Contract
業務請負単価契約書(案)
1 | 契 約 件 名 | 宮崎南部森林管理署官用自動車の点検等業務 |
2 | 仕 様 x x | 別紙仕様書のとおり |
3 | 契 約 単 価 | 別紙単価表のとおり |
4 | 契 約 期 間 | 平成 年 月 日から平成26年3月20日まで |
5 | 検 査 場 所 | 別紙仕様書のとおり |
6 | 履 行 期 限 | 発注の都度指示 |
7 | 契約保証金 | 免除 |
上記の業務について、分任支出負担行為担当官 宮崎南部森林管理署長 xxxxx(以下「甲」という。)と 請負者 (以下「乙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
契約条項
(目的)
第1条 甲又は甲の指定した職員は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行期限その他必要な事項を記載した発注書を発行し、これを乙に交付して業務履行の指示をするものとする。
2 乙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。
3 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。
(納入期限の延長)
第2条 乙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。
(延滞金)
第3条 甲は、乙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。
2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年5%に相当する額とする。
3 第1項の延滞金の請求は、甲がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。
(整備の追加)
第4条 乙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲又は甲の指定した職員に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。
2 甲は、前項の乙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を乙と締結するものとする。
(検査)
第5条 乙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲に通知し、甲の命じた職員
(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。
3 乙又は乙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の場合において、乙又は乙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、乙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。
5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、乙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合には、乙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。
(損失負担)
第6条 乙は、業務の実施について甲に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 乙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲に報告し、乙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲の負担とする。
3 乙は、乙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(代金の請求及び支払)
第7条 乙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内
(以下「約定期間」という。)に代金を乙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、乙に返送した場合には、甲がその返送した日から乙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に参入しない。
(支払遅延利息)
第8条 甲の責に帰する理由により、前項の支払期限までに代金を支払わないときは、甲は、支払期限の翌日から支払当日までの日数に応じ、当該未払金額に対して年3.0パーセントの割合で計算した額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。
(保証)
第9条 乙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと乙が認めたときは、その不具合箇所を乙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、乙の発行する整備保証書による。
(契約の変更)
第10条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲、乙協議して契約変更することができる。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、乙は、違約金として契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の10に相当する金額を甲に支払うものとする。
(1)契約上の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)この契約に関し、不正行為をしたと甲が認めたとき。
(3)天災その他不可抗力以外の理由により契約の解除を申出たとき。
(談合等の不正行為に係る解除)
第12条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第13条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第
8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第6
6条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第
18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の3若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の1
00分の10に相当する額のほか、契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の
2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(債権債務の相殺)
第14条 甲は、この契約により乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。
2 乙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲の指定する期限までに納付しないときは、甲は、乙から遅滞日数1日につき年5%の割合で計算した遅滞金を徴収する。
(権利義務の譲渡等)
第15x xは、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。
(契約外事項)
第16条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲乙協議の上、定めるものとする。
(紛争解決の方法)
第17条 この契約について紛争を生じた場合は、甲乙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。
(暴力団排除に関する特約条項)第18条 別紙のとおり
以上の締結の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙各1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 xx県日南市飫肥5丁目3番45号分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長 xxx xx
乙
別紙
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該
契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所 xx県日南市飫肥5丁目3番45号
分任支出負担行為担当官
宮崎南部森林管理署長 xxx xx 印
請負者 住 所
氏 名 印
(注)請負者が共同企業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同企業たいの名称並びに代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。
別紙
官用自動車点検等業務仕様書(案)
1 対象物品
別紙、自動車点検等委託車両一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。) については、一覧表別紙に予定数量を掲示するが、請負者は点検を実施した結果、予定項目の整備が必要でないと判断される場合及び予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」とい
う。)に連絡のうえ指示を受けるものとする.
