Contract
実績配当型
合同運用指定金銭信託
(商品名:投資用マンションローン債権セキュリティトークン(2023 年第 1 号))
契約締結前交付書面兼
商品説明書
(目論見書)
本書面は、ソニー銀行株式会社(販売会社)が金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により、また、三井住友信託銀行
株式会社(受託者)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用する金融商品取引法第 37 条
の 3 の規定により、お客さまに交付する契約締結前交付書面です。また、お客さまが本商品を購入された場合において、本書に添付する本商品の信託約款は、後日、三井住友信託銀行株式会社(受託者)からお客さまに交付する取引報告書とあわせて、ソニー銀行株式会社(販売会社)が金融商品取引法第 37 条の 4 の規定により、また、三井住
友信託銀行株式会社(受託者)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項で準用する信託業法第
26 条の規定により、交付すべき契約締結時交付書面を兼ねます。
あわせて、本書面は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
販売会社:ソニー銀行株式会社
受託者 :三井住友信託銀行株式会社
562C-資産金融-23 年度-2
この届出目論見書により行う「実績配当型合同運用指定金銭信託(商品名:投資用マンションローン債権セキュリティトークン(2023 年第 1 号))」の募集については、発行者である三井住友信託銀行株式会社は、金融商品取引法第 5 条の規定により、有価証券届出書を、2023 年 7 月 4 日に提出しており、
2023 年 7 月 20 日にその届出の効力が発生しております。
本商品へのご投資を検討されるお客さまへ
本商品は、受託者1としての三井住友信託銀行株式会社(以下「三井住友信託銀行」といいます。)が、お客さまから信託された金銭を、ソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます。)の投資用マンションローン債権等を裏付けとする金銭債権信託(以下「本金銭債権信託」といいます。)の信託受益権のうちの A1 号優先受益権(以下、信託財産に属する当該信託受益権を「本運用資産」といいます。)等で運用する、実績配当型合同運用指定金銭信託(以下「本合同xx」といいます。)の信託受益権(以下「本受益権」といいます。)です。
本商品は、Securitize Japan 株式会社(以下「Securitize」といいます。)が開発するブロックチェーン(分散型台帳)技術を活用したコンピュータシステムを用いて、電子記録移転有価証券表示権利等(以下「セキュリティトークン」または「ST」ということがあります。)として管理され、その発行、譲渡および償還にかかる財産的価値の記録および移転が一連の電子的な処理によって行われるという特性を有しています。一般的な信託受益権とは異なるリスクがありますので、ご注意ください。詳細は、本書面 19 ページ「Ⅱ.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)について」をご確認ください。
本商品の募集に際しては、お客さまに予定配当率を明示しますが、運用実績により、実際に支払われる収益配当額が予定配当率に基づき計算された金額を下回る可能性があり、予定配当率に基づく支払いが保証されているものではありません。また、収益配当額は、予定配当率に基づき計算された金額を上限として支払われ、当該金額を超える収益配当は行われません。
本商品は、預金商品とは異なり、元本の償還および配当の支払いを保証するものではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。本商品には、次ページ以降に記載のとおり、元本が毀損するおそれがあります。本商品に生じる損失は、本商品を購入されたお客さまに帰属します。
本商品へのご投資を検討されるお客さまは、本書面 24 ページ「Ⅳ.募集要項」にて募集条件等をご確認のうえ、お申込みください。
本商品は、金融商品取引法第 37 条の 6(同条が準用される場合を含みます。)に基づくクーリングオフの適用はありません。
お申込みに際しては、本書面の内容を十分にお読みいただき、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
1 …下線の用語は、本書面 42 ページ「Ⅷ.用語集」にて定義を記載しております。
本商品のリスクに関するご説明
以下では本商品のリスクについて記載しています。 | |||
信用リスク | 本商品は、以下の場合に元本が毀損し、または、収益配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るおそれがあります。 〈投資用マンションローン債権に関する信用事由発生時〉 本運用資産の裏付けとなるソニー銀行の投資用マンションローン債権等において、当初の想定を超えた損失が発生した場合 〈運用に関する取引相手に関する信用事由発生時〉 本合同金信について、信託財産の余資運用対象である普通預金等における運用先(ソニー銀行)の信用状況等に問題が生じた場合 ソニー銀行の詳細は、17 ページ〈ソニー銀行について〉をご確認ください。 〈回収業務等委託先に関する信用事由発生時〉 本運用資産の裏付けとなるソニー銀行の投資用マンションローン債権等の回収業務等を行う委託先(サービサー(当初のサービサーはソニー銀行))の信用状況等に問題が生じた場合 なお、本金銭債権信託は、その信託受益権の元本の毀損、または収益配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るリスクを低減するため、サービサーの信用状況等に問題が生じた場合、金銭の追加信託が行われる等のリスク低減措置が講じられています。 〈保証会社に関する信用事由発生時〉 本運用資産の裏付けとなるソニー銀行の投資用マンションローン債権等の債務に係る保証会社(株式会社ジャックス。以下「ジャックス」といいます。)の信用状況等に問題が生じた場合 ジャックスの詳細は、18 ページ〈ジャックスについて〉をご確認く ださい。 | ||
本 商 品 の流動性・譲渡 制 限 に関するリスク | 本商品は、お客さま(受益者)につき相続が開始した場合を除き、いかなる場合でも譲渡、質入、譲渡担保その他の担保提供等(譲渡等)の処分をすることはできません。 また、本合同xxは、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由 に該当しない場合で、三井住友信託銀行(受託者)がやむを得ないと認めた場合を除き、お客さま(受益者)は、中途解約の請求 |
を行うことはできません。したがって、お客さま(受益者)は、本商品を希望する時期に償還することはできません。 本合同金信の運用財産である本運用資産が償還されず残存している場合、本商品の元本償還は本運用資産の売却処分代金を原資として行われることがありますが、本商品の流通市場がないため、買い手が限定され、売却できないことがあり、売却価格や売却時期に影響を及ぼすおそれがあります。 三井住友信託銀行(受託者)は、信託約款第 25 条第 4 項に基づき、信託契約の変更に異議があるお客さまから買取請求を受けた場合を除き、いかなる場合であっても本商品を買取る義務を 負いません。 | |||
本 商 品 の価 格 に 関するリスク | 本合同xxは、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由に該当しない場合で、三井住友信託銀行(受託者)がやむを得ないと認めた場合に限り、お客さま(受益者)は、中途解約の請求を行うことはできます。この場合の償還金額は、原則として信託終了日時点における信託元本の金額であるとされていますが、信託終了日の直前に本金銭債権信託の受託者により作成された信託財産状況報告書記載の本運用資産の金額に、本合同金信が信託約款の規定に基づき管理運用している銀行普通預金または受託者の銀行勘定向けの貸付の残高を加えた金額が、信託終了日時点における全てのお客さま(受益者)に対して信託元本の償還を行うために必要な金額に不足する場合には、償還金額は信託元本以下となる場合があり、かかる場合、本 商品について元本全額の償還がされる保証はありません。 | ||
本 商 品 の信 託 配 当お よ び 元本 償 還 に関するリス ク | 本商品について、信託配当および元本償還は保証されません。本合同金信の運用財産である本運用資産への信託配当および元本償還の金額が減少した場合には、本商品の信託配当および元本償還が減少または行われないことがあります。 | ||
信 託 期 間延長リスク | 本商品の信託期間満了予定日において、本合同金信の運用財産である本運用資産の元本の全部または一部について償還がなされていない場合には、元本の全額償還が行われるまで、または本運用資産の売却処分に必要な期間に応じて、本商品の信託期間が延長されるおそれがあります。この場合、本運用資産の処分価格によっては、本 商品について、元本が毀損し、または、配当金が予定配当率に基づき |
計算された金額を下回るおそれがあります。 | |||
セキュリテ | 本商品の売買その他の取引にあたっては、Securitize が運営、 | ||
ィトークン | 管理するブロックチェーンネットワークの存在を前提とする情報 | ||
に関するリ | システムが用いられており、かつ、本商品はブロックチェーンネッ | ||
スク | トワークおよびコンセンサス・アルゴリズム(ブロックチェーンネッ | ||
トワークにおける合意形成の方法)を用いて、権利の移転や記録 | |||
の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正アクセスが行わ | |||
れた場合等には、本商品に係る情報が流出し、または本商品に係 | |||
る記録が改ざんされ若しくは消滅する可能性があります。その結 | |||
果、本商品の実体法上の権利関係と記録に乖離が生じ、技術的 | |||
な理由によりブロックチェーンネットワークおよびコンセンサス・ | |||
アルゴリズムにおける本商品に係る記録を、改ざん等が発生する | |||
前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かか | |||
る場合には、実体法上の権利者に対する本商品の信託配当およ | |||
び元本償還が行われなくなる、実体法上の権利者が本商品を譲 | |||
渡することができなくなる、または本商品の譲渡に係る記録がで | |||
きなくなること等により、損害を被る可能性があります。 | |||
その他上記以外の原因により本商品の記録の管理に用いるブロ | |||
ックチェーンネットワーク若しくは受益権を管理する三井住友信 | |||
託銀行(受託者)が管理するシステムや利用する通信回線に重大 | |||
な障害が生じた場合またはソニー銀行のシステム障害等により、 | |||
権利の移転や記録の管理を Securitize が運営、管理するブロ | |||
ックチェーンネットワークまたは三井住友信託銀行(受託者)が管 | |||
理するシステムに通常どおり連携できなくなった場合には、本商 | |||
品の信託配当および元本償還、譲渡および譲渡に係る記録等に | |||
大幅な遅延が生じ、またはこれらができなくなり、損害を被る可 | |||
能性があります。 | |||
本商品の権利の帰属に係る記録の管理はブロックチェーンネット | |||
ワークの存在を前提とする情報システムを通じて行われることか | |||
ら、本商品の保有者の情報は情報システム上登録されます。当該 | |||
情報は三井住友信託銀行(受託者)および三井住友信託銀行(受 | |||
託者)が業務を委託するソニー銀行によって適切に管理される予 | |||
定ですが、サイバー攻撃により不正アクセスが行われ、当該情報 | |||
の漏洩や不正利用等の事態が生じるおそれがあります。 | |||
本商品は、「Securitize PF」上に記録されます。したがって、 |
「Securitize PF」が三井住友信託銀行(受託者)の期待どおりに利用できない場合または「Securitize PF」からの提供データに何らかの事由により誤りがあった場合、本商品等の保有、譲渡や決済等に関して影響が生じることにより、損害を被る可能性があります。また、「Securitize PF」は、Securitize によって運営および管理され、また、「Securitize PF」において本商品を表示する財産的価値(トークン)の記録および移転に係るトランザクションを承認するノードは、Securitize のみが保有します。そのため、Securitize が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合またはその信用状況等が悪化し三井住友信託銀行(受託者)の期待どおりに業務を行うことができない場合等は、本商品の保有、譲渡や決済等に関して影響が生じるこ とにより、損害を被る可能性があります。 | |||
その他のリスク | 将来、本商品にかかる法制度や課税制度の変更等が行われた場合、本商品の元本が毀損し、または、配当額が予定配当率に基づき計算 された金額に不足するおそれがあります。 |
申込手数料 | 本商品のお申込みに関して、三井住友信託銀行(受託者)およびソニー銀行(販売会社)に対して支払う手数料その他の対価はありません。 |
中途解約手数料 | ありません。 |
残高証明書発行手数料 | ご指定日付時点の残高証明書の発行をご希望される場合、発行にかかる手数料は、1 通に対して 440 円(税込)となります。 |
お客さまにご負担いただく費用に関するご説明
本商品に関してお客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。なお、以下の費用の総額については、お申込み時点では確定しないため明示することができません。 (1)お客さまが直接的に負担する費用 (2)お客さまが間接的に負担する費用 | |||
本合同xxの信託報酬 | 三井住友信託銀行(受託者)は、信託財産の中から信託報酬を受領します。各計算期間の信託報酬は、各計算期間の初日における信託元本の額に対して0.14%(年率)を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日(同日を含みません。)までの実日数を乗じ 365 で除す方法により計算した金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)となります。 また、各計算期日において、本合同金信内に残余収益がある場合、当該残余収益は信託報酬として受領します。 | ||
本合同xxの募集取扱手数料 | 三井住友信託銀行(受託者)は、信託財産の中からソニー銀行 (販売会社)に対して、本商品の募集の取扱いにかかる手数料を支払います。募集の取扱いにかかる手数料は、信託設定日における信託元本の額に対して 0.01%を乗じた金額(税込)(円 未満の端数は切り捨てます。)となります。 | ||
本合同xxの信託事務委任手数料 | 三井住友信託銀行(受託者)は、信託財産の中からソニー銀行 (販売会社)に対して、本商品の信託事務委任にかかる手数料を支払います。各計算期間の信託事務委任にかかる手数料は、各計算期間の初日における信託元本の額に対して 0.0155% (年率)を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回 は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日 |
(同日を含みません。)までの実日数を乗じ、365 で除す方法により計算した金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)となります。 | |||
その他の費用 | 公租公課その他信託事務の処理に必要な費用を信託財産から支払います。なお、これら費用は実費相当額となるため、お客さまの本商品のお申込み時点において上限額および計算方法 を明示することができません。 | ||
目次
Ⅰ.「投資用マンションローン債権セキュリティトークン(2023 年第 1 号)」について 11
1.本商品の特徴 11
2.本商品の仕組み 13
(1)スキーム 13
(2)本商品の安全性および投資用マンションローンについて 14
(3)各信託の役割について 18
Ⅱ.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)について 19
1.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)とは 19
2.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)の概要 19
3.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)の注意事項 21
Ⅲ.関係法人が担う役割等 23
Ⅳ.募集要項 24
Ⅴ.本商品のリスク等について 29
1.本商品のリスク 29
2.ご留意事項 32
Ⅵ.お手続き・手数料等に関する事項 34
1.お手続き等 34
(1)お申込前にお客さまにご確認いただく書面 34
(2)お申込金の取扱い. 34
(3)収益配当金および元本償還金のお支払い 34
(4)お客さまへの報告事項 35
(5)信託期間中のご照会・各種変更について 36
2.本商品の費用・税金 36
(1)お客さまが直接的に負担する費用 36
(2)お客さまが間接的に負担する費用 36
(3)課税上の取扱い 37
Ⅶ.関係法人の概要 38
1.ソニー銀行株式会社(販売会社)の概要 38
2.三井住友信託銀行株式会社(受託者)の概要 39
3.Securitize Japan 株式会社(セキュリティトークンプラットフォーム提供者)の概要 40
4.ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)における個人情報の取扱いに
関する補足事項 41
Ⅷ.用語集 42
個人情報の利用目的について 45
三井住友トラスト・グループの個人情報保護宣言 46
ソニー銀行で取り扱う個人情報および特定個人情報等にかかる公表事項等 47
信託約款 50
有価証券届出書抜粋 65
Ⅰ.「投資用マンションローン債権セキュリティトークン
(2023 年第 1 号)」について
1.本商品の特徴
実績配当型合同運用指定金銭信託の信託受益権です
本商品は、お客さまから信託された金銭を、他のお客さまの信託金と合同して運用する実績配当型合同運用指定金銭信託(合同金信)の信託受益権です。
お客さまは合同金信の委託者兼受益者となり、その運用成果は、各お客さまの信託金の額に応じて按分され、元本償還金および収益配当金として、三井住友信託銀行(受託者)よりお受け取りいただきます。
セキュリティトークンとして発行される信託受益権です
本商品は、Securitize が開発するブロックチェーン技術を用いたコンピュータシステムにより、セキュリティトークンとして管理され、その発行、譲渡および償還にかかる財産的価値の記録および移転が一連の電子的な処理によって行われるという特性を有しています。一般的な信託受益権とは異なるリスクがありますので、ご注意ください。詳細は、本書面 19 ページ「Ⅱ.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)について」をご確認ください。
予定配当率を明示する実績配当商品です
本商品は、予定配当率をあらかじめ明示する実績配当商品です。
運用資産であるソニー銀行の投資用マンションローン債権等を裏付けとする本金銭債権信託の信託受益権に、当初の想定を超えた損失が発生した場合などにおいては、実際の収益配当は予定配当率に達しないことがあります。
主にソニー銀行の投資用マンションローン債権等を裏付けとする信託受益権で運用します
本商品は、ソニー銀行の投資用マンションローン債権等を裏付けとする本金銭債権信託の信託受益権および、三井住友信託銀行(受託者)がソニー銀行に開設した普通預金により運用します。
本合同金信の運用財産である信託受益権は、株式会社格付投資情報センター
(以下「R&I」といいます。)から、「AAA」の長期個別債務格付を取得する予定です。
なお、本書面作成時点においては、予備格付「AAA」を取得しています。
収益配当および元本償還は信託期間満了予定日の 4 営業日後に行います
信託期間満了予定日において、損益の計算を行い、その 4 営業日後に収益配
当および元本償還を一括して行います(収益配当および元本償還日は 2024
年 9 月 5 日を予定しています)。
ソニー銀行が販売会社、三井住友信託銀行が受託者となります
ソニー銀行(販売会社)は三井住友信託銀行(受託者)から委託を受けて、本商品の販売会社として、募集取扱業務を行います。
お客さまは、ソニー銀行(販売会社)のログイン後サイトより、本商品取得のお申込を頂きます。本商品に関するご照会や信託期間中の各種届出事項の変更等については、ソニー銀行(販売会社)までお問合せください。なお、お問合せ先は、38 ページ「Ⅶ.関係法人の概要 1.ソニー銀行株式会社(販売会社)の概要」をご確認ください。
三井住友信託銀行(受託者)は、xx義務、善管注意義務をもって信託財産を運用・管理します。
2.本商品の仕組み
(1)スキーム
本商品は、お客さまの信託金を、ソニー銀行の投資用マンションローン債権等を裏付けとする信託受益権およびソニー銀行の普通預金で運用する、実績配当型合同運用指定金銭信託の信託受益権(本受益権)です。
お客さまが取得する本受益権は、Securitize が開発するブロックチェーン技術を用いたコンピュータシステムにより、セキュリティトークンとして管理され、その発行、譲渡および償還にかかる財産的価値の記録および移転が一連の電子的な処理によって行われます。
セキュリティトークンの詳細は、本書面 19 ページ「Ⅱ.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)について」をご確認ください。
(スキーム図)
〈資金およびセキュリティトークン発行償還の流れ〉
① ソニー銀行(販売会社)は、お客さま(委託者兼受益者)がソニー銀行に開設する普通預金口座から、信託金相当額の金銭を引き落とします。
② ソニー銀行(販売会社)は、三井住友信託銀行(受託者)にお客さまの信託金を送金します。
③ 三井住友信託銀行(受託者)は、ソニー銀行(販売会社)から送金されたお客さまの信託金を原資に、ソニー銀行の投資用マンションローン債権等を裏付けとする信託受益権をソニー銀行から購入します。また、お客さまの信託金の一部は、ソニー銀行の普通預金で運用します。
④ 三井住友信託銀行(受託者)は、Securitize のセキュリティトークンプラット
フォーム上で、お客さまの本受益権の権利をセキュリティトークンとして登録する処理を行います。なお、登録処理には、秘密鍵と呼ばれる専用の乱数パスワードを用いますが、お客さまの秘密鍵は、デジタル証券総合取引約款に基づきソニー銀行(販売会社)がお預かりし、ソニー銀行(販売会社)は三井住友信託銀行(鍵管理者)との間で秘密鍵等の管理に関する事務の委託契約を締結することで、三井住友信託銀行(鍵管理者)が委託契約の範囲においてお客さまの秘密鍵の管理を行います。なお、秘密鍵の預託および管理の委託に伴いお客さまが負担する費用はありません。
⑤ お客さまは、Securitize のセキュリティトークンプラットフォームから発行された本受益権(セキュリティトークン)を取得します。なお、お客さまは、ソニー銀行のログイン後サイトウェブページを通じて、本受益権の保有状況をご確認いただけます。
⑥ 三井住友信託銀行(受託者)は、信託受益権の収益配当金および元本償還金と、普通預金の利息および元金を原資に、お客さま(委託者兼受益者)に対する本受益権の収益配当金および元本償還金相当額をソニー銀行(販売会社)に送金します。これに伴い、お客さまのセキュリティトークンは、Securitizeのセキュリティトークンプラットフォーム上で、償還処理が行われます。
⑦ ソニー銀行(販売会社)は、三井住友信託銀行(受託者)から送金された資金を、お客さまの普通預金口座に送金します。
(2)本商品の安全性および投資用マンションローンについて
〈長期個別債務格付「AAA」の取得について〉
本商品が取得する信託受益権は、R&I より、その支払い等の履行の確実性を示す長期個別債務格付において、最も高い「AAA」を取得する予定です。
長期個別債務格付とは、その債務等が約定通りに履行される確実性についての R&I の意見であり、債務不履行となる可能性に加えて回収の可能性(債務不履行時の損失の可能性)も評価されています。その中で「AAA」は、「信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。」と定義されています。
本書面作成時点においては、予備格付「AAA」を取得しています。
(長期個別債務格付の符号の定義)
符号 | 定義 |
AAA (取得予定) | 信用力は最も高く、多くの優れた要素がある。 |
AA | 信用力は極めて高く、優れた要素がある。 |
A | 信用力は高く、部分的に優れた要素がある。 |
BBB | 信用力は十分であるが、将来環境が大きく変化する場合、注意すべき要素があ る。 |
BB | 信用力は当面問題ないが、将来環境が変化する場合、十分注意すべき要素があ る。 |
B | 信用力に問題があり、絶えず注意すべき要素がある。 |
CCC | 債務不履行(支払い不足を含む)に陥っているか、またはその懸念が強い。債務 不履行に陥った債権は回収が十分には見込めない可能性がある。 |
CC | 債務不履行(支払い不足を含む)に陥っているか、またはその懸念が極めて強 い。債務不履行に陥った債権は回収がある程度しか見込めない。 |
C | 債務不履行(支払い不足を含む)に陥っており、債権の回収もほとんど見込めな い。 |
出所)R&I ホームページをもとに三井住友信託銀行作成
〈優先劣後構造について〉
本商品の裏付けとなる信託受益権は、ソニー銀行の投資用マンションローン債権等を裏付けとする本金銭債権信託の A1 号優先受益権です。
A1 号優先受益権を発行する金銭債権信託は、受益権を委託者持分と投資家持分に按分した上で、投資家持分を A1 号優先受益権、A2 号優先受益権および劣後受益権として発行しています。A1 号優先受益権および A2 号優先受益権と、劣後受益権とでは、信託財産である投資用マンションローン債権等の回収金の充当順位に差異があり、回収金は A1 号優先受益権および A2 号優先受益権に先に充当されます。これを「優先劣後構造」といいます。
※ 委託者持分と投資家持分は、持分比率に応じて回収金が充当されます。
この「優先劣後構造」により、金銭債権信託の信託財産である投資用マンションローン債権等の一部が回収不能となった場合でも、その投資家持分に対応する累積回収不能額が劣後受益権の残高を下回る限り、優先受益権の元本には影響が生じない仕組み(ケース A)となっています。なお、投資用マンションローン債権等に係る債務は、ソニー銀行が指定する保証会社(ジャックス)により保証されており、回収の確実性が高められています。
※ 投資家持分に対応する累積回収不能額が劣後受益権の金額を上回った場合(ケース B)には、劣後受益権を上回る部分のみ、A1 号優先受益権および A2 号優先受益権に損失が生じます。
ソニー銀行は、投資用マンションローン債権等の信託により取得した「優先劣後
構造」の各信託受益権のうち、A1 号優先受益権を、本合同金信に譲渡します。
(スキーム図)
〈金銭債権の信託受益権の償還について〉
本金銭債権信託の信託受益権の償還は、ソニー銀行の投資用マンションローン債権等の回収金が原資となります。
期中の回収金は、持分比率に応じて委託者持分と投資家持分に按分され、投資家持分に対応する金額について、まず、A1 号優先受益権の償還原資全額が満たされるまで、本金銭債権信託内に留保され、A1 号優先受益権の償還原資全額相当額が確保された後、A2 号優先受益権、劣後受益権の順で償還が開始される仕組みとなっています。
これにより、本商品が取得するA1 号優先受益権は、償還の確実性を高めたものとなっています。
