Contract
(低圧家庭用)
2018年9月1日実施
全農エネルギー株式会社
電気需給約款目次
I x x
1. 適 用 P.1
2. 定 義 P.1
3. 単 位 及 び 端 数 処 理 P.2
4. 本 約 款 等 の 変 更 P.2
5. 実 施 細 目 等 P.3
6. 託 送 供 給 等 約 款 の 遵 守 P.3
II 契 約
7. 電 気 需 給 契 約 の 申 込 み P.4
8. 電 気 需 給 契 約 の 成 立 及 び 契 約 期 間 P.4
9. 需 要 場 所 P.4
10. 電 気 需 給 契 約 の 単 位 P.5
11. 供 給 の x x P.5
12. 供 給 の 単 位 P.5
III 電気料金メニュー
13. 電 気 料 金 メ ニ ュ ー P.6
IV 電気料金の計算及び支払い
14. 料 金 の 適 用 x x 時 期 P.6
15. 電 気 の 検 針 P.6
16. 料 金 の 算 定 期 間 P.6
17. 使 用 電 力 量 の 計 量 P.6
18. 料 金 の 算 定 P.7
19. 日 割 計 算 P.7
20. 料 金 の 支 払 x x 及 び 支 払 条 件 P.7
V 使用及び供給
21. 適 正 契 約 の 保 持 P.7
22. 力 率 の 保 持 P.7
23. 需 要 場 所 へ の 立 入 り に よ る 業 務 の 実 施 P.8
24. 電 気 の 使 用 に と も な う お 客 さ ま の 協 力 P.8
25. 供 給 の 停 止 P.8
26. 供 給 停 止 の 解 除 P.9
27. 供 給 停 止 期 x x の 料 金 P.9
28. 違 約 金 P.9
29. 使 用 の 制 限 も し く は 中 止 P.9
30. 制 限 ま た は 中 止 の 料 金 割 引 P.10
31. 損 害 賠 償 の 免 責 P.10
32. 設 備 の 賠 償 P.10
VI 契約の変更及び終了
33. 電 気 需 給 契 約 の 変 更 P.10
34. 電 気 需 給 契 約 の 終 了 P.11
35. 解 約 等 P.11
36. 電 気 需 給 契 約 終 了 後 の 債 権 債 務 関 係 P.11
VII 供給方法及び工事
37. 需 給 地 点 及 び 施 設 P.12
38. 計 量 器 等 の 取 付 け P.12
39. 電 流 制 限 器 等 の 取 付 け P.12
VIII 工事費の負担
40. 工 事 費 負 担 金 P.13
41. 工 事 費 負 担 金 の 申 受 け 及 び 精 算 P.13
42.需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け
..................................................................P.13
IX 保 安
43. x x の 責 任 P.13
44. 調 査 P.13
45. 調 査 等 の 委 託 P.14
46. 調 査 に 対 す る お 客 さ ま の 協 力 P.14
47. 保 安 に 対 す る お 客 さ ま の 協 力 P.14
X そ の 他
48. 守 秘 x x P.15
49. お 客 さ ま に 係 る 個 人 情 報 の 利 用 P.15
50. 反 社 会 的 勢 力 の 排 除 P.15
51. 管 轄 裁 判 所 P.16
附則
1. 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置 P.16
Ⅰ x x
1.適用
(1) この電気需給約款(以下「本約款」という)は、当社が低圧需要に応じて一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送約款」といいます)に定める託送供給により電気を小売するときの需給条件を定めたものです。
(2) 本約款の定めと電気需給契約の定めが矛盾する場合、電気需給契約の定めが優先して適用されます。
2. 定 義
次の言葉は、本約款において、それぞれ次の意味で使用します。
(1) お客さま
農業協同組合の組合員、役職員、及びその他当社が認める者をいいます。
(2) 電気需給契約
本約款に基づいて当社が電気を供給し、お客さまが電気の供給を受けることを目的として、お客さまと当社との間で締結する電気需給契約をいいます。
(3) 低 圧
標準電圧100ボルトまたは200ボルトをいいます。
(4) 電 灯
LED、白熱電球、蛍光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(5) 小型機器
主として、住宅、店舗、事務所等において、単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害のおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(6) 動 力
電灯及び小型機器以外の電気機器をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相2線式標準電圧100ボルトに換算した値とします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11)使用期間
契約上、電気を使用できる期間をいいます。
(12)所轄の送配電事業者
北海道電力、東北電力、東京電力パワーグリッド、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の各送配電事業者(合併や統廃合、分社等で事業者の名称が変更となった場合は、変更後の名称に読替えます)のうち、対象となる構内または建物に電力を供給する送電線を所有する会社をいいます。
(13)所轄の電力会社
北海道電力、東北電力、東京電力エナジーパートナー、北陸電力、中部電力、関西電力、中国電力、四国電力、九州電力、沖縄電力の各電力会社(合併や統廃合、分社等で会社の名称が変更となった場合は、変更後の名称に読替えます)のうち、対象となる構内または建物が立地する地域を供給エリアとする電力会社をいいます。
(14)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税、及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(15)契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備(モーター、ポンプ、エアコン等の電気機器)をいいます。