2 請負内容
(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両配置場所庁舎より車両を引き取り、発注書に定める点検
・検査等を実施のうえ、車両配置場所庁舎に返還するものとする。
(2)発注書並びに単価表における件名の内容は次のとおりとする。
ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。
イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。
ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。
エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。
オ スチーム洗浄とは、エンジンルーム及び下回りへのスチーム洗浄の作業をいう。
カ 車内及び外回り清掃とは、車内の粉じん等ゴミの除去、ゴムマットの清掃及び樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除及び外回りの洗浄、拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。
キ 別途発注
上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。
3 その他
請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。
また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。
なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。
単 価 表
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) 車両重量2.5トンまで 2年 | 台 | ||||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) 車両重量2トンまで 2年 | 2 | 台 | |||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) 車両重量1.5トンまで 2年 | 6 | 台 | |||
自動車重量税 | 小型貨物自動車(自家用)車両総重量2トンまで 1年 | 1 | 台 | |||
自動車重量税 | 検査対象軽自動車(自家用) 1両 2年 | 3 | 台 | |||
自動車重量税計(A) | ||||||
自賠責保険料 | 普通自動車(自家用)本土 24ヶ月契約 | 8 | 台 | |||
自賠責保険料 | 小型貨物自動車(自家用)本土 12ヶ月契約 | 1 | 台 | |||
自賠責保険料 | 検査対象軽自動車 本土 24ヶ月契約 | 3 | 台 | |||
自動車損害賠償責任保険料計(B) | ||||||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 式 | |||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 普通自動車 車両重量2tまで | 2 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 6 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 軽自動車 | 3 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 式 | |||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2tまで | 2 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 6 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 軽自動車 | 3 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 式 | |||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 普通自動車 車両重量2tまで | 2 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 6 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 軽自動車 | 3 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車内及び外回り清掃 | 12 | 式 | |||
継続検査(車検) | 保安確認検査 | 12 | 式 | |||
継続検査(車検) | 継続検査代行 | 12 | 式 |
単 価 表
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2tまで | 3 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 10 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 軽自動車 | 7 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2tまで | 3 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 10 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 軽自動車 | 7 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 車内及び外回り清掃 | 22 | 式 | |||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 軽自動車 | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 軽自動車 | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 車内及び外回り清掃 | 10 | 式 | |||
式 | ||||||
式 | ||||||
作業料金計(C) ※消費税等を含む金額 | ||||||
(A)+(B)+(C)= |
自動車点検等委託車両一覧表 xx南部森林管理署
No. | 配置場所 | 車台番号 | 形式 | 登録番号 | 車別用途 | 車名 | 車両重量 | 車両総重量 | 排気量 | 登録年月日 | 車検満了日 | 保険(共済)期間 | 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 使用の 本拠位置 | 所属会計 | 点検等区分 | |
自 | 至 | |||||||||||||||||
1 | xx南部 森林管理署 | VNW- 500446 | TC- VNW11 | 宮崎400さ78-47 | 小型・貨物 | ニッサン エキスパート | 1,320 | 1,830 (1,645) | 1.76 | H13.03 | 26.03.24 | 25.04.16 | 26.04.16 | 6,600 | 17,270 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
2 | xx南部 森林管理署 | JB23W- 506575 | ABA- JB23W | 宮崎580え95-32 | 軽・乗用 | スズキ ジムニー | 990 | 1,210 | 0.65 | H18.03 | 27.03.26 | 25.04.24 | 27.04.24 | 6,600 | 26,370 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