(償還イメージ)
〈投資用マンションローンについて〉
本金銭債権信託の信託財産を構成する投資用マンションローンは、投資を目的とした分譲集合住宅の購入資金および当該資金の借換資金(借換え時の諸費用を含みます。)を資金使途として、ソニー銀行により実行された貸付債権です。保証会社(ジャックス)は、投資用マンションローン債務者との間で保証委託契約を締結し、投資用マンションローンに係る債務を連帯保証しています。
投資用マンションローン債務者に対して有する投資用マンションローン債権を被担保債権として、融資対象の不動産に対してソニー銀行を抵当権者とする第一順位の抵当権が設定されています。
投資用マンションローン債務者は、ソニー銀行を保険契約者兼保険金受取人とする団体信用生命保険に加入しています。
投資用マンションローンの適用金利は、ソニー銀行所定の基準金利に連動した変動金利または固定金利となっています。
〈ソニー銀行について〉
信用格付業者 | 格付内容 |
株式会社日本格付研究所(JCR) | 長期発行体格付:AA |
S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 | 長期カウンターパーティ格付け:A 短期カウンターパーティ格付け:A-1 |
本商品は、お客さまの信託金の一部を、ソニー銀行の普通預金で運用します。ソニー銀行が 2023 年 3 月 31 日時点で、信用格付業者より取得している信用格付は、以下のとおりです。
〈ジャックスについて〉
本金銭債権信託が運用対象とする投資用マンションローン債権等に係る債務は、ジャックスにより保証されています。
信用格付業者 | 格付内容 |
株式会社格付投資情報センター(R&I) | 発行体格付:A |
株式会社日本格付研究所(JCR) | 長期発行体格付:A+ |
ジャックスが 2023 年 3 月 31 日時点で、信用格付業者より取得している信用格付は、以下のとおりです。
(3)各信託の役割について
本スキームにおいては、前項のとおり、複数の信託を活用しています。各信託の利用目的は下表のとおりです。
名称 | 利用目的 | 詳細 |
本合同金信 | 信託金の適切な運用・管理 | 同一約款に基づく多数のお客さまから信託された金銭を1個の運用団にまとめて運用・管理するために設定しています。 |
本金銭債権信託 | 信託された金銭債権の適切な運用・管理 | 信託内で優先劣後構造等を採用することにより、投資用マンションローン債権等を裏付けとして、弁済順位等の異なる複数の受益権を発行します。本合同金信は、そのうち A1 号優先受益権を信託財産の運用対象として取得します。 |
なお、ソニー銀行は A1 号優先受益権を本合同金信に譲渡することにより、資金調達を行います。 |
Ⅱ.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)について
1.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)とは
電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)とは、2020 年 5 月施行の改正金融商品取引法により新しく定義された概念です。有価証券とみなされる権利(原権利。信託受益権を含みます。)がデジタル化されたものを指し、具体的には、ブロックチェーン技術を利用したコンピュータシステム上で、それらの権利についての発行、譲渡および償還にかかる財産的価値の記録および移転が、一連の電子的な処理によって行われる仕組みを持ったものをセキュリティトークンといいます。
(スキーム図)
2.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)の概要
本商品は、信託法に従って設定される信託の受益権です。
本受益権は、電子記録移転権利に該当する、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号に掲げる権利であり、金融商品取引法第5条第1項および金融商品取引法施行令第2条の 13 第8号に定める特定
有価証券です。また、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第
5号イに定める内国信託受益権です。
本受益権は、Securitize が開発するブロックチェーン技術を活用した電子情報処理組織(コンピュータシステム)を用いて移転することができる財産的価値に表示される、金融商品取引業等に関する内閣府令第 1 条第 4 項第 17 号に定める電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)です。
ブロックチェーン技術を活用したコンピュータシステムを用いて移転することができる財産的価値に表示される本受益権の移転記録等には、秘密鍵とよばれる取引の都度ランダムに生成される専用の乱数(パスワード)が利用されます。お客さまの秘密鍵は、ソニー銀行(販売会社)がデジタル証券総合取引約款に基づきお預かりし、また、ソニー銀行(販売会社)は三井住友信託銀行(鍵管理者)との間で秘密鍵等の管理に関する事務の委託契約を締結することにより、三井住友信託銀行(鍵管理者)が委託契約の範囲内において、お客さまの秘密鍵の管理を行います。
お客さまは、ソニー銀行のログイン後サイトウェブページを通じて、本受益権の保有状況をご確認いただけます。
(セキュリティトークンの概要図)
〈セキュリティトークンの概要〉
① 三井住友信託銀行(受託者)は、Securitize のセキュリティトークンシステムのオフチェーン領域である発行体コントロールパネルに、本受益権にかかる発行条件を登録します。
② お客さまの本受益権の購入時に、ソニー銀行(販売会社)は、デジタル証券総合取引約款に基づき、お客さまの秘密鍵をお預かりします。
③ ソニー銀行(販売会社)は、三井住友信託銀行(鍵管理者)に、秘密鍵等の管理に関する事務を委託します。
④ 三井住友信託銀行(受託者)は、受益権の発行にあたり、発行体コントロールパネルに、お客さまの本受益権をセキュリティトークンとして登録する処理を行います。
⑤ 発行体コントロールパネルに登録されたセキュリティトークンの情報は、ブロックチェーンに連携され、お客さまの本受益権の権利の情報が記録されます。
⑥ お客さまの権利の情報が、ブロックチェーンに記録されることにより、セキュリティトークンとして発行されます。
⑦ セキュリティトークンの情報は、オフチェーン領域にデータ連携され、お客さまは、ソニー銀行(販売会社)のログイン後サイトウェブページ(投資家ダッシュボード)から、本受益権の保有状況をご確認いただけます。なお、ソニー銀行(販売会社)は、発行体コントロールパネルの参照権限を保有します。
⑧ 本受益権の譲渡が発生した場合は、三井住友信託銀行(受託者)は、発行体コントロールパネルに当該譲渡に関する情報を登録し、セキュリティトークンの記録の書き換えを行います。
3.電子記録移転有価証券表示権利等(セキュリティトークン)の注意事項
本受益権は、Securitize が開発するコンピュータシステムにて、その財産的価値の記録および移転が行われます。このため、サイバー攻撃により不正アクセスが行われた場合には、本受益権に係る記録が改ざんされもしくは消滅する可能性があります。その結果、本受益権の実体法上の権利関係と記録に乖離が生
じ、技術的な理由によりその事態が発生する前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。この場合、お客さまが本受益権の配当を受けられない可能性および予定されていた時期に本受益権が償還されない可能性があります。
不正アクセス以外の原因によりブロックチェーンネットワークの重大な障害または三井住友信託銀行(受託者)が管理するシステムの重大な障害が生じ、本受益権の権利の移転や記録の管理が通常どおり連携できず、適時に修正できなかった場合には、財産的価値の記録やお客さまの本受益権の配当および元本償還に大幅な遅延が生じる可能性があります。
利用する通信回線に重大な障害が生じ、本受益権の権利の移転や記録の管理をブロックチェーンネットワークまたは受託者が管理するシステムに通常どおり連携できなくなった場合には、お客さまの本受益権の配当および元本償還に大幅な遅延が生じる可能性があります。
本受益権は、Securitize のセキュリティトークンプラットフォーム上に記録されることから、セキュリティトークンプラットフォームがその記録等を行う三井住友信託銀行(受託者)の期待どおりに利用できない場合またはセキュリティトークンプラットフォームからの提供データに何らかの事由により誤りがあった場 合、本受益権の権利の保有等に関して影響が生じることにより、損害を被る可能性等があります。また、セキュリティトークンプラットフォームは、Securitizeによって運営および管理され、また、セキュリティトークンプラットフォームにおいて本受益権を表示する財産的価値の記録等にかかる処理を承認するノード
(コンピュータ等)は、Securitize のみが保有します。そのため、Securitize が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合またはその信用状況等が悪化し、三井住友信託銀行(受託者)の期待どおりに業務を行うことができない場合等は、本受益権の権利の保有等に関して影響が生じることにより、損害を被る可能性があります。
本受益権の取引は、ブロックチェーンネットワークの存在を前提とする情報システムが用いられており、本受益権の権利の移転や権利の帰属に係る記録の管理を通じて行われるため、情報システム上にお客さまの情報が登録されます。その情報は適切に管理されますが、サイバー攻撃により不正アクセスが行われた場合には、その情報の漏洩や不正利用等の事態が生じるおそれがあります。
Ⅲ.関係法人が担う役割等
本合同金信スキームにおいて、関係法人が担う役割およびその内容は以下のとおりです。
名称 | 役割 | 内容 |
ソニー銀行 | 本合同金信の販売会社 | お客さまに対する本合同金信に係る本受益権の取得および勧誘 |
本合同金信の信託事務等の受任者 | お客さまの照会窓口業務、その他受託者が指定する信託事務等の受任 | |
本受益権(セキュリティトークン)の秘密鍵の保護預かり先 | お客さまのセキュリティトークン化された本受益権の秘密鍵の保護預り | |
本合同金信の余資運用先 | 信託財産の余資運用先 | |
三井住友信託銀行 | 本合同金信の受託者 | 信託財産の運用・管理 |
本合同金信にかかる本受益権(セキュリティトークン)の管理者 | 本合同金信の本受益権(セキュリティトークン)の管理 | |
Securitize | セキュリティトークンのプラットフォーム提供者 | 本受益権にかかるセキュリティトークンの財産的価値を記録するプラットフォームの提供 |
Ⅳ.募集要項
本商品の概要は以下のとおりです。
項目 | 内容 |
商品名 | 実績配当型合同運用指定金銭信託 (商品名:投資用マンションローン債権セキュリティトークン (2023 年第 1 号)) |
商品コード | 3048202300001 |
販売会社 | ソニー銀行 |
受託者 | 三井住友信託銀行 |
お申込いただける方 | ソニー銀行に預金口座を保有する国内在住の個人 ・20 歳以上、75 歳未満の方 ・お客さまの資産運用の目的が「一定の割合までであれば、元本割れリスクを許容しつつ、資産運用を検討する。」または「元本割れリスクを許容して、資産運用を検討する。」であること |
信託の目的 | お客さまのための信託金の管理・運用 |
主な運用対象 | ソニー銀行の投資用マンションローン債権等を裏付けとする信託受益権およびソニー銀行の普通預金 |
募集金額 | 1 億円 |
お申込単位 | 1 口以上、1 口単位、最大 10 口(1 口は 10 万円とします。) |
募集期間 | 2023 年 7 月 20 日~2023 年 8 月 14 日 |
信託設定日 | 2023 年 8 月 31 日 |
信託期間満了予定日 | 2024 年 8 月 30 日 ※ 当日が営業日でない場合にはその前営業日とします。 ※ なお、信託元本の交付(入金)日は本書面 26 ページの「信託元本の交付」をご確認ください。 |
信託期間(予定) | 1 年 ※ なお、当初予定される信託終了日(信託期間満了予定日)から信託期間が延長される場合があります。詳細は、本書面 29 ページ 「Ⅴ.本商品のリスク等について」をご確認ください。 |
計算期日 | 2024 年 8 月 30 日(信託期間満了予定日) ※ 当日が営業日でない場合にはその前営業日とします。 ※ ただし、信託期間が延長される場合は、信託期間満了予定日と、 |
信託期間満了予定日以降信託終了日までの毎年 2 月、8 月の各最終営業日ならびに信託終了日を計算期日とします。 | |
計算期間 | 信託設定日(同日を含みます。)から信託期間満了予定日(同日を含みます。)までの期間 ※ ただし、信託期間が延長される場合は、信託期間満了予定日(同日を含みます。)までの期間と、同日以降、直前の計算期日(同日を含みません。)から次の計算期日(同日を含みます。)までの期間 とします。 |
信託終了事由 | この信託は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、それぞれ以下に定める日に終了します。 ① 信託期間満了予定日が到来した場合には、当該日。ただし、同日において本運用資産の全部または一部について償還がなされていない場合には、(ⅰ)本運用資産が全額償還される日、(ⅱ)本運用資産の換価処分が完了する日のいずれか早く到来した日 ② 信託約款第 16 条第 2 項に基づき、この信託契約が解約される場合には当該日 ③ 信託約款第 16 条第 3 項に基づき、この信託契約が終了される場合には当該日 ④ 信託約款第 16 条第 5 項に基づき、この信託が解除されたとみなされる場合には当該日 ⑤ 信託約款第 25 条第 4 項に基づき、受益者が三井住友信託銀行(受託者)に対して本受益権の買取請求をした場合には当該買取りの請求があった日の直後の計算期日 ⑥ 三井住友信託銀行(受託者)が、経済情勢の変化その他相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難であると認めた場合には、当該事由が発生した日 ⑦ その他法令に基づきこの信託が終了する場合には当該日 |
予定配当率 | 0.30% 予定配当率は年率・税引前の利率となります。また、本商品は実績配当商品であり、予定配当率に基づく収益配当をお約束するものではありません。 |
予定配当額 | 予定配当額は、以下の算式により計算される単位予定配当額にお客さまが保有する口数を乗じた金額をいいます。 (単位予定配当額) |
一口当たりの信託元本額×予定配当率×配当計算期間に対応する日数÷365(円未満の端数は切り捨てます。) ※ 一口当たりの信託元本額は、当該計算期日にかかる計算期間の初日における一口当たりの元本の額とします。 ※ 配当計算期間に対応する日数は、信託設定日(同日を含みます。)から信託期間満了予定日(同日を含みません。)までの日数とします。ただし、信託期間が延長される場合は、直前の計算期日(同日を含みます。)から、次の計算期日(同日を含みません。)までの日 数とします。 | |
収益配当金の交付 | 信託期間満了予定日の 4 営業日後に収益配当金を交付します。 ※ 計算期日から収益配当金の交付日までの期間については、付利されません。 |
信託元本の交付 | 信託期間満了予定日の 4 営業日後に一括して交付します。 ただし、信託期間満了予定日において、本運用資産の全部または一部について償還がなされていない場合には、本運用資産が全額償還されるまで、または本運用資産の換価処分に必要な期間に応じて、本商品の信託期間が延長されるおそれがあります。また、信託終了事由に該当する場合、信託期間満了予定日に限らず信託終了し、原則として、信託終了日の 4 営業日後に信託元本を交付します。 ※ 信託終了日から信託元本の交付日までの期間については、付利されません。 |
申込方法 | ソニー銀行(販売会社)のログイン後サイトにてお申込みください。 お申込み後、三井住友信託銀行およびソニー銀行による抽選があります。 抽選の結果につきましては、お客さまのご登録のメールアドレス宛にご連絡いたします。 お申込金は、出金期限である 2023 年 8 月 24 日までにソニー銀行に開設されたお客さま名義の預金口座から引き落としの方法により出金し、三井住友信託銀行(受託者)が指定する口座に入金いたします。お客さまの預金口座の残高不足により出金期限までにお申込金の出金ができなかった場合、信託設定日において信託金の交付が行われず、信託契約が解除されたものとみなされます。 なお、出金日から信託設定日までは付利されません。予定どお |
り、信託設定日に信託が設定される場合、お申込金は信託設定日に信託金に振り替えられます。 | |
申込手数料 | 本商品のお申込みに関して、三井住友信託銀行およびソニー銀行に対して支払う手数料その他の対価はありません。 |
中途解約 | 本商品は、原則として中途解約ができません。ただし、お客さまは、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由に該当しない場合で、三井住友信託銀行(受託者)がやむを得ないと認めたときには、例外的に中途解約の請求を行うことができます。その場合、お客さま(お客さまが死亡したときは、お客さまの相続人)は、ソニー銀行(販売会社)の求めに応じ、特別解約事由を証する書面を提出する必要があります。 〈特別解約事由〉 ①お客さまが死亡したとき ②お客さまが天変地異その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき ③お客さまが破産手続開始の決定を受けたとき ④お客さまが疾病等により生計を維持できなくなったとき ⑤その他これらに準ずる事由があるものとして三井住友信託銀行(受託者)が認めるとき 〈解約不能事由〉 ①中途解約の請求時点で、本合同金信が信託約款第 5 条第 2 項に基づき管理運用している普通預金等の残高が、解約請求の金額(信託受益権の元本金額)を下回る場合 ②三井住友信託銀行(受託者)が中途解約の請求を受けてから、解約請求の金額(信託受益権の元本金額)を支払うまでに、本合同金信が信託約款第 5 条第 2 項に基づき管理運用している普通預金等の残高が解約請求の金額(信託受益権の元本金額)を下回ることが見込まれる場合 本商品は、いかなる場合でも一部解約をすることはできません。 三井住友信託銀行(受託者)は、信託約款第 25 条第 4 項に基づき、信託契約の変更に異議があるお客さまから買取請求を受けた場合を除き、いかなる場合であっても本商品を買取る義務を負いません。 |
譲渡・担保提供等 | 本商品は、いかなる場合でも譲渡、質入、譲渡担保その他の担保提供等の処分をすることはできません。なお、お客さま(受 益者)につき相続が開始したことに伴い、本商品の相続人への |
承継が行われた場合には、本商品の譲渡が行われることがあ り、その際の手続は信託約款第 18 条の定めるところによります。 | |
信託報酬 | 各計算期間の信託報酬として、各計算期日にかかる計算期間の初日における信託元本の額に 0.14%を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日(同日を含みません。)までの実日数を乗じ 365 で除す方法により計算された金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)を信託財産の中から受領します。 また、各計算期日において、本合同金信内に残余収益がある場合、当該残余収益は信託報酬として受領します。 |
公租公課・その他の費用 | 信託財産に関する公租公課および信託費用は、信託約款第 10条および第12 条に基づき、信託収益から支払います。なお、三井住友信託銀行(受託者)が、信託事務の処理に必要な諸費用について信託財産から前払いを受ける必要があると判断した場合には、お客さまに対する通知を行うことなく、当該前払いを随時信託収益から受けることができるものとし、この場合、三井住友信託銀行(受託者)は、信託法第 48 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。 |
投資者保護基金・預金保険の適用 | 本商品は、投資者保護基金および預金保険の対象ではありません。 |
元本補填・利益補足 | 本商品は、元本補填、保証および利益の補足を行いません。 |
通帳・証書の発行 | 本商品は通帳および信託証書を発行しません。 |
Ⅴ.本商品のリスク等について
1.本商品のリスク
本商品に関してお客さまにご負担いただくリスクは以下のとおりです。
種類 | リスクの内容 |
信用リスク | 本商品は、以下の場合に元本が毀損し、または、収益配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るおそれがあります。 〈投資用マンションローン債権に関する信用事由発生時〉 本運用資産の裏付けとなるソニー銀行の投資用マンションローン債権等において、当初の想定を超えた損失が発生した場合 〈運用に関する取引相手に関する信用事由発生時〉 本合同金信について、信託財産の余資運用対象である普通預金等における運用先(ソニー銀行)の信用状況等に問題が生じた場合 ソニー銀行の詳細は、17 ページ〈ソニー銀行について〉をご確認ください。 〈回収業務等委託先に関する信用事由発生時〉 本運用資産の裏付けとなるソニー銀行の投資用マンションローン債権等の回収業務等を行う委託先(サービサー(当初のサービサーはソニー銀行))の信用状況等に問題が生じた場合 なお、本金銭債権信託は、その信託受益権の元本の毀損、または収益配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るリスクを低減するため、サービサーの信用状況等に問題が生じた場合、金銭の追加信託が行われる等のリスク低減措置が講じられています。 〈保証会社に関する信用事由発生時〉 本運用資産の裏付けとなるソニー銀行の投資用マンションローン債権等の債務に係る保証会社(株式会社ジャックス。以下「ジャックス」といいます。)の信用状況等に問題が生じた場合 ジャックスの詳細は、18 ページ〈ジャックスについて〉をご確認く ださい。 |
本商品の流動性・譲渡制限に関するリス | 本商品は、お客さま(受益者)につき相続が開始した場合を除き、いかなる場合でも譲渡、質入、譲渡担保その他の担保提供等(譲渡等)の処分をすることはできません。 また、本合同金信は、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由 |
ク | に該当しない場合で、三井住友信託銀行(受託者)がやむを得ないと認めた場合を除き、お客さま(受益者)は、中途解約の請求を行うことはできません。したがって、お客さま(受益者)は、本商品を希望する時期に償還することはできません。 本合同金信の運用財産である本運用資産が償還されず残存している場合、本商品の元本償還は本運用資産の売却処分代金を原資として行われることがありますが、本商品の流通市場がないため、買い手が限定され、売却できないことがあり、売却価格や売却時期に影響を及ぼすおそれがあります。 三井住友信託銀行(受託者)は、信託約款第 25 条第 4 項に基づき、信託契約の変更に異議があるお客さまから買取請求を受けた場合を除き、いかなる場合であっても本商品を買取る義務を 負いません。 |
本商品の価格に関するリスク | 本合同金信は、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由に該当しない場合で、三井住友信託銀行(受託者)がやむを得ないと認めた場合に限り、お客さま(受益者)は、中途解約の請求を行うことはできます。この場合の償還金額は、原則として信託終了日時点における信託元本の金額であるとされていますが、信託終了日の直前に本金銭債権信託の受託者により作成された信託財産状況報告書記載の本運用資産の金額に、本合同金信が信託約款の規定に基づき管理運用している銀行普通預金または受託者の銀行勘定向けの貸付の残高を加えた金額が、信託終了日時点における全てのお客さま(受益者)に対して信託元本の償還を行うために必要な金額に不足する場合には、償還金額は信託元本以下となる場合があり、かかる場合、本商品 について元本全額の償還がされる保証はありません。 |
本商品の信託配当 および元本償還に関するリスク | 本商品について、信託配当および元本償還は保証されません。本合同金信の運用財産である本運用資産への信託配当および元本償還の金額が減少した場合には、本商品の信託配当および元本償還が減少または行われないことがあります。 |
信託期間延長リスク | 本商品の信託期間満了予定日において、本合同金信の運用財産である本運用資産の元本の全部または一部について償還がなされていない場合には、元本の全額償還が行われるまで、または本運用資産の売却処分に必要な期間に応じて、本商品の信託期間が延長される おそれがあります。この場合、本運用資産の処分価格によっては、本 |
商品について、元本が毀損し、または、配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るおそれがあります。 | |
セキュリティトークンに関するリスク | 本商品の売買その他の取引にあたっては、Securitize が運営、管理するブロックチェーンネットワークの存在を前提とする情報システムが用いられており、かつ、本商品はブロックチェーンネッ トワークおよびコンセンサス・アルゴリズム(ブロックチェーンネッ |
トワークにおける合意形成の方法)を用いて、権利の移転や記録 | |
の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正アクセスが行わ | |
れた場合等には、本商品に係る情報が流出し、または本商品に係 | |
る記録が改ざんされ若しくは消滅する可能性があります。その結 | |
果、本商品の実体法上の権利関係と記録に乖離が生じ、技術的 | |
な理由によりブロックチェーンネットワークおよびコンセンサス・ | |
アルゴリズムにおける本商品に係る記録を、改ざん等が発生する | |
前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かか | |
る場合には、実体法上の権利者に対する本商品の信託配当およ | |
び元本償還が行われなくなる、実体法上の権利者が本商品を譲 | |
渡することができなくなる、又は本商品の譲渡に係る記録ができ | |
なくなること等により、損害を被る可能性があります。 | |
その他上記以外の原因により本商品の記録の管理に用いるブロ | |
ックチェーンネットワーク若しくは受益権を管理する三井住友信 | |
託銀行(受託者)が管理するシステムや利用する通信回線に重大 | |
な障害が生じた場合またはソニー銀行のシステム障害等により、 | |
権利の移転や記録の管理を Securitize が運営、管理するブロ | |
ックチェーンネットワークまたは三井住友信託銀行(受託者)が管 | |
理するシステムに通常どおり連携できなくなった場合には、本商 | |
品の信託配当および元本償還、譲渡および譲渡に係る記録等に | |
大幅な遅延が生じ、またはこれらができなくなり、損害を被る可 | |
能性があります。 | |
本商品の権利の帰属に係る記録の管理はブロックチェーンネット | |
ワークの存在を前提とする情報システムを通じて行われることか | |
ら、本商品の保有者の情報は情報システム上登録されます。当該 | |
情報は三井住友信託銀行(受託者)および三井住友信託銀行(受 | |
託者)が業務を委託するソニー銀行によって適切に管理される予 | |
定ですが、サイバー攻撃により不正アクセスが行われ、当該情報 | |
の漏洩や不正利用等の事態が生じるおそれがあります。 |