(16)検針日
所轄の送配電事業者が需要場所に設置する計量器の検針を実際におこなう日または検針をおこなったものとされる日をいいます。
(17)計量日
電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。所轄の送配電事業者によってあらかじめ定められた日で検針日以前の日となります。
所轄の送配電事業者が、需要場所に設置する計量器で使用電力量及び最大需要電力等を測定した日をいいます。
3. 単位及び端数処理
本約款において、料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は、次のとおりとします。
(1) 契約容量の単位は、1キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(2) 契約電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3) 使用電力量の単位は、1キロワット時(kWh)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(4) 力率(力率とは供給した電力のうち有効に使用された電力の割合のことをいいます)の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(5) 料金、その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てます。消費税等相当額を加算して申受ける場合には、消費税等が課される金額及び消費税等相当額の単位はそれぞれ1円とし、その端数はそれぞれ切り捨てます。
4. 本約款等の変更
(1) 当社は、本約款及び本約款13(電気料金メニュー)(1)の電気料金メニュー定
義書(以下「本約款等」といいます)に関して、託送約款が改定された場合、関係法令・条例・規則等の改正により本約款等の変更の必要が生じた場合、社会的経済的に当社に大きな影響を及ぼす事象の発生、その他当社が必要と判断した場合には、本約款等を変更することがあります。この場合には、電気を小売するときの需給条件や電気料金等は変更後の本約款等によります。なお、当社は、本約款等を変更する場合には、予め変更後の本約款等及び変更の効力発生日を一定期間当社のホームページに掲載することにより、関係法令等において許容される限りにおいて、お客さまへの供給条件の変更に関する書面の交付は省略することができるものといたします。
(2) 本約款等の変更にともない(3)に定める場合を除き、供給条件の説明及び契約締結前の書面交付及び契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについて予め承諾していただきます。
ア.供給条件の説明及び契約締結前の書面交付を行う場合は、書面の交付、インターネット上での開示または電子メールの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます)により行い、説明及び記載を要する事項のうち、当該変更をしようとする事項のみを説明し記載します。
イ.契約締結後の書面交付を行う場合には、当社が適当と判断した方法により行い、当社の名称及び住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
(3) 本約款等の変更が法令の制定または改廃にともない、当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、通知を行わないことについて、予め承諾していただきます。
5. 実施細目等
本約款の実施上必要な細目的事項や本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
6. 託送約款の遵守
(1) 当社が電気を供給するにあたり、所轄の送配電事業者と当社との間で託送約款に基づく接続供給契約が締結されます。それにともない、施設の管理者であるお客さまには、所轄の送配電事業者の定める託送約款における需要者に関する項目につき、遵守する旨の承諾をしていただきます。
(2) 託送約款に定められている需要者に関する事項または義務については、本約款に定められていない事項または義務であっても、これらが電気需給契約または本約款に定められているものとして当該事項を遵守し、当該義務を履行していただきます。ただし、電気需給契約及び本約款の定めと託送約款の定めが矛盾する場合、電気需給契約及び本約款が優先するものとします。
Ⅱ 契 約
7. 電気需給契約の申込み
(1) お客さまが、新たに当社との電気需給契約を希望される場合は、原則として、そのご本人から予め本約款等を承認のうえ電気料金メニューを1つ選択し、当社所定の方法により必要事項を明らかにして申込みいただきます。
(2) 申込みにあたり、お客さまは24(電気の使用にともなうお客さまの協力)に定めるものの他、託送約款で定める需要者に関する事項について遵守していただきます。
8. 電気需給契約の成立及び契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまからの申込みを当社が承諾したときに成立します。なお、お客さまが転居などにより、当社に電気需給契約の変更を申出る場合で、電気需給契約の成立前に電気使用を開始した場合は、電気使用を開始した日を需給開始日とします。
(2) 契約期間は次によります。
ア.契約期間は、電気需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日までとします。
イ.当社に、お客さまから、契約期間満了の1ヶ月前までに契約の終了または変更の申出がない場合は、電気需給契約は契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものとします。
9. 需要場所
(1) 当社は、原則として1構内をなすものは1構内を1需要場所とし、これによりがたい場合には(2)及び(3)によります。なお、1構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ、公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。