3 | xx南部 森林管理署 | H58A- 1010983 | ABA- H58A | 宮崎580ね25-85 | 軽・乗用 | ミツビシ パジェロミニ | 980 | 1,200 | 0.65 | H24.02 | 27.02.21 | 24.02.22 | 27.02.22 | 11,400 | 26,370 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
4 | 宮崎南部 森林管理署 | TT2- 473353 | EBD- TT2 | 宮崎480 く 65-46 | 軽・貨物 | スバル サンバートラック | 800 | 1,260 | 0.65 | H22.03 | 26.03.14 | 24.03.12 | 26.04.12 | 6,600 | 26,370 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
5 | 宮崎南部 森林管理署 | JB23W- 620861 | ABA- JB23W | 宮崎580て19-76 | 軽・乗用 | スズキ ジムニー | 990 | 1,210 | 0.65 | H22.03 | 27.03.16 | 25.03.16 | 27.04.16 | 6,600 | 26,370 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
6 | xx南部 森林管理署 | SHJ- 003927 | DBA- SHJ | 宮崎300ね95-87 | 普通・乗用 | スバル フォレスター | 1,450 | 1,725 | 1.99 | H23.01 | 26.01.16 | 23.01.17 | 26.02.17 | 24,600 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
7 | 宮崎南部 森林管理署 | TD54W- 203983 | CBA- TD54W | 宮崎300な62-65 | 普通・乗用 | スズキ エスクード | 1,550 | 1,825 | 1.99 | H19.03 | 26.03.11 | 24.04.05 | 26.04.05 | 32,800 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
8 | 宮崎南部 森林管理署 | GH2- 1200201 | LA- GH2 | 宮崎500つ93-46 | 小型・乗用 | ホンダ HR-V | 1,200 | 1,475 | 1.59 | H13.12 | 26.12.14 | 25.01.10 | 27.01.10 | 24,600 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
9 | xx 森林事務所 | J210E- 0033103 | CBA- J210E | 宮崎500も48-39 | 小型・乗用 | トヨタ ラッシュ | 1,200 | 1,475 | 1.49 | H22.03 | 27.03.24 | 25.03.04 | 27.04.04 | 24,600 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
10 | xx 森林事務所 | TD54W- 207760 | CBA- TD54W | 宮崎300に23-17 | 普通・乗用 | スズキ エスクード | 1,550 | 1,825 | 1.99 | H19.10 | 26.10.22 | 24.10.22 | 26.11.22 | 32,800 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
11 | xx 森林事務所 | HM2- 1709191 | ABA- HM2 | 宮崎580た50-11 | 軽・乗用 | ホンダバモス | 1,020 | 1,240 | 0.65 | H21.03 | 26.03.25 | 24.03.16 | 26.04.16 | 6,600 | 26,370 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
自動車点検等委託車両一覧表 宮崎南部森林管理署
No. | 配置場所 | 車台番号 | 形式 | 登録番号 | 車別用途 | 車名 | 車両重量 | 車両総重量 | 排気量 | 登録年月日 | 車検満了日 | 保険(共済)期間 | 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 使用の 本拠位置 | 所属会計 | 点検等区分 | |
自 | 至 | |||||||||||||||||
12 | 郷之原 森林事務所 | J210G- 0008584 | ABA- J210G | 宮崎500ね53-18 | 小型・乗用 | ダイハツビーゴ | 1,200 | 1,475 | 1.49 | H23.01 | 26.01.24 | 23.01.25 | 26.02.25 | 24,600 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
13 | 黒xx 森林事務所 | GH2- 1200313 | LA- GH2 | 宮崎500て59-55 | 小型・乗用 | ホンダ HR-V | 1,200 | 1,475 | 1.59 | H14.03 | 27.03.24 | 25.04.18 | 27.04.18 | 24,600 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
14 | xx 森林事務所 | J210G- 0008589 | ABA- J210G | 宮崎500ね53-17 | 小型・乗用 | ダイハツビーゴ | 1,200 | 1,475 | 1.49 | H23.01 | 26.01.24 | 23.01.25 | 26.02.25 | 24,600 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
15 | xx 森林事務所 | TV2- 132148 | EBD- TV2 | 宮崎480く66-08 | 軽・貨物 | スバル サンバーバン | 960 | 1,420 | 0.65 | H22.03 | 26.03.15 | 24.03.16 | 26.04.16 | 6,600 | 26,370 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
16 | xx 森林事務所 | SG5- 075548 | TA- SG5 | 宮崎300て19-58 | 普通・乗用 | スバル フォレスター | 1,350 | 1,625 | 1.99 | H16.12 | 25.12.15 | 24.01.09 | 26.01.09 | 24,600 | 27,840 | 日南市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
17 | 串間 森林事務所 | GH4- 1301328 | ABA- GH4 | 宮崎500ひ76-56 | 小型・乗用 | ホンダ HR-V | 1,270 | 1,545 | 1.59 | H17.09 | 26.09.28 | 24.10.26 | 26.10.26 | 24,600 | 27,840 | xx市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
18 | 串間 森林事務所 | TT2- 440808 | EBD- TT2 | 宮崎480き 53-53 | 軽・貨物 | スバル サンバートラック | 800 | 1,260 | 0.65 | H21.03 | 27.03.05 | 25.03.06 | 27.04.06 | 6,600 | 26,370 | xx市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
19 | 串間 森林事務所 | PD6W- 0802094 | GH- PD6W | 宮崎300ち 8-03 | 普通・乗用 | ミツビシデリカ | 1,950 | 2,390 | 2.97 | H15.03 | 26.03.19 | 24.04.19 | 26.04.19 | 32,800 | 27,840 | xx市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