本商品は、「Securitize PF」上に記録されます。したがって、 「Securitize PF」が三井住友信託銀行(受託者)の期待どおりに利用できない場合または「Securitize PF」からの提供データに何らかの事由により誤りがあった場合、本商品等の保有、譲渡や決済等に関して影響が生じることにより、損害を被る可能性があります。また、「Securitize PF」は、Securitize によって運営および管理され、また、「Securitize PF」において本商品を表示する財産的価値(トークン)の記録および移転に係るトランザクションを承認するノードは、Securitize のみが保有します。そのため、Securitize が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合またはその信用状況等が悪化し三井住友信託銀行(受託者)の期待どおりに業務を行うことができない場合等は、本商品の保有、譲渡や決済等に関して影響が生じるこ とにより、損害を被る可能性があります。 | |
その他のリスク | 将来、本商品にかかる法制度や課税制度の変更等が行われた場合、本商品の元本が毀損し、または、配当額が予定配当率に基づき計算 された金額に不足するおそれがあります。 |
2.ご留意事項
項目 | 内容 |
募集の中止または信託設 定の中止に 関する事項 | 信託設定日までの間に以下の事態が発生した場合には、本商品の募集または信託設定を中止する場合があります。その場合、お客さまのお申込金はお客さまの口座に払い戻します。 ① 金融情勢における著しい変化の発生(または発生するおそれ)により、当初予定していた条件での設定が不適当である場合 ② その他やむを得ない事由が発生した場合 |
その他一般事項 | 本商品は預金等ではなく、元本の保証はありません。また、予定配当率を保証するものではなく、予定配当額を超える収益配当はなされません。 本商品は投資者保護基金および預金保険の対象ではありません。なお、三井住友信託銀行およびソニー銀行(子会社および関連会社を含みます。)は、本商品に関し、本合同金信において一切の信用補完や流動性補完を行いません。 本商品は、金融商品取引法第 37 条の 6(同条が準用される場 合を含みます。)に基づくクーリングオフの適用はありません。 |
本書面に基づきソニー銀行がご提案する本商品について、お客さま自らその採否をご判断ください。 本商品の責任財産は、本合同金信の信託財産のみに限定されており、三井住友信託銀行(受託者)の固有財産および本合同金信以外の信託財産には一切およびません。 本書面に基づきソニー銀行がご提案する本商品について、お客さまがお申込み等されない場合であっても、ソニー銀行および三井住友信託銀行との他のお取引についてお客さまが不利益な取扱いを受けることはありません。 ソニー銀行および三井住友信託銀行は、お客さまが本商品にお申込み等されることを、お客さまとの他のお取引の条件とすることはありません。 本書面に記載のデータは、ソニー銀行および三井住友信託銀行が信頼できると判断した情報等に基づくものですが、その情報の正確性・確実性についてソニー銀行および三井住友信託銀行が保証するものではありません。 本書面は、作成日において入手可能な情報等に基づいて作成したものであり、今後の金融情勢・社会情勢等の変化により、内容が変更となる場合があります。 本書面に記載された内容は、現時点における条件を示したものであり、実際に取り組むことができない場合や条件が変更となる場合があります。予めご了承ください。 本商品は、20 歳未満および 75 歳以上のお客さまは、お申込 みいただけません。 |
Ⅵ.お手続き・手数料等に関する事項
1.お手続き等
(1)お申込前にお客さまにご確認いただく書面
項目 | 内容 |
契約締結前交付書面兼商品 説明書 (目論見書)(「個人情報における利用目的について」等を 含む)(本書面) | 本商品の概要をご説明し、信託約款をお示しする書面で す。本書面は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条第 1 項が準用する信託業法第 25 条(信託契約の内容の説明)に基づき、受託者としての三井住友信託銀行の商号および信託契約の内容の説明を兼ねるものですので、必ず内容をご確認ください。 |
41 ページ「4.ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)における個人情報の取扱いに関する補足事項」、 45 ページ「個人情報の利用目的について」および 47 ページ「ソニー銀行で取り扱う個人情報および特定個人情報等にかかる公表事項等」は、個人情報の保護に関する法律第 21 条第 1 項に基づく書面です。 |
(2)お申込金の取扱い
項目 | 内容 |
出金方法 | お申込金は、ソニー銀行に開設したお客さま名義の口座からの引き落としの方法により出金し、三井住友信託銀行(受託者)が指定する口座に入金いたします。 |
出金期限 | 2023 年 8 月 24 日 ※ お客さまの預金口座の残高不足によりお申込金の出金ができなかった場合、信託設定日をもって当然に信託契約が解除されたとみなされます。なお、出金日から信託設定日までは付利されません。予定どおり、信託設定日に信託が設定される場合、お 申込金は信託設定日に信託金に振り替えられます。 |
(3)収益配当金および元本償還金のお支払い
項目 | 内容 |
収益配当金のお支払い | 信託期間満了予定日(2024 年 8 月 30 日。ただ し、同日が営業日でない場合には、その前営業日)の 4 営業日後に支払います。 |
元本償還金のお支払い | 信託期間満了予定日(2024 年 8 月 30 日。ただ し、同日が営業日でない場合には、その前営業日)の 4 営業日後に支払います。 ただし、本商品の信託期間満了予定日において、本運用資産の全部または一部について償還がなされていない場合には、本運用資産が全額償還されるま で、または本運用資産の換価処分に必要な期間に応じて、本商品の信託期間が延長されるおそれがあります。 また、信託終了事由に該当する場合、信託期間満了予定日に限らず信託は終了し、信託終了日の 4 営業日後に信託元本を交付します。 |
お受取方法 | 収益配当金および元本償還金等の支払いは、お客さまの指定口座に送金する方法により行います。 |
(4)お客さまへの報告事項
項目 | 内容 |
信託設定に関する事項 | 信託設定日以降遅滞なく、信託設定の内容を記載した取引報告書を電磁的方法により閲覧、ダウンロードできます。 |
信託期間満了に関する事項 | 信託期間満了予定日の約 2 週間前に、信託期間満了に関するお知らせを電磁的方法により閲覧、ダウンロードできます。 |
最終計算に関する事項 | 信託終了日以降遅滞なく、最終計算書を電磁的方法により閲覧、ダウンロードできます。 |
信託財産の状況に関する事項 | 信託終了日以降遅滞なく、信託財産状況報告書を電磁的方法により閲覧、ダウンロードできます。 |
その他の事項 | 信託約款に定めのあるもの以外は、信託法に定める受益者(お客さま)に対する通知を行いません。ただし、法令等に受益者(お客さま)への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが法令等に違反するものについては、この限りではありません。 |
(5)信託期間中のご照会・各種変更について
項目 | 内容 |
本商品に関するご照会 | ソニー銀行のカスタマーセンターにご連絡ください。なお、ご連絡先は、38 ページ「Ⅶ.関係法人の概要 1.ソニー銀行株式会社(販売会社)の概要」をご確認ください。 |
各種変更に関するご連絡 (氏名・住所のご変更等) | |
中途解約のお申出 | |
その他の事項 |
2.本商品の費用・税金
(1)お客さまが直接的に負担する費用
項目 | 内容 |
申込手数料 | 本商品のお申込みに関して、三井住友信託銀行(受託者)およびソニー銀行(販売会社)に対して支払う手数料その他の対価はありません。 |
中途解約手数料 | ありません。 |
残高証明書発行手数料 | ご指定日付時点の残高証明書の発行をご希望される場合、発行にかかる手数料は、1 通に対して 440 円(税込)となります。 |
(2)お客さまが間接的に負担する費用
項目 | 内容 |
本合同金信の信託報酬 | 三井住友信託銀行(受託者)は、信託財産の中から信託報酬を受領します。各計算期間の信託報酬は、各計算期間の初日における信託元本の額に対して 0.14%(年率)を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日(同日を含みません。)まで の実日数を乗じ、365で除す方法により計算した金額(税込) (円未満の端数は切り捨てます。)となります。また、各計算期日において、本合同金信内に残余収益がある場合、当該残余収益は信託報酬として受領します。 |
本合同金信の募集取扱手数料 | 三井住友信託銀行(受託者)は、信託財産の中からソニー銀行 (販売会社)に対して、本商品の募集の取扱いにかかる手数料を支払います。募集の取扱いにかかる手数料は、信託設定日に |
おける信託元本の額に対して 0.01%を乗じた金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)となります。 | |
本合同金信の信託事務委任手数料 | 三井住友信託銀行(受託者)は、信託財産の中からソニー銀行 (販売会社)に対して、本商品の信託事務委任にかかる手数料を支払います。各計算期間の信託事務委任にかかる手数料は、各計算期間の初日における信託元本の額に対して 0.0155% (年率)を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日 (同日を含みません。)までの実日数を乗じ、365で除す方法 により計算した金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)となります。 |
その他の費用 | 公租公課その他信託事務の処理に必要な費用を信託財産から支払います。なお、これら費用は実費相当額となるため、お客さまの本商品のお申込み時点において上限額および計算方法を明示することができません。 |
(3)課税上の取扱い
以下の情報は、本書面作成時点におけるものであり、税制改正等により将来変更されることがあります。
項目 | 内容 |
個人のお客さま | 原則として、お客さまが受領する収益配当金については、利子所得として、20.315%の税金(国税 15.315%(復興特別所得税を含みます)および地方税 5%)が源泉分離課税されます。 少額貯蓄非課税制度(マル優制度)はご利用できません。本商品は実績配当型の合同運用指定金銭信託であり、投資信託に適用される税制の適用はございません。また、少 額投資非課税制度(NISA)等の適用はございません。 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 |
Ⅶ.関係法人の概要
1.ソニー銀行株式会社(販売会社)の概要
項目 | 内容 |
商号等 | ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 578 号 |
所在地 | 〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 6 号 |
代表者 | 代表取締役社長 南 啓二 |
資本金 | 385 億円(2023 年 3 月 31 日現在) |
設立年月日 | 2001 年 4 月 2 日 |
業務概要 | 銀行業務および金融商品取引業務 |
加入協会 | 日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本STO協会 |
ソニー銀行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会 |
対象事業者となっている認定投資者保護団体 | 当社が対象事業者となっている認定投資者保護団体はありません。 |
ソニー銀行のお問合せ先 | ソニー銀行 カスタマーセンター電話:0120-365-723 (受付時間 9:00~17:00) |
登録金融機関業務の内容および方法の概要 | 〈内容の概要〉 金融商品取引法第 33 条第 2 項 1 号に掲げる有価証券(電子記録移転権利を含みます)に係る同号に定める行為 金融商品取引法第33条第2項第2号に掲げる有価証券に係る同号に定める行為 金融商品取引法第33条第2項第3号に掲げる有価証券に係る同号ハに定める行為 金融商品取引法第33条第2項第4号に掲げる有価 証券に係る同号ロに定める行為 |
金融商品取引法第33条第3項第2号に定める行為金融商品取引法第33条の2に掲げる有価証券等管理業務として行う金融商品取引法第2条第8項第16号及び第17号に定める行為 金融商品取引法第33条の2に掲げる投資助言・代理業として行う金融商品取引法第2条第8項第13号に定める行為 〈方法の概要〉 ソニー銀行では、インターネットを経由した同社所定の手続に従い、お取引をお申込みいただいた上で、お取引の注文を受け付けております。なお、本商品のお取引にあたっては、本受益権の管理等に関して、ソニー銀行のデジタル証券総合取引約款に同意いただくことが必要となります。 |
2.三井住友信託銀行株式会社(受託者)の概要
項目 | 内容 |
商号等 | 三井住友信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局(登金)第 649 号 |
所在地 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 |
代表者 | 取締役社長 大山 一也 |
資本金 | 3,420 億円(2023 年 3 月 31 日現在) |
設立年月日 | 1925 年 7 月 28 日 |
業務概要 | 信託業務、銀行業務、不動産売買の媒介・証券代行等の併営業務、登録金融機関業務 |
三井住友信託銀行が加入している金融商品取引業協会 | 日本証券業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人日本STO協会 |
三井住友信託銀行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人信託協会連絡先 信託相談所 電話番号0120-817-335または03-6206-3988 |
対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ありません。 |
三井住友信託銀行のお問合せ先 | 三井住友信託銀行 資産金融部受託第二チーム 電話 :03-6256-5160 (受付時間 平日 9:00~17:00) |
公告の方法(公告の期間を含みます。) | 法令に別段の定めがある場合を除き、日本経済新聞に掲載する方法により、三井住友信託銀行所定の公告の期間、公告を行います。なお、三井住友信託銀行は、公告の方法を変更することがあります。 |
信託業務に関する外部監査の有無 | ありません。 |
3.Securitize Japan 株式会社(セキュリティトークンプラットフォーム提供者)の概要
項目 | 内容 |
商号 | Securitize Japan 株式会社 |
所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目 1 番 1 号日本橋三井タワー6F |
代表者 | 代表取締役 ジェームス・エイチ・フィン |
資本金 | 50 百万円(2023 年 3 月 31 日現在) |
設立年月 | 2018 年 9 月 |
業務概要 | デジタル証券の発行・管理プラットフォームの提供 |
4.ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)における個人情報の取扱いに関する補足事項
本商品では、登録金融機関であるソニー銀行(販売会社)が、三井住友信託銀行
(受託者)から委託を受けて、募集取扱業務を行っています。本商品の募集取扱業務においてお客様から提供された個人情報は、ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)の双方が取得し、自ら利用いたします。具体的には、本商品の募集取扱業務の委託先としてのソニー銀行(販売会社)を介して三井住友信託銀行(受託者)が取得するとともに、ソニー銀行(販売会社)も自ら利用するために取得いたします。お客様から取得した個人情報を、三井住友信託銀行(受託者)は、本書添付の「個人情報の利用目的について」に記載された利用目的のために利用し、また、ソニー銀行(販売会社)は、本書添付の「ソニー銀行で取り扱う個人情報および特定個人情報等にかかる公表事項等」に記載された利用目的のために利用します。
なお、ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)は、本商品の募集取扱業務においてお客さまから取得した個人情報の取扱いの一部又は全部を、本商品を表示する財産的価値(トークン)の記録、移転、または計算を行うために、Securitize に委託します。また、ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)は、それぞれが保有しているお客さまの金融取引・投資取引の記録(お客さまの氏名、住所等の属性情報や本商品の購入以外の取引に関する記録を含みます。)を、双方の委託先である Securitize を介して、双方に開示・提供し、いわゆる適合性の原則(お客さまの投資目的、投資経験、財産の状況などに照らして不適当な勧誘を行ってはならないという原則)その他の法令上のルールが遵守されているかを確認し、また、これを事後的に検証する目的を含め、三井住友信託銀行(受託者)においては本書添付の「個人情報の利用目的について」に記載された利用目的のために利用することがあり、また、ソニー銀行(販売会社)においては本書添付の「ソニー銀行で取り扱う個人情報および特定個人情報等にかかる公表事項等」に記載された利用目的のために利用することがあります。
ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)は、それぞれが保有しているお客さまの氏名、住所その他の届出事項の変更、死亡または行為能力の変動などの個人情報の取扱いの全部又は一部を、本商品を表示する財産的価値(トークン)の記録、移転、または計算を行うために、Securitize に委託します。また、ソニー銀行(販売会社)および三井住友信託銀行(受託者)は、当該個人情報を、双方の委託先である Securitize を介して、双方または双方の関連会社に開示・提供し、お客さまとの本商品のご契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のために利用することがあります。
Ⅷ.用語集
用語 | 用語の定義 |
委託者 | 信託により、財産の運用・管理の委託をする者をいいます。 |
オフチェーン | ブロックチェーンの領域外で発生するプラットフォームや操作をいいます。 |
金銭債権信託 | 金銭債権の流動化のための信託で、委託者が保有する金銭債 権を受託者へ信託して受益権を取得し、当該受益権を投資家に販売することにより資金調達を行う仕組みをいいます。 |
合同金信( 合同運用指定金銭信託) | 複数のお客さまから信託された金銭を、信託約款に指定された範囲で、合同して運用・管理する仕組みをいいます。 |
コントロールパネル | システムの各種操作を行うための機能が一覧にまとめられた画面をいいます。 |
サイバー攻撃 | コンピュータのネットワーク上で、特定のコンピュータシステムやネットワークそのものなどに対して行われる電子的な攻撃をいいます。 |
サービサー | 金融機関等から委託を受けて、金銭債権の請求や回収等の業務を行う者をいいます。 |
受益者 | 信託した財産が生み出した経済的利益を受ける権利を有する者をいいます。 |
受託者 | 信託により、財産の運用・管理の委託を受けた者をいいます。 |
信託 | 委託者が、受託者に対して財産を名義ごと移転し、受託者が委託者の設定した目的に従って受益者のためにその財産の管理・処分その他必要な行為をすることをいいます。 |
信託受益権 | 信託した財産が生み出した経済的利益を受ける権利をいいます。 |
信託報酬 | 信託財産の運用・管理にかかる役務提供の対価として、受託者が信託財産から受領する報酬をいいます。 |
ダッシュボード | データが収集、加工され、視覚的に分かりやすく一覧にまとめられた画面をいいます。 |
電子記録移転有価証券表示権利等 | 金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証券とみなされる権利であって、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限ります。)に表示されるものをいいま |
す。本書では、セキュリティトークンと呼ぶことがあります。 | |
投資者保護基金 | 証券会社が破綻した場合に投資家を保護するための制度です。証券会社は、証券会社自身の財産と顧客の財産を、分別して管理することが法律上義務付けられています。したがって、証券会社が破綻しても顧客の財産には直接的な被害は及ばないのが原則ですが、証券会社が分別管理を怠っていた場合など、顧客の財産が被害を受ける可能性はゼロではありません。そのような事態が起きた際、投資者保護基金が顧客 1 人につき1,000 万円まで補償するようになっています。国内で営業する証券会社には、投資者保護基金への加入義務があります。 従来、基金は、「日本投資者保護基金」と「証券投資者保護基金」がありましたが、平成 14 年 7 月に統合され、「日本投資者保護基金」となっています。 |
登録金融機関 | 内閣総理大臣の登録を受け、信託受益権の取得勧誘等を含む有価証券関連業等を行う金融機関をいいます。 |
プラットフォーム | サービスやシステム、ソフトウェアを提供・運営等するために必要な基盤となる標準環境をいいます。 |
ブロックチェーン(分散型台帳) | ネットワーク上に分散する多数のノード(コンピュータ等)でトークンの移転等を相互認証し、暗号技術を用いて実質的に改ざん不可能な態様で台帳を共有する技術基盤をいいます。セキュリティトークンプラットフォームでは、取引の記録方法として、基本的にブロックチェーン技術が使用されています。 |
預金保険 | 金融機関が、預金保険料を預金保険機構に支払い、万が一、金融機関が破綻した場合に、一定額の預金等を保護するための保険制度です。 預金者が、預金保険制度の対象金融機関に預金等をすると、預金者、金融機関および預金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。このため、預金者は、預金保険の手続を行う必要はありません。 預金保険制度の原資となる保険料は、対象金融機関が、前年度の預金量等に応じて、毎年、預金保険機構に納付します。 わが国の預金保険制度は、「預金保険法」(昭和 46 年制定)に より定められており、政府・日本銀行・民間金融機関の出資に より設立された預金保険機構が、制度の運営主体となっています。 |
予定配当率 | 本商品の募集開始時に金融情勢等を考慮してお客さまに明示する、お客さまに対する収益配当額の目安となる利率をいいます。 ただし、お客さまに対する収益配当額は本合同金信の運用状況次第で変動する可能性があり、予定配当率に基づく収益配当額の支払いが保証されているものではありません。また、収益配当額は、予定配当率に基づき計算された金額を上限として支払われ、当該金額を超える収益配当は行われません。 |
予備格付 | 個別債務の最終的な条件が決定されていない段階で予備的な信用格付が必要となる場合に、信用格付業者が付与する評価です。最終的に発行されたファンド等の内容等によっては、予備格付とは異なる信用格付が付されることがあります。予備格付を付与した格付対象の条件が決定し、信用格付を付与した場合(本格付と呼ばれることがあります)、予備格付は消滅します。 |
お客さま各位
個人情報の利用目的について
三井住友信託銀行株式会社
当社におけるお客さま等に関する個人情報、個人番号および特定個人情報(以下、個人番号および特定個人情報を「特定個人情報等」といいます)の取扱いについて、以下のとおりご案内いたします。
当社は「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)に基づき、お客さまの個人情報を下記1.の業務において、下記2.の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
当社は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25 年 5 月 31 日法律第 27 号)(以下、「マイナンバー法」)等に基づき、お客さまの特定個人情報等を下記4.の利用目的の範囲内においてのみ利用いたします。
お客さまの個人情報および特定個人情報等を取得するに当たっては、その利用目的を通知、公表または明示いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外での利用はいたしません。
当社は、ご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど、取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
当社は、ダイレクトメールの送付や電話等での勧誘等のダイレクト・マーケティングで個人情報を利用することについて、ご本人より中止のお申出があった場合は、当該目的での個人情報の利用を中止いたします。
1.業務内容
①金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、団体信託、財形信託、公益信託、特定贈与信託、証券信託、従業員持株信託、金銭債権信託、不動産信託、動産信託等の
信託業務
②信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、証券代行業務、相続・遺言業務、会計の検査、財産の取得・処分または賃借の代理業務、公社債もしくは株式の元利金または配当金支払いの取扱い業務、株式払込金の受入業務、債権取立の代理事務、債務の履行、不動産の仲介、販売提携、分譲、鑑定、管理等の併営業務
③預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
④公共債・投資信託の窓口販売業務、保険の窓口販売業務、金融商品仲介業務、投資助言業務、投資運用業務等の登録金融機関業務、確定給付・確定拠出年金の運営管理に関連する業務、社債業務等、法律により信託銀行等が営むことができる業務およびそれに付随する業務
⑤子会社等グループ会社の経営管理・経営指導、その他当社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.個人情報の利用目的
当社および当社の関連会社や提携会社の金融商品、信託商品およびサービスに関し、下記利用目的で利用いたします。また、不動産の仲介事業に際しては、下記利用目的
に加えて、売却希望等を受けて不動産情報の広告を行うために利用することがあります。
ただし、年金業務、団体信託業務、証券代行業務等において、企業、団体等から委託を受けて、その従業員、構成員、退職者、株主等の個人情報を取扱う場合には、それぞれの委託契約の内容等に従い、各受託業務を遂行するためにそれらの個人情報を必要な範囲に限定して利用いたします。
①各種金融商品、信託商品およびサービスの申込、相談の受付のため
②各種金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含む)
③犯罪収益移転防止法等法令に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
④預金取引、融資取引、信託取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
⑤預金、融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑥適合性の原則等に照らした判断等、商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
⑦与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
⑧他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を遂行するため
⑨お客さまとのご契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