(2) 当社は、1建物をなすものは1建物を1需要場所とし、これによりがたい場合には、
(3)によります。なお、1建物をなすものとは独立した1建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ、各建物の所有者及び使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は1建物をなすものとみなします。また、看板灯、庭園灯、門灯等建物に付属した屋外電灯は建物と同一の需要場所といたします。
(3) 構内または建物の特殊な場合には、次によります。
ア.居住用の建物の場合、1建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。
この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
(ア) 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
(イ) 各部分の屋内配線設備が相互に分離して施設されていること。
(ウ) 各部分が世帯単位の居住に必要な機能(炊事のための設備等)を有すること。イ.居住用以外の建物の場合、1建物に会計主体の異なる部分がある場合で各部分の
間が固定的な隔壁で明確に区分され、かつ共用する部分がないとき、または各部 分の所有者が異なるときは、各部分をそれぞれ1需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則として1需要場所といたします。
ウ.居住用部分と居住用以外の部分からなる建物の場合
1建物に居住用部分と居住用以外の部分がある場合は、イに準ずるものといたします。ただし、アパートと店舗からなる建物等居住用部分と居住用以外の部分の間が固定的な隔壁で明確に区分されている建物の場合は、居住用部分に限りアに準ずるものといたします。
エ.その他
構内に属さず、かつ建物から独立して施設される街路灯等の場合は、施設場所を
1需要場所とすることができます。
10.電気需給契約の単位
(1) 当社は、電気の1需要場所について、原則1電気需給契約を結びます。ただし、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要の場合は、複数の電気需給契約を締結することができます。
(2) 1電気需給契約には、お客さまが選択した1電気料金メニューを適用するものとし、摘要条件を満たす場合には付帯メニューを適用します。
11.供給の開始
(1) 当社は、お客さまとの電気需給契約が成立したときには、需給開始に必要な手続きを経たのち、需給開始日より電気を供給します。この場合の需給開始日は以下のとおりとし、速やかに書面もしくは電子メールにて通知します。
ア.他の小売電気事業者からの切替えにより需給を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する電気の計量日とします。ただし、記録型計量器が設置されている場合はこの限りではありません。
イ.引越し(転入)等の理由で新たに電気の需給を開始する場合は、原則として、お客さまの希望する日とします。ただし、いずれの事業者とも契約関係がない状態で当該需要場所にて電気の使用を開始し、後に当社との需給契約が成立した場合には、その使用を開始した日とします。
(2) 当社は、所轄の送配電事業者に起因する事由、天候、用地交渉、停電交渉、その他のやむを得ない理由によって、予め定めた需給開始日に電気を供給できないことがあります。そのような場合には、あらためてお客さま及び所轄の送配電事業者と協議のうえ、需給開始日を定めて電気を供給いたします。
12.供給の単位
当社は、次の場合を除き、1需要場所につき1供給電気方式、1引込み及び1計量をもって電気を供給します。
(1) 共同引込線(複数の電気需給契約に対して1引込みにより電気を供給するための引込線をいいます)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他、技術上、経済上やむを得ない場合
Ⅲ 電気料金メニュー
13.電気料金メニュー
(1) 電気料金メニューに関する詳細事項は、電気料金メニュー定義書にて定めます。
(2) 電気料金メニュー定義書では、適用条件、供給電気方式、供給電圧及び周波数、契約電力等、電気料金メニューの適用期間等を定めます。
Ⅳ 電気料金の計算及び支払い
14.料金の適用開始の時期
料金は需給開始日から適用します。
15.電気の検針
(1) 電気の検針は月ごとに所轄の送配電事業者が行います。
(2) 月ごとの電気の計量日は、お客様の属する区域に応じて、所轄の送配電事業者が定めます。
(3) 所轄の送配電事業者は、計量器の故障や非常変災等の特別の事情がある場合には、月ごとに電気の検針を行わないことがあります。この場合、電気の検針を行わない月については、所轄の送配電事業者が予め定めた電気の計量日に電気の検針を行ったものとします。
16.料金の算定期間
料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日前日までの期間とします。ただし、電気の供給を開始し、または電気需給契約が終了した日の属する月の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日前日までの期間または直前の計量日から終了日前日までの期間とします。
17.使用電力量の計量
(1) お客さまの使用電力量、最大需要電力等は、原則として所轄の送配電事業者が取付けた記録型計量器により供給電圧と同位の電圧で、30分単位で計量し、その計量の結果は計量日以降に当社に通知されます。
(2) 電気の検針を行わなかった場合や計量器の故障等によって所轄の送配電事業者が使用電力量または最大需要電力を正しく計量できなかった場合には、使用電力量または最大需要電力等は、原則託送約款に定める協定基準に則り、お客さまと当
社との協議によって定めます。
(3) 当社は(1)、(2)をもとに電気料金メニューごとに、必要な日区分、時間区分ごとの使用電力量の計算を行います。
(4) 計量の結果は、当社所定の方法(書面での通知、メール、または当社ウエブサイト上での開示のうち、当社指定のもの)により、お客さまに通知します。
18.料金の算定