20 | 宮崎南部 森林管理署 | J102G- 001270 | GF- J102G | 宮崎500ち 9-63 | 小型・乗用 | ダイハツテリオス | 1,050 | 1,325 | 1.29 | H13.03 | 26.03.22 | 24.04.19 | 26.04.19 | 24,600 | 27,840 | xx市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
21 | xx 森林事務所 | J210G- 0008587 | ABA- J210G | 宮崎500ね53-19 | 小型・乗用 | ダイハツビーゴ | 1,200 | 1,475 | 1.49 | H23.01 | 26.01.24 | 23.01.25 | 26.02.25 | 24,600 | 27,840 | xx市 | 特別会計 | 6ヶ月車検 |
22 | xx 森林事務所 | TRH219- 0005517 | CBA- TRH219W | 宮崎300に16-11 | 普通・乗用 | トヨタ ハイエース | 2,020 | 2,570 | 2.69 | H19.09 | 26.09.26 | 24.09.27 | 26.10.27 | 41,000 | 27,840 | xx市 | 特別会計 | 6ヶ月 12ヶ月 |
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ヶ
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ヶ
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(
)
自動車点検等委託車両一覧表別紙
宮崎南部森林管理署
No. | 登録番号 | 車両重量等 | 自動車重量税 | 自賠責保険料 | 継続検査(車検) | 定期点検 | 定期点検 | |||||||||
継続検査 車検 | スチ ム洗浄 | 下回り防錆塗装 | 清車掃内 及び外回り | 保安確認検査 | 継続検査代行 | 6 月点検 | スチ ム洗浄 | 清車掃内 及び外回り | 1 2 月点検 | スチ ム洗浄 | 清車掃内 及び外回り | |||||
1 | 宮崎400さ78-47 | 小型貨物自動車2tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
2 | 宮崎580え95-32 | 軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
3 | 宮崎580ね25-85 | 軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
4 | 宮崎480く65-46 | 軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 宮崎580て19-76 | 軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
6 | 宮崎300ね95-87 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
7 | 宮崎300な62-65 | 普通自動車2tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
8 | 宮崎500つ93-46 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
9 | 宮崎500も48-39 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
10 | 宮崎300に23-17 | 普通自動車2tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
11 | 宮崎580た50-11 | 軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
12 | 宮崎500ゆ53-18 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
13 | 宮崎500て59-55 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
14 | 宮崎500ゆ53-17 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 宮崎480く66-08 | 軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
16 | 宮崎300て19-58 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 宮崎500ひ76-56 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
18 | 宮崎480き53-53 | 軽自動車 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
19 | 宮崎300ち8-03 | 普通自動車2tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
20 | 宮崎500ち9-63 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
21 | 宮崎500ゆ53-19 | 普通自動車1.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
22 | 宮崎300に16-11 | 普通自動車2.5tまで | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
宮崎南部森林管理署庁舎一覧表
名称 | 住所 | 電話番号 |
宮崎南部森林管理署 | 〒889-2535 日南市飫肥5-3-45 | 0000-00-0000 |
xx森林事務所 | 〒889-2511 日南市xx乙7386 | 0000-00-0000 |
xx森林事務所 | 〒889-2511 日南市xx乙9172-1 | 0000-00-0000 |
郷之原森林事務所 | 〒889-2402 日南市xxxxx原乙4915-1 | 0000-00-0000 |
黒xx森林事務所 | 〒889-2402 日南市xxxxx原乙1343-1 | 0000-00-0000 |
xx森林事務所 | 〒889-2402 日南市xxxxx原乙1343-1 | 0000-00-0000 |
xx森林事務所 | 〒889-2402 日南市xxxxx原乙1343-1 | 0000-00-0000 |
串間森林事務所 | 〒888-0001 xx市xx4251-2 | 0000-00-0000 |
xx森林事務所 | 〒888-0001 xx市xx4251-2 | 0000-00-0000 |
入 札 書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xxx xx x
(入札者)住所
商号又は名称
代表者氏名 印
(代理人)
氏名 印
入札金額
¥
ただし、宮崎南部森林管理署官用自動車点検等業務の単価契約に係る総価額項目別単価は、別紙内訳書のとおり
上記のとおり、入札説明書を承知の上、入札いたします。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
3 代理人による入札の場合は、入札者の印は不要とする。
4 印は外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者(代理人をもって入札に参加する場合は代理人)の署名をもって代えることができる。
5 再度入札を考慮して入札書は余分に用意すること。
6 単価及び金額の訂正はしないこと。