⑩市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
⑪提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
⑫各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑬その他、当社および子会社等グループ会社の経営上必要な各種リスクの把握および管理、ならびに当社の業務においてお客さまとのお取引・ご契約(信託契約、委託契約等を含む)を適切かつ円滑に履行するため
⑭当社のホームページや、当社が提供するWEBサービス等から取得した閲覧履歴等の情報を分析して、お客様のニーズに応じた商品・サービスに関する広告のご提供、各種ご提案のため(ダイレクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含む)
3.法令等による利用目的の限定
特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。具体的には以下のとおりです。
①銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
②銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等その他特別の非公開情報は、適切な業務運営の確保その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
4.特定個人情報等の利用目的
当社はマイナンバー法等に基づき、お客さまの特定個人情報等を下記の利用目的の範囲内においてのみ利用いたします(マイナンバー法で認められている利用目的以外で
は利用いたしません)。お客さまから直接書面に記載された特定個人情報等を取得させていただく場合は、あらかじめ利用目的を明示させていただきます。
①金融商品取引に関する法定書類作成事務の遂行のため
②信託取引に関する法定書類作成事務の遂行のため
③非課税貯蓄制度等の適用に関する事務の遂行のため
④国外送金等取引に関する法定書類作成事務の遂行のため
⑤証券代行業務に関する法定書類作成事務の遂行のため
⑥株式等または信託受益権の譲渡の支払取引に関する法定書類作成事務の遂行のため
⑦不動産業務に関する法定書類作成事務の遂行のため
⑧年金業務に関する法定書類作成事務の遂行のため
⑨教育資金管理契約または結婚・子育て資金管理契約に関する法定書類作成事務の遂行のため
⑩先物取引に関する法定書類作成事務の遂行のため
⑪金地金等取引に関する法定調書作成事務の遂行のため
⑫保険会社による生命保険契約・損害保険契約等に関する法定調書作成事務の遂行のため
⑬預金口座付番に関する事務の遂行のため
個人情報および特定個人情報等のお取り扱いに関するお問い合わせ、ご相談、苦情等につきましては下記までご連絡ください。 |
当社のお問い合わせ窓口について |
「お客様サービス室」〒100-8233 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 電話 0120-328-682(フリーダイヤル) 受付時間 平日 9:00~17:00 |
加盟する団体におけるお問い合わせ窓口について |
当社は、次の認定個人情報保護団体の対象事業者となっております (1)信託業務、銀行業務等 (3)登録金融機関業務 一般社団法人信託協会(信託相談所) 日本証券業協会(個人情報相談室) 【苦情・相談窓口】電話 03-6206-3988 【苦情・相談窓口】電話 03-6665-6784 または 0120-817335 (4)投資運用業、投資助言・代理業に係る業務 (2)銀行業務等 一般社団法人日本投資顧問業協会(苦情相談室 個人情報担当)全国銀行個人情報保護協議会 【苦情・相談窓口】電話 03-3663-0505 【苦情・相談窓口】電話 03-5222-1700 (5)金融先物取引業に係る業務 またはお近くの銀行とりひき相談所 一般社団法人金融先物取引業協会(個人情報苦情相談室) 【苦情・相談窓口】電話 03-5280-0881 |
※当社の個人情報保護にかかる取扱いのより詳しいご説明(第三者提供の停止手続、共同利用の内容、開示等の手続等)をお求めの場合は、資料をご用意しておりますので、お申出ください。また、当社ホームページ(https://smtb.jp/)にも同様の資料を公開しています。
三井住友トラスト・グループの個人情報保護宣言
わたくしたち、三井住友トラスト・グループは、お客さまや株主さまの個人情報、個人番号および特定個人情報
(以下、個人番号および特定個人情報を「特定個人情報等」といいます。)の保護に万全を期するため下記の取組方針を定め、これを遵守することを宣言いたします。
記
1.関係法令等の遵守
当グループ各社は、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等お客さまの個人情報、特定個人情報等の適正な取扱いに関する法令・ガイドラインやその他の規範を遵守いたします。
2.適正取得
当グループ各社は、お客さまの個人情報および特定個人情報等を業務上必要な範囲で適正かつ適法な手段により取得いたします。
3.利用目的
当グループ各社は、個人情報および特定個人情報等の利用目的を通知または公表し、法令に定める場合を除いて利用目的の範囲内において利用し、それ以外の目的には利用いたしません。特定個人情報等については、法令で定められた範囲内でのみ利用いたします。
4.委託
当グループ各社は、個人情報および特定個人情報等の取扱いを委託する場合は、個人情報の安全管理が図られるよう、委託先(再委託先以降を含む)を適切に監督いたします。
5.第三者への提供
当グループ各社は、法令で定める場合を除き、お客さまからお預かりしている個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく第三者に提供いたしません。
ただし、合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報を提供する場合、別途定める特定の者との間で共同利用する場合は、お客さまの同意をいただくことなく、お客さまよりお預かりしている個人情報を第三者に提供することがあります。
なお、特定個人情報等につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で定める場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず第三者に提供いたしません。
6.お客さまからのお問い合わせ等への対応
当グループ各社は、個人情報の開示・訂正等の手続きを定め、個人情報および特定個人情報等の取扱いについてのご質問・ご意見や内容照会・訂正等のお申し出につきまして迅速かつ的確に対応いたします。
7.安全管理措置
当グループ各社は、個人情報および特定個人情報等の管理にあたっては、漏えい等を防止するため組織的・人的・物理的・技術的な安全管理措置を適切に講じ、個人情報保護に必要な責任体制を整備いたします。
8.継続的な改善
当グループ各社は、個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムを継続的に見直し、改善に努めます。また、すべての役員・社員が個人情報保護の重要性を理解し、個人情報および特定個人情報等を適切に取り扱うよう教育いたします。
2022 年 4 月 1 日
三井住友トラスト・グループ三井住友信託銀行株式会社
ソニー銀行で取り扱う個人情報および特定個人情報等にかかる公表事項等
個人情報の保護に関する法律(以下、「保護法」といいます。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」といいます。)、その他の関連諸法令、各種ガイドライン、および国内ソニーグループ・共通プライバシーポリシー等に基づき、ソニー銀行(以下、
「当社」といいます。)で取り扱う個人情報ならびに個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報(「特定個人情報等」)について公表する事項を以下に掲載します。
(個人情報の利用目的(「個人番号」を除く))
1.当社は、お客さまの個人情報を以下の業務を行うために必要な範囲で、適正かつ適法な手段により取得し、利用します。
・ 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
・ 投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務など、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
・ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含む)
具体的には、以下の利用目的で利用します。なお、銀行法施行規則第13条の6の6等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。また、銀行法施行規則第13条の6の7等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
また、お客さまご本人にとって利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
・ 各種金融商品の口座開設など、金融商品やサービスの申し込みの受け付けのため
・ 犯罪収益移転防止法に基づくお客さまご本人の確認などや、金融商品やサービスをご利用いただく資格などの確認のため
・ 預金取り引きや融資取り引きなどにおける期日管理など、継続的なお取り引きにおける管理のため
・ 融資のお申し込みや継続的なご利用などに際しての判断のため
・ 適合性の原則などに照らした判断など、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
・ 与信事業に際してお客さまの個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合など、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
・ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合などにおいて、委託された当該業務を適切に遂行するため
・ お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
・ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究や開発のため
・ ダイレクトメールの発送など、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
・ 取得した閲覧履歴やお取り引きなどの情報を分析して、趣味・嗜好に応じた金融商品やサービスに関する広告の配信、ダイレクトメールの発送のため
・ 取得した行動履歴等の情報を分析し、信用スコアを算出したうえで、当該スコアを第三者へ提供するため
・ 提携会社などの商品やサービスの各種ご提案のため
・ 各種お取り引きの解約やお取り引き解約後の事後管理のため
・ お取り引きに関するご照会やご連絡、その他、お客さまとのお取り引きを適切かつ円滑に履行するため
(就職応募者のかたおよび当社従業員の個人情報の利用目的は、別途、通知または公表します。)
(個人情報の共同利用(「個人番号」を除く))
2.当社は、第三者への提供の例外として、個人データを特定の者との間で共同して利用する場合には、その旨ならびに共同利用して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ、当社のウェブサイト等においてお客さまに明示したうえで、個人データを共同利用します。
(1)ソニーフィナンシャルグループとの共同利用に関する事項(保護法 27 条 5 項 3 号関係)
ソニーフィナンシャルグループ(以下(イ)で定める者をいいます)は、個人データの共同利用を以下のとおり行います。
当該共同利用は、金融商品取引法等、個人情報保護法以外の関連法令等による制限がある場合、当該法令等に則り取り扱いいたします。
(ア)共同して利用する個人データの項目
A.属性に関する情報(例として、住所、氏名、生年月日、性別、勤務先、役職、電話番号や電子メールアドレス等の連絡先、個人識別符号等の個人を識別・特定することが可能な情報、およびご家族に関する情報等)
B.財務に関する情報(例として、収入・支出、資産・負債の状況等)
C.お取り引きに関する情報(例として、商品・サービスの種類、取引金額、契約日等の申込に係る情報、保険事故等における請求に係る情報、取引ニーズ、証券番号、取引店番号・口座番号等の各種管理番号、取引履歴・記録・経緯、お取り引きの可否の判断に関する情報等)
D.ソニーフィナンシャルグループ(以下(イ)で定める者をいいます)が提供するアプリや Web サイト、その他書面等を通じて取得される情報(例として、アプリ等の利用状況、閲覧履歴、位置情報、アンケート等の回答データ等)
(イ)共同して利用する者の範囲
ソニーフィナンシャルグループ株式会社ならびにその連結対象会社および持分法適用会社のうち、保護法 27 条 5 項 3 号に基づく対外告知を実施済みの会社(以下、ソニーフィナンシャルグループといいます。)
(ウ)共同利用の目的
A.ソニーフィナンシャルグループが提供する各種金融商品やサービスの企画・開発のため
B.ソニーフィナンシャルグループの企業情報、各種金融商品やサービスその他の関連情報についてのご提案、ご案内、ご提供またはそれらへのご意見やお問い合わせへの対応のため
C.その他、上記 A.B に付随する業務およびソニーフィナンシャルグループの業務運営を円滑に履行するため
(エ)個人データの管理について責任を有する者の名称
当該個人データを原取得したソニーフィナンシャルグループ各社
(ダイレクト・マーケティングの中止)
3.ダイレクトメールや電話、電子メールによるご案内について、お客さまがご希望されない場合は、当社のウェブサイトでお手続きください。
(個人番号の利用目的)
4.当社が取得する、お客さまの「個人番号」の利用目的は次のとおりです。個人番号について、法で認められている利用目的以外では利用しません。
①金融商品取引に関する法定書類作成事務
②預貯金口座付番に関する事務
(個人データの正確性の確保)
5.当社は、お客さまの個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めています。ご提供されたお客さまの個人データを修正、更新する必要のある場合には、当社のウェブサイトで修正、更新していただくか、下記のソニー銀行 カスタマーセンターまでお申し出ください。
(個人データの取り扱いの委託(「個人番号」を除く))
6.当社は、例えば、以下のような場合に、個人データの取り扱いの委託を行っています。
・ 口座開設お申し込み書、キャッシュカード、取引残高報告書等の発送に関わる事務
・ 外国為替等の対外取引関係業務
・ ダイレクトメールの発送に関わる事務
・ 情報システムの運用・保守に関わる業務
(特定個人情報等の取り扱いの委託)
7.当社は、以下の事務を遂行するために必要な範囲で、特定個人情報等の取り扱いの委託を行っています。
・ 金融商品取引に係る法定書類作成事務
・ 預貯金口座付番に関する事務
・ 情報システムの運用・保守に関わる業務
(外国への移転)
8.当社は、お客さまの個人情報を、業務委託先や共同利用先を含む外国の事業者等の第三者に提供する場合、以下のいずれかに該当する場合を除き、お客さまの同意に基づき提供します。
(1)第三者が日本と同等の水準の個人情報保護制度を有している国として法令に定められている国にある場合
(2)第三者が外国にある第三者において個人情報取扱事業者が講ずべきとされている措置に相当する措置を講じている場合
当社は、外国にある業務委託先(再委託先等を含む)への個人データの提供にあたっては、情報の安全管理のために必要かつ適切な措置が行われていることを確認します。また、ご本人からの求めに応じて、当該外国にある業務委託先(再委託先等を含む)における安全管理のための措置等に関する情報を提供します。また、同意取得時に個人情報提供する第三者が特定できない等の理由により、外国にある第三者への提供に関する事項を提供できなかった場合、事後的に第三者が特定できたときは、ご本人か らの求めに応じて、外国にある第三者への提供に関する事項について情報提供が可能です。詳細については、13.のお申し出窓口にお問い合わせください。
(個人情報の取得方法(「個人番号」を除く))
9.当社は、例えば、以下のような情報源から個人情報を取得しています。
・ お客さまが、サービスサイトの「口座開設お申し込み」画面に、個人情報を入力することで直接提供される場合
・ 各地手形交換所等の共同利用者や個人信用情報機関等の第三者から、個人情報が提供される場合
・ お客さまからお問い合わせやご相談などを電話で承る場合(なお、お客さまとの電話による通話内容は、対応品質向上と内容の確認のため録音させていただく場合があります)
(個人番号の取得方法)
10.当社は、原則として、以下の情報源から個人番号を取得しています。
・ お客さまが、サービスサイト上の届出画面に、個人番号を入力することで直接提供される場合
(開示等の請求手続)
(安全管理措置)
12.当社では、当社が取得・保有する個人情報に対して、以下の通り厳重なセキュリティ対策を講じています。
・ 基本方針の策定
当社では、個人情報の適正な取り扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問および苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。
・ 個人情報の取り扱いに係る規律の整備
当社では、取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者およびその任務等について個人情報の取扱規程を策定しています。
・ 組織的安全管理措置
当社では、個人情報の取り扱いに関する責任者を設置するとともに、個人情報を取り扱う役職員および当該役職員が取り扱う個人情報の範囲を明確化し、法令や取扱規程に違反している事実または兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
・ 人的安全管理措置
当社では、個人情報の取り扱いに関する留意事項について、役職員に定期的な研修を実施しています。
・ 物理的安全管理措置
当社では、個人情報を取り扱う区域において、役職員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人情報の閲覧を防止する措置を実施しています。
・ 技術的安全管理措置
当社では、アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
・ 外的環境の把握
当社が外国において個人情報を取り扱う場合には、当該外国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施しています。
(保有個人データの取り扱いに関する苦情・相談のお申し出先窓口)
13.当社の保有個人データの取り扱いや安全管理措置などに関する苦情・相談につきましては、下記の窓口にて承ります。ソニー銀行 カスタマーセンター
0120-365-723(フリーダイヤル)
フリーダイヤルをご利用いただけない場合は、 03-6730-2700(通話料有料)
※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※番号をお間違えにならないようにくれぐれもご注意ください。
※IP電話をご利用の場合、ご入力内容が確認できないことがございます。営業時間:年中無休(システムメンテナンス時などを除く)
コミュニケーターへのお問い合わせ:平日9:00~20:00
土・日・祝日(12月31日~1月3日を含む)9:00~17:00
(認定個人情報保護団体)
14.当社は、下記の認定個人情報保護団体に加盟しております。各団体では、加盟会社の個人情報の取り扱いについての苦情・相談をお受けしております。
● 全国銀行個人情報保護協議会 http://www.abpdpc.gr.jp/
【苦情・相談窓口】全国銀行協会相談室および銀行とりひき相談所
電話 03-5222-1700 またはお近くの銀行とりひき相談所
● 日本証券業協会 個人情報相談室 http://www.jsda.or.jp/
【苦情・相談窓口】電話 03-6665-6784
● 一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室 https://www.ffaj.or.jp/
【苦情・相談窓口】電話 03-5280-0881
信託約款
実績配当型合同運用指定金銭信託
(商品名:投資用マンションローン債権セキュリティトークン(2023 年第 1 号))約款
(商品コード:3048202300001)
第1 条 (信託目的)
(1) 委託者および三井住友信託銀行株式会社(その承継人を含む。以下「受託者」といいます。)は、実績配当型合同運用指定金銭信託 取引報告書(以下「取引報告書」といいます。)記載の金銭を受益者のために利殖することを目的として、委託者が取引報告書記載の金銭を信託し、受託者がこれを引き受けることにつき、この信託契約をもって合意します。
(2) この信託の当初の元本および収益の受益者は委託者とします。委託者は受益者を指定または変更することはできません。また、委託者は、この信託約款に定めるものを除き、この信託に関して何ら権利を有しないものとします。
(3) この信託の委託者は、日本国内に居住し、ソニー銀行株式会社(以下「ソニー銀行」といいます。)に預金口座を保有する者に限られます。なお、委託者及び受益者は、信託受益権を保有する間は、当該預金口座を解約しないものとします。
(4) この信託は信託証書を発行しません。
第2 条 (追加信託)
この信託には、信託金を追加することはできません。
第3 条 (信託の設定および信託期間)
(1) 委託者は、第 1 条第 1 項の目的に従い、取引報告書記載の金銭(その口数は 1 口以上、1 口単位とします。なお、口数は、100,000 円毎に 1 つの単位を構成し、信託元本償還の基礎とされる単位とします。)を 2023 年 8 月 24 日までに、ソニー銀行において開設された委託者名義の預金口座から引き落とす方法により、三井住友信託銀行が別途指定する口座に入金するものとし、当該入金をもって、信託設定日に受託者に当該金銭を交付したものとみなします。
(2) 信託契約は、2023 年 8 月 31 日(以下「信託設定日」といいます。)に効力を生じ、2024 年 8 月 30 日(同日が営業日
(法令に定める銀行の休日以外の日をいい、以下同じとします。)でない場合には、その前の営業日とします。以下
「信託期間満了予定日」といいます。)をもって終わるものとします。
(3) 前項の定めにかかわらず、第 14 条第 1 号ただし書き、または、同条第 2 号ないし第 7 号に該当する場合には、同条に従い、当該各号に規定する日をもって信託期間は終了するものとします。
第4 条 (合同運用)
(1) 信託金は、この信託約款に基づき運用方法を同じくする他の信託金と合同して運用します。
(2) 前項に基づき合同して運用した信託財産(以下「合同運用財産」といいます。)について生じた損益は、合同運用財産に属するそれぞれの信託金の各受益者に対し、信託金の元本の額により按分比例して帰属します。
第5 条 (運用)
(1) 受託者は、信託金を、別紙 1 の運用要項(以下「運用要項」といいます。)記載の方法により運用するものとします。
(2) 受託者は、前項に定める方法により運用される金銭以外の合同運用財産に属する金銭を、ソニー銀行において開設され、かつ維持される銀行普通預金により運用するものとします。
ただし、受託者は、ソニー銀行の信用状態等に鑑みてソニー銀行の普通預金によって運用することが適当でないと判断する場合で、受託者が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第 23 条第 3 項の要件を充足する場合には、前項に定める方法により運用される金銭以外の合同運用財産に属する金銭を、次に掲げる投資対象(日本円建てに限るものとします。)により運用することができるものとします(以下、本項に基づき運用する信託財産を総称して、「余資運用」といいます。)。なお、合同運用財産に属する金銭を、運用方法を同じくする他の信託財産と合同して運用する場合、その損益は、合同運用財産と他の信託財産の間において、運用財産の元本または持分に応じて分配するものとします。
① 受託者において開設され、かつ維持される銀行預金に運用すること。この場合、受託者が店頭に表示する普通預金利率によるものとします。ただし、受託者の別段預金への運用を行う場合には、付利は行いません。
② 受託者の銀行勘定に対する貸付により運用すること。この場合、受託者の店頭に表示する普通預金金利を付利するものとします。
(3) 前項柱書本文および第 1 号に基づく運用については、受託者は、当該銀行預金の開設先銀行から、受託者がいつでも当該運用資金の払戻しを受けることができるという条件に基づいてのみ行うことができるものとします。
(4) 第 2 項第 2 号に基づく受託者の銀行勘定での運用については、受託者は、当該銀行勘定からいつでも資金を回収することができるという条件に基づいてのみ行うことができるものとします。
(5) 受託者は、合同運用資産(運用要項で定義する意味をいい、以下同じとします。)の一部または全部を売却することができます。なお、この場合、受託者は、複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって売却することとします。本項による売却は、受託者がその判断により行うものであり、受託者は売却をする義務を負うものではありません。また、この場合、当該行為により生じた損害について受託者は一切の責任を負いません。
(6) 受託者は、合同運用資産について、前項に基づく売却のほか、次の各号に掲げる行為を行うことができるものとします(ただし、受託者の権限が次の各号に掲げる行為に制約されるものではありません。)。この場合、当該行為により生じた損害について受託者は一切の責任を負いません。
① 金銭債権信託(運用要項で定義する意味をいい、以下同じとします。)の受託者から、金銭債権信託の信託財産の処分に係る承諾を求められた場合における、当該信託財産処分に関する承諾
② 金銭債権信託の受託者から、金銭債権信託の信託業務の委託に係る承諾を求められた場合における、当該業務委託に関する承諾
③ 金銭債権信託の受託者から、金銭債権信託の法的整理手続きに関する意思表示を求められた場合における、当該手続きに係る意思表示
④ 前各号に掲げるもののほか、金銭債権信託の受託者から意思表示等を求められた場合における、当該手続きに係る一切の行為
(7) 受託者は、合同運用資産の元本欠損その他いかなる事由が生じた場合であっても、銀行勘定の負担で金銭債権信託の受託者に対して合同運用資産の元本償還資金の貸付を行う義務を負いません。
(8) 受託者は、第 1 項または第 2 項に定める取引が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和 18 年 3 月 11 日法律第 43 号。その後の改正も含む。以下「兼営法」といいます。)第 2 条第 1 項において準用する信託業法(平成 16年 12 月 3 日法律第 154 号。その後の改正も含む。以下「信託業法」といいます。)第 29 条第 2 項各号の取引に該当する場合には、信託法(平成 18 年 12 月 15 日法律第 108 号。その後の改正も含む。以下「信託法」といいます。)第
31 条第 3 項の通知は行わず、それに代えて、信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面により、受益者に報告するものとします。
第6 条 (受託者との取引等)