(1) 当社は、電気料金の使用期間を「1ヶ月」として電気料金を計算します。ただし、所轄の送配電事業者が定める検針日以外の日に電気の需給を開始しまたは電気需給契約を解約した場合で、需給開始日から最初の電気計量日まで、もしくは解約前の計量日の翌日から解約日までの日数(以下「日割計算対象日数」といいます。)が30日を下回るときを除きます。
(2) 電気料金は、選択した電気料金メニューを適用して計算します。
(3) 電気料金メニューに加え付帯メニューが適用される場合、その全てを反映して電気料金を計算します。
19.日割計算
(1) 当社は、日割計算対象日数が30日を下回るときは、電気料金メニュー定義書に基づき、以下のとおり1ヶ月の電気料金を計算します。
ア.基本料金は、次の算式により日割り計算をしたものに読替えます。
選択した電気料金メニューに定める1ヶ月の基本料金×(日割計算対象日数÷
30)
イ.電力料金及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により計算します。
20. 料金の支払義務及び決済条件
(1) 料金の支払義務は計量日に発生します。ただし、17(使用電力量の計量)(2)の場合は協議によって定められた日とします。
(2) 決済条件は、お申込み前に書面「供給条件における重要事項」にてご案内します。
Ⅴ 使用及び供給
21.適正契約の保持
当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、速やかに契約を適正なものに変更していただきます。
22.力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として電灯契約のお客さまについては90パーセント以
上、その他のお客さまについては85パーセント以上に保持していただきます。
23.需要場所への立入りによる業務の実施
当社、所轄の送配電事業者、またはこれらの指定する第三者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾を得てお客さまの土地または建物に立入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り立入ること、及び業務を実施することを承諾していただきます。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 48(保安に対するお客さまの協力)(1)または(2)によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 29(使用の制限もしくは中止)、36(解約等)により必要な処置
(6) その他、本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社及び所轄の送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
24.電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または所轄の送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行います)には、お客さまの負担で必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、とくに必要がある場合には供給設備を変更し、または専用供給設備を施設してこれにより電気を使用していただきます。
ア.負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合。 イ.負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合。ウ.負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合。
エ.著しい高周波または高調波を発生する場合。 オ.その他、ア、イ、ウ、またはエに準ずる場合。
(2) お客さまが発電設備を所轄の送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準ずるものといたします。
25. 供 給 の 停 止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社はただちに電気の供給停止を所轄の送配電事業者に依頼することがあります。
ア.お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合。イ.お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷しまたは亡失
して、当社に重大な損害を与えた場合。
(2) お客さまが次のいずれかに該当し当社がその旨を警告してもあらためられない場合には、当社は電気の供給停止を所轄の送配電事業者に依頼することがあります。
ア.お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合。イ.電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合。
ウ.23(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して当社または所轄の送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合。
エ.その他、お客さまが本約款に反した場合。
(3) (1)または(2)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、所轄の送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
26.供給停止の解除
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつその事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は速やかに電気の供給の再開を所轄の送配電事業者に依頼します。
27.供給停止期間中の料金
25(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を19(日割計算)により日割り計算をして料金を算出します。
28. 違 約 金
(1) お客さまが25(供給の停止)(2)イに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社はその免れた金額の3倍に相当する金額を違約金として申受けます。
