等のサービスに関する案内を行う場
合、又は広告宣伝のための電子メール等を送付する場合に おいてはこの限りではありません。
3 当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4 当社は、〔1〕警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、又は〔2〕緊急避難又は正当防衛に該当すると当社が判断するときは、本条第2項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5 当社は、IP 通信網契約の終了後又は利用期間の経過後も、契約者情報等を当社の個人情報保護方針に定める利用目的の達成のために必要な期間保存し、契約者情報等を利用する場合があるものとし、IP 通信網契約者はこれに同意するものとします。また、前述の目的の他、IP 通信網契約の終了後又は当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。ただし、保存することに対して明示の異議がある場合には、当該情報を削除するものとします。
6 当社は、IP 通信網契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供等に関し、別途 IP 通信網契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。当該個別規約に IP 通信網契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が本約款に優先するものとします。
7 本条に定める他、IP 通信網契約者の個人情報の取扱いについては、当社のホームページ上に定める『個人情報保護指針』(https://vendor-c.co.jp/privacy-policy/)に従うものとします。
(合意管轄)
第 53 条 IP 通信網契約者と当社との間で IP 通信網契約について訴訟の必要が生じた場合は、訴額等に応じて、福岡簡易裁判所又は福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(法人契約に関する特則)
第 54 条 当社と IP 通信網契約者との間で締結される IP 通信網契約が法人契約の場合、当社と IP通信網契約者は別途「ベンダー光通信サービス」利用契約書を締結するものとします。また、この場合、IP 通信網契約者には同契約を構成する「ベンダー光通信サービス」利用契約約款
(以下「サービス約款」といいます。)が本約款と合わせて適用されます。
2 本約款の規定とサービス約款の規定が矛盾抵触する場合には、原則としてサービス約款の規定が優先して適用されるものとします。但し、本約款における前条(合意管轄)の規定については,サービス約款における規定内容にかかわらず、本約款の規定が優先して適用されるものとします。
3 IP 通信網契約者が所有又は管理する本サービスの提供に係る物件については、各号室ごとに IP 通信網契約が成立し、本サービスの提供に係る利用料金及び費用の支払いについては、原則として IP 通信網契約者が行うものとします。但し、当社と IP 通信網契約者との間で別段の定めがある場合には、この限りではありません。
4 前項に定める物件の入居者たる個人が、自らの居住する号室における IP 通信網契約の申込みを自らの意思で行い、IP 通信網契約を当社と締結した場合においては、当該個人の IP 通信網契約者との関係では、前項の規定にかかわらず、本サービスの提供に係る利用料金及び費用の支払いについては、当該個人の IP 通信網契約者自身が行うものとします。但し、当社と前項に定める物件の所有者又は管理者である IP 通信網契約者との間で別段の定めがある場合には、この限りではありません。
別記
1本サービスの提供区域等
本サービスの提供区域は、次に掲げる区分に応じ、次に掲げる都道府県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
区分 | 都道府県の区域 |
本サービスが特定FTTH 事業者のうち東日本電信電話株式会社のサービス卸を受けた光コラボ事業者からの再卸を利用して提供される場合 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県 |
本サービスが特定FTTH 事業者のうち西日本電信電話株式会社のサービス卸を受けた光コラボ事業者からの再卸を利用して提供される場合 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県 |
2 IP 通信網契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割により IP 通信網契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて所属 IP 通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
3 IP 通信網契約者の氏名等の変更の届出
(1) IP 通信網契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかに所属 IP 通信網サービス取扱所に届け出なければならないものとします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類の提示を求めることがあり、契約者は当該求めに応じて当該証明書類を当社に対して提示しなければならないものとします。
4 IP 通信網契約者からの契約者回線等の設置場所の提供等
(1) 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所は、その IP 通信網契約者から提供していただきます。
ただし、IP 通信網契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社が IP 通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、IP 通信網契約者から提供していただくことがあります。
(3) IP 通信網契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、特定 FTTH 事業者の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱い
IP 通信網契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第 32 条(利用料金の支払義務)から第 33 条(手続きに関する料金及び費用の支払義務)までの規定その他本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額と本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