(1) 受託者は信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ、受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、前条第 2 項に掲げる取引を受託者の利害関係人(信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に定める利害関係人をいい、以下同じとします。)、または受託者の他の信託財産との間で、行うことができます。
(2) 前項に定める取引を行う場合には、取引の種類に応じて、法令の定めに従い、次の各号のいずれかにより行うことができます。ただし、法令が改正された場合は、改正後の法令に従うものとします。
① 取引所価格または前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額もしくはこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額に基づく取引条件
② 市場価格等に基づく公正な取引条件
③ 鑑定価格を踏まえて調査した価格に基づく取引条件
④ 受託者の店頭に表示する利率等の公正な取引条件
⑤ 前各号に準じ、同種および同量の取引を同様の状況下で行った場合に成立することとなる通常の取引条件と比べて、受益者に不利にならない取引条件
⑥ 個別の取引ごとに当該取引について重要な事実を開示し、受益者の書面または電磁的方法により同意を得て取引を行う場合の当該同意を得た取引条件
(3) 受託者は、第 1 項に定める取引を行った場合は、信託法第 31 条第 3 項の通知は行わず、それに代えて、信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面により、受益者に報告するものとします。
(4) 受託者は、この信託の目的の達成を不可能または著しく困難にするものでない限り、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算において、受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行なうことができる取引その他の行為を行うことができます。この場合、受託者は、信託法第 32 条第 3 項に定める受益者に対する通知は行いません。
第7 条 (信託事務の委託)
(1) 受託者は、信託事務の遂行にあたり、以下の事務(いずれも法令等で認められる範囲に限るものとし、以下「信託委任事務」といいます。)を、受益者が指名する第三者に委託することができるものとします。
① 受益者の氏名、住所等の変更にかかる受益者から受託者への届出の取次並びに受益者の本人確認
② 受益者の死亡および相続の発生等にかかる受益者から受託者への届出の取次並びに相続人の確定
③ 中途解約にかかる受益者から受託者への届出の取次
④ 受益者から受託者に対する各種照会等の取次
⑤ この信託約款に基づく収益分配および元本償還にかかる受益者への金銭の交付事務
⑥ 受益者から受託者への各種書面の発行依頼の取次。なお、本発行依頼は、受託者所定の書式で行わせるものとします。
⑦ 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」といいます。)等に基づき、受託者が履行すべき義務のうち、受託者が指定するものの履行(犯収法第 6 条に基づく確認記録の保存等を含みますが、これに限られません。)
⑧ その他上記①から⑦までに付随する業務(届出書類の受託者への交付、受益者の死亡や相続人確定に際しての死亡届および戸籍謄本その他の関連書類の受領および受託者への交付を含むがこれに限られません。)
(2) 委託者は、当初の受益者として、本項をもって、前項の委託先としてソニー銀行を指名します。受託者は、かかる指名に従って委託先としてソニー銀行を選任し、ソニー銀行との間において信託事務委任契約を締結するものとします。
(3) ソニー銀行は、信託委任事務全部につき引き続き自ら責任を負うことを条件として、受託者の事前の書面による承諾を得て、信託委任事務の全部またはその一部を、法令等で認められた範囲において第三者に再委託することができるものとします。
(4) 受託者は、前各項に定めるほか、以下の業務を、委託された信託業務を的確に遂行することができる者であると認める第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
① 信託財産の保存行為にかかる業務
② 信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③ 受託者のみの指図により、委託された信託財産の処分等を行う業務
④ 受託者の業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第8 条 (信託財産の管理)
受託者は、信託財産について、その計算を明らかにする方法により、固有財産および他の信託財産に属する財産から分別して管理するものとします。
第9 条 (信託勘定・元本補填・利益補足・予定配当率・損失の危険)
(1) 受託者は、以下の各勘定を設定し、合同運用財産に属する金銭を、以下の各勘定において管理するものとします。
① 合同運用財産元本勘定
② 合同運用財産収益勘定
(2) 合同運用財産においては、合同運用財産に属する信託金、合同運用資産の元本の償還金のうち取得金額相当額、合同運用資産の売却により回収された売却代金および余資運用にかかる払戻金(利息を除きます。)を合同運用財産元本勘定に記帳し、合同運用資産の元本の償還金のうち取得金額を超える額、余資運用にかかる利息、合同運用資産の配当金およびその他の合同運用財産に属する金銭を合同運用財産収益勘定に記帳するものとします。
(3) 受託者は、信託財産の運用に関し、元本の補填および利益の補足は行いません。また預金保険の適用はありません。
(4) 受託者は、金融情勢等を勘案の上、予定配当率を決定します。なお、受益者に分配する収益金の額は第 12 条に定める方法により計算し、受益者に通知した予定配当率は、これを保証するものではなく、また、いかなる場合も、第 12条第 1 項に基づき算定される金額を超える収益金の分配がなされることはありません。
(5) 受託者による各受益者に対する分配額は、計算期日の 4 営業日後に、ソニー銀行に開設された各受益者名義の預金口座に入金する方法により支払います。
(6) 信託財産の運用にあたっては、金銭債権信託の信託財産に帰属する債権に係る債務者の信用状況の変動等により、信託財産の欠損(信託元本における欠損を含みます。)が生じることがあります。
第10 条 (租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。なお、受託者は、信託事務処理に必要な諸費用について合同運用財産から前払を受ける必要があると判断した場合には、受益者に対する通知を行うことなく、当該前払を受けることができるものとし、この場合、受託者は、信託法第 48 条第 3 項本文に定める通知を行うことを要しないものとします。
第11 条 (計算期日)
(1) 信託財産に関する計算期日は、信託期間満了予定日(ただし、該当日が営業日でない場合は、その前営業日)、または、第 14 条もしくは法令に基づき信託が終了した日(以下「信託終了日」といいます。)とします。ただし、第 14 条第 1
号ただし書きに該当する場合は、信託期間満了予定日、信託期間満了予定日以降の信託終了日までの毎年 2 月、8月の各最終営業日および信託終了日を計算期日とします。
(2) 受託者は、各計算期日において、計算期間における損益の計算を行います。なお、「計算期間」とは、直前の計算期日(同日を含みません。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から当該計算期日(同日を含みます。)までの期間をいいます。
第12 条 (利益処分)
(1) 各計算期日の 4 営業日後において、合同運用財産収益勘定に属する金銭は、次の順位および方法により処理します。
① 弁済期の到来した租税を支払います。
② 弁済期日の到来した諸経費(ソニー銀行に支払う信託受益権の募集の取扱い等の委託に係る手数料等を含み、信託報酬は含みません。以下同じとします。)を支払います。また、次の計算期日の 4 営業日後までに弁済期日が到来する諸経費がある場合には、その相当額を留保します。
③ 当該計算期日にかかる計算期間における信託報酬として、第 13 条第 1 項に定める信託報酬を支払います。
④ 各受益者に対して、第 4 項に定める繰延収益分配額(もしあれば)に満つるまで、同項に定める繰延対象計算期間の収益金の分配として支払います。なお、第 4 項に定める繰延対象計算期間を異にする繰延収益分配額が複数ある場合には、繰延対象計算期間の前後によって順位をつけるものとし、繰延対象計算期間が前のものから順に支払います。
⑤ 各受益者に対して、当該計算期日にかかる計算期間における収益金の分配として、以下に定める算式により計算される収益金の予定分配額を支払います。
(算式)
各受益者に対する収益金の予定分配額 : 単位予定配当額×各受益者が保有する口数
(単位予定配当額)
当該計算期日にかかる計算期間の初日における一口当たりの信託元本の額×予定配当率×直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から当該計算期日(同日を含みません。)までの実日数÷365 日(円未満を切り捨てます)
⑥ 残額につき、第 13 条第 2 項に定める追加信託報酬として支払います(ただし、第 14 条第 1 号ただし書きに該当する場合は、合同運用財産元本勘定に振替えます。)。
(2) 前項の処理に際して、同順位の支払・留保が複数ある場合で、当該順位にかかる支払・留保に要する全額に合同運用財産収益勘定に属する金銭の残高が不足する場合は、各支払・留保の額に応じて按分した金額の支払・留保を行うものとします。なお、かかる按分計算により端数が生じる場合には、別途定める場合を除き、円未満切捨の端数処理を行うものとします。
(3) 前項の定めにかかわらず、第 1 項第 4 号までの処理をした後の合同運用財産収益勘定に属する金銭が同項第 5 号に定める金額の総額に満たない場合は、各受益者に対して、当該計算期日にかかる計算期間における収益金の分配として、以下に定める算式により算出される金額を支払います。
(算式)
各受益者に対して支払う金額 : 第 1 項第 4 号までの処理をした後に合同運用財産収益勘定に属する金銭の額÷各受益者が保有する口数の合計数×各受益者が保有する口数(円未満を切り捨てます)
(4) 前項に定める場合には、当該計算期日が最終の計算期日である場合を除き、第 1 項第 5 号に定める各受益者に対する収益金の予定分配額の支払に不足する金額(かかる不足金額を「繰延収益分配額」といいます。)の支払が、そ
の直後に到来する計算期日の 4 営業日後に繰り延べられるものとし、以降も同様とします(なお、この場合の、繰り延
べられた収益金の分配にかかる計算期間を「繰延対象計算期間」といいます。)。なお、第 1 項第 4 号に基づく支払が行われた場合には、その支払額につき繰延収益分配額が逓減するものとし、また、本項による繰り延べが生じた場合であってもこれによる収益金の分配の追加または遅延損害金等は発生しないものとします。
(5) 第 3 項の定めにかかわらず、第 1 項第 3 号までの処理をした後(ただし、同項第 4 号に基づき先順位の繰延収益分配額の支払をした場合には当該支払をした後とします。以下本項において同様とします。)の合同運用財産収益勘定に属する金銭が一の繰延対象計算期間にかかる繰延収益分配額の総額に満たない場合には、各受益者に対して、当該繰延対象計算期間における収益金の分配として、以下に定める算式により算出される金額を支払います。
(算式)
各受益者に対して支払う金額 : 第 1 項第 3 号までの処理をした後に合同運用財産収益勘定に属する金銭の額÷各受益者が保有する口数の合計数×各受益者が保有する口数(円未満を切り捨てます)
第13 条 (信託報酬)
(1) 受託者は、各計算期日の 4 営業日後において、各計算期間の信託報酬として、各計算期日にかかる計算期間の初日における信託元本の額に 0.14%を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。ただし、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から当該計算期日(同日を含みません。)までの実日数を乗じ 365 で除す方法により計算された金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)を信託財産の中から受領します。
(2) 受託者は、各計算期日の 4 営業日後において、第 12 条第 1 項第 6 号および第 21 条第 2 項に基づき追加信託報酬を受領します。
第14 条 (信託の終了事由)
この信託は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、それぞれ以下の各号に定める日(同日が営業日でない場合には、その前の営業日とします。)に終了します。
① 信託期間満了予定日が到来した場合には、当該日。ただし、同日において合同運用資産の全部または一部について償還がなされていない場合には、信託期間満了予定日後に、(ⅰ)合同運用資産が全額償還される日、または、(ⅱ)合同運用資産の換価処分が完了する日のいずれか早く到来した日
② 第 16 条第 2 項の定めにより、この信託契約が解約される場合には当該日
③ 第 16 条第 3 項の定めにより、この信託が終了される場合には当該日
④ 第 16 条第 5 項の定めにより、この信託が解除されたとみなされる場合には当該日
⑤ 第 25 条第 4 項の定めにより、受益者が受託者に対して信託受益権の買取り請求した場合には当該買取りの請求があった日の直後の計算期日
⑥ 受託者が、経済情勢の変化その他相当の事由により信託目的の達成または信託事務の遂行が不可能または著しく困難であると認めた場合には、当該事由が発生した日
⑦ その他法令に基づきこの信託が終了する場合には当該日
第15 条 (受益権の分割)
委託者または受益者は、信託受益権の分割を行うことはできません。
第16 条 (信託の解約等)
(1) この信託契約は解約することはできません。
(2) 前項にかかわらず、受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、この信託契約の解約ができるものとします。
① 委託者または受益者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成 員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者
(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当する場合。
② 委託者または受益者が、次の A ないし E のいずれかに該当する場合。
A. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D. 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 委託者または受益者が、自らまたは第三者を利用して次の A ないし E のいずれかに該当する行為をした場合。
A. 暴力的な要求行為
B. 法的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を棄損し、または受託者の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
(3) 第 1 項にかかわらず、受益者(以下の①の場合はその相続人)が次の各号の一にでも該当したとして受託者にこの信託の終了を請求し、受託者がやむをえないと認めて承諾した場合は、この信託を終了させることができるものとします。なお、受益者が本項に基づきこの信託の終了を請求した場合において、受託者が信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受益者に請求した場合、受益者は、受益者が次の各号の一に該当したことを証する書面を提示しなければならないものとします。
① 受益者が死亡したとき
② 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
③ 受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
④ 受益者が疾病等により生計を維持できなくなったとき
⑤ その他前四号に準じる事由があるものとして受託者が認めるとき
(4) 次の各号の一にでも該当している場合には、受託者は前項に基づく承諾をしないものとします。
① 受託者が前項に基づく終了の請求を受けた時点において、第 5 条第 2 項に基づき管理運用されている銀行普通預金または受託者の銀行勘定向けの貸付残高が、信託受益権の元本金額を下回る場合
② 受託者が前項に基づく終了の請求を受けてから第 21 条第 4 項に基づく支払を行うまでの間に第 5 条第 2 項に基づき管理運用されている銀行預金または受託者の銀行勘定向けの貸付残高が信託元本の金額を下回ることが、受託者が前項に基づく終了の請求を受けた時点において見込まれる場合
(5) 第 1 項にかかわらず、委託者が信託設定日までに第 3 条第 1 項に定める交付を行わない場合には、信託設定日をもって当然にこの信託契約は解除されたものとみなし、この信託契約に係る委託者および受益者たる地位を失うものとします。なお、かかる場合には、委託者は、受託者に対し、かかる解除により受託者に生じた一切の損害を賠償するものとします。
(6) 受託者は、第 25 条第 4 項に基づき、信託約款の変更に異議のある受益者から信託受益権の買取請求を受けた場合
を除き、いかなる場合であっても信託受益権を買取る義務を負いません。
(7) 委託者および受益者は、その合意により受託者を解任することはできないものとします。
第17 条 (受益権のセキュリティトークンによる管理)
(1) 受益権の発行、管理および譲渡は、プラットフォームサービス契約に基づき、Securitize Japan 株式会社が提供するシステム(以下「システム」といいます。)上に作成される、受益権に関する残高および譲渡等に係る情報を電磁的に記録したデータ(以下「データベース」といいます。)を利用して行うものとします(以下、データベース上の記録である財産的価値を「セキュリティトークン」といいます。)。
(2) 受益者は、ソニー銀行を通じて、セキュリティトークンの管理、移転などの取引を行うものとします。そのため、ソニー銀行は、受益者から委託を受けて、データベースにおいてセキュリティトークンを移転するために必要な情報等を保管します。
(3) 受託者は、信託設定日において、委託者をセキュリティトークンの当初の名義人としてデータベースに記録します。
(4) 受託者は、受益者が行使することができる権利の行使日の前営業日時点におけるデータベースにおいて受益者として記録された者(以下「基準時受益者」といいます。)のみを、受益者として取り扱うものとします。受託者がこの信託契約に基づき受益者に対して負う債務その他一切の義務は、基準時受益者に対して履行することにより、これを果たしたものとみなされるものとし、受益者は、これを異議なく了承します。
(5) 受託者は、この信託契約のその他の規定にかかわらず、受益者に対する通知、報告、その他この信託契約に基づく権利の行使または義務の履行を行う場合には、ソニー銀行を通じて書面もしくは電磁的方法により行うものとし、受益者は、これを異議なく了承します。受益者は、受託者に対する請求、通知、報告、その他この信託契約に基づく権利の行使または義務の履行を行う場合には、ソニー銀行を通じて書面もしくは電磁的方法により行うものとし、それ以外の方法にはよらないものとします。
(6) システムトラブルその他の理由(以下「システムトラブル等」といいます。)によりシステムが利用できない場合、受託者は、システムトラブル等によりシステムが利用できなくなった日の前営業日時点におけるデータベースにおいて受益者として記録された者を受益者として扱うものとします。システムの利用再開が見込めない場合、受託者は、ソニー銀行を通じて、受益者に対して通知をすることにより、システムの利用を終了し、受益権の譲渡を可能にするための代替手段を講じるものとします。
(7) 受託者は、システムトラブル等により生じた損害については、受益者に対して一切の責任を負いません。
(8) 受益権およびセキュリティトークンの管理に関する事項は、この信託契約の他、別途受託者が定める事務取扱要領に従うものとします。
第18 条 (受益権の譲渡、質入、相続による承継等)
(1) 受益者は、いかなる場合でも、信託受益権について、譲渡、質入、譲渡担保その他の担保提供等の処分(以下「譲渡等」といいます。)を行うことはできません。
(2) 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡は、次項に定めるところに従い、当該受益権の譲渡に係る受託者の承諾が行われた場合に限り、データベース上の譲渡希望受益者(以下で定義します。)名義のセキュリティトークンの残高の減算および譲受希望受益者(以下で定義します。)名義のセキュリティトークンの残高の加算により行われるものとし、当該方法以外の方法により、受益権の譲渡を行うことはできないものとします。
(3) 受益権を譲渡しようとする受益者(以下「譲渡希望受益者」といいます。)は、当該受益権の譲渡を受けようとする者
(以下「譲受希望受益者」といいます。)と共同で、ソニー銀行を通じて、受託者に対して受益権譲渡承諾依頼書兼承諾書を提出することにより、データベース上の自己名義のセキュリティトークンの残高の減算に必要な手続(以下「譲
渡手続」といいます。)を行うことができます。譲渡手続が行われ、受託者が当該受益権の譲渡を承諾した場合には、譲渡希望受益者が譲渡を希望した受益権口数相当分について、データベース上で譲渡希望受益者名義のセキュリティトークンの残高の減算が行われ、同口数相当分について譲受希望受益者名義のセキュリティトークンの残高の加算が行われるものとし、これにより譲渡希望受益者から譲受希望受益者へ受益権の譲渡の効力が発生するものとします。但し、受託者は、当該受益権の譲渡の承諾について原則として行わないものとします。
(4) 前各項の規定にかかわらず、受益者につき相続が開始した場合、当該受益者(以下「承継元受益者」といいます。)の有する受益権を相続により承継した者(以下「承継先受益者」といいます。)は、遺産分割協議その他の相続に係る所定の手続完了後、ソニー銀行を通じて、この信託が終了するまでに受託者に対して受託者が別途指定する書面を提出することにより、データベース上に自己名義のセキュリティトークンの残高を加算するために必要な手続(以下「承継手続」といいます。)を行うことができます。承継手続が行われた場合には、データベース上で承継元受益者名義のセキュリティトークンの残高の減算が行われ、減算口数相当分について承継先受益者名義のセキュリティトークンの残高の加算が行われるものとします。この場合、受託者は、所定の書面に確定日付を付すことにより、当該譲渡に係る対抗要件を具備させるものとします。
第19 条 (マネー・ローンダリング等にかかる取引の制限)
(1) 受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者が正当な理由なく指定された期限までに回答しない場合、受託者は、信託契約の締結等のこの信託約款に基づく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、受託者は、信託契約の締結等のこの信託約款に基づく取引 の一部を制限する場合があります。
(3) 前二項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第20 条 (最終計算)
(1) この信託が終了したとき(ただし、第 14 条第 2 号ないし第 5 号による終了を除きます。)は、受託者は、信託終了日を計算期日として第 12 条の収益計算を行い、最終計算書を作成します。また、この信託が第 14 条第 2 号、第 3 号または第 5 号により終了したときは、次条第 3 項、第 4 項または第 5 項に定めるところに従い受益者に対する信託元本の償還(第 14 条第 5 号による信託の終了に伴う収益金の分配が行われる場合は、当該収益金の分配を含みます。)を行い、最終計算書を作成します。最終計算書については、受益者の承認を求めるものとします。なお、支払が信託終了日の翌日以降になる場合であっても、当該信託終了日から支払日までの期間については、付利は行わないものとします。
(2) 信託終了の場合、受託者が前項の承認を求めた日から 1 ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第21 条 (信託財産の交付)
(1) 受益者に対する信託元本の償還は、ソニー銀行に開設された受益者名義の預金口座に入金する方法により支払います。疑義を避けるために付言すると、受益者につき相続が開始した後、第 18 条第 4 項の規定に基づき承継手続が行われる前にこの信託が終了した場合も同様とします。
(2) 第 14 条(ただし、同条第 2 号ないし第 5 号を除きます。)によりこの信託が終了した場合には、信託終了日の 4 営業日後において、合同運用財産元本勘定に属する金銭をもって、信託元本の償還を行います。ただし、合同運用財産元本勘定に属する金銭が、信託元本の償還に要する金額に不足する場合には、以下に定める算式により計算される金額を、信託元本の償還として、各受益者に対して支払います。なお、本項に基づく信託元本の償還を行った後に合同運用財産元本勘定に残存する金銭がある場合には、第 13 条第 2 項に定める追加信託報酬として支払います。
(算式)
合同運用財産元本勘定に属する金銭の額÷各受益者が保有する口数の合計数×各受益者が保有する口数(円未満の端数は切り捨てます。)
(3) 第 14 条第 2 号によりこの信託が終了した場合には、この信託約款に基づき運用方法を同じくする他の信託契約により設定された信託が第 14 条第 2 号ないし第 5 号に相当する以外の事由により終了する場合の信託終了日の 4 営業日後において、前項の規定に準じた方法により計算された金額を、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。なお、第 12 条その他この信託約款の他の規定にかかわらず、最終の計算期間にかかる受益者に対する収益金の分配その他の第 12 条に定める信託財産内の金銭の処理は行わないものとします。
(4) 第 14 条第 3 号によりこの信託が終了した場合には、当該信託の信託終了日以降、所定の手続完了後に、信託終了日時点における信託元本の金額を、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。ただし、信託終了日の直前に金銭債権信託の受託者により作成された信託財産状況報告書記載の合同運用資産の金額に、第 5 条第 2項に基づき管理運用されている銀行普通預金または受託者の銀行勘定向けの貸付の残高を加えた金額(以下「参照金額」といいます。)が、信託終了日時点における全受益者に対して信託元本の償還を行うために必要な金額に不足する場合には、以下に定める算式により計算される金額を、信託元本の償還として、第 14 条第 3 号により終了する当該信託の受益者に対して支払います。
(算式)
(参照金額÷全受益者が保有する口数の合計数)×第 14 条第 3 号により終了する当該信託の受益者が保有する口数(円未満の端数は切り捨てます。)
なお、直前の計算期日(同日を含みません。ただし、初回の計算期間中に信託が終了した場合は、信託設定日(同日を含みます。)とします。)から信託終了日(同日を含みます。)までの期間にかかる予定配当額は支払わないものとします。
(5) 第 14 条第 5 号によりこの信託が終了した場合には、信託終了日に第 12 条に定める処理を行うほか、この信託約款に基づき運用方法を同じくする他の信託契約により設定された信託が第 14 条第 2 号ないし第 5 号に相当する以外の事由により終了する場合の信託終了日の 4 営業日後において、本条第 2 項の規定に準じた方法により計算された金額を、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。