(2) (1)の免れた金額は、電気需給契約、本約款に定められた供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6ヶ月以内で当社が決定した期間とします。
29.使用の制限もしくは中止
(1) 託送約款により、以下の場合に所轄の送配電事業者がお客さまの電気の使用を制限し、または中止することがあります。
ア.所轄の送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
イ.非常変災の場合
(2) (1)の場合には、当社もしくは所轄の送配電事業者は、予め分っている場合はその旨をお客さまにお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでは
ありません。
30.制限または中止の料金割引
29(使用の制限もしくは中止)(1)アによって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限もしくは中止した場合には、次のように料金を割引します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は割引いたしません。なお、料金の割引は制限または中止があった料金算定期間の翌月以降になることがあります。
(1) 割引の対象
基本料金とします。
(2) 割引率
1ヶ月の間に制限または中止した延べ日数1日ごとに4パーセントとします。ただし、1ヶ月の割引率の上限は100%とします。
(3) 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1日のうち延べ1時間以上制限し、または中止した日を1日として計算いたします。
(4) (3)による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、所轄の送配電事業者がお客さまに3日前までにお知らせして行う制限または中止は1ヶ月につき1日に限って計算に入れません。この場合の1ヶ月につき1日とは、料金の算定期間の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
31.損害賠償の免責
29(使用の制限もしくは中止)によって、お客さまの電気の使用が制限されまたは中止された場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社はお客さまが受けた損害について賠償の責めを負いません。
なお、所轄の送配電事業者の責めによる場合は、当社の賠償金額は所轄の送配電事業者から当社が賠償を得られた金額を限度とします。
32. 設 備 の 賠 償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷または亡失したことにより、当社が所轄の送配電事業者から賠 償の請求を受けた場合は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更及び終了
33.電気需給契約の変更
お客さまが電気需給契約の変更(お客さまの電気需給契約上の地位を新たなお客さまに承継する場合を含みます)を希望する場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに電気の需給
契約を希望される場合に準ずるものとします。ただし、契約種別、契約電流、契約容量、契約電力等の変更をされる場合は、申込みをされた日以降、原則として最初の計量日から適用します。
34.電気需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、予めその廃止期日を定めて、当社に通知していただきます。
ア.当社は所轄の送配電事業者に依頼し、原則としてお客さまから通知された廃止期日に需給を終了させるための適当な処置を行います。
イ.当社との需給契約を終了させ、他の小売電気事業者との需給契約に変更する場合の廃止日は、お客さまが新たに需給契約を締結する他の小売電気事業者の供給開始日と同一の日とします。
(2) 需給契約は、35(解約等)及び次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了期日に消滅します。
ア.当社がお客さまの廃止通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものとします。
イ.当社及び所轄の送配電事業者の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます)により需給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものとします。
35. 解 約 等
(1) 25(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は電気需給契約をお客さまに対する通知により解約することがあります。
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、原則として解約の15日前までに書面にてお知らせします。
ア.お客さまが電気料金を、支払期日を経過してなお支払われない場合。
イ.本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金その他この約款から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合。
ウ.その他、お客さまがこの約款に違反した場合。
(3) お客さまが、34(電気需給契約の終了)(1)による通知をされないでその需要場所から移転され電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了させるための処置を行った日に電気需給契約は消滅するものとします。
36.電気需給契約終了後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の終了によっては消滅しません。
Ⅶ 供給方法及び工事
37.需給地点及び施設
(1) 電気の需給地点は、原則として需要場所内の地点とし、所轄の送配電事業者の電 線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。なお、お客さまと 所轄の送配電事業者との協議により別途定めた場合にはこの限りではありません。