6 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第2条第 23 号に規定する基 幹放送事業者及び同条第 24 号に規定する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、IP 通信網契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、第 13 条(契約申込の承諾及び初期契約解除)第4項に基づく IP 通信網契約の初期契約解除が生じたときは、本サービスの開通後から初期契約解除申告日の前日までの利用日数に応じて日割します。
注) 当社は、本サービスにおいて、 無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置を利用する場合における利用料金の計算については、料金表第1表第1(基本利用料)に規定する基本料金をその利用日数に応じて日割します。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第 32 条第2項第4号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、上記1項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
6 IP 通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払っていただきます。
7 IP 通信網契約者は、料金及び工事に関する費用について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、IP 通信網契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、IP 通信網契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注) 9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第 32 条(利用料金の支払義務)から第 33 条(手続きに関する料金及び費用の支払義務)までの規定その他本約款の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(注1)10 において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
(注3)本約款の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注) 当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の IP 通信網サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)第1 基本利用料
1 適用
基 本 利 用 料 の 適 用 | ||
(1)本サービ スの基本利用料の適用 | 本サービスの基本利用料には、次の料金種別があります。 | |
えきまえ光 マンションタイプ プラン1 | ||
えきまえ光マンションタイプ プラン2 | ||
えきまえ光マンションタイプ プラン3 | ||
備考 1 当社は、当社が別に定めるところにより、当社又は IP 通信網契約者の設置するサーバ装置又は符号蓄積装置に蓄積されている符号が他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると判断した場合は、当該符号の伝送を停止し、又は符号を消去していただくことがあります。この場合において、現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去する場合は、当社はあらかじめそのことを IP 通信網契約者にお知らせします。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 2 当社は、備考1の規定により現に蓄積されている符号の伝送を停止し、又は符号を消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。 3えきまえ光に係る契約者回線に接続されることとなる自営端末設備(当社が別に定めるものに限ります。)の数は、合わせて最大 5までとしていただきます。 | |
(2) 復旧等に伴い収容 IP通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金の適用 | 当社又は特定 FTTH 事業者の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときに一時的に収容 IP 通信網サービス取扱所又はその経路を変更した場合の利用料金は、2(料金額)の規定にかかわらず、その契約者回線を変更前の収容 IP 通信網サービス取扱所又は経路において修理又は復旧したものとみなして適用します。 |
(3) 屋内配線利用料の適用 | 屋内配線利用料は、次の配線ごとに適用します。 ア 契約者回線等の終端からジャック又はローゼット(ジャック又はローゼットが設置されていない場合には宅内機器とします。以下この欄について同じとします。)までの配線 イ 1のジャック又はローゼットから他のジャック又はローゼットまでの配線 ただし、その屋内配線について、電話サービスに係る屋内配線利用料の適用を受けている場合は、規定にかかわらず、その料金額は適用しません。 |
(4)契約者回線の終端が IP 通信網サービス区域外となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線の終端がその収容 IP 通信網サービス取扱所が所在する IP 通信網サービス区域外となる場合(異経路となる場合を除きま す。)の利用料の加算額は、契約者回線のうち、その収容 IP 通信網サービス取扱所が所在する IP 通信網サービス区域(契約者回線がその収容 IP 通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合には、その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所の所在する電話加入区域)を超える地点から引込柱(保安器に最も近い距離にある電柱(ケーブル引込みの場合は配線盤)をいいま す。以下同じとします。)までの線路(以下「区域外線路」といいます。)について適用します。 |