(6) 第 14 条第 1 号ただし書きに該当する場合、信託終了日以外の各計算期日の 4 営業日後において、第 2 項ただし書きの規定に準じた方法により計算された金額を、受益者に対する信託元本の償還として支払うものとします。
第22 条 (受益者への報告)
(1) 受託者は、以下の事項について、それぞれ以下に定める方法により、受益者に報告し、または受益者の閲覧に供します。なお、受託者は、別途受益者から承諾を得た上で、次の各号の書面を電磁的方法にて交付することができるものとします。
① 第 12 条により分配する収益金に関する事項
計算期日に収益計算を行い、収益計算書を受益者に交付します(但し、当該計算期日が信託期間満了予定日である場合、本①の事項については本項②の最終計算書に含めるものとします。)。
② 信託終了時の最終計算に関する事項
信託終了時に最終計算書を作成し、受益者に交付します。
③ 合同運用財産に属する主要な信託財産の状況に関する事項
計算期日に信託財産状況報告書(信託業法第 29 条第 3 項に規定する書面および信託法第 37 条第 2 項の書類を含みます。)を作成し、受益者に交付します。
(2) 受益者は、信託法第 37 条第 2 項の書類の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、同法第 38 条第 1 項に定める閲覧または謄写の請求はできないものとします。受託者は、信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受益者の要請があり、閲覧の必要性があると認められ、かつ当該要請が適時になされた場合、受益者が信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受託者が別途定める書面を提出することにより守秘義務を負担することを前提として、受託者の本店営業部において受託者と受益者の間であらかじめ合意した営業時間内に、対象となる情報を受益者による閲覧に供するものとします。なお、受託者は、(ⅰ)合同運用資産に関する情報は、合同運用資産の裏付けとなる債権の種別、格付機関が公表する合同運用資産の取得格付、合同運用資産の残高に関する情報、その他受託者が必要と認めた情 報、並びに、(ⅱ)合同運用資産に係る金銭債権信託に関する情報は、当該金銭債権信託が負担する債務に係る情報その他受託者が必要と認めた情報に限定して、受益者による閲覧または謄写に供するものとします。
(3) 受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、信託法に定める受益者への通知を行わないものとします。ただし、法令に受益者への通知義務が定められている事項につき、通知しないことが法令に違反するものについては、この限りではありません。
第23 条 (善管注意義務)
(1) 受託者は、合同運用資産について、受託者が有する自己の資産およびこの信託以外の信託に属する資産と同等の注意をもって、管理を行うものとします。
(2) 受託者は、金銭債権信託の受託者に対していかなる場合においても担保の設定を請求する義務を負担しません。
(3) 受託者は、この信託約款の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって、信託事務を遂行するかぎり、原因の如何にかかわらず一切の損害について責任を負いません。
(4) 受託者がこの信託約款や法令に基づく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことにかかる措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
(5) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことにかかる措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第24 条 (権利の消滅)
受託者の責に帰さない事由によって、第 12 条の収益金の分配、または第 21 条の信託財産の交付ができない場合、
受益者が信託終了日の後 10 年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、信託財産は受託者に帰属するものとします。
第25 条 (信託約款の変更)
(1) 受託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、この信託約款を変更できるものとします。
(2) 受託者は、信託約款を変更する場合は、兼営法第 5 条の定めに従って公告の手続をとるとともに、変更する内容、時期等について受益者に通知します。
(3) 受益者は、前項の公告に定めた期間(1 ヶ月以上の期間とします。)内に限り、この信託約款の変更について異議を述べることができます。
(4) 前項の信託約款の変更に異議のある委託者または受益者は、受託者に対して信託受益権の買取りを請求することができます(受益者が受託者に対して信託受益権の買取り請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。この場合、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、受託者は解約手続を行うこととしますが、その解約は、本項に基づく買取りの請求があった日の直後の計算期日をもって行います。
(5) 委託者および受益者が第 3 項の期間内に異議を述べなかった場合には、この信託約款の変更を承諾したものとみなします。
(6) この信託約款は、受託者の承諾なく前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第26 条 (届出事項)
次の場合には、委託者、その相続人または受益者は、直ちに信託委任事務の委託先であるソニー銀行を通じて受託者に通知のうえ受託者所定の手続をとるものとします。当該手続の前に生じた損害について、受託者は一切の責任を負いません。
① 取引報告書を喪失し再発行が必要なとき。
② 委託者、受益者、代理人または同意者もしくはそれらの代表者について、住所、氏名、名称その他届出事項に変更が生じたとき。
③ 委託者、受益者、代理人または同意者が死亡したとき、もしくはその行為能力に変動があったとき。
第27 条 (通知)
(1) この信託契約に関する受益者への通知、報告等は、届出られた宛先に対して、直接の交付、郵送その他配達、ファクシミリ、インターネットによる通信等(いずれの方法においても受領の確認ができるものに限る。)にて行うものとしま す。
(2) 届出のあった宛先にあてて受託者が通知または送付書類を発送した場合には、到着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(3) 前項の規定は、受託者が委託者、または受益者の住所を知ることができず、通知または送付書類を発送できない場合にも適用します。
第28 条 (法令の適用)
(1) この信託には、信託法および信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年 12 月 15 日法律第 109 号)による改正後の法律が適用されるものとします。
(2) この信託約款に定める法令の改正(引用条文の項番の変更等を含む。)が生じたときは、相当する改正後の法令が適用されるものとします。
第29 条 (債権放棄特約および破産手続申立権の放棄)
(1) 委託者および受益者は、この信託に基づく信託財産について、破産手続開始の申立てその他これらに類似する申立てをしないものとします。
(2) この信託約款の他の規定にかかわらず、この信託に基づく受託者の委託者および受益者に対する債務(以下「本債務」といいます。)の支払は、この信託に基づく信託財産(以下「責任財産」といいます。)のみを引当として、その範囲内でのみ行われ、受託者の本債務についての責任は受託者の固有財産および他の信託の信託財産に一切及ばないものとします。ただし、受託者の信託事務の履行にかかる善管注意義務その他の義務違反による損害賠償債務に
ついては、この限りではありません。
(3) この信託に基づく責任財産の金額が、本債務の支払額に対し不足する場合には、当該不足額について、委託者、受益者の有する債権は当然に消滅するものとし、かかる不足額に対応する債務も消滅し、復活することはないものとします。
第30 条 (氏名開示請求)
受託者は、一の受益者から他の受益者の氏名または名称、および住所並びに他の受益者が有する信託受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第31 条 (端数処理)
この信託の計算において円未満の端数が生じた場合には、この信託約款に別段の定めがある場合を除き、切り捨てるものとします。また、その他の計算において端数等の調整が必要な場合は、受託者の裁量により処理することができるものとします。
第32 条 (存続条項)
この信託の終了後においても、第 24 条、第 29 条ないし第 33 条は有効に存続するものとします。
第33 条 (準拠法および管轄裁判所)
この信託約款の準拠法は日本法とします。また、この信託約款に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合には受託者の本店営業部の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第34 条 (受託者の公告の方法)
受託者は、法令に別段の定めがある場合を除き、日本経済新聞に掲載する方法により公告を行います。なお、受託者は、公告の方法を変更することがあります。
〈指定紛争解決機関〉
受託者が契約している指定紛争解決機関は、一般社団法人信託協会(連絡先:信託相談所、電話番号:0120-817-335または 03-6206-3988)です。
(信託約款別紙 1:運用要項)
以下のとおり、ソニー銀行と当社との間で 2023 年 8 月 30 日を目途に締結予定の「投資用マンションローン債権に関する信託契約書」に基づき設定された信託(以下「金銭債権信託」といいます。)に基づく信託受益権のうち A1 号優先受益権(以下「A1 号優先受益権」といいます。)を取得し、これを保有することによって運用します(以下、第 5 条第 1 項に基づき受託者が取得し合同運用財産に属する A1 号優先受益権を「合同運用資産」といいます。)。
○金銭債権信託の概要 | |
信託契約番号 | 00014584 |
委託者 | ソニー銀行株式会社 |
受託者 | 三井住友信託銀行株式会社 |
信託契約締結日 | 2023 年 8 月 30 日 |
信託開始日 | 2023 年 8 月 30 日 |
信託終了日 | ・本信託は、信託法第 163 条第 1 号から第 8 号までに定める場合のほか、以下に定める日が到来したときに終了します。 (1) 第(2)号の事由によらず全ての投資用マンションローン債権の元本相当額がゼロとなった日の直後の計算期日の次に到来する計算期日 (2) 委託者により信託財産に属する投資用マンションローン債権の全ての買取がなされた日の直後の計算期日 (3) 全ての優先受益権及び劣後受益権の元本額がゼロとなった日の直後の計算期日の次に到来する計算期日 (4) 2061 年 8 月末日(但し、当該日が営業日以外の日の場合は、その前営業日。) ・また、受託者は、所定の事由がある場合に委託者及び受益者に通知することにより、本信託を終了することができます。その場合、本信託は当該通知が行われた日(但し、受託者が本信託が終了する日を当該事由の発生の直後に到来する計算期日、又はかかる計算期日の次に到来する計算期日とした場合は、当該計算期日)に終了します。 |
計算期間 | 各計算期日に関して、前回の計算期日の翌日(但し、最初の計算期間の場合には信託開始日)(当該日を含む。)から当該計算期日(当該日を含む。)までの期間をいいます。 |
信託有効期間 | 信託開始日(当該日を含む。)から信託終了日(当該日を含む。)までの期間をいいます。 |
回収期間 | 信託有効期間中の毎月の 1 日(当該日を含む。)から同月の末日(当該日を含む。)までの 期間(但し、初回の回収期間は、信託開始日(当該日を含む。)から 2023 年 8 月 31 日(当該日を含む。)までの期間)をいいます。 |
計算期日 | 初回を 2023 年 9 月 29 日とし、以降、信託期間の各回収期間の翌月末日(当該日が営業日以外の日の場合は、その前営業日とする。)及び信託終了日をいいます。 |
A1 号優先受益権償 還開始日 | 2024 年 8 月の計算期日 |
発行する受益権の種類及び保有者 | ①A1 号優先受益権:当初は委託者が取得し、後記のとおり本合同金信の受託者が買い受けます。 ②A2 号優先受益権:当初は委託者が取得し、本合同金信の受託者以外の外部投資家が買い受けます。 ③劣後受益権:当初は委託者が取得し、本合同金信の受託者以外の外部投資家が買い受けます。 ④委託者持分受益権:委託者が取得し、継続保有します。 ⑤現金準備金受益権:委託者が取得し、継続保有します。 |
⑥相殺リスク準備金受益権:委託者が取得し、継続保有します。 | |
信託対象債権 | 投資用マンションローン債権等 |
信託対象債権に係る 対抗要件 | 債務者対抗要件:サービサー交代事由発生時まで具備を留保します。 第三者対抗要件:動産・債権譲渡特例法に基づく登記により具備します。 |
信用補完及び流動性補完措置 | ①優先劣後構造としています。 ②現金準備金及び相殺リスク準備金の留保をしています。 ③株式会社ジャックスが投資用マンションローン債権に係る債務者の支払債務に関して受託者に対して保証をしています。 |
その他 | 信託財産に属する信託回収金口座内の金銭は、単独で、または運用方法を同じくする他の信託財産に属する金銭と合同して、適格投資対象により運用されますが、信託回収金口座は、日本銀行または適格金融機関に開設した随時引出し可能な預金口座であることを要するものとします。このため、①信託回収金口座が日本銀行に開設されている場合において、受託者が適格金融機関でなくなったとき、または②信託回収金口座が日本銀行以外の金融機関に開設されている場合において、当該信託回収金口座が開設された金融機関若しくは受託者のいずれかが適格金融機関でなくなったときには、新たな信託回収金口座を他の適格金融機関に開設し、従来の回収金口座に保管されていた金銭をこれに 移転します。 |
○合同運用資産の概要 | |
合同運用資産 | 上記金銭債権信託(信託契約番号 00014584)の A1 号優先受益権 |
合同運用資産の取得方法 | ソニー銀行株式会社との間で受益権売買契約書を締結することにより、合同運用財産に属する金銭を原資として、合同運用資産を取得します。上記金銭債権信託の委託者たるソニー銀行株式会社が、上記金銭債権信託の受託者たる三井住友信託銀行株式会社か ら所定の手続により確定日付ある証書による承諾を得ることにより対抗要件を備えます。 |
取得予定日 | 2023 年 8 月 31 日 |
配当率(予定) | 0.49% |
元本償還方法 | A1 号優先受益権償還開始日が到来するまでは合同運用資産の元本償還は停止され、当該停止された元本金額は合同運用資産の元本残高相当額の範囲で金銭債権信託内に留保されます。A1 号優先受益権償還開始日到来後、当該留保金と併せて月次での償 還が行われます。 |
有価証券届出書抜粋
【有価証券届出書】
第一部【証券情報】
第1【内国信託受益権の募集(売出)要項】
1【内国信託受益権の形態等】
実績配当型合同運用指定金銭信託(商品名:投資用マンションローン債権セキュリティトークン(2023年第1号))(以下「本信託」といいます。)の受益権(以下「本受益権」といいます。)は、記名式(※1)の合同運用指定金銭信託受益権(※2)です。
(※1)本受益権について、証券は発行されず、また、通帳及び証書でのお取扱いはありませんが、三井住友信託銀行株式会社(以下「当社」又は「本受託者」といいます。)が、受益者の氏名を管理します。
(※2)合同運用指定金銭信託とは、運用方法を同じくする信託金を信託約款に指定された範囲で合同運用し、その収益を信託金額及び期間に応じて受益者に交付する金銭信託をいいます。本受益権は、合同運用指定金銭信託の受益権です。本信託の運用の基本方針並びに運用対象及び方法については、下記「第二部 信託財産情報 第1 信託財産の状況 3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ② 信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項 (イ)運用の基本方針について」及び同「(ロ)運用対象及び方法」をご参照ください。
本受益権は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)(以下
「金融商品取引法」といいます。)第2条第3項に定める電子記録移転権利に該当する、金融商品取引法第2条第2項第1号に規定する信託の受益権であり、金融商品取引法第2条第3項に規定する「第一項有価証券」に該当します。本受益権の受益者(以下「本受益者」といいます。)となる者は、ソニー銀行株式会社と本受益権の管理等に関する契約
(以下「保護預り契約」といい、また、保護預り契約の当事者としてのソニー銀行株式会社を指して、以下「取扱登録金融機関」といいます。)を締結する必要があります。本受益権に関して、本受託者の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供された信用格付又は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
(注) 本受益権は、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第1号に掲げる電子記録移転権利に該当する権利であり、金融商品取引法第5条第1項及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)第2条の13第8号に定める特定有価証券であり、また、特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成5年大蔵省令第22号。その後の改正を含みます。)第1条第5号イに定める内国信託受益権です。
本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術並びに本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームの詳細は以下のとおりです。
(1) 本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術の名称、内容及び選定理由
本受益権の発行、譲渡及び償還を、Securitize Japan株式会社(以下「Securitize」といいます。)が開発する分散型台帳技術(以下「DLT」といいます。)を用いたコン
ピュータシステムである「Securitizeプラットフォーム」(以下「Securitize PF」といいます。)にて管理し、本受益権に係る財産的価値の記録及び移転がSecuritize PFへの記録によって行われます。Securitize PFの構成技術としては、「プライベート型」の DLTを採用し、具体的なDLT基盤として「Quorum」を採用しています。各技術の選定理由は以下の通りです。
① 「プライベート型」DLTの内容及び選定理由
一般に、デジタル証券基盤技術はその特性に応じて大きく2種類のものに大別されます。
1つ目は「パブリック型」と呼ばれる誰でもノード(ネットワークに参加する者又は参加するコンピュータ等の端末のことをいいます。以下同じです。)としてのネットワーク参加が可能なデジタル証券基盤技術です。例として、Bitcoinや Ethereumのブロックチェーンが挙げられます。2つ目は「プライベート型」と呼ばれる、単独又は許可された特定の参加者のみがノードとしてネットワーク運用を行うデジタル証券基盤技術です。
Securitize PFは国外において「パブリック型」を用いて安全にセキュリティ・トークンを扱っている実績があり、さらに「プライベート型」も選択することが可能になっています。一方、現在までの国内のセキュリティ・トークンの事例においては、顧客資産の流出防止の観点から、セキュリティ確保の蓋然性が高い「プライベート型」が選定されています。「プライベート型」の持つ以下の特性は、セキュリティリスクを極小化する観点から、より望ましい技術として本受託者は評価し、本受益権に係るDLTとして「プライベート型」を選択しています。
(イ)ネットワークにアクセス可能な者が限定可能
「パブリック型」では不特定多数の主体がネットワークにアクセスすることが可能ですが、「プライベート型」ではアクセス範囲の限定が可能です。
(ロ)トランザクションを承認し得るノードの限定・選択が可能
「パブリック型」では誰でもブロックチェーンに取り込まれるデータを承認するノードとして参加することができるため、不特定の者がネットワーク上でトランザクション(価値データを移転する記録をいいます。以下同じです。)を承認することが可能ですが、「プライベート型」ではブロックチェーンに取り込まれるデータを承認することができるノードとして参加するためにはネットワーク運営者の許可が必要なため、データの承認者が限定され、また特定の者を選択することも可能です。
(ハ)トランザクション作成者の特定が容易
Securitize PFでは、「パブリック型」においても、デジタル証券基盤技術上で公開されているアドレスを、その保有者の氏名・住所等の本人情報と紐づけることが可能であり、ネットワーク上でトランザクションを作成することが可能なアドレスや価値データの移転先アドレスは本人情報と紐付けられたアドレスに限定することが可能です。これにより、「パブリック型」でも安全な取引が可能になっていますが、「プライベート型」ではブロックチェーンに取り込まれるデータを承認できるノードの保有者が特定されているため、アクセス元を解析することで、誰がいつトランザクションを書き込んだかも含めて追跡することが可能で
す。
② DLT基盤「Quorum」の内容及び選定理由
「Quorum」は、「ConsenSys」(本社:米国ニューヨーク州、CEO:Joseph Lubin)が開発する「プライベート型」のDLT基盤です。スマートコントラクトにEthereumと互換性があり、データの秘匿化機能を重視している点が特徴です。「Quorum」の有する以下の特徴から、「プライベート型」DLTの中でもより望ましい基盤として発行者(本受託者)は評価しています。
(イ)取引情報のプライバシー確保が容易
データ構造上、特定メンバーのみがアクセスできる範囲を必要に応じて調整することが可能となっており、容易にプライバシーを確保することが可能です。
(ロ)高い処理性能と強い整合性の担保
「Quorum」では、高い処理性能とトランザクション・ファイナリティ(処理の整合性)を担保するコンセンサス・アルゴリズム(ブロックチェーンネットワークにおける合意形成の方法)が構築されており、トランザクションの安定性を確保することが可能です。
(2) 本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームの名称、内容及び選定理由本受益権の取得及び譲渡は、Securitize PFを利用して行います。本受益権の募集は、 本受益権の募集の取扱いを行うソニー銀行株式会社(本受益権の募集の取扱いを行う当事者としてのソニー銀行株式会社を指して、以下「取扱会社」といいます。)が管理する既存のコンピュータシステム(以下「取扱会社システム」)を通じて行いますが、当
該コンピュータシステムはSecuritize PFと連携しています。
・Securitize PFの内容及び選定理由
セキュリティ・トークンの取引を支える仕組みとして、投資家の権利が保全され、譲渡に際しても安定的に権利を移転でき、かつそれらの処理を効率的に実現できるプラットフォームを選択することが重要であると発行者(本受託者)は考えております。発行者(本受託者)は、以下の特徴からSecuritize PFは本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームとして適切であると評価しています。
(イ)セキュリティ・トークンのセキュアな管理
Securitize PFでは、セキュリティ・トークンを移転するために必要な秘密鍵等の情報をSecuritize PFのサーバ環境内で複層的且つ自動的に暗号化して管理しています。
Securitize PFでは、セキュリティ・トークンを移転するために必要な秘密鍵等 の情報を投資家自身が保有するか、当該秘密鍵等の情報を投資家に代わって「カ ストディアン」が管理し、セキュリティ・トークンの譲渡に伴う処理を包括的に 実行するかの選択が可能となっています。本件においては、カストディアンとし ての三井住友信託銀行株式会社が本受益権に係る財産的価値の記録及び移転に必 要な秘密鍵等の情報を管理し、セキュリティ・トークンをセキュアに管理します。
(ロ)取扱会社とのシステム接続による取引実現
Securitize PFは、取扱会社が投資家に対して提供する取扱会社システムと接続することから、投資家は取扱会社システムを通じてセキュリティ・トークンの取引を行うことが可能です。したがって、取扱会社が提供する取扱会社システムを通じてシームレスなセキュリティ・トークンの取引が実現され、投資家に対して高い利便性を提供することができます。
2【発行数】
該当事項はありません。
3【発行価額の総額】
1億円を上限とします。
但し、信託財産の運用状況等によっては、募集の制限や停止を行うことがあります。
4【発行価格】
額面100円につき金100円
5【給付の内容、時期及び場所】
(1) 元本について
① 受取時期
元本は、原則として、信託契約の信託期間満了予定日(以下「信託期間満了予定日」といいます。)の4営業日後に金銭で支払います。
② 受取場所
取扱会社に開設された本受益者名義の普通預金口座に振込みます。
(2) 配当金について
① 配当金計算日
配当金は、原則として、信託期間満了予定日(但し、信託期間が延長される場合には、信託期間満了予定日、信託期間満了予定日以降の信託終了日までの毎年2月、8月の各最終営業日及び信託終了日とします。)において計算を行います。
② 課税上の取扱い
本信託は、所得税法第2条第1項第11号に定める「合同運用信託」に該当し、本信託から生じる配当金は利子所得として課税されます。個人の受益者の場合、20.315%
(国税15.315%(復興特別所得税を含みます。)、地方税5%)の税金が源泉分離課税されますので確定申告する必要はありません。また、少額貯蓄非課税制度(マル優制度)は利用できません。
さらに、本信託は、実績配当型の合同運用指定金銭信託であり、投資信託に適用される税制の適用はありません。また、少額投資非課税制度(NISA)等の適用もありません。
なお、課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更される可能性があります。
③ 計算方法
配当金の額は、原則として、以下の計算式で算出されます。配当金の額=単位予定配当額×各受益者が保有する口数
単位予定配当額=一口当たりの信託元本額(※1)×予定配当率×配当金計算期間に対応する日数(※2)÷365(円未満の端数は切り捨てます。)
(※1)一口当たりの信託元本額は、当該計算期日にかかる計算期間の初日における一口当たりの元本の額とします。
(※2)配当金計算期間に対応する日数は、信託設定日(同日を含みます。)から信託期間満了予定日(同日を含みません。)までの日数とします。但し、信託期間が延長される場合は、直前の計算期日(同日を含みます。)から、次の計算期日(同日を含みません。)までの日数とします。
④ 受取時期
原則として、信託期間満了予定日(但し、信託期間が延長される場合には、信託期間満了予定日、信託期間満了予定日以降の信託終了日までの毎年2月、8月の各最終営業日及び信託終了日とします。)の4営業日後に金銭で支払います。
⑤ 受取方法
取扱会社に開設された本受益者名義の普通預金口座に入金します。
⑥ 受取場所
取扱会社に開設された本受益者名義の普通預金口座に入金します。
(3) 受益者からの申出による中途解約について
① 中途解約のお取扱い
本信託は、原則として信託期間中の解約はできません。但し、特別解約事由(※