(2) 需給地点に至るまでの供給設備は、所轄の送配電事業者の所有とし、工事費負担金または臨時工事費として、当社がお客さまに請求する金額を除き所轄の送配電事業者の負担で施設します。なお、お客さまのみのためにお客さまの土地または建物に施設する引込線、接続装置等の供給設備の施設場所及び供給設備の付帯設備は、お客さまから所轄の送配電事業者及び当社に無償で提供していただきます。
(3) 付帯設備(お客さまの土地または建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物及びその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付帯する設備をいいます)は原則としてお客さまの負担で施設していただきます。この場合には、所轄の送配電事業者及び当社は付帯設備を無償にて使用できるものとします。
38.計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱及び変成器の2次配線及び計量情報を伝送するための通信装置等をいいます)及び区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます)は、所轄の送配電事業者の所有とし所轄の送配電事業者の負担で取付けます。なお、次の場合には、お客さまの所有としお客さまの負担で取付けていただきます。
ア.お客さまの希望によって計量器の付属装置を施設する場合。
イ.変成器の2次配線等で所轄の送配電事業者の規格以外のケーブルを必要とし、またはお客さまの希望により、特に長い配線を必要とするため多額の費用を要する場合。
(2) 計量器、その付属装置及び区分装置の取付け位置は、適正な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付け及び取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社及び所轄の送配電事業者の協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置及び区分装置の取付け場所は無償で提供していただきます。また、(1)によりお客さまが施設した設備については、当社及び所轄の送配電事業者が無償で使用できるものとします。
(4) お客さまの希望によって、計量器、その付属装置及び区分装置の取付け位置を変更する場合には、実費に消費税等相当額を加えた金額を申受けます。
39.電流制限器等の取付け
(1) 需要場所の電流制限器等は、所轄の送配電事業者の所有とし所轄の送配電事業者の負担で取付けます。
(2) 電流制限器等の取付け位置は、原則として屋内とし、その取付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。
(3) お客さまの希望によって電流制限器等の取付け位置を変更し、またはこれに準ずる工事をする場合には、当社は実費をお客さまから申受けます。
Ⅷ 工事費の負担
40.工事費負担金
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約容量等を増加され、これにともない新たに供給設備を施設する場合、または新たな電気の使用もしくは契約容量等の増加をともなわないでお客さまの希望により供給設備を変更する場合、当社が託送約款に基づいて所轄の送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社はお客さまよりその負担金を申受けます。
41.工事費負担金の申受け及び精算
(1) 当社は工事費負担金を工事着手前に申受けます。なお、工事完成後に託送約款に 基づき精算する場合には、当社はお客さまと速やかに精算するものといたします。
(2) 41(工事費負担金)、42(工事費負担金の申受け及び精算)(1)、43(需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合の費用の申受け)の工事費負担金の申受け及び精算は、お客さまと所轄の送配電事業者との間で、直接行っていただくことがあります。
42.需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合の費用の申
受け
供給設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって、需給開始に至らないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は、託送約款に基づいて所轄の送配電事業者から請求された費用の実費をお客さまから申受けます。なお、実際に供給設備の工事を行わなかった場合であっても、測量監督等に費用を要したときは、その実費を申受けます。
Ⅸ 保 安
43.保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備、ならびに計量器等需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物については、所轄の送配電事業者の定める託送約款により所轄の送配電事業者が保安の責任を負います。
44.調査
(1) 所轄の送配電事業者は、法令で定めるところによりお客さまの電気工作物が技術
基準に適合しているかどうかを調査します。なお、お客さまの求めに応じ、係員は所定の証明書を提示します。
(2) 調査は、次の事項について行います。ただし、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
ア.絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定イ.接地抵抗値の測定
ウ.点検
(3) 所轄の送配電事業者は、(1)の調査の結果、技術基準に適合していると認めるときはその旨を、適合していないと認めるときは技術基準に適合させるためにとるべき措置、及びその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、お客さまにお知らせします。なお、調査結果の通知は、調査年月日、係員、調査についての照会先等を記載した文書により、原則として調査時に行います。
45.調査等の委託