7 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。
入札書(内訳書)
会社名:
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) 車両重量2.5トンまで 2年 | 台 | ||||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) 車両重量2トンまで 2年 | 2 | 台 | |||
自動車重量税 | 普通自動車(自家用) 車両重量1.5トンまで 2年 | 6 | 台 | |||
自動車重量税 | 小型貨物自動車(自家用)車両総重量2トンまで 1年 | 1 | 台 | |||
自動車重量税 | 検査対象軽自動車(自家用) 1両 2年 | 3 | 台 | |||
自動車重量税計(A) | ||||||
自賠責保険料 | 普通自動車(自家用)本土 24ヶ月契約 | 8 | 台 | |||
自賠責保険料 | 小型貨物自動車(自家用)本土 12ヶ月契約 | 1 | 台 | |||
自賠責保険料 | 検査対象軽自動車 本土 24ヶ月契約 | 3 | 台 | |||
自動車損害賠償責任保険料計(B) | ||||||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 式 | |||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 普通自動車 車両重量2tまで | 2 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 6 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車検点検基本料 | 軽自動車 | 3 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 式 | |||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2tまで | 2 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 6 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
継続検査(車検) | スチーム洗浄 | 軽自動車 | 3 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 式 | |||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 普通自動車 車両重量2tまで | 2 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 6 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
継続検査(車検) | 下回り防錆塗装 | 軽自動車 | 3 | 式 | ||
継続検査(車検) | 車内及び外回り清掃 | 12 | 式 | |||
継続検査(車検) | 保安確認検査 | 12 | 式 | |||
継続検査(車検) | 継続検査代行 | 12 | 式 |
入札書(内訳書)
会社名:
件名(項目) | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2tまで | 3 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 10 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 6ヶ月点検基本料 | 軽自動車 | 7 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2tまで | 3 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 10 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 小型貨物自動車 車両総重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 軽自動車 | 7 | 式 | ||
定期点検(6ヶ月点検) | 車内及び外回り清掃 | 22 | 式 | |||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 12ヶ月点検基本料 | 軽自動車 | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2.5tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量2tまで | 1 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 普通自動車 車両重量1.5tまで | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | スチーム洗浄 | 軽自動車 | 4 | 式 | ||
定期点検(12ヶ月点検) | 車内及び外回り清掃 | 10 | 式 | |||
式 | ||||||
式 | ||||||
作業料金計(C) | ||||||
(A)+(B)+(C)= |
委 任 状
使用印鑑
(代理人)
住 所
氏 名
上記の者を私の代理人と定め下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 平成25年6月14日
2 件 名 宮崎南部森林管理署官用自動車点検等業務
3 入札に関する一切の件
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
分任支出負担行為担当官宮崎南部森林管理署長
xxx xx x
(注意事項)
1 使用印鑑は入札書に使用するものと同じものを押印すること。
2 印は外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者及び代理人の署名をもって代えることができる。
封印用封筒記載例
平成
年
月
日
時
宮
崎南部森林管理署官用自動車点検等業
務
xx南部森林管理署長
分任支出負担行為担当官
xxx
xx
分
殿
開札
入札書在中
商 号 又 は 氏 名
住 所
電 話 番 号
本人又は
代表者印
本人又は
代表者印
本人又は
代表者印
「
(表) (裏)
」
(注意事項)
1 商号又は氏名、住所及び電話番号が印刷された封筒を使用する場合は、表面の下部記載は要しない。表面は横書きとすることができる。
2 封印は、封筒の糊付面すべてに行うこと。なお、「本人又は代表者印」は代理人を
もって入札参加する場合は、代理人の印を押印し、外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者(代理人をもって入札に参加する場合には代理人)の署名をもって代えることができる。
競争参加資格確認書
平成 年 月 日
分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xxx xx x
郵便番号住 所
電話番号名 称
代表者
役職氏名 印
平成25年5月23日付けで入札公告のありましたxx南部森林管理署官用自動車点検等業務の競争の参加にあたり、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。
担当部署:氏 名:連 絡 先:
自動車分解整備事業場一覧
組織名 | 左庁舎の車両を整備する自動車分解整備事業者名 | 事業場住所 | 電話番号 | 備考 |
宮崎南部森林管理署 | ||||
xx森林事務所 | ||||
xx森林事務所 | ||||
郷之原森林事務所 | ||||
黒xx森林事務所 | ||||
xx森林事務所 | ||||
xx森林事務所 | ||||
xx森林事務所 | ||||
xx森林事務所 | ||||
各庁舎より車両を引き取り業務を行う事業場は上記のとおりです。
住 所
商号又は名称
代表者 氏名 印
分任支出負担行為担当官
xx南部森林管理署長 xxx xx x