1)に該当し、かつ解約不能事由(※2)に該当しない場合で、本受託者がやむを得ないと認めたときは、本受益者は、例外的に中途解約の請求を行うことができます。なお、信託契約について、一部を解約することはできません。
(※1)特別解約事由
(a)受益者が死亡したとき
(b)受益者が天変地異その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき
(c)受益者が破産手続開始の決定を受けたとき
(d)受益者が疾病等により生計を維持できなくなったとき
(e)その他これらに準ずる事由があるものとして本受託者が認めるとき
(※2)解約不能事由
(a)中途解約の請求時点で、本信託が信託約款の規定に基づき管理運用している普通預金等の残高が、解約請求の金額(信託受益権の元本金額)を下回る場合
(b)本受託者が中途解約の請求を受けてから、解約金(信託受益権の元本金額)を
支払うまでの間に、本信託が信託約款の規定に基づき管理運用している普通預金等の残高が解約金(信託受益権の元本金額)を下回ることが中途解約の請求時点で見込まれる場合
② 解約金の計算方法
信託終了日時点における信託元本の金額を、本受益者に対する信託元本の償還として支払います。
但し、信託終了日の直前に本RMBS信託(以下で定義します。)の受託者により作成された信託財産状況報告書記載の本信託が取得する信託受益権であるA1号優先受益権の金額に、本信託が信託約款の規定に基づき管理運用している銀行普通預金又は本受託者の銀行勘定向けの貸付の残高を加えた金額(以下「参照金額」といいます。)が、信託終了日時点における全ての本受益者に対して信託元本の償還を行うために必要な金額に不足する場合には、以下に定める算式により計算される金額(円未満の端数は切り捨てます。)を、本受益者に対する信託元本の償還として支払います。
支払金額=(参照金額÷全ての本受益者が保有する口数の合計数)
×中途解約された本受益者が保有する口数
③ 解約金の受取時期
信託終了日以降、所定の手続き終了後に金銭で支払います。
④ 解約金の受取場所
取扱会社に開設された本受益者名義の普通預金口座に振込みます。
(4) 信託約款の変更に伴う解約について
① 信託約款の変更に伴う解約
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)第5条に基づき本受託者が金融庁長官の認可を得て本信託の信託約款を変更しようとするときに、当該変更に異議のある委託者又は本受益者は、本受託者に対して本受益権の買取りを請求することができます(本受益者が本受託者に対して本受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれに替えるものとします。)。この場合、本受託者は解約手続を行うこととします
(下記「第二部 信託財産情報 第1 信託財産の状況 3 信託の仕組み (1) 信託の概要 ④ その他 (f) 信託約款の変更及び公告の方法」をご参照ください。)。
② 支払金額の計算方法
信託約款の変更に伴い本信託が解約される場合の支払金額の計算式は、原則として、以下のとおりです。
支払金額=信託元本+予定分配額(※)
(※)予定分配額は、本受益者が本受託者に対して本受益権の買取り請求を行った日の直後の計算期日にかかる計算期間の初日(但し、初回は信託設定日とします。)時点の信託元本額に基づき、上記「(2) 配当金について-③
計算方法」記載の計算式で算出されます。
③ 支払金額の受取時期
支払金額のうち予定分配額については、本受益者が本受託者に対して本受益権の買取り請求を行った日の直後の計算期日の4営業日後に金銭で支払うほか、信託元本については、本信託の信託約款に基づき運用方法を同じくする他の信託契約により設定された信託が信託期間満了予定日の到来等により終了する場合の信託終了日の4営業日後に金銭で支払います。
④ 課税上の取扱い及び支払金額の受取場所
配当金に関する課税上の取扱い及び支払金額の受取場所については、上記「(1) 元本について ②受取場所」、「(2) 配当金について ② 課税上の取扱い」及び「(2) 配当金について ⑥ 受取場所」をご参照ください。
6【募集の方法】
本受益権については、金融商品取引法で定められる一定数(50名)以上に対する勧誘が行われるものとして、募集(金融商品取引法第2条第3項)を行います。募集の取扱いは、取扱会社としてのソニー銀行株式会社に委託します。なお、本受託者は、当該委託に伴い、取扱会社に対し、信託財産から取扱手数料(消費税及び地方消費税相当額を含みます。)を支払います。
7【申込手数料】
該当事項はありません。
8【申込単位】
1口以上1口単位(1口は10万円とします。)
9【申込期間及び申込取扱場所】
(1) 申込期間
2023年7月20日(木)から2023年8月14日(月)
(2) 申込取扱場所
取扱会社の以下のログイン後サイトより申込取扱いを行います。スマートフォン版:
[URL]https://o2o.moneykit.net/NBG100001U01.html?D=DLd45099p641840t401341&P=パソコン版: [URL]https://o2o.moneykit.net/NBG100001G01.html?D=DLd45099p641840t401341&P=
10【申込証拠金】
該当事項はありません。
11【払込期日及び払込取扱場所】
(1) 払込期日
信託金の払込期日は、2023年8月31日(木)です。
(2) 払込取扱場所
三井住友信託銀行 本店営業部
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
12【引受け等の概要】
該当事項はありません。
13【振替機関に関する事項】
該当事項はありません。
14【その他】
(1) 本受益権の様式
本受益権について、証券は発行されず、また、通帳及び証書での取扱いはありません。
(2) 申込方法
本受益権の申込みは、原則として、名義人本人による手続が必要となります。
本受託者が本受益者に対して交付する一切の書面、報告及び通知が、取扱会社を通じて電磁的方法により提供されることについて、本受益者においてあらかじめ承諾することが必要です。また、本受益者が本受託者に対して行う申出、届出その他の通知は、本受託者が別途指定する場合を除き、原則として取扱会社を通じて電磁的方法により行うことが必要となります。
また、申込金は、2023年8月24日(以下「出金期限」といいます。)までに取扱会社に開設された受益者名義の普通預金口座から引き落としの方法により出金し、信託設定日までに本受託者が指定する口座に入金します。
本受益者の普通預金口座の残高不足により申込金の出金ができなかった場合、信託設定日において信託金の交付が行われず、信託契約が解除されたものとみなされます。
なお、出金日から信託設定日までは付利されません。予定どおり、信託設定日に信託が設定される場合、申込金は信託設定日に信託金に振り替えられます。
(3) その他申込み等に関する事項
本受益権の申込みに当たっては、取扱登録金融機関と保護預り契約を締結する必要があり、本受益者につき相続が開始した場合、本受益者の有する受益権を相続により承継した者(以下「承継先受益者」といいます。)は、本受益権の承継先受益者への承継に係る本受託者が別途指定する書面の提出を取扱登録金融機関に委託することが必要です。
なお、同一人による本受益権の申込みは最大10口までとなります。
(4) 本邦以外の地域での発行該当事項はありません。
(5) 申込日及び信託契約日
本受託者が所定の手続に従い取扱会社を通じて申込みの受付を完了した日が「申込日」となり、2023年8月31日が「信託契約日」となります。
(6) 追加信託
本受益権の追加発行は行われません。
第2【内国信託社債券の募集(売出)要項】
該当事項はありません。
第二部【信託財産情報】
第1【信託財産の状況】
1【概況】
(1)【信託財産に係る法制度の概要】
本信託は、金銭を当初の信託財産(委託者が当初に信託する財産を「当初の信託財産」といいます。以下同じ。)とする合同運用指定金銭信託です。本受託者は、信託法、信託業法、兼営法、金融商品取引法等の各種関係法令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行っています。本受託者は、本受益権(受益債権)の保有者(本受益者)に対して、信託財産に属する財産のみをもってその履行責任を負うこととなります。なお、本受益権は、金融商品取引法第2条第3項に規定する「第一項有価証券」として、金融商品取引法の適用を受けます。
(2)【信託財産の基本的性格】
本信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して、投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権に投資をする実績配当型の金銭信託です。
(3)【信託財産の沿革】
本信託の当初の信託財産たる金銭は、本受益者のために利殖することを目的として、委託者から本受託者に信託されます。
(4)【信託財産の管理体制等】
①【信託財産の関係法人】
(イ)本受託者:三井住友信託銀行株式会社
本信託の受託者として、委託者から信託された信託金につき、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して運用を行い、配当金の分配、信託元本の支払等を行います。
(ロ)取扱会社:ソニー銀行株式会社
本受託者との間で2023年7月19日付で募集の取扱い等に関する契約を締結し、本受益権の募集の取扱いを行います。
(ハ)取扱登録金融機関:ソニー銀行株式会社
本受益者との間で保護預り契約を締結し、本受益権に係る秘密鍵管理・本受益者につき相続が開始した場合の、承継先受益者への承継に係る本受託者が別途指定する書面の提出事務を行います。また、本受託者との間で、2023年7月19日付で信託事務委任契約を締結し、本受益権に係る配当金の分配及び元本償還に関する事務等を行います。
(ニ)受益者データ提供会社:Securitize Japan株式会社
本受益権の発行、譲渡及び償還を管理するSecuritize PFを提供するSecuritize Japan株式会社は、受益者データ提供会社として、本受託者との間で、2023年7月 19日付でプラットフォームサービス契約を締結し、本受託者が受益者を管理するために必要なデータ提供等を本受託者に対して行います。
②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する基本的態度】
(イ)本信託は、委託者から信託された信託金を、本信託の信託約款に基づく信託契約により信託された他の信託金と合同して運用します。また、本信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して、投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権等に運用を行います。なお、合同運用財産の一部は、中途解約に伴う支払準備等のため、普通預金又は本受託者の銀行勘定に対する貸付で管理又は運用することがあります。
(ロ)本信託は預金とは異なります。元本及び配当金の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
③【信託財産の管理体制】
(イ)受託者における管理体制について
本信託の信託財産は、信託法によって、本受託者の固有財産や、本受託者が受託する他の信託の信託財産とは分別して管理することが義務付けられています。
本受託者の信託財産の管理体制及び信託財産に関するリスク管理体制は、以下のとおりです。また、定期的に外部監査を実施します。なお、本受託者の統治に関する事項については、下記「第三部 受託者、委託者及び関係法人の情報 第1 受託者の状況 1 受託者の概況 (2) 受託者の機構」をご参照ください。
a 信託財産管理に係る重要事項、適正な管理体制の整備・確立
経営会議等で制定済の「信託財産管理に係る管理規則」「信託財産運用に係る管理規則」等に従い、本信託財産の運用管理に係る重要事項や適正な管理体制の整備・確立を行います。
b 信託財産の管理
資産金融部は、本信託の信託約款、「信託引受に係る管理規則」「信託引受審査に係る規則」「信託財産管理に係る管理規則」「信託財産運用に係る管理規則」その他の規程類に基づき本信託の信託財産を管理します。
また、資産金融部は、「信託財産管理に係る管理規則」「信託財産運用に係る管理規則」等に従い、管理において問題が生じた場合には、コンプライアンス統括部、投資家企画部その他の部署(以下これらの部署を個別に又は総称して「投資家企画部等」といいます。)へ報告します。資産金融部は、投資家企画部等から指摘された問題等について、遅滞なく改善に向けた取組みを行います。
c リスクモニタリング
資産金融部及び投資家企画部等から独立した業務監査部署である内部監査部が、資産金融部及び投資家企画部等に対し、本信託の信託財産について、諸法令、本信託の信託約款及び規程類を遵守しながら、信託目的に従って最善の管理が行われているかという観点から、法令・制度変更その他の環境変化への対応状況等の監査を実施しています。また、内部監査部は、必要に応じて、監査対象部署に対し、対応内容等を取り纏めて報告することを求めます。
d リスク管理態勢
リスク管理担当役員、及び本部にリスク管理に関する統括部署を置き、リスクカテゴリー毎にリスク管理部署を置いています。本受託者のリスク管理に係る組織体制は、以下のとおりです。経営会議及び各委員会では、各リスクの状況をモニタリングするとともに、リスク管理・運営に関する重要事項を審議します。各リスクに係る管理・運営方針は、経営会議及び各委員会での審議を踏まえ、取締役会が決定します。
取締役会
コンプライアンス機能
リスク管理機能
業務運営機能
受託財産運用審議会
ALM審議会
委員会
・商品審査委員会
・オペレーショナル・リスク管理委員会
・コンプライアンス委員会
等
投融資審議会
経営会議
内部監査
内部監査機能
2【信託財産を構成する資産の概要】
(1)【信託財産を構成する資産に係る法制度の概要】
本受託者は、信託法、信託業法、兼営法、金融商品取引法等の各種関連法令に基づき、善管注意義務、忠実義務、分別管理義務等をはじめとする法令上の義務に従い、信託財産(金銭)の引受け(受託)を行います。
本信託の主たる信託財産を構成することとなる投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権は、金融商品取引法第2条第3項に規定する「第二項有価証券」として、金融商品取引法の適用を受けます。
(2)【信託財産を構成する資産の内容】
本信託の当初の信託財産は、委託者から信託された金銭です。
(本信託の信託財産の運用に関する事項については、下記「3 信託の仕組み」をご参照ください。)
(3)【信託財産を構成する資産の回収方法】該当事項はありません。
(本信託の信託財産の運用に関する事項については、下記「3 信託の仕組み」をご参照ください。)
3【信託の仕組み】
(1)【信託の概要】
①【信託の基本的仕組み】
(イ)仕組みの概要
本信託は、委託者から信託された信託金を、本信託の信託約款に基づく信託契約により信託された他の信託金と合同して運用します。委託者から信託された信託金は、投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権等に運用を行います。なお、合同運用財産の一部は、中途解約に伴う支払準備等のため、普通預金又は本受託者の銀行勘定に対する貸付で管理又は運用することがあります。本信託は、運用対象である信託受益権の裏付けである投資用マンションローン債権等の債務者から支払われる返済金について、本信託の運用対象である信託受益権を通じて、元本及び配当金等を受け取り、これを主な原資として本受益者に配当金の分配及び信託元本の支払を行います。
本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術並びに本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームは、Securitize が開発する Securitize PFです。詳細については、上記「第一部 証券情報 第1 内国信託受益証券の募集(売出)要項 1 内国信託受益証券の形態等 (1) 本受益権に係る財産的価値の記録及び移転のために用いる技術の名称、内容及び選定理由」及び同
「(2) 本受益権の取得及び譲渡のために用いるプラットフォームの名称、内容及び選定理由」をご参照ください。
<本信託のスキーム図>
(ロ)投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権の格付について
本信託が投資する信託受益権は、株式会社格付投資情報センター(以下「R&I」といいます。)から、「AAA」の長期個別債務格付を取得する予定です。
なお、本書提出時点においては、予備格付「AAA」を取得しています。
(ハ)優先劣後構造について
本信託が投資する信託受益権は、多数の投資用マンションローン債権等を裏付けとして発行される証券化商品です。一般的に、信託受益権等の証券化商品は、元本や配当の支払を優先して受けられる「優先」部分と、それより支払順位が後になる
「劣後」部分に分割されます。これを優先劣後構造といいます。
優先劣後構造を備えている場合、投資用マンションローン債権等の裏付けとなる資産の一部が債務不履行(貸し倒れ)となっても、「劣後」部分の金額の範囲内であれば、「優先」部分は影響を受けません。この安全性を高める仕組みを講じることで、「優先」部分の信託受益権は相対的に高い格付を取得しています。
本信託が投資する信託受益権は、AAA格の格付を取得する予定の「優先」部分であり、安全性に配慮した運用を行います。
<優先劣後構造概要図>
本信託が取得する信託受益権は、ソニー銀行株式会社の投資用マンションローン債権等を信託財産とする信託(以下「本RMBS信託」といいます。)のA1号優先受益権です。
A1号優先受益権を発行する本RMBS信託は、受益権を委託者持分と投資家持分に按分した上で、投資家持分をA1号優先受益権とA2号優先受益権及び劣後受益権として発行しています。A1号優先受益権及びA2号優先受益権と、劣後受益権とでは、信託財産である投資用マンションローン債権等の回収金の充当順位に差異があり、回収金はA1号優先受益権及びA2号優先受益権に先に充当されます。なお、委託者持分と投資家持分は、持分比率に応じて回収金が充当されます。
優先劣後構造により、本RMBS信託の信託財産である投資用マンションローン債権等の一部が回収不能となった場合でも、その投資家持分に対応する累積回収不能額が劣後受益権の残高を下回る限り、優先受益権の元本には影響が生じない仕組み
(ケースA)となっています。なお、投資用マンションローン債権等に係る債務は、ソニー銀行株式会社が指定する保証会社(株式会社ジャックス)により保証されており、回収の確実性が高められています。投資家持分に対応する累積回収不能額が劣後受益権の金額を上回った場合(ケースB)には、劣後受益権を上回る部分のみ、A1号優先受益権及びA2号優先受益権に損失が生じます。
②【信託財産の運用(管理及び処分)に関する事項】
(イ)運用の基本方針について
本信託は、委託者から信託された信託金を、本信託の信託約款にもとづく信託契約により信託された他の信託金と合同して運用します。委託者から信託された信託金は、投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権等に運用を行います。なお、合同運用財産の一部は、中途解約に伴う支払準備等のため、普通預金又は本受託者の銀行勘定に対する貸付で管理又は運用することがあります。
(ロ)運用対象及び方法
a 本受託者は、合同運用財産を、安全性に配慮しながら、投資用マンションロー
ン債権等を裏付けとした信託受益権で運用します。
b 本受託者は、投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権で運用される金銭以外の合同運用財産に属する金銭(以下「余裕資金」といいます。)を、ソニー銀行株式会社に対する普通預金にて運用するものとします。但し、本受託者は、ソニー銀行株式会社の信用状態等に鑑みてソニー銀行株式会社の普通預金によって運用することが適当でないと判断する場合で、本受託者が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(以下「兼営法施行規則」といいます。)第23条第3項の要件を充足する場合には、余裕資金を、本受託者に対する普通預金にて運用又は本受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、本受託者に対する普通預金にて運用した場合の預金利率は、本受託者が店頭に表示する普通預金利率によるものとし、本受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合は、本受託者の店頭に表示する普通預金金利を付利するものとします。また、ソニー銀行株式会社又は本受託者に対する普通預金での運用については、本受託者は、当該銀行預金の開設先銀行から、本受託者がいつでも当該運用資金の払戻しを受けることができるという条件に基づいてのみ行うことができるものとし、本受託者の銀行勘定に対する貸付での運用については、本受託者は、当該銀行勘定からいつでも資金を回収することができるという条件に基づいてのみ行うことができるものとします。
c 本受託者は、合同運用資産の一部又は全部を売却することができます。なお、この場合、本受託者は、複数の購入希望者より価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって売却することとします。なお、かかる売却は、本受託者がその判断により行うものであり、本受託者は売却をする義務を負うものではありません。また、この場合、当該行為により生じた損害について本受託者は一切の責任を負いません。
d 本受託者は信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ、本受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、上記bに記載の取引を本受託者の利害関係人(信託業法第29条第2項第1号に定める利害関係人をいい、以下同じとします。)、又は本受託者の他の信託財産との間で、行うことができます。
(ハ)決算日における損益分配の基準
各計算期日の4営業日後において、合同運用財産収益勘定に属する金銭は、次の順位及び方法により処理します。
① 弁済期の到来した租税を支払います。
② 弁済期日の到来した諸経費(取扱会社に支払う信託受益権の募集の取扱い等の委託に係る手数料等を含み、信託報酬は含みません。以下同じとします。)を支払います。また、次の計算期日の4営業日後までに弁済期日が到来する諸経費がある場合には、その相当額を留保します。
③ 当該計算期日にかかる計算期間における信託報酬として、信託約款に定める信託報酬を支払います。
④ 各受益者に対して、繰延収益分配額(もしあれば)に満つるまで、繰延対象計算期間の収益金の分配として支払います。なお、繰延対象計算期間を異にする繰延収益分配額が複数ある場合には、繰延対象計算期間の前後によって順位をつけるものとし、繰延対象計算期間が前のものから順に支払います。
⑤ 各受益者に対して、当該計算期日にかかる計算期間における収益金の分配として、以下に定める算式により計算される収益金の予定分配額を支払います。
(算式)
各受益者に対する収益金の予定分配額 : 単位予定配当額×各受益者が保有する口数
(単位予定配当額)
当該計算期日にかかる計算期間の初日における一口当たりの信託元本額×予定配当率×直前の計算期日(同日を含みます。但し、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から当該計算期日(同日を含みません。)までの実日数÷365日(円未満の端数は切り捨てます)
⑥ 残額につき、追加信託報酬として支払います(但し、信託期間が延長される場合には、合同運用財産元本勘定に振替えます。)。
(ニ)管理体制について
本信託の信託財産の管理体制に関する事項については、上記「1 概況 (4) 信託財産の管理体制等 ③信託財産の管理体制」をご参照ください。
(ホ)信託業務の委託について
1)本受託者は、本信託に係る信託業務の一部について、第三者(本受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。
2)本受託者は、上記1)に定める委託をするときは、次に掲げる基準の全てに適合する者を委託先として選定します。
a)委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと b)委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力
があると認められること
c)委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
3)本受託者は、上記1)に定める本受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第3項の定めにより行うことができます。 4)上記1)ないし3)にかかわらず、本受託者は以下の業務を、本受託者が適当と認める者(本受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第
3項の定めによります。)に委託することができるものとします。 a)信託財産の保存にかかる業務
b)信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする業務
c)本受託者(本受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの
指図により委託先が行う業務
d)本受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
③【委託者の義務に関する事項】
(イ)取扱会社での普通預金口座維持義務
委託者は、本受益権を保有する間は、取扱会社において開設した普通預金口座を解約しないものとします。
(ロ)届出事項
次に掲げる場合には、委託者、その相続人又は本受益者は、直ちに取扱登録金融機関を通じて本受託者に通知のうえ本受託者所定の手続をとることが必要となります。当該手続の前に生じた損害について、本受託者は責任を負いません。
a 取引報告書を喪失し再発行が必要なとき。
b 委託者、本受益者、代理人又は同意者若しくはそれらの代表者について、住所、氏名、名称その他届出事項に変更が生じたとき。
c 委託者、本受益者、代理人又は同意者が死亡したとき、若しくはその行為能力に変動があったとき。
④【その他】
(a)元本償還・配当交付について
元本償還及び配当の支払手続については、事務取扱要領に従うものとされています。なお、本書の日付現在、事務取扱要領においては、以下の手続が規定される予定です。
本受託者は、配当償還支払日7営業日前の日におけるSecuritize PF上の記録に基づき、本受益者に対する本受益権の収益配当金及び元本償還金相当額の支払いのためのデータ(以下「償還・配当支払データ」といいます。)を作成します。本受託者は、配当償還支払日に償還・配当支払データに基づき償還金及び配当金の合計額を取扱登録金融機関の口座に入金します。取扱登録金融機関は、本受託者から送付を受けていた償還・配当支払データに基づき、配当償還支払日に、償還金及び配当金を受益者の口座に入金します。
(b)信託期間について
信託期間は、原則として1年です。但し、本信託の信託期間満了予定日において、本信託の信託財産の元本が償還されず残存している場合、元本償還が行われる、又は本信託の信託財産の売却処分に必要な期間に応じて、本信託の信託期間が延長される可能性があります。なお、本信託に係る信託契約は、原則として中途解約はできません。また、本受益者の請求による中途解約等により信託期間満了予定日と異なる日が信託終了日となることがあります。
(c)費用について
本受益者が本信託の申込みから本信託の終了までの間に直接又は間接的に負担す
る費用は、次のとおりです。なお、これらの費用の総額については、本受益者の申込時点では確定しないため表示できません。
1)直接負担する費用
a)申込手数料:なし。 b)中途解約手数料:なし。