(1) 所轄の送配電事業者は、45(調査)の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます)に委託することがあります。
(2) 所轄の送配電事業者は、(1)によって委託した場合には、委託先の名称、所在 地及び委託した業務内容等を記載した文書等により、お客さまにお知らせします。
46.調査に対するお客さまの協力
(1) お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合、その工事が完成したとき速やかにその旨を所轄の送配電事業者または登録調査機関に通知していただきます。
(2) 所轄の送配電事業者は、45(調査)(1)により調査を行うにあたり、必要があるときはお客さまの承諾を得て電気工作物の配線図を提示していただきます。
47.保安に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまから速やかにその旨を所轄の送配電事業者に通知していただきます。この場合には、所轄の送配電事業者はただちに適当な処置をします。
ア.お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の所轄の送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合。
イ.お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが所轄の送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合。
(2) お客さまが所轄の送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件(発電設備を含みます)の設置、変更または修繕工事をされる場合は、予めその内容を所轄の送配電事業者に通知していただきます。また、物件の設置、変更または修繕工事をされた後、その物件が所轄の送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を所轄の送配電事業者に通知してい
ただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、所轄の送配電事業者はお客さまにその内容の変更をしていただくことがあります。
Ⅹ そ の 他
48.守秘義務
お客さまは、電気需給契約の締結により知り得た当社の秘密情報を、厳に秘密として保持し、第三者に対して開示、または漏洩してはならないものとします。
49.お客さまに係る個人情報の利用
(1) 当社は、お客さまの氏名、名称、電話番号、住所、契約種別等、支払状況、電気の利用状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。以下「お客さまに係る個人情報」といいます)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
(2) 当社はお客さまに係る個人情報について、今後の電気供給業務その他関連する業務の健全な運営またはお客さまの利便性xxxを目的として、プライバシーポリシーに定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲で利用します。
(3) 前項の定めによるほか、当社はお客さまに係る個人情報について、「個人情報の取扱いについて」に定めるところにより、当社が指定する共同利用者と共同で利用し、また当社が指定する第三者へ提供する場合があります。
50.反社会的勢力の排除
(1) お客さまには、需給契約の締結時点及び将来にわたって、次のいずれにも該当しないことを表明し保証していただきます。
ア.暴力団員(暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが ある団体)の構成員)
イ.暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等、暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
ウ.暴力団関係企業の構成員(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴
力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している 企業の構成員)
エ.総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
オ.社会運動等標榜ゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
カ.特殊知能暴力集団等(イからホに掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている者)
キ.その他前各号に準ずる者
(2) 当社は、お客さまが(1)に違反していることが判明した場合、またはお客さまが(1)に違反している疑いがあると認めた場合は、ただちに電気需給契約を解約いたします。
51.管轄裁判所
お客さまとの電気需給契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第
1審の専属的合意管轄裁判所とします。
本約款は2018年9月1日より実施するものとします。
附 則
1. 記録型計量器以外の計量器で計量する場合の特別措置
記録型計量器以外の計量器で計量するときの料金の算定期間は、前月の計量日から当月の計量日前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に、記録型計量器による計量が可能となった場合、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の計量日から翌月の計量日前日までの期間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、本則によるものといたします)といたします。
ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の計量日前日までの期間、または直前の計量日から消滅日前日までの期間
(ただし、需給契約を消滅させる場合で、特別の事情があるときは直前の計量日から消滅日までの期間といたします)といたします。