(5)契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額の適用 | 契約者回線が異経路となる場合の利用料の加算額は、契約者回線のうち、次の部分について適用します。 ア 契約者回線がその収容 IP 通信網サービス取扱所以外の電話サービス取扱所を経由する場合 その契約者回線が最後に経由する電話サービス取扱所が所在する電話加入区域(その電話加入区域に収容区域が定められているときは、その最後に経由する電話サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 イ ア以外の場合 その収容 IP 通信網サービス取扱所が所在する IP 通信網サービス区域(その収容 IP 通信網サービス取扱所に対応する電話加入区域に収容区域が定められているときは、その収容 IP 通信網サービス取扱所が所在する収容区域)を超える地点から引込柱までの線路 |
(6)IPv6による契約者回線間通信等の取扱い | ア IPv6による契約者回線間通信については、当社が別に定めるものとの間に限り行うことができます。 イ 当社が付与する通信相手先識別符号は、1の契約者回線ごとに1とします。 ウ 当社は、技術上若しくは業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、通信相手先識別符号を変更又は廃止することがあります。 エ 当社が供給するセキュリティファイルは、1の契約者回線ごとに 1の端末設備において利用可能なものに限ります。 オ IP 通信網契約者は、セキュリティファイルの供給を受けるために必要な情報を、当社が必要により設置する電気通信設備であって当社が指定するものにあらかじめ登録していただきます。 カ IP 通信網契約者は、オに規定する情報及び通信相手先識別符号の適正な管理に努めていただきます。 キ 当社は、セキュリティファイルの供給によりコンピュータウイルスの検出若しくは駆除及び第三者による不正アクセスの防止等を完全に行うことを保証するものではありません。 ク 当社は、第 42 条第 3 項及び第 4 項(免責)に規定するほか、IPv 6による契約者回線間通信及びセキュリティファイル供給を提供することに伴い発生する損害(通信相手先識別符号を通信の相手先へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害を含みま す。)については、責任を負いません。 (注 1)IP 通信網契約者は、この欄の規定等により通知を受けた通信相手先識別符号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 (注 2)本機能の提供は、西日本電信電話株式会社からの転用契約者のうち、当社が別に定める者に限ります。また、本機能のうち一部については、西日本電信電話株式会社より直接提供される場合があります。 |
(7) 本サービスの保守の態様 | 区分/タイプ 1 内容/午前 9 時から午後 5 時までの時間帯以外の時刻に、その IP 通信網契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときに、午前 9 時から午後 5 時までの時間帯(その受け付けた時刻以外の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行うもの 区分/タイプ 2 内容/タイプ 1 以外のもの 備考 1 IP 通信網契約者は、その IP 通信網契約について同一月において複数回の保守の態様の変更(その態様の変更と同時に品目変更又は無線 LAN 対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止を行う場合を除きます。)の請求を行うことはできません。 2 タイプ2の利用は、第1表「料金」の「第2手続きに関する料金」中の「2料金額」に規定する手数料がかかります。 |
2 月額利用料金
サービス品目 | 料金額(注) |
えきまえ光 マンションタイプ プラン1 | 1,980 円(税込 2,178 円) |
えきまえ光 マンションタイプ プラン2 | 2,480 円(税込 2,728 円) |
えきまえ光 マンションタイプ プラン3 | 2,980 円(税込 3,278 円) |
(注)月額料金初月無料や期間限定の割引などにより、料金額について特別割引が適用される場合がございます。特別割引が適用される場合の料金額については、重要事項説明書等の書面等により明示させて頂きます。
3 契約者回線が異経路となる場合の加算額
料 金 種 別 | 料 金 額 |
異経路の線路 | 別に算定する実費 |
備考 別に算定する実費の算定方法については、特定 FTTH 事業者が指定する IP 通信網サービス取扱所において閲覧に供します。 |
第2 手続きに関する料金
1 適用
手 続 き に 関 す る 料 金 の 適 用 | |||
(1)手続きに関する料金の種別 | 手続きに関する料金は、次のとおりとします。 | ||
料金種別 | 内 容 | ||
ア 契約手数料 (転用手数料を含む) | 本サービスの申込をし、その承諾を受けたときに支払いを要する料金 |
イ 名義変更手数料 | 本サービスに係る名義変更(相続等に伴うものを除きます。)があったときに支払いを要する料金 | ||
ウ 移転手数料 | 第 16 条(契約者回線の移転)の規定により移転があったときに支払を要する料金 | ||
エ 工事実施手数料 | 本サービスの提供のための初期工事の実施に際して支払いを要する料金 | ||
(2)手続きに関する料金の減免 | 当社は本規定にかかわらず、手続きの態様等を勘案して別に定めるところにより、その料金額を減免することがあります。 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
(1)契約手数料 | 1契約ごとに | 3,000 円(税込 3,300 円) |
(2)名義変更手数料 | 1契約ごとに | 5,000 円(税込 5,500 円) |
(3)移転手数料 | 1契約ごとに | 9,800 円(税込 10,780 円) |
(4)工事実施手数料 | 1契約ごとに | 2,000 円(税込 2,200 円) |
第3 請求書等の発行に関する料金
1 適用
請求書等の発行に関する料金の適用 | |||
(1)請求書等の発行に関する料金の種別 | ア 請求書等の発行に関する料金は発行手数料として算定します。 イ 発行手数料は本サービスの料金その他の債務の支払いにおいて支 払いを要するものとし、次の場合に適用します。 | ||
区 分 | 発行手数料等の適用 | ||
(ア)発行手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適用します。 | ||
ウ 次の場合については、規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア)請求事業者が当社から譲渡した債権を請求する場合 (イ)当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
2 料金額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
発行手数料 | 1の請求書又は口座振替通知書の発行ごと | 500 円(税込 550 円) |
以上