c)残高証明書発行手数料:本受益者において指定日付時点の残高証明書の発行を希望する場合の発行にかかる手数料は、1通に対して440円(税込)となります。
2)間接的に負担する費用 a)信託報酬
信託報酬は、信託財産の中から収受します。各計算期間の信託報酬は、各計算期日における信託元本の額に対して0.14%(年率)を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。但し、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日(同日を含みません。)までの実日数を乗じ、365で除す方法により計算した金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)となります。また、各計算期日において、本信託内に残余収益がある場合、当該残余収益は信託報酬として受領します(但し、信託期間が延長される場合には、合同運用財産元本勘定に振替えます。)。
b)本信託の募集取扱手数料
本受託者は、信託財産の中から取扱会社に対して、本信託の募集の取扱いにかかる手数料を支払います。募集の取扱いにかかる手数料は、信託設定日における信託元本の額に対して0.01%を乗じた金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)となります。
c)本信託の信託事務委任手数料
本受託者は、信託財産の中から取扱会社に対して、本信託の信託事務委任にかかる手数料を支払います。各計算期間の信託事務委任にかかる手数料は、各計算期間の初日における信託元本の額に対して0.0155%(年率)を乗じ、直前の計算期日(同日を含みます。但し、初回は信託設定日(同日を含みます。)とします。)から各計算期日(同日を含みません。)までの実日数を乗じ、365で除す方法により計算した金額(税込)(円未満の端数は切り捨てます。)となります。
d)その他の信託財産にかかる費用
信託事務の処理に必要な費用(租税公課を含みます。)を、信託財産の中から支払います。当該費用は、発生時まで確定しないため表示できません。
(d)受益者からの申出による中途解約の取扱い
本信託は、原則として信託期間中の解約はできません。但し、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由に該当しない場合で、本受託者がやむを得ないと認めたときは、本受益者は、例外的に中途解約の請求を行うことができます。その場合、本受益者は、取扱会社の求めに応じ、特別解約事由を証する書面を提出する必要があ
ります。なお、本信託の信託約款について、一部を解約することはできません。
(e)信託の終了について
本信託は、以下のいずれかの事由が発生した場合には、それぞれ1)から7)に定める日(同日が営業日でない場合には、その前営業日とします。)に終了します。 1)信託期間満了予定日が到来した場合には、当該日。但し、同日において合同運用資産の全部又は一部について償還がなされていない場合には、信託期間満了
予定日後に、(ⅰ)合同運用資産が全額償還される日、又は、(ⅱ)合同運用資産の換価処分が完了する日のいずれか早く到来した日
2)以下のいずれかに該当し、取引を継続することが不適切である場合に、本受託者による解約がされる場合には当該日
① 委託者又は受益者が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを
「暴力団員等」といいます。)に該当する場合。
② 委託者又は受益者が、次の(1)ないし(5)のいずれかに該当する場合。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③ 委託者又は受益者が、自ら又は第三者を利用して次の(1)ないし(5)のいずれかに該当する行為をした場合。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いて本受託者の信用を棄損し、又は本受託者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
④ この信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると合理的に認められる場合。
3)上記(d)に定める受益者からの申出による全部解約が終了される場合には当該日
4)委託者が信託設定日までに金銭の交付を行わないことにより解除されたとみなされる場合には当該日
5)受益者が本受託者に対して本受益権の買取り請求した場合には当該買取りの請求があった日の直後の計算期日
6)本受託者が、経済情勢の変化その他相当の事由により信託目的の達成又は信託事務の遂行が不可能又は著しく困難であると認めた場合には、当該事由が発生した日
7)その他法令に基づき終了する場合には当該日
(f)信託約款の変更及び公告の方法
本信託は、兼営法第5条に規定される「定型的信託契約約款」による信託に該当しますので、本信託の信託約款の変更については以下のとおりとなります。
1)本受託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、又はやむを得ない事情が発生したときは、本信託の信託約款を変更できるものとします。
2)本受託者は、本信託の信託約款を変更する場合は、兼営法第5条の定めに従って公告の手続をとるとともに、変更する内容、時期等について受益者に通知します。
3)本受益者は、前項の公告に定めた期間(1ヶ月以上の期間とします。)内に限り、本信託の信託約款の変更について異議を述べることができます。
4)本信託の信託約款は、上記1)ないし3)に掲げる以外の方法による変更はできません。
5)上記4)の本信託の信託約款の変更に異議のある委託者又は本受益者は、本受託者に対して本受益権の買取りを請求することができます。この場合、本受託者は解約手続を行うこととしますが、その解約は、当該買取りの請求があった日の直後の計算期日をもって行います。
6)本信託の信託約款は、本受託者の承諾なく上記1)ないし5)に掲げる以外の方法による変更はできません。
(g)本受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団体ございません。
(h)本受託者が契約している指定紛争解決機関一般社団法人信託協会
連絡先 信託相談所
電話番号 0120-817-335 又は 03-6206-3988
(2)【受益権】
本受益者は、本信託の信託約款に基づき、元本及び配当金を受領する権利を有します。
但し、元本の補てん及び配当金の保証はなく、本受託者は合同運用財産に属する財産のみをもって履行するものとします。
本受益者が受け取る元本及び配当金の内容は、上記「第一部 証券情報 第1 内国信託受益権の募集(売出)要項 5 給付の内容、時期及び場所」に記載したとおりです。なお、詳細については、本書に添付します本信託の信託約款をご参照ください。
(3)【内国信託受益権の取得者の権利】
上記「(2) 受益権」に記載のとおりです。なお、詳細については、添付の本信託の信託約款をご参照ください。
4【信託財産を構成する資産の状況】
(1)【信託財産を構成する資産の運用(管理)の概況】該当事項はありません。
(2)【損失及び延滞の状況】該当事項はありません。
(3)【収益状況の推移】該当事項はありません。
5【投資リスク】
(1) リスク要因
以下には、本受益権への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。但し、以下は本受益権への投資に関する全てのリスク要因を網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。これらのリスクが顕在化した場合、本受益権への投資者は、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、又は元本に損失が生じる可能性があります。
各投資者は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本受益権に関する投資判断を行う必要があります。
なお、本書に記載の事項には、将来に関する事項が含まれますが、別段の記載のない限り、これらの事項は本書の日付現在における本受託者の判断によるものです。
① 本信託の運用財産に関するリスク
本信託は、委託者から信託された信託金を、本信託の信託約款に基づく信託契約により信託された他の信託金と合同して運用します。また、本信託は、安全性に配慮しながら、円定期預金(店頭表示金利)を上回る収益を目指して、投資用マンションローン債権等を裏付けとした信託受益権等に運用を行います。本信託は、信託財産として当該信託受益権等を保有することが見込まれています。本信託は、経済的には、信託財産を直接所有している場合とほぼ同様の利益状況に置かれますので、本受益権に対する投資に関しては、以下の信託財産に関するリスクが存在します。
(イ)信用リスク
・本受益権は、以下の場合に元本が毀損し、又は、収益配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るおそれがあります。
a 運用資産に関する信用事由発生時
本信託の運用財産である信託受益権の裏付けとなる投資用マンションローン債権等において、当初の想定を超えた損失が発生した場合
b 運用に関する取引相手に関する信用事由発生時
本信託について、合同運用財産の余資運用対象である普通預金等における運用先の信用状況等に問題が生じた場合
c 回収業務等委託先に関する信用事由発生時
本信託が運用対象とする信託受益権の裏付けとなる投資用マンションローン債権等の回収業務等を行う委託先の信用状況等に問題が生じた場合。なお、本RMBS信託は、その信託受益権の元本の毀損、又は収益配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るリスクを低減するため、サービサーの信用状況等に問題が生じた場合、金銭の追加信託が行われる等のリスク低減措置が講じられています。
d 保証会社に関する信用事由発生時
本信託の運用対象である信託受益権の裏付けとなる投資用マンションローン債権等の債務に係る保証会社の信用状況等に問題が生じた場合。
② 本受益権に関するリスク
(イ)本受益権の流動性・譲渡制限に関するリスク
・本受益権は、受益者につき相続が開始した場合を除き、いかなる場合でも譲渡、質入、譲渡担保その他の担保提供等(譲渡等)の処分をすることはできません。
・また、本信託は、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由に該当しない場合で、本受託者がやむを得ないと認めた場合を除き、受益者は、中途解約の請求を行うことはできません。したがって、本受益者は、本受益権を希望する時期に償還することはできません。
・本信託の運用対象である信託受益権が償還されず残存している場合、本受益権の元本償還は本信託の運用対象である信託受益権の売却処分代金を原資として行われることがありますが、当該信託受益権の流通市場がないため、買い手が限定され、売却できないことがあり、売却価格や売却時期に影響を及ぼすおそれがあります。
・本受託者は、信託約款第25条第4項に基づき、信託契約の変更に異議がある本受益者から買取請求を受けた場合を除き、いかなる場合であっても本信託の運用対象である信託受益権を買取る義務を負いません。
(ロ)本受益権の価格に関するリスク
・本信託は、特別解約事由に該当し、かつ解約不能事由に該当しない場合で、本受託者がやむを得ないと認めた場合に限り、本受益者は、中途解約の請求を行うことはできます。この場合の償還金額は、原則として信託終了日時点における信託元本の金額であるとされていますが、信託終了日の直前に本RMBS信託の受託者により作成された信託財産状況報告書記載のA1号優先受益権の金額に、本信託が信託約款の規定に基づき管理運用している銀行普通預金又は本受託者の銀行勘定向けの貸付の残高を加えた金額が、信託終了日時点における全ての受益者に対して信託元本の償還を行うために必要な金額に不足する場合には、償還金額は、信託元本以下となる場合があり、かかる場合、本受益権について元本全額の償還がさ
れる保証はありません。
(ハ)本受益権の信託配当及び元本償還に関するリスク
・本受益権について、信託配当及び元本償還は保証されません。本信託の運用財産である信託受益権への信託配当及び元本償還の金額が減少した場合には、本受益権の信託配当及び元本償還が減少又は行われないことがあります。
(ニ)信託期間延長リスク
・本受益権の信託期間満了予定日において、本信託の運用財産である信託受益権の元本の全部又は一部について償還がなされていない場合には、元本の全額償還が行われるまで、又は当該信託受益権の売却処分に必要な期間に応じて、本受益権の信託期間が延長されるおそれがあります。この場合、信託受益権の処分価格によっては、本受益権について、元本が毀損し、又は、配当金が予定配当率に基づき計算された金額を下回るおそれがあります。
③ セキュリティ・トークンに関するリスク
・本受益権の売買その他の取引にあたっては、Securitizeが運営、管理するブロックチェーンネットワークの存在を前提とする情報システムが用いられており、かつ、本受益権はブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズム
(ブロックチェーンネットワークにおける合意形成の方法)を用いて、権利の移転や記録の管理が行われるため、サイバー攻撃により不正アクセスが行われた場合等には、本受益権に係る情報が流出し、又は本受益権に係る記録が改ざんされ若しくは消滅する可能性があります。その結果、本受益権の実体法上の権利関係と記録に乖離が生じ、技術的な理由によりブロックチェーンネットワーク及びコンセンサス・アルゴリズムにおける本受益権に係る記録を改ざん等が発生する前の時点の記録に戻すことが困難となるおそれがあります。かかる場合には、実体法上の権利者に対する本受益権の信託配当及び元本償還が行われなくなる、実体法上の権利者が本受益権を譲渡することができなくなる、又は本受益権の譲渡に係る記録ができなくなること等により、損害を被る可能性があります。
・その他上記以外の原因により本受益権の記録の管理に用いるブロックチェーンネットワーク若しくは受益権を管理する本受託者が管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合又は取扱金融商品取引業者のシステム障害等により、権利の移転や記録の管理をSecuritizeが運営、管理するブロックチェーンネットワーク又は本受託者が管理するシステムに通常どおり連携できなくなった場合には、本受益権の信託配当及び元本償還、譲渡及び譲渡に係る記録等に大幅な遅延が生じ、又はこれらができなくなり、損害を被る可能性があります。
・本受益権の権利の帰属に係る記録の管理はブロックチェーンネットワークの存在を前提とする情報システムを通じて行われることから、本商品の保有者の情報は情報システム上登録されます。当該情報は本受託者及び本受託者が業務を委託するソニー銀行株式会社によって適切に管理される予定ですが、サイバー攻撃により不正アクセスが行われ、当該情報の漏洩や不正利用等の事態が生じるおそれが
あります。
・本受益権は、Securitize PF上に記録されます。したがって、Securitize PFが本受託者の期待どおりに利用できない場合又はSecuritize PFからの提供データに何らかの事由により誤りがあった場合、本受益権等の保有、譲渡や決済等に関して影響が生じることにより、損害を被る可能性があります。また、Securitize PFは、 Securitizeによって運営及び管理され、また、Securitize PFにおいて本受益権を表示する財産的価値(トークン)の記録及び移転に係るトランザクションを承認するノードは、Securitizeのみが保有します。そのため、Securitizeが管理するシステムや利用する通信回線に重大な障害が生じた場合又はその信用状況等が悪化し本受託者の期待どおりに業務を行うことができない場合等は、本受益権の保有、譲渡や決済等に関して影響が生じることにより、損害を被る可能性があります。
④ その他のリスク
・将来、本受益権にかかる法制度や課税制度の変更等が行われた場合、本受益権の元本が毀損し、又は、配当額が予定配当率に基づき計算された金額に不足するおそれがあります。
(2) 投資リスクに対する管理体制
① 受託者、取扱登録金融機関及びSecuritizeのリスク管理体制
(イ)サイバー攻撃等による記録の改ざん・消滅に対する管理体制
・上記「(1) リスク要因 ③セキュリティ・トークンに関するリスク」に記載のサイバー攻撃等による本受益権の記録の改ざんや消滅の原因、これらに対する低減策及び万が一意図しない移転が生じた場合の対応は以下のとおりです。
a 記録の改ざん・消滅が生じ得る原因
本受益権の記録の改ざん・消滅を生じさせるには、「トランザクションに署名するための秘密鍵」が必要です。秘密鍵については、外部犯によるシステムへの不正侵入による奪取のほか、内部犯による悪意やなりすましによる不正利用の可能性があります。また、「システムの想定外の作動」によることも考えられます。
b 記録の改ざん・消滅に対する低減策
「秘密鍵の保全」としては、受益者からの委託により秘密鍵の管理を行う当社が、Securitize PFの提供するセキュリティ・トークンを移転するために必要な秘密鍵を外部からアクセス不可な状態で管理する機能を用いて、外部犯による奪取や内部犯による不正利用を防止します。Securitize PFにおいて、当社が使用する機能についても、そのセキュリティ対策の十分性について、外部の専門家による技術的な検証・評価を実施しています。
「システムの想定外の作動」に対しては、システムを提供するSecuritizeが、所定のルールに基づき、想定シナリオの網羅的な実行可能性を予め確認する業務サイクルテストの実施といったシステムトラブルの未然防止策を講じています。 c 記録の改ざん・消滅が生じた場合の対応
本受益権の記録の改ざん・消滅が生じた際は、本受益権の管理者である、本受託者としての三井住友信託銀行株式会社が、その管理するシステム上の記録内容
(権利情報)を本来の正しい状態に復旧します。
具体的には、「強制移転機能」を実行します。本機能により、本受益権の記録の改ざん・消滅に係る情報を強制的に取り消す形の処理を実行することで、あるべき姿に復旧することを可能としています。
従って、本受託者は、本受益権の記録の改ざん・消滅が生じたとしても、システムを復旧することで顧客資産の流出を防ぐことが可能と考えています。
(ロ)システム障害に対する管理体制
・本受託者の免責条項に該当しないシステム障害が生じた場合には、Securitizeが本受託者に当該システム障害発生の連絡を行い、本受託者とともに受益者保護の観点での対応策を検討・実行します。
なお、信託財産の管理体制については、上記「1 概況 (4) 信託財産の管理体制等」をご参照ください。
第2【信託財産の経理状況】
本信託財産の第1期の信託計算期間は、信託設定日(同日を含みます。)から2024年8月30日(同日を含みます。)までです。本書の日付現在、本信託財産は、第1期の信託計算期間を終了していませんので、第1期に関する財務諸表は作成されていません。従って、該当事項はありません。
本信託財産の第2期以後の信託計算期間については、各信託計算期日の翌日(同日を含みます。)から、その後に最初に到来する信託計算期日(同日を含みます。)までの期間を信託計算期間とします。
本信託財産の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第59号。)に基づいて作成されます。
1【貸借対照表】
該当事項はありません。
2【損益計算書】
該当事項はありません。
第3【証券事務の概要】
1 名義書換の手続、取扱場所、取次所、代理人の名称及び住所並びに手数料
本受益権は、本受託者の指定するシステムであるSecuritize PF上で管理されます。そのため、本受益者となる者は、取扱登録金融機関と本受益権に係る保護預り契約を締結する必要があります。
<受益権の譲渡手続>
本受益者は、いかなる場合でも、本受益権について、譲渡、質入、譲渡担保その他の担保提供等の処分を行うことはできません。
なお、本受益権の譲渡は、当該本受益権の譲渡に係る本受託者の承諾が行われた場合に限り、「Securitize PF」上に作成される、受益権に関する残高及び譲渡等に係る情報を電磁的に記録したデータ(以下「データベース」といいます。)への記録によって行われます。具体的には、本受益権を譲渡しようとする本受益者(以下「譲渡希望受益者」といいます。)は、当該本受益権の譲渡を受けようとする者(以下「譲受希望受益者」といいます。)と共同で、取扱登録金融機関を通じて、本受託者に対して受益権譲渡承諾依頼書兼承諾書を提出することにより、データベース上の自己名義の本受益権の残高の減算に必要な手続(以下「譲渡手続」といいます。)を行うことができます。譲渡手続が行われ、本受託者が当該本受益権の譲渡を承諾した場合には、譲渡希望受益者が譲渡を希望した受益権口数相当分について、データベース上で譲渡希望受益者名義の本受益権の残高の減算が行われ、同口数相当分について譲受希望受益者名義の本受益権の残高の加算が行われるものとし、これにより譲渡希望受益者から譲受希望受益者へ本受益権の譲渡の効力が発生するものとします。但し、本受託者は、当該本受益権の譲渡の承諾について原則として行わないものとします。
もっとも、本受益者につき相続が開始した場合、当該本受益者の有する受益権を相続により承継した者は、遺産分割協議その他の相続に係る所定の手続完了後、取扱登録金融機関を通じて、本信託が終了するまでに本受託者に対して本受託者が別途指定する書面を提出することにより、譲渡手続が可能です。なお、かかる譲渡手続の詳細については、取扱登録金融機関へお尋ねください。
2 本受益者に対する特典
該当事項はありません。
3 内国信託受益権の譲渡制限の内容
本受益者は、原則として、本受益権について、いかなる場合でも譲渡等を行うことはできません。
4 その他内国信託受益権事務に関し投資者に示すことが必要な事項
該当事項はありません。
第4【その他】
・目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用し、本信託の基本的性格を記載する他、募集事項等記載書面及び有価証券報告書の主要内容を要約し、目論見書の概要として、目
論見書の巻頭に記載することがあります。
・目論見書に用語解説等を掲載することがあります。
・目論見書に本信託の信託約款を添付します。なお、目論見書の記載項目のうち信託約款と内容が重複する項目については、概略のみを記載し、信託約款を参照すべき旨を併せて記載することで、有価証券届出書の内容の記載に代えることがあります。
・有価証券届出書の内容のうち目論見書に記載すべき事項について、投資者の理解を助けるため、各所に図表等を加えることがあります。
・目論見書に当社の社名をロゴ・マークにより表示する場合、当社の属する企業グループのロゴ・マークとして、図案をあわせて表示する場合があります。
・本信託の有価証券届出書はEDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)を通じて提出している旨及び目論見書の記載事項はEDINETで入手可能な旨を記載することがあります。
・本受益権について、証券は発行されないため、その様式及び券面に記載される事項について、該当事項はありません。
・本受益権について、金融商品取引法第37条の6その他の規定によるクーリングオフ制度の適用はありません。
第三部【受託者、委託者及び関係法人の情報】
第1【受託者の状況】
1【受託者の概況】
(1) 資本金の額等
2023 年3月末現在、資本金は342,037 百万円です。また、発行可能株式総数は、
3,400,000,000 株であり、1,674,537,008 株を発行済です( 詳細は、下表のとおりです。)。
最近5年間における資本金の額の増減はありません。
① 株式の総数
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 3,000,000,000 |
第2回第二種優先株式 | 200,000,000(注)1 |
第3回第二種優先株式 | 200,000,000(注)1 |
第4回第二種優先株式 | 200,000,000(注)1 |
第1回第三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第2回第三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第3回第三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第4回第三種優先株式 | 100,000,000(注)2 |
第1回第四種優先株式 | 100,000,000(注)3 |
第2回第四種優先株式 | 100,000,000(注)3 |
第3回第四種優先株式 | 100,000,000(注)3 |
第4回第四種優先株式 | 100,000,000(注)3 |
計 | 3,400,000,000 |
(注)1.第2回ないし第4回第二種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとします。
2.第1回ないし第4回第三種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとします。
3.第1回ないし第4回第四種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとします。
② 発行済株式
種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2023年3月31日) | 有価証券報告書提出日現在 発行数(株) (2023年6月26日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 1,674,537,008 | 同左 | ― | 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 なお、単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 1,674,537,008 | 同左 | ― | ― |
(2) 受託者の機構
会社の機関の内容
○取締役会
2019年6月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役22名のうち7名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。
○監査等委員会
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5名の監査等委員である取締役で構成されており、うち3名は社外取締役となっております。
監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況を監査しております。
○経営会議等
当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経営に関する重要事項を協議又は決定する機関として経営会議を設置しております。経営会議では、取締役会で決定した基本方針に基づき、業務執行上の重要事項について協議又は決定を行う他、取締役会決議事項の予備討議等を行っております。
また、重要な投融資案件を協議又は決定する「投融資審議会」、ALMに関する方針等を協議又は決定する「財務審議会」(2023年4月1日付で「ALM審議会」から改称)、受託財産の運用に関する重要事項を協議又は決定する「受託財産運用審議会」等各種審議会を設置しているほか、「商品審査委員会」、
「オペレーショナル・リスク管理委員会」、「コンプライアンス委員会」等各種委員会を設置しております。
< 当社の経営管理体制 >
※1 投融資審議会、財務審議会(2023年4月1日付でALM審議会から改称)、受託財産運用審議会等
※2 商品審査委員会、オペレーショナル・リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等
※3 内部統制システムを活用した監査等委員会監査に関連する直接の指示・報告
※4 内部監査部統括役員(執行役員)の職務執行状況